詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
| 住所 |
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 立木 勇介(法律事務所横濱アカデミア)
弁護士法人葛飾総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)
| 住所 |
〒273-0031 千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成西船駅・西船橋駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
お問合せは受付けておりません
虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
お問合せは受付けておりません
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
法律事務所エイチーム
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 銀座本店
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
| 弁護士 | 磯部 たな |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ファミリア総合法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分 ・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分 ・JR『千葉駅』より徒歩15分 ※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円) |
| 営業時間 |
平日:10:00〜17:00 |
| 弁護士 | 辰野 樹市 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は茨城県弁護士会の029-228-9800へ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が1つの茨城県には茨城県弁護士会の1会だけがあります。会の「刑事事件(逮捕されたら)」のページは、029-228-9800への連絡を受けてから原則48時間以内に当番弁護士が面会に行き、初回の面会は無料で、平日・休日を問わず受け付けると案内しています。代表(029-221-3501)や相談予約(029-227-1133)では当番弁護士を頼めません。夜間・休日は留守番電話で、事件を担当する署と留置先の署が違うこともあるため、分かる範囲で両方の署名を録音してください。
子どもが関わっているときの相談先
子どもが画像を送った・送らせていたと分かったときは、県警の少年サポートセンター(029-231-0900・平日9時〜17時)が相談を受け、水戸市新原の法務少年支援センターみと(029-251-4816)も非行の相談に電話やメールで応じています。子どもが話したがらなくても、保護者だけで先に電話をかけてください。
被害を受けた子どもと保護者の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・特徴 |
|---|---|---|
| 性暴力被害者サポートネットワーク茨城 | #8891/0120-8891-77/029-350-2001 | 平日9時〜17時は女性相談員が対応(男性も相談可)。夜間・休日は国のコールセンターにつながる |
| 茨城県警察 性犯罪被害相談「勇気の電話」 | #8103/0120-21-8103 | 24時間。できる限り希望する性別の職員が対応 |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 電話・ファックス兼用 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時・土曜9時〜17時 |
※性暴力被害者サポートネットワーク茨城の窓口を運営する公益社団法人いばらき被害者支援センターは、茨城県公安委員会が平成14年に指定した犯罪被害者等早期援助団体で、相談電話は029-232-2736(平日10時〜16時)です。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県で児童ポルノ・児童買春の疑いをかけられたら最初にすること
このページは、茨城県内で18歳未満の子どもの性的な画像・動画を保存した・送らせた・ネットに上げた疑い(児童ポルノ)や、18歳未満にお金や物を渡して性交等をした疑い(児童買春)をかけられた本人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。相手が18歳以上の買春・援助交際は「買春・援助交際」のページ、相手が13歳未満などの事件は「不同意わいせつ」「不同意性交等」のページで扱います。茨城県では、画像・動画は児童買春・児童ポルノ禁止法第7条、金品が動いた性交等は同法第4条、金品のないみだらな行為と「画像を送って」という求めは茨城県青少年の健全育成等に関する条例の問題です。家族が県内の警察署に留置されたら、茨城県弁護士会の当番弁護士の受付(029-228-9800)へ今すぐ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 茨城県警の捜索で、スマートフォンやパソコンを押収された
