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【土日祝も対応】日比谷駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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12 件の
刑事事件に強い
弁護士の検索結果一覧
1~12件を表示
【家族が逮捕された方|警察から連絡を受けている方】身柄開放/示談交渉/不起訴獲得
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上記期間中はメール問合せのみの受付となります。
頂いたお問合せは2024年04月30日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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WEBでの契約で迅速に対応可能!緊急を要する場合も来所不要ですぐに弁護活動を開始できます
住所
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加害者側弁護に注力!解決実績1000件以上
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東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
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東京、神奈川、埼玉、千葉
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【盗撮/風俗店トラブル/痴漢/暴行/傷害/窃盗/援助交際】刑事事件はお任せください!
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東京都港区西新橋1丁目18-11ル・グラシエルBLDG.16 7階
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【迅速対応|早期釈放に注力】裁判員裁判・外国人事件の対応実績多数!
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初回相談0円※警察から連絡を受けている場合◆接見3.3万円~◆
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09:00〜17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
住所
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区
最寄駅
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
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09:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
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銀座駅より徒歩3分!フットワーク軽く、依頼者様に寄り添い真摯に対応いたします。
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日比谷駅の刑事弁護士が回答した解決事例
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日比谷駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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検察庁で示談の事で質問した件
相談者(ID:09299)さんからの投稿
投稿日:2023年04月20日
私は加害者で、検察庁に行って
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の点ですが、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
一般的に、当事者間で示談交渉をするというのは極めて稀です。なぜなら、加害者側は弱みにつけ込まれやすいですし、そもそも被害者側が応じたくないという心理も働きやすいからです。
当事務所の実績からも弁護士が第三者として入ることにより示談が成立しやすくなることは明らかですので、示談を成立させ、刑事処分の軽減を少しでも図りたいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士をお探しでしたら、お手数ですが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てることと思います。
よろしくご検討ください。
ご質問の点ですが、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
一般的に、当事者間で示談交渉をするというのは極めて稀です。なぜなら、加害者側は弱みにつけ込まれやすいですし、そもそも被害者側が応じたくないという心理も働きやすいからです。
当事務所の実績からも弁護士が第三者として入ることにより示談が成立しやすくなることは明らかですので、示談を成立させ、刑事処分の軽減を少しでも図りたいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
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よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月21日
上司によって強制的に息止め、など多くの悪質なパワハラは、刑事事件となるか。
相談者(ID:08311)さんからの投稿
投稿日:2023年04月06日
上司が、多くの極めて悪質なパワハラをしてくる。例えば、強制的に息止めをさせられたりする。殴るまね。暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま、など。
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
よろしくご検討ください。
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
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- 回答日:2023年04月07日
自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
投稿日:2023年07月11日
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
お問い合わせありがとうございます。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
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- 回答日:2023年07月13日
ご返信ありがとうございます。家族と相談し、示談の方向性を目指します.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
相談者(ID:14226)からの返信
- 返信日:2023年07月13日
別件についての呼び出しなのであれば、別件について、元の窃盗事件同様に、事実確認からされていくことになるものと思います。ご心配であれば、担当をされる警察にお訊ねされたらよろしいかと思います。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月14日
傷害罪で不起訴にしたいです。
相談者(ID:09685)さんからの投稿
投稿日:2023年04月26日
友達が今月の初め頃酔って電車で寝てしまい、駅の警備員さんに起こされたさいに暴れて警備員さんに怪我をさせてしまったみたいで、本人は酔っていたため覚えていないみたいです。
次の日に被害届けが出されたみたいです。
警察の方から電話が来て任意で取り調べのため警察署に来てくださいと電話がありました。
電話で警察の方が怪我の様子を見た所既に完治している様に見えたと言っていました。
