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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人葛飾総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
法律事務所エイチーム
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 立木 勇介(法律事務所横濱アカデミア)
虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)
| 住所 |
〒273-0031 千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成西船駅・西船橋駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
アイシア法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
| 弁護士 | 坂尾 陽 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
| 弁護士 | 磯部 たな |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
| 弁護士 | 松尾 裕介 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベクトル法律事務所
| 住所 | 東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル5階509 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:59 土曜:09:00〜23:59 日曜:09:00〜23:59 祝日:09:00〜23:59 |
| 弁護士 | 土肥 昇生 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は茨城県弁護士会の029-228-9800
茨城県の地方裁判所は水戸地裁の1つなので、弁護士会も茨城県弁護士会の1会です(弁護士法第32条)。家族や知人が当番弁護士を頼むときは029-228-9800に電話します。申込みを受けた弁護士は、原則として48時間以内に、平日・休日を問わず接見に向かい、取調べで気をつける点やこれからの流れを助言します。初回の接見の費用は無料です。夜間と休日は留守番電話になり、被疑者の氏名(フルネーム)、罪名(分かれば事件の概要)、留置場所、逮捕又は勾留の日、依頼する人の氏名・住所・電話番号と続柄を残すよう、弁護士会が案内しています。本人が逮捕されている場合は、取調べの警察官や勾留質問の裁判官に当番弁護士を呼ぶよう求めることもできます。
※弁護士会の代表電話029-221-3501と、法律相談センターの予約電話(水戸・鹿嶋029-227-1133ほか)は、当番弁護士の申込み番号ではありません。担当する警察署と留置されている警察署が違うこともあると、弁護士会は注意を促しています。
呼び出しの前に相談できる法律相談センター
茨城県弁護士会の法律相談センターは、刑事事件を含むあらゆる相談を受けています。水戸・土浦・下妻・鹿嶋の県内4か所で、完全予約制・30分5,500円(税込)です。予約は水戸と鹿嶋が029-227-1133、土浦が029-875-3349、下妻が0296-44-2661です。呼び出しの日が決まっているなら、近いセンターか刑事事件を扱う事務所に早めに予約を入れましょう。
自分もけがをしたときの相談先
反撃した側も、殴られたり服を破られたりしていることが少なくありません。自分の被害について話を聞いてもらえる窓口は、茨城県内に次のものがあります。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 茨城県警察 県民安心センター(総合相談) | #9110/029-301-9110 | 月〜金9時〜17時(緊急時は110番) |
| (公社)いばらき被害者支援センター | 029-232-2736 | 平日10時〜16時・相談は無料 |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 電話・ファックス兼用 |
| 茨城県犯罪被害者相談窓口 | 029-301-7830 | 平日9時〜12時・13時〜16時 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※いばらき被害者支援センターは、平成14年に茨城県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けています。電話番号は茨城県の相談窓口一覧の記載によります。
相手に対して被害届を出すか告訴するかは、正当防衛で争う方針とあわせて弁護士と決めてください。被害者として話す内容と、取調べで話す内容を一つの筋にそろえられます。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県弁護士会「アクセス」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県で「正当防衛だった」と訴えたいときに最初にすること
