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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 澁谷 朗(たいへい法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西12丁目324-4ネスト南2条2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌地下鉄東西線「西11丁目駅」2番出口より徒歩5分、札幌市電「中央区役所前駅」より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜20:00 土曜:08:00〜20:00 日曜:08:00〜20:00 祝日:08:00〜20:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-14敷島プラザビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、地下鉄札幌駅徒歩7分、地下鉄大通り駅徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 平野 史人(ノースポール法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条東2丁目5-1MⅡビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 バスセンター前駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 南村 早紀(弁護士法人みなみむら法律事務所)
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西8丁目1-8 F-60(エフロクマル)2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄大通駅1番出口より徒歩5分、札幌市電西8丁目駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 清水 友香(弁護士法人竹村合同法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西11丁目327-8RICH南1条ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 柏口 真一(レイズアップ法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西12丁目新永ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
弁護士 柏口 真一(レイズアップ法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西12丁目新永ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
弁護士 小野 裕貴(弁護士法人すぎの葉法律事務所)
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西16丁目1-30第10芙蓉ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東西線「西18丁目」駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:30 土曜:06:00〜22:30 日曜:06:00〜22:30 祝日:06:00〜22:30 |
春田法律事務所 札幌オフィス
| 住所 |
〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
中山Drive法律事務所
さっぽろ中央法律事務所
お問合せは受付けておりません
佐藤貴通法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人シティ総合法律事務所
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10‐4南大通ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄西11丁目駅直結。駅構内3番出口付近エレベーターからそのまま5階へお上がり下さい。 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜22:30 祝日:09:00〜23:00 |
| 弁護士 | 中村 浩士 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
石川総合法律事務所
| 住所 |
〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西2丁目41番地 札幌2・2ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR函館本線 札幌駅 徒歩4分 市営地下鉄南北線・市営地下鉄東豊線さっぽろ駅 徒歩5分 市営地下鉄南北線・市営地下鉄東西線・市営地下鉄東豊線大通公園駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 石川 貴博 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
たんざわ法律事務所
| 弁護士 | 丹澤 友佑 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム仙台法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒277-0842 千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 東武野田線「柏駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
