立川駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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立川駅で刑事事件に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)

住所 〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A
最寄駅 立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分)
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

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立川駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

立川駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

職場の上司による不同意性交について

相談者(ID:61427)さんからの投稿
私には結婚を前提に同棲している彼女がいます。
その彼女が先日、職場の先輩に不同意性交をされていたことが分かりました。
普段からお尻を触ったりキス等されていて、強く断ることも続けていました。職場のカメラに記録として残っている可能性も高いとのこと、またラインにも誘う、断るのやり取りが残されていたり、異性との口淫動画が送信されてきたりとセクハラも日常的だったようです。

事が起きたのは先日仕事終わりに飲みに誘われて、その先輩が仕事を回す立場であり強くは否定できず、2軒目のカラオケに誘われたあたりから鞄を取り上げられて終電がなくなり、タクシーにも強引に同乗してきてあえなく先輩の自宅へ行く運びとなり、そこで断ることを続けていたのですが避妊具なしで挿入されてしまったとのことでした。
彼女はそれから仕事へ行けておらず職場にはそのことを私から伝え、辞職するながれになりそうです。
精神科も受診予定です。

彼女が経験した行為は強制性交等罪となり、最高で10年以上の懲役刑が予定されています。様々な証拠が残っているとのことですので、それらの収集をおすすめします。ラインのメッセージやカメラの記録などが有力な証拠となり得ます。

まず、刑事事件として警察に通報し、被害届を提出することが重要です。その結果、職場の上司には法的な罰則が科せられる可能性があります。

また、示談金については、民事手続として可能ですが、これは別途弁護士と相談し、加害者と交渉する必要があります。

しかし、精神的ダメージが大きいため、早期の解決を図るためには専門の弁護士の支援が必要となります。彼女の状況を考慮に入れながら、専門家の意見を求めることをお勧めします。このような状況は、決して一人で抱え込まないでください。正当な権利を主張するために必要なサポートが得られます。
警察に届け出たのですが、生理も来てしまったことからDNA検出が難しくなりそうです。
DNAが取れなかったら任意の方になると言われました。
事が起きたのは相手の家、密室ということもあり決定的な裏返せる証拠がないと厳しいそうです。
ここからでも挽回の余地はあるのでしょうか?
相談者(ID:61427)からの返信
- 返信日:2025年02月18日
密室であったとしても、あなた自身の供述という証拠はあります。
供述の信用性が問題となるかと思いますが、周辺の事情などから総合的に判断されることになります。
挽回の余地はあると言えます。
弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年02月19日

電車内のトラブルについて。

相談者(ID:05309)さんからの投稿
去年の8月頃電車の座席に座っていたところ、私の隣の席が空いていて、大柄な女性の方が座ろうとしてきたのですが、私の足をいきなり踏んできて座れるスペースが充分あるにも関わらず私の事を肘で押し退けて来ました。
その行為に私も腹が立って私も押し退けてきた肘を払い、足を踏んでしまい、女性の方が逆ギレし警察を呼ばれ最寄りの警察署まで行き、調書を書かされました。
取り調べ後、警察からは罪に問われる可能性は低いとは言われましたが、つい先日検察から連絡があり、この件について話が聞きたいと連絡があり検察庁へ行くのを控えている状況です。

弁護士の荒川と申します。
ご相談内容確認致しました。
心中ご推察いたします。
刑事事件の流れとして、検察官まで話がいっているとなりますと、刑事処分(不起訴にするか、裁判(罰金含む)にするかどうかを決めなければなりません。

現時点でとりうる弁護方針としては、先方様と示談を行い、いわゆる「被害届取り下げ」をしてもらい、不起訴活動を行っていくことが重要です。

弊所では、新宿区四谷 と立川市にオフィスがあり、首都圏対応しておりますので、お気軽にお電話にてお問い合わせください。
初回相談電話は無料で対応しております。

窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない

相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。

はじめまして。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。

既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。

もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。

詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。

友人から返金なし、連絡なし。ブロックされている。

相談者(ID:61407)さんからの投稿
2年ほど前に友人にお金を8万円程度貸しており、昨年9月完済と本人宣言(証拠ラインあり)があったなか、返金がされておらず、LINEして催促してたのですが、無視されてついにはブロックされたので、ご相談しております。

あなたのご相談によると、友人からの借金返済が遅延し、さらに連絡が取れなくなってしまったという事情ですね。

まず、法律的な観点から言うと、お金を貸すという行為は「金銭貸借契約」といわれ、通常は返済が義務付けられます。支払いを求める権利は貸した人にあります。

また、証拠としてLINEのメッセージがあるとのことなので、これを用いて訴訟を提起することも可能です。ただし訴訟には弁護士費用や裁判所費用などが必要となります。これらは原則として、勝訴した場合に相手方に請求することができますが、それが回収できるかどうかは、相手方の経済状況によります。

今回のケースでは、まずは示談や調停を試みるのも良い選択です。なお、法律に詳しくない方でも利用できる裁判所の調停制度もありますので、それを利用するのも一考ですよ。記録として残せるよう、今後のやり取りは書面で行うことをおすすめします。

児童ポルノ所持罪について

相談者(ID:63075)さんからの投稿
児童ポルノのURLを誤ってダウンロードしてしまった。すぐに削除した。誰にも見られていない。

児童ポルノ所持罪は、当該児童ポルノを所持する目的(故意)で、実際に所持した場合に犯罪となる罪です。

そのため、URLを誤ってダウンロードしただけでは、児童ポルノを所持する目的(故意)の認定が難しいこと、また、実際に児童ポルノを所持したわけではないことなどを理由に、児童ポルノ所持罪は成立しないものと考えられます。
- 回答日:2025年03月14日

キャッシュカードを第三者に渡してしまいました。

相談者(ID:63829)さんからの投稿
SNSで、お金配りがあり、口座開設してカードを送って、暗証番号も伝えてしまいました。その後、振込詐欺に使用され、口座はすぐに凍結。その後、警察に出頭。警察署での事情聴取、検察庁への出頭を終え、現在起訴状が家に届いてしまいました。
お金も無い為弁護士にお願いもできず困っています。

あなたが振り込み詐欺事件に巻き込まれた状況を理解しました。ただし、悲しいことに起訴状が届いた段階ではその罪に対する起訴がすでに確定されており、不起訴にすることは通常考えにくいです。ただし、あなたが加害者として意図的にこの事件を引き起こしていない点、被害に遭わされた点などを法廷で主張することによって情状酌量の余地はあります。

また、お金がなく弁護士を雇うことができない場合は、公設法律事務所などを利用できます。彼らは所得により弁護士費用を補助する制度を運用しています。
弁護士の援助が必要な場合、適用を検討してみてください。
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