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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
| 住所 |
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
法律事務所エイチーム
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
頂いたお問合せは2026年10月26日以降 順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)
| 住所 |
〒273-0031 千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成西船駅・西船橋駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士法人葛飾総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 立木 勇介(法律事務所横濱アカデミア)
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
お問合せは受付けておりません
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
東京スタートアップ法律事務所 銀座本店
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
Sfil法律事務所
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
| 弁護士 | 磯部 たな |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ファミリア総合法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分 ・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分 ・JR『千葉駅』より徒歩15分 ※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円) |
| 営業時間 |
平日:10:00〜17:00 |
| 弁護士 | 辰野 樹市 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
家族が逮捕されたら、茨城県弁護士会(029-228-9800)へ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、茨城県の地裁は1つなので、古河署でも神栖署でも高萩署でも、当番弁護士の申込先は茨城県弁護士会です。受付は平日・休日を問わず、原則として連絡を受けてから48時間以内に当番弁護士が面会に行き、初回の面会は無料です。夜間と休日は留守番電話になるので、逮捕された人の氏名(フルネーム)、罪名、留置されている警察署、逮捕または勾留の日、あなたの氏名・住所・電話番号、本人との続柄を吹き込みます。会の代表(029-221-3501)や法律相談センターの予約番号は、当番弁護士の受付ではありません。留置先が分からなくても、分かる範囲を残して折り返しを待ってください。
勤め先から返済を求められたとき、在宅で捜査を受けているときの相談先
茨城県弁護士会の法律相談センターは、刑事事件を含むあらゆる相談を完全予約制・30分5,500円(税込)で受けています。勤め先からの返済や損害賠償の請求(民事)も、在宅で捜査を受けている段階の相談も同じ窓口で申し込め、予約の受付は4か所とも月〜金の10時〜12時・13時〜16時です。
| センター | 予約の電話 | 一般相談の日時 |
|---|---|---|
| 水戸(水戸市大町) | 029-227-1133 | 火・水・金 13時30分〜16時 |
| 土浦(土浦市中央) | 029-875-3349 | 木 10時〜12時・13時30分〜16時・18時〜20時(夜間は電話のみの受付) |
| 下妻(下妻市商工会館) | 0296-44-2661 | 毎月第2・4・5月曜 13時30分〜16時 |
| 鹿嶋(鹿嶋市商工会館) | 029-227-1133 | 木 13時30分〜16時 |
勤め先から返済を求める書面が届いたら、その現物を持って相談に行きましょう。会社の計算に無理がないかを、その場で弁護士と突き合わせられます。
※捜査の手続きに関する一般的な相談は、茨城県警の県民安心センター(#9110・029-301-9110・平日9時〜17時)でも受けています。被害を受けた会社の側が刑事手続きについて相談する窓口として、水戸地方検察庁の被害者ホットライン(029-221-2199)があります。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県弁護士会「WEB予約」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