このページは、茨城県内で殴られる・つかまれるといった攻撃を受けて反撃し、暴行や傷害の疑いで茨城県警の捜査を受けている本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。正当防衛は罪名ではなく、「反撃は罪にならない」と訴えるための刑法上の主張を指します。暴行と傷害の違い、それぞれの刑罰や示談金の相場は茨城県の暴行・傷害のページで扱っています。ここではどこからが正当防衛になるのかと、その主張を水戸地方検察庁・水戸地方裁判所のどの庁が判断し、不起訴のあとにどの検察審査会で見直されうるかに絞って説明します。相手にけがの治療費や慰謝料を請求したい民事の相談は、刑事弁護とは別の窓口です。
神栖でも筑西でも守谷でも、警察署で話した内容は供述調書に残り、水戸地検の検察官が処分を決めるときの材料になります。いきさつを細かく語る前に、弁護士と説明の順序を組み立ててください。
いまの状況別・最初にすること
- 現場に来た警察官に呼び止められ、事情を聞かれている
- その場を立ち去らず、名前と連絡先は正直に伝えてください。呼び止められて逃げ出すと、現行犯人とみなされる場合があります(刑事訴訟法第212条第2項第4号)。殴られた跡や破れた服は当日のうちに受診や写真で記録し、どちらが先に手を出したかの詳しい説明は、弁護士と打ち合わせたあとにしましょう。
- 家族が茨城県内の警察署に逮捕された
- 茨城県弁護士会の当番弁護士(029-228-9800)に電話してください。原則として連絡から48時間以内に弁護士が接見に向かい、初回の接見は無料です。夜間と休日は留守番電話になるため、本人の氏名・罪名・留置されている署・逮捕の日・電話した人の連絡先と続柄を録音しましょう。「本人は相手が先に殴ってきたと話している」と吹き込めば、弁護士が正当防衛を軸に接見の準備を進められます。
- 逮捕はされず、警察署から呼び出しを受けている
- 令和7年に茨城県警が刑法犯で検挙した4,194人のうち、3,009人(71.7%・算出)は逮捕されないまま捜査を受けています。在宅でも、起訴か不起訴かを決めるのは水戸地検の本庁か支部の検察官です。呼び出しの日より前に弁護士へ相談し、身を守った経緯と裏づけの材料をそろえてから出向きましょう。
- 鹿嶋・神栖・筑西・古河・高萩などの署に家族がいて、自分は遠くに住んでいる
- 茨城県弁護士会には水戸・土浦・下妻の3支部がありますが、支部に弁護士は常駐しておらず、弁護士の紹介もしていません。水戸やつくばの事務所に鹿行・県西・県北の署まで通ってもらうと、接見のたびに日当と交通費がかかります。契約の前に、1回あたりの移動費と通える頻度を弁護士と決めておきましょう。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第212条
茨城県で正当防衛を主張する事件の流れと、判断する庁
逮捕のあと、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間で、延長されると通算20日間まで続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階の詳しい動きは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
この間、本人は警察官と検察官から繰り返し話を聞かれ、勾留を決める裁判官にも言い分を述べます(第61条)。相手の動きと自分の動きの説明が聞かれるたびにずれると、身を守ったという訴えそのものが疑われます。つくば署・取手署・神栖署・筑西署のどこに留置されていても、最初の接見で弁護士と説明の骨組みを固めてください。
裁判員裁判は水戸本庁だけ、合議と少年事件は水戸・土浦・下妻の3庁
茨城県警の警察署は27署で、受け持つ市町村は公安委員会の「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」で決まっています。署名と市名が一致しない署もあり、守谷市は取手署、つくばみらい市は常総署、北茨城市は高萩署、坂東市と五霞町は境署、常陸大宮市は大宮署、常陸太田市は太田署の受け持ちです。水戸地方検察庁は水戸市北見町の本庁と土浦・下妻・日立・龍ケ崎・麻生の5支部、水戸地方裁判所は水戸市大町の本庁と日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部に分かれ、簡易裁判所は12か所です。裁判員裁判は県内のどこで起きた事件も水戸地裁の本庁だけで開かれ、3人の裁判官による合議事件と少年事件は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所が扱います。
