【児童ポルノ事件】自首したことで不起訴で終結したケース
買春・援助交際
30代男性
罪名 | 解決結果 |
---|---|
青少年保護育成条例違反 | 不起訴 |
事件の内容
トークアプリでやり取りをしていた自称16歳の少女に性行為の様子が収められた動画を送信し、少女から他の動画も欲しいと言われたため、少女に「裸の写真を送ってくれたら他の動画を送る」と伝え、胸部が露出している女性の画像を送らせて保存したという事例。
ご相談から依頼までの経緯
少女から画像が送られてきた後に、依頼者は自身の行いが法に触れるのではと思い、少女へ動画を送るのをやめていたところ、「今回の件を親に相談する」と言われました。少女の発言を受け、依頼者は警察署への出頭を決断したといいます。
弁護活動の結果
担当弁護士は依頼者が逮捕や刑罰を受けることを回避すべく、出頭に同行しました。
結果的に被害者を特定することはできませんでしたが、その後、少女に裸の写真を送るよう求めた点について、青少年保護育成条例(児童ポルノ要求行為)違反により依頼者は送致されました。しかし、被害者が特定できなかったため、被害者が18歳未満の青少年であることを決定付ける証拠がないとして不起訴処分で終結しました。
この事件を解決した事務所
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