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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
すずかけ法律事務所
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人西村綜合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)
| 住所 |
〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15弓之町シティセンタービル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR『岡山駅』より徒歩15分 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:30 土曜:09:00〜23:30 日曜:09:00〜23:30 祝日:09:00〜23:30 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
今田法律事務所
| 弁護士 | 今田 俊夫 |
|---|---|
| 定休日 | 祝日 |
あおぞら法律事務所
| 弁護士 | 難波秀明(なんば ひであき) |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)
小早川法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!ご家族からのご相談歓迎!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR四国「徳島」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR四国「徳島」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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山陽姫路法律事務所
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アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
田中・谷口法律事務所
| 弁護士 | 田中 達也 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)
| 住所 |
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 城 昌志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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岡山県で器物損壊罪に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
第三者に無実の犯罪を通報されたが、無罪判決を獲得できた事例
無罪判決獲得
【放火事件】未関与のはずの事件で疑われたが、「被疑者」から外れることができた事例
調査報告書を提出し被疑者から外れることができた
【放火事件】重大な犯罪を疑われたが、無罪判決を獲得できた事例
裁判を経て無罪を獲得
岡山県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岡山弁護士会の代表086-223-4401
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、岡山地裁は県内に1つなので、当番弁護士を頼む先も岡山弁護士会(岡山市北区南方)の代表086-223-4401だけです。倉敷や津山の弁護士室に当番弁護士用の番号はありません。代表番号に人が出るのは平日9時から16時30分までで、それ以外の時間は留守番電話に吹き込めば派遣の要請として受け付けられます。相談予約専用の086-234-5888は当番弁護士の番号ではないので、逮捕の連絡には使わないでください。
電話の前に手元にそろえること(岡山弁護士会の案内より)
- 逮捕された人のフルネームと生年月日
- 罪名と事件の概要(壊した物が建物かどうか分かる範囲で)
- 留置されている警察署と、逮捕された日
- 電話した人の氏名、連絡のつきやすい電話番号、本人との関係
弁護士会の法律相談センター(予約制・一般相談40分5,500円)
岡山弁護士会の法律相談は刑事事件も対象で、修理代の請求額をめぐる民事の話もあわせて相談できます。予約は086-234-5888です。
| センター | 一般相談の日時 | 相談の場所 |
|---|---|---|
| 岡山 | 月〜金 9時30分〜15時20分(祝日・年末年始を除く) | 岡山弁護士会館(岡山市北区南方) |
| 倉敷 | 毎週木・金曜 13時〜17時 | 倉敷駅西ビル8階(倉敷市阿知) |
| 津山 | 毎週火曜 13時〜17時 | 津山市総合福祉会館(津山市山北) |
| 井笠 | 毎週木曜 13時〜16時10分 | 笠岡市民会館(笠岡市六番町) |
| 新見 | 毎週月曜 13時10分〜16時20分 | 新見市役所南庁舎1階 |
| 高梁 | 毎週火曜 13時〜16時10分 | 高梁総合福祉センター |
| 真庭 | 毎週金曜 13時〜16時10分 | 勝山文化センター(真庭市勝山) |
| 東備 | 毎週水曜 13時〜16時10分 | 和気町総合福祉センター |
| 勝英 | 毎週金曜 13時〜16時10分 | 美作県民局勝英地域事務所(美作市入田) |
物を壊された側と、届け出前のもめごとの窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 岡山県警察 総合相談電話 | #9110/086-233-0110 | 事件になる前のもめごとを含む警察への相談 |
| (公社)被害者サポートセンターおかやま | 086-223-5562 | 月〜土10時〜16時(祝日・年末年始を除く) |
