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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部
| 住所 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27東武立野ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 横浜駅より徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部
| 住所 |
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-1細川ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線 / 千葉駅 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15タウンウエストビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【新宿】JR新宿駅から徒歩3分 【八王子】JR八王子駅から徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトラス綜合法律事務所
| 住所 |
〒272-0025 千葉県市川市大和田1-1-1イオンタウン市川大和田203 |
|---|---|
| 最寄駅 | 本八幡駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
柏リバティ法律事務所
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 立木 勇介(法律事務所横濱アカデミア)
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は茨城県弁護士会の029-228-9800
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、茨城県の地裁は水戸地裁だけなので、当番弁護士の申込み先も茨城県弁護士会の1か所です。受付は029-228-9800で、夜間と休日は留守番電話に申し込めば、原則として連絡を受けてから48時間以内に弁護士が接見に向かいます。初回の接見は無料です。会の代表(029-221-3501)と法律相談センターの予約番号は、当番弁護士の受付ではありません。
留守番電話に残す内容(茨城県弁護士会の案内)
- 逮捕された人の氏名(フルネーム)
- 罪名(分かれば事件のあらまし。壊した物が車か建物の一部かなど)
- 留置されている警察署(捜査を担当する署と違う場合がある)
- 逮捕または勾留された日(分からなくても申し込める)
- 電話した人の氏名・住所・電話番号と、本人との続柄
茨城県弁護士会の法律相談センター(完全予約制・30分5,500円)
刑事事件の相談も、修理代をめぐる民事の相談も同じ窓口で受けられます。予約受付は4か所とも平日の10時〜12時・13時〜16時です。
| センター | 予約電話 | 一般相談の日時・場所 |
|---|---|---|
| 水戸 | 029-227-1133 | 火・水・金 13時30分〜16時(水戸市大町) |
| 土浦 | 029-875-3349 | 木 10時〜12時・13時30分〜16時・18時〜20時(夜間は電話のみの受付・土浦市中央) |
| 下妻 | 0296-44-2661 | 毎月第2・4・5月曜 13時30分〜16時(下妻市商工会館) |
| 鹿嶋 | 029-227-1133 | 木 13時30分〜16時(鹿嶋市商工会館) |
物を壊された側と、届け出前のもめごとの窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 茨城県警察 県民安心センター(警察安全相談) | #9110/029-301-9110 | 月〜金 9時〜17時。事件になる前の近隣トラブルなども含む相談 |
| 茨城県警察 少年サポートセンター | 029-231-0900 | 月〜金 9時〜17時。20歳未満の非行の相談 |
| (公社)いばらき被害者支援センター | 029-232-2736 | 平日 10時〜16時。茨城県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体 |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 電話・FAX兼用 |
壊したと言われて相手ともめているが、まだ届け出られていない段階でも、相手の家や店に乗り込んで話をつけようとせず、弁護士か茨城県警の#9110に連絡してください。言い争いが別の事件に広がる事態を避けられます。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
茨城県で器物損壊を疑われた本人と家族が、今日のうちにすること
