広島県の少年事件に強い電話相談可能な弁護士一覧

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春田法律事務所 広島オフィス

住所 〒732-0827
広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階
最寄駅 稲荷町駅
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

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初回相談無料
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休日の相談可
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逮捕前の相談可
19時以降の相談
費用分割相談可能
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自首同行可能
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24時間相談
注力案件
少年事件
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弁護士 古山 智隆(広島はちす法律事務所)

住所 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階
最寄駅 JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分
営業時間

平日:07:00〜20:00

土曜:07:00〜20:00

日曜:07:00〜20:00

祝日:07:00〜20:00

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毎日7時〜20時受付/広島を拠点に島根・山口東部まで広域対応
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対応体制
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暴行罪・傷害罪
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112
最寄駅 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜24:00

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初回相談無料
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元検事の視点で、諦めることなく未来を切り開くことができるようなアドバイスを心がけています!
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【示談で不起訴を目指すなら】

弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)

住所 〒732-0052
広島県広島市東区光町1-12-16広島ビル6階
最寄駅 JR「広島駅」北口から徒歩1分
営業時間

平日:08:00〜20:00

初回相談無料
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【広島駅徒歩1分|即日接見可】広島県出身の弁護士が迅速対応!
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対応体制
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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

安佐合同法律事務所

住所 〒731-0103
広島県広島市安佐南区緑井5-17-5 グランデュア緑井403
最寄駅 JR可部線 緑井駅から徒歩5分 (中筋駅、西原駅、上安駅からお越しの際は、アストラムナインからは大町駅で乗り換えて1駅です)
営業時間

平日:08:00〜22:00

土曜:08:00〜22:00

日曜:08:00〜22:00

祝日:08:00〜22:00

初回相談無料
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◆年間100件以上の対応経験◆逮捕前でも相談可能!性犯罪/暴行罪/器物破損/窃盗罪
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家族の逮捕・警察の捜査でお困りの方

弁護士 金村 修(広島はちす法律事務所)

住所 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階
最寄駅 JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分
営業時間

平日:08:30〜21:00

土曜:08:30〜21:00

日曜:08:30〜21:00

祝日:08:30〜21:00

初回相談無料
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【4件の無罪判決】広島県で刑事事件に注力した弁護士をお探しなら
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弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 伊藤 敦史
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 柴橋 修
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所 〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅 アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村航
定休日 土曜 日曜 祝日
少年事件の相談受付中

岡山中央法律事務所

住所 〒700-0821
岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階
最寄駅 JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

ただいま営業中
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【性犯罪:被害者との示談なら】

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

住所 〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階
最寄駅 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分
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全国約30拠点|九州エリア即日接見!

東京スタートアップ法律事務所 福岡支店

住所 〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D
最寄駅 博多駅(東6出口)徒歩5分
営業時間

平日:06:30〜22:00

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全国約30拠点|四国エリア即日接見!

東京スタートアップ法律事務所 高松支店

住所 〒760-0023
香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階
最寄駅 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分
営業時間

平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

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元検事が対応|相談料30分ごと5500円

nac刑事法律事務所

住所 〒790-0801
愛媛県松山市歩行町1丁目9-2 メイプルハウス101
最寄駅 勝山町駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

営業時間外
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全国約30拠点|九州エリア即日接見!

東京スタートアップ法律事務所 熊本支店

住所 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階
最寄駅 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分
営業時間

平日:06:30〜22:00

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【性犯罪:被害者との示談なら】

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

住所 〒700-0815
岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室
最寄駅 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分
営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

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【性犯罪:被害者との示談なら】

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

住所 〒760-0052
香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階
最寄駅 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分
営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

祝日:08:00〜21:00

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弁護士法人デイライト法律事務所

住所 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階
最寄駅 JR博多駅より直結 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 宮崎 晃
定休日 土曜 日曜 祝日

福岡わかたけ法律事務所

住所 福岡県福岡市中央区薬院2-13-33 VIP薬院707
最寄駅 福岡市営地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜22:00

