詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 古山 智隆(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
安佐合同法律事務所
| 住所 |
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井5-17-5 グランデュア緑井403 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR可部線 緑井駅から徒歩5分 (中筋駅、西原駅、上安駅からお越しの際は、アストラムナインからは大町駅で乗り換えて1駅です) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
弁護士 金村 修(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00 日曜:08:30〜21:00 祝日:08:30〜21:00 |
春田法律事務所 広島オフィス
| 住所 |
〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 稲荷町駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ひろしまアイビー法律事務所
| 住所 |
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20第3ウエノヤビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄白島線「女学院前」から徒歩1分 広電バス12号線「女学院前」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 﨑根 大希(広島駅前法律事務所)
| 住所 |
〒732-0052 広島県広島市東区光町1-12-16広島ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「広島駅」北口(新幹線口)から徒歩1分。ビル玄関前にチケットパーキングあり。 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
お問合せは受付けておりません
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
nac刑事法律事務所
お問合せは受付けておりません
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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広島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は署の場所で4つの番号に分かれる
広島弁護士会の当番弁護士は、捕まっている警察署の所在地に応じた専用電話に家族が直接かける仕組みで、弁護士会の代表電話(082-228-0230)とは別の番号です。弁護士会は、申し込みがあれば48時間以内に弁護士を派遣すると案内しています。本人は署の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば足ります。
| 受付ブロック | 専用電話 | 対象の警察署・施設 |
|---|---|---|
| 広島 | 082-222-4915 | 広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・東広島・山県・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所、三次拘置支所など |
| 呉 | 0823-24-6755 | 呉・広・竹原の各署と呉拘置支所(江田島署は日弁連の一覧による) |
| 尾道 | 0848-22-4237 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 |
| 福山 | 084-923-1798 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 |
家族の逮捕を知ったら、まず本人がいる署の名前を聞き取り、その署のブロックの番号に電話してください。府中町の事故で広島東署にいるなら広島、府中市の事故で府中署にいるなら福山の番号です。
賠償や事故の届出についての相談先
修理代や治療費の目安は、広島県生活センター(082-223-8811)と東部・北部の県民相談室、日弁連交通事故相談センター広島県支部(0120-078325)が扱い、弁護士会の呉法律相談センターも火曜の午後に交通事故の無料相談枠を設けています。どれも民事の窓口で、取調べや出頭の相談先ではありません。事故の届出や警察の対応についての疑問は、広島県警の警察安全相談電話(#9110・082-228-9110・平日8時30分〜17時15分)が受け付けます。捜査への対応は弁護人に任せ、賠償の相場を知りたいときに民事の窓口を使い分けましょう。
