銀座駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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銀座駅で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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弁護士法人浅野総合法律事務所

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弁護士法人はるかぜ総合法律事務所

住所 〒105-0001
東京都港区虎ノ門三丁目8番26号 巴町アネックス4階
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営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

日曜:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

弁護士 渡部孝至
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

中筋総合法律事務所

住所 〒104-0061
東京都中央区銀座6-4-8曽根ビル6階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線【銀座駅】徒歩3分 東京メトロ日比谷線【銀座駅】徒歩4分 東京メトロ銀座線【銀座駅】徒歩6分 JR山手線・京浜東北線【有楽町駅】徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 中筋 賢治
定休日 土曜 日曜 祝日
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銀座駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

銀座駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

強盗致傷罪は改刑できますか?

相談者(ID:48316)さんからの投稿
友達(女性)がお酒を飲んでタクシーに乗ったら、運転手さん(男性)が遠回りして料金が高くなってしまいました。料金の支払いを拒否した友人と運転手が揉め、友人の爪で運転手の手を切ったとして友人が逮捕・勾留され、強盗致傷の疑いが確定しました。釈放や判決の可能性は高いですか?

強盗致傷罪は重大な犯罪であり、具体的な事実関係や証拠等に大きく影響されます。

すでに逮捕・勾留されているようですので早く釈放されるような弁護活動が必要になります。

いずれにしても示談しなければ公判請求される可能性が高いので、早急に運転手との示談交渉に入った方がいいでしょう。

今回の場合でも、ただちに専門の弁護士に相談し、早急に適切な対策を検討することを強く推奨します。

クレジットカード不正利用

相談者(ID:18042)さんからの投稿
クレジットカードの不正利用の疑いで警察から電話がありこれから事情聴取があります。そのクレカは切れたお客さんから使ってもいいよと言われてたクレカが複数枚あり使っていたのですが最近関係切れてしまって使っていいよとは口頭で言われていたので証拠がないのですが捕まってしまうのでしょうか?ちなみに1ヶ月に2.3回の総額7万くらいです。これまでに罪を犯したことはありません。

警察からの呼び出しに素直に応じ、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、直ちに逮捕される可能性は低いと考えられます。

そもそもクレジットカードは会員本人以外が使用することを規約で禁止しており、本人の承諾があっても、加盟店やカード会社を欺いて使用したとみなされれば「詐欺罪」が成立する可能性があります。
店頭でカードを提示して買い物をした場合は詐欺罪(10年以下の懲役)、ネット決済等であれば電子計算機使用詐欺罪が検討されます。
初犯被害弁償(返金)を行い、示談が成立すれば、起訴猶予(前科がつかない)や執行猶予になる可能性が高まります。

いずれにしても、一度弁護士に相談するといいと思います。

横領してしまったが逮捕されたくない

相談者(ID:108583)さんからの投稿
個人的に預かっていたお金を使い込んでしまいました。

どうやって返そうか考えていたため、当初音信不通になってしまった事もあり相手の方は1度警察へ行っています。

被害額は200万円ですが、クレカの分割手数料と慰謝料を含めて総額250万円を毎月15万円で支払うということで和解したと思っていました。
3/1に1回目をお支払いしたのですが、昨日になりやはり一括で返してほしいとのことになり
相手の方は弁護士と警察へ行くそうです。

もちろん一括で返せるならそうしたいのですが、厳しく当初の予定毎月15万円をお支払いしつづけてたらこのままだと逮捕されますか?


「使い込み」の内容が「預かっていたお金」である場合、法的には「業務上横領罪」や「単純横領罪」に該当する可能性があります。
逮捕されるケース: 逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合に逮捕されます。当初「音信不通」になってしまった点は、相手方や警察に「逃亡の恐れ」と捉えられた可能性があります。
現在は連絡が取れており、実際に3/1に支払いを実行している事実は、「逃亡の意思がない」ことの証明になります。相手が警察へ行っても、「支払い意思があり、現に支払っている」状況であれば、警察が即座に逮捕(身柄拘束)に踏み切る可能性は、音信不通時よりは低くなると考えられます。