茨城県で業務上横領・背任を疑われたら、会社へ返事をする前に決めておくこと
このページは、茨城県内の会社・団体・店舗で業務上横領・横領・背任を疑われた本人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。集金や売上金の着服、経費の水増し、任された発注で勤め先に損を出す行為は、多くが締め処理や監査で見つかり、会社が被害届や告訴状を出すと、職場の市町村を受け持つ茨城県警の警察署が捜査に入ります。起訴するかどうかを決めるのは、水戸市北見町の水戸地方検察庁と、土浦・下妻・日立・龍ケ崎・麻生の5支部の検察官です。落とし物を持ち帰る遺失物等横領(刑法第254条)や詐欺は、別の罪です。社内の面談で口にした金額や期間は、そのまま告訴の資料の土台になるので、面談の日程が決まった段階で刑事事件を扱う弁護士へ連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 経理や本社の監査担当から、使途不明金の件で面談を求められた
- 面談の席で差し出される確認書や返済誓約書は、告訴のときに警察へ提出される書類です。署名する前に弁護士と会い、認める金額と書面への対応を決めてから面談に出てください。
- つくば署・土浦署・古河署などから、任意で話を聞きたいと連絡があった
- 茨城県弁護士会の法律相談センター(水戸・鹿嶋の予約は029-227-1133)は刑事事件の相談も受けています(当番弁護士の番号ではありません)。出頭の日より前に相談の枠を取り、取調べで話す範囲を弁護士と決めておきましょう。
- 鹿行や龍ケ崎・取手の職場の件で、地検の支部から呼出状が届いた
- 地検龍ケ崎支部は龍ケ崎市4918で地裁龍ケ崎支部と同じ番地、麻生支部は行方市麻生143-2で地裁麻生支部の隣にあります。呼出状を弁護士に見せ、出向く日と事前の打合せの日を一緒に決めてから検察庁へ返事をしてください。
- 家族が茨城県内の警察署に逮捕された
- 茨城県弁護士会の当番弁護士は029-228-9800で受け付け、原則として連絡から48時間以内に弁護士が面会に行きます(初回は無料)。夜間・休日は留守番電話に、本人の氏名・罪名・留置先の警察署・逮捕の日と、あなたの氏名・住所・電話番号・続柄を吹き込んでください。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
茨城県で横領が発覚してから処分が決まるまでの流れと手続きの場所
着服や不正な決裁は、月末の締め、棚卸し、担当の交代、取引先からの照会などをきっかけに見つかり、おおむね次の順で進みます。
勤め先が不明金の総額と期間を集計し、返済条件を示してきます。会社の集計表に合意する前に、どの取引が対象になっているかを弁護士と照らし合わせてください。
告訴状が受理されると、職場の市町村を受け持つ茨城県警の警察署が、帳簿・伝票・口座の動きを集めて捜査を進めます。
自宅から呼出しに応じて出向く形が中心ですが、逮捕されると48時間以内に検察官へ送られ、そこから24時間以内に勾留を請求するかが決まり、勾留は延長を含め最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。詳しくは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で解説しています。
水戸地検の本庁か支部が判断し、不起訴であれば前科は付きません。不起訴に納得できない会社は検察審査会へ審査を申し立てることができ、茨城県の検察審査会は水戸・土浦・下妻の3つです。
警察署の受け持ちは規則で決まり、地裁は水戸の本庁と5つの支部
茨城県警の警察署は27署で、どの署が県内44市町村のどこを受け持つかは、県公安委員会の「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」で決まっています。署の名前と市の名前がずれる例が多く、守谷市は取手署、つくばみらい市は常総署、北茨城市は高萩署、坂東市と五霞町は境署が受け持ち、常陸大宮市は大宮署、常陸太田市は太田署の区域です。結城署の区域は結城市だけで、筑西市は筑西署が担当します。地裁と家裁は水戸市大町の本庁と、日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部で、簡易裁判所は県内に12あります。
| 職場のある市町村 | 受け持つ警察署(規則の区域) | 区検察庁が置かれた地検の庁 | 裁判官1人で審理する地裁 | 合議事件・少年事件の庁 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・茨城町・大洗町・東海村・大子町・城里町(七会支所の区域を除く)・小美玉市の旧小川町と旧美野里町 | 水戸・ひたちなか・那珂・鉾田・大子・笠間(城里町)・石岡(小美玉市) | 本庁(水戸市北見町) | 本庁 | 水戸(本庁) | 東京高裁 |