- 押収品目録は捨てずに保管し、クラウドや別の端末に残る画像・メッセージには手を付けないでください。消す操作は、証拠隠滅を疑われる材料になります。警察署から出頭の日時を告げられたら、その日より前に刑事事件を扱う弁護士へ相談してください。
- 家族がつくば署・土浦署・水戸署などに逮捕された
- 029-228-9800へかけてください。平日・休日を問わず受け付け、原則として連絡から48時間以内に当番弁護士が面会に行き、初回の面会は無料です。夜間・休日は留守番電話なので、本人のフルネーム、罪名、留置されている警察署、逮捕された日、電話した人の氏名・住所・電話番号と続柄を録音してください。
- 18歳未満の子ども本人が画像のやり取りに関わっていた
- 県警の少年サポートセンター(029-231-0900・平日9時〜17時)が20歳未満の少年の非行の相談を受けています。子どもが話せないうちは、保護者が先に電話してください。
- 家族は東京など茨城県外に住んでいる
- 本人が茨城県内の警察署にいれば、県外からでも電話先は同じ029-228-9800です。裁判は県内の水戸地裁本庁か支部で開かれ、控訴すれば東京高裁へ移ります。県外の家族は、県内の庁と東京高裁の2段階を通う前提で段取りを決めておきましょう。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」
茨城県で逮捕されたあとの流れと、事件を扱う警察署・検察庁・裁判所
逮捕から48時間以内に検察官へ送られ、検察官は24時間以内に勾留を求めるかを決めます。勾留は原則10日、延長があれば合計20日までで、この間に検察官が起訴・不起訴を決めます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。この時間の区切りはどの県でも同じなので逮捕後の流れを解説した記事に譲り、ここでは茨城県内のどの庁で手続きが進むかを整理します。
裁判員裁判は水戸本庁だけ、合議と少年事件は水戸・土浦・下妻の3か所
茨城県警の27の警察署がどの市町村を受け持つかは、「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」で44市町村ごとに決まっています。水戸地方検察庁は水戸市北見町の本庁と5支部、水戸地方裁判所・家庭裁判所は水戸市大町の本庁と日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部を持ち、家裁の出張所はありません。裁判員裁判は県内すべて水戸地裁本庁だけ、合議事件と少年事件は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で扱い、日立・龍ケ崎・麻生の3支部はどちらも扱いません。
| 地域(簡裁の区域) | 警察署(規則の受け持ち区域) | 地検 | 地裁の単独事件 | 合議・少年事件 | 裁判員裁判/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市・茨城町・大洗町・ひたちなか市・東海村・那珂市・大子町 | 水戸・ひたちなか・那珂・大子 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁/東京高裁 |
| 鉾田市(鹿行だが水戸簡裁の区域) | 鉾田 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁/東京高裁 |
| 笠間市・城里町・桜川市の旧岩瀬町 | 笠間・桜川 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁/東京高裁 |
| 常陸太田市・常陸大宮市 | 太田・大宮 | 本庁(常陸太田区検) | 本庁 | 本庁 | 本庁/東京高裁 |
| 日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立支部 | 本庁 | 本庁/東京高裁 |
| 土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村・かすみがうら市の旧霞ヶ浦町 | 土浦・つくば・常総・牛久・稲敷 | 土浦支部 | 土浦支部 | 土浦支部 | 本庁/東京高裁 |
| 石岡市・かすみがうら市の旧千代田町・小美玉市の旧玉里村 | 石岡・土浦 | 本庁(石岡区検) | 土浦支部 | 土浦支部 | 本庁/東京高裁 |
| 龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 龍ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦支部 | 本庁/東京高裁 |
| 取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部(取手区検) | 龍ケ崎支部 | 土浦支部 | 本庁/東京高裁 |
| 鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生支部 | 土浦支部 | 本庁/東京高裁 |
| 下妻市・常総市・八千代町 | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻支部 | 本庁/東京高裁 |
