立川駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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立川駅で刑事事件に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:

【警察から連絡があった方は初回相談無料】弁護士 山田 健一(Tifa法律事務所)

住所 〒190-0022
東京都立川市錦町1-4-20TSCビル5階
最寄駅 「立川駅」南口から徒歩4分
営業時間

平日:07:00〜25:00

土曜:07:00〜25:00

日曜:07:00〜25:00

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弁護士の強み多摩地域なら即日接見可能】【年中無休夜中から早朝まで営業性犯罪/不同意わいせつ/薬物事件/暴行・傷害事件などに注力家族が逮捕された取り調べの要請を受けたという方は早急にご連絡を!【弁護士直通TELで迅速対応◎】
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【東京23区外スピード対応!】弁護士 山田 健一(Tifa法律事務所)

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東京都立川市錦町1-4-20TSCビル5階
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)

住所 〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A
最寄駅 立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分)
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

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弁護士の強み逮捕直後の行動が今後を左右します24時間対応で即日接見可能!殺人・裁判員裁判などの複雑な問題も対応可能◎解決実績200件以上身柄事件を中心に在宅事件も迅速に対応いたします
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【一都三県の加害者弁護専用窓口】弁護士法人ダーウィン法律事務所(立川オフィス)

住所 〒190-0022
東京都立川市錦町1-4-20TSCビル6階
最寄駅 JR中央線・青梅線・南武線「立川」駅 徒歩3分 多摩都市モノレール「立川南」駅 徒歩4分
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平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
4件中 1~4件を表示

立川駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

立川駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

万引きの身元特定について

相談者(ID:69705)さんからの投稿
この前近所の店と、ちょっと遠くの大きな駅の店2つで万引きをしてしまいました。
詳細は特に関係ないので伏せますが、事情があっていじめられてて、それを治したくて沢山調べて、それに効くと言われている商品を6つくらいリストアップして、3つの店から2つずつと、売るために他にも何個かとりました。計画的犯行ってやつです。
たぶん、3つうち1つの店ではバレているとおもいます。店員が私を監視しながら、トランシーバーみたいなのでコソコソ言ってたからです。
一応どの店からも声をかけられたりはせず、無事に帰ってバレなくて安心したのですが後日逮捕もあると聞いて不安になりました。
監視カメラには多分バッチリ写ってます。
マスクはしていましたが日常的につけてます。
帰り際に寄った百均(ここでは万引きしていない)ではPayPayをつかいました。
その日の流れとしては、
家→自転車(高校とマンションのシールつき)→駐輪場に止める→家の1番近い駅の店→電車→残りの店2つ→電車→自転車→帰宅
です。

ご質問にお答えいたします。

結論から申し上げますと、被害届を出されたり、その前提として身元特定をされる可能性はある、と考えます。

万引きの場合、通常は現行犯逮捕を行って犯人を捕まえますが、それ以外にも通常逮捕といって、後日逮捕状をもって逮捕に来ることもあります。
逮捕状は、犯人であること等の証拠があれば出されますので、ご相談者の方の逮捕状は出される可能性があります。

そして、身元特定は、防犯カメラ映像(店舗、街中、駅構内など様々)、交通系IDの履歴等を追跡することで、特定される可能性があります。

いずれも可能性の話にはなりますが、それが現実となる可能性も十分にあります。

そのため、被害店舗との間で示談交渉を行い、被害届を出される前に示談を行っていくことも検討してよいかと思います。
示談交渉は、ご相談者様が直接行ってもよろしいかと思います、弁護士を通じて行っていくことも可能です。

もしご相談をご希望でしたら、お問い合わせいただければと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年08月06日

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

まず、警察が訪問するか否かは、警察が調査を進行する中での判断になりますが、あくまであなたは被害者であるため丸め込まれた事実をきちんと説明すれば、逮捕、起訴されることは通常ありません。

次に、損害賠償や慰謝料、返金についてですが、これはあなたが加害者とされ、裁判所からそのような命令が出た場合のみ必要となります。被害者とされた場合は必要ありません。

あなたが言葉巧みに騙されてしまった被害者であることを明確に伝え、被害届を提出することで、損害を最小限に留めることが可能です。また、専門の弁護士の意見を求めることでこのような混乱をよりスムーズに解決するための手続きを進められる可能性があります。

突然の事で訳わかりません。 逃げたつもりもない、なのに…

相談者(ID:67929)さんからの投稿
運転してた所 信号待ちの際、警察官に声をかけられどうやら人と接触して被害者が通報した、との事でした。自分としては何のことか分かりませんでした。音も揺れも全く覚えがないので。警察官もキズ ヘコミを見てましたが何も形跡見当たらないようでした。運転してた車はカーシェアリングなので警察官はドライブレコーダーを見ればハッキリするといいその日は帰宅しました。2カ月後連絡がありドライブレコーダーの結果、ひき逃げ扱いて進めてると言われました。当たった証拠あったか それも自分に確認させて欲しいと言いました。とにかくレコーダーには現場を通ってるのでとしか言ってくれない。被害者がケガをしたのならそれは対応するつもりです、自分としてはひき逃げしたというのだけは
納得出来ないし仕事がら免許が無いと困るので相談させて頂きました