| 簡裁の区域(市町村) | 受け持つ警察署 | 水戸地検(区検の同居先) | 水戸地裁(単独事件) | 合議・少年・検察審査会 | 裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸:水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・小美玉市の一部・東海村・大子町・茨城町・大洗町・城里町の一部 | 水戸・ひたちなか・那珂・鉾田・大子・石岡・笠間 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 笠間:笠間市・桜川市の一部・城里町の一部 | 笠間・桜川 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 常陸太田:常陸太田市・常陸大宮市 | 太田・大宮 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 日立:日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立支部 | 水戸 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 土浦:土浦市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市の一部・阿見町・美浦村 | 土浦・つくば・常総・牛久・稲敷 | 土浦支部 | 土浦支部 | 土浦 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 石岡:石岡市・かすみがうら市の一部・小美玉市の一部 | 石岡・土浦 | 本庁 | 土浦支部 | 土浦 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 龍ケ崎:龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 竜ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 取手:取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 麻生:鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生支部 | 土浦 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 下妻:下妻市・常総市・八千代町 | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 下館:結城市・筑西市・桜川市の一部 | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 古河:古河市・坂東市・五霞町・境町 | 古河・境 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
※裁判所「茨城県内の管轄区域表」の簡易裁判所ごとの区域に、「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」の受け持ち区域を当てはめています。2つの簡裁区域にまたがる市町村(小美玉市・かすみがうら市・桜川市・城里町)は、受け持つ署を両方の行に載せています。地検の欄は各区検察庁が同居する本庁・支部で、地裁で審理する事件を地検のどの庁が担当するかは公表資料で確かめられていません。なお鉾田市は、鹿行にありながら水戸簡裁の区域に入ります。控訴審はすべての区域で東京高等裁判所(東京都千代田区)です。
相手が亡くなり、傷害致死や殺人で起訴されると裁判員裁判になり、茨城県内では水戸地裁の本庁(水戸市大町)だけで開かれます。神栖や古河、北茨城で起きたもみ合いでも、公判のたびに水戸へ出向きます。一方、検察審査会は合議事件・少年事件と同じく水戸・土浦・下妻の3つで、日立支部の区域は水戸、龍ケ崎支部と麻生支部の区域は土浦が受け持ちます。弁護士には、留置先の署名と現場の市町村・番地を正確に伝えてください。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第61条・第203条・第205条・第208条
どこからが正当防衛か|3つの条件と、茨城県で疑われる罪
茨城県内で起きたけんかやもみ合いでも、物差しは全国共通の刑法第36条第1項です。条文は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と定めています。水戸地検の検察官は、3つの条件ごとに本人の言い分を支える証拠があるかを見ていきます。
| 条件 | 認められやすい場面 | 否定されやすい場面 |
|---|---|---|
| 急迫不正の侵害 | 相手が殴りかかってきている最中や、物を振り上げた直後に反撃した | 相手が倒れた後や逃げ出した後に追いかけて手を出した |
| 防衛の意思 | 自分や一緒にいた家族・友人を守ろうと、とっさに体が動いた | 以前からの恨みを晴らす機会と考えて、攻撃に乗じて殴り返した |
| やむを得ずにした行為 | 素手の攻撃を押し返す、振り払うといった程度にとどめた | 素手の相手に道具を使った、倒れた相手を何度も蹴った |
3つの条件がそろえば罪は成立せず、不起訴や無罪で終われば前科もつきません。身を守るのに必要な程度を超えた反撃は過剰防衛となって罪が成立し、事情によって刑が軽くなるか免除される余地が残るだけです(同条第2項)。自分がどの場面にあたるかを一人で決めつけず、出来事を時刻の順に書き出して弁護士に見せてください。
疑われる罪ごとの刑・時効と、茨城県内で第一審を開く庁