| 岡山地方検察庁 被害者ホットライン | 086-224-3322 | 夜間・休日は留守番電話・FAXで受付 |
※被害者サポートセンターおかやまは、岡山県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。
壊したと言われて相手ともめているものの、まだ届け出られていない段階でも、相手の家や店へ出向いて話をつけようとせず、弁護士か県警の相談窓口に連絡してください。言い争いから新しい事件が生まれるのを防げます。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」、岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」
岡山県で器物損壊の疑いをかけられたときに最初にすること
このページは、岡山県内で他人の車や自転車、店の備品、住宅の窓ガラスなどを壊したとして岡山県警の捜査を受けている本人と、その家族のためのものです。扱うのは刑法第261条の器物損壊罪です。建物そのものを壊せば建造物損壊罪、壊して家に入れば住居侵入罪、持ち去れば窃盗罪、相手にけがをさせれば傷害罪と、罪名が変わります。器物損壊罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪で(刑法第264条)、起訴の前に示談がまとまって告訴が取り消されれば、器物損壊では起訴されません。県警の統計では、県内の器物損壊は令和7年に592件認知され、検挙率は21.6%と刑法犯全体の43.5%の半分ほどでした。岡山市・倉敷市・津山市のどこで起きた事件でも、処分が決まる前に弁護士を通じて謝罪と弁償を申し入れてください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が岡山中央署や倉敷署など、県内22署のどこかに逮捕された
- 岡山弁護士会の代表番号(086-223-4401)に電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。当番弁護士だけの番号は設けられておらず、夜や土日・祝日は録音で受け付けています。本人の氏名と生年月日、罪名、留置されている署、逮捕された日、電話した人の氏名と連絡先、本人との関係を伝えれば、弁護士が1回無料で面会に行きます。
- 逮捕はされず、水島署や津山署から呼び出しを受けている
- 在宅のまま捜査が進んでいても、告訴が残っていれば起訴はあり得ます。次の出頭日より前に私選の弁護士へ相談し、謝罪と弁償の段取りを組んでもらいましょう。岡山弁護士会の法律相談は予約専用の086-234-5888で受け付けています。こちらは当番弁護士の番号ではありません。
- 相手に謝って、修理代を払いたい
- 自分で相手の家や店を訪ねると、口止めや脅しと受け取られる場合があります。連絡は弁護士を代理人にして取ってください。修理見積もりの点検から、告訴の取消しを入れた示談書の作成までを任せられます。
- 県外に住んでいて、岡山県内の署にいる家族と連絡が取れない
- 当番弁護士は、身柄のある岡山県の弁護士会に頼む仕組みです。遠方からでも086-223-4401へ電話すれば、県内の弁護士が本人のもとへ向かいます。私選で頼むなら、署までの日当と交通費の見積もりを最初に出してもらえば、総額を比べて依頼先を決められます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第261条・第264条、岡山県警察「令和7年の犯罪概況」包括罪種別 認知・検挙状況、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」
岡山県内で器物損壊により逮捕・送致されたあとの流れ
逮捕されると、警察は48時間以内に本人を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間で、延長されれば最長20日間です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。告訴を取り消せるのは起訴されるまでなので(同法第237条第1項)、身柄を拘束された事件では、この最長23日ほどの間に示談をまとめてください。在宅事件なら、検察官が処分を決めるまでが期限です。各段階で何が起きるかは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
岡山地検の本庁・支部と、罰金を決める簡易裁判所
県内の事件を処分するのは岡山地方検察庁です。岡山市北区南方の本庁と、倉敷・津山・新見の3支部、9つの区検察庁があり、玉野・児島・高梁の区検は本庁の中に、玉島の区検は倉敷支部、勝山の区検は津山支部の中に置かれています。器物損壊には罰金刑があるため、罰金で終わる事件は簡易裁判所の略式命令となり、正式な裁判になれば岡山地裁の本庁か倉敷・津山・新見の支部で審理されます。県警本部には、市内の警察署と岡山市との連絡調整を担う「岡山市警察部」があり、岡山市内には中央・東・西・南・北の5署があります。
| 壊した場所(市町村) | 所在する主な警察署 | 地検(区検) | 略式命令の簡裁 | 正式裁判の岡山地裁 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町(高梁簡裁の区域を除く) | 岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北・赤磐・備前・瀬戸内 | 本庁(岡山区検) | 岡山簡裁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 玉野市 | 玉野 | 本庁(玉野区検) | 玉野簡裁 | 本庁 | 同上 |
| 倉敷市のうち児島支所の区域 | 児島 | 本庁(児島区検) | 児島簡裁 | 本庁 | 同上 |
| 高梁市・真庭市の旧北房町・吉備中央町の一部 | 高梁 | 本庁(高梁区検) | 高梁簡裁 | 本庁 | 同上 |
| 倉敷市(児島・玉島の区域と旧船穂町を除く)・総社市・早島町 | 倉敷・水島・総社 | 倉敷支部(倉敷区検) | 倉敷簡裁 | 倉敷支部 | 同上 |
