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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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未成年の万引きに対する店の対応に疑問があります
相談者(ID:00032)さんからの投稿
投稿日:2021年09月27日
15歳になる娘の万引きについての質問です。3度同じ店で万引きし、防犯カメラで特定されて警察沙汰にはしないからと店側に呼び出されました。その場で、店側に厳しい尋問を受け、また児童虐待とも思える暴言を吐かれて娘はかなりの精神的ダメージを受けて帰宅しました。万引きの事実を認め、娘に非があることは店側に伝えてありましたが、その対応には疑問を覚えます(万引き犯は数多いのですが、娘ともう一人の女子だけが特定された形です)。また、娘と友人が映った写真をポスターにされ「お尋ね者」として複数の人間に見せていたことも判明しています。店側は、さらに何か労働をさせようとしていますが、納得できずにいます。どのような対処をするべきでしょうか。よろしくお願いいたします。
娘様の窃盗について、警察沙汰にしないこととの引き換えに、被害店舗から必要以上の懲罰的対応を受けられているものと拝察します。したがって、この懲罰的対応について是正等を求めると、警察に被害届を出されるなどのデメリットが生じる可能性があると思います。もし、被害店舗の対応に納得できないのであれば、娘様の窃盗事件については然るべく対応してもらってかまわないというスタンスで臨み、いわゆる警察沙汰になった場合は弁護士に付添人(成人でいうところの弁護任)になってもらうのがよろしいかと思います。弁護士に依頼されれば、被害店舗が被害者という立場を利用して好き勝手するのは難しくなるでしょう。なお、娘様の精神的ダメージ等について損害賠償を求められる場合は、上記付添人契約には含まれず、別の民事の契約となることが多いと思います。一般的にはいずれも数十万円単位の費用が掛かることが多いと思いますので、その辺りも踏まえ、お気持ちとのバランスを考慮し、ご検討されればよろしいかと思います。
- 回答日:2021年10月11日
ご丁寧なお答え、ありがとうございました。現時点で、当方から被害届けを出す意図はなく、相手側も謝罪そして譲歩しておりますので、このまま事なきを得て収めようと思っております。どうもありがとうございました。
相談者(ID:00032)からの返信
- 返信日:2021年10月11日
弁護士さんのご意見を賜りたいです
相談者(ID:08246)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
防犯カメラに暴行の様子が写っているが、怪我もしており病気には行かなかったが、怪我の痕があり、警察署で写真を撮ってもらった
その後、警察から会社からの映像、会社からの情報、会社を通しての加害者の取調べで、被害届が受理されず、途方にくれてます。
相手からは脅迫もされてます。
その後、警察から会社からの映像、会社からの情報、会社を通しての加害者の取調べで、被害届が受理されず、途方にくれてます。
相手からは脅迫もされてます。
お問い合わせありがとうございます。
相談内容からは、加害者側なのか、被害者側なのか、判然としませんが、加害者としての刑事弁護(示談交渉含む)が必要な状況なのであれば対応可能ですし、貴方が被害者として刑事告訴をすることのお手伝いも可能です。
いずれも弁護士費用は掛かりますので、費用を掛けてまで依頼するほどの経済合理性があるのかはご自身でご判断いただくほかありませんが、弁護士に依頼することを検討されているようでしたら個別にお問い合わせいただければと思います。
記載の内容だけでは、どうすべきかの回答は困難でした。
よろしくご検討ください。
相談内容からは、加害者側なのか、被害者側なのか、判然としませんが、加害者としての刑事弁護(示談交渉含む)が必要な状況なのであれば対応可能ですし、貴方が被害者として刑事告訴をすることのお手伝いも可能です。
いずれも弁護士費用は掛かりますので、費用を掛けてまで依頼するほどの経済合理性があるのかはご自身でご判断いただくほかありませんが、弁護士に依頼することを検討されているようでしたら個別にお問い合わせいただければと思います。
記載の内容だけでは、どうすべきかの回答は困難でした。
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- 回答日:2023年04月05日
被害者です
どのようにすれば、相手が暴行を認めてくださるか、素人ではわかりかねまして、弁護士様のご意見を賜りたいのです
どのようにすれば、相手が暴行を認めてくださるか、素人ではわかりかねまして、弁護士様のご意見を賜りたいのです
相談者(ID:08246)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
通勤時、エスカレーターで強引な割り込みを受けた相手の挑発にのって、蹴ってしまった場合の対応について
相談者(ID:00479)さんからの投稿
投稿日:2022年01月24日
朝の通勤時間帯に、かなり強引な割り込みを受けたあと、その相手がしつこく挑発をしてきたため、相手を1回蹴ってしまいました。エスカレーターを下りた辺りで警察にお互い事情を説明し、警官からは、今回相手側は被害届は出さないと言っているので、あとは当事者同士で話し合って解決してくださいと言われ、その場は解散となりました。(※当日の相手の要求は、連絡先を教えてくれ、それが無理なら被害届を出すというもので、連絡先を伝えました。)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①について:ケガをしたという被害届であれば、一般的には、当日より後日の方が提出のハードルが上がる可能性が高くなるものと思います。暴行の被害届についてということであれば、提出のハードルはあまり変わらないかもしれません。被害届と似た手続きで告訴というものがあります。違いはインターネット等で検索されるとよろしいかと思います。
質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。
結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。
結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
- 回答日:2022年01月24日
ご回答有難うございました。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。
今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。
今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
相談者(ID:00479)からの返信
- 返信日:2022年01月26日
今後はどうなるんでしょうか
相談者(ID:04104)さんからの投稿
投稿日:2022年12月14日
駐車場に置いてた車が壊れていたので、車屋に出したら ひき逃げになってますと、警察が来た
覚えて無いのですが、どうして良いかわからなくて困っています
覚えて無いのですが、どうして良いかわからなくて困っています
警察は物証を固める捜査を行い、車の所有者にも事情聴取するなどして、轢き逃げをした車がどの車であった可能性が高いか、またその車の運転者が誰であった可能性が高いかを確認し、最終的には運転していた蓋然性が高い人を逮捕することになると思います。もし、あなたが本当に身に覚えのないことなのであれば、弁護士に私選弁護を依頼し、否認を貫き通すほかないと思います。なお、否認事件の弁護士費用は一般的に高くなる傾向にあります。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年12月15日
酔った勢いでのハグについて。
相談者(ID:21747)さんからの投稿
投稿日:2023年10月22日
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?
