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《銀座駅》刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談が得意な弁護士

銀座駅で刑事事件が得意な法律事務所6件です。

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6 件の 刑事事件が得意な 弁護士の検索結果一覧 16件を表示
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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坂田 考平
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弁護士|
越川 要
6 件の 刑事事件が得意な 弁護士の検索結果一覧 16件を表示
銀座駅の刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
60代女性
【再度の執行猶予獲得】クレプトマニアの方が執行猶予中に再度万引きをしてしまったケース
ひき逃げ・当て逃げ
50代女性
当て逃げの交通事件について、執行猶予を獲得したケース
ひき逃げ・当て逃げ
40代男性
飲酒運転とスピード違反の重大事件を、罰金刑でおさめたケース
痴漢・わいせつ
40代男性
【勤務先に知られずに前科回避】迅速対応で職場に知られる前に収束したケース
買春・援助交際
30代男性
過去に犯した児童買春によって捜査された件で、不起訴処分を獲得したケース
痴漢・わいせつ
30代男性
公然わいせつ罪の未成年について、情状弁護を行い不起訴を勝ち取ったケース
銀座駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
アイドルのライブへの運営による出禁
相談者(ID:05380)さんからの投稿
あるアイドルグループの運営からライブへの出禁をTwitterのDMで言い渡されました。
その運営主催のライブだけでなく、他社主催のライブも入場さえ禁止、発見次第法的処置に則った対応をすると伝えられました。
守らなかった場合、威力業務妨害で警察機関へ連絡するとも伝えられました。
それなら出禁になる前に買っていたチケット、まとめ買いしていた特典券(チェキ券)を返金してほしいと伝えましたが、まだ返事がありません。
お問い合わせありがとうございます。

ご質問の点について、結論から申し上げます。
1)ライブへ行くことは、出入り禁止措置を解除してもらわない限り難しいと思います。
2)返金対応については、原則的に、チケット購入時の規約等によることと思います。

どのような経緯で出入り禁止を告げられたのかはわかりませんが、一般的に、お客に対してそのような対応をするということはそれなりの理由があるものと思います。

通常、ライブ等への出入りについては、運営者側にその裁量が大きく認められるでしょうから、運営者側に措置を解除してもらえるよう交渉するほかありません。

また、返金については、契約に基づく取引ですので、その条件が記載された規約等によりトラブル時の対応が決まります。返金が為されるかは、返金規定等に照らし、今回の措置のきっかけがどのようなものであったか等により判断されることになります。

弁護士にこの返金交渉を依頼すると一定の弁護士費用が掛かりますので、まずは当事者間で解決が図れるよう試みられたらよろしいかと思います。

結果、当事者間での話し合いがまとまらないようであれば、弁護士に依頼して返金を求めていく時機ということでしょうから、その場合は、改めて個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。
相談者(ID:05058)さんからの投稿
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
恐らく女性とお店がグルで、いわゆる美人局型のぼったくりバーです。新宿歌舞伎町で今はやっているのでお気になさらなくて大丈夫です。女性が払うと言ってお店が納得しているので、無銭飲食ではないですし、支払いに行く必要もないです。
- 回答日:2023年02月02日
お忙しい中答えて頂きありがとうございます!
先生のおかげで安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
職場で、私の知らない所で私以外の人間が私の名前を書き私の印鑑(実印ではない)を押して作成した伝票、があるのですが、これは「私文書偽造」が成立するのかどうか。
相談者(ID:00388)さんからの投稿
訪問介護の仕事をしています。利用者さんのケアの報告の伝票を、私の知らない所で、上司が勝手に書き換えて、私の書いたものではない伝票を作成していました。上司の筆跡で私の名前を書いており、私の苗字の印鑑(実印ではない。)まで押してありました。私文書偽造で訴えたい(起訴したい)のですが、成立するのでしょうか。簡易書類だから、無理なのでしょうか。社内で告発しましたが、本人に「文書偽造にはならない」と返されました。使った印鑑も返してもらえませんでした。複写形式にになっており、2枚目の複写の分は利用者さんに断ってお借りしてきていて、証拠品として私がまだ所持している状態です。
偽造された文書は、ケアの報告の伝票とのことですが、それが権利、義務または事実証明に関する私文書になるのであれば私文書偽造に当たる可能性があります。もっとも上司の方にその作成権限があるのであれば、罪に問われることはありません。具体的な権限や実際の文書を見ないと断定的なことは申し上げられませんので、弁護士に告訴を依頼したいというお気持ちが固まっていらっしゃるのであれば、ご相談いただければと思います。
ありがとうございました。法律事務所に出向き、現物も見せましたが、上司に作成の権限のあるもの、であることから、私文書偽造を成立させるのは難しい、と言われました。
相談者(ID:00388)からの返信
- 返信日:2022年01月11日
叔父が母の土地をウソを言って搾取。土地の返還と詐欺で告訴したい。
相談者(ID:05189)さんからの投稿
40年前に母が祖父の借地権80坪相続しました。20坪は祖母が相続しました。これまで祖母を世話し、今後世話するとのことで土地を相続となりました。
(当時の遺産分割協議書を本日取り寄せ済)
その後建て直すことになった際に叔父が2階に、一階は母と祖母の家と3軒になりました。 (28年程前)
祖母は6年前亡くなり遺産分割協議で建物を分割する遺産分割協議書を作成しました。こちらも取り寄せ済。
母は80坪の土地は祖母の遺産ではなく無関係です。
祖母の20坪土地と建物が相続の対象のはずです。
遺産分割協議書とは別の書類を叔父が作成し、母を欺罔し(建物の割合と土地の割合は一緒にしないといけない-ウソ)親族の中で家長の様に振る舞う叔父の言うことは絶対なので叔父が言うならそうなんだと錯誤し押印しました。
結果的に交付し借地権のため建物の共有の割合が土地の割合であるとの認識から叔父の借地権は50坪あり財産移転しています。
更にその土地を売ろうとしています。
土地を売るにも母が住んでいますし、死ぬまで住むつもりです。
80坪の土地が30坪になり追い出されそうです。
お問い合わせありがとうございます。

