詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)
| 住所 |
〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F |
|---|---|
| 最寄駅 | 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
鹿児島第一法律事務所
宮路法律事務所
| 弁護士 | 宮路 真行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
川畑法律事務所
| 住所 |
〒892-0832 鹿児島県鹿児島市新町3-7小畑ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | いづろ通駅・天文館通駅 |
| 営業時間 |
水・木・金:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
| 弁護士 | 川畑 貴胤 |
|---|---|
| 定休日 | 月曜 火曜 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
| 住所 |
〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階F号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線「小倉」 駅から徒歩3分、北九州モノレール「平和通」 駅 から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は弁護士会の代表電話(099-226-3765)で受け付ける
鹿児島県弁護士会には当番弁護士専用の番号がなく、会の代表電話(法律相談の予約と同じ番号)で当番弁護士を受け付けています。電話に出るのは、平日9時〜17時なら会の職員、土日祝日なら待機弁護士で、ほかの時間帯は留守番電話です。留守番電話には、逮捕された人の氏名、留置されている場所、電話をかけた人の氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を残すよう会が案内しています。弁護士は原則として要請から24時間以内に接見に行きます(面会場所が離島の場合を除く)。無料なのは1回限りで、起訴前に、県内の警察署・拘置所に身柄がある場合に限られます。
本人以外で申し込めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹だけで、友人や交際相手からは申し込めず、すでに弁護人がついていれば派遣されません。本人も、警察官や検察官、勾留質問の裁判官に伝えれば呼べます。
在宅の段階なら弁護士会の法律相談
呼び出しの前に相談するなら、鹿児島市易居町の弁護士会館で常設の有料相談(30分5,500円・税込)を受けられます。相談の時間帯は火〜金の9時30分〜11時30分と、月・火・水・金の13時〜16時で、予約は099-226-3765(平日9時〜12時・13時〜17時)です。奄美・霧島・川内には無料の法律相談センターがあり、市町村への派遣相談も行われています。
被害を受けた人の窓口
| 相談先 | 電話番号 | 受付・備考 |
|---|---|---|
| 鹿児島県警察 性犯罪被害110番 | #8103/099-206-7867 | 匿名で相談でき、通話料は無料。女性の相談員の対応も可能(勤務状況による) |
| 性暴力被害者サポートネットワークかごしま「FLOWER」(県のワンストップ支援) | #8891/099-239-8787 | 月〜土9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国のコールセンターへ転送 |
| (公社)かごしま犯罪被害者支援センター | 099-226-8341 | 火〜土10時〜16時。県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体 |
| 鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン | 099-226-0691 | 平日9時〜17時。電話とファックスの兼用 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※FLOWERは鹿児島県・鹿児島県警察・かごしま犯罪被害者支援センター・鹿児島県産婦人科医会の4機関によるネットワークで、相談拠点は鹿児島市山下町のかごしま犯罪被害者支援センター内にあります。県警の性犯罪被害110番とは別の窓口です。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)の相談拠点について」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」、鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」、法テラス「法テラス鹿児島」
鹿児島県で性犯罪を疑われた本人・家族へ:問われる規定と、審理が開かれる場所