ここは、茨城県内で他人の自動車や自転車、店舗の看板やガラス、飼い犬などを壊した・傷つけたとして茨城県警の捜査を受けている人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。対象は刑法第261条の器物損壊罪で、壊された側が修理代を請求する民事の相談や、物損事故で立ち去った当て逃げ(茨城県×ひき逃げ・当て逃げのページで扱っています)とは別の話です。相手の体に手を出せば暴行罪・傷害罪、建物の壁や扉そのものを壊せば建造物損壊罪となり、扱いが違ってきます。器物損壊罪は被害者が告訴しなければ起訴できない親告罪(刑法第264条)なので、起訴より前に示談を結び、告訴を取り消してもらえれば裁判にはなりません。罰金刑もあるため、間に合わなかった場合でも、県内12の簡易裁判所のいずれかが出す略式命令で終わる道が残ります。水戸でも、つくば・土浦でも、日立・古河・神栖でも、処分が決まる前に弁護士を通じて謝罪と弁償を申し出てください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が水戸署・つくば署・土浦署など、県内27署のどこかに逮捕された
- 茨城県弁護士会の当番弁護士の受付(029-228-9800)に電話してください。平日・休日を問わず受け付け、会の案内では原則として連絡から48時間以内に弁護士が接見に行き、初回の接見は無料です。夜間と休日は留守番電話なので、本人のフルネーム、罪名、留置されている署、逮捕された日、あなたの氏名・住所・電話番号と本人との続柄を吹き込みましょう。
- 逮捕はされていないが、古河署や神栖署から出頭の連絡が来た
- 在宅事件でも、告訴が取り消されないまま処分の日を迎えれば起訴はあり得ます。次の出頭日までに私選の弁護士へ相談し、謝罪と弁償の段取りを任せましょう。茨城県弁護士会の法律相談は完全予約制で、水戸と鹿嶋の相談センターは029-227-1133、土浦は029-875-3349、下妻は0296-44-2661が予約番号です。どれも当番弁護士の番号ではありません。
- 相手に謝りたいが、住所も電話番号も分からない
- 被害者が了承すれば、県警や水戸地検を通じて弁護士に連絡先が伝えられるのが一般的な流れです。相手の家や店に自分で出向かず、弁護士を代理人にして連絡してください。告訴を取り消す一文を入れた示談書まで任せられます。
- 東京や千葉に住んでいて、茨城県内の署にいる家族と連絡が取れない
- 県外からでも029-228-9800に電話すれば、茨城県弁護士会の当番弁護士に申し込めます。私選で頼むなら、高萩署や行方署のように水戸・つくばから離れた署への日当と交通費を最初に見積もってもらい、総額で依頼先を比べましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第261条・第264条、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県警察「茨城県内の警察署」
茨城県内で器物損壊により逮捕・呼び出しを受けたあとの流れと手続きの場所
身柄を拘束された事件では、逮捕から48時間以内に警察が検察官へ送り、検察官はそこから24時間以内に勾留請求の要否を判断します。勾留は原則10日、延長されれば通算20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。告訴を取り消せるのは公訴の提起まで(同法第237条第1項)なので、逮捕された事件は最長で23日ほどのうちに示談と告訴の取消しを済ませてください。在宅事件の期限は、検察官が処分を決める日です(各段階の詳しい説明は逮捕後の流れを解説した記事)。
罰金なら12の簡裁のどこか、正式な裁判なら水戸地裁の本庁か5つの支部
茨城県内の事件を処分するのは水戸地方検察庁で、水戸市北見町の本庁と、土浦・下妻・日立・龍ケ崎・麻生の5支部があります。罰金で終わる事件は、事件のあった区域の簡易裁判所が略式命令を出し、正式な裁判は水戸地裁の本庁(水戸市大町)か支部が審理します。茨城県警には「市警察部」は置かれておらず、27署の受け持ち区域は公安委員会の規則で決まっています。署名と市名がずれる署があり、守谷市は取手署、北茨城市は高萩署、坂東市と五霞町は境署、つくばみらい市は常総署の受け持ちです。
| 簡裁の区域(市町村) | 受け持つ警察署(規則の区域) | 区検察庁の同居先 | 略式命令の簡裁 | 正式裁判の水戸地裁 | 合議・少年事件の庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・東海村・大子町・茨城町・大洗町・城里町(七会を除く)・小美玉市の旧小川町と旧美野里町 | 水戸・ひたちなか・那珂・鉾田・大子、笠間(城里町)、石岡(小美玉市) | 本庁(水戸区検) | 水戸簡裁 | 本庁 | 水戸 |
| 笠間市・桜川市の旧岩瀬町・城里町の七会 | 笠間・桜川 | 本庁(笠間区検) | 笠間簡裁 | 本庁 | 水戸 |
| 常陸太田市・常陸大宮市 | 太田(常陸太田市)・大宮(常陸大宮市) | 本庁(常陸太田区検) | 常陸太田簡裁 | 本庁 | 水戸 |