被害を受けた方の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| (公社)広島被害者支援センター | 082-544-1110 | 月〜土9時〜17時(祝日・8月13〜16日・12月28日〜1月4日を除く) |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※広島被害者支援センターは、福山市役所内の東部地区相談室と呉市役所内の南部地区相談室でも予約制の相談日を設けています。不起訴に不服があるときの申立て先は、広島第一・広島第二・呉・尾道・福山・三次の6つの検察審査会です。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日弁連「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県「交通事故にあわれた方の相談窓口」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、法テラス「法テラス広島」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」
広島県内の事故で現場を離れてしまった運転者と、その家族の方へ
このページは、広島県内の道路で事故を起こし、止まらずに立ち去った運転者の側の刑事事件(逮捕・取調べ・示談・不起訴か起訴か)を扱います。人がけがをしたのに救護しなかった「ひき逃げ」は道路交通法の救護義務違反で最長10年の拘禁刑、物だけを壊して届けなかった「当て逃げ」は危険防止の措置義務違反で最長1年の拘禁刑が定められ、事故そのものの罪とは別に問われます。飲酒運転・危険運転は事故の原因の罪、ひき逃げ・当て逃げは事故の後の行動の罪です。広島県警から呼び出しが来る前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、どの警察署へいつ出向くかを決めてください。
「広島 ひき逃げ」「福山市 ひき逃げ」で検索してこのページを開いた方の中には、事故の被害を受けた方もいるはずです。被害者側の治療費・慰謝料・過失割合の相談は民事の問題で、このページでは扱いません。広島県は、広島市中区基町の県庁構内にある広島県生活センター(082-223-8811)と、県東部(084-931-5522)・県北部(0824-62-5522)の県民相談室で交通事故の相談を受け付けています。賠償の悩みはそちらか日弁連交通事故相談センター広島県支部(0120-078325)に電話し、運転していた側として警察に呼ばれている方は、このまま読み進めてください。
いまの状況別・最初にすること
- 広島市内や東広島市の道で、人か自転車に当たった気がするのに走り去った
- 今日のうちに弁護士に会い、事故の地点を受け持つ警察署へ出向く段取りを決めてください。広島市は区ごとに署が分かれ、安芸区は海田署、東広島市は東広島署の受け持ちです。運転者が割り出される前に名乗り出れば、自首として刑が軽くなる可能性があります。
- 家族が広島県内の警察署に逮捕されたと連絡があった
- 広島弁護士会の当番弁護士は、家族が留め置かれている署の場所で電話番号が4つに分かれます。広島市内・東広島・廿日市・県北の署なら082-222-4915、呉・広・竹原の署なら0823-24-6755、尾道・三原・世羅の署なら0848-22-4237、福山の3署と府中署なら084-923-1798です。署名を聞き取ってから、その番号に電話してください。その事件で最初の派遣なら無料です。
- 呉市や福山市の駐車場で車をこすり、相手に告げずに帰ってきた
- 人の死傷がない当て逃げは、ひき逃げより刑が軽く、罰金で終わる例もあります。弁護士に経緯を話したうえで現場の署へ届け出て、持ち主に修理代を払う意思を伝えましょう。呉市は呉署と広署、福山市は福山東・福山西・福山北の3署に受け持ちが分かれます。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島県「交通事故にあわれた方の相談窓口」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、e-Gov法令検索「道路交通法」第117条・第117条の5
広島県でひき逃げ・当て逃げの捜査が始まってからの流れと手続きの場所
逮捕された場合の時間の区切りは全国共通で、警察から検察官への送致が48時間以内、検察官の勾留請求の判断が24時間以内、勾留は原則10日・延長で最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。詳しくは逮捕後の流れの記事にまとめています。広島県警はひき逃げで逮捕された人の割合を公表していませんが、交通事件を含まない刑法犯全体では、令和7年に検挙された4,337人のうち逮捕は1,602人で36.9%(算出)でした。全国の32.2%を上回り、都道府県で高い方から5番目です。広島県は身柄を拘束されやすい県だと考え、呼び出しを待つ段階で弁護士に就いてもらいましょう。出頭の付き添いと、勾留を見送るよう求める意見書の準備を早く始められます。