このページは、鹿児島県内で性犯罪の疑いをかけられた側(逮捕された人、警察から呼び出しを受けた人、その家族)のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。離婚や交通事故の賠償など、民事の弁護士探しはこのページの対象ではありません。鹿児島県で性犯罪として扱われるのは、刑法の不同意わいせつ・不同意性交等(2023年7月の改正前の強制わいせつ・強制性交等)と公然わいせつ、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪、児童買春・児童ポルノ禁止法、そして県の「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(不安防止条例)と鹿児島県青少年保護育成条例です。不同意性交等を審理するのは鹿児島市山下町の本庁と奄美市の名瀬支部だけで、けがを伴えば県内どこで起きても本庁の裁判員裁判になります。家族が県内の警察署に留置されたら、鹿児島県弁護士会(099-226-3765)へ当番弁護士を申し込んでください。
行為がはっきりしているなら、罪名ごとのページが詳しく扱っています。電車やバス、駅で体に触れたと言われたら鹿児島県の痴漢のページ、スマートフォンでの撮影やのぞきなら鹿児島県の盗撮のページ、同意のないわいせつな行為なら鹿児島県の不同意わいせつのページ、性交や挿入まで疑われているなら鹿児島県の不同意性交等のページ、人前での露出なら鹿児島県の公然わいせつのページへ進んでください。ここでは、罪名をまだ告げられていない段階や、相手が18歳未満だった、撮影と接触が重なったといった複数の規定にまたがる場面を扱います。性被害を受けた側の方は、県警の性犯罪被害110番(#8103)か、県のワンストップ支援「FLOWER」(#8891)に連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が鹿児島県内の警察署に留置された
- 鹿児島県弁護士会(099-226-3765)に電話し、当番弁護士を頼んでください。受けるのは平日9時〜17時が会の職員、土日祝日が待機弁護士で、ほかの時間は留守番電話です。原則として要請から24時間以内に弁護士が接見に行き(面会場所が離島の場合を除く)、1回目は無料です。
- 警察から呼び出しを受けた・在宅のまま調べられている
- 出頭する前に、刑事事件を扱う法律事務所か鹿児島県弁護士会の有料相談で、取調べで話す範囲と示談の進め方を決めてください。弁護士会館(鹿児島市易居町)の相談は30分5,500円で、予約も同じ099-226-3765です。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 鹿児島県青少年保護育成条例は、令和8年7月1日から「青少年」を18歳未満と定めています。第28条第6項は、年齢を知らなかったことだけでは処罰を免れず、知らないことに過失がない場合に限って免れるという作りです。相手とのメッセージやプロフィールの画面を消さずに残し、弁護士に渡してください。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」
鹿児島県で性犯罪の容疑で逮捕された後の流れと、裁判が開かれる庁
逮捕からの持ち時間は全国で同じで、警察が検察官に送るまで48時間、検察官が勾留を請求するまで24時間、勾留は原則10日、延長されれば最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。鹿児島県内で起訴するかどうかを決めるのは、鹿児島市山下町の鹿児島地方検察庁と、名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部の検察官です(各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事)。
合議は鹿児島本庁と名瀬支部、裁判員裁判は本庁だけ
鹿児島地方裁判所は、鹿児島市山下町の本庁と、知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部で構成されています。不同意わいせつや撮影罪、不安防止条例違反のように裁判官1人で審理する事件は、地元の本庁・支部が扱います。これに対し、裁判官3人の合議で審理する不同意性交等は鹿児島本庁と名瀬支部の2か所だけが扱うため、知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部の区域で起きた事件は鹿児島市の本庁へ移ります。けがを負わせたとされる致傷事件は裁判員裁判となり、奄美や徳之島の事件でも鹿児島本庁で裁かれます。警察署の受け持ち区域は、「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表が27署ごとに市町村を定めています。
| 地域・市町村 | 警察署(条例の受け持ち区域) | 地検 | 地裁(単独事件) | 合議・少年 | 裁判員 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市・三島村・十島村 | 鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(平川町と喜入の一部は南九州) | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 日置市・いちき串木野市 | 日置・いちき串木野(吹上町和田は南さつま) | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 本庁 | 同 |