お問い合わせありがとうございます。
和解をご希望でしたら、当事者間で話し合いをするより、弁護士などの第三者が冷静に交渉した方がまとまりやすいことも多いと思いますので、依頼されることをお勧めします。
貴方の被害届の提出については、相手の出方を見ながら交渉材料として使うことがよろしいかと思います。
交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
和解をご希望でしたら、当事者間で話し合いをするより、弁護士などの第三者が冷静に交渉した方がまとまりやすいことも多いと思いますので、依頼されることをお勧めします。
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交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月24日
未成年者誘拐罪の不安を解消するために出頭するべきか
相談者(ID:01987)さんからの投稿
投稿日:2022年07月05日
私は東京の成人男性です。
Twitterで知り合った宮城県に住む未成年の高校生と真剣に交際しています。猥褻行為はありません。
先月、車で宮城県に会いに行き
彼女は親の同意をもらって私の車で宿泊しようとしし、岩手県まで観光にきました。
ところが22時過ぎになり彼女が親の同意をえてないことがわかりました。私はすぐに親に連絡するよう促し彼女と親の話し合いの結果、距離が遠いので翌日に彼女の親が岩手県に迎えに来ることになりました。彼女はずっと帰りたくないと泣いていました。
親は警察にも連絡したとのことです。
彼女と車で一泊し翌朝最寄りの駅まで送り届け
彼女から親と合流できたと連絡があってから
音信不通となりました。
ZenlyというGPSで居場所を確認しあえるアプリで確認したところ警察署に行ったのを最後にGPSは途切れました。
その10日後に私と彼女のTwitterのアカウントが同時に永久凍結されました。
彼女の親が告訴したかどうかは不明なのですが
私は警察に出頭すべきでしょうか?
もしくは警察になにかを確認すべきでしょうか?
警察からの来るかもしれない連絡を待つ毎日が不安で不安でなにもできません。
アドバイス宜しくお願いします。
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先月、車で宮城県に会いに行き
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親は警察にも連絡したとのことです。
彼女と車で一泊し翌朝最寄りの駅まで送り届け
彼女から親と合流できたと連絡があってから
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ZenlyというGPSで居場所を確認しあえるアプリで確認したところ警察署に行ったのを最後にGPSは途切れました。
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彼女の親が告訴したかどうかは不明なのですが
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もしくは警察になにかを確認すべきでしょうか?
警察からの来るかもしれない連絡を待つ毎日が不安で不安でなにもできません。
アドバイス宜しくお願いします。
既に警察が本件を把握している以上、出頭の必要はないです。
捜査状況は教えて貰えないので確認も必要がないです。
不安でしょうが、ご自身の行動が招いた結果ですので、受け容れて下さい。
半年以内に警察から連絡がなければ、事件化されなかったのだとと思います。
様子見をしましょう。
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不安でしょうが、ご自身の行動が招いた結果ですので、受け容れて下さい。
半年以内に警察から連絡がなければ、事件化されなかったのだとと思います。
様子見をしましょう。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年07月06日
児童ポルノ要求罪及び自画撮り要求罪について
相談者(ID:20752)さんからの投稿
投稿日:2023年10月13日
自分は今19歳で去年から今年に及び、未成年で動画販売をしている人や援交などを希望している人に対して動画は貰っていないのですが、動画はどんなものですか?とかください!とか言ってしまったり、援交の約束とかをしてしまったり、(結局断っている)したんですが、この場合は、要求罪になってしまうのでしょうか?
またTwitterのアカウントも凍結してしまい削除できず、かつ一回サイバー警察から警告文が送られてきてしまってとても悩んでいます。
相手の年齢は高1〜3です。回答よろしくお願い致します。
またTwitterのアカウントも凍結してしまい削除できず、かつ一回サイバー警察から警告文が送られてきてしまってとても悩んでいます。
相手の年齢は高1〜3です。回答よろしくお願い致します。
お問い合わせありがとうございます。
内容によっては、性的写真等の要求罪に当たる可能性はあると思います。動画販売交渉については、誰がどのようにして作成し、誰が映っているのかが分かりませんので何とも言えませんが、内容しだいで、前述した以外の罪に当たる可能性もあります。
また、出頭したとしても、サイバー警察から警告が届いているのであれば、犯行を関知されている可能性が高いことから、自首が成立しない可能性もあるかも知れません。
性的写真等の要求の頻度や程度によっても捜査の進め方は変わってくると思いますが、今できることは、万一の逮捕に備えて、ご家族に情報を共有しておいたり、弁護士費用の準備をしておく(おいてもらう)ことでしょう。
具体的に捜査を受けたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
なお、記載の情報を拝見する限り、少年事件として扱われるものと思われます。
よろしくご検討ください。
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- 回答日:2023年10月18日