銀座駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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銀座駅で刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士法人浅野総合法律事務所

住所 〒104-0061
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
最寄駅 【銀座駅】 C3出口 徒歩3分 ・東京メトロ(丸ノ内線、銀座線、日比谷線) 【新橋駅】 5番出口 徒歩5分 ・JR各線 ・東京メトロ 銀座線 ・都営大江戸線
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覚せい剤
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中筋総合法律事務所

住所 〒104-0061
東京都中央区銀座6-4-8曽根ビル6階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線【銀座駅】徒歩3分 東京メトロ日比谷線【銀座駅】徒歩4分 東京メトロ銀座線【銀座駅】徒歩6分 JR山手線・京浜東北線【有楽町駅】徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 中筋 賢治
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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銀座駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

銀座駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

現状確認方法について

相談者(ID:09413)さんからの投稿
強制わいせつ罪で被害届を出され1ヶ月経ちますが、何も音沙汰ありません

被害届が警察から受理された場合,警察には事件として処理する必要が生じます。被害届が出されてから数ヶ月後に連絡がくること頻繁にあるので,1ヶ月連絡がないのは全くイレギュラーなことではないです。また,基本的に警察は捜査状況を教えてくれませんが,心配でしたら相談者さん自身で警察に問い合わせて見るとよいでしょう。いずれにしても,リスクを下げて行くには,早急に相手方との示談を進めていく検討をされた方がよいと思います。
ご返答ありがとうございます。
これからのことで不安がありすぎて、挙動不審状況です。
まだまだですね…
相談者(ID:09413)からの返信
- 返信日:2023年05月16日

口座売買をしてしまった

相談者(ID:35316)さんからの投稿
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。

犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。

意図しない経費の不正受給

相談者(ID:50087)さんからの投稿
会社員、現在育休中(6ヶ月目)です。
本日人事から連絡があり、明日、内部監査の調査のためのミーティングに協力して欲しいと言われました。心当たりがなかったので理由を聞いたところ、育休中の経費の件とのことでした。
私の会社は個人に会社からクレジットカードが支給されており、使用するとシステム上に、申請すべき経費として登録され、用途等を記入して自ら申請し、申請が通れば後日入金されるシステムになっています。請求金額は後日カード会社から引き落としされます。
育休中、タッチ決済が便利なため私的な生活費(スーパーの買い物)に会社カードを利用しました(月五万程度)。システム上で未申請のままだとアラートが出つづけるため、システム上は通るように申請して(管理会計上、それがルールだと思っていました)、ただ育休中だから当然入金はされないだろう(経理もわかっているだろう)と思い込み、子育てで忙しくろくに口座も確認していませんでした。先程慌てて確認したところ、全て入金されていました。

横領罪というより詐欺罪が成立する可能性が高いです。お伝えいただいた事実関係からすると故意がないとはなかなか評価できないと思います。
いずれにしても相談者さんの認識を正直に話し、会社に理解してもらった上で、許してもらうしかないでしょう。

横領してしまったが逮捕されたくない

相談者(ID:108583)さんからの投稿
個人的に預かっていたお金を使い込んでしまいました。

どうやって返そうか考えていたため、当初音信不通になってしまった事もあり相手の方は1度警察へ行っています。

被害額は200万円ですが、クレカの分割手数料と慰謝料を含めて総額250万円を毎月15万円で支払うということで和解したと思っていました。
3/1に1回目をお支払いしたのですが、昨日になりやはり一括で返してほしいとのことになり
相手の方は弁護士と警察へ行くそうです。

もちろん一括で返せるならそうしたいのですが、厳しく当初の予定毎月15万円をお支払いしつづけてたらこのままだと逮捕されますか?