弁護士 髙橋 祥徳
定休日 土曜 日曜 祝日
24件中 1~24件を表示

広島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士と、少年事件を扱う5つの家庭裁判所

子どもの事件でも当番弁護士は同じ専用電話で頼めます。広島県は地方裁判所が1つなので、弁護士会も広島弁護士会1会です(弁護士法第32条)。専用電話は子どものいる警察署の所在地で4つに分かれ、弁護士会の事務局(082-228-0230)とは別の番号です。会の案内では、本人のほか身内の方からも申し込めます。

窓口 電話 使う場面
当番弁護士 広島ブロック082-222-4915広島市内の各署と東広島・廿日市・大竹・山県・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所
当番弁護士 呉ブロック0823-24-6755呉・広・竹原の各署、呉拘置支所(日弁連の一覧では江田島署も)
当番弁護士 尾道ブロック0848-22-4237尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所
当番弁護士 福山ブロック084-923-1798福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所
広島家庭裁判所 本庁(代表)082-228-0494広島市・東広島市・廿日市市・大竹市・安芸郡・山県郡の事件
広島家庭裁判所 呉支部0823-21-4992呉市・江田島市・竹原市・大崎上島町の事件
広島家庭裁判所 尾道支部0848-22-5285尾道市・三原市・世羅町の事件(一部の区域を除く)
広島家庭裁判所 福山支部084-923-2890福山市・府中市・神石高原町の事件
広島家庭裁判所 三次支部0824-63-5169三次市・庄原市・安芸高田市の事件(一部の区域を除く)

※家庭裁判所は代表番号で、少年係の直通番号は公表資料で確認できていません。広島少年鑑別所と広島拘置所にいる場合も広島ブロックの番号で受け付けます(広島弁護士会の一覧)。

事件になる前や、処分のあとに使える相談先

帰宅が遅い日が続くなどの変化に気づいた時点で電話してください。事件になる前から使える公的な窓口です。

窓口 電話 内容
県警 ヤングテレホン広島082-228-3993少年の非行や悩みの相談(8時30分〜17時・土日祝日を除く)
県警 警察安全相談#9110事件かどうか分からない段階の相談(082-228-9110・平日8時30分〜17時15分)
広島法務少年支援センター082-543-5775広島少年鑑別所が地域向けに開く相談窓口(月〜金9時〜12時・13時〜16時30分)
広島県立総合精神保健福祉センター082-884-1051薬物などの依存症の相談の予約(平日。電話だけの相談は受けず、面接で対応)

※広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」「少年相談」と少年統計資料のリーフレット、法務省「広島法務少年支援センター」、広島県「依存症」の記載によります。

出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「少年相談」、法務省「広島法務少年支援センター」、広島県「依存症」

広島県で子どもが逮捕された・警察や家庭裁判所から呼び出されたときに保護者がすること

このページは、広島県内で20歳未満の子どもが罪を犯したと疑われた「少年事件」について、逮捕や取調べから家庭裁判所の審判までに保護者が取る行動をまとめた刑事手続きのページです。子どもが被害に遭った事件や民事の相談は扱っていません。大人が18歳未満の相手との行為で疑われている事件は、児童買春・援助交際のページが扱います。万引き、オートバイ盗、けんか、SNSで誘われた闇バイトなど、何を疑われていても、20歳未満なら処分を決めるのは広島家庭裁判所です。広島県で少年事件を扱う家庭裁判所は広島市中区の本庁と、呉・尾道・福山・三次の4支部を合わせた5か所で、広島市のほか広島県福山市・呉市・尾道市・三原市・東広島市・廿日市市・三次市のどこで逮捕されたかによって審判の場所が変わります。弁護士を呼ぶ当番弁護士の電話も、子どもがいる警察署の場所ごとに4つのブロックに分かれています。子どもが警察署にいると分かったら、その署を受け持つブロックの番号にすぐ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

