立川駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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立川駅で刑事事件に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)

住所 〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A
最寄駅 立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分)
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

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自首同行可能
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立川駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

立川駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

万引きの身元特定について

相談者(ID:69705)さんからの投稿
この前近所の店と、ちょっと遠くの大きな駅の店2つで万引きをしてしまいました。
詳細は特に関係ないので伏せますが、事情があっていじめられてて、それを治したくて沢山調べて、それに効くと言われている商品を6つくらいリストアップして、3つの店から2つずつと、売るために他にも何個かとりました。計画的犯行ってやつです。
たぶん、3つうち1つの店ではバレているとおもいます。店員が私を監視しながら、トランシーバーみたいなのでコソコソ言ってたからです。
一応どの店からも声をかけられたりはせず、無事に帰ってバレなくて安心したのですが後日逮捕もあると聞いて不安になりました。
監視カメラには多分バッチリ写ってます。
マスクはしていましたが日常的につけてます。
帰り際に寄った百均(ここでは万引きしていない)ではPayPayをつかいました。
その日の流れとしては、
家→自転車(高校とマンションのシールつき)→駐輪場に止める→家の1番近い駅の店→電車→残りの店2つ→電車→自転車→帰宅
です。

ご質問にお答えいたします。

結論から申し上げますと、被害届を出されたり、その前提として身元特定をされる可能性はある、と考えます。

万引きの場合、通常は現行犯逮捕を行って犯人を捕まえますが、それ以外にも通常逮捕といって、後日逮捕状をもって逮捕に来ることもあります。
逮捕状は、犯人であること等の証拠があれば出されますので、ご相談者の方の逮捕状は出される可能性があります。

そして、身元特定は、防犯カメラ映像(店舗、街中、駅構内など様々)、交通系IDの履歴等を追跡することで、特定される可能性があります。

いずれも可能性の話にはなりますが、それが現実となる可能性も十分にあります。

そのため、被害店舗との間で示談交渉を行い、被害届を出される前に示談を行っていくことも検討してよいかと思います。
示談交渉は、ご相談者様が直接行ってもよろしいかと思います、弁護士を通じて行っていくことも可能です。

もしご相談をご希望でしたら、お問い合わせいただければと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年08月06日

キャッシュカード譲渡して不正な取引が起きたことによる今後すべき対応

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、先日、持ってない口座のゆうちょ銀行から取引停止の手紙が来ました。
地元の消費者センターに相談しましたが、どうしようもないという回答でした。警察、銀行、弁護士に相談すべきか、今後どうすればいいですか?

こういったケースにおいては、先にご相談いただいたように警察の方への申告は重要です。
そして、状況を弁護士等の専門家に相談を持ちかけることをおすすめします。
弁護士は法的な視点から適切なアドバイスを行ってくれます。

逮捕、起訴されるかどうかや、罰金、慰謝料、損害賠償の支払いが必要かどうかについては、具体的な事情次第です。
これにつきましては、素早く弁護士と相談することをおすすめします。

また、銀行口座の凍結解除については、銀行と話し合う必要があります。
そうした手続きも弁護士が代行することができます。

これからの行動については自身の状況を正確に伝え、専門家のアドバイスをしっかりと聞くことが非常に重要です。

私物を勝手に売り払った同居人を訴えたい

相談者(ID:61514)さんからの投稿
17日に部屋の片付けをしていたところ、収集していたグッズ類がなくなっていた事に気がつく (それより以前からあったはずのものが無い違和感は感じていた)
そこで、借金をしており金に困っている姉に尋ねたところ「知らない」と一点張り
だが、姉の財布から、明らかに私の所持していたグッズを何日かに場所を分けて買取センターで売ったレシートが出てきた
18日に買取した店舗に行っても、例え親族でも本人じゃないため個人情報保護で情報を渡せないと言われた。ひとまず店頭に出ていた分は倍の金額で買い戻せたが、3分の2程手元に戻ってきていないし、既に品切れになっている品もあった
また、店員さんが調べてくれた記録によると、こういった窃盗し勝手に売っていたのは昨年10月から行っていた模様
以下、発見したレシートに記載されていた買取個数と金額(単位/円)
・7点 2,350 ・45点 17,400・21点 940
・46点 10,520 ・35点 8,050 ・27点 4,120
・29点 16,070 ・33点 17,721 ・4点 8,400
計:247点、総額85,581円