| 結城市・筑西市・桜川市の旧真壁町と旧大和村 | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部(下館区検) | 下妻支部 | 下妻支部 | 本庁/東京高裁 |
| 古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境 | 下妻支部(古河区検) | 下妻支部 | 下妻支部 | 本庁/東京高裁 |
※裁判所「茨城県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)、水戸地方検察庁の所在地、「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」をもとに整理しました。警察署の列は規則が定める受け持ち区域です。地検の列は、その区域の区検察庁が同居している庁を示したもので、地裁の事件を地検のどの支部が担当するかは公表資料で確認できていません。小美玉市の旧小川町・旧美野里町は水戸簡裁の区域です。「東京高裁」は東京都千代田区の東京高等裁判所で、茨城県内のどの区域の事件も、控訴審は県外の東京で開かれます。
児童ポルノ・児童買春と青少年条例の罪だけなら、区域の本庁・支部で単独事件として審理されます。相手が13歳未満などで不同意性交等罪に問われると合議事件になり、日立市の事件は水戸本庁、牛久市・取手市・神栖市の事件は土浦支部へ移ります。けがをさせたとして不同意わいせつ致傷罪・不同意性交等致傷罪で起訴されれば裁判員裁判となり、つくばや古河の事件でも水戸市大町の本庁で審理されます。県内に拘置所はなく、水戸刑務所(ひたちなか市)の拘置支所が水戸市・土浦市・下妻市にあります。事件のあった市町村と告げられた罪名を、最初の面会で弁護士に伝えてください。水戸・土浦・下妻のどこへ家族が通うかを、早めに把握できます。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、法務省「矯正施設一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
茨城県で児童ポルノ・児童買春が問われる罪と刑罰
18歳未満の子どもとのやり取りは、画像だけで終わったか、会って性的な行為をしたか、金品が動いたか、画像を求めただけかで、適用される法律と刑の上限が分かれます。告げられた罪名と条文はメモに残し、面会に来た弁護士へそのまま渡してください。見通しの説明を短い時間で受けられます。
画像・動画は「持つ」「作る」「広める」の順に重くなる
| 疑われている行為 | 児童買春・児童ポルノ禁止法 | 刑の上限 |
|---|---|---|
| 性的好奇心を満たす目的で、自分の意思で端末やクラウドに持ち続けた | 第7条第1項 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 特定の相手に送った・送るために作った、子どもにポーズをとらせて撮った、ひそかに撮った | 第7条第2項〜第5項 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 不特定多数に配った・ネット上で誰でも見られる状態にした・そのために作った | 第7条第6項・第7項 | 5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はその両方 |
| 18歳未満にお金や物を渡す・約束して性交等をした(児童買春) | 第4条 | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
SNSで知り合った子に自撮り画像を送らせると、会っていなくても第7条第4項の製造に当たることがあり、この第4項と児童買春の第4条は茨城県の性暴力根絶条例が定める住居の届出の対象にも入っています。学校の更衣室などで子どもをひそかに撮った場合は、第7条第5項と性的姿態撮影等処罰法の撮影罪(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)が問題になり、茨城県迷惑行為防止条例の盗撮(第2条違反・常習でなければ6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)より刑の上限が大きく上がります。子どもが写っていない盗撮だけの事件は「茨城県×盗撮のページ」で扱っています。
金品のない行為は茨城県青少年の健全育成等に関する条例で処罰される
茨城県の条例は「青少年」を18歳に達するまでの者と定め、下の年齢を区切っていません(第13条第1号)。刑名は令和7年条例第1号により、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。
| 茨城県で問題になる場面 | 青少年条例の規定 | 刑の上限 |
|---|---|---|
| 金品のない18歳未満とのみだらな性行為・わいせつ行為、わいせつ行為をさせた | 第35条第1項・第2項 | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 青少年にみだらな行為を教えた・見せた | 第35条第3項 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 青少年とのみだらな行為に使われると知って部屋を提供した・周旋した | 第32条 | 旅館業・風俗営業などの営業者は50万円以下の罰金、それ以外の人は30万円以下の罰金 |