| 南九州市・南さつま市・枕崎市・指宿市 | 南九州・南さつま・枕崎・指宿 | 知覧支部 | 知覧支部 | 鹿児島 | 本庁 | 同 |
| 霧島市・姶良市 | 霧島・姶良 | 加治木支部 | 加治木支部 | 鹿児島 | 本庁 | 同 |
| 伊佐市・湧水町 | 伊佐湧水 | 加治木支部 | 加治木支部 | 鹿児島 | 本庁 | 同 |
| 薩摩川内市(甑島を含む)・さつま町 | 薩摩川内・さつま | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 本庁 | 同 |
| 出水市・阿久根市・長島町 | 出水(出水市だけ)・阿久根(阿久根市と長島町) | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 本庁 | 同 |
| 鹿屋市・垂水市・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町 | 鹿屋(鹿屋市と垂水市)・肝付・錦江 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 本庁 | 同 |
| 志布志市・大崎町・曽於市 | 志布志(志布志市と大崎町)・曽於 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 本庁 | 同 |
| 西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町 | 種子島・屋久島 | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 本庁 | 同 |
| 奄美市・龍郷町・大和村・喜界町・瀬戸内町・宇検村 | 奄美・瀬戸内(瀬戸内町と宇検村) | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 名瀬 | 本庁 | 同 |
| 徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町 | 徳之島・沖永良部(和泊町・知名町・与論町) | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 名瀬 | 本庁 | 同 |
※裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(16の簡易裁判所の区域ごとの割り振り)、鹿児島県警察署設置条例第2条の表、鹿児島地方検察庁の所在地ページによります。地検の欄は、その区域の区検察庁を受け持つ地検の本庁・支部です。曽於市のうち旧財部町は加治木簡裁の区域で単独事件は加治木支部、そのほかは大隅簡裁の区域で鹿屋支部です。指宿市と南九州市の旧頴娃町は指宿簡裁、南さつま市と枕崎市は加世田簡裁の区域で、どちらも知覧支部が扱います。南九州市の一部の字は鹿児島南署、日置市吹上町和田は南さつま署の受け持ちで、町丁・字の分け方は県公安委員会が定めています。
控訴審は県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)で、福岡市の本庁ではありません。県内に拘置所はなく、湧水町の鹿児島刑務所に属する拘置支所が鹿児島市永吉と奄美市名瀬にあります。弁護士に初めて電話するときは、本人がいる警察署の名前、事件があったとされる市町村、警察から言われた罪名の3つをメモしてから話してください。通う庁と接見の交通費を、その電話で見通せます。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
鹿児島県で問われる性犯罪の罪と刑罰
当てはまる規定は、何をしたか、どこでしたか、相手が何歳か、お金や物を渡したかで決まり、刑の重さ・時効・審理する庁もそれに連動します。鹿児島県警から告げられた罪名と条文を書き留め、最初の接見で弁護士に渡してください。本庁まで移る事件かどうかを、その場で見分けてもらえます。
| 疑われる行為 | 当たりうる罪と根拠 | 法定刑 | 公訴時効 | 審理する庁 |
|---|---|---|---|---|
| 公共の場所・乗物での痴漢、下着や体ののぞき見・撮影 | 不安防止条例 第2条の2・第6条 | 6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留(常習は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 性的な部位や下着姿をひそかに撮影した | 性的姿態撮影等処罰法 第2条(撮影罪) | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 3年 | 地元の本庁・支部(略式命令は簡裁) |
| 18歳未満との淫行・わいせつ行為 | 鹿児島県青少年保護育成条例 第22条第1項・第28条第1項 | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 18歳未満に対償を渡して性交等をした | 児童買春・児童ポルノ禁止法 第4条 | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 5年 | 地元の本庁・支部 |