警察署は条例の別表で決まり、裁判所は事故の地点で分かれる
広島県警の26署の受け持ち区域は、「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表に町名まで書かれています。署名と市町名がずれるところが多く、府中町は広島東署、広島市安芸区と海田町・熊野町・坂町は海田署、北広島町は山県署、大崎上島町は竹原署です。呉市は呉署と広署(広・阿賀・仁方・安浦など)、福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、尾道市の浦崎町は福山西署の区域です。広島地方裁判所は広島市中区上八丁堀の本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部で県内を分け、簡易裁判所は11か所あります。
| 事故の地点 | 受け持つ警察署 | 当番弁護士の電話 | 地裁 | 合議 | 少年 | 裁判員 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市中区・東区・南区・西区、府中町 | 広島中央・広島東・広島南・広島西 | 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 広島市安佐南区・安佐北区・佐伯区・安芸区、海田町・熊野町・坂町 | 安佐南・安佐北・佐伯・海田 | 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 東広島市、廿日市市、大竹市 | 東広島・廿日市・大竹 | 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 安芸太田町・北広島町 | 山県 | 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 三次市・庄原市・安芸高田市 | 三次・庄原・安芸高田 | 082-222-4915 | 三次支部 | 広島 | 三次 | 本庁 | 広島高裁 |
| 呉市・江田島市 | 呉・広・江田島 | 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 本庁 | 広島高裁 |
| 竹原市・大崎上島町 | 竹原 | 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 本庁 | 広島高裁 |
| 尾道市・三原市・世羅町 | 尾道・三原・世羅 | 0848-22-4237 | 尾道支部 | 福山 | 尾道 | 本庁 | 広島高裁 |
| 福山市・神石高原町 | 福山東・福山西・福山北 | 084-923-1798 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 本庁 | 広島高裁 |
| 府中市 | 府中 | 084-923-1798 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 本庁 | 広島高裁 |
※警察署は条例別表の受け持ち区域(令和5年4月1日の行政区画が基準)、当番弁護士は広島弁護士会・日弁連の連絡先一覧の区分です。江田島署を呉の番号で受けることは日弁連の一覧による案内です。裁判所は管轄区域表(平成28年1月18日の行政区画が基準)の簡易裁判所ごとの区分で、三原市の旧大和町は東広島簡裁(本庁)、世羅町のせらにし支所の区域は三次簡裁(三次支部)、三次市の甲奴と庄原市の旧総領町は府中簡裁(福山支部)、安芸高田市の八千代は可部簡裁(本庁)、尾道市浦崎町は尾道簡裁(尾道支部)の区域です。
危険運転致死で起訴されれば裁判員裁判になり、福山や三次の事故でも広島市中区上八丁堀の広島地裁本庁だけで審理されます。3人の裁判官による合議事件を扱うのは広島・呉・福山の3庁で、尾道支部の区域は福山、三次支部の区域は広島へ移ります。一方、少年事件は広島・三次・呉・福山・尾道の5庁すべてが扱うため、三次の少年は三次で、三次の大人の合議事件は広島で、と庁がずれます。控訴審は広島市の広島高等裁判所の本庁です。勾留後の施設には、広島市中区の広島拘置所のほか尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。最初の面会では、事故の市町と道路の名前、本人がいる署を弁護士に伝えましょう。どの庁まで通うことになるかの見通しを、その場で示してもらえます。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、日弁連「当番弁護士連絡先一覧」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」表26、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
広島県でひき逃げ・当て逃げが問われる罪と刑罰