ご質問にお答えします。

ひき逃げと扱われているとのことですが、故意でないとしても、過失で被害者にあたってしまった可能性などはないでしょうか。
もしそうだとすると、ひき逃げとして、扱われるリスクは残ってしまいます。

もっとも、接触がなく、ひき逃げにもならない可能性も残ります。
その場合には、いわゆるえん罪となってしまいます。

そのため、もしよろしければ、一度事務所での無料相談をされることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年07月01日

私物を勝手に売り払った同居人を訴えたい

相談者(ID:61514)さんからの投稿
17日に部屋の片付けをしていたところ、収集していたグッズ類がなくなっていた事に気がつく (それより以前からあったはずのものが無い違和感は感じていた)
そこで、借金をしており金に困っている姉に尋ねたところ「知らない」と一点張り
だが、姉の財布から、明らかに私の所持していたグッズを何日かに場所を分けて買取センターで売ったレシートが出てきた
18日に買取した店舗に行っても、例え親族でも本人じゃないため個人情報保護で情報を渡せないと言われた。ひとまず店頭に出ていた分は倍の金額で買い戻せたが、3分の2程手元に戻ってきていないし、既に品切れになっている品もあった
また、店員さんが調べてくれた記録によると、こういった窃盗し勝手に売っていたのは昨年10月から行っていた模様
以下、発見したレシートに記載されていた買取個数と金額(単位/円)
・7点 2,350 ・45点 17,400・21点 940
・46点 10,520 ・35点 8,050 ・27点 4,120
・29点 16,070 ・33点 17,721 ・4点 8,400
計:247点、総額85,581円

あなたが訴える(訴訟を起こす)こと自体は可能です。その際の訴訟の目的は、お姉様からあなたのグッズの弁償を求めることになります。

訴訟を進めるためには証拠が必要です。レシートと、それがあなたの所有物の売却に関する証拠であることを立証できる証拠(そのものがあなたのものである旨の証拠)が不可欠です。これが揃っていると、訴訟の見込みがあると考えられます。

ただし、訴訟には時間と費用がかかることを理解しておいてください。弁護士費用、訴訟費用、時間的なリソースなどを考慮した上で行動を決めることが重要です。

また、このようなケースでは刑事告訴も一つの手段です。未使用のレシートや、買い戻したグッズ等を証拠として、警察に相談することも可能です。
ただし、あくまで家庭内の問題となると別の視点から対処することも必要ですので、ご家族と話し合いを持つ方が良いかもしれません。

具体的な対策やアドバイスは法律事務所や警察の専門家にご相談していただくのが最善です。

児童ポルノ所持罪について

相談者(ID:63075)さんからの投稿
児童ポルノのURLを誤ってダウンロードしてしまった。すぐに削除した。誰にも見られていない。

児童ポルノ所持罪は、当該児童ポルノを所持する目的(故意)で、実際に所持した場合に犯罪となる罪です。

そのため、URLを誤ってダウンロードしただけでは、児童ポルノを所持する目的(故意)の認定が難しいこと、また、実際に児童ポルノを所持したわけではないことなどを理由に、児童ポルノ所持罪は成立しないものと考えられます。
- 回答日:2025年03月14日

窃盗で起訴をされた。

相談者(ID:53106)さんからの投稿
一昨年の秋ごろに自宅マンションの宅配ボックス下にある荷物¥9,000程度を盗ってしまいました。

昨年12月に警察署に行き、今年に入ってから検察庁に行き2度目なので起訴すると言われました。

その後起訴状が届き、国選弁護士をつけてもらいました。

一度弁護士先生と電話をし実刑はない。弁償がまだなのでそれを相手に伝えるのと裁判については罰金か執行猶予と言われたのですが日々不安です。

時系列が異なるのですが
昨年のゴールデンウィークに万引きをしてしまいその件は不起訴となりました。

当然反省をしているのですが
先日父親を亡くし60歳になる母親と暮らしていて自分の給料で生活していかなくてはならなくなり実刑だけは避けたいのですが
どうなるのでしょうか。

今回の件で実刑判決となる事はまずないでしょう。

もし実験になるとした場合には、犯した事案が、非常に悪質、かつ重大であることや、前科などが考慮されます。

それを踏まえても、実刑になる事はまずないといえます。

キャッシュカードを第三者に渡してしまいました。

相談者(ID:63829)さんからの投稿
SNSで、お金配りがあり、口座開設してカードを送って、暗証番号も伝えてしまいました。その後、振込詐欺に使用され、口座はすぐに凍結。その後、警察に出頭。警察署での事情聴取、検察庁への出頭を終え、現在起訴状が家に届いてしまいました。
お金も無い為弁護士にお願いもできず困っています。

あなたが振り込み詐欺事件に巻き込まれた状況を理解しました。ただし、悲しいことに起訴状が届いた段階ではその罪に対する起訴がすでに確定されており、不起訴にすることは通常考えにくいです。ただし、あなたが加害者として意図的にこの事件を引き起こしていない点、被害に遭わされた点などを法廷で主張することによって情状酌量の余地はあります。

また、お金がなく弁護士を雇うことができない場合は、公設法律事務所などを利用できます。彼らは所得により弁護士費用を補助する制度を運用しています。
弁護士の援助が必要な場合、適用を検討してみてください。
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