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【土日祝も対応】銀座駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
銀座駅の刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、銀座駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
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弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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3 件の
刑事事件に強い
弁護士の検索結果一覧
1~3件を表示
秘密厳守◆即日接見可能◆ご家族が逮捕されたら今すぐご相談を◆早期釈放に向け迅速対応
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東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
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【銀座駅】 C3出口 徒歩3分 ・東京メトロ(丸ノ内線、銀座線、日比谷線) 【新橋駅】 5番出口 徒歩5分 ・JR各線 ・東京メトロ 銀座線 ・都営大江戸線
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東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
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3 件の
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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窃盗罪・万引き
50代女性
解決結果:
示談成立により、勾留延長を阻止し、不起訴を獲得
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相談者(ID:05608)さんからの投稿
投稿日:2023年02月16日
2年前のある月に申請をしたコロナ休業支援金・給付金について、重複申請・重複支給していることが判明したため回収のお知らせと通知が来ました。
上記期間の重複には心当たりがないのですが、昨年2022年に不正な申請をしてしまった心当たりがあります。
電話してから納入告知書を郵送する予定と記載があったため、電話しようと考えています。
昨年の自己申告を促すために、あえて違う内容で通知をすることなどはあるのでしょうか。
また、今回のようなケースは必ず警察に通報されるのでしょうか。
逮捕される前に自己返還をしたいですが、いくらで申請をしたかなど金額を覚えていないため言い出せずにいます。
上記期間の重複には心当たりがないのですが、昨年2022年に不正な申請をしてしまった心当たりがあります。
電話してから納入告知書を郵送する予定と記載があったため、電話しようと考えています。
昨年の自己申告を促すために、あえて違う内容で通知をすることなどはあるのでしょうか。
また、今回のようなケースは必ず警察に通報されるのでしょうか。
逮捕される前に自己返還をしたいですが、いくらで申請をしたかなど金額を覚えていないため言い出せずにいます。
お問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げると、100%と逮捕されない方法、100%と課徴金を課されない方法はないです。特に課徴金の納付の免除については、不正受給をした以上は期待されない方が良いと思います。
もっとも、逮捕を回避するには、逃亡のおそれがないこと、罪証の隠滅をしないことを明確に示すことが有利にはたらくこととなります。
重複申請の件は手続的なミスだと思われますのでさておき、不正受給の件は正直にご申告されることをお勧めいたします。
この申告はご自身ですることも可能でしょうし、弁護士にそれを依頼するとなれば弁護士費用が追加で生じることとなります。
よろしくご検討ください。
結論から申し上げると、100%と逮捕されない方法、100%と課徴金を課されない方法はないです。特に課徴金の納付の免除については、不正受給をした以上は期待されない方が良いと思います。
もっとも、逮捕を回避するには、逃亡のおそれがないこと、罪証の隠滅をしないことを明確に示すことが有利にはたらくこととなります。
重複申請の件は手続的なミスだと思われますのでさておき、不正受給の件は正直にご申告されることをお勧めいたします。
この申告はご自身ですることも可能でしょうし、弁護士にそれを依頼するとなれば弁護士費用が追加で生じることとなります。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月17日
相談者(ID:04717)さんからの投稿
投稿日:2023年01月18日
先月12月に務めていた会社の商材を窃盗ないし業務上横領していた事が発覚し、こちらを認め示談となることになりました。
こちらが被害を出した額は250~300万ほど、先方からも初めは300~400万程度の想定とあり認めました。
しかし、その後の話で人件費などを含め示談金は15000万と請求されました。
その中で窃盗していた商品は手元にあったため全て返却し、(先方へ返却ののち250万程度分と通達)12/16までに一部金400万の振込みを請求されたため支払い済みです。
その後12/28に公正証書の作成と4万5千ほど支払っており、月々残金を5万返却していく予定です。
こちらが犯罪を行ったので受け入れておりましたが、色々調べたところ金額が法外なように感じて相談したく思いました。
こちらが被害を出した額は250~300万ほど、先方からも初めは300~400万程度の想定とあり認めました。
しかし、その後の話で人件費などを含め示談金は15000万と請求されました。
その中で窃盗していた商品は手元にあったため全て返却し、(先方へ返却ののち250万程度分と通達)12/16までに一部金400万の振込みを請求されたため支払い済みです。
その後12/28に公正証書の作成と4万5千ほど支払っており、月々残金を5万返却していく予定です。
こちらが犯罪を行ったので受け入れておりましたが、色々調べたところ金額が法外なように感じて相談したく思いました。
お問い合わせありがとうございます。
