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【土日祝も対応】神田駅で暴行罪・傷害罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い休日の相談可能な弁護士一覧

神田駅の暴行罪・傷害罪に強い弁護士が12件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、神田駅の暴行罪・傷害罪に強い弁護士を探せます。暴行罪・傷害罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
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12 件の 暴行罪・傷害罪に強い 弁護士の検索結果一覧 112件を表示
少年事件/刑事事件に精通した弁護士が早期釈放に尽力。高校勤務経験を活かして事件後の支援まで
即日対応】【早期釈放に豊富な実績/最短24時間で釈放の実績】少年事件・刑事事件に精通した弁護士が早期釈放に尽力。示談・不起訴・少年院回避の実績多数。高校勤務経験を活かし、事件後の支援まで行います。
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不起訴/執行猶予刑事事件全般対応可刑事事件に実績多数!ご自身・ご家族が逮捕された取調べを受けているならすぐにご相談ください/難しい示談交渉も粘り強く対応します。初回相談無料
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暴力事件は、被害者の方との示談成立の有無が刑事処分を大きく左右します。示談を成立させるにはタイミングが重要です。機を逸すると取り返しのつかないことになることが多いので、私選弁護を早めに依頼することをおすすめします。
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お伺いする個人情報は,守秘義務に従い,相談対応以外の目的では利用しません。 弁護人選任予定の方専用の相談ダイヤルにつき,ご質問のみはお受けできません。
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【初回相談無料】◆幅広い刑事事件に対応いたします。逮捕直後から控訴・上告まで、どのような段階のご相談もお受けしております。◆身体拘束からの早期開放、不起訴、無罪の成果をあげております。
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無休
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東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県
弁護士|
越川 要
最寄駅|
JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅
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平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
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東京、埼玉、千葉、神奈川
弁護士|
片山 輝伸
最寄駅|
神田駅
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平日:09:00〜21:00
定休日|
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弁護士|
松村 英樹
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
12 件の 暴行罪・傷害罪に強い 弁護士の検索結果一覧 112件を表示
神田駅で暴行罪・傷害罪の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
暴行罪・傷害罪
20代女性
正当防衛が認められ、無罪判決を獲得
神田駅で暴行罪・傷害罪の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
八方塞がり感たっぷり。実費分の回収だけでもしたいです。
相談者(ID:11034)さんからの投稿
以前にも、相談した者です。現場にて暴行を受け、あれから約2週間。
怪我も良くならず、病院に行けば.保険が効かず、10割負担。この2週間にかかった実費分として、相手に請求しましたが、お金がないと、言われ、どうしようかと悩み、相談します。この2週間、仕事を休まざるを得なくなり、入って来る筈の、給料補償と、実費分について、払ってもらうには、どうしたらいいでしょうか?
そして、今後、怪我の回復が見込まれず、仕事を休まざるを得なく、治療費も立て替えられなくなって来てます。そのような場合、相手に、通院分として、前もって、現金を徴収する方法は、有りますか?そして相手に開き直られたら、どう対処すれば良いですか?宜しくご回答お願い致します。
お問い合わせありがとうございます。

恐れ入りますが、当事務所ではご自身で対応される方に対するアドバイスはお受けしておりません。情報が断片的になり、正しい判断ができない可能性があるためです。

八方塞がりでお困りでしたら、弁護士への依頼をご検討された方がよろしいかと思います。よろしくお願い申し上げます。

- 回答日:2023年05月26日
傷害罪に伴う精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい
相談者(ID:15041)さんからの投稿
2023年7月頭にキャバクラ店を利用し、カードで支払いをした。カードの請求額が100万円であった。警察、カード会社、消費者センターに相談。キャバクラ店、店長に数度に渡り、交渉したが、社長の意向により100万円の請求は変わらないと最初は主張していたが、関係各所が動くに連れ、値段が安くなり、結果、20万円で相談届を取り下げてほしいと言われた。金銭を巻き上げようとしたことを謝罪してほしいことを伝えた。明確な謝罪はなかった為、金額に関しては20万円で和解するということを伝えた。約束通り、警察にも20万円で金額に関しては和解出来たことを伝えた。警察からは「良かったじゃないですか」と言われたが、私としては何よりも自分たちが行った行為を認め、謝罪して欲しかった。この間、約1ヶ月の期間であった。メンタルクリニックを受診したところ、重度の抑うつ状態であり自宅療養2ヶ月という診断書も受け取った。このキャバクラ店の店長、私のカードを取り扱った従業員、キャバクラ店の社長に対して傷害に伴う精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい。
お問い合わせありがとうございます。