どの罪名で捜査されているかによって、刑の重さも公訴時効も第一審の庁も異なります。警察署で告げられた罪名を控え、接見に来た弁護士に伝えてください。
| 疑われる罪 | 法定刑 | 公訴時効 | 茨城県内の第一審 |
|---|---|---|---|
| 暴行(刑法第208条) | 2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留又は科料 | 3年 | 簡裁12か所・地裁の本庁と5支部 |
| 集団・凶器を示しての暴行(暴力行為等処罰法第1条) | 3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 3年 | 簡裁12か所・地裁の本庁と5支部 |
| 傷害(刑法第204条) | 15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 10年 | 地裁の本庁と5支部(罰金の略式命令は簡裁) |
| 傷害致死(刑法第205条) | 3年以上の有期拘禁刑 | 20年 | 水戸地裁本庁だけ(裁判員裁判) |
| 殺人(刑法第199条) | 死刑、無期又は5年以上の拘禁刑 | なし | 水戸地裁本庁だけ(裁判員裁判) |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条の年数で、法定刑は令和7年6月1日から施行された拘禁刑の表記に合わせています。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第36条・第199条・第204条・第205条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」第1条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条、裁判所「茨城県内の管轄区域表」
正当防衛で争い続けるか、示談で早く終わらせるか
主張が通ったときに目指すのは、嫌疑不十分や「罪とならず」を理由とする不起訴です。茨城県内では、事件の区域に応じて水戸地検の本庁か5つの支部の検察官がこの判断をします。これに対して起訴猶予は、罪が成り立つことを前提に起訴を見送る処分です。示談を進めれば起訴猶予に近づきやすい一方で、手を出したことを認めた供述が記録に残ります。
どちらの道を選ぶかは、防犯カメラの映像や双方の診断書を見た弁護士と相談し、勾留中なら最初の数日のうちに、在宅なら1回目の呼び出しより前に決めてください。相手方との話し合いの手順は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
不起訴のあとに残る検察審査会は水戸・土浦・下妻の3つ
正当防衛を理由に不起訴となっても、納得できない相手側は検察審査会に審査を申し立てられます(検察審査会法第30条)。茨城県内の検察審査会は水戸・土浦・下妻の3つです。水戸・笠間・常陸太田・日立の簡裁区域は水戸、土浦・石岡・龍ケ崎・取手・麻生の区域は土浦、下妻・下館・古河の区域は下妻が受け持ちます。神栖市や守谷市で起きた事件なら土浦、筑西市なら下妻の検察審査会です。審査の結果によっては水戸地検があらためて捜査するため、不起訴の通知が届いたあとも、映像や診断書は弁護士の手元に保管してもらいましょう。
取調べで口にしないほうがよい言い方
「ついカッとなった」「やり返してやろうと思った」という言い方は、仕返しの気持ちや、必要な程度を超えた反撃を自分から認めた供述として調書に残るおそれがあります。警察官や検察官は、取調べの前に、自分の意思に反して供述する必要がないことを告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせのあとで訂正を申し立てられ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。
録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象事件などだけで(第301条の2)、暴行や傷害の疑いで土浦署や古河署に留置されている事件は含まれません。記録が残らない取調べでは、聞かれたことと答えたことをその日のうちにメモし、接見のたびに弁護士へ渡してください。
出典:裁判所「検察審査会」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、制度の参考:e-Gov法令検索「検察審査会法」第30条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
正当防衛の事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈を請求できるのは起訴されたあと
保釈は起訴された被告人だけが請求できます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行や傷害での起訴なら権利保釈の除外事由の第1号にはあたりませんが、傷害致死と殺人は第89条第1号にあたり、第90条の裁量保釈で判断されます。身を守ったと争う事件では、証拠隠しのおそれ(第4号)や、相手・目撃者への働きかけのおそれ(第5号)を理由に保釈が退けられやすくなります。その場に居合わせた人と連絡を取るのは本人も家族も避け、必要なやり取りは弁護人に頼んでください。
