日比谷駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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日比谷駅で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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弁護士法人浅野総合法律事務所

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中筋総合法律事務所

住所 〒104-0061
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営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 中筋 賢治
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士法人はるかぜ総合法律事務所

住所 〒105-0001
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営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

日曜:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

弁護士 渡部孝至
定休日 不定休
3件中 1~3件を表示

日比谷駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

日比谷駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

SNS現金プレゼント詐欺につきまして

相談者(ID:64868)さんからの投稿
先日、SNSを通じて現金プレゼント企画にてキャッシュカード、暗証番号を送付してしまいました。LINEでのやり取りと電話で説明を受けたため、巧妙なやり方だったこと、ネット情報の確認をしなかったため、詐欺だと気付いたのは口座凍結文が届いてからです。(カード送付1週間後)警察から銀行に口座凍結連絡依頼が入ったみたいです。今のところ警察からの連絡はありません。
3枚のカードを送付しましたので、凍結文が届いた次の日の朝に全ての口座を停止依頼しました。(おそらく使用されたのは2枚、振込金額は不明)
昨日、弁護士に相談しましたが、警察署に出頭し事情を説明するか、来るか来ないかはわからないが連絡が来るまで待つかは自身の判断でとのこと。何れにせよ、刑事事件にならない限り弁護士は動けないと。家庭や仕事、お金問題もあるため今後どうしたら良いのかわかりません。お金欲しさに詐欺だと調べなかったことが悔やみます。カードが戻ってくると思っていたこと、カードの譲渡が犯罪であることを知らなかったこともバカです。
今日の夜に知り合いの刑事課の刑事に事情を話そうと考えてます。

騙された側なので、起訴される可能性は少ないですが、
起訴されるなら銀行に対する詐欺罪で懲役1年半執行猶予3年です。
逮捕されることはないでしょう。
警察に自ら事情を説明してもいいと思います。

自転車窃盗、微罪処分になるのか

相談者(ID:14226)さんからの投稿
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。

盗んだ自転車の値段が高いのであれば、微罪処分になるとは言い切れません。被害者と示談交渉をして示談を成立させて不起訴処分を目指した方がいいでしょう。

事件になり家庭崩壊や会社を辞めたくない。

相談者(ID:31839)さんからの投稿
3日前に人身事故を起こした、アルコール数値0.06出たが飲んでいないと嘘をついた、次の日アルコールを飲んでいた事を警察に伝えた、近々警察署へ行く事になっている、今後どの様に対応していていけば良いのかわからない。

飲酒運転で事故を起こした場合,過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)が成立する可能性があります。その場合の量刑は,7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金になります。このような重い罪責が問題になる事案ですので,警察署に話しに行く前に,法律事務所に相談しておくと良いと思います。

万引きで捕まってしまった。前科を付けないためには?

相談者(ID:42897)さんからの投稿
以前に万引きした同店舗(おそらくその時、被害届が出されており)に買い物に行った所、通報され警察のお世話になりました。その日のうちに私の方へ身元引受人として来れませんか?と警察から連絡があり初めて事を知りました。後日、再度詳しい話を聞く為出頭して下さいとその日は帰してもらえました。その後娘から何度やったのか、何を盗ったのか、何度迷惑をかけたのか詳しい話が聞けていません。
先程警察から連絡があり、迷惑をかけてしまった店舗の情報と、28日に娘が出頭すると言う話を聞きました。
謝罪と弁償含め、娘と謝りに行こうと連絡しました。まだ娘からの返事がないのですが…

ご心配のお気持ち、大変お察しします。娘さんの今後について、法律的な視点からご助言申し上げます。

まず重要なのは、具体的な事実関係を明らかにすることです。犯罪の具体的な内容や回数、またその背景になる娘さんの状況(何故万引きをしたのか、再発防止のための対策は何か)など、詳しい話を娘さんから伺うことが必要となります。