| 午後11時〜翌午前4時に、保護者の委託・承認なく連れ出した・同伴した・とどめた | 第33条第2項 | 30万円以下の罰金 |
| 拒まれたのに画像を求めた、威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡す方法で求めた | 第35条の2 | 30万円以下の罰金 |
※相手が13歳未満、または13〜15歳で自分が5歳以上年上のときは、刑法の不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)・不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)が中心になります(旧強制性交等罪・旧強制わいせつ罪)。
「画像を送って」の求めは、令和3年7月1日から条例で処罰される
第35条の2は令和3年条例第19号で加わり、令和3年7月1日から施行されています。罰則がかかるのは子どもに拒まれたのに求めた場合と、威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡す方法で求めた場合だけで、刑は30万円以下の罰金(第46条第5項)です。相手が16歳未満なら刑法第182条第3項の映像送信要求罪(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。13〜15歳なら自分が5歳以上年上のとき)も成立し得ます。画像が実際に届いて端末に残っていれば、児童ポルノの製造・所持へ進みます。トーク履歴は削除せず、そのまま弁護士に見せてください。送った日と相手の年齢から、条例・刑法・児童ポルノ禁止法のどれに当たりそうかを整理してもらえます。
「年齢を知らなかった」という言い分は、自画撮りの要求だけ扱いが違う
条例第46条第8項は、みだらな行為(第35条)・場所の提供(第32条)・深夜の連れ出し(第33条第2項)などは、青少年の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れず、知らなかったことに過失がないときだけ除かれると定めます。自画撮りの要求(第35条の2)はこの対象に入っておらず、18歳未満だと分かっていたかどうかが通常の故意の問題として争われます。年齢を尋ねたメッセージやプロフィール画面を保存し、弁護士へ渡しましょう。争える範囲を規定ごとに早めに見極めてもらえます。
18歳未満の本人には、茨城県の条例の罰則を使わない
条例第48条により、違反した者が青少年なら、条例の罰則はその青少年に適用されません。18歳・19歳には働かず、児童買春・児童ポルノ禁止法には年齢による除外がないため、高校生どうしで画像を送らせた・転送したという事件は、少年事件として水戸家裁の本庁・土浦支部・下妻支部のいずれかで扱われます。子どもの関与が分かったら、画像を消す前に、家裁の手続きで付添人を務められる弁護士へ相談しましょう。
刑を終えたあと茨城県内に住むときは、知事への届出の対象になる
「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」第8条では、子どもに対する性犯罪で拘禁刑の執行を受けた人が、執行を終えた日から5年以内に県内に住居を定めたとき、14日以内に氏名・住居・罪名などを知事へ届け出るものとされています(令和5年4月1日施行)。対象の罪には児童買春・児童ポルノ禁止法の第4条と第7条第4項、青少年条例第35条違反などが挙がり、届け出た情報は再犯の防止と社会復帰の支援に限って使われます(第8条第2項)。実刑の見通しがあるときは、刑を終えたあと茨城県内で暮らす予定かどうかも弁護士に伝えましょう。社会復帰までの段取りを含めて相談できます。
出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、茨城県「青少年の健全育成等に関する条例の改正」、茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」、茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、保護者との示談と画像の消去・回収を一緒に進める
事実を認める場合、弁護活動の中心は被害を受けた子の保護者との示談です。告訴がなくても起訴できる罪ですが、示談が成立しているかどうかは、水戸地検の本庁や土浦・下妻などの支部の検察官が起訴・不起訴を決める際に考慮される事情に入ります(刑事訴訟法第248条)。保護者の連絡先は、保護者が了承すれば捜査機関を通じて弁護士に知らされるのが一般的です。本人や家族から子どもや保護者へ直接連絡しないでください。口止めを疑われると、身柄の解放が遠のきます。画像の消去や送った先からの回収を示談の条件に入れる交渉は、弁護士に任せましょう。
否認するなら、年齢確認の記録と取調べの中身を弁護士と共有する
「勝手に保存されていた」「18歳以上だと聞いていた」という言い分は、取調べでどう説明したかがそのまま証拠になります。取調べの前には自分の意思に反して話す必要はないと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、できあがった調書は読み聞かせを受けたうえで署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。この罪は取調べの録音・録画が義務づけられた事件に入っておらず(同法第301条の2)、記録は残りません。何を聞かれ何と答えたかを、面会のたびに弁護士へ話してください。つくば署でも高萩署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条第1項・第198条・第248条・第301条の2