| 人前で下半身を露出した | 刑法第174条(公然わいせつ) | 6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留・科料 | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 同意のないわいせつな行為 | 刑法第176条(不同意わいせつ) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 | 地元の本庁・支部 |
| 同意のない性交等 | 刑法第177条(不同意性交等) | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 | 合議:鹿児島本庁・名瀬支部 |
| わいせつ・性交等でけがを負わせた | 刑法第181条(致傷) | 無期又は3年以上(性交等は6年以上)の拘禁刑 | 20年 | 裁判員裁判:鹿児島本庁のみ |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。不同意わいせつ・不同意性交等・致傷は、被害者が当時18歳未満なら18歳になるまでの期間が加わります(同条第4項)。鹿児島県の条例の刑名は、令和6年12月24日条例第50号による改正で令和7年6月1日から拘禁刑に改められ、それより前の行為には改正前の刑が適用されます。
不安防止条例の卑わいな行為は第2条の2、撮影しても刑は同じ
鹿児島県の迷惑行為の条例は、題名を「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(平成11年鹿児島県条例第42号)といい、県警は「不安防止条例」と呼んでいます(いわゆる迷惑防止条例)。卑わいな行為は第2条の2が場所ごとに3つの項に分けて禁じ、罰則は第6条にまとまっています。触っても、のぞいても、撮影しても、撮影しようとしただけでも、刑は「6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留」で変わらず、常習なら1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。撮影の目的でカメラを置く行為だけを罰する規定は、この条例には見当たりません。
| 場所(条文) | 禁じられている行為 |
|---|---|
| 道路・公園・広場・駅・興行場・飲食店などの公共の場所、汽車・電車・乗合自動車・船舶・飛行機などの公共の乗物(第2条の2第1項) | 衣服の上から又は直接体に触れる、衣服で覆われた下着や体をのぞき見る、その映像を記録する・記録しようとする、その他の卑わいな言動 |
| 公衆浴場・公衆便所・公衆が使える更衣室など、衣服を着けずにいる場所(第2条の2第2項) | 下着や体ののぞき見と撮影 |
| 集会場・事務所・教室など、特定かつ多数の人が使う場所(第2条の2第3項) | 撮影だけ(触る行為とのぞき見は含まれない) |
県警は第3項の例に、研修会場や学校の体育館、貸切りバスを挙げています。一方で一般のタクシーや個人の家の中は条例に書かれておらず、職場や教室で体に触れたとされる場合は、刑法の不同意わいせつに当たるかどうかで扱いが決まります。盗撮を条例と撮影罪のどちらで立件するかの基準は公表されていません。どこで、何を使って撮ったとされているかを、隠さずに弁護士へ伝えてください。
鹿児島県青少年保護育成条例は令和8年7月から18歳未満が対象
相手が18歳未満なら、鹿児島県青少年保護育成条例(昭和36年鹿児島県条例第65号)が関わります。令和8年7月1日の改正で「青少年」は18歳未満の者になりました(それまでは6歳から18歳に達するまでの者)。青少年に淫行又はわいせつ行為をすること(第22条第1項)は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、その行為を教えたり見せたりすること(同条第2項)は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(第28条)。そうした行為の場所の提供・周旋(第24条)も同じ2年以下・100万円以下です。
児童ポルノにあたる画像を送るよう青少年に求める自画撮り要求(第22条の2)は、拒まれたのに求めた場合か、威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡すといった方法で求めた場合に、30万円以下の罰金です。午後11時から翌午前4時までの深夜に、正当な理由なく青少年を連れ出す・同伴する・とどめる行為(第6条第3項)は10万円以下の罰金又は科料です。年齢を知らなかったことを言い訳にできない第28条第6項は第22条・第23条・第24条が対象で、自画撮り要求と深夜の連れ出しは対象に入っていません。また第30条は、この条例の罰則は青少年には適用しないと定めています。
相手が13歳未満、または13歳以上16歳未満で5歳以上年上なら刑法の不同意わいせつ・不同意性交等、対償の約束があれば児童買春と、より重い法律が先に検討されます。相手の年齢をいつ知ったかを日付順に書き出し、弁護士に渡してください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第181条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」、鹿児島県「鹿児島県青少年保護育成条例とは」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、被害者とのやり取りは弁護士に任せる
