ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ) > 東京都 > 豊島区 > 池袋駅で刑事事件に強い弁護士
東京都刑事事件加害者のご相談を受付中!
無料相談可能
刑事事件をスピード解決
電話相談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

【土日祝も対応】池袋駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

池袋駅の刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、池袋駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

分野を絞り込む

性犯罪 痴漢・わいせつ 買春・援助交際 盗撮・のぞき 不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
更新日:
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
3 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
被害者側サポートにも注力!まずはお電話にてご連絡ください◆詳細は写真をクリック!
【新宿区(高田馬場)◆早期釈放/不起訴実績多数加害者側・被害者側双方で、毎年数多くの示談交渉を行っており、解決に自信あり◆出会う弁護士によって、その後の人生は大きく変わります◆】
住所
東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル202
最寄駅
高田馬場駅
対応地域
東京都|埼玉県|千葉県|神奈川県
営業時間
09:00〜21:00
現在営業中 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
メールで問合せ
事件化前サポートプラン(有効期間3か月、初回接見費用込みで11万円~)をご用意しております
【即日接見可|不起訴示談交渉の実績豊富◎】暴行傷害性犯罪薬物横領等で警察の取り調べを受けた方・捜査されている方◆早期釈放は、逮捕から72時間以内の初期対応にかかっています! 
住所
東京都豊島区東池袋1-25-3 第2はやかわビル 3階
最寄駅
東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩5分
対応地域
東京都 埼玉県 神奈川県
営業時間
08:00〜22:00
現在営業中 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
お伺いする個人情報は,守秘義務に従い,相談対応以外の目的では利用しません。 弁護人選任予定の方専用の相談ダイヤルにつき,ご質問のみはお受けできません。
よくある質問
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
回答
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
逮捕回避・不起訴処分を目指しましょう
痴漢盗撮暴行傷害など】「警察から連絡が来る前」の方でも油断禁物警察から連絡が来た/取り調べを受けた」方は今すぐご連絡を◆弁護士が出頭に同行するから安心完全個室|事前予約で平日夜間休日の面談可
住所
東京都豊島区南池袋2-15-3前田ビル3階
最寄駅
JR・東武池袋線・西武池袋線・地下鉄各線 池袋駅東口から徒歩2分
対応地域
東京・埼玉、池袋周辺地域を中心に対応
営業時間
09:30〜20:00
営業時間外 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
事務所のメールまたはLINEで問合せする
LINEお友達追加
3 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
池袋駅の刑事弁護士が回答した解決事例
暴行罪・傷害罪
30代男性
暴行傷害事件で現行犯逮捕され勾留されたが、早期釈放を実現し不起訴処分を得た事例
薬物・大麻
40代男性
麻薬及び向精神薬取締法違反(譲渡)で、不起訴処分を獲得した事例
薬物・大麻
40代女性
ご家族からの依頼:起訴後速やかな保釈による早期釈放に成功した事例
暴行罪・傷害罪
20代男性
被害の大きい傷害事件で、勾留却下と、略式起訴(罰金)処分を獲得した事例
性犯罪
30代男性
強制性交等致傷罪で、不起訴処分を獲得した事例
暴行罪・傷害罪
40代男性
被害の大きい傷害事件で、控訴審になって執行猶予判決を獲得した事例
池袋駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:46309)さんからの投稿
本日、私は奥さんと喧嘩していたところ奥さんから殴られ、怪我してしまいました。その時の事情を自分の携帯にヴィデオレコードしていましたが、奥さんは私の携帯を私から奪い、レコードを消すために携帯を壊してしまいました。今現在、私は眠れなく骨が折れているみたいに非常に痛いです。この事情の場合警察に報告したらどうなるんでしょうか?教えてください。宜しくお願い致します。
ご事情を拝見しました。奥様から殴られけがをされている状況とのことですので、警察に被害相談をなされれば、暴行または傷害の容疑で刑事事件になる場合があります。
また、携帯電話を壊したことについては器物損壊罪が成立する可能性がありますが、器物損壊罪に関しては告訴がなければ起訴できません(親告罪)。

