銀座駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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銀座駅で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

弁護士法人浅野総合法律事務所

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東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
最寄駅 【銀座駅】 C3出口 徒歩3分 ・東京メトロ(丸ノ内線、銀座線、日比谷線) 【新橋駅】 5番出口 徒歩5分 ・JR各線 ・東京メトロ 銀座線 ・都営大江戸線
営業時間

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土曜:10:00〜18:00

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秘密厳守◆即日接見可能◆ご家族が逮捕されたら今すぐご相談を◆早期釈放に向け迅速対応
弁護士の強み即日対応!弁護士直通!】【初回相談0円逮捕されたり警察の呼び出しを受けたりしたらすぐ相談ください!◆性犯罪(不同意わいせつ・盗撮・痴漢など)/暴行・傷害/児童ポルノなど、解決実績の豊富な弁護士がスピード対応します!《当日すぐに面談できます!》
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恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
覚せい剤
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
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中筋総合法律事務所

住所 〒104-0061
東京都中央区銀座6-4-8曽根ビル6階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線【銀座駅】徒歩3分 東京メトロ日比谷線【銀座駅】徒歩4分 東京メトロ銀座線【銀座駅】徒歩6分 JR山手線・京浜東北線【有楽町駅】徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 中筋 賢治
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士法人はるかぜ総合法律事務所

住所 〒105-0001
東京都港区虎ノ門三丁目8番26号 巴町アネックス4階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」1番出口より徒歩1分・東京メトロ銀座線「虎ノ門」2番出口より徒歩5分
営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

日曜:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

弁護士 渡部孝至
定休日 不定休
3件中 1~3件を表示

銀座駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
20代|女性

【外国人でも保釈許可を獲得】

銀座駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

刑事告訴されたくない

相談者(ID:40720)さんからの投稿
会社の取引から水増しした金額のお金を振り込んでもらっていました。
正確ではありませんが合計で1000万円以上はあります。
先日、会社の取引先から連絡があり
会社が事情を調査している事がわかりました
このような場合、私から会社に正直にもうし出た方がよろしいでしょうか?
通常通り仕事をしていますが外出して会社に戻りづらく悩んでいます

水増し請求で金銭を得る行為は横領罪等に該当します。被害金額からすると実刑になる可能性が高いです。刑事事件になるのを避ける可能性があるとすれば,相手方との示談をして行く必要があります。
もっとも,相手方次第ですので,告訴を防ぐ方法はないです。
横領したことが発覚する前に会社に自ら告白した方がよいのではないでしょうか。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。

子供同士のトラブルについて。

相談者(ID:02284)さんからの投稿
私は10歳の息子がいる母親です。
息子が習い事でA君に持ち物を隠され近くにいたB君が見て見ぬふりをしたと腹を立てB君の持ち物ポイントカードを黙って持って来てしまって、捨ててしまいました。

B君のお母様がお怒りになり、習い事先生を通じてお電話が来て知りました。

B君のお母様は取り乱し泣いておられたそうで別の習い事のポイントカードで今まで頑張って来た歴史や思いでお金では買えない価値があると言っているそうです。

息子も認めており、近く先生を交えて謝罪と話し合いをする事になりましたが、話し合いに来る前に被害届けを出したいので住所を教えてくれと言われたのですが私は断りました。

場合によっては弁護士も相談すると言っているそうです。

警察に被害届けを出されたら息子はどうなってしまうのでしょうか?

弁護士にお願いされた場合いの慰謝料はいくら位取られるのでしょうか?

私は謝罪以外に他にどのように対応したら良いでしょうか?