子どもが広島県内の警察署で逮捕された
保護者が、子どものいる警察署を受け持つブロックの専用電話で当番弁護士を頼んでください。広島市内の各署と東広島・廿日市・大竹・山県・三次・庄原・安芸高田の各署は082-222-4915、呉・広・竹原の各署は0823-24-6755(日弁連の一覧では江田島署も同じ番号)、尾道・三原・世羅の各署は0848-22-4237、福山東・福山西・福山北・府中の各署は084-923-1798です。広島弁護士会の案内では、申込みから48時間以内に弁護士が面会に行き、その事件で最初の派遣なら費用はかかりません。
逮捕はされず、警察から呼び出しを受けた
在宅の捜査です。広島県では令和7年に刑法犯で検挙された人の63.1%が逮捕されずに捜査を受けています(大人を含む全体・算出)。逮捕された割合は36.9%で、全国の32.2%より高めです。呼出しの日までに、子どもと一緒に弁護士の相談を受けてください。広島弁護士会の法律相談センターは広島市中区(40分6,600円・予約082-225-1600)のほか福山・呉・東広島・尾道(30分5,500円)にあり、三次市・庄原市を回る北部巡回の相談は無料です。
家庭裁判所に送られ、広島少年鑑別所に入った
県内の鑑別所は広島市中区吉島西の広島少年鑑別所1か所です。警察署で面会した弁護士に、家庭裁判所の審判まで付添人として続けて付いてもらうよう頼んでください。広島弁護士会の少年向け案内冊子(2024年3月改訂)にも当番付添人制度の説明があります。
事件ではないが、深夜の外出や交友関係が心配
県警のヤングテレホン広島(082-228-3993・8時30分〜17時・土日祝日を除く)に電話してください。

出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島弁護士会 少年向け案内冊子(2024年3月改訂)、広島県警察「少年相談」、広島県警察 少年統計資料リーフレット(令和7年)、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」表26、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表

広島県の少年事件の流れと、26の警察署から5つの家庭裁判所までの道筋

逮捕直後の時間の区切りは大人と同じで、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長されても合計20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。ただし少年については、やむを得ない場合でなければ勾留を請求できず(少年法第43条第3項)、勾留に代えて観護措置をとることや、少年鑑別所を勾留の場所にすることも認められています(同法第43条第1項・第48条第2項)。詳しくは逮捕後の流れの記事で読めます。

その先が大人の事件と違います。検察官は少年事件を不起訴で終わらせることができず、捜査を終えた事件はすべて家庭裁判所へ送られます(少年法第41条・第42条)。罰金以下の刑にあたる事件は警察から直接、それ以外は広島地方検察庁(広島市中区上八丁堀の本庁と、呉・尾道・福山・三次の4支部)を経て家庭裁判所に届き、審判は非公開です(同法第22条第2項)。

審判の庁は5か所、逆送後の合議は3か所、裁判員裁判は本庁だけ

広島家庭裁判所には出張所がなく、本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部の5か所すべてが少年事件を扱います。一方、検察官へ送り返された(逆送)少年が起訴され、地方裁判所の合議の裁判になると、扱う庁は広島(本庁)・呉・福山の3か所に絞られます。尾道支部の区域の合議事件は福山支部、三次支部の区域は本庁が受け持つため、少年審判と逆送後の裁判で場所が変わる地域があります。警察署は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表で受け持ちが決まっているので、その区域どおりに並べました。

事件のあった市町 受け持つ警察署 当番弁護士の専用電話 少年審判 逆送後の合議 裁判員裁判・控訴審
広島市中区・東区・南区・西区・佐伯区・安芸区、府中町・海田町・熊野町・坂町広島中央・広島東(府中町も)・広島南・広島西・佐伯・海田(安芸区と3町)広島 082-222-4915本庁本庁地裁本庁/広島高裁
広島市安佐南区・安佐北区、安芸太田町・北広島町安佐南・安佐北・山県広島 082-222-4915本庁本庁地裁本庁/広島高裁
東広島市・廿日市市・大竹市東広島・廿日市・大竹広島 082-222-4915本庁本庁地裁本庁/広島高裁
三次市・庄原市・安芸高田市三次・庄原・安芸高田広島 082-222-4915三次支部本庁地裁本庁/広島高裁
呉市・江田島市呉・広(呉市の阿賀・広・仁方・安浦など)・江田島呉 0823-24-6755呉支部呉支部地裁本庁/広島高裁
竹原市・大崎上島町竹原(大崎上島町も)呉 0823-24-6755呉支部呉支部地裁本庁/広島高裁
尾道市・三原市・世羅町尾道・三原・世羅(尾道市浦崎町は福山西)尾道 0848-22-4237尾道支部福山支部地裁本庁/広島高裁
福山市・府中市・神石高原町福山東・福山西・福山北(神石高原町も)・府中福山 084-923-1798福山支部福山支部地裁本庁/広島高裁