結論から申し上げると、詐欺罪で告訴できるかは、証拠を詳しく検討しないと判断できかねます。なぜなら、今回は、財物を交付させたことは客観的に判断しやすいでしょうが、お母様を欺罔したかどうかの判断が難しいと思われるからです。

また、一番大事なのは土地の持ち分を正しく元通りにお母様の元へ戻すことと思われますので、その目的を達成するための手段として、刑事事件化まですることが適切なのか、民事事件として解決すれば足りるのかという判断も必要になると思います。

いずれにせよ、お母様が当事者ご本人になるものと思いますので、お母様からの相談(相談したいという意思)が必要です。

解決のための交渉を弁護士に頼まれることを検討されているようでしたら、お母様から個別にご相談、お問い合わせいただくことをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
通勤時、エスカレーターで強引な割り込みを受けた相手の挑発にのって、蹴ってしまった場合の対応について
相談者(ID:00479)さんからの投稿
朝の通勤時間帯に、かなり強引な割り込みを受けたあと、その相手がしつこく挑発をしてきたため、相手を1回蹴ってしまいました。エスカレーターを下りた辺りで警察にお互い事情を説明し、警官からは、今回相手側は被害届は出さないと言っているので、あとは当事者同士で話し合って解決してくださいと言われ、その場は解散となりました。(※当日の相手の要求は、連絡先を教えてくれ、それが無理なら被害届を出すというもので、連絡先を伝えました。)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①について:ケガをしたという被害届であれば、一般的には、当日より後日の方が提出のハードルが上がる可能性が高くなるものと思います。暴行の被害届についてということであれば、提出のハードルはあまり変わらないかもしれません。被害届と似た手続きで告訴というものがあります。違いはインターネット等で検索されるとよろしいかと思います。

質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。

結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
- 回答日:2022年01月24日
ご回答有難うございました。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。

今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
相談者(ID:00479)からの返信
- 返信日:2022年01月26日
前刑4年前に執行猶予つきの判決 今回は…
相談者(ID:00273)さんからの投稿
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
- 回答日:2022年01月31日
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
チケット転売で逮捕されるのか?
相談者(ID:05301)さんからの投稿
チケットの売り買いをかなりの回数を行いました。アプリ経由で売り買い両方しているので利益はトントンです。
しかしながら実績の件数はかなり多く50回以上、金額も50万以上になります。
今回、興行主がアプリへの出品に気づき連絡がきました。もしかしたら警察の介入があったのかと思われます。
チケット転売の初摘発があったので逮捕されてしまうか不安です。
お問い合わせありがとうございます。

罪証隠滅、逃亡のおそれがある場合は、逮捕して捜査される可能性もあると思います。事実関係に誤りがないのであれば、素直に認め、真摯に反省しているということを捜査員に伝えるのがよろしいかと思います。

また、より軽い処分をお求めになられたいのであれば、予め私選弁護を依頼しておかれたらよろしいかと思います。逮捕される可能性、不起訴処分になる(前科が付かない)可能性も一定程度高まることが見込めます。

よろしくご検討ください。