| 笠間市・桜川市の旧岩瀬町・城里町の七会支所の区域 | 笠間・桜川 | 本庁 | 本庁 | 水戸(本庁) | 東京高裁 |
| 常陸太田市・常陸大宮市 | 太田・大宮 | 本庁 | 本庁 | 水戸(本庁) | 東京高裁 |
| 日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部(日立市弁天町) | 日立支部 | 水戸(本庁) | 東京高裁 |
| 土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村・かすみがうら市の旧霞ヶ浦町 | 土浦・つくば・常総(つくばみらい市)・牛久(阿見町)・稲敷(美浦村) | 土浦支部(土浦市中央) | 土浦支部 | 土浦支部 | 東京高裁 |
| 石岡市・かすみがうら市の旧千代田町・小美玉市の旧玉里村 | 石岡・土浦(かすみがうら市) | 本庁 | 土浦支部 | 土浦支部 | 東京高裁 |
| 龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 龍ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部(龍ケ崎市4918) | 龍ケ崎支部 | 土浦支部 | 東京高裁 |
| 取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦支部 | 東京高裁 |
| 鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方(潮来市も) | 麻生支部(行方市麻生) | 麻生支部 | 土浦支部 | 東京高裁 |
| 下妻市・常総市・八千代町 | 下妻・常総 | 下妻支部(下妻市下妻乙) | 下妻支部 | 下妻支部 | 東京高裁 |
| 結城市・筑西市・桜川市の旧真壁町と旧大和村 | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻支部 | 東京高裁 |
| 古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻支部 | 東京高裁 |
※裁判所「茨城県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の区画による)、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」によります。地検の欄は各区域の区検察庁が同居している庁で、地裁の事件を地検のどの庁が担当するかまでは公表資料で確かめられていません。鉾田市は鹿行にありますが、簡裁の区域は水戸です。
業務上横領と背任は裁判員裁判の対象ではないため、起訴されると職場の区域の地裁本庁か支部で、裁判官1人が審理するのが基本です。裁判官3人の合議で扱うと決まった場合、茨城県では本庁だけでなく土浦支部・下妻支部も合議事件を扱い、日立支部の区域は水戸の本庁へ、龍ケ崎支部と麻生支部の区域は土浦支部へ移ります(県内の裁判員裁判は水戸地裁本庁だけです)。判決に不服があれば、控訴審は県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)です。県内に拘置所はなく、水戸刑務所(ひたちなか市)の拘置支所が水戸市新原・土浦市国分町・下妻市下妻甲の3か所にあります。職場の住所を番地まで弁護士に伝えれば、警察署・検察庁・裁判所の場所と通う回数をまとめて見積もってもらえます。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、裁判所「検察審査会」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、法務省「矯正施設一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
茨城県で問われる横領・背任の罪と刑罰
横領の罪のどれに当たるかは、預かった財産の持ち主と、自分がどんな立場でそれを管理していたかで分かれます。店のレジ金、営業で集めた代金、経理として操作できる会社の口座など、仕事として他人の財産を任されていた人の着服は、いちばん重い業務上横領罪の対象です。
| 罪名と条文 | よくある場面 | 法定刑 | 公訴時効 | 罰金で終わる余地 |
|---|---|---|---|---|
| 業務上横領罪(刑法第253条) | 職務で預かる売上金・集金・会社の備品を自分の物にする | 10年以下の拘禁刑 | 7年 | 罰金の定めがなく、起訴されれば公開の法廷 |
| 横領罪(刑法第252条) | 知人や親戚から個人的に預かった金品を使い込む | 5年以下の拘禁刑 | 5年 | 罰金の定めがなく、起訴されれば公開の法廷 |
| 背任罪(刑法第247条) | 任された事務で自分や第三者の利益を図り、勤め先に財産上の損害を与える | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 5年 | 罰金があり、略式命令で終わることもある |