※裁判所「広島県内の管轄区域表」の少年事件欄・合議事件欄(平成28年1月18日現在の行政区画)、「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」別表、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」と日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」によります。江田島署を呉ブロックとしているのは日弁連の一覧の記載です。簡易裁判所の区域による例外があり、安芸高田市の八千代支所の区域と三原市の旧大和町は本庁、三次市の甲奴支所の区域と庄原市の旧総領町は福山支部、世羅町のせらにし支所の区域は三次支部が少年事件を扱います。裁判員裁判は県内すべての事件が広島地方裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀)で開かれ、控訴と保護処分への抗告は広島高等裁判所の本庁が扱います。

署の名前と市町の名前が一致しない地域があります。広島東署は広島市東区と府中町(府中市ではありません)、海田署は広島市安芸区と海田町・熊野町・坂町、山県署は安芸太田町と北広島町、竹原署は大崎上島町も受け持ちます。呉市は呉署と広署に、福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、尾道市の浦崎町だけは福山西署の区域です。弁護士への最初の電話では、子どもがいる署の名前と、事件が起きた町名をそろえて伝えてください。審判を開く庁がすぐ分かり、通える事務所をその場で絞れます。

出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第22条・第41条・第42条・第43条・第48条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

広島家庭裁判所の審判と、広島市中区吉島西の広島少年鑑別所

家庭裁判所に事件が届くと、最初に決まるのが子どもを少年鑑別所に収容するかどうか(観護措置)です。広島県の少年鑑別所は広島市中区吉島西3-15-8の広島少年鑑別所だけで、「広島法務少年支援センター」の名前で地域からの相談も受けています。福山・呉・尾道・三次の支部で審判を受ける子どもも、収容先はこの1か所です。

家裁に届いてから24時間以内

身柄を拘束されたまま送られた子どもについて、家庭裁判所は24時間以内に観護措置をとるかを決めます(少年法第17条第2項)。

原則2週間・更新は1回まで

収容の期間は2週間で、特に必要なときに限り1回更新されます(同条第3項・第4項)。非行事実を争い証拠調べが必要な一定の事件では、最長8週間まで延びます(同条第9項)。

調査官の面接から審判へ

調査官が子ども・保護者・学校から事情を聞き、裁判官が審判で処分を決めます。

観護措置は、いったん決まった後でも取り消されることがあります(少年法第17条第8項)。家で見守る態勢や学校へ戻る段取りを付添人が書面にまとめれば、自宅から調査に通う形に変わる可能性が上がります。収容が決まった当日に、取消しを求める意見を出すよう付添人に頼んでください。福山市や三次市に住む家族は広島市中区まで面会に通うことになるため、誰がどの曜日に行くかを家族で先に割り振りましょう。

審判で少年院送致になったときの県内の施設として、広島少年院と貴船原少女苑があり、どちらも東広島市八本松町にあります(法務省の少年院一覧)。

家庭裁判所の処分の内訳(全国の値)

令和6年に全国の家庭裁判所で終局した一般保護事件は27,338人で、主な処分を人数で並べると次のとおりです。

処分 人数(割合) その後の子どもの生活
審判不開始13,648人(49.9%)審判を開かず、調査だけで手続きが終わる
保護観察6,372人(23.3%)自宅で暮らしながら、保護観察官や保護司の指導を受ける
不処分4,781人(17.5%)審判は開かれるが、保護処分は付かない
少年院送致1,769人(6.5%)少年院に入り、矯正教育を受ける
検察官送致(刑事処分相当)159人(0.6%)大人と同じ刑事裁判の手続きへ移る