娘さんが未成年である場合、家庭裁判所での審理が行われる可能性も高く、その際には家庭状況等も重視されます。そこで、ご自身が娘さんへの指導、監督の徹底を図る旨を裁判所に伝えることも大切です。

また被害店舗への謝罪と弁償については、心からの謝罪を伝え、その上で可能であれば犯行による被害額以上の弁償を行うことで、被害店舗の理解を得られる可能性もあります。

法律的な視点からはこれらが挙げられますが、最も重要なのは娘さん自身が自身の行いを反省し、再発を防ぐ意識を持つことです。

キャッシュカードを騙し取られた上に詐欺の被害者を出してしまった

相談者(ID:65982)さんからの投稿
4月下旬頃にトークアプリにて
キャッシュカードを預からせて頂き費用がかからずに配当金100〜150万円の利益が得られると話を持ちかけられ3口座分のキャッシュカードを送付先に送ってしまいました。
数日後に口座のデビットカードが
使用できなくなり疑問に思っている時に
銀行から「警察から凍結依頼があったので取引停止した」と言う文書が送られて来ました。
銀行の統括部の方に事情を説明した所
強制解約と言う形になりました。
残りの2口座のうち1つはすでに解約済みでもう1つはカードを停止させて頂きましたが5/25に法律によって取引停止の文書が送られて来ました。
全く関係のない口座だけは給与の受け取りや公共料金の振替口座として守りたいのですがどうしたらいいですか?
警察に説明した方がよろしいでしょうか?

逮捕されることはないですが、
警察に呼び出されるので、事情を説明する必要があります。
口座に関しては、警察と銀行に事情を説明する必要がありますが、規約違反をしているので、同じ銀行なら無関係な口座も守れない可能性が高いです。
回答して頂きありがとうございます。
ご相談なのですが父が私が子供の頃に開設された
私名義の口座まで取引停止となったのですが
取り消して頂くことは可能なのでしょうか?
この口座は全く関係ありません。
相談者(ID:65982)からの返信
- 返信日:2025年05月29日
銀行の判断です。
その場合、本来は父の所有口座ですが、
外形的には違うので、父に銀行に説明して貰い
銀行の判断に委ねる形になります。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月30日

損害賠償請求について

相談者(ID:40269)さんからの投稿
5000円程度の万引きをしたお店に
警察での調書が終わったので謝罪に行ったところ
損害賠償として37万円弱請求されました

万引きをした日(2月12日)から
警察の取り調べを終え(3月25日)警察の都合でこの日になりました

謝罪に行くまでの間が約1ヵ月半あり
その間盗まれた商品を売れなかったことと
シフトを店長が増やしたからと
日数分の計算をされて請求されました

それは払わなければいけないですか?

費用は弁護士により変わりますので色々な弁護士に相談してみるといいでしょう。
被害金額からして,示談を締結しないで不起訴を狙う方法もありますのでそこも含めて相談してみるといいでしょう。

クレジットカード不正利用

相談者(ID:18042)さんからの投稿
クレジットカードの不正利用の疑いで警察から電話がありこれから事情聴取があります。そのクレカは切れたお客さんから使ってもいいよと言われてたクレカが複数枚あり使っていたのですが最近関係切れてしまって使っていいよとは口頭で言われていたので証拠がないのですが捕まってしまうのでしょうか?ちなみに1ヶ月に2.3回の総額7万くらいです。これまでに罪を犯したことはありません。

警察からの呼び出しに素直に応じ、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、直ちに逮捕される可能性は低いと考えられます。

そもそもクレジットカードは会員本人以外が使用することを規約で禁止しており、本人の承諾があっても、加盟店やカード会社を欺いて使用したとみなされれば「詐欺罪」が成立する可能性があります。
店頭でカードを提示して買い物をした場合は詐欺罪(10年以下の懲役)、ネット決済等であれば電子計算機使用詐欺罪が検討されます。
初犯被害弁償(返金)を行い、示談が成立すれば、起訴猶予(前科がつかない)や執行猶予になる可能性が高まります。

いずれにしても、一度弁護士に相談するといいと思います。
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