市区町村で絞り込む
北海道で器物損壊罪に強い弁護士の解決事例
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現住建造物放火の裁判員裁判事件での弁護活動
減刑処分
現住建造物等放火既遂事件で、処分回避
責任能力が否定され刑事処分回避後、強制入院もなく帰宅して解決
北海道で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の電話は4つの弁護士会で別々
当番弁護士の電話は札幌・函館・旭川・釧路の弁護士会に1本ずつで、受付時間も会ごとに違います。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば依頼できます。
| 弁護士会 | 当番弁護士の電話 | 受付時間(各会の案内) |
|---|---|---|
| 札幌弁護士会 | 011-272-1010 | 年中無休の9時〜17時。それ以外の時間は留守番電話 |
| 函館弁護士会 | 0138-41-0232 | 年中無休の9時〜17時。夜間・休日は留守番電話 |
| 旭川弁護士会 | 0166-52-1790 | 会の公式サイトに受付時間の記載なし |
| 釧路弁護士会 | 0154-41-0214 | 平日の9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
※電話番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)と各会の公式ページで一致しています(旭川は日弁連の一覧による)。札幌と旭川の当番弁護士の番号は、会の代表番号とは別です。
本人がいる警察署の名前を控え、折り返しの電話にすぐ出られる番号から申し込んでください。
逮捕される前なら、弁護士会の法律相談を予約する
逮捕される前なら、弁護士会の法律相談を使えます。相談料は会ごとに違い、札幌弁護士会は全分野の相談を無料にしています。刑事事件を相談内容として明記しているのは札幌法律相談センターの一般相談だけなので、ほかの会場では予約の電話で器物損壊の相談だと伝えてください。
| 弁護士会 | 会場(夕方以降の枠) | 相談料 | 予約電話 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 札幌法律相談センター。月・水・金は18時〜19時30分の枠もある | 無料 | 011-251-7730 |
| 函館 | 函館法律相談センター。第2・第4水曜は17時30分〜19時30分 | 30分5,000円 | 0138-41-0232 |
| 旭川 | 旭川法律相談センター。火曜は17時30分〜19時30分 | 約30分5,500円 | 0166-51-9527 |
| 釧路 | 釧路(木曜16時〜19時)と帯広(木曜13時30分〜16時30分)の相談センター | 30分5,000円 | 0154-41-3444(帯広は0155-66-4877) |
※札幌弁護士会は新さっぽろ・小樽・滝川・岩見沢・室蘭・苫小牧・岩内・日高にも相談センターがあります。函館弁護士会では、会館以外の八雲・せたな・松前などの会場の相談が無料です。釧路弁護士会の相談センターは北見・網走・根室にもあります。
物を壊された側と、届け出前のもめごとの相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 北海道警察 警察相談専用電話(道警本部警察相談センター) | #9110/011-241-9110 | #9110は毎日24時間 |
| 函館・旭川・釧路・北見の方面本部警察相談センター | 0138-51-9110/0166-34-9110/0154-23-9110/0157-24-9110 | 平日8時45分〜17時30分 |
| 北海道被害者相談室 | 011-232-8740 | 平日10時〜16時 |
| 各地方検察庁の被害者ホットライン | 札幌 011-261-9370/函館 0138-41-1655/旭川 0166-51-6259/釧路 0154-41-6133 | 平日 |
| 札幌弁護士会 犯罪被害者弁護ライン | 011-251-7822 | 月曜10時30分〜12時30分、水曜17時〜19時 |
※方面本部の相談センターは、土日祝日や時間外は各方面本部の総合当直が対応します。北海道被害者相談室は、北海道公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けています。犯罪被害者弁護ラインは、道内に住む人か、道内で起きた犯罪の被害者が対象です。
壊したと言われて相手ともめているものの、まだ届け出られていない段階でも、北海道警察の#9110は夜間も受け付けています。相手の家や店へ押しかけて話をつけようとせず、#9110か弁護士に相談してください。口論が新しい事件に発展するのを防げます。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、北海道警察「相談センターの紹介」、北海道警察「北海道被害者相談室」、札幌地方検察庁「被害者等支援制度」、函館地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、旭川地方検察庁「各種窓口」、釧路地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」
北海道で器物損壊を疑われたら最初にすること