※法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値で、過失運転致死傷等とぐ犯を除いた一般保護事件です。年齢超過による検察官送致440人と児童自立支援施設等送致89人は省きました。広島家庭裁判所の本庁・支部ごとの処分の内訳は、公表資料で確認できていません。

審判不開始と不処分を合わせると約3分の2です。調査官の面接の前に、処分の見通しと家庭で準備することを付添人から聞いておきましょう。

18歳・19歳の特定少年と、広島地裁本庁だけで開く裁判員裁判

16歳以上の少年が故意の犯罪で被害者を死なせた事件は、原則として検察官に送り返されます(少年法第20条第2項)。18歳・19歳の特定少年は、死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪(強盗や不同意性交等など)も原則逆送の対象になり(第62条第2項)、保護処分は6月か2年の保護観察、または少年院送致に限られます(第64条)。逆送後に起訴されると、合議の裁判は広島・呉・福山のいずれかで開かれますが、裁判員裁判は福山や三次の事件も含めて広島市中区上八丁堀の広島地裁本庁だけです。逆送の判断が出る前から、被害者への謝罪と家庭の立て直しを付添人と進めてください。逆送するかを決める材料になります。

出典:e-Gov法令検索「少年法」第17条・第20条・第62条・第64条、法務省「令和7年版犯罪白書」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「広島法務少年支援センター」、法務省「少年院一覧」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」

非行を認めている場合と、身に覚えがない場合

認めるなら、おわびと家庭の受け皿づくりを並行して進める

子どもが非行を認めているなら、付添人が力を入れるのは被害者へのおわびと弁償、そして再び同じことをしないための家庭と学校の態勢です。被害者の連絡先は、被害者が承諾した場合に警察や検察から弁護士へ伝えられるのが一般的です。保護者が自分で被害者の家を訪ねると圧力と受け取られるおそれがあるため、連絡は付添人に任せてください。

広島家裁(本庁・4支部)の調査官面接までに家庭で整えること

  • 付添人を通じて、被害者へのおわびと弁償の申し出が始まっている
  • 帰宅の時刻、付き合う相手、スマートフォンの使い方について家族で決めた約束がある
  • 学校や勤め先と、戻るための話し合いを始めている
  • 何をしたのか、なぜそうしたのかを、子どもが自分の言葉で話せる

否認するなら、取調べのたびに中身を弁護士へ伝える

やっていないことを疑われているときは、警察署での受け答えがそのまま家庭裁判所の判断材料に使われます。取調べの初めには、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせの後に誤りがないかを問われ、署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、広島県で犯罪少年の検挙が最も多い窃盗犯(334人)の取調べには録画の義務がありません。面会のたびに、その日に聞かれたことと自分の答えを弁護士に話すよう、子どもに伝えてください。福山東署でも三次署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」

少年事件と保釈・公訴時効・在留資格

保釈を使えるのは、逆送されて起訴された後だけ

保釈を請求できるのは、起訴された被告人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。警察署で勾留されている間や家庭裁判所に事件がある間は保釈の仕組みがなく、子どもを家に戻す手段は観護措置をとらないよう、または取り消すよう求めることです。逆送されて起訴されても、短期1年以上の拘禁刑などにあたる重い罪は権利保釈の対象から外れ(第89条第1号)、第90条の裁量で判断されます。全国では令和7年に第一審を終えた被告人のうち、勾留された35,125人中11,132人が保釈されました(大人を含む)。広島県には独立した広島拘置所(広島市中区上八丁堀)があり、ほかに尾道刑務支所と呉・福山・三次の拘置支所があります。逆送が決まった段階で、起訴されたらすぐ保釈を請求できるよう弁護士に準備を頼んでください。自宅から学校に通いながら判決を待てる道が開けます。