認める場合の弁護は、謝罪と弁償を示談の形にまとめることが中心です。被害者の連絡先は、被害者が承諾したときに弁護士にだけ伝えられるのが通常です。本人や家族が被害者に会いに行ったり連絡したりせず、交渉は弁護士に一本化してください。口止めと受け取られれば、勾留が長引きかねません。
性犯罪は平成29年の刑法改正で告訴がなくても起訴できる罪になりましたが、示談が成立したかどうかは、鹿児島地検の本庁や川内・鹿屋・名瀬などの支部が処分を決めるときの事情として扱われます。勾留の期限が来る前に、示談の申入れまで進めましょう。起訴の判断より前に合意できれば、不起訴の可能性が上がります(進め方は被害者との示談交渉に関する記事)。
否認するなら、取調べで答える範囲を先に決める
争いになりやすいのは、相手の同意があったか、同意があると信じたことにもっともな事情があったかです。言い分が食い違ったまま示談を持ちかけると、認めた材料とみられかねません。否認するなら、メッセージの履歴や位置情報を弁護士と一緒に保全し、取調べで答える範囲を決めてから臨んでください。
言いたくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、事実と違う調書には署名も押印も断れます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは、致傷事件のような裁判員裁判の対象事件などに限られます(同法第301条の2)。種子島署や沖永良部署のように鹿児島市から海を隔てた署に留置されていても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。その日の取調べで聞かれたことと答えたことをノートに残し、接見のたびに弁護士へ見せてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
性犯罪事件の保釈・公訴時効・在留資格
不同意性交等の保釈は裁判所の裁量で、判断するのは本庁か名瀬支部
保釈は起訴された後でなければ請求できず、起訴前の勾留中は使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。不同意性交等とその致傷は短期1年以上の拘禁刑にあたるため、第89条第1号により権利保釈から外れ、第90条の裁量で許すかどうかが判断されます。そのほかの罪では、証拠を隠すおそれや被害者に働きかけるおそれ(第89条第4号・第5号)が主な壁になります。被害者に近づかない誓約書と、同居する家族の監督計画を弁護人とそろえましょう。全国では令和7年、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈で釈放されています。
不同意性交等の保釈を判断するのは、審理を受け持つ鹿児島地裁本庁か名瀬支部です。県内の拘置施設は、鹿児島市永吉の鹿児島拘置支所と奄美市名瀬の大島拘置支所の2つです。起訴が近づいたら、保証金の見込み額と、控訴審で宮崎市まで出向く負担を弁護人と話し合っておきましょう。
公訴時効と民事の請求期限は別々に進む
公訴時効は、不安防止条例違反や青少年保護育成条例違反の3年から致傷の20年まで罪名で異なります。損害賠償の請求期限は刑事の時効とは別に進むため(民法第724条・第724条の2)、示談書には「この合意のほかに互いに請求しない」という清算の条項を入れてもらいましょう。
外国籍の人の在留資格
鹿児島県の在留外国人は令和7年末で21,480人(前年末から13.2%増)、県の人口の1.42%(算出)です。性犯罪は、入管法第24条第4号の2が挙げる「執行猶予でも退去強制となる罪」に入っておらず、問題になるのは1年を超える実刑判決を受けたときです(第24条第4号リ)。法定刑の下限が5年の不同意性交等で実刑になれば、これにあたります。最初の接見で、在留資格と在留期限、通訳の要否を弁護士に伝えてください。家族の生活の相談は、県の外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日9時〜17時)で受けられます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
性犯罪事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
鹿児島県内の性犯罪事件で弁護士に任せる中心は、被害者との示談と、勾留からの早い釈放の2つで、どちらも最長20日の勾留期間のうちに動きます。
示談交渉
検察官を通じて被害者の意向を聞き、謝罪文の受け渡しから示談書の作成までを代わりに進めます。
身柄の解放
勾留請求の前に検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈請求で釈放を求めます。起訴か不起訴かを分ける事情は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で詳しく扱っています。
離島や大隅・北薩の署への接見と、鹿児島市・宮崎市への出廷