全国では、令和7年に第一審が終わった被告人のうち勾留されていた35,125人の中で、11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。県内には拘置所がない代わりに、水戸刑務所(ひたちなか市)の拘置支所が水戸市新原・土浦市国分町・下妻市に置かれています。保釈請求など刑事訴訟の申立ては水戸地裁の刑事訟廷事務室(029-224-8237)が窓口です。起訴の連絡を受けた日のうちに、保釈請求書の準備と身元引受人の手配を弁護人と始めてください。
公訴時効と、相手からの損害賠償の期限
公訴時効は行為が終わった時から進み(第253条第1項)、起訴されると止まり、本人が国外にいる期間も進みません(第254条第1項・第255条第1項)。けがを負わせた相手からの損害賠償請求は、相手が損害と加害者を知った時から5年、行為の時から20年まで起こされえます(民法第724条・第724条の2)。水戸地検で不起訴になっても民事の請求は別に残るため、自分のけがの診断書と写真は捨てずに保管しましょう。
外国籍の人の在留資格
茨城県の在留外国人は111,808人(令和7年末・全国10位)で、人口の4.0%(算出)にあたります。在留資格では特定技能17,968人と技能実習17,832人がともに全国7位です。入管法第24条第4号の2は暴行・傷害(刑法第2編第27章)と殺人(第26章)を含み、技能実習・特定技能・留学など別表第一の資格で在留する人は、拘禁刑に全部の執行猶予が付いても退去強制の対象になります。永住者・日本人の配偶者等といった別表第二の資格なら、退去強制の分かれ目は1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けたかどうかです(第24条第4号リ)。
どちらも刑の言い渡しが条件なので、正当防衛が通って不起訴で終われば、退去強制の理由は生じません。勾留が長引いて3か月以上その資格の活動ができない状態が続くと、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になることもあります。在留カードに書かれた資格と期限は、初回の接見で弁護士に伝えてください。暮らしや手続の困りごとは、県が案内する茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811・水戸市千波町)が11言語で受け付けています。
出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」、法務省「水戸刑務所」、水戸地方裁判所「窓口案内」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条
正当防衛を争うとき弁護士に頼めることと、事務所の選び方・費用
正当防衛は、本人の説明だけでは認められにくい主張です。相手の攻撃が先にあったこと、反撃が身を守る範囲にとどまっていたことを、客観的な材料で一つずつ支えていきます。茨城県内の事件で弁護士に任せたい仕事は、主に次の2つです。
現場近くの店舗・駐車場・駅の防犯カメラや、居合わせた車のドライブレコーダーの映像は、上書きされる前に保存を申し入れます。目撃した人の連絡先を確かめ、本人と相手のけがの程度が分かる診断書も早めにそろえます。
接見のたびに話す順番と言葉選びを一緒に点検し、検察官には勾留を請求しないよう意見書を出します。勾留が付けば準抗告を申し立て、起訴後は保釈の請求に移ります。不起訴の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で詳しく扱っています。
鹿行・県西・県北の署まで通えるかで事務所を選ぶ
茨城県の面積は6,098.32km²で、弁護士会は茨城県弁護士会(会員301名・2026年9月1日現在)の1会だけです。鹿嶋・神栖の鹿行、古河・筑西・境の県西、高萩・大子の県北の署に身柄があると、水戸やつくばからの接見には移動の時間がかかります。問い合わせの電話で4つの点を尋ね、答えが合う事務所にその日のうちに依頼してください。
依頼前の電話で尋ねる4点
- 留置されている茨城県内の署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 身を守ったと主張する事件や、否認事件を受け持った経験があるか
- 相手が亡くなった事件で、水戸地裁本庁の裁判員裁判から東京高裁の控訴審まで続けて担当できるか
- 鹿行・県西・県北の署や土浦支部・下妻支部へ通うときの日当・交通費と、分割払いに応じるか
当番弁護士の接見は初回が無料で、続けて頼むときは私選弁護人として契約します。国選弁護人を頼めるのは勾留が決まってからで、資力などの条件もあります。店舗の映像が消える前に保存を求めるなら、逮捕当日や呼び出しを受けた直後から動ける私選弁護人を選びましょう。
費用の目安と、水戸・下妻・牛久の法テラス
正当防衛を掲げて争う事件の弁護士費用は、総額60万円から120万円程度を目安に考えましょう。起訴されれば出廷の日当が加わり、裁判員裁判は水戸の本庁、控訴審は東京で開かれるため、県南や鹿行の事務所に頼むと移動の費用も重なります。見積もりには着手金のほか、接見と出廷の1回ごとの金額も明記してもらいましょう。費用の項目ごとの考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。
