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日比谷駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
日比谷駅の刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、日比谷駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
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2 件の
刑事事件に強い
弁護士の検索結果一覧
1~2件を表示
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日比谷駅の刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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日比谷駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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取り急ぎ実費請求、休業補償、欲しいです。
相談者(ID:11034)さんからの投稿
投稿日:2023年05月14日
4日前に、現場にて、職場の上司に暴行を受け、病院に行き診断書を取りました。警察へは、まだ言ってません。病院代等、実費についてと、仕事が出来ない日数分の休業補償、そして、精神的苦痛による、損害賠償請求がしたいです。警察へ通報しなかったのは、その場にパトカーなどが来られては、現場の、ゼネコンが、困るだろうと思い、思い留まりました。あれから何日か経って、怪我の痛みも増し、一発も応戦せず、耐えたのに、今後の生活も、心配になり、そして、悔しい思いが、込み上げてきて、相談することにしました。宜しくお願いします。
お問い合わせありがとうございます。
ご心情お察しいたします。被害届を出さなくても示談はできますし、治療費等の直接的損害については請求は原則認められると思います。ただし、これを現実に支払うかどうかは相手次第になります。例えば、資力がない方であれば実際の回収は困難になります。
ところで、弁護士に示談交渉を依頼すると弁護士費用が掛かります。お怪我の程度が分かりませんが、程度が軽い場合は、裁判で認められる賠償金はそこまで高額にならず、費用倒れになる可能性がございます。
仮に、裁判にされたくないなどの事情が先方にあり、任意で高額の賠償に応じてくれるのであれば、費用倒れになる可能性は小さくなると思います。
お金の問題は二の次ということでしたら、弁護士への依頼を強くお勧めいたしますが、回収しお手元に残った金額も重視されるのであれば、上記点に留意しながらご自身で交渉された方が良いかもしれません。
弁護士費用を負担してでも相手に責任追及されたいということでしたら、もう少し詳しく事案を伺わないと見通しが立てられませんので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご心情お察しいたします。被害届を出さなくても示談はできますし、治療費等の直接的損害については請求は原則認められると思います。ただし、これを現実に支払うかどうかは相手次第になります。例えば、資力がない方であれば実際の回収は困難になります。
ところで、弁護士に示談交渉を依頼すると弁護士費用が掛かります。お怪我の程度が分かりませんが、程度が軽い場合は、裁判で認められる賠償金はそこまで高額にならず、費用倒れになる可能性がございます。
仮に、裁判にされたくないなどの事情が先方にあり、任意で高額の賠償に応じてくれるのであれば、費用倒れになる可能性は小さくなると思います。
お金の問題は二の次ということでしたら、弁護士への依頼を強くお勧めいたしますが、回収しお手元に残った金額も重視されるのであれば、上記点に留意しながらご自身で交渉された方が良いかもしれません。
弁護士費用を負担してでも相手に責任追及されたいということでしたら、もう少し詳しく事案を伺わないと見通しが立てられませんので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月15日
酔った勢いでのハグについて。
相談者(ID:21747)さんからの投稿
投稿日:2023年10月22日
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?
お問い合わせありがとうございます。
和解をご希望でしたら、当事者間で話し合いをするより、弁護士などの第三者が冷静に交渉した方がまとまりやすいことも多いと思いますので、依頼されることをお勧めします。
貴方の被害届の提出については、相手の出方を見ながら交渉材料として使うことがよろしいかと思います。
交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
和解をご希望でしたら、当事者間で話し合いをするより、弁護士などの第三者が冷静に交渉した方がまとまりやすいことも多いと思いますので、依頼されることをお勧めします。
貴方の被害届の提出については、相手の出方を見ながら交渉材料として使うことがよろしいかと思います。
交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月24日
迷惑防止条例違反の容疑での相談です。
相談者(ID:40831)さんからの投稿
投稿日:2024年04月02日
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っていて全く身に覚えがありませんが被害者がいるとの事です。今後どうなるかアドバイスお願いします
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
まず、ご質問の点について、実際に犯行に及んでいてるのであれば、ほぼ確実に検察に事件が送致されるものと思います。
その後は、起訴されれば刑事裁判に掛けられて、刑事処分(懲役や罰金など)の軽重を決めることになります。
起訴を回避する最も効果的な方法は被害者の方との示談です。わいせつ事案では、通常当事者間では示談交渉はできませんので、弁護士に刑事弁護の一環で示談交渉も依頼するのが一般的です。
弁護士への依頼を検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
まず、ご質問の点について、実際に犯行に及んでいてるのであれば、ほぼ確実に検察に事件が送致されるものと思います。