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が1つの鹿児島県は鹿児島県弁護士会の1会だけで、支部もありません。会員は2026年9月1日現在で232名です。鹿屋・志布志・出水などの本土の署でも、種子島・奄美・徳之島などの離島の署でも、事務所から遠ければ接見のたびに日当と交通費がかかります。しかも本土の4支部の区域で起きた不同意性交等は鹿児島市の本庁で審理され、控訴すれば宮崎市まで出向きます。留置先の署から公判の庁、控訴審まで通しで担当できる事務所を選びましょう。
私選の事務所に最初の電話で聞く4点
- 本人がいる鹿児島県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか(離島の署なら移動の手段と日程)
- 性犯罪の示談交渉と、同意の有無を争う否認事件のどちらを手がけてきたか
- 本土の遠い署や離島まで通うときの日当・交通費・宿泊費の額と、分割払いができるか
- 鹿児島本庁・名瀬支部での公判と、福岡高裁宮崎支部での控訴審まで続けて担当できるか
費用の目安と法テラス鹿児島
着手金・報酬金・接見日当を合わせた総額の一般的な目安は、条例違反・撮影罪・公然わいせつで40万〜80万円程度、不同意わいせつで70万〜120万円程度、不同意性交等で90万〜180万円程度で、示談金は別に用意します(内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。離島の事件では、弁護士の交通費と宿泊費も見込んで予算を組みましょう。
県内の法テラスは、鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士がいる鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の法律事務所です。費用が心配なら、接見に来た当番弁護士に収入と資産を正直に伝えましょう。国選弁護人に切り替えられるかどうかを、その場で判断してもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
鹿児島県の性犯罪の検挙状況
鹿児島県の刑法犯は人口当たりで全国の中ほどですが、不同意性交等だけは、人口当たりの認知件数が令和7年も令和8年1〜8月も全国で最も多く(算出)、不同意わいせつは全国とほぼ同じ水準です。
| 罪種(鹿児島県) | 令和6年→令和7年 認知 | 人口10万人当たり(全国・順位は算出) | 令和7年 検挙 | 令和8年1〜8月(暫定) |
|---|---|---|---|---|
| 不同意性交等 | 56件→84件(+50.0%) | 5.56件(全国3.40件・全国1位。前年は13位) | 検挙率73.8%・55人 | 61件(前年同期59件)・全国1位 |
| 不同意わいせつ | 93件→88件(−5.4%) | 5.82件(全国5.85件・11位) | 検挙率71.6%・56人 | 63件(前年同期61件) |
※警察庁「犯罪統計資料」(令和7年1〜12月確定値・令和8年1〜8月暫定値)の都道府県別の値によります。人口10万人当たりの件数と順位は、令和7年国勢調査の鹿児島県人口(1,511,783人)で割って算出しました。令和8年1〜8月の順位も同じ方法で、8か月分の件数を比べたものです。痴漢・盗撮など不安防止条例違反と撮影罪の県内の件数は、公表資料から取れていません。
不同意性交等が増えた理由は、鹿児島県警・警察庁の資料に示されていません。
逮捕されるか、在宅で調べられるか
鹿児島県の罪種ごとの身柄の扱いは公表されておらず、刑法犯全体の数字で見ます。令和7年に検挙された2,216人のうち逮捕は559人(25.2%・算出)で、全国の32.2%(算出)を下回り、約4人に3人は身柄を拘束されずに調べられています。令和8年1〜8月は逮捕の割合が18.9%(暫定・算出)とさらに低くなりました。在宅のまま書類送検へ進む事件でも、呼び出しを受けた段階で弁護士をつけ、示談に取りかかりましょう。検察官が処分を決める前に示談がまとまれば、不起訴の可能性が上がります。
離島が多い鹿児島県で事件が起きたとき
鹿児島県は有人離島が28あり、離島に住む人は149,620人(令和2年国勢調査)と全国で最も多い県です。奄美市と徳之島町には法テラスの法律事務所が、奄美には弁護士会の法律相談センターがあります。離島で家族が逮捕されたら、当番弁護士を申し込む電話で、本人がいる島と署の名前を最初に伝えてください。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、鹿児島県「第1 離島の概要」
鹿児島県の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 土曜の夜に霧島署から「家族を逮捕した」と連絡がありました。月曜まで待つしかありませんか?
待つ必要はありません。土日祝日は鹿児島県弁護士会(099-226-3765)の待機弁護士が電話を受けます。夜間の留守番電話には、本人の氏名、霧島署にいること、あなたの氏名と本人との関係、折り返しの番号を残してください。
Q2. 逮捕されたのは交際相手です。私から当番弁護士を頼めますか?
頼めません。申し込めるのは本人のほか、法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に限られます。本人の親や兄弟姉妹に連絡して申し込んでもらうか、刑事事件を扱う法律事務所に接見を依頼しましょう。接見した弁護士を本人が弁護人に選べば、私選の弁護が始まります。
Q3. 薩摩川内市の事件で不同意性交等の疑いをかけられました。川内支部で裁判になりますか?