家庭裁判所にある間は公訴時効が進まない

公訴時効の年数は、子どもの事件でも罪の法定刑で決まります(刑事訴訟法第250条)。ただし家庭裁判所に事件が届いてから保護処分の決定が確定するまでは、時効の進行が止まります(少年法第47条第1項)。その間に本人が20歳を迎えても止まったままです(同条第2項)。時間がたてば立ち消えになると期待せず、方針は早めに付添人と固めましょう。

外国籍の子どもと在留資格

広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人(前年末より7.1%増)、人口の2.71%です。退去強制の対象になるのは、少年のときに長期3年を超える拘禁刑の判決を受けた場合です(入管法第24条第4号ト)。家庭裁判所の保護観察や少年院送致は保護処分で、刑罰ではないため、この規定には当たりません。ただし、鑑別所への収容などで在留資格の活動を3か月以上続けられないと、在留資格の取消しにつながるおそれがあります(第22条の4第1項第6号)。在留カードに書かれた在留資格と期限は、最初の面会で弁護士に伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第207条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第47条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」

付添人(弁護士)に頼めること・選び方・費用

少年事件の弁護士は、家庭裁判所に送られる前は弁護人、送られた後は付添人という立場で子どもを支えます。

付添人が担う4つの仕事

逮捕直後の面会

家族が会えない時期でも子どもと話し、取調べの様子や体調を保護者に知らせます。

鑑別所に入れないための意見

家での受け入れ態勢を書面で示し、観護措置をとらないよう、またはとられた観護措置を取り消すよう裁判所に求めます。

被害者への謝罪と弁償

保護者に代わって被害者と連絡を取り、謝罪と弁償・示談の話し合いを進めます。進め方は示談交渉の記事で読めます。

審判に向けた意見書

家庭と学校の状況、子どもの変化をまとめ、少年院送致や逆送を避けるべき理由を裁判所に伝えます。処分の考え方は刑事処分の記事にあります。

国が費用を負担する国選付添人が付く場面は限られます。死刑・無期・長期3年を超える拘禁刑にあたる罪で観護措置がとられ、弁護士の付添人がいない事件のうち、家庭裁判所が必要と認めたものが対象です(少年法第22条の3第2項)。検察官が審判に関与する事件では、家庭裁判所が必ず弁護士の付添人を付けます(同条第1項)。それ以外の事件では、保護者が弁護士と契約して付添人を頼みます。

警察署・広島市中区の鑑別所・審判の庁を回れるかで選ぶ

付添人は、子どものいる警察署、広島市中区吉島西の鑑別所、審判を開く家庭裁判所の3か所を行き来します。福山・尾道・三次の事件なら、警察署と審判は地元で、鑑別所だけが広島市という組み合わせです。広島弁護士会の会員は630名(2026年10月1日現在)で、会には支部ではなく広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会があります。県北や島しょ部から頼むときは、面会の回数と移動の日当・交通費で見積額が上下します。事務所に電話したら次の3点を聞き、条件が合う事務所にその日のうちに決めてください。

事務所に電話で聞く3つのこと

  • 子どものいる警察署へ、今日か明日のうちに面会に行けるか
  • 付添人として家庭裁判所の審判に立ち会った経験があるか
  • 広島少年鑑別所と審判の庁へ通う日当・交通費の額と、分割払いができるか

少年事件で弁護士に払う費用

捜査の段階から審判まで通して頼む場合、総額の目安は50万円〜90万円程度です。逆送や被害者が複数の事件ではこの幅を超えます。

費目 金額の目安
法律相談30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もある)
着手金30万円〜50万円
成功報酬20万円〜40万円
面会・審判立会いの日当1回2万円〜5万円(県北・島しょ部と広島市の往復は交通費が加わる)
総額50万円〜90万円程度

※公的統計にもとづく金額ではなく、事件の内容と依頼の範囲で上下します。被害者への弁償金は別にかかります。

依頼を審判までにするか、逆送後の刑事裁判まで含めるかを、見積りの時点で決めましょう。着手金と報酬の考え方は弁護士選び・費用の記事にあります。広島県の法テラスは広島市中区八丁堀の広島鴻池ビルにある法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)の1拠点で、同じビルに法テラス広島法律事務所が入っています。費用の用意が難しいときは、面会に来た当番弁護士にその場で相談してください。広島弁護士会の案内では、経済状況などの条件を満たせば法律援助を使えます。