| 日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩(高萩市と北茨城市) | 日立支部(日立区検) | 日立簡裁 | 日立支部 | 水戸 |
| 土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村・かすみがうら市の旧霞ヶ浦町 | 土浦・つくば、常総(つくばみらい市)、牛久(阿見町)、稲敷(美浦村) | 土浦支部(土浦区検) | 土浦簡裁 | 土浦支部 | 土浦 |
| 石岡市・かすみがうら市の旧千代田町・小美玉市の旧玉里村 | 石岡、土浦(かすみがうら市) | 本庁(石岡区検) | 石岡簡裁 | 土浦支部 | 土浦 |
| 龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 竜ケ崎(龍ケ崎市と河内町)・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部(龍ケ崎区検) | 龍ケ崎簡裁 | 龍ケ崎支部 | 土浦 |
| 取手市・守谷市・利根町 | 取手(3市町とも) | 土浦支部(取手区検) | 取手簡裁 | 龍ケ崎支部 | 土浦 |
| 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市 | 鹿嶋・神栖、行方(潮来市と行方市) | 麻生支部(麻生区検) | 麻生簡裁(行方市麻生) | 麻生支部 | 土浦 |
| 下妻市・常総市・八千代町 | 下妻(下妻市と八千代町)・常総 | 下妻支部(下妻区検) | 下妻簡裁 | 下妻支部 | 下妻 |
| 結城市・筑西市・桜川市の旧真壁町と旧大和村 | 結城(結城市だけ)・筑西・桜川 | 下妻支部(下館区検) | 下館簡裁(筑西市) | 下妻支部 | 下妻 |
| 古河市・坂東市・五霞町・境町 | 古河、境(坂東市・境町・五霞町) | 下妻支部(古河区検) | 古河簡裁 | 下妻支部 | 下妻 |
※簡裁の区域と合議・少年事件の庁は裁判所「茨城県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の区画による表示)、警察署は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」によります。区検察庁の欄は、その区検がどの庁舎に同居しているかを示したもので、地裁で審理される事件を地検のどの支部が担当するかを示すものではありません。石岡の区域は区検が本庁にあり、地裁は土浦支部です。取手の区域は区検が土浦支部、地裁は龍ケ崎支部です。鉾田市は鹿行にありながら、簡裁は水戸の区域に入ります。
茨城県では、3人の裁判官による合議事件と少年事件を扱う庁が水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所に分かれ、日立・龍ケ崎・麻生の支部はどちらも扱いません。裁判員裁判は県内どの地域の事件でも水戸地裁本庁だけで開かれますが、器物損壊は裁判員裁判の対象ではなく、法律で合議が必要な事件(裁判所法第26条第2項)にも当たらないため、正式な裁判でも区域の支部で進むのが原則です。控訴審は、県内すべての事件を県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)が受け持ちます。拘置所という名の施設は県内になく、水戸刑務所(ひたちなか市)に属する拘置支所が水戸・土浦・下妻にあります。弁護士には、留置されている署名と、物を壊した場所の市町村名を一緒に伝えてください。罰金ならどの簡裁、裁判ならどの庁かを、最初の接見で見通せます。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、東京高等裁判所「所在地」、法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条
茨城県の器物損壊事件で問われる罪と刑罰
「物を壊した」という同じ出来事でも、何をどう壊したかで罪名が分かれ、示談で起訴を止められるか、罰金で終われるかの見通しも違ってきます。刑法第261条は、他人の物を損壊し、または傷害した者を3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料に処すと定めます。条文の「傷害」は、ペットなど他人の動物を傷つけることを指します。茨城県警の取調べで告げられた罪名をメモに残し、弁護士に見せてください。
| 罪名(根拠) | 当てはまりやすい行為 | 刑の重さ | 告訴が要るか | 略式の罰金 | 時効 |
|---|---|---|---|---|---|
| 器物損壊等(刑法第261条) | 車体を傷つける、タイヤに穴をあける、看板や窓ガラスを割る、飼い犬を傷つける | 3年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金または科料 | 要る(親告罪) | あり | 3年 |