慰謝料が精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、傷害とお怪我の因果関係を立証でき、精神的苦痛があったことが認められれば、慰謝料の請求も認められるのが原則です。もっとも、弁護士に依頼する経済合理性があるかどうかは請求額で判断することとなります。概ね50万円を下回る請求であれば、費用倒れになる可能性が高いでしょう。

加えて、仮に裁判までしたとして、請求が認容されたとしても、回収できないリスクがあることにも留意が必要です。

金銭由来のモチベーションでないのであれば、弁護士に依頼するメリットもあるかもしれません。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月31日
暴行罪で事情聴取されたが現状がわからない。
相談者(ID:04071)さんからの投稿
2日前、飲み会後に友人とタクシーを探している途中、信号待機している女性に肩に手を触れ声をかけたところ、女性は声を出し警察へ通報。その後、そのまま事情聴取へ。暴行罪として逮捕無しを告げられ、検察次第として弁護士に現時点で相談することを勧められました。
まず、ご質問の件について、お答えいたします。

被害届は受理されているのでしょうか?
→今後の経過は「検察次第」と言われたのであれば、受理されているものと思います。

現段階で弁護士依頼、示談・謝罪へ動いた方がいいですか?
→捜査機関から相談を勧められたのであれば、動かれた方がよろしいかと思います。特に、学校に通われていたり、お仕事をされていたり、家庭やご家族をお持ちの場合は守るべきものが大きいと思います。対処しないことにより抱える逮捕等の万一のリスクは大きすぎると思いますので、早く被害者の方の感情をなだめる方向で動かれた方が良いと思います。

なお、逮捕されていない現状では、私選弁護を依頼されるしかありません。被害者のいる犯罪は、被害者の処罰感情が最終的な刑事処分に大きく影響します。私選弁護人を依頼(選任)することで、少なくとも捜査機関に対しては、真摯に対応しようとしていることが伝わりますし、逮捕や刑事事件化を防げる場合もあります。

当事務所もきっとお役に立てると思いますので、必要であればご相談いただければと思います。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年12月12日
取り急ぎ実費請求、休業補償、欲しいです。
相談者(ID:11034)さんからの投稿
4日前に、現場にて、職場の上司に暴行を受け、病院に行き診断書を取りました。警察へは、まだ言ってません。病院代等、実費についてと、仕事が出来ない日数分の休業補償、そして、精神的苦痛による、損害賠償請求がしたいです。警察へ通報しなかったのは、その場にパトカーなどが来られては、現場の、ゼネコンが、困るだろうと思い、思い留まりました。あれから何日か経って、怪我の痛みも増し、一発も応戦せず、耐えたのに、今後の生活も、心配になり、そして、悔しい思いが、込み上げてきて、相談することにしました。宜しくお願いします。
お問い合わせありがとうございます。

ご心情お察しいたします。被害届を出さなくても示談はできますし、治療費等の直接的損害については請求は原則認められると思います。ただし、これを現実に支払うかどうかは相手次第になります。例えば、資力がない方であれば実際の回収は困難になります。

ところで、弁護士に示談交渉を依頼すると弁護士費用が掛かります。お怪我の程度が分かりませんが、程度が軽い場合は、裁判で認められる賠償金はそこまで高額にならず、費用倒れになる可能性がございます。

仮に、裁判にされたくないなどの事情が先方にあり、任意で高額の賠償に応じてくれるのであれば、費用倒れになる可能性は小さくなると思います。

お金の問題は二の次ということでしたら、弁護士への依頼を強くお勧めいたしますが、回収しお手元に残った金額も重視されるのであれば、上記点に留意しながらご自身で交渉された方が良いかもしれません。

弁護士費用を負担してでも相手に責任追及されたいということでしたら、もう少し詳しく事案を伺わないと見通しが立てられませんので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月15日
弁護士さんのご意見を賜りたいです
相談者(ID:08246)さんからの投稿
防犯カメラに暴行の様子が写っているが、怪我もしており病気には行かなかったが、怪我の痕があり、警察署で写真を撮ってもらった
その後、警察から会社からの映像、会社からの情報、会社を通しての加害者の取調べで、被害届が受理されず、途方にくれてます。
相手からは脅迫もされてます。
お問い合わせありがとうございます。