事故を起こした運転者には、道路交通法第72条第1項ですぐに運転を止めて負傷者を救護し、道路上の危険を取り除く義務と、事故の日時・場所・死傷者・壊れた物を警察官に報告する義務が課されています。広島県法規集では飲酒運転やひき逃げを罰する県の条例を確認できず、広島市の繁華街でも県北の山あいの道でも、処罰の根拠は国の法律です。ひき逃げか当て逃げかは、事故で人が死傷したかどうかで分かれます。
| 立ち去った事故の種類 | 問われること | 法定刑 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 自分の運転で人を死傷させた | 救護せずに去った(ひき逃げ) | 10年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金 | 道交法第117条第2項 |
| 人の死傷があった事故(それ以外の運転者) | 救護しなかった | 5年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金 | 第117条第1項 |
| 物だけが壊れた | 危険を防ぐ措置をとらずに去った(当て逃げ) | 1年以下の拘禁刑か10万円以下の罰金 | 第117条の5第1項第1号 |
| 物だけが壊れた | 警察官に報告しなかった | 3月以下の拘禁刑か5万円以下の罰金 | 第119条第1項第17号 |
| 建物を壊した | 不注意や重い過失による損壊 | 6月以下の拘禁刑か10万円以下の罰金 | 第116条 |
当て逃げで多いのは、店の駐車場で隣の車に接触した、狭い道ですれ違うときにミラーを当てた、という場面です。物を壊したこと自体は故意がなければ刑法の器物損壊罪にあたらず、罰せられるのは「危険を除かず、届けなかったこと」です。気をつけたいのは、相手が後から病院でけがと診断され、診断書が警察に出されると人身事故に切り替わり、救護義務違反を問われる可能性がある点です。時間がたっていても、弁護士と一緒に現場を受け持つ署へ届け出てください。広島市中区の駐車場なら広島中央署、福山市なら町名で福山東・福山西・福山北のどれかに決まります。
事故そのものの罪と、飲酒・危険運転との関係
ひき逃げの事件では、逃げたことに加えて事故を起こしたことの罪も問われ、多くは過失運転致死傷(7年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金)です。酒の影響を隠そうとして立ち去ったとされればアルコール等影響発覚免脱(12年以下の拘禁刑)、運転そのものが危険運転にあたれば危険運転致死傷(負傷は15年以下、死亡は1年以上の有期拘禁刑)です(自動車運転死傷処罰法第2条・第4条・第5条)。法務省によると、令和8年7月21日施行の改正で、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを帯びた運転などが一律に危険運転の対象になりました。事故の前に酒を飲んでいたなら、最初の面会で弁護士に隠さず伝えてください。広島県警の取調べが進む前に、どの罪名で扱われそうかを教えてもらえます。酒気帯び・あおり運転そのものの罰則は、飲酒運転・危険運転の各ページで扱います。
運転免許は広島県公安委員会が刑事とは別に処分する
救護義務違反の基礎点数は35点で、前歴がなくても免許の取消しと3年の欠格期間にあたり、当て逃げの措置義務違反は5点です。処分するのは住所地の公安委員会なので(道路交通法第103条第1項)、広島県に住んでいれば、県外の事故でも広島県公安委員会の扱いになります。意見の聴取の通知が届いたら刑事の弁護人に見せ、話す内容をそろえましょう。
出典:e-Gov法令検索「道路交通法」第72条・第103条・第116条・第117条・第117条の5・第119条、e-Gov法令検索「道路交通法施行令」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正 Q&A」、広島県「広島県法規集」
容疑を認める場合と否認する場合
名乗り出るなら、運転者が割り出される前に
刑法第42条第1項は、捜査機関に犯人と知られる前に自首した人の刑を軽くできると定めています。事故の通報を受けて広島県警が捜査を始めていても、運転者がまだ特定されていなければ自首にあたり得ます。防犯カメラやナンバーの照会で運転者が分かった後の出頭は、自首になりません。出頭の前に弁護士と会い、東広島署や福山北署など向かう署と時刻を決めて付き添ってもらってください。その日に逮捕されても、弁護士がすぐに検察官へ勾留しないよう求められます。
認めるなら、処分が決まる前に謝罪と賠償を
検察官は起訴するかを決めるとき、事件の後の事情も考えます(刑事訴訟法第248条)。立ち去った事実は消えないので、被害者への謝罪と、治療費・休業損害・修理代の支払いを処分の前に進めてください。保険会社の支払いとは別に、運転者本人の言葉で謝る機会をつくりましょう。示談書を整えて広島地検の本庁や支部へ届ける作業は弁護士に任せられます。進め方は被害者との示談交渉の記事で解説しています。
否認するなら「事故に気づいていたか」が争点