その後は、起訴されれば刑事裁判に掛けられて、刑事処分(懲役や罰金など)の軽重を決めることになります。
起訴を回避する最も効果的な方法は被害者の方との示談です。わいせつ事案では、通常当事者間では示談交渉はできませんので、弁護士に刑事弁護の一環で示談交渉も依頼するのが一般的です。
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よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月02日
今後はどうなるんでしょうか
相談者(ID:04104)さんからの投稿
投稿日:2022年12月14日
駐車場に置いてた車が壊れていたので、車屋に出したら ひき逃げになってますと、警察が来た
覚えて無いのですが、どうして良いかわからなくて困っています
覚えて無いのですが、どうして良いかわからなくて困っています
警察は物証を固める捜査を行い、車の所有者にも事情聴取するなどして、轢き逃げをした車がどの車であった可能性が高いか、またその車の運転者が誰であった可能性が高いかを確認し、最終的には運転していた蓋然性が高い人を逮捕することになると思います。もし、あなたが本当に身に覚えのないことなのであれば、弁護士に私選弁護を依頼し、否認を貫き通すほかないと思います。なお、否認事件の弁護士費用は一般的に高くなる傾向にあります。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年12月15日
万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
投稿日:2021年09月19日
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
- 回答日:2021年10月11日
知り合いに自分の知らないところでバイクを傷つけられた。
相談者(ID:14814)さんからの投稿
投稿日:2023年07月24日
自分で買ったバイクを仲良くもない知り合いに傷つけられました。しかも自分が知らないところでコソコソと傷つけていたそうです。傷つけた人たちはその話を自慢げに色んな人に言っているそうです。
お問い合わせありがとうございます。
記載内容からすると形式的には器物損壊に当たると考えられます。
「逮捕したい(=刑事事件にしたい)」とお考えでしたら、警察に被害届を出して告訴されるとよろしいかと思います。
損害を賠償してほしいのであれば、まず損害額を明らかにするため修理費の見積もりを取るなどして、相手に支払を求められたらよろしいかと思います。任意で支払われない場合は、訴訟等を提起して請求していくこととなります。
いずれの手続きも弁護士に代理を依頼することはできますが、請求額が50万円を超えない場合は、仮に満額回収できたとしても、費用倒れになる可能性が高いと思われます。
したがって、お金の問題なのか、ケジメの問題なのか、ご自身の中でモチベーションを整理されておくことをお勧めします。
よろしくご検討ください。
記載内容からすると形式的には器物損壊に当たると考えられます。
「逮捕したい(=刑事事件にしたい)」とお考えでしたら、警察に被害届を出して告訴されるとよろしいかと思います。
損害を賠償してほしいのであれば、まず損害額を明らかにするため修理費の見積もりを取るなどして、相手に支払を求められたらよろしいかと思います。任意で支払われない場合は、訴訟等を提起して請求していくこととなります。
いずれの手続きも弁護士に代理を依頼することはできますが、請求額が50万円を超えない場合は、仮に満額回収できたとしても、費用倒れになる可能性が高いと思われます。
したがって、お金の問題なのか、ケジメの問題なのか、ご自身の中でモチベーションを整理されておくことをお勧めします。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月24日
傷害罪に伴う精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい
相談者(ID:15041)さんからの投稿
投稿日:2023年07月28日
2023年7月頭にキャバクラ店を利用し、カードで支払いをした。カードの請求額が100万円であった。警察、カード会社、消費者センターに相談。キャバクラ店、店長に数度に渡り、交渉したが、社長の意向により100万円の請求は変わらないと最初は主張していたが、関係各所が動くに連れ、値段が安くなり、結果、20万円で相談届を取り下げてほしいと言われた。金銭を巻き上げようとしたことを謝罪してほしいことを伝えた。明確な謝罪はなかった為、金額に関しては20万円で和解するということを伝えた。約束通り、警察にも20万円で金額に関しては和解出来たことを伝えた。警察からは「良かったじゃないですか」と言われたが、私としては何よりも自分たちが行った行為を認め、謝罪して欲しかった。この間、約1ヶ月の期間であった。メンタルクリニックを受診したところ、重度の抑うつ状態であり自宅療養2ヶ月という診断書も受け取った。このキャバクラ店の店長、私のカードを取り扱った従業員、キャバクラ店の社長に対して傷害に伴う精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい。
お問い合わせありがとうございます。
慰謝料が精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、傷害とお怪我の因果関係を立証でき、精神的苦痛があったことが認められれば、慰謝料の請求も認められるのが原則です。もっとも、弁護士に依頼する経済合理性があるかどうかは請求額で判断することとなります。概ね50万円を下回る請求であれば、費用倒れになる可能性が高いでしょう。
加えて、仮に裁判までしたとして、請求が認容されたとしても、回収できないリスクがあることにも留意が必要です。
金銭由来のモチベーションでないのであれば、弁護士に依頼するメリットもあるかもしれません。
よろしくご検討ください。
慰謝料が精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、傷害とお怪我の因果関係を立証でき、精神的苦痛があったことが認められれば、慰謝料の請求も認められるのが原則です。もっとも、弁護士に依頼する経済合理性があるかどうかは請求額で判断することとなります。概ね50万円を下回る請求であれば、費用倒れになる可能性が高いでしょう。
加えて、仮に裁判までしたとして、請求が認容されたとしても、回収できないリスクがあることにも留意が必要です。
金銭由来のモチベーションでないのであれば、弁護士に依頼するメリットもあるかもしれません。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月31日