なりません。川内支部は合議事件を扱わないため、不同意性交等は鹿児島市山下町の鹿児島地裁本庁で審理されます。加治木・鹿屋・知覧の支部の区域も同じです。けがを負わせたとされる致傷事件は、本庁の裁判員裁判です。家族が鹿児島市へ通う日程も含め、公判の準備を弁護士と進めましょう。
Q4. 奄美大島や徳之島で起きた事件は、どこで裁かれますか?
奄美市と大島郡は名瀬支部の区域で、名瀬支部は本庁以外で唯一、合議事件と少年事件も扱う支部です。ただし裁判員裁判は名瀬支部では開かれず、致傷事件は鹿児島本庁で審理されます。地検の支部と大島拘置支所も奄美市にあります。奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部のどの署かを、最初の連絡で弁護士に伝えてください。
Q5. 種子島や屋久島の事件は、どこの裁判所が扱いますか?
西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町は鹿児島本庁の区域で、単独事件も合議の不同意性交等も本庁が審理します(島には簡裁と家裁の出張所があります)。当番弁護士の「24時間以内」の原則は面会場所が離島の場合を除くとされているので、申込みの電話では、種子島署か屋久島署かを最初に伝えてください。
Q6. 控訴したら、どこの裁判所に行くことになりますか?
鹿児島県内の事件の控訴審は、すべて宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部が扱い、福岡市の本庁ではありません。控訴できる期間は、判決の言渡しの翌日から数えて14日です。判決の日のうちに、控訴するかどうかと、宮崎での審理も同じ弁護人に頼むかを決めてください。
Q7. 鹿児島市内で逮捕されましたが、警察署が中央・西・南のどこか分かりません。
鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署が町丁ごとに受け持ち、平川町と喜入地区の一部だけは南九州署です。警察から電話を受けたら署の名前を聞き取り、当番弁護士の申込みでそのまま伝えてください。
Q8. 高校生の息子が性犯罪の疑いで調べられています。鹿児島では家庭裁判所はどこになりますか?
少年事件を扱う家庭裁判所は、県内では鹿児島市の本庁と奄美市の名瀬支部の2か所だけで、加治木・川内・鹿屋・知覧の支部の区域でも本庁が扱います。観護措置になれば鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所に入り、無料の当番付添人を099-226-3765に申し出られます。付添人の弁護士を早めに決め、学校への伝え方も相談しましょう。
Q9. 相手も高校生でした。鹿児島県青少年保護育成条例で処罰されますか?
条例の第30条により、この条例の罰則は青少年には適用されません。ただ、刑法の不同意わいせつ・不同意性交等や撮影罪にあたる行為なら、鹿児島家裁の本庁か名瀬支部で少年事件として扱われます。警察から連絡が来たら、本人が話す前に弁護士に入ってもらいましょう。
Q10. 相手が18歳未満だと知りませんでした。それでも処罰されますか?
鹿児島県青少年保護育成条例の第28条第6項は、淫行等(第22条)・入れ墨(第23条)・場所の提供(第24条)について、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、知らないことに過失がないときだけ免れると定めています。やり取りの画面を消さずに保存し、弁護士に見せてください。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、法務省「法務少年支援センターかごしま」、鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」
鹿児島県の性犯罪は、不同意性交等なら鹿児島本庁か名瀬支部、致傷なら本庁の裁判員裁判で審理され、控訴審は宮崎市で開かれます。本人がいる署の名前を伝え、今日か明日に接見できる事務所を選んでください。在宅の事件なら、出頭日を予約のときに伝え、出頭前に話す内容を固めましょう。
参考資料・更新情報
- 鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」
- 鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
- 鹿児島県「鹿児島県青少年保護育成条例とは」
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」
- 鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」
- 鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」
- 鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)の相談拠点について」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
- 鹿児島県「第1 離島の概要」
- 薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(暫定値)
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「法務少年支援センターかごしま」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- 法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意性交等・不同意わいせつの件数と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・令和8年1〜8月暫定値)によります。逮捕の割合、人口10万人当たりの件数と全国順位、在留外国人の人口比、保釈の割合は算出した値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、離島人口は令和2年国勢調査、鹿児島県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。鹿児島県の条例の刑名は令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記で、鹿児島県青少年保護育成条例の「青少年」の定義は令和8年7月1日施行の改正後のものです。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。