ひき逃げも当て逃げも、事故を起こしたと分かっていて立ち去ったことが前提で、取調べはこの認識に集中します。広島県内のどの署でも、取調べの前に言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、できあがった調書への署名押印は断れます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは危険運転致死のような裁判員裁判の対象事件で、救護義務違反だけの取調べは記録されません(同法第301条の2)。「何かに当たった気がした」のような曖昧な言い回しが調書にあれば署名せず、次の面会で弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第42条・第261条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
起訴後の保釈、公訴時効、外国籍の運転者の在留資格
保釈は起訴された後。請求先は起訴された庁
保釈を求められるのは起訴された後の被告人です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。救護義務違反の刑には下限がなく、権利保釈の例外を定めた第89条第1号にはあたりません。問題になりやすいのは、同乗者や修理工場と口裏を合わせるおそれ(第4号)と被害者に働きかけるおそれ(第5号)です。危険運転致死の起訴なら第1号に該当し、保釈は第90条の裁量で決まります。全国では令和7年に第一審で勾留された35,125人のうち11,132人が保釈で釈放されました。請求先は起訴された裁判所で、福山の事件なら福山支部、呉の事件なら呉支部、裁判員裁判なら広島地裁本庁です。拘束中の同乗者や修理工場とのやり取りは弁護人に任せ、保証金を家族の誰が用意するかを早めに話し合いましょう。
公訴時効は罪ごとに数える
| 罪 | 時効 | 刑事訴訟法第250条 |
|---|---|---|
| 自分の運転で人を死傷させ、救護しなかった | 7年 | 第2項第4号 |
| 過失運転致傷/それ以外の救護義務違反 | 5年 | 第2項第5号 |
| 過失運転致死 | 10年 | 第1項第3号 |
| 当て逃げ/報告義務違反 | 3年 | 第2項第6号 |
※期間は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、本人が国外にいる間は止まります(第255条第1項)。
外国籍の運転者と在留資格
広島県の在留外国人は令和7年末に72,628人(人口の2.71%)で、技能実習と特定技能が合わせて39.4%と全国の20.5%のほぼ2倍です(算出)。法律の扱いとして、救護義務違反と過失運転致死傷は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の罪に入っていません。基準は第4号リで、1年を超える拘禁刑の実刑かどうかです。危険運転致死傷は第4号の2に明記されており、技能実習・特定技能・留学など別表第一の資格なら執行猶予がついても対象になります。最初の面会では、在留カードに書かれた資格と期限を弁護士に伝えてください。刑事の見通しと在留への影響を合わせて説明してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
ひき逃げ・当て逃げで弁護士に頼めることと、選び方・費用
広島県内のひき逃げ・当て逃げで弁護士が受け持つ中心は、出頭への付き添いと被害者との示談、そして身柄の早い解放です。どちらも広島地検の本庁か呉・尾道・福山・三次の支部の検察官が処分を決める前に形にする仕事です。
出頭する署と時刻を決めて同行し、被害者の了承を得て連絡先を教えてもらい、謝罪と賠償の申し入れから示談書の取り交わしまでを引き受けます。当て逃げなら車や塀の持ち主との修理代の話し合いも任せられます。
住まいと勤め先が定まり家族が見守れることを示して、勾留請求を見送るよう検察官に求めます。勾留が決まった後は準抗告で争い、起訴されれば保釈を求めます。不起訴や罰金で終わる見通しは不起訴・刑事処分の記事で解説しています。
広島市の外の署なら、通える範囲で選ぶ
県内唯一の広島弁護士会は会員630名(2026年10月1日現在)で、支部はなく広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会があり、日弁連は広島地区会が全会員の80%以上を占めると紹介しています。三次署・庄原署や江田島署への面会、福山支部の事件が裁判員裁判で広島市の本庁へ移る場合には、移動の時間に応じた日当と交通費がかかります。私選の事務所を選ぶときは、次の3点への答えで比べましょう。
広島県内の事務所に最初に聞く3点
- 本人がいる署や出頭する署へ、何日以内に面会や同行に来てもらえるか
- 尾道支部の事件が合議で福山へ、三次支部の事件が広島へ移っても、同じ弁護士が続けて担当できるか
- 面会1回ごとの日当と交通費、免許の処分や保険会社との連絡まで相談に乗れるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 費用 | 頼める時期 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | その事件で最初の派遣は無料 | 逮捕された後。本人は署の職員に頼み、家族は署の場所に応じた4つの専用電話のどれかにかける |