| 建造物等損壊(刑法第260条) | 住宅や店舗の外壁・ドアなど建物と一体の部分を壊す | 5年以下の拘禁刑 | 要らない | なし | 5年 |
| 私用文書等毀棄(刑法第259条) | 他人の権利義務に関する契約書などを破り捨てる | 5年以下の拘禁刑 | 要る(親告罪) | なし | 5年 |
| 暴力行為等処罰法第1条 | 複数人で、または凶器を見せながら物を壊す | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 要らない | あり | 3年 |
| 動物愛護管理法第44条第1項 | 愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりする | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 要らない | あり | 5年 |
※親告罪の範囲は刑法第264条、時効は公訴時効で刑事訴訟法第250条第2項によります。
器物損壊の上限は3年の拘禁刑なので、有罪になっても刑の全部の執行猶予が付けられる範囲に収まります(刑法第25条第1項)。見通しが割れやすいのは建物を傷つけた事件で、壊した部分が建物の一部と評価されると建造物損壊となり、罰金刑がなくなるうえ、告訴の取消しでは起訴を止められません。茨城県警の資料では、令和7年の住宅侵入窃盗の侵入手段はガラス破りが51.9%で、窓を割って家に入れば住居侵入や窃盗が重なって調べられます。壊した物の写真と修理の見積書をそろえて、初回の相談に持参しましょう。罰金で終わる見込みがあるかを、その場で示してもらえます。
同じ相手への嫌がらせが続けば、条例のつきまとい等としても調べられる
口論の最中に相手のスマートフォンを払い落とした、眼鏡を壊したという場面では、器物損壊に暴行や傷害が加わって捜査されることがあり、暴行罪と傷害罪は親告罪ではないので、示談だけでは起訴を止められない場合があります。茨城県の粗暴犯は令和7年に1,278件と前年より9.3%増えています。また、別れた相手や近所の住人に対し、車を傷つけるのに加えて乱暴な言動や汚物の送り付けを繰り返すと、茨城県迷惑行為防止条例第5条(つきまとい等の嫌がらせ)にも当たり得ます。この条文は好意や恨みといった目的を要件にしておらず、罰則は第9条で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)です。相手との関係とこれまでの経緯を、隠さず弁護士に話してください。示談の条件が後で崩れる事態を防げます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第259条〜第264条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」第1条、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条、茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」(令和7年6月1日施行)、茨城県警察「住宅侵入窃盗」、茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、告訴の取消しを書き込んだ示談をまとめる
壊したこと自体に争いがなければ、弁護活動の柱は被害者との示談です。告訴は公訴の提起までなら取り消せ、取り消した人は同じ事件で再び告訴できません(刑事訴訟法第237条)。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、器物損壊で不起訴になった4,493人のうち2,487人(55.4%・算出)が告訴の欠如・無効・取消しを理由とする不起訴でした。示談書には、支払う金額と期日、告訴を取り消すことの3点を必ず入れてもらいましょう。
つくばや守谷の同じマンション、県北や鹿行の同じ地区、同じ職場に相手がいると、示談のあとも顔を合わせる生活が続きます。今後は連絡を取らない、相手の自宅や店に近づかないといった約束を示談書に加えれば、被害者が応じやすい条件を示せます。
否認するなら、わざと壊したかどうかが争点になる
器物損壊罪が成り立つのは故意に壊した場合だけです。罪を犯す意思のない行為は原則として罰しない(刑法第38条第1項)とされ、物を過失で壊したことを罰する規定は刑法にないため、うっかり壊しただけなら器物損壊罪にはなりません。修理代の負担は、刑事とは切り離して民法第709条の損害賠償の問題になります。取調べでは自分の意思に反して供述する必要はなく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない調書には署名押印を断れます(同条第5項)。器物損壊は取調べの録音・録画が義務づけられた事件に入らないので(同法第301条の2)、茨城県警で聞かれたことと答えたことを、帰宅したその日のうちに書き出して弁護士に渡してください。逮捕中の本人とは、弁護士なら警察官の立会いなしに面会できます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第237条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第38条、e-Gov法令検索「民法」第709条