まだ痛みが残ってしまっているようであれば、一刻も早く治療していただくべきですし、家庭内で奥様から暴力被害を受けている状況とのことで、身の安全が心配されますので、ご自身の安全確保を優先なさってください。
その上で、警察に相談される、また、家庭問題についての支援機関や弁護士等の専門家に相談をなされるのがよいではないかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:45138)さんからの投稿
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。

運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。

まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。

ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)

これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。
相談内容を拝見しました。
被害者の方から示談の提案を受けている状況とのことですが、もし示談が成立し、約束通り被害届取下げをしてもらうことができれば、今回の件で再度刑事処罰を受ける可能性は相当低くなると思われます。
今回の件で刑事処罰を受けなければ、基本的に執行猶予が取り消される子こともないと思いますので、示談できるかどうかが重要なポイントになります。
今回は、窃盗による被害つまり経済的な被害ですので、被害者側が被害弁償に加え10万円の要求をしているという点は気になりますが、被害者側としても、警察の事情聴取に応じ時間拘束されるなど迷惑をこうむっているという点を考えると、金額として高すぎるということでもないように思います。

ただ、提案通りの条件で示談ができるのかまだ分からない部分もあると思いますし、私がアドバイスできるのはここまでですので、今後の進め方や示談書の内容などを含め、直接専門の弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:44268)さんからの投稿
廃墟に入ってしまい、近所の人に見られていました。どうすればいいでしょうか
ご相談内容を拝見しました。

廃墟に無断で入ってしまったということだと思いますが、たとえ廃墟の状態で、長年手つかずのような状態の建物であっても、そのほとんどは誰かの所有物だと思いますし、無断で立ち入ることは、建造物侵入罪等に該当し処罰される可能性があります。

建造物侵入罪は親告罪ではありませんが、実際には、被害者の被害届がなければ、刑事処罰まではなされない可能性も高いと思われます。
そのため、もし、所有者の方と連絡が取れるのであれば、誠心誠意謝罪をして許してもらえないかお願いしてみるのも1つの選択かと思います。

少なくとも同じようなことをもう2度とされないようになさってください。

- 回答日:2024年05月29日
わかりました。すいません。ありがとうございます
相談者(ID:44268)からの返信
- 返信日:2024年05月30日
相談者(ID:45447)さんからの投稿
生活資金、借金返済に困り、直近2ヶ月間でSNSにより知ったところに口座を売ってしまいました(十数個の自分名義の口座、口座売買の為に口座開設実施)。先週自分宛に警察より入電があったが気づかず応対できなかったもの。今週月曜日に母親へ警察から入電。警察「息子の口座が詐欺に巻き込まれているようである為、本人から直接折電をいただきたい」とのこと。現在まだ折電はしていません。
ご相談内容を拝見しました。
まずは、一刻も早く、刑事事件に詳しい弁護士と連絡を取り、具体的な事情等を説明の上、警察からの連絡や今後の取調べに対しどのように対応すべきか相談されるべきだと思います。

なさった行為は、犯罪収益移転防止法に違反し、また事情によっては詐欺の幇助犯にもあたる可能性がある行為です。

このまま折返し連絡しない状況が続けば、逮捕される可能性も高まりますので、速やかに対応されることを強くお勧めします。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46735)さんからの投稿
先日元交際相手から内容証明が届きました。内容は交際中に相手の家で2人でお酒を飲んでる際に口論になり自分は酔っており相手を引っ叩いたらしく軽い擦り傷を負わせてしまいました。自分は直ぐ謝罪し相手は許すと言ってくれたのですが、別れた後にそれを覆してきて傷を負わせたことに対してと、自分が暴れて相手の家の食器棚を壊してしまい、その両方合わせての慰謝料を、相手が一方的に決めた期日内に支払うこと、期日内に支払わなければ訴訟を起こすとの事でした。そこで質問があります。
ご質問内容を拝見しました。
元交際相手の方から内容証明郵便で、慰謝料の支払いを求められているとのことですが、期限内に回答もせず無視していた場合には、民事訴訟を提起される可能性があるだけでなく、内容からすると、暴行や傷害、器物損壊などの容疑で刑事事件となる可能性も考えられます。
この出来事があった後に謝罪し、相手が許すと口頭で言ってくれているとのことですが、それだけで、今後民事的にも刑事的にも一切責任を問わないという合意がなされたとまでは残念ながら言えないと思いますので、内容証明郵便に対し一切応答しないという対応は得策ではないと考えます。
元交際相手の方が代理人弁護士を通じて請求しているのであれば、できる限り早急に代理人弁護士に連絡して、裁判外での示談の申入れをすべきだと思いますし、可能であれば、一度お近くの弁護士に相談した上で、対応について協議されるべきだと思います。