あなたが訴える(訴訟を起こす)こと自体は可能です。その際の訴訟の目的は、お姉様からあなたのグッズの弁償を求めることになります。

訴訟を進めるためには証拠が必要です。レシートと、それがあなたの所有物の売却に関する証拠であることを立証できる証拠(そのものがあなたのものである旨の証拠)が不可欠です。これが揃っていると、訴訟の見込みがあると考えられます。

ただし、訴訟には時間と費用がかかることを理解しておいてください。弁護士費用、訴訟費用、時間的なリソースなどを考慮した上で行動を決めることが重要です。

また、このようなケースでは刑事告訴も一つの手段です。未使用のレシートや、買い戻したグッズ等を証拠として、警察に相談することも可能です。
ただし、あくまで家庭内の問題となると別の視点から対処することも必要ですので、ご家族と話し合いを持つ方が良いかもしれません。

具体的な対策やアドバイスは法律事務所や警察の専門家にご相談していただくのが最善です。

窃盗で起訴をされた。

相談者(ID:53106)さんからの投稿
一昨年の秋ごろに自宅マンションの宅配ボックス下にある荷物¥9,000程度を盗ってしまいました。

昨年12月に警察署に行き、今年に入ってから検察庁に行き2度目なので起訴すると言われました。

その後起訴状が届き、国選弁護士をつけてもらいました。

一度弁護士先生と電話をし実刑はない。弁償がまだなのでそれを相手に伝えるのと裁判については罰金か執行猶予と言われたのですが日々不安です。

時系列が異なるのですが
昨年のゴールデンウィークに万引きをしてしまいその件は不起訴となりました。

当然反省をしているのですが
先日父親を亡くし60歳になる母親と暮らしていて自分の給料で生活していかなくてはならなくなり実刑だけは避けたいのですが
どうなるのでしょうか。

今回の件で実刑判決となる事はまずないでしょう。

もし実験になるとした場合には、犯した事案が、非常に悪質、かつ重大であることや、前科などが考慮されます。

それを踏まえても、実刑になる事はまずないといえます。

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。

突然の事で訳わかりません。 逃げたつもりもない、なのに…

相談者(ID:67929)さんからの投稿
運転してた所 信号待ちの際、警察官に声をかけられどうやら人と接触して被害者が通報した、との事でした。自分としては何のことか分かりませんでした。音も揺れも全く覚えがないので。警察官もキズ ヘコミを見てましたが何も形跡見当たらないようでした。運転してた車はカーシェアリングなので警察官はドライブレコーダーを見ればハッキリするといいその日は帰宅しました。2カ月後連絡がありドライブレコーダーの結果、ひき逃げ扱いて進めてると言われました。当たった証拠あったか それも自分に確認させて欲しいと言いました。とにかくレコーダーには現場を通ってるのでとしか言ってくれない。被害者がケガをしたのならそれは対応するつもりです、自分としてはひき逃げしたというのだけは
納得出来ないし仕事がら免許が無いと困るので相談させて頂きました

ご質問にお答えします。

ひき逃げと扱われているとのことですが、故意でないとしても、過失で被害者にあたってしまった可能性などはないでしょうか。
もしそうだとすると、ひき逃げとして、扱われるリスクは残ってしまいます。

もっとも、接触がなく、ひき逃げにもならない可能性も残ります。
その場合には、いわゆるえん罪となってしまいます。

そのため、もしよろしければ、一度事務所での無料相談をされることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年07月01日

友人から返金なし、連絡なし。ブロックされている。

相談者(ID:61407)さんからの投稿
2年ほど前に友人にお金を8万円程度貸しており、昨年9月完済と本人宣言(証拠ラインあり)があったなか、返金がされておらず、LINEして催促してたのですが、無視されてついにはブロックされたので、ご相談しております。

あなたのご相談によると、友人からの借金返済が遅延し、さらに連絡が取れなくなってしまったという事情ですね。

まず、法律的な観点から言うと、お金を貸すという行為は「金銭貸借契約」といわれ、通常は返済が義務付けられます。支払いを求める権利は貸した人にあります。

また、証拠としてLINEのメッセージがあるとのことなので、これを用いて訴訟を提起することも可能です。ただし訴訟には弁護士費用や裁判所費用などが必要となります。これらは原則として、勝訴した場合に相手方に請求することができますが、それが回収できるかどうかは、相手方の経済状況によります。

今回のケースでは、まずは示談や調停を試みるのも良い選択です。なお、法律に詳しくない方でも利用できる裁判所の調停制度もありますので、それを利用するのも一考ですよ。記録として残せるよう、今後のやり取りは書面で行うことをおすすめします。
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