14歳未満は刑事責任能力がないことから逮捕はされません。もっとも,警察官などによる調査が行われ,その調査により児童相談所に通告や送致される可能性自体はあります。もっとも事実関係を踏まえるとあまり心配しする必要はないと思います。
いずれにしても民事的請求を親権者である相談者さん方にしてくる可能性はあるので,相手方と話し合い示談の方向も検討なさるとよいと思います。

意図しない経費の不正受給

相談者(ID:50087)さんからの投稿
会社員、現在育休中(6ヶ月目)です。
本日人事から連絡があり、明日、内部監査の調査のためのミーティングに協力して欲しいと言われました。心当たりがなかったので理由を聞いたところ、育休中の経費の件とのことでした。
私の会社は個人に会社からクレジットカードが支給されており、使用するとシステム上に、申請すべき経費として登録され、用途等を記入して自ら申請し、申請が通れば後日入金されるシステムになっています。請求金額は後日カード会社から引き落としされます。
育休中、タッチ決済が便利なため私的な生活費(スーパーの買い物)に会社カードを利用しました(月五万程度)。システム上で未申請のままだとアラートが出つづけるため、システム上は通るように申請して(管理会計上、それがルールだと思っていました)、ただ育休中だから当然入金はされないだろう(経理もわかっているだろう)と思い込み、子育てで忙しくろくに口座も確認していませんでした。先程慌てて確認したところ、全て入金されていました。

横領罪というより詐欺罪が成立する可能性が高いです。お伝えいただいた事実関係からすると故意がないとはなかなか評価できないと思います。
いずれにしても相談者さんの認識を正直に話し、会社に理解してもらった上で、許してもらうしかないでしょう。

横領してしまったが逮捕されたくない

相談者(ID:108583)さんからの投稿
個人的に預かっていたお金を使い込んでしまいました。

どうやって返そうか考えていたため、当初音信不通になってしまった事もあり相手の方は1度警察へ行っています。

被害額は200万円ですが、クレカの分割手数料と慰謝料を含めて総額250万円を毎月15万円で支払うということで和解したと思っていました。
3/1に1回目をお支払いしたのですが、昨日になりやはり一括で返してほしいとのことになり
相手の方は弁護士と警察へ行くそうです。

もちろん一括で返せるならそうしたいのですが、厳しく当初の予定毎月15万円をお支払いしつづけてたらこのままだと逮捕されますか?


「使い込み」の内容が「預かっていたお金」である場合、法的には「業務上横領罪」や「単純横領罪」に該当する可能性があります。
逮捕されるケース: 逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合に逮捕されます。当初「音信不通」になってしまった点は、相手方や警察に「逃亡の恐れ」と捉えられた可能性があります。
現在は連絡が取れており、実際に3/1に支払いを実行している事実は、「逃亡の意思がない」ことの証明になります。相手が警察へ行っても、「支払い意思があり、現に支払っている」状況であれば、警察が即座に逮捕(身柄拘束)に踏み切る可能性は、音信不通時よりは低くなると考えられます。

分割払いで示談して被害届を出さないでもらうことは可能かについては、相手方次第で可能です。 むしろ、それが理想的な解決策です。
示談の効果: 被害者側が「被害届を取り下げる」「刑事処罰を望まない(宥恕条項)」という内容で合意(示談)できれば、警察が捜査を終了したり、検察が不起訴にしたりする可能性が極めて高くなります。
現状の課題: 相手方が「一括返済」を求めて態度を硬化させているため、個人での交渉は難航する可能性があります。弁護士を通じて「これ以上の支払いは現実的に不可能だが、分割であれば確実に完済できる」という公正証書を作成するなどの提案をすることが有効です。


仮に刑事事件化した場合、示談できれば不起訴になる可能性はありますが、示談できなければ有罪判決になるでしょう。

まずは個別に弁護士に相談してみると良いと思います。

横領したが刑事事件になりたくない

相談者(ID:12643)さんからの投稿
会社の福利厚生団体の会計を1人で担当していたが、2019年から2020年にかけて複数回、合計140万の横領。

相手方と示談できれば不起訴で終わる可能性はかなり高いです。まずは早急に弁護士に相談してみて下さい。

窃盗、起訴は避けたい

相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません

誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日

美人局による未成年淫交のけんについて

相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。

その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。
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