器物損壊事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。水戸地裁本庁の窓口は刑事訟廷事務室
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人に限られ、起訴前の勾留には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。器物損壊で問題になりやすい除外事由は、被害者や親族に害を加える、または怖がらせるおそれ(第89条第5号)です。被害者の近くに住んでいるなら、判決まで身を寄せられる実家や親族の家を弁護人に伝えてください。その住所を制限住居として裁判所に示せれば、保釈が認められる見込みが上がります。全国では令和7年、第一審が終わった勾留中の被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています(司法統計)。水戸地裁本庁で保釈請求などを受けるのは刑事訟廷事務室(029-224-8237)で、水戸簡裁の保釈請求や略式命令の問い合わせは刑事係(029-224-8257)です。
告訴できるのは犯人を知ってから6か月、公訴時効は3年
公訴時効は器物損壊が3年、建造物損壊が5年で(刑事訴訟法第250条第2項)、行為が終わった時点から数えます(第253条第1項)。実務で先に効いてくるのは告訴の期間で、親告罪の告訴は犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります(第235条)。相手がいつ犯人を知ったかを弁護士に伝えれば、告訴の期限が残っているかを見極めてもらえます。
外国籍の人が茨城県で器物損壊の捜査を受けたとき
茨城県の在留外国人は令和7年末に111,808人(全国10位・前年比9.0%増)で、特定技能17,968人と技能実習17,832人はいずれも全国7位です。刑法第2編第40章に置かれた器物損壊は、執行猶予が付いても退去強制となる入管法第24条第4号の2の一覧に入っていません。退去強制に当たるかは、1年を超える拘禁刑の実刑かどうか(第24条第4号リ)で判断されます。ただ、身柄の拘束が長引いて勤務先や実習先での活動が3か月以上できなくなると、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)の対象になり得ます。在留カードの在留資格と期限を、最初の接見で弁護士に伝えましょう。暮らしの相談は、県が案内する茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811・11言語)で受けられます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第235条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」
器物損壊事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
茨城県内の器物損壊事件で弁護士に任せる中心は、告訴の取消しにつながる示談と、身柄の解放の2つです。
捜査機関を通じて被害者の了承を取り、連絡先を受け取ったうえで、修理の見積書や購入時期の資料をもとに金額を詰め、告訴の取消しを書き込んだ示談書を交わします。金額について公的な目安は示されていません。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
検察官に勾留請求を見送るよう求め、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴後は保釈を請求します。不起訴・略式の罰金・正式裁判の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
県北・鹿行・県西の署にいるなら、移動の負担まで比べる
茨城県弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は301名(2026年9月1日現在)です。水戸・土浦・下妻に支部がありますが、支部に弁護士は常駐せず、会として弁護士の紹介もしていません。高萩署・大子署のような県北、神栖署・行方署のような鹿行、古河署・境署のような県西に本人がいると、水戸やつくばの事務所では接見のたびに移動が生じます。正式な裁判は日立・麻生・下妻などの支部、控訴すれば東京高裁まで通うことになります。まず当番弁護士を呼び、私選の事務所は次の3点で比べてください。接見が遅れる事態や、依頼後に交通費がかさむ事態を防げます。
私選の事務所を比べる3点
- 告訴の取消しまで書き込んだ示談をまとめた経験があるか
- 本人が留置されている署へ、依頼から何日以内に接見に行けるか
- 事務所から県北・鹿行・県西の署や支部へ出向く日当と交通費がいくらで、分割払いに応じるか