児童ポルノ・児童買春事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈の請求は起訴されてから
保釈の請求は起訴されて被告人になってから行うもので(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴の前は勾留決定に対する準抗告(第429条第1項第2号)などで外に出ることを目指します。児童ポルノ事件で保釈を阻む理由になりやすいのは、端末やクラウドのデータを消すおそれ(第89条第4号)と、子どもや保護者に接触するおそれ(同条第5号)です。家族が同居して生活を見守れることや、勤め先に戻れる見通しを弁護人へ伝えてください。保釈請求の材料になります。
令和7年の全国の数字では、勾留された被告人35,125人のうち、保証金を納めて釈放されたのは11,132人です。水戸地裁本庁で保釈請求など刑事訴訟の申立てを受けるのは刑事訟廷事務室(029-224-8237)、水戸簡裁で起訴された場合は刑事係(029-224-8257)です。保証金の額の見込みは弁護人に聞き、家族で準備を始めましょう。
公訴時効は3年か5年が中心
単純所持・特定の相手への提供・製造と、茨城県青少年の健全育成等に関する条例違反(罰金だけの自画撮りの要求を含む)は3年、不特定多数への提供・公然陳列と児童買春は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号・第6号)。不同意わいせつ罪なら12年、不同意性交等罪なら15年となり、被害者が18歳未満のときは18歳に達するまでの年数が上乗せされます(同条第3項・第4項)。時効は犯罪行為が終わった時から進む(第253条第1項)ので、単純所持の時効は、画像を手元に置き続けている間は進み始めません。
外国籍の人の在留資格
令和7年末に茨城県で暮らす外国人は111,808人(全国10位・県の人口の4.0%)で、特定技能17,968人・技能実習17,832人はともに全国7位です。児童買春・児童ポルノ禁止法と茨城県の条例の罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象に入っていません。退去強制が問題になるのは、1年を超える拘禁刑の実刑が言い渡されたとき(第24条第4号リ)で、全部執行猶予や罰金なら該当しません。勾留で就労などの活動が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になることもあります。在留カードの在留資格と期限を家族が控え、初回の面会で弁護士に伝えましょう。
※生活全般の相談は、水戸市千波町にある茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811・11言語)が受け付け、通訳付きの弁護士相談も行っています(茨城県の外国人政策のページによる)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」
児童ポルノ・児童買春事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
茨城県内のこの種の事件で弁護士に任せたいのは、保護者との示談と、身柄の解放の2つで、どちらも最長20日の勾留期間のうちに動き出す必要があります。
保護者の了承を取ってから連絡し、謝罪・弁償の申し入れ、画像の削除の約束、示談書の作成までを本人の代わりに進めます。詳しい進め方は被害者との示談交渉に関する記事をご覧ください。
勾留される前は検察官に意見を伝え、勾留後は準抗告、起訴後は保釈請求で釈放を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
県北・鹿行・県西の署なら、移動の負担まで含めて事務所を選ぶ
茨城県弁護士会は県内唯一の弁護士会で、会員は301名(2026年9月1日現在)です。水戸・土浦・下妻の支部に弁護士は常駐しておらず、個別の弁護士の紹介も行っていません。単独事件は支部で審理されても、合議事件は水戸本庁・土浦支部・下妻支部、裁判員裁判は水戸本庁、控訴になれば東京高裁まで出向くことになります。高萩署や神栖署、境署に身柄があるのに遠い事務所へ頼めば、面会のたびに日当と交通費がかかります。初回の面会は当番弁護士に頼み、私選へ切り替える段階で次の3点を事務所に聞きましょう。
私選の事務所へ最初に電話するときに聞くこと
- 留置されている署へ、今日か明日に面会へ行けるか
- 保護者との示談と、画像の消去・回収の手配まで引き受けるか
- 県北・鹿行・県西の署へ通う1回ごとの日当・交通費と、土浦支部・下妻支部や東京高裁まで続けて担当できるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 種類 | 茨城県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 本人が警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えるか、家族が029-228-9800へ依頼する | 初回の面会は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留された本人が裁判官に選任を請求する | 資力の要件がある |