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です(刑法第264条)。札幌・函館・旭川・釧路のどの地方検察庁が担当しても、起訴される前に示談が成立して告訴が取り消されれば、器物損壊については起訴されません。道内の器物損壊は令和7年の検挙率が19.1%で、刑法犯全体の52.3%を大きく下回り、壊した人がすぐには特定されない事件の多い罪です。逮捕されていてもいなくても、処分が決まる前に弁護士を通じて被害者との話し合いを始めてください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が道内の警察署で逮捕された
- 本人がいる警察署の地域を受け持つ弁護士会へ電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。道央(札幌・小樽・室蘭・苫小牧・岩見沢など)は札幌弁護士会の011-272-1010、道南(函館・北斗・八雲・江差など)は函館弁護士会の0138-41-0232、道北(旭川・名寄・稚内・紋別など)は旭川弁護士会の0166-52-1790、道東(釧路・帯広・北見・網走・根室など)は釧路弁護士会の0154-41-0214で、最初の1回の面会は無料です。
- 後日、警察署から出頭を求められた
- 出頭する日より前に弁護士へ相談し、示談の申し入れを先に始めてください。札幌弁護士会の札幌法律相談センター(011-251-7730)は、民事・刑事の一般相談を無料・予約制で受けています。
- 相手に謝って修理代を払いたい
- 本人や家族が相手の自宅や店に出向くと、脅しや口止めと受け取られ、釈放が遠のくことがあります。謝罪と弁償の申し入れは、弁護士を代理人にして行ってください。修理の見積もりの確認から、告訴を取り消す条項を入れた示談書の作成までを任せられます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第264条、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」
北海道で器物損壊の疑いで逮捕されたあとの流れ
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間、延長されると通算20日間で(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に起訴か不起訴かが決まります。告訴の取消しは起訴前でなければ効かないため、示談はこの期間のうちにまとめてください。段階ごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。
道内の手続きは4つの地域ごとに進む
北海道警察は58の警察署と、交番310か所・駐在所382か所で道内全域を受け持っています(令和8年4月1日現在)。方面本部は函館・旭川・釧路・北見の4つで、札幌方面は道警本部が直接受け持ちます。処分を決める地方検察庁と、起訴後に審理する地方裁判所は、どちらも札幌・函館・旭川・釧路の4庁です。道内に単独の拘置所はなく、いま業務を行っている拘置支所は札幌と名寄の2つだけです。
| 地域(振興局・主な市町) | 道警の担当 | 起訴後に審理する地裁 | 当番弁護士 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|---|
| 道央:石狩・空知・後志・胆振・日高(札幌・千歳・小樽・岩見沢・室蘭・苫小牧・浦河など) | 札幌方面(道警本部) | 札幌地裁。本庁と、岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内の7支部 | 札幌弁護士会 011-272-1010 | 札幌拘置支所(札幌市東区) |
| 道南:渡島・檜山と後志の島牧・寿都・黒松内(函館・北斗・森・八雲・江差など) | 函館方面本部 | 函館地裁。本庁と江差支部 | 函館弁護士会 0138-41-0232 | なし |
| 道北:上川・宗谷・留萌と空知・オホーツクの一部(旭川・富良野・名寄・稚内・留萌・紋別など) | 旭川方面本部。紋別市と周辺4町村は北見方面本部の紋別署 | 旭川地裁。本庁と、名寄・紋別・留萌・稚内の4支部 | 旭川弁護士会 0166-52-1790 | 名寄拘置支所(名寄市) |
| 道東:釧路・根室・十勝とオホーツクの大部分(釧路・帯広・根室・北見・網走など) | 釧路方面本部・北見方面本部 | 釧路地裁。本庁と、帯広・網走・北見・根室の4支部 | 釧路弁護士会 0154-41-0214 | なし |
※裁判所の区分は裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)にもとづきます。当番弁護士の欄は、4つの弁護士会が4つの地方裁判所に対応して置かれていることから整理しました。警察署の方面別の内訳は札幌24・函館8・旭川11・釧路9・北見6署です。美唄・赤歌・芦別・木古内・池田・興部の6署は令和8年4月1日に統合され、現在は警察庁舎です。小樽拘置支所は業務停止中です。
裁判員裁判は4つの地裁の本庁でしか開かれず、合議事件を扱う支部も岩見沢・室蘭・小樽・帯広・北見の5つに限られます。器物損壊は裁判員裁判の対象でも法定の合議事件でもないため、起訴されれば通常は事件のあった地域を受け持つ地裁の本庁・支部か簡易裁判所で審理されます。道警の方面と裁判所の区域が一致しない町もあるので、警察署の名前に加えて、物を壊した場所の市町村名も弁護士に伝えてください。接見先と裁判の場所の両方を見込んだ見積もりを受け取れます。
出典:北海道警察「北海道警察の概要」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方検察庁「アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
北海道で器物損壊が問われる罪と刑罰