「使い込み」の内容が「預かっていたお金」である場合、法的には「業務上横領罪」や「単純横領罪」に該当する可能性があります。
逮捕されるケース: 逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合に逮捕されます。当初「音信不通」になってしまった点は、相手方や警察に「逃亡の恐れ」と捉えられた可能性があります。
現在は連絡が取れており、実際に3/1に支払いを実行している事実は、「逃亡の意思がない」ことの証明になります。相手が警察へ行っても、「支払い意思があり、現に支払っている」状況であれば、警察が即座に逮捕(身柄拘束)に踏み切る可能性は、音信不通時よりは低くなると考えられます。

分割払いで示談して被害届を出さないでもらうことは可能かについては、相手方次第で可能です。 むしろ、それが理想的な解決策です。
示談の効果: 被害者側が「被害届を取り下げる」「刑事処罰を望まない(宥恕条項)」という内容で合意(示談)できれば、警察が捜査を終了したり、検察が不起訴にしたりする可能性が極めて高くなります。
現状の課題: 相手方が「一括返済」を求めて態度を硬化させているため、個人での交渉は難航する可能性があります。弁護士を通じて「これ以上の支払いは現実的に不可能だが、分割であれば確実に完済できる」という公正証書を作成するなどの提案をすることが有効です。


仮に刑事事件化した場合、示談できれば不起訴になる可能性はありますが、示談できなければ有罪判決になるでしょう。

まずは個別に弁護士に相談してみると良いと思います。

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

お問い合わせありがとうございます。
詳しい事情をお聞きしてみないと何とも言い難いところです。
事故の経緯、当事者の反省の程度、示談の状況等を考慮して、裁判所は未成年者の再犯防止や矯正を目的として、不処分、保護観察、保護送致等の処分を選択します。
そのため、息子さんの反省の態度や、これから身を正すという意志が具体的に示されていれば、不処分の可能性も考えられます。ただし、すべては裁判所の判断に委ねられますので、ここで述べた対応が必ずしも不処分につながるわけではありません。
不処分を目指されるのであれば、弁護士に付添人を頼み、やれることをやっていくしかないかと思います。
よろしくお願いいたします。

万引きの後日逮捕について教えて頂きたいです

相談者(ID:108614)さんからの投稿
万引きをしてしまいました。過去に万引きと自転車窃盗をしていて前歴と逮捕歴があります。今回の万引きではカードショップでオリパを1万円ほど万引きしてしまいました。過去にもそのお店で万引きしたこともあり、マークされていたようです。声をかけられて逃げてしまいました。逃げる時にバッグに着いていた缶バッジを落としてしまいました。ここから指紋鑑定などで身元特定はありますか?また逮捕はいつ頃になりますか?

万引き犯罪に対する処罰は、その旨が刑法の窃盗罪に該当し、ご自身が既に逃走してしまっている場合でも、商店等から提供された証拠や証言に基づき、警察の調査が進むことがあります。その際、落とした缶バッジから、指紋やDNA情報などが採取され、それが以前の事件でのデータと一致した場合には、身元特定へと繋がる可能性もあります。

刑事事件化した場合、在宅事件になるか、逮捕勾留される身柄事件になるかは捜査機関の判断になります。
逮捕される場合、逮捕の時期については一概には言えませんが、証拠が揃い次第、警察の方針により逮捕状が申請され、その後裁判所から発行を許された場合には逮捕が行われます。ただし、事情が詳細に調査され、法的判断が下されるものなので確定的な回答は困難です。

最良のアドバイスとして、現在の状況をふまえて早急に専門的な法律相談を行い、どのように対応すべきかを明確にすることが推奨されます。そして罪を自覚し、二度と同様の行為を繰り返さないようにすることが重要です。

迷惑防止条例違反の容疑での相談です。

相談者(ID:40831)さんからの投稿
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っていて全く身に覚えがありませんが被害者がいるとの事です。今後どうなるかアドバイスお願いします

やっていて覚えていないということですが、もし、迷惑防止条例違反行為を行なっていた場合、酔っていたから覚えておらず冤罪だという主張は通用しません。捜査機関はそれなりの証拠を持っていると思いますので、検察に送致されて際に不起訴処分を追及するなら被害者との示談等が必要になるでしょう。いずれにしても早急に対応して行った方がいいと思います。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。
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