ご申告の被害額からするといささか示談金額が高いように思われます。示談や公正証書の作成過程で何らかの違法行為があったのであれば減額できる可能性もあるかと思いますが、原則的にはかなり厳しいものになる思われます。
また、刑事告訴されるリスクが再燃することにもなると思いますので、これらのリスクを踏まえ、ご検討されることをおすすめします。
ご申告の被害額からするといささか示談金額が高いように思われます。示談や公正証書の作成過程で何らかの違法行為があったのであれば減額できる可能性もあるかと思いますが、原則的にはかなり厳しいものになる思われます。
また、刑事告訴されるリスクが再燃することにもなると思いますので、これらのリスクを踏まえ、ご検討されることをおすすめします。
- 回答日:2023年01月20日
相談者(ID:35316)さんからの投稿
投稿日:2024年02月18日
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。
犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。
- 回答日:2024年02月20日
相談者(ID:11034)さんからの投稿
投稿日:2023年05月14日
4日前に、現場にて、職場の上司に暴行を受け、病院に行き診断書を取りました。警察へは、まだ言ってません。病院代等、実費についてと、仕事が出来ない日数分の休業補償、そして、精神的苦痛による、損害賠償請求がしたいです。警察へ通報しなかったのは、その場にパトカーなどが来られては、現場の、ゼネコンが、困るだろうと思い、思い留まりました。あれから何日か経って、怪我の痛みも増し、一発も応戦せず、耐えたのに、今後の生活も、心配になり、そして、悔しい思いが、込み上げてきて、相談することにしました。宜しくお願いします。
お問い合わせありがとうございます。
ご心情お察しいたします。被害届を出さなくても示談はできますし、治療費等の直接的損害については請求は原則認められると思います。ただし、これを現実に支払うかどうかは相手次第になります。例えば、資力がない方であれば実際の回収は困難になります。
ところで、弁護士に示談交渉を依頼すると弁護士費用が掛かります。お怪我の程度が分かりませんが、程度が軽い場合は、裁判で認められる賠償金はそこまで高額にならず、費用倒れになる可能性がございます。
仮に、裁判にされたくないなどの事情が先方にあり、任意で高額の賠償に応じてくれるのであれば、費用倒れになる可能性は小さくなると思います。
お金の問題は二の次ということでしたら、弁護士への依頼を強くお勧めいたしますが、回収しお手元に残った金額も重視されるのであれば、上記点に留意しながらご自身で交渉された方が良いかもしれません。
弁護士費用を負担してでも相手に責任追及されたいということでしたら、もう少し詳しく事案を伺わないと見通しが立てられませんので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご心情お察しいたします。被害届を出さなくても示談はできますし、治療費等の直接的損害については請求は原則認められると思います。ただし、これを現実に支払うかどうかは相手次第になります。例えば、資力がない方であれば実際の回収は困難になります。
ところで、弁護士に示談交渉を依頼すると弁護士費用が掛かります。お怪我の程度が分かりませんが、程度が軽い場合は、裁判で認められる賠償金はそこまで高額にならず、費用倒れになる可能性がございます。
仮に、裁判にされたくないなどの事情が先方にあり、任意で高額の賠償に応じてくれるのであれば、費用倒れになる可能性は小さくなると思います。
お金の問題は二の次ということでしたら、弁護士への依頼を強くお勧めいたしますが、回収しお手元に残った金額も重視されるのであれば、上記点に留意しながらご自身で交渉された方が良いかもしれません。
弁護士費用を負担してでも相手に責任追及されたいということでしたら、もう少し詳しく事案を伺わないと見通しが立てられませんので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月15日
相談者(ID:43911)さんからの投稿
投稿日:2024年04月29日
小生は2014年から2017年まで上場会社の役員として外食企業に所属すると共に、技術士として、師匠筋にあたる先輩技術士の招聘により、ある企業A社のコンサルタントもやっておりました。
ある日突然、その先輩技術士が会社の役員室に乗り込んできて、A社の女性がセクハラをされたと言ってるので200万出せ。と言ってきました。私には理由がなかったけれど、師匠筋の先輩技術士が、公になったら今の立場もなくなるぞ。技術士の倫理委員会で資格もはく奪されることになるぞ。本当は300万円という話になっているがA社の社長が、それでは大変だから200万になったんだと、言い張って、わび状も書けと、迫ってきました。先輩技術士にも迷惑をかけてると思ってしまい、脅された通り金と詫び状を書いて提出してしまいました。
ある日突然、その先輩技術士が会社の役員室に乗り込んできて、A社の女性がセクハラをされたと言ってるので200万出せ。と言ってきました。私には理由がなかったけれど、師匠筋の先輩技術士が、公になったら今の立場もなくなるぞ。技術士の倫理委員会で資格もはく奪されることになるぞ。本当は300万円という話になっているがA社の社長が、それでは大変だから200万になったんだと、言い張って、わび状も書けと、迫ってきました。先輩技術士にも迷惑をかけてると思ってしまい、脅された通り金と詫び状を書いて提出してしまいました。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
恐喝の刑事事件の時効は7年、損害賠償請求などの民事事件の時効は3年で完成します。
恐喝に当たる可能性はあると思いますので、当たるのであれば、刑事責任の追及手段として告訴するという選択肢が、民事上の責任の追及手段として訴訟の提起があります。ただし、時効の完成前であることが条件です。
もし弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
恐喝の刑事事件の時効は7年、損害賠償請求などの民事事件の時効は3年で完成します。
恐喝に当たる可能性はあると思いますので、当たるのであれば、刑事責任の追及手段として告訴するという選択肢が、民事上の責任の追及手段として訴訟の提起があります。ただし、時効の完成前であることが条件です。
もし弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月30日
失礼します。
時効の考え方ですが、恐喝と思われる当日の後、先方に苦情を言う日を持ちました。この日からの時効とはかんがえられないのでしょうか?