| 国選弁護人 | 原則として国が負担(資力の基準あり) | 勾留された後 |
| 私選弁護人 | 事務所ごとに決まる | いつでも。逮捕前の出頭の付き添いも頼める |
費用の目安と法テラス広島
着手金・報酬金・日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、物損の当て逃げが在宅のまま終われば低く、けが人がいて公判まで進めば高くなります。内訳は弁護士選び・費用の記事で項目ごとに説明しています。広島県の法テラスは広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)の1拠点で、同じビルにスタッフ弁護士の法律事務所があります。弁護士会によると、費用を用意できなくても条件を満たせば法律援助を使えます。費用が心配なら、面会に来た当番弁護士にその場で相談してください。勾留後に国選弁護人がつく流れも説明してもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
広島県のひき逃げ・当て逃げの検挙状況
広島県警の公表資料には、ひき逃げ・当て逃げの件数や検挙率、危険運転致死傷の件数が見当たりません。代わりに、県警の交通統計にある交通事故の全体像と、事故のうち「ひき逃げ・無申告」が占める割合をまとめました。
死者58人は昭和23年以降で最少
| 広島県 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 人身事故の件数 | 4,403件 | 4,260件 |
| 死者 | 68人 | 58人 |
| 負傷者 | 5,236人 | 5,052人 |
| 飲酒運転の事故 | 68件 | 52件 |
| 飲酒運転の事故の死者 | 6人 | 4人 |
※広島県警察 交通企画課「広島の交通統計(令和7年版)」の値です。飲酒運転の事故は第1当事者が原付以上のものです。
令和7年の死者58人は、県警が統計を持つ昭和23年以降で最も少ない一方、自転車に乗っていて亡くなった人は11人で前年より4人増え、過去10年で最多でした。目を引くのは、飲酒の有無で「ひき逃げ・無申告」の割合が大きく違う点です。令和7年は飲酒ありの事故52件のうち13件(25.0%)がひき逃げ・無申告で、飲酒なしの4,022件では167件(4.15%)でした。平成27年から令和6年の10年間でも、飲酒ありのひき逃げ率20.9%は飲酒なし1.7%の約12倍です。令和8年は9月末までの死者が34人で、前年同期の46人を下回っています。人や自転車に当たったかもしれないと感じたら、その場で車を止めて119番と110番に通報してください。走り去ってしまったなら、その日のうちに弁護士と相談し、現場を受け持つ署へ申し出ましょう。
これは広島県全体の統計で、個々の事件の結果を示すものではありません。相手のけがの程度、現場を離れていた時間、衝突に気づいていたか、示談の進み具合を弁護士に伝えれば、処分の見通しを具体的に示してもらえます。
出典:広島県警察「広島の交通統計(令和7年版)」、広島県警察「令和7年中の交通死亡事故分析」、広島県警察「統計インフォメーション(令和7年12月号)」、広島県警察「交通企画課だより」
広島県のひき逃げ・当て逃げでよくある質問
Q1. 福山市でひき逃げをしてしまいました。どこで手続きが進みますか?
福山市は町名で福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、松永町・鞆町などは福山西署、神辺町・駅家町・新市町などは福山北署の受け持ちです。当番弁護士は福山ブロックの084-923-1798、裁判所は福山市三吉町の広島地裁福山支部、検察は広島地検福山支部で、合議事件と少年事件も福山で扱います。危険運転致死で起訴されたときだけは、広島市の本庁で裁判員裁判になると考えて事務所を選びましょう。
Q2. 呉市の事故は、呉署と広署のどちらの扱いになりますか?
広・阿賀・仁方・郷原・川尻・安浦・豊浜・豊などの町域と下蒲刈・蒲刈は広署、それ以外の呉市は呉署です。どちらの署でも当番弁護士は呉ブロックの0823-24-6755、裁判所は広島地裁呉支部で、呉支部は合議事件と少年事件も扱います。事故の地点の町名を弁護士に伝えれば、どちらの署へ出頭するかをすぐに決められます。
Q3. 尾道市や三原市の事故で、裁判が福山で開かれることはありますか?
あります。尾道市・三原市(旧大和町を除く)・世羅町の大部分は広島地裁尾道支部の区域ですが、尾道支部は合議事件を扱わず、3人の裁判官で審理する事件は福山支部へ移ります。少年事件は尾道で扱います。尾道と福山の両方へ通える事務所を選ぶと、日当と交通費を抑えられます。
Q4. 三次市や庄原市など県北の事故は、どこの裁判所ですか?
三次市・庄原市・安芸高田市の大部分は広島地裁三次支部の区域で、少年事件も三次で扱います。ただし合議事件と裁判員裁判は広島市の本庁へ移ります。当番弁護士は三次署・庄原署・安芸高田署とも広島ブロックの082-222-4915です。広島市まで出る可能性を前提に、三次と広島の両方で動ける弁護士に頼みましょう。
Q5. 東広島市や廿日市市の事故に、近くの支部はありますか?