※拘禁刑は令和7年6月1日施行の改正刑法による刑罰です。時効の年数は刑事訴訟法第250条第2項(第4号・第5号)に基づきます。
業務上横領と横領には罰金刑がないため、起訴されれば水戸地裁の本庁か支部の法廷で審理を受けます。背任は罰金を選べる一方で、未遂でも処罰されます(刑法第250条)。会社や警察署で告げられた罪名を、言われたとおりの言葉で書き留めて弁護士に伝えてください。
手元に入れたなら横領、任された判断で損をさせたなら背任
預かったお金を生活費や借金の返済に充てた場合に問題となるのは、横領の罪です。一方、発注や貸付けの決裁を任された人が、知人の業者へ割高に発注したり、返済の見込みが薄い相手に貸したりして損害を出したときは、自分の懐に一円も入っていなくても背任罪に問われることがあります。いつ、どの権限で何を決めたのかを日付順に書き出し、茨城県内の弁護士との初回の相談に持って行きましょう。どちらの罪で扱われる見込みかを早く把握できます。
被害者が家族や、家族で営む店だった場合
窃盗の親族間の特例(刑法第244条)は、横領の罪には第255条で、背任罪には第251条で準用されます。配偶者・直系血族・同居の親族の間なら刑が免除され、それ以外の親族の間では告訴がなければ起訴されません。親族でない共犯者(第244条第3項)や、家族経営でも法人が被害者の場合には及びません。被害者との続柄と、被害者が個人事業か法人かを最初に伝えれば、免除や告訴の要否の見通しを初回で聞けます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第244条・第247条・第250条〜第255条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
使い込みを認めて返済するときと、金額や権限を争うとき
認めるなら、返済の原資と支払いの段取りを先に固める
事実を認めるときの弁護活動は、勤め先への返済と示談が中心になります。無理のない返済計画を示して入金が始まれば、会社から告訴の見送りや処罰を求めない意向をもらえることがあります。入金の記録は、起訴するかどうかの判断で考慮される「犯罪後の情況」(刑事訴訟法第248条)として、水戸地検や支部の検察官に提出できます。本人が会社と直接交わした約束は着服を認めた証拠にもなるので、以後の連絡は弁護士を通す形に切り替えてください。
発覚した直後に避けたい2つの行動
- 会計データ・メール・伝票を削除したり書き換えたりすると証拠隠しと受け取られ、在宅の捜査から逮捕に切り替わる理由になります。
- 無断で出社をやめる、会社や警察からの電話に出ないといった行動は逃亡のおそれと見られ、身柄を拘束される可能性が高まります。
争うなら、会社の集計と食い違う取引を記録で示す
身に覚えがない場合のほか、会社の主張する金額や期間が過大、支出の権限があった、立替金の精算だった、といった点も争いになります。取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違う調書は訂正を求めることができ、納得できない調書には署名も押印もしなくてかまいません(同条第4項・第5項)。横領の取調べは、録音・録画が義務になっている事件には通常含まれません(同法第301条の2)。つくば署や日立署などで取調べを受けた日は、聞かれたことと答えたことを帰宅後すぐに書き残し、次の打合せで弁護士に渡してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2
横領・背任事件の保釈と公訴時効、在留資格への影響
保釈を求められるのは起訴の後。会社の資料から離れておく
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人だけで、逮捕・勾留中の被疑者には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。横領・背任で問題になりやすいのは罪証を隠滅するおそれ(第89条第4号)で、会社のシステムや帳簿に触れられる立場のままだと保釈が認められにくくなります。第89条第2号は「長期10年を超える罪」で有罪となった経歴が要件なので、上限がちょうど10年の業務上横領罪の前歴だけでは当たりません。退職や担当替えが済み、資料が会社の管理に移ったことを、弁護人から水戸地裁に示してもらいましょう。水戸地裁本庁で保釈請求などの申立てを扱う窓口は刑事訟廷事務室(029-224-8237)です。
全国では令和7年の第一審で、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈保証金を納めて釈放されています。保釈されれば、勤めを続けながら返済を進められます。
時効を数え始めるのは、会社が気づいた日ではない