| 私選弁護人 | 家族が事務所と契約する。面会に来た当番弁護士にそのまま依頼することもできる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と、水戸市大町の法テラス茨城
着手金・報酬金・接見日当を合わせた弁護士費用は、60万円から110万円程度がひとつの目安で、保護者に支払う示談金は別にかかります。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
法テラスは水戸市大町の法テラス茨城(0570-078317)と同じ場所の法律事務所のほか、下妻市と牛久市に法律事務所があり、土浦市には拠点がありません。茨城県弁護士会の法律相談センターは水戸・土浦・下妻・鹿嶋の4か所で、完全予約制・30分5,500円(税込)です。水戸・鹿嶋の予約番号029-227-1133は当番弁護士の依頼先ではありません。費用の工面が難しいときは、面会に来た当番弁護士へ率直に相談してください。勾留後に国選弁護人を頼む方法も説明してもらえます。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県の児童ポルノ・児童買春の検挙状況
茨城県警は特別法犯の法令別の総数を公表していませんが、人身安全少年課の「少年非行の概況」に、少年の福祉を害する犯罪(福祉犯)の検挙人員が法令別に載っています。令和7年は、児童買春・児童ポルノ禁止法と青少年条例の検挙人員がそろって減り、性的姿態撮影等処罰法違反が最も多くなりました。
令和7年の福祉犯の検挙は93人、児童買春・児童ポルノ禁止法は27人
| 法令(福祉犯の検挙人員) | 令和6年(2024年) | 令和7年(2025年) |
|---|---|---|
| 性的姿態撮影等処罰法 | 25人 | 33人 |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法 | 34人 | 27人 |
| 青少年健全育成条例 | 38人 | 27人 |
| 福祉犯の合計 | 99人 | 93人 |
※茨城県警察「少年非行の概況(令和7年中)」によります。少年の福祉を害する犯罪として計上された検挙人員で、各法令違反の検挙総数ではありません。合計にはほかの法令の人員も含まれます。令和7年の福祉犯の検挙件数は130件でした。
令和7年に福祉犯の被害に遭った子どもは108人(前年より9人少ない)、うちSNS(通信ゲームを含む)に起因する事犯の被害児童は20人(前年28人)で、青少年条例違反6人、児童ポルノ5人、児童買春2人、面会要求1人、不同意わいせつなどの重要犯罪等6人でした。令和8年6月末(暫定)では、SNSに起因する被害児童が12人(前年同期より7人多い)に増えています。
児童ポルノ・児童買春で逮捕された人の数は、県警も警察庁も公表していません。県内の刑法犯全体では、令和7年に検挙された4,194人のうち逮捕は1,185人(28.3%・算出)で、全国の32.2%、関東1都6県の35.7%(算出)より低く、約72%は逮捕されずに捜査を受けています。茨城県警から呼び出しを受けた段階で、相談先の弁護士を決めてください。取調べで何をどう話すかを決めてから出頭できます。
出典:茨城県警察「少年非行等の概況」、茨城県警察「少年非行の概況(令和7年中)」、茨城県警察「少年非行の概況(令和8年6月末)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
茨城県の児童ポルノ・児童買春事件でよくある質問
Q1. お金を渡していない相手でも、茨城県では罪になりますか?
罪になり得ます。青少年条例第35条第1項は金品の有無を問わず18歳未満とのみだらな行為を禁じ、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。対価を渡したり約束したりしていれば児童買春罪の対象です。お金や物を渡したかどうかは、弁護士にありのまま話してください。条例と児童買春罪のどちらで扱われそうかを早く聞けます。
Q2. 「18歳以上だと思った」と言えば、茨城県の条例違反になりませんか?
規定によって違います。みだらな行為・場所の提供・深夜の連れ出しは、過失がない場合しか処罰を免れません(条例第46条第8項)。自画撮りの要求だけは対象外で、18歳未満と分かっていたかが争点になります。年齢の確認方法と、18歳以上だと考えた根拠を弁護士に説明しましょう。
Q3. つくば市・取手市・日立市・古河市の少年事件は、どこの家庭裁判所が担当しますか?
つくば市・土浦市・取手市・牛久市・石岡市・鹿嶋市・神栖市などの事件は水戸家裁土浦支部、水戸市・日立市・ひたちなか市・常陸太田市・笠間市・鉾田市などの事件は水戸市大町の本庁、古河市・筑西市・常総市・下妻市・結城市などの事件は下妻支部です。日立・龍ケ崎・麻生の支部では少年事件を扱いません。観護措置がとられると、県内1か所の水戸少年鑑別所(水戸市新原)に入ります。学校への説明をどうするかも、付添人と相談して早めに決めましょう。
Q4. 守谷市・北茨城市・坂東市で逮捕されたと聞きました。どこの警察署ですか?