刑法第261条は、他人の物を「損壊し、又は傷害した者」に3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料を科すと定めています。「傷害」とあるのは、ペットなど動物を傷つけた行為もこの条文で扱うためです。壊した物が何かで、罪名も親告罪にあたるかどうかも違ってきます。道警の取調べで告げられた罪名は、書き留めて弁護士に見せてください。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 | 告訴が必要か | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 器物損壊等 | 刑法第261条 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料 | 必要(親告罪) | 3年 |
| 建造物等損壊 | 刑法第260条 | 5年以下の拘禁刑 | 不要 | 5年 |
| 私用文書等毀棄 | 刑法第259条 | 5年以下の拘禁刑 | 必要(親告罪) | 5年 |
| 愛護動物の殺傷 | 動物愛護法第44条第1項 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 不要 | 5年 |
| はり札・標示物を汚す行為 | 軽犯罪法第1条第33号 | 拘留または科料 | 不要 | 1年 |
※親告罪にあたる罪は刑法第264条で定められています。公訴時効の年数は、刑事訴訟法第250条第2項に各罪の法定刑を当てはめたものです。
器物損壊の刑の上限は3年なので、有罪になっても刑の全部の執行猶予を付けられる範囲に入ります(刑法第25条第1項)。気をつけたいのは建物を壊した場合で、壊した部分が建物そのものと判断されると建造物損壊となり、罰金刑がなく、親告罪でもなくなります。示談がまとまっても起訴される余地が残るため、住宅の外壁や店の出入口を壊した事件では、どちらの罪で捜査されているかを最初の相談で弁護士に見立ててもらいましょう。落書きも、消すのに費用や手間がかかれば器物損壊・建造物損壊の問題になり、はり札や看板を汚した程度なら軽犯罪法で扱われることがあります。
すすきのの飲食店や、旅行先の北海道で壊した場合
札幌の薄野地区は、道警の年報で飲食店や風俗店など約7,000店が密集する歓楽街とされています。こうした店で酒に酔ってグラスや備品を壊した場合も刑法第261条の問題で、起訴できるかは店が告訴するかどうかにかかります。酔って覚えていないことは、わざとではなかった証明にはなりません。覚えていない部分は推測で埋めず、そのまま弁護士へ伝えてください。
道外から旅行や出張で来た人が北海道で物を壊した場合も、捜査するのは事件のあった地域の道警の警察署で、自宅に戻ってから呼び出されることもあります。示談は弁護士を代理人にすれば道外にいても進められるので、呼び出しを待たずに相談してください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第259条〜第264条、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条、e-Gov法令検索「軽犯罪法」第1条、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、告訴を取り消してもらう示談を目指す
壊したことを認める場合、弁護活動の中心は被害者との示談です。告訴は起訴されるまでなら取り消すことができ、一度取り消した人は同じ事件で告訴し直せません(刑事訴訟法第237条)。法務省の検察統計によると、令和6年に全国の検察庁が器物損壊で不起訴にした4,493人のうち、2,487人(55.4%・算出)は告訴の欠如・無効・取消しを理由とする不起訴でした。示談書には、修理代を含めた金額と支払いの期日に加えて、告訴を取り消すことをはっきり書き入れてもらってください。
被害者の連絡先は、被害者が承諾した場合に、道警の警察官や検察官を通じて弁護士へ伝えられるのが一般的です。隣の家や同じ職場の人が被害者なら、事件のあとも同じ町での生活が続きます。互いに接触しないことや、連絡は弁護士を通すことまで示談書に盛り込めば、被害者が応じやすい条件を示せます。
否認するなら、わざと壊したかが争点になる
器物損壊が成立するには、わざと壊したこと(故意)が必要です。罪を犯す意思のない行為は罰しないのが原則で(刑法第38条第1項)、刑法には過失による器物損壊を罰する規定がないため、うっかり物を壊しただけでは器物損壊罪になりません。取調べの前には供述を拒めることが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、作られた調書への署名押印も断れます(同条第5項)。器物損壊は取調べの録音・録画が義務づけられる事件にあたらない(同法第301条の2)ので、道内の警察署で何を聞かれ、どう答えたかを、その日のうちに書き留めて弁護士に渡してください。弁護士とは、立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第237条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第38条
器物損壊事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されたあとに請求する
保釈は起訴されたあとの被告人のための制度で、起訴前の段階では請求できません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。器物損壊は「短期1年以上の拘禁刑」にあたる罪ではないので、権利保釈の除外事由のうち第89条第1号には該当しません。問題になりやすいのは、被害者やその親族に害を加えたり、怖がらせたりするおそれ(同条第5号)です。被害者と住まいが近い場合は、判決まで別の住所で暮らせるかどうかを弁護人に伝えてください。保釈の条件として示す制限住居の案に使えます。
令和7年に第一審を終えた被告人のうち、勾留された人と保釈された人を道内4つの地裁管内ごとに並べました。