時効の期間は業務上横領罪が7年、横領罪・背任罪が5年で、数え始めは犯罪行為が終わった時です(第253条第1項)。何度にも分けて抜き取っていたときは、1回ごとに数えるか、包括一罪として最後の行為から数えるかが事案によって分かれます。共犯者がいれば、全員の時効が最終の行為が終わった時から数えられ(同条第2項)、国外にいる間はその本人の時効だけが止まります(第255条第1項)。勤め先は刑事と別に、民法第724条の期間内であれば損害賠償を請求できます。処理した日付と金額を一覧にして弁護士に渡せば、時効にかかっていない部分を切り分けてもらえます。
外国籍の人は、横領か背任かで在留への影響が分かれる
茨城県の在留外国人は111,808人(令和7年末・全国10位)で、在留資格では特定技能17,968人・技能実習17,832人がいずれも全国7位です。刑法第2編第38章の横領の罪は、入管法第24条第4号の2(執行猶予が付いても退去強制となる規定)の対象に入っていません。横領で問題になるのは第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)で、刑の全部に執行猶予が付けば当たりません。一方、背任罪(刑法第247条)は第37章にあり、第4号の2の対象です。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人が背任罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制の理由になります(罰金なら当たりません)。在留カードの資格と期限、警察が告げた罪名を、初回の面会で弁護士にそのまま話してください。生活面の相談は、茨城県が案内する茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811・水戸市千波町・11言語)が受けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」
茨城県の横領事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
茨城県内の横領事件で弁護士に任せる柱は、勤め先との返済交渉と、身柄の拘束を防ぐ・解く活動の2つです。水戸地検や支部が処分を決める前に動き始めるほど、検察官に届けられる材料が増えます。
返済交渉と示談
返済の総額と期日、退職金や未払いの給与との相殺を書面にまとめ、告訴の取下げや処罰を求めない意向を勤め先から得る交渉を、本人の代わりに進めます。示談金や費用の相場は、横領事件の弁護士費用・示談金の相場をまとめた記事で解説しています。
身柄の拘束を防ぐ・解く
在宅のうちは返済と出頭の予定を警察と検察に伝え、逮捕されれば勾留請求をしないよう求める意見書、勾留されれば準抗告、起訴後は保釈請求を出します。不起訴や刑の重さの見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
単独の審理は5支部でも、合議は土浦・下妻・水戸、控訴は東京。移動の費用まで聞く
茨城県弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)で、県内の弁護士会はこの1会だけです。水戸・土浦・下妻の3支部があり、日弁連の紹介では会員の割合は水戸と土浦がそれぞれ約45%、下妻は約10%です。支部に弁護士は常駐せず、支部が弁護士を紹介することもありません。鹿行の事件で麻生支部、県北で日立支部、県西で下妻支部へ通うとき、離れた事務所に頼むと同行のたびに日当と交通費がかかり、控訴すれば東京まで出向きます。問い合わせの電話では次の3点を聞き、依頼先を絞り込みましょう。
茨城県内の事務所へ最初の電話で聞く3点
- 勤め先との返済交渉や損害賠償の請求への対応まで、刑事弁護と同じ弁護士が引き受けられるか
- 職場の区域の警察署や、水戸地検の日立・龍ケ崎・麻生・下妻などの支部へ同行するときの1回ごとの日当と交通費はいくらか
- 返済に回す資金とは別に、着手金を分割して支払えるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 付く時期 | 茨城県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕・勾留されている間(初回の面会) | 家族は茨城県弁護士会029-228-9800へ。本人は警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝える | 初回の面会は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留の後。在宅事件は起訴されるまで付かない | 勾留中の本人が裁判官へ請求 | 資力の基準あり |
| 私選弁護人 | 発覚した時点から | 本人か家族が直接契約。面会に来た当番弁護士へ続けて依頼することも可能 | 事務所が定める料金 |
逮捕されずに進む横領事件では起訴まで国選弁護人が付かないので、会社との交渉を急ぐなら、発覚した段階で私選の弁護士と契約しましょう。
費用の目安と、法テラス茨城・下妻・牛久の拠点