※刑事弁護の費用について公的機関がまとめた統計はないため、金額は目安として示しています。
法テラスの県内の拠点は、水戸市大町の法テラス茨城(0570-078317・平日9時〜17時)と同じ場所の法テラス茨城法律事務所、法テラス下妻法律事務所(下妻市)、法テラス牛久法律事務所(牛久市)で、土浦やつくば、鹿行には拠点がありません。予約はどの事務所も法テラス茨城の番号で受け付けています。手元の資金に不安があるなら、接見に来た当番弁護士にその場で打ち明け、使える制度を案内してもらってください。
出典:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、法テラス「法テラス茨城」、法テラス茨城「アクセス」
茨城県の暴行・傷害事件の検挙状況
犯罪統計に正当防衛という区分はなく、争われる事件は暴行や傷害の件数に含まれます。茨城県警の令和7年の数字では、刑法犯全体が8.6%減ったのに対し、暴行と傷害はどちらも増えました。
| 茨城県の認知件数 | 令和6年 | 令和7年 | 増減率 | 令和7年の検挙率 | 人口10万人当たり |
|---|---|---|---|---|---|
| 暴行 | 579件 | 673件 | +16.2% | 87.8% | 24.1件 |
| 傷害 | 453件 | 468件 | +3.3% | 87.8% | 16.8件 |
| 粗暴犯 合計 | 1,169件 | 1,278件 | +9.3% | 87.1% | 45.8件 |
| 刑法犯 総数 | 21,094件 | 19,273件 | −8.6% | 41.4% | 690.8件 |
※茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」によります。暴行・傷害の令和6年の件数は、令和7年の件数と前年からの増減から算出しています。粗暴犯には暴行・傷害のほか脅迫・恐喝などが含まれます。人口10万人当たりは令和7年国勢調査の人口(2,789,856人)で割った値(算出)で、県警の公表値ではありません。
粗暴犯の検挙率は87.1%(前年81.2%)で、刑法犯全体の41.4%を大きく上回ります。相手が亡くなった傷害致死は3件(前年1件)でした。少年では、刑法犯で検挙された少年が392人(前年比+40.0%)に増え、そのうち高校生が192人を占めています。
逮捕されずに捜査を受ける人が7割を超える
茨城県警は罪種ごとの逮捕の内訳を公表していません。刑法犯全体では、令和7年の検挙人員4,194人のうち逮捕は1,185人(28.3%・算出)で、全国の32.2%、関東1都6県の35.7%(いずれも算出)を下回り、前年の32.5%からも下がりました。逮捕された1,185人のうち733人(61.9%・算出)は令状による通常逮捕で、その場の現行犯逮捕は413人です。令和8年1〜8月(暫定値)も逮捕の割合は27.2%(算出)でした。現場で帰されても後日に逮捕状で逮捕される場合があると考え、在宅のうちに弁護士へ相談してください。
正当防衛が認められた件数や割合をまとめた公的な統計は、茨城県警・警察庁・法務省の資料に見当たりません。茨城県の事件でも決め手になるのは、どちらが先に手を出したか、反撃がどこまでだったか、それを支える客観的な証拠が残っているかです。
出典:茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」、茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、茨城県警察「少年非行等の概況(令和7年中)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
茨城県の正当防衛に関するよくある質問
Q1. 先に胸ぐらをつかまれ、振りほどこうと押したら相手が転んでけがをしました。どこからが正当防衛ですか?
つかまれている最中に、振りほどくのに必要な範囲で押したのであれば、刑法第36条第1項の正当防衛にあたる可能性があります。相手が手を離した後や転んだ後に押したり蹴ったりすると、身を守る場面は終わっていたと見られやすくなります。つかまれた時刻と場所、自分の動きを書き出し、茨城県内の留置先に接見に来た弁護士へ渡してください。
Q2. 神栖市で起きたもみ合いです。どこの警察署・検察庁・裁判所が扱いますか?
神栖市は神栖署の受け持ちで、簡裁の区域は麻生です。区検察庁は水戸地検の麻生支部に同居し、地裁の単独事件は水戸地裁麻生支部(行方市麻生)が扱います。合議事件と不起訴後の検察審査会は土浦、裁判員裁判は水戸地裁の本庁です。当番弁護士への伝言では、留置先が神栖署だと分かっていればその署名も残してください。
Q3. 守谷市で逮捕されましたが、守谷警察署が見つかりません。
守谷警察署という署はなく、守谷市は取手市・利根町とあわせて取手署(取手市桑原)の受け持ちです。取手の簡裁区域は、区検察庁が水戸地検の土浦支部に同居し、地裁の単独事件は龍ケ崎支部、合議事件は土浦支部が扱います。家族は取手署にいる前提で当番弁護士に申し込んでください。
Q4. 筑西市の事件なのに、結城署ではないのですか?