| 地裁管内(令和7年) | 勾留された人 | 保釈された人 | 割合(算出) |
|---|---|---|---|
| 札幌地裁管内 | 839人 | 331人 | 39.5% |
| 函館地裁管内 | 93人 | 23人 | — |
| 旭川地裁管内 | 122人 | 38人 | 31.1% |
| 釧路地裁管内 | 187人 | 78人 | 41.7% |
| 道内4地裁管内の計 | 1,241人 | 470人 | 37.9% |
| 全国 | 35,125人 | 11,132人 | 31.7% |
※裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の値で、各地裁管内には管内の簡易裁判所の分を含みます。罪名を分けない総数で、保釈を請求しなかった人も分母に入っています。函館地裁管内は人数が少ないため、割合を出していません。
公訴時効は3年、告訴できる期間は6か月
公訴時効は器物損壊が3年、建造物損壊が5年で(刑事訴訟法第250条第2項第6号・第5号)、行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。先に期限が来やすいのは告訴の期間で、親告罪の告訴は犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります(第235条)。被害者がいつ、どうやって自分のことを知ったのかを弁護士に話せば、告訴の期間が残っているかの見通しを示してもらえます。修理代などの損害賠償を求める権利は、刑事の時効とは別に民法第724条で判断されます。
外国籍の人の在留資格
北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、在留資格別では技能実習1万7,657人・特定技能1万6,675人が上位を占めます。器物損壊を含む刑法第2編第40章の罪は、執行猶予が付いても退去強制の対象になる入管法第24条第4号の2のリストにありません。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑で、刑の全部の執行猶予が付けば除かれる)によります。ただ、技能実習や特定技能のように決められた活動をする在留資格では、勾留が長引いて仕事が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になることがあります。在留カードに書かれた在留資格と期限を、最初の接見で弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第235条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
器物損壊事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
道内の器物損壊事件で弁護士に任せる柱は、告訴の取消しにつなげる示談と、身柄の解放の2つです。
被害者の承諾を得て連絡先を受け取り、修理の見積書などで金額の根拠を詰め、告訴の取消しを盛り込んだ示談書を交わします。示談金に公的な基準はありません。交渉の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。
勾留の請求を見送るよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まったときは準抗告で争い、起訴されたあとは保釈を求めます。起訴・不起訴の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
札幌から遠い警察署は、接見の距離と費用で比べる
北海道の面積は8万3,422km²で、国土の約22.1%を占めます。釧路弁護士会の受け持つ区域は約3万3,000km²と全国52の弁護士会で最も広く、旭川弁護士会の区域も南北350kmに及びます。札幌の事務所に頼むと、稚内・根室・網走・中標津などの警察署へは、接見のたびに移動の時間と交通費がかかります。まず地元の弁護士会の当番弁護士を呼び、私選の事務所には次の点を尋ねてください。
私選の事務所に電話で尋ねる4点
- 本人がいる道内の警察署へ、いつ最初の接見に行けるか
- 告訴の取消しまで取り付けた示談を扱ったことがあるか
- 札幌から離れた署へ通うときの日当・交通費と、分割払いの可否
- 夜間や土日に家族からの連絡を受けてもらえるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕された直後から。家族が身柄のある地域の弁護士会へ電話するか、本人が警察官などに頼む | 同じ事件で原則1回の面会が無料 |
| 国選弁護人 | 勾留が請求されたあと、本人が裁判官に請求する。逮捕されずに捜査を受けている間は付かない | 資力の基準があり、資力申告書を出す |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅捜査の段階でも、本人や家族が直接契約できる | 事務所が決めた料金 |
費用の目安と道内4か所の法テラス
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた弁護士費用は、40万円から70万円程度がひとつの目安で、修理代や示談金は別に用意します。被害額が数万円の事件では弁護士費用のほうが高くなることもありますが、告訴が取り消されて不起訴になれば、前科は付きません。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
法テラスの地方事務所は札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)の4か所で、支部や出張所はありません。勾留される前や在宅捜査の段階で費用を工面できないときは、弁護士費用の援助を使えるかを当番弁護士に尋ねてください。