着手金は50万円前後からが目安で、否認する場合や公判まで続く場合は報酬金や日当が加わります。弁護士費用と返済資金は別に用意するものなので、返済に回せる額を伝えたうえで総額の見積もりを出してもらいましょう。見積もりの見方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。
県内の法テラスは、水戸市大町の法テラス茨城(0570-078317)と、同じ所にある法テラス茨城法律事務所、下妻市と牛久市の法律事務所で、土浦には法テラスの拠点がありません。無料法律相談は収入と資産の基準を満たす人が対象です。逮捕直後で弁護費用が用意できないときは、面会に来た当番弁護士にその事情をそのまま話してください。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「茨城県弁護士会」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、法テラス「法テラス茨城」、法テラス茨城「アクセス」
茨城県の横領・背任の検挙状況
茨城県警の罪種別の統計には、横領・業務上横領・背任がそれぞれ独立した行で載っています。令和7年は横領の罪(業務上横領を含む)が69件認知され、前年から25件増えました。
| 区分 | 令和7年(2025年)の認知件数 | 前年比 | 令和7年の検挙率 |
|---|---|---|---|
| 刑法犯の総数 | 19,273件 | −1,821件(−8.6%) | 41.4% |
| 知能犯 | 1,345件 | +328件(+32.3%) | 21.5% |
| 横領の罪(業務上横領を含む) | 69件 | +25件(+56.8%) | 62.3% |
| うち業務上横領 | 33件 | +2件 | - |
| うち横領(単純横領) | 36件 | +23件 | - |
| 背任 | 2件 | 前年1件 | - |
| 占有離脱物横領 | 236件 | +24件 | 51.7% |
※茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」(令和7年中)によります。「-」は資料から内訳の検挙率を取り出せていない項目です。
増えたのは単純横領で、業務上横領はほぼ横ばい
令和7年の茨城県では、刑法犯全体が8.6%減ったのに対し、横領の罪は+56.8%と大きく増えました。ただし内訳を見ると、増えた25件のうち23件は単純横領で、業務上横領は33件(前年比+2件)とほとんど動いていません。全国の横領は2,518件(+6.5%)です。背任は2件です。件数の増減と自分の事件の処分は別の話なので、見通しは手元の記録をもとに弁護士と立てましょう。
茨城県警の刑法犯全体では、逮捕されるのは3〜4人に1人
罪種ごとの逮捕の割合は公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に茨城県警が検挙した4,194人のうち逮捕は1,185人(28.3%・算出)で、3,009人(71.7%)は身柄を拘束されずに捜査を受けました。全国の32.2%、関東1都6県の35.7%(いずれも算出)より低い割合です。逮捕のうち733人は裁判官の令状による通常逮捕で、捜査を重ねてから令状を取る形が中心です。令和8年1〜8月の暫定値でも、逮捕の割合は27.2%(算出)にとどまっています。在宅のうちに弁護士を決め、返済の計画と出頭できる日をすぐ示せるようにしておいてください。
出典:茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」、茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
茨城県の横領・背任事件でよくある質問
Q1. つくば市の勤め先で使い込みが見つかりました。すぐに逮捕されますか?
逮捕されないまま捜査が進む例が多数です。令和7年に茨城県警が検挙した人(刑法犯全体)の71.7%は、身柄を拘束されずに捜査を受けています。ただし記録の消去や呼出しの無視があると、逮捕の理由にされます。つくば署から連絡が来る前に弁護士へ依頼し、返済の計画と出頭できる日を固めておきましょう。
Q2. 鹿嶋市や神栖市の店舗の件です。水戸まで何度も通うことになりますか?
多くは鹿行の中で済みます。捜査は鹿嶋署か神栖署、区検察庁は行方市麻生の地検麻生支部にあり、起訴後の審理は隣の番地の水戸地裁麻生支部が基本です。合議で審理すると決まった場合は、水戸ではなく土浦支部に移ります。行方市まで通える弁護士かどうかと、同行1回あたりの費用を契約の前に聞いておきましょう。
Q3. 古河市や坂東市の会社の件は、どこの裁判所で審理されますか?
古河市は古河署、坂東市・境町・五霞町は境署が受け持ち、どちらの区域も地裁は下妻市の水戸地裁下妻支部です。下妻支部は合議事件も扱うので、合議になっても県西の中で審理が続きます。呼出状や起訴状が届いたら、その日のうちに写しを弁護士へ送り、出向く日程を一緒に組んでもらってください。
Q4. 日立市の職場の件で、合議で審理すると言われました。どこへ行くのですか?
