銀座駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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銀座駅で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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弁護士法人浅野総合法律事務所

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東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
最寄駅 【銀座駅】 C3出口 徒歩3分 ・東京メトロ(丸ノ内線、銀座線、日比谷線) 【新橋駅】 5番出口 徒歩5分 ・JR各線 ・東京メトロ 銀座線 ・都営大江戸線
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少年事件
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弁護士法人はるかぜ総合法律事務所

住所 〒105-0001
東京都港区虎ノ門三丁目8番26号 巴町アネックス4階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」1番出口より徒歩1分・東京メトロ銀座線「虎ノ門」2番出口より徒歩5分
営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

日曜:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

弁護士 渡部孝至
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

中筋総合法律事務所

住所 〒104-0061
東京都中央区銀座6-4-8曽根ビル6階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線【銀座駅】徒歩3分 東京メトロ日比谷線【銀座駅】徒歩4分 東京メトロ銀座線【銀座駅】徒歩6分 JR山手線・京浜東北線【有楽町駅】徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 中筋 賢治
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

銀座駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
20代|女性

【外国人でも保釈許可を獲得】

銀座駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

万引きによる対応について

相談者(ID:108557)さんからの投稿
家の近くにあるコンビニにあるセルフレジで高い商品をスキャンせず、他の安い商品をスキャンして、会計するといったことを繰り返し行なっていました。そして、つい最近、店長らしき人に「万引きしてるよね?こっちは監視カメラの映像のデータとか持ってるからね?」と言われました。その時は咄嗟にやってないと否定してしまいました。その後、名前と抽象的に住んでる場所を聞かれ、出禁となりました。

被害者であるコンビニ側が警察に被害届を提出した場合、刑事事件化する可能性が高いです。
捜査に入った場合、何度か利用しているコンビニであること、及び防犯カメラから犯人である相談者さんは容易に得されるでしょう。
特定された場合、逮捕・勾留される身柄事件として進むか、逮捕勾留のない在宅事件として進むかは捜査機関の判断となります。
いずれにしても、被害者と示談できなければ、初犯でも略式起訴され罰金刑になる可能性が濃厚です。略式罰金でも前科は付きます。

上記のようなワーストケースの可能性を下げるには、被害者側との示談が必須となります。ご本人ではうまくいかない場合が多いので、固くいくなら、弁護士を就けて、弁護士から示談の申し入れを行い、示談を目指されると良いと思います。

一度弁護士に個別に相談してみると良いと思います。
回答ありがとうございます。一度弁護士に個別相談しました。その時は被害届を出す可能性は低いので、出禁になったコンビニを使わないで様子を見ようと言われました。実際、出禁だけで終わり、被害届を出さないケースはあるのでしょうか?また、無理に示談しようとすると逆に被害届を出される可能性はあるのでしょうか?補足として、万引きした金額は多分合計で5000円はいかないぐらいです。
相談者(ID:108557)からの返信
- 返信日:2026年03月27日

デリヘルで本番行為を行おうとして、示談金100万円を請求されている

相談者(ID:39136)さんからの投稿
昨日の午後3時にデリヘルを予約して、ホテルに行き女の子にサービスを提供してもらい、気持ちも高ぶってしまい女の子に本番行為が出来るか聞いて、3万なら出来ると言われたが高過ぎるので断り、そのままサービスを続けたが途中でも入りそうになったのが2回程あり、注意を受けてサービスしてもらい、こちらから攻めようとした時に相手の陰部に擦ろうとしたら怒り出し、お店に電話され従業員と警察官とお店のオーナーも出て来て、示談にしてもらいたいなら違約金で100万をその場で一括で払えと言われ、会社と消費者金融と親に電話しました。すぐに100万を用意する事が出来なかったので店側に23日までにお金を用意して事務所まで伺うとして解放されました。


相手方に警察に行かれた場合,刑事事件になる可能性事態はあるので慎重に対応された方がいいです。またお店にお金を払ってもこの手の事件は終わりません。個々では書きにくい示談の仕方等,技術的なものがありので,一度このようなトラブルになれている弁護士に相談してみると良いでしょう。

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

お問い合わせありがとうございます。
詳しい事情をお聞きしてみないと何とも言い難いところです。
事故の経緯、当事者の反省の程度、示談の状況等を考慮して、裁判所は未成年者の再犯防止や矯正を目的として、不処分、保護観察、保護送致等の処分を選択します。
そのため、息子さんの反省の態度や、これから身を正すという意志が具体的に示されていれば、不処分の可能性も考えられます。ただし、すべては裁判所の判断に委ねられますので、ここで述べた対応が必ずしも不処分につながるわけではありません。
不処分を目指されるのであれば、弁護士に付添人を頼み、やれることをやっていくしかないかと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年10月12日

窃盗示談に対するご相談

相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛

相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日

窃盗、起訴は避けたい

相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません

誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日

子供同士のトラブルについて。

相談者(ID:02284)さんからの投稿
私は10歳の息子がいる母親です。
息子が習い事でA君に持ち物を隠され近くにいたB君が見て見ぬふりをしたと腹を立てB君の持ち物ポイントカードを黙って持って来てしまって、捨ててしまいました。

B君のお母様がお怒りになり、習い事先生を通じてお電話が来て知りました。

B君のお母様は取り乱し泣いておられたそうで別の習い事のポイントカードで今まで頑張って来た歴史や思いでお金では買えない価値があると言っているそうです。

息子も認めており、近く先生を交えて謝罪と話し合いをする事になりましたが、話し合いに来る前に被害届けを出したいので住所を教えてくれと言われたのですが私は断りました。

場合によっては弁護士も相談すると言っているそうです。

警察に被害届けを出されたら息子はどうなってしまうのでしょうか?

弁護士にお願いされた場合いの慰謝料はいくら位取られるのでしょうか?

私は謝罪以外に他にどのように対応したら良いでしょうか?

14歳未満は刑事責任能力がないことから逮捕はされません。もっとも,警察官などによる調査が行われ,その調査により児童相談所に通告や送致される可能性自体はあります。もっとも事実関係を踏まえるとあまり心配しする必要はないと思います。
いずれにしても民事的請求を親権者である相談者さん方にしてくる可能性はあるので,相手方と話し合い示談の方向も検討なさるとよいと思います。

美人局による未成年淫交のけんについて

相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。

その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。
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