出典:北海道「北海道データブック2025 地勢」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、日本弁護士連合会「旭川弁護士会」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」
北海道の器物損壊の検挙状況
警察庁の犯罪統計の北海道分を見ると、器物損壊の認知件数はこの2年で2割ほど減った一方、検挙率は道内の刑法犯全体を大きく下回っています。
認知件数は2年で1,713件から1,369件へ
| 年(北海道) | 器物損壊 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 1,713件 | 309件 | 97人 |
| 令和6年(2024年) | 1,465件 | 283件 | 106人 |
| 令和7年(2025年) | 1,369件 | 261件 | 91人 |
※令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和6年・令和5年は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の都道府県別の値です。令和6年の検挙人員106人のうち15人は少年です。道警の年次の犯罪統計は包括罪種ごとの公表のため、器物損壊だけの数字は警察庁の資料から取っています。
道内の刑法犯は令和7年に24,150件で、令和3年の18,429件から4年続けて増えました。その中で器物損壊は令和5年から約20.1%減り、令和7年は刑法犯全体の約5.7%でした(いずれも算出)。
検挙率19.1%は刑法犯全体の4割に届かない
| 罪種(令和7年) | 検挙率 |
|---|---|
| 不同意わいせつ(北海道) | 89.0% |
| 住居侵入(北海道) | 54.6% |
| 器物損壊(北海道) | 19.1% |
| 刑法犯総数(北海道) | 52.3% |
| 刑法犯総数(全国) | 38.9% |
※警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の公表値です。令和6年・令和5年の北海道の器物損壊の検挙率を件数から算出すると、19.3%・18.0%です。
北海道の刑法犯の検挙率は全国を大きく上回りますが、器物損壊の検挙率はその4割にも届きません(算出)。道警は札幌のすすきの地区と大通・札幌駅前通地区の公共空間に計51台の街頭防犯カメラを設置しています(令和6年時点)。立ち去ったあとでも、心当たりがあれば道警からの連絡を待たずに弁護士へ相談してください。先に示談を進めれば、告訴そのものを避けられる場合があります。
逮捕されずに捜査を受ける人のほうが多い
逮捕か在宅かの内訳は、北海道分では刑法犯全体の数字しか公表されていません。令和7年に道内で検挙された9,431人のうち、逮捕は2,883人(30.6%・算出)で、7割近い6,548人は身柄を拘束されないまま捜査を受けています。方面別に算出しても、逮捕の割合は北見方面の26.6%が最も低く、函館方面の34.1%が最も高い程度の差です。在宅でも告訴が残っていれば起訴はあり得るので、逮捕されているかどうかにかかわらず、処分が決まる前に示談をまとめてください。いずれも北海道全体の傾向で、個人が逮捕される確率や処分の見通しを示すものではありません。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、北海道警察「市町村別犯罪発生概況(令和3年〜令和7年)」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第8章
北海道の器物損壊事件でよくある質問
Q1. 家族が逮捕されました。道内4つの弁護士会のうち、どこへ電話すればいいですか?
本人がいる警察署の地域を受け持つ弁護士会です。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、道内の4会も4つの地裁に対応しています。伊達署や静内署なら札幌弁護士会(011-272-1010)、森署や江差署なら函館弁護士会(0138-41-0232)、富良野署や深川署なら旭川弁護士会(0166-52-1790)、美幌署や遠軽署なら釧路弁護士会(0154-41-0214)です。署の名前が分かった時点で、すぐに電話してください。
Q2. 札幌の事務所に頼んで、稚内や根室の警察署まで接見に来てもらえますか?
札幌の弁護士でも、道内のどの署へも接見に行けます。ただ、旭川弁護士会の区域だけで南北350kmあり、札幌市内の署とは移動の負担がまるで違います。依頼する前に本人がいる署の名前を伝え、接見1回ごとの日当と交通費を含めた見積もりを出してもらってください。被害額より弁護士費用のほうが大きくなりやすい罪なので、総額で比べたうえで依頼先を選びましょう。
Q3. 紋別市や白老町で起きた事件は、どこの裁判所が扱いますか?
紋別市と滝上・興部・西興部・雄武の4町村は、警察では北見方面本部の紋別署の担当ですが、裁判所は旭川地裁の紋別支部の管内で、当番弁護士も旭川弁護士会になります。白老町は苫小牧署が受け持つ一方、裁判所は苫小牧支部ではなく札幌地裁の室蘭支部です。北見市でも旧常呂町の区域は、北見支部ではなく網走支部の管内です。警察の区分だけで判断せず、物を壊した場所を町名まで弁護士に伝えてください。
Q4. 除雪の作業中に、隣の家の車を傷つけてしまいました。器物損壊になりますか?
わざとでなければ、器物損壊罪にはあたりません。刑法には、不注意で他人の物を壊したことを罰する規定がないためです(刑法第38条第1項)。ただ、修理代を払う責任は民事の問題として残ります(民法第709条)。雪の置き場所で隣の人ともめ、腹を立てて雪の塊を車にぶつけたような場合は、故意が問われます。警察に事情を聞かれたら、作業の状況と相手とのやり取りを整理して、取調べの前に弁護士に話してください。
Q5. 教員や道・市町村の職員が器物損壊で検挙されたら、仕事はどうなりますか?