出典:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」

広島県の少年事件の検挙状況

県警の犯罪統計書と少年統計資料で、広島県の子どもの非行の動きが分かります。令和7年に刑法犯で検挙された犯罪少年(14歳以上20歳未満)は628人で、前年の529人から99人(18.7%)増えました。14歳未満で補導された触法少年313人を合わせると、刑法犯少年は941人です。刑法犯で検挙された人全体(4,337人)に占める犯罪少年の割合は14.5%(算出)で、県警のリーフレットは少年の割合が全国平均を4.2ポイント上回ると記しています。

区分(広島県・令和7年) 人数(前年)
犯罪少年(14歳以上20歳未満)628人(529人)
うち窃盗犯334人(271人)
 万引き・自転車盗・オートバイ盗168人・63人・40人(137人・61人・24人)
うち粗暴犯136人(119人)
うち凶悪犯・風俗犯18人・21人(20人・17人)
触法少年(14歳未満)313人(315人)
刑法犯少年の合計941人(844人)

※広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」によります。触法少年は補導された人数です。

県警のリーフレットでは、刑法犯少年のうち中学生以下が50.1%、万引きや自転車盗などの初発型非行が48.8%を占め、特別法犯の少年は前年より39人(27.7%)増えています。少年の検挙人員が多い警察署は福山東署98人(前年55人)、広島中央署82人(同42人)、安佐南署55人(同27人)でした。犯罪少年のうち身柄を拘束したまま送致されたのは132人です。令和8年も1〜9月の暫定値で、刑法犯で検挙された少年は459人と前年同期の420人より9.3%多くなっています。子どもの持ち物や交友関係に気になる変化があれば、事件になる前にヤングテレホン広島へ相談しましょう。

広島県で少年の検挙が増えていても、それを理由に一人ひとりの処分が重くなるわけではありません。処分は、非行の内容や被害の大きさ、家庭の動きを審判で見て決められます。

出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「少年統計資料」、広島県警察 少年統計資料リーフレット(令和7年)、広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」

広島県の少年事件でよくある質問

Q1. 福山市で高校生の子どもが逮捕されました。審判はどこで、当番弁護士は何番ですか?

福山市・府中市・神石高原町の事件は、福山市三吉町1-7-1の広島家庭裁判所福山支部が審判します(084-923-2890)。福山東・福山西・福山北・府中の各署にいる場合、当番弁護士は福山ブロックの084-923-1798です。鑑別所は広島市中区です。警察署・広島市の鑑別所・福山支部の3か所へ通える付添人を選んでください。

Q2. 三次市・庄原市・安芸高田市の事件は、どこの裁判所が扱いますか?

少年審判は三次市三次町の広島家庭裁判所三次支部(家裁 0824-63-5169)です。ただし逆送されて起訴され、合議の裁判になると広島市の地裁本庁に移ります。三次・庄原・安芸高田の各署は、当番弁護士の広島ブロック(082-222-4915)が受け付けます。弁護士会の広島北部巡回法律相談センターは無料(1年度に1人2回まで)です。審判は地元、逆送後の裁判は広島市という前提で、両方に通える弁護士に頼みましょう。

Q3. 尾道市や三原市で逮捕された場合、審判と裁判の場所は同じですか?

少年審判は尾道市新浜の広島家庭裁判所尾道支部(0848-22-5285)ですが、逆送後の合議の裁判は福山支部で開かれます。三原市のうち旧大和町の区域は、少年事件も本庁の担当です。尾道・三原・世羅の各署にいるときの当番弁護士は尾道ブロックの0848-22-4237で、尾道市の浦崎町は福山西署の区域なので福山ブロックになります。事件が起きた町名を、最初の電話で弁護士に伝えてください。担当の庁がその場で分かります。

Q4. 呉市で逮捕されました。呉署と広署はどう分かれていますか?