相談内容からは、加害者側なのか、被害者側なのか、判然としませんが、加害者としての刑事弁護(示談交渉含む)が必要な状況なのであれば対応可能ですし、貴方が被害者として刑事告訴をすることのお手伝いも可能です。

いずれも弁護士費用は掛かりますので、費用を掛けてまで依頼するほどの経済合理性があるのかはご自身でご判断いただくほかありませんが、弁護士に依頼することを検討されているようでしたら個別にお問い合わせいただければと思います。

記載の内容だけでは、どうすべきかの回答は困難でした。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月05日
被害者です
どのようにすれば、相手が暴行を認めてくださるか、素人ではわかりかねまして、弁護士様のご意見を賜りたいのです
相談者(ID:08246)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
教えてください。お願いします。
相談者(ID:13926)さんからの投稿
前回、器物損壊で懲役1年半の執行猶予3年下されました。執行猶予満期から6年10ヶ月なにもなく過ごしてました。今回、別件で逮捕され留置で公務執行妨害傷害で再逮捕されました。怪我は1週間程度です。体調悪く担当を呼んでも駆けつけてこず、大声出して少しトントン物を叩いたら数人に羽交い締めされて落ちかけたので噛んだそうです。今回、執行猶予もしくは罰金は難しいでしょうか?ちなみに元々の事件は不起訴でした。本人は今、拘置所にいますが羽交い締めされた時に痛めたのか足を引きづってます。反省は凄くしてますが、どうゆう判決になるのか教えてください。本人の仕事先も決まってます。又、もし実刑だった場合どの程度の期間を予想しますか?
お問い合わせありがとうございます。

まず、当事務所では、断片的な情報に基づいた予測的判断は致しかねますので悪しからずご了承ください。

今回、公務執行妨害で逮捕される前にどのような罪名で逮捕されていたのかわかりませんが、少なくともその後の犯情からすれば有利にはたらく事情は何も見当たらないものと思います。

また、本人は反省をされていると仰いますがそれを客観的に示す材料は記載からは見受けられませんし、貴方が拘置所に通っていることが犯行の情状酌量に直接的に寄与するとも思いません。

仕事先も決まっていて、実刑を何としてでも回避されたいのであれば、私選弁護を依頼するなどし、刑事処分ができる限り軽くなるよう、最善を尽くしてもらえる弁護活動を依頼された方がよろしいかと思います。

既に弁護人の先生が付かれているのであれば、インターネットの無料相談などで断片的な情報を元に質問をされるのではなく、その先生に色々とご質問をされた方がよほど有益だと思います。

もし、まだ弁護人がいない段階であったり、今の弁護人と連絡が取れずに困っているなどのご事情がおありで弁護人の変更をお考えだったりする場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月05日
ご回答いただき有難うございます。
公務執行妨害傷害で逮捕される前は逮捕監禁です。ですが、そちらは不起訴になりました。
羽交い締めされてる時の証拠となるカメラも本人が反論したところから切り取られてると言ってました。反論すると不利になるので我慢するとは言ってましたが納得はしてない様子でした。
精神的にも相当なダメージを受けておりますが毎度のように、チャンスが貰えるなら社会復帰して真面目に働くと言葉にしてます。
現段階では国選弁護士さんがついてますが、"頑張ります"だけの言葉で本人は不安がってます。
裁判が今月19日で時間はありませんが、このタイミングで私選弁護士さんと視野には入れてます。
相談者(ID:13926)からの返信
- 返信日:2023年07月06日
ご返信ありがとうございます。

国選弁護人の先生が、接見に来てくれて、すべき対応をされていて、連絡が取れていて、頑張ると仰っているのであれば、当人が少々不安を感じているという程度では私選に切り替えるべきではないという場合もありますので、そのまま任せるという選択肢もあるように思います。

嘘をつかれるなど信頼関係が崩壊している、明らかに不誠実な対応がある、連絡が取れないなどのよほどの事情があるなら、私選弁護に切り替えることをお勧めいたします。ただし、私選弁護は費用が自己負担になることに留意が必要です。

もし、私選弁護への切替について、本人やご家族の意思が固まっているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月07日
上司によって強制的に息止め、など多くの悪質なパワハラは、刑事事件となるか。
相談者(ID:08311)さんからの投稿
上司が、多くの極めて悪質なパワハラをしてくる。例えば、強制的に息止めをさせられたりする。殴るまね。暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま、など。
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。

なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。

「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。

もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。

したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。

ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。

もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月07日
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