分割払いで示談して被害届を出さないでもらうことは可能かについては、相手方次第で可能です。 むしろ、それが理想的な解決策です。
示談の効果: 被害者側が「被害届を取り下げる」「刑事処罰を望まない(宥恕条項)」という内容で合意(示談)できれば、警察が捜査を終了したり、検察が不起訴にしたりする可能性が極めて高くなります。
現状の課題: 相手方が「一括返済」を求めて態度を硬化させているため、個人での交渉は難航する可能性があります。弁護士を通じて「これ以上の支払いは現実的に不可能だが、分割であれば確実に完済できる」という公正証書を作成するなどの提案をすることが有効です。


仮に刑事事件化した場合、示談できれば不起訴になる可能性はありますが、示談できなければ有罪判決になるでしょう。

まずは個別に弁護士に相談してみると良いと思います。

息子の傷害事件を示談にしたい

相談者(ID:12345)さんからの投稿
今朝3時頃、渋谷警察署から息子が人を殴ったと連絡あり、両親で引き取りに行き帰宅させた。
本人は18歳で泥酔しており説明も支離滅裂。
キセルをしたなど発言があったようだが
酔っているので不明確!
相手は若い女性でクラブの入り口に立っている人らしいが、どこのクラブかは警察でもまだ把握していなかった。
防犯カメラで殴っているのが確認出来たとの事!
示談を成立させたい!

警察が被害者を特定している可能性はあります。通常警察は,加害者に被害者の連絡先を教えてくれません。示談できれば不起訴で終わる可能性は極めて高いです。相談者さん方で弁護士を就け,弁護士から被害者に警察を介して示談の申し入れを行うと警察が被害者の意向を確認してくれます。被害者が示談交渉の意向がある場合,警察が弁護士に被害者の連絡先を教えてくれます。その後弁護士が被害者と示談交渉を行い示談が成立するのが一般的な流れです。一度弁護士に相談されるとよいでしょう。

酔った勢いでのハグについて。

相談者(ID:21747)さんからの投稿
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?

被害届を出されてしまったので捜査は進みます。このまま行けば、少なくとも略式基礎されて罰金になり前科がつく可能性が高いです。早急に弁護士をつけて警察を介して被害者に示談の申し入れを行い金銭的解決をしていく方策を考えてた方が良いのではないでしょうか。

万引きの後日逮捕について教えて頂きたいです

相談者(ID:108614)さんからの投稿
万引きをしてしまいました。過去に万引きと自転車窃盗をしていて前歴と逮捕歴があります。今回の万引きではカードショップでオリパを1万円ほど万引きしてしまいました。過去にもそのお店で万引きしたこともあり、マークされていたようです。声をかけられて逃げてしまいました。逃げる時にバッグに着いていた缶バッジを落としてしまいました。ここから指紋鑑定などで身元特定はありますか?また逮捕はいつ頃になりますか?

万引き犯罪に対する処罰は、その旨が刑法の窃盗罪に該当し、ご自身が既に逃走してしまっている場合でも、商店等から提供された証拠や証言に基づき、警察の調査が進むことがあります。その際、落とした缶バッジから、指紋やDNA情報などが採取され、それが以前の事件でのデータと一致した場合には、身元特定へと繋がる可能性もあります。

刑事事件化した場合、在宅事件になるか、逮捕勾留される身柄事件になるかは捜査機関の判断になります。
逮捕される場合、逮捕の時期については一概には言えませんが、証拠が揃い次第、警察の方針により逮捕状が申請され、その後裁判所から発行を許された場合には逮捕が行われます。ただし、事情が詳細に調査され、法的判断が下されるものなので確定的な回答は困難です。

最良のアドバイスとして、現在の状況をふまえて早急に専門的な法律相談を行い、どのように対応すべきかを明確にすることが推奨されます。そして罪を自覚し、二度と同様の行為を繰り返さないようにすることが重要です。

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

お問い合わせありがとうございます。
詳しい事情をお聞きしてみないと何とも言い難いところです。
事故の経緯、当事者の反省の程度、示談の状況等を考慮して、裁判所は未成年者の再犯防止や矯正を目的として、不処分、保護観察、保護送致等の処分を選択します。
そのため、息子さんの反省の態度や、これから身を正すという意志が具体的に示されていれば、不処分の可能性も考えられます。ただし、すべては裁判所の判断に委ねられますので、ここで述べた対応が必ずしも不処分につながるわけではありません。
不処分を目指されるのであれば、弁護士に付添人を頼み、やれることをやっていくしかないかと思います。
よろしくお願いいたします。
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