東広島市と廿日市市には地裁の支部がなく、どちらも広島地裁本庁の区域です。東広島市には東広島簡裁がありますが、廿日市市は広島簡裁の管内です。警察署は東広島署と廿日市署で、当番弁護士は広島ブロックです。起訴されれば広島市中区上八丁堀へ通うことになるので、通いやすい事務所を選びましょう。
Q6. 判決に不服があるとき、控訴審はどこで開かれますか?
広島県内の事件の控訴審は、すべて広島市中区上八丁堀の広島高等裁判所の本庁です。県外の支部へ移ることはありません。事故に気づいていたかを争うなら、控訴審まで同じ弁護士に続けて担当してもらえるかを依頼のときに話し合いましょう。
Q7. 当番弁護士は、本人と家族のどちらから頼めますか?
どちらからでも頼めます。本人は警察署の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば、職員が弁護士会へ連絡します。広島弁護士会は、逮捕・勾留された人の身内からの申し込みも受け付け、48時間以内に弁護士を派遣すると案内しています。身内の方は、本人がいる署に応じて広島・呉・尾道・福山の4つの専用電話のどれかにかけます。呉ブロックの署にいる家族のことを広島の番号に電話してしまわないよう、署名を聞いてから番号を選んでください。弁護士が面会すれば、本人の言い分と今後の見通しを家族に伝えてもらえます。
Q8. 勾留された後、どこの施設に移されますか?
勾留中は警察署の留置施設にとどまることもあり、刑事施設としては県内に広島市中区の広島拘置所と、広島刑務所に属する尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。どこへ移るかは事件ごとに決まります。移送の連絡が来たら、施設名を弁護人に伝えて面会の段取りを組み直してもらいましょう。
Q9. 高校生の子が原付で歩行者に接触し、止まらずに帰宅していました。どうなりますか?
少年事件は広島・三次・呉・福山・尾道の5つの家庭裁判所の庁が扱い、地域ごとに担当が決まります。観護措置が決まれば、広島市中区吉島西の広島少年鑑別所で過ごします。広島弁護士会は少年向けの冊子で当番付添人の制度を案内しています。付添人と相談しながら、相手への謝罪と学校への報告の順番を早めに決めましょう。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、法務省「少年鑑別所一覧」、広島弁護士会「当番弁護士制度(当番付添人制度)」の少年向け案内
広島県内の事故は、地点によって広島地裁の本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部に分かれ、合議は広島・呉・福山、裁判員裁判は広島市の本庁、控訴審は広島高裁の本庁で開かれます。福山や県北の署への面会、出頭への同行に応じられるかは事務所ごとに違います。家族がすでに県内の署にいるなら、その日のうちに面会へ行ける事務所に電話してください。まだ警察から連絡がない段階なら、出頭の付き添いを引き受ける事務所から相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正 Q&A」
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」(令和8年10月9日時点)
- 広島県警察「広島の交通統計(令和7年版)」
- 広島県警察「令和7年中の交通死亡事故分析」
- 広島県警察「統計インフォメーション(令和7年12月号)」
- 広島県警察「交通企画課だより」(令和8年9月末)
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県「交通事故にあわれた方の相談窓口」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」(2024年9月4日更新)
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。交通事故の件数・死者・負傷者・飲酒運転の事故と「ひき逃げ・無申告」の割合は広島県警察の令和7年の資料(令和8年は9月末の暫定値)、刑法犯の逮捕人員は広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」と警察庁「犯罪統計資料」の令和7年確定値です。ひき逃げ・当て逃げ・危険運転致死傷の広島県の件数は公表資料に見当たらないため載せていません。逮捕と保釈の割合、在留資格の構成比は、警察・裁判所・出入国在留管理庁の統計から算出しました。保釈の人員は全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。警察署の受け持ち区域は令和5年4月1日、裁判所の管轄区域は平成28年1月18日の行政区画に基づきます。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。