筑西市は筑西署(筑西市直井)の受け持ちで、結城署が受け持つのは結城市だけです。どちらも簡裁は下館の区域で、地検・地裁とも下妻支部、合議事件と検察審査会も下妻です。署名を取り違えたまま伝言すると接見が遅れるので、逮捕された場所の住所を添えて申し込みましょう。
Q5. 古河で起きたけんかで相手が亡くなりました。裁判員裁判は下妻支部で開かれますか?
開かれません。茨城県で裁判員裁判を扱うのは水戸地裁の本庁(水戸市大町)だけで、下妻支部や土浦支部の区域の事件も本庁で審理されます。傷害致死や殺人の疑いで身柄を拘束されている間の取調べは、録音・録画が義務づけられています(刑事訴訟法第301条の2)。水戸での裁判員裁判を見すえ、起訴前から裁判員事件の経験がある弁護士に弁護を任せましょう。
Q6. 第一審の判決に納得できません。控訴したらどこの裁判所になりますか?
茨城県内の事件の控訴審は、すべて東京高等裁判所(東京都千代田区)が扱い、県内に高裁の支部はありません。控訴できるのは判決が言い渡された日から14日の間です(刑事訴訟法第373条)。東京まで通える弁護士かどうかを、最初の契約の時点で話し合っておきましょう。
Q7. 夜中に当番弁護士の番号へかけたら留守番電話でした。
夜間と休日は留守番電話で申し込む仕組みです。逮捕された人のフルネーム、罪名、留置されている警察署、逮捕の日、電話した人の氏名・住所・電話番号と続柄を落ち着いて吹き込みましょう。逮捕の日が分からなくても申し込めるので、朝を待たずにその場で伝言を残してください。
Q8. 高校生の子がつくばでけんかになり、正当防衛だと話しています。家庭裁判所はどこですか?
茨城県で少年事件を扱う家庭裁判所は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で、つくば市は土浦支部が扱います。日立の区域は水戸、龍ケ崎・取手・麻生の区域は土浦が受け持ちます。観護措置がとられると、水戸市新原の水戸少年鑑別所に収容されます。未成年でも黙秘権や調書への署名を断る権利があるため、取調べが何度も続く前に少年事件の経験がある弁護士へ相談してください。県警の少年サポートセンター(029-231-0900)でも少年の悩みを相談できます。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第36条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第301条の2・第373条
茨城県の事件は水戸地検・水戸地裁の本庁と5つの支部に分かれて扱われ、合議事件は水戸・土浦・下妻、裁判員裁判は水戸の本庁、控訴審は東京高裁で開かれます。鹿行・県西・県北の署まで接見に通えるか、否認事件の経験、夜間や休日の対応は事務所ごとに違います。家族が茨城県内の署にすでに留置されているなら、今日中に接見へ行ける事務所に電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所をいくつか比べてから選びましょう。
参考資料・更新情報
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」(令和8年2月28日更新)
- 茨城県警察「少年非行等の概況(令和7年中)」
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」(2025年8月27日更新)
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」(2026年4月1日更新)
- 茨城県「外国人政策」(2026年9月11日更新)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「検察審査会」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2025年3月27日更新)
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」(2026年5月15日更新)
- 法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」
- 法務省「水戸刑務所」
- 法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 茨城県弁護士会「アクセス」
- 法テラス「法テラス茨城」
- 法テラス茨城「アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「検察審査会法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。茨城県の暴行・傷害・粗暴犯・刑法犯の件数と検挙率は茨城県警察の令和7年中の値、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」と令和8年1〜8月分(暫定値)の値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在、面積と人口は令和7年国勢調査の値です。警察署の受け持ち区域は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、裁判所の区域は「茨城県内の管轄区域表」によります。正当防衛が認められた件数を集計した公的な統計は存在しません。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。