なお、訴訟提起された後に、訴訟ではなく調停に変更することは制度上はありえますが、状況や相手の意向にもよると思いますので、必ずしも移行できるとは限りません。
- 回答日:2024年05月29日
初めまして。ご回答誠にありがとうございます。承知致しました。恐れ入りますがまた質問なのですが、すみません最初に分かりづらい文面で綴ってしまいましたが、内容証明に対して無視したわけではなく、それについてメールでやり取りをしました。支払いはする、と払う意思はある事をはっきり伝えた上で、ただ相手が提示してきた金額に対して内訳を教えて欲しい、内訳もわからないまま支払いはできないと伝えました。それに対しての明確な返事がないので払うに払えない状況です。このまま返答を待っているべきか、期日内に支払うべきでしょうか? それと、壊した食器棚に対して自分はずっと交際中も別れた後も、自分の責任なので自分が弁償すると伝えており、業者なども全て自分が手配するので都合のよい日時を教えて欲しいと何度もメールで伝えていたのですが、一向に返答がなく、いきなり内容証明が送られて来て期日内に提示額を支払えとの事でした。自分の意向を全く受け入れてくれず内容証明を送ってきて期日内に支払えという内容は不当には当たらないのでしょうか?因みに内容証明は弁護士ではなく相手が自分で作成したものです。従わないとやはりこちらが不利になりますか?
相談者(ID:46735)からの返信
- 返信日:2024年05月29日
相談者(ID:46769)さんからの投稿
友人に口座貸しをしてしまいました。
カードや通帳は手元にあります。

貸して1日で怖くなり口座は解約手続きをしました。(只今申請中)
口座は前は使っていましたが今は使っていない口座です。

取引を見たら使われてる形跡がありました。
ご相談内容を拝見しました。
すでにお調べになっているかと思いますが、なさった行為は犯罪収益移転防止法違反にあたり、また、友人からお聞きになっていた事情によっては詐欺の幇助犯等に当たる可能性もあります。

すでに、解約申し込み中ということではありますが、貸している間に、使われている形跡があるということであり、被害にあわれた方がいるのではないかと思います。

事件が発覚しないように祈るというというような対応は適切ではなく、一刻も早く、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、捜査機関に発覚する前に自首するなど積極的な対応を検討されるべきではないかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:44792)さんからの投稿
元彼の家に居候してたのですが
元彼捕まりわたしはその家をすぐてました
そしたら、元カレが契約したその家の保証人になった方が私に家賃を払えってずっとゆってきてます。
私は契約に何も関係ありません。書類にも私の名前はないし契約も一緒に行ってません。
あと、親のところに行くってゆったので
親は解約するってゆったのに
いつまでもその保証人は解約せずに
娘がすみたいってゆってるって言って
解約してくれなくて
その延長料金の家賃を払えってずっとゆってきます。
しかも、脅しみたいな感じで取り立ててきます。
どうしたらいいですか?
ご相談内容を拝見しました。

あなたが賃貸借契約に何も関係していないということであれば、一般的には家賃を支払う法的な義務は生じない可能性が高いものと思います。

しかし、家賃の支払いを保証している方から再三にわたり請求を受けているということですし、取立ての仕方などによっては危険もあるかと思います。
身の危険を感じるような状況であれば、すぐに警察に相談なさってください。
また、上記の通り、あなたに支払い義務はないように思いますが、保証人が再三にわたり請求してきているという状況からすると、何らかの法的根拠を持って請求してきている可能性もありますので、一度お近くの弁護士に法律相談をなさってみて、どう対応するのが得策か相談されてみるのがよいと思います。
- 回答日:2024年05月29日
弁護士の方はこちら