日立支部は合議事件を扱わないため、日立市・高萩市・北茨城市の区域の合議事件は水戸市大町の水戸地裁本庁で審理されます。裁判官1人なら日立市幸町の日立支部です。日立と水戸の両方に通える弁護士を選び、公判の回数と移動の費用を最初に見積もってもらいましょう。
Q5. 判決に納得できません。控訴はどこで審理されますか?
茨城県内のどの本庁・支部で判決を受けても、控訴審は東京都千代田区の東京高等裁判所です(代表電話03-3581-5411)。控訴できる期間は判決の言渡しから14日なので(刑事訴訟法第373条)、判決の日のうちに弁護人と方針を話し合ってください。
Q6. 守谷市に住み、東京の会社で横領を疑われています。茨城の警察や裁判所になりますか?
裁判所の土地管轄は、犯罪地か被告人の住所・居所・現在地で決まります(刑事訴訟法第2条第1項)。東京の職場での着服なら犯罪地の東京の裁判所、住所地の茨城県の裁判所のどちらも管轄になり得ます。守谷市を受け持つのは取手署で、地裁は龍ケ崎支部の区域です。家族が茨城県内の警察署に留置されたときは、茨城県弁護士会(029-228-9800)へ当番弁護士を頼んでください。
Q7. アルバイト先の売上金に手を付けたのが高校生の子どもです。どこで扱われますか?
20歳未満は少年事件として家庭裁判所に送られ、茨城県で少年事件を扱う家裁は水戸の本庁・土浦支部・下妻支部の3か所です。日立の区域は水戸の本庁、龍ケ崎・取手・鹿行の区域は土浦支部が担当し、観護措置がとられた場合の少年鑑別所は水戸市新原の水戸少年鑑別所1か所です。茨城県警が令和7年に検挙した刑法犯少年は392人(前年比+40.0%)で、うち高校生が192人でした。警察から連絡が来た段階で弁護士に相談し、勤め先への返済と学校への対応を並行して進めましょう。
Q8. 茨城県内の市町村や県の職員として公金を扱っていました。職はどうなりますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。罰金刑がない業務上横領罪は、有罪であれば執行猶予が付いても失職の対象です。背任罪で罰金にとどまれば失職の規定には当たりません。起訴されると休職になることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は判決を待たずに進む場合もあります。水戸地検や支部が処分を決める前に返済と示談をそろえ、不起訴を目指しましょう。
Q9. 拾った財布や放置された自転車を持ち帰った場合も横領ですか?
持ち主の手を離れた物を自分の物にした場合は、業務上横領とは別の遺失物等横領罪(刑法第254条)で、法定刑は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料、公訴時効は3年です。茨城県警の統計では占有離脱物横領として数えられ、令和7年は236件(前年比+24件)が認知されました。疑われているのが会社のお金か拾った物かを、警察の説明どおりに弁護士へ話してください。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、茨城県警察「少年非行等の概況」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「刑法」第254条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第2条・第373条
茨城県の横領事件は、職場が県央・県北・県南・鹿行・県西のどこにあるかで、受け持つ警察署、区検察庁の置かれた地検の庁、審理する地裁の本庁・支部が決まり、合議になれば水戸・土浦・下妻のどれかに移ります。確認書や会社への回答書を出す前に、一度相談を入れてください。家族が茨城県内の警察署に留置されているなら、今日中に面会へ行ける事務所を一覧から選んで電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」
- 茨城県警察「少年非行等の概況」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(暫定値)
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」(2025年8月27日更新)
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「検察審査会」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2025年3月27日更新)
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」(2026年5月15日更新)
- 法務省「矯正施設一覧(令和8年3月時点)」
- 法務省「水戸刑務所」
- 法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「茨城県弁護士会」
- 法テラス「法テラス茨城」
- 法テラス茨城「アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 茨城県「外国人政策」(2026年9月11日更新)
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。刑法犯・知能犯・詐欺・横領・業務上横領・背任・占有離脱物横領の件数と検挙率は茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」(令和7年中)、刑法犯少年は同「少年非行等の概況」(令和7年)、刑法犯の身柄措置と全国・関東の値は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・令和8年1〜8月暫定値)から算出した値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑で表記しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。