次の日に被害届けが出されたみたいです。
警察の方から電話が来て任意で取り調べのため警察署に来てくださいと電話がありました。
電話で警察の方が怪我の様子を見た所既に完治している様に見えたと言っていました。
お問い合わせありがとうございます。
弁護人の選任権は友人である貴方にはないので、本人が弁護人を探しているのであれば、恐れ入りますが、ご本人から個別にお問い合わせいただくようお伝えいただければと思います。
なお、示談をするのも、示談交渉を含む弁護活動を弁護人に依頼するのも、お金が必要となります。お金がなければ、無い袖は振れないということになりますので、処分を甘んじて受け入れるほかないものと思います。
よろしくご検討ください。
弁護人の選任権は友人である貴方にはないので、本人が弁護人を探しているのであれば、恐れ入りますが、ご本人から個別にお問い合わせいただくようお伝えいただければと思います。
なお、示談をするのも、示談交渉を含む弁護活動を弁護人に依頼するのも、お金が必要となります。お金がなければ、無い袖は振れないということになりますので、処分を甘んじて受け入れるほかないものと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月26日
ご回答ありがとうございます。
友達にお伝えします。
友達にお伝えします。
相談者(ID:09685)からの返信
- 返信日:2023年04月26日
会社での窃盗及び横領に関して
相談者(ID:04717)さんからの投稿
投稿日:2023年01月18日
先月12月に務めていた会社の商材を窃盗ないし業務上横領していた事が発覚し、こちらを認め示談となることになりました。
こちらが被害を出した額は250~300万ほど、先方からも初めは300~400万程度の想定とあり認めました。
しかし、その後の話で人件費などを含め示談金は15000万と請求されました。
その中で窃盗していた商品は手元にあったため全て返却し、(先方へ返却ののち250万程度分と通達)12/16までに一部金400万の振込みを請求されたため支払い済みです。
その後12/28に公正証書の作成と4万5千ほど支払っており、月々残金を5万返却していく予定です。
こちらが犯罪を行ったので受け入れておりましたが、色々調べたところ金額が法外なように感じて相談したく思いました。
こちらが被害を出した額は250~300万ほど、先方からも初めは300~400万程度の想定とあり認めました。
しかし、その後の話で人件費などを含め示談金は15000万と請求されました。
その中で窃盗していた商品は手元にあったため全て返却し、(先方へ返却ののち250万程度分と通達)12/16までに一部金400万の振込みを請求されたため支払い済みです。
その後12/28に公正証書の作成と4万5千ほど支払っており、月々残金を5万返却していく予定です。
こちらが犯罪を行ったので受け入れておりましたが、色々調べたところ金額が法外なように感じて相談したく思いました。
お問い合わせありがとうございます。
ご申告の被害額からするといささか示談金額が高いように思われます。示談や公正証書の作成過程で何らかの違法行為があったのであれば減額できる可能性もあるかと思いますが、原則的にはかなり厳しいものになる思われます。
また、刑事告訴されるリスクが再燃することにもなると思いますので、これらのリスクを踏まえ、ご検討されることをおすすめします。
ご申告の被害額からするといささか示談金額が高いように思われます。示談や公正証書の作成過程で何らかの違法行為があったのであれば減額できる可能性もあるかと思いますが、原則的にはかなり厳しいものになる思われます。
また、刑事告訴されるリスクが再燃することにもなると思いますので、これらのリスクを踏まえ、ご検討されることをおすすめします。
- 回答日:2023年01月20日
わいせつ行為の示談について
相談者(ID:10780)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。
お問い合わせありがとうございます。
ご状況からすると、恐らく、貴方と被害女性が直接交渉等をされるのは得策ではないと思われます。また、示談交渉は、刑事事件化を回避したり、事件化した場合にその処分を軽減したりする目的もございます。取り交わす示談書の内容も重要になり、また警察、検察等の捜査機関への対応も求められます。
したがって、これらの対応を弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。本事案でしたら、当事務所でも無料相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。刑事事件の弁護人として示談交渉も含めて対応可能でございますので、きっとお役に立てるものと思います。
よろしくご検討ください。
ご状況からすると、恐らく、貴方と被害女性が直接交渉等をされるのは得策ではないと思われます。また、示談交渉は、刑事事件化を回避したり、事件化した場合にその処分を軽減したりする目的もございます。取り交わす示談書の内容も重要になり、また警察、検察等の捜査機関への対応も求められます。
したがって、これらの対応を弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。本事案でしたら、当事務所でも無料相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。刑事事件の弁護人として示談交渉も含めて対応可能でございますので、きっとお役に立てるものと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月11日
お忙しい中、ありがとうございます。
現在、体調があまり良く無く再度、ご連絡させて頂きます。
現在、体調があまり良く無く再度、ご連絡させて頂きます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
承知いたしました。ご都合のよろしい時にお問い合わせくださいませ。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年05月12日
小学校教員続けさせるべきなのか
相談者(ID:24176)さんからの投稿
投稿日:2023年11月12日
教員志望の19歳学生です。知り合いの小学校教員42歳男性が教員採用試験についてアドバイスをするということで2人でカフェに行き、その後居酒屋で飲む流れとなりました。お酒が入った後にうちに来ないかと言われ(引っ越しを私が検討しているため、彼の家を引き継いでくれないかと言う話があり、査定して欲しいと言う理由で)断ったが無理やりタクシーに乗せられました。彼の家についてそういった雰囲気になり、首にキスなどをしてきて胸を揉まれました。嫌がってるけど辞めず、しかし「ゴムがないからできないでしょ、何もしないよ」と言われたので「じゃあゴム買ってきてください」といい、買ってきている間に逃げました。その後のLINEで付き合っているんじゃないの?結婚しようなど言われました。またその1週間後ほどして、金輪際2人で会うのはやめようと言われました。
お問い合わせありがとうございます。
記載の内容からすると、教員男性の行為は犯罪に当たる可能性が高いでしょうから、それにより受けた苦痛の損害賠償(慰謝料)請求は可能だと思います。
教員を辞めさせられるかどうかは、雇用契約を結んでいる学校側に裁量があります。もっとも、一般的には一定の民事上の賠償責任を負うと、社会的責任(解雇等)は免れられることも多いです。
いま貴方にできることは刑事事件の被害者として被害を届け出ること、相手に損害賠償請求をすること、の二つです。これらは、相手の出方を見ながら、優先順位や効果を見極めてする必要があります。
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よろしくご検討ください。
記載の内容からすると、教員男性の行為は犯罪に当たる可能性が高いでしょうから、それにより受けた苦痛の損害賠償(慰謝料)請求は可能だと思います。
教員を辞めさせられるかどうかは、雇用契約を結んでいる学校側に裁量があります。もっとも、一般的には一定の民事上の賠償責任を負うと、社会的責任(解雇等)は免れられることも多いです。
いま貴方にできることは刑事事件の被害者として被害を届け出ること、相手に損害賠償請求をすること、の二つです。これらは、相手の出方を見ながら、優先順位や効果を見極めてする必要があります。
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- 回答日:2023年11月13日