確かに、7年というのは微妙な期間なので、慌てています。
時効の考え方ですが、恐喝と思われる当日の後、先方に苦情を言う日を持ちました。この日からの時効とはかんがえられないのでしょうか?
確かに、7年というのは微妙な期間なので、慌てています。
相談者(ID:43911)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
刑事事件の公訴時効の起算点は、原則、犯行の終わったときです。したがって、犯行後に苦情を言った日が起算点になる可能性は低いものと思います。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月10日
相談者(ID:34226)さんからの投稿
投稿日:2024年02月11日
離婚係争中に主人名義の保険を解約してしまい離婚に応じなければ私文書偽造・同行使・詐欺で告訴し、離婚訴訟もすると言われています。
私は仕事や子供もいるので勾留されたり逮捕されてしまったら困ります。
その可能性はどの位ありますでしょうか?
主人が有責配偶者(不貞行為、胎児認知)ですが、この事を武器に最低の離婚条件を提示されていて困っています。(2月中に離婚届を提出し、4月中にマンション売却するから退去しろなど)
動機は、不貞相手と婚外子に多額のお金を流していて、私たちへの生活費、住宅ローン、教育費の支払いは止め、僅かな仮払金で困窮していた為です。
昨年2月に離婚調停も起こされましたが不調におわり、婚姻費用調停は12月に審判で決まったところです。
私は仕事や子供もいるので勾留されたり逮捕されてしまったら困ります。
その可能性はどの位ありますでしょうか?
主人が有責配偶者(不貞行為、胎児認知)ですが、この事を武器に最低の離婚条件を提示されていて困っています。(2月中に離婚届を提出し、4月中にマンション売却するから退去しろなど)
動機は、不貞相手と婚外子に多額のお金を流していて、私たちへの生活費、住宅ローン、教育費の支払いは止め、僅かな仮払金で困窮していた為です。
昨年2月に離婚調停も起こされましたが不調におわり、婚姻費用調停は12月に審判で決まったところです。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
記載の内容からすると、逮捕の可能性はさほど高くないとは思いますが、起訴される可能性は、ご主人の処罰感情が強そうですので、一定程度あるものと思われます。いずれにせよ、犯罪に当たる行為をされたのであれば、絶対に逮捕・起訴を回避する方法はありません。最も効果的なのは、ご主人と和解し、事件化されないようにすることです。
離婚交渉や調停を当事者間でされていると、ヒートアップすることも多いと思いますので、弁護士を間に入れて、冷静に条件交渉されることをお勧めいたします。
離婚交渉について弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご回答させていただきます。
記載の内容からすると、逮捕の可能性はさほど高くないとは思いますが、起訴される可能性は、ご主人の処罰感情が強そうですので、一定程度あるものと思われます。いずれにせよ、犯罪に当たる行為をされたのであれば、絶対に逮捕・起訴を回避する方法はありません。最も効果的なのは、ご主人と和解し、事件化されないようにすることです。
離婚交渉や調停を当事者間でされていると、ヒートアップすることも多いと思いますので、弁護士を間に入れて、冷静に条件交渉されることをお勧めいたします。
離婚交渉について弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:18568)さんからの投稿
投稿日:2023年09月25日
内縁関係ではありましたが夫が人災により12年前に亡くなりました。加害者側刑期17年でした
子供も居るのでいつ出てくるのかと不安になってます。
内縁関係証明は出来ておらず身辺警戒する事が出来ないので可能であれば出所日時だけでもしりたいと思ってます
子供も居るのでいつ出てくるのかと不安になってます。
内縁関係証明は出来ておらず身辺警戒する事が出来ないので可能であれば出所日時だけでもしりたいと思ってます
お問い合わせありがとうございます。
被害者など一定の範囲の方は被害者等通知制度の適用を受けられる可能性がありますので、検察庁にお訊ねされてみてください。この制度の適用を受けられれば、加害者の満期出所の予定時期や、実際に出所(仮釈放を含む)した後に、その事実について通知を受けることができます。
また、特に再被害を防止する必要があるときは、犯人の出所前に、出所予定時期や出所後の帰住地を通知してもらえる場合もがあります。
よろしくお願いいたします。
被害者など一定の範囲の方は被害者等通知制度の適用を受けられる可能性がありますので、検察庁にお訊ねされてみてください。この制度の適用を受けられれば、加害者の満期出所の予定時期や、実際に出所(仮釈放を含む)した後に、その事実について通知を受けることができます。
また、特に再被害を防止する必要があるときは、犯人の出所前に、出所予定時期や出所後の帰住地を通知してもらえる場合もがあります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年09月26日
ありがとうございます、検察庁へ問い合わせる事にします。知れる可能性があると思うと少し安心しました。
相談者(ID:18568)からの返信
- 返信日:2023年09月27日