茨城県警に守谷署・北茨城署・坂東署はなく、規則の受け持ち区域では守谷市は取手署、北茨城市は高萩署、坂東市は境署です。つくばみらい市は常総署、常陸大宮市は大宮署、筑西市は筑西署(結城署は結城市だけ)と、署名と市名がずれる例はほかにもあります。当番弁護士へ電話するときは、聞いた署名をそのまま伝えてください。面会先の署を取り違えずに済みます。
Q5. 夜に当番弁護士の電話をかけたら留守番電話でした。どうすればいいですか?
029-228-9800は夜間・休日は留守番電話になります。本人のフルネーム、罪名、留置されている署、逮捕又は勾留の日、電話した人の氏名・住所・電話番号と続柄を録音してください。逮捕日が不明でも申込みはできます。代表番号や相談予約の番号へかけ直さず、折り返しを待ちましょう。
Q6. 鹿嶋市や神栖市の事件は、どこの裁判所で裁判になりますか?
単独事件なら行方市麻生の水戸地裁麻生支部です。不同意性交等罪など合議事件になると土浦市の土浦支部、致傷罪などで裁判員裁判の対象になると水戸市の本庁まで移ります。起訴の罪名が分かった時点で、家族の通う先と回数を弁護士と決めましょう。
Q7. 相手の子が東京に住んでいる場合、茨城と東京のどちらで事件になりますか?
刑事訴訟法第2条は、裁判所の受け持ちを犯罪地、または被告人の住所・居所・現在地で決めると定めています。SNSでのやり取りや会った場所によって、茨城県警が捜査することも、東京の警察が捜査することもあります。どこの警察から連絡が来たかを、弁護士に最初に伝えてください。面会や出頭にかかる移動の負担まで含めて見通しを立ててもらえます。
Q8. 茨城県に拘置所はありますか?
拘置所はありません。水戸刑務所(ひたちなか市)の拘置支所が水戸市新原・土浦市国分町・下妻市の3か所にあり、面会は午前と午後に受付時間が分かれています。面会に行く前に、本人がどこにいるかを弁護人から聞いておきましょう。無駄足を防げます。
出典:茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第2条、法務省「矯正施設一覧」
画像を持っていただけか、送らせたり広めたりしたか、児童買春か茨城県の青少年条例違反かで、刑の上限も処分の見通しも違ってきます。重い事件は日立や鹿嶋で起きても水戸本庁や土浦支部で審理され、控訴審は東京まで続くので、事務所との距離が費用に響きます。すでに逮捕されているなら、今日のうちに留置先の署へ面会に行ける事務所へ電話してください。まだ茨城県警からの連絡を待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所から当たりましょう。
参考資料・更新情報
- 茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」(令和7年条例第1号による改正・令和7年6月1日施行を反映)
- 茨城県「青少年の健全育成等に関する条例の改正」
- 茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」
- 茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県警察「少年非行等の概況」
- 茨城県警察「少年非行の概況(令和7年中)」
- 茨城県警察「少年非行の概況(令和8年6月末)」
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」
- 茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
- 茨城県「外国人政策」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「矯正施設一覧(令和8年3月時点)」
- 法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 法テラス「法テラス茨城」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。茨城県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反と青少年健全育成条例違反の検挙人員は、茨城県警察「少年非行の概況(令和7年中)」の福祉犯の値で、法令違反の検挙総数ではありません。令和8年の値は6月末の暫定値です。刑法犯の検挙人員と身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」によるもので、逮捕の割合と関東1都6県の値は算出した値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、茨城県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。茨城県青少年の健全育成等に関する条例は、令和7年条例第1号による拘禁刑への改正(令和7年6月1日施行)を反映しています。制度や窓口の情報は変わることがあるため、利用の前に各機関と法律事務所の公式情報もあわせてご覧ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。