地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きでも拘禁刑なら該当し、罰金なら該当しません。起訴された段階で休職の対象になることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事手続きとは別に判断されます。道庁や道内の市町村、道立・市町村立学校の職員が当てはまります。起訴の判断が出る前に示談をまとめ、告訴の取消しを受けてください。
Q6. 罰金で終わることはありますか?
器物損壊には罰金刑があるので、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。令和6年の全国の検察統計では、器物損壊で起訴された1,391人のうち866人が略式命令の請求でした。略式命令は簡易裁判所が書面で出すもので、道内の簡易裁判所は33庁です。罰金も前科として残ります。前科を避けたいなら、起訴の判断が出る前に、告訴の取消しまで含めた示談をまとめてください。
Q7. 未成年の子どもが器物損壊で検挙されました。どこの家庭裁判所が扱いますか?
道内で少年保護事件を扱う家庭裁判所は10庁で、札幌家裁は本庁・岩見沢・室蘭・苫小牧・小樽、釧路家裁は本庁・帯広・北見、函館家裁と旭川家裁は本庁だけです。稚内市の事件も旭川市の本庁、江差町の事件も函館市の本庁が扱います。観護措置で収容される先は、札幌・旭川の少年鑑別所と、函館・釧路の少年鑑別支所の4か所です。道南の事件では、函館弁護士会が付添人の候補者を1回無料で派遣する当番付添人制度(0138-41-0232)を設けています。子どもの非行について相談したいときは、道警の少年相談110番(0120-677-110・平日8時45分〜17時30分)に電話してください。
Q8. 札幌拘置支所や名寄拘置支所では、いつ面会できますか?
札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂2条1-1-1・011-781-2211)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時、名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目・01654-2-7030)は8時30分〜11時30分と12時30分〜16時です。接見禁止の決定が出ていると家族は面会できませんが、弁護士は会えます。家族が面会に向かう前に、接見禁止の有無を弁護士に尋ねてください。
出典:裁判所「北海道内の管轄区域表」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、e-Gov法令検索「刑法」第38条、e-Gov法令検索「民法」第709条、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、函館弁護士会「当番弁護士」、北海道警察「少年相談」、法務省「面会受付時間一覧」
器物損壊は、起訴される前に告訴が取り消されれば起訴されない罪です。道内の裁判所と弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4地域に分かれ、接見に行ける範囲や夜間・土日の対応は事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所に電話してください。在宅で呼び出しを待っているなら、告訴の取消しまでまとめた経験のある事務所を選んで相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 北海道警察「市町村別犯罪発生概況(令和3年〜令和7年)認知・検挙件数【確定値】」
- 北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第8章(令和6年のデータ)
- 北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章(令和6年のデータ)
- 北海道警察「北海道警察の概要」
- 北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」
- 北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」
- 北海道警察「相談センターの紹介」
- 北海道警察「北海道被害者相談室」
- 北海道警察「少年相談」
- 北海道「北海道データブック2025 地勢」
- 裁判所「北海道内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 札幌地方検察庁「アクセス」
- 函館地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 旭川地方検察庁「交通案内」
- 釧路地方検察庁「管内アクセス」
- 札幌地方検察庁「被害者等支援制度」
- 函館地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 旭川地方検察庁「各種窓口」
- 釧路地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 札幌弁護士会「当番弁護士」
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」
- 札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」
- 函館弁護士会「当番弁護士」
- 函館弁護士会「法律相談」
- 旭川弁護士会「旭川弁護士会について」
- 旭川弁護士会「法律相談センター」
- 釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」
- 釧路弁護士会「釧路弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「旭川弁護士会」
- 法テラス「法テラス札幌」
- 法テラス「法テラス函館」
- 法テラス「法テラス旭川」
- 法テラス「法テラス釧路」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月28日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。器物損壊の認知・検挙件数と検挙率、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」(令和6年・令和5年は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」)の値です。処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報(全国)、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、在留外国人数は令和7年末、北海道の面積は2025年1月1日現在、警察署・交番・駐在所の数は令和8年4月1日現在、薄野地区の店舗数と街頭防犯カメラの台数は北海道警察「北斗の安全」令和7年版(令和6年時点)の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。