立川駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)

住所 〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A
最寄駅 立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分)
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

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ただいま営業中
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弁護士の強み逮捕直後の行動が今後を左右します24時間対応で即日接見可能!殺人・裁判員裁判などの複雑な問題も対応可能◎解決実績200件以上身柄事件を中心に在宅事件も迅速に対応いたします
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1件中 1~1件を表示

立川駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

立川駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

突然の事で訳わかりません。 逃げたつもりもない、なのに…

相談者(ID:67929)さんからの投稿
運転してた所 信号待ちの際、警察官に声をかけられどうやら人と接触して被害者が通報した、との事でした。自分としては何のことか分かりませんでした。音も揺れも全く覚えがないので。警察官もキズ ヘコミを見てましたが何も形跡見当たらないようでした。運転してた車はカーシェアリングなので警察官はドライブレコーダーを見ればハッキリするといいその日は帰宅しました。2カ月後連絡がありドライブレコーダーの結果、ひき逃げ扱いて進めてると言われました。当たった証拠あったか それも自分に確認させて欲しいと言いました。とにかくレコーダーには現場を通ってるのでとしか言ってくれない。被害者がケガをしたのならそれは対応するつもりです、自分としてはひき逃げしたというのだけは
納得出来ないし仕事がら免許が無いと困るので相談させて頂きました

ご質問にお答えします。

ひき逃げと扱われているとのことですが、故意でないとしても、過失で被害者にあたってしまった可能性などはないでしょうか。
もしそうだとすると、ひき逃げとして、扱われるリスクは残ってしまいます。

もっとも、接触がなく、ひき逃げにもならない可能性も残ります。
その場合には、いわゆるえん罪となってしまいます。

そのため、もしよろしければ、一度事務所での無料相談をされることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年07月01日

キャッシュカードを第三者に渡してしまいました。

相談者(ID:63829)さんからの投稿
SNSで、お金配りがあり、口座開設してカードを送って、暗証番号も伝えてしまいました。その後、振込詐欺に使用され、口座はすぐに凍結。その後、警察に出頭。警察署での事情聴取、検察庁への出頭を終え、現在起訴状が家に届いてしまいました。
お金も無い為弁護士にお願いもできず困っています。

あなたが振り込み詐欺事件に巻き込まれた状況を理解しました。ただし、悲しいことに起訴状が届いた段階ではその罪に対する起訴がすでに確定されており、不起訴にすることは通常考えにくいです。ただし、あなたが加害者として意図的にこの事件を引き起こしていない点、被害に遭わされた点などを法廷で主張することによって情状酌量の余地はあります。

また、お金がなく弁護士を雇うことができない場合は、公設法律事務所などを利用できます。彼らは所得により弁護士費用を補助する制度を運用しています。
弁護士の援助が必要な場合、適用を検討してみてください。

友人から返金なし、連絡なし。ブロックされている。

相談者(ID:61407)さんからの投稿
2年ほど前に友人にお金を8万円程度貸しており、昨年9月完済と本人宣言(証拠ラインあり)があったなか、返金がされておらず、LINEして催促してたのですが、無視されてついにはブロックされたので、ご相談しております。

あなたのご相談によると、友人からの借金返済が遅延し、さらに連絡が取れなくなってしまったという事情ですね。

まず、法律的な観点から言うと、お金を貸すという行為は「金銭貸借契約」といわれ、通常は返済が義務付けられます。支払いを求める権利は貸した人にあります。

また、証拠としてLINEのメッセージがあるとのことなので、これを用いて訴訟を提起することも可能です。ただし訴訟には弁護士費用や裁判所費用などが必要となります。これらは原則として、勝訴した場合に相手方に請求することができますが、それが回収できるかどうかは、相手方の経済状況によります。

今回のケースでは、まずは示談や調停を試みるのも良い選択です。なお、法律に詳しくない方でも利用できる裁判所の調停制度もありますので、それを利用するのも一考ですよ。記録として残せるよう、今後のやり取りは書面で行うことをおすすめします。

窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない

相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。

はじめまして。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。

既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。

もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。

詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

窃盗で起訴をされた。

相談者(ID:53106)さんからの投稿
一昨年の秋ごろに自宅マンションの宅配ボックス下にある荷物¥9,000程度を盗ってしまいました。

昨年12月に警察署に行き、今年に入ってから検察庁に行き2度目なので起訴すると言われました。

その後起訴状が届き、国選弁護士をつけてもらいました。

一度弁護士先生と電話をし実刑はない。弁償がまだなのでそれを相手に伝えるのと裁判については罰金か執行猶予と言われたのですが日々不安です。

時系列が異なるのですが
昨年のゴールデンウィークに万引きをしてしまいその件は不起訴となりました。

当然反省をしているのですが
先日父親を亡くし60歳になる母親と暮らしていて自分の給料で生活していかなくてはならなくなり実刑だけは避けたいのですが
どうなるのでしょうか。

今回の件で実刑判決となる事はまずないでしょう。

もし実験になるとした場合には、犯した事案が、非常に悪質、かつ重大であることや、前科などが考慮されます。

それを踏まえても、実刑になる事はまずないといえます。

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。

電車内のトラブルについて。

相談者(ID:05309)さんからの投稿
去年の8月頃電車の座席に座っていたところ、私の隣の席が空いていて、大柄な女性の方が座ろうとしてきたのですが、私の足をいきなり踏んできて座れるスペースが充分あるにも関わらず私の事を肘で押し退けて来ました。
その行為に私も腹が立って私も押し退けてきた肘を払い、足を踏んでしまい、女性の方が逆ギレし警察を呼ばれ最寄りの警察署まで行き、調書を書かされました。
取り調べ後、警察からは罪に問われる可能性は低いとは言われましたが、つい先日検察から連絡があり、この件について話が聞きたいと連絡があり検察庁へ行くのを控えている状況です。

弁護士の荒川と申します。
ご相談内容確認致しました。
心中ご推察いたします。
刑事事件の流れとして、検察官まで話がいっているとなりますと、刑事処分(不起訴にするか、裁判(罰金含む)にするかどうかを決めなければなりません。

現時点でとりうる弁護方針としては、先方様と示談を行い、いわゆる「被害届取り下げ」をしてもらい、不起訴活動を行っていくことが重要です。

弊所では、新宿区四谷 と立川市にオフィスがあり、首都圏対応しておりますので、お気軽にお電話にてお問い合わせください。
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