費用の目安と法テラス茨城
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用は40万円から70万円程度が目安で、修理代や示談金はこれとは別に用意します。修理代が数万円の事件でも、告訴が取り消されて不起訴になれば、罰金も前科も付きません。着手金や報酬金の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく扱っています。
法テラスの県内拠点は、水戸市大町の法テラス茨城(予約 0570-078317・平日9時〜17時)と、同じ場所の法テラス茨城法律事務所、法テラス下妻法律事務所、法テラス牛久法律事務所で、土浦には拠点がありません。費用に不安があることは、接見に来た当番弁護士に最初の面会で打ち明けてください。国選弁護人への切り替えも含めて、払える範囲での進め方を示してもらえます。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県の器物損壊の検挙状況
器物損壊は、誰が壊したか分からないまま終わる事件の多い罪で、茨城県は全国よりも犯人が特定される割合が低い県です。
令和7年は1,224件で、人口当たりは全国並みの15位
| 罪種(茨城県) | 認知 令和6年 | 認知 令和7年 | 増減率 | 検挙率 令和7年 | 全国の検挙率 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 器物損壊 | 1,232件 | 1,224件 | −0.6% | 11.4% | 14.9% |
| 刑法犯総数 | 21,094件 | 19,273件 | −8.6% | 41.4% | 38.9% |
※茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」と警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」によります。器物損壊の令和6年の件数と増減率は、令和7年の件数と前年差(8件減)からの算出です。
人口10万人当たりの器物損壊は43.9件で、全国の43.2件、関東1都6県の44.5件とほぼ同じ水準にあり、多い方から数えて全国15位です。刑法犯に占める割合も6.4%で、全国の6.9%と大きくは離れていません(いずれも算出)。茨城県の刑法犯全体は令和7年に8.6%減り、検挙率は41.4%まで上がりましたが、器物損壊の検挙率は11.4%にとどまり、全国の14.9%を下回ります。令和8年1〜8月は751件で、前年同期より8.9%少なく、検挙率は13.3%です(警察庁の暫定値)。
逮捕される割合は刑法犯全体で28.3%、7割は在宅のまま
茨城県警は、罪種ごとの逮捕の割合を公表していません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された4,194人のうち逮捕されたのは1,185人(28.3%・算出)で、全国の32.2%、関東1都6県の35.7%より低く、71.7%が身柄を拘束されない在宅事件でした。その場で捕まらなくても後日に逮捕されることがあり、在宅のままでも告訴が残れば起訴されます。最初の呼び出しの段階で、示談の準備に取りかかってください。子どもが壊した場合は、少年事件として水戸・土浦・下妻のいずれかの家庭裁判所に送られるので、県警から連絡が来る前に弁護士へ相談しましょう。
出典:茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」、茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
茨城県の器物損壊事件でよくある質問
Q1. 土曜の夜、家族が土浦署に連れて行かれました。今から当番弁護士を頼めますか?
頼めます。茨城県弁護士会の受付029-228-9800は平日・休日を問わず、夜間と休日は留守番電話で申し込めます。本人のフルネーム、罪名、土浦署に留置されていること、逮捕された日、あなたの氏名・住所・電話番号と続柄を吹き込んでください。原則として48時間以内に弁護士が接見に行き、初回は無料です。
Q2. つくば市で起きた事件です。罰金や裁判の手続きはどこで進みますか?
つくば市は土浦簡裁の区域で、罰金の略式命令は土浦簡裁(土浦市中央)、正式な裁判は水戸地裁土浦支部が扱います。受け持ちはつくば署で、区検察庁は水戸地検土浦支部の庁舎にあります。土浦相談センター(029-875-3349)を予約すれば、水戸まで出ずに弁護士へ相談できます。
Q3. 守谷市の事件なのに、守谷署という名前の署が見つかりません。
茨城県警に守谷署はなく、守谷市は取手市・利根町とともに取手署の受け持ちです。簡裁は取手簡裁、正式な裁判は水戸地裁龍ケ崎支部で、取手区検は水戸地検土浦支部と同じ庁舎にあります。同じように、つくばみらい市は常総署、北茨城市は高萩署、坂東市は境署の受け持ちです。弁護士には、市町村名と署名の両方を伝えてください。
Q4. 鹿嶋市や神栖市の事件は、どこの裁判所になりますか?
鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市は麻生簡裁の区域で、罰金なら麻生簡裁、正式な裁判なら水戸地裁麻生支部(行方市麻生)が扱い、検察は水戸地検麻生支部です。合議事件や少年事件は麻生支部では扱わず、土浦支部に回ります。鹿嶋相談センター(予約029-227-1133)を使えば、鹿行の中で弁護士に会えます。
Q5. 古河市・結城市・筑西市の事件は、同じ庁で進みますか?
略式命令の簡裁は分かれ、古河市・坂東市・五霞町・境町は古河簡裁、結城市・筑西市などは下館簡裁(筑西市)です。正式な裁判はどちらも水戸地裁下妻支部で、少年事件も下妻支部の家裁が扱います。結城署は結城市だけを受け持ち、筑西市は筑西署の区域です。下妻相談センターか、下妻に通える事務所を選べば、県西の中で手続きを進められます。
Q6. 日立市や北茨城市の事件で、正式な裁判になったらどこへ行きますか?
日立市・高萩市・北茨城市は日立簡裁の区域で、正式な裁判は水戸地裁日立支部(日立市幸町)、検察は水戸地検日立支部です。北茨城市の事件は高萩署が受け持ちます。合議事件と少年事件は日立支部では扱わず、水戸本庁に移ります。県北の事件は、日立支部と水戸本庁の両方に通える事務所を選びましょう。
Q7. 判決に納得できず控訴したら、どこで審理されますか?
茨城県内の事件の控訴審は、県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)が審理します。県内に高裁の支部はありません。控訴の申立ては判決の言い渡しから14日以内です(刑事訴訟法第373条)。判決を聞いたその日のうちに、控訴するかどうかを弁護人と相談して決めましょう。
Q8. 高校生の子どもが器物損壊で呼ばれました。家庭裁判所はどこですか?
茨城県で少年事件を扱う家庭裁判所は、水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所です。水戸本庁は少年・人事訴訟係(029-224-8068)、下妻支部は家裁書記官室少年係(0296-43-7193)が窓口です。観護措置がとられると水戸少年鑑別所(水戸市新原)に移ります。非行について迷ったら、県警の少年サポートセンター(029-231-0900)に電話してください。
Q9. 罰金で終わることはありますか?前科は付きますか?
器物損壊には罰金刑があるため、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。全国の検察統計(令和6年)を見ると、器物損壊で起訴された1,391人中866人(62.3%・算出)は略式命令を請求されています。茨城県では12の簡裁のうち事件のあった区域の庁が略式命令を出しますが、罰金でも前科として残ります。前科を残さずに終えるには、公訴の提起より前に示談をまとめ、告訴を取り消してもらってください。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、水戸地方裁判所「窓口案内」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、法務省「水戸少年鑑別所」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、法務省「検察統計調査」令和6年年報
茨城県内の器物損壊事件は、水戸地検の本庁と5つの支部で処分が決まり、罰金なら12の簡裁のいずれか、正式な裁判なら水戸地裁の本庁か支部で進み、控訴審だけは県外の東京高裁です。家族が県内の署に留置されているなら、今日中に接見へ動ける事務所に連絡してください。呼び出しを待っている段階なら、告訴の取消しまで書き込んだ示談をまとめた経験のある事務所に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」(令和8年2月28日更新)
- 茨城県警察「住宅侵入窃盗」
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」(2025年8月27日更新)
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」(2026年4月1日更新)
- 茨城県「外国人政策」(2026年9月11日更新)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2025年3月27日更新)
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」
- 法務省「水戸少年鑑別所」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 法テラス「法テラス茨城」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。茨城県の統計は令和7年の確定値(令和8年1〜8月は警察庁の暫定値)です。人口10万人当たりの件数・順位と逮捕の割合は、令和7年国勢調査の人口などによる算出値で、茨城県警の公表値ではありません。処分と保釈の統計は全国の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。