呉市は2つの署に分かれ、阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域は広署、それ以外は呉署の受け持ちです。どちらの署でも当番弁護士は呉ブロックの0823-24-6755です。呉市・江田島市・竹原市・大崎上島町の事件は、少年審判も逆送後の合議も呉市西中央の呉支部が扱います(家裁 0823-21-4992)。呉ブロックに電話するときは、子どもがどちらの署にいるかを先に伝えてください。

Q5. 東広島市や廿日市市の事件も、広島市の家庭裁判所で審判を受けるのですか?

はい。東広島市にあるのは簡易裁判所で、家庭裁判所の支部ではありません。廿日市市には簡易裁判所もなく、広島簡裁の区域です。東広島・廿日市・大竹・安芸郡の事件の少年審判は、広島市中区上八丁堀1-6の広島家庭裁判所本庁(082-228-0494)です。当番弁護士は広島ブロックの082-222-4915です。本庁での調査や審判の日程に合わせて、家族の付き添いの段取りを先に決めましょう。

Q6. 当番弁護士の電話が4つあります。どれにかければよいですか?

受付先は事件の場所ではなく、子どもが留置されている警察署の所在地で決まり、広島・呉・尾道・福山の4ブロックに分かれます。県北の三次・庄原・安芸高田の各署も、広島市内と同じ広島ブロック(082-222-4915)です。弁護士会の事務局(082-228-0230)とは別の番号です。逮捕を知らせてきた警察署の名前を控えてから電話してください。受付先を迷わずに選べます。

Q7. 広島少年鑑別所と広島少年院はどこにありますか?

広島少年鑑別所は広島市中区吉島西3-15-8にあり、県内の鑑別所はここ1か所です。少年院は広島少年院と貴船原少女苑の2つで、どちらも東広島市八本松町にあります。鑑別所の中には広島法務少年支援センターの相談窓口(082-543-5775)もあります。鑑別所での面会で気づいた子どもの表情や言葉は、そのまま付添人に伝えてください。審判の前に出す意見書に生かせます。

Q8. 逆送されて裁判員裁判になったら、裁判所はどこですか?控訴審は?

広島県の裁判員裁判は、福山や三次の事件も含めて広島地方裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀2-43)だけで開かれます。控訴審と保護処分への抗告は、同じ敷地にある広島高等裁判所の本庁が扱います。控訴するかどうかは、判決の当日に弁護士と話して決めましょう。申立てには期限があります。

Q9. 23時を過ぎても子どもが帰ってきません。子ども本人も条例で処罰されますか?

広島県青少年健全育成条例は、午後11時から翌日午前6時までを深夜とし(第15条第8号)、保護者には18歳未満の子どもを深夜に外出させないよう努めることを求めています(第42条第1項)。保護者の承諾なく深夜に青少年を連れ出したり、とどめたりした人は10万円以下の罰金の対象です(同条第2項・第48条第6項第3号)。一方で、この条例の罰則は青少年本人には適用されません(第50条)。門限を家族で決め、守れない日が続くならヤングテレホン広島(082-228-3993)に相談してください。

出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」

広島県で少年事件の弁護士を探す 子どものいる警察署と、広島・呉・尾道・福山・三次の家庭裁判所へ通える事務所を選んでください

広島県の少年審判は本庁と4支部の5か所で開かれ、少年鑑別所は広島市中区吉島西の1か所です。子どもが警察署にいる段階なら、当日中に面会へ行ける事務所に電話してください。呼出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所を2〜3か所比べて決めましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。広島県の少年の検挙・補導人員は広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」の確定値と少年統計資料のリーフレット(令和7年)、令和8年の値は「犯罪統計資料(令和8年9月)」の1〜9月の暫定値(10月5日現在)です。逮捕されずに捜査を受けた人の割合は犯罪統計書の令和7年の値(年齢を問わない刑法犯全体)から、全国の割合は警察庁「犯罪統計資料」から算出しました。家庭裁判所の処分の内訳は法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値(大人を含む)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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