| 倉敷市のうち玉島支所の区域と旧船穂町・浅口市・里庄町 | 玉島 | 倉敷支部(玉島区検) | 玉島簡裁 | 倉敷支部 | 同上 |
| 笠岡市・井原市・矢掛町 | 笠岡・井原 | 笠岡区検(笠岡市笠岡) | 笠岡簡裁 | 倉敷支部 | 同上 |
| 新見市 | 新見 | 新見支部(新見区検) | 新見簡裁 | 新見支部 | 同上 |
| 津山市・美作市・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町 | 津山・美作・美咲 | 津山支部(津山区検) | 津山簡裁 | 津山支部 | 同上 |
| 真庭市(旧北房町を除く)・新庄村 | 真庭 | 津山支部(勝山区検) | 勝山簡裁 | 津山支部 | 同上 |
※裁判所の区分は裁判所「岡山県内の管轄区域表」(市町村名は平成19年2月1日現在の行政区画による表示)、検察庁は岡山地方検察庁「管轄・区域」(2015年更新のページ)によります。県警は警察署ごとの受け持ち区域を公表していないため、警察署は所在地からの目安です。赤磐署の所在地は岡山市東区瀬戸町瀬戸です。県内に独立した拘置所はなく、法務省の刑事施設は岡山刑務所(岡山市北区牟佐)と津山拘置支所(津山市小田中)の2か所です。
岡山県内では、3人の裁判官で審理する合議事件と裁判員裁判は、倉敷・津山・新見の支部の区域で起きた事件も含めて、すべて岡山市の本庁で開かれます。器物損壊と建造物損壊は裁判員裁判の対象ではなく、法律上合議で審理すべき事件(裁判所法第26条第2項)にも当たらないため、正式な裁判になっても地元の支部で進むのが原則です。控訴審は県内全域が広島高裁岡山支部(岡山市北区南方)で、県外の裁判所に通う必要はありません。弁護士には署の名前と、物を壊した場所の地名をあわせて伝えてください。処分を決める検察庁と裁判所がどこになるかを、早い段階で教えてもらえます。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「所在地一覧」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」、岡山県警察「岡山市警察部」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条
岡山県の器物損壊事件で問われる罪と刑罰
刑法第261条は、他人の物を「損壊し、又は傷害した者」を3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料に処すと定めています。「傷害」とあるのは、飼い犬や飼い猫などの動物を傷つける行為も含めるためです。ただ、何をどう壊したかで罪名が変わり、示談で起訴を止められるかどうかも変わります。岡山県警の取調べで告げられた罪名は、メモに残して弁護士に渡してください。
| 罪名と条文 | よくある場面 | 法定刑 | 告訴の取消しで起訴を止められるか | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 器物損壊等(刑法第261条) | 車のボディを傷つける・自転車やバイクを壊す・店の備品やペットを傷つける | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料 | 止められる(親告罪) | 3年 |
| 建造物等損壊(刑法第260条) | 住宅や店舗の壁・扉など建物そのもの | 5年以下の拘禁刑 | 止められない | 5年 |
| 私用文書等毀棄(刑法第259条) | 他人の権利や義務に関する文書を破る | 5年以下の拘禁刑 | 止められる(親告罪) | 5年 |
| 暴力行為等処罰法第1条 | 数人で一緒に、または凶器を見せて物を壊す | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 止められない | 3年 |
| 動物愛護管理法第44条第1項 | 愛護動物をみだりに殺す・傷つける | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 止められない | 5年 |
| 軽犯罪法第1条第33号 | はり札や標示物を汚す・取り除く | 拘留または科料 | 止められない | 1年 |
※親告罪の範囲は刑法第264条、公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項によります。
上限が3年の拘禁刑なので、器物損壊で有罪となっても刑の全部の執行猶予が付き得る範囲に収まります(刑法第25条第1項)。注意したいのは建物を壊した事件で、壊した部分が建物の一部と判断されると建造物損壊として扱われ、罰金刑がなくなるうえ、告訴が取り消されても起訴される余地が残ります。シャッターや外壁への落書きも、元に戻すのに費用や手間がかかれば同じ問題になります。壊した物の写真と修理見積もりを最初の相談に持参し、どの罪で扱われそうかの見立てを弁護士から受けてください。
岡山県迷惑行為防止条例は、粗暴行為・卑わいな行為・嫌がらせ行為・客引きなどを定めた全19条の条例ですが、物を壊すこと自体を名指しした条はなく、器物損壊かどうかは刑法第261条で判断されます。
持ち去れば窃盗、もみ合えば暴行・傷害も問われる
岡山県では窃盗の46.5%が自転車盗などの乗り物盗で(全国37.7%・算出)、他人の自転車を巡るトラブルが身近です。鍵を壊しただけでなく自転車を持ち去って使えば、器物損壊ではなく窃盗罪(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)として扱われる可能性があり、原則として親告罪ではないので、示談だけで起訴を止める道はなくなります。また県内の粗暴犯は令和7年に817件と前年より27件増え、令和8年1〜7月も597件(前年同期比26.2%増・県警の暫定値)でした。酔って相手の眼鏡やスマートフォンを壊した場面では、暴行や傷害が重なって捜査されることがあります。記憶が抜けている部分は想像で埋めず、抜けているとそのまま弁護士に話してください。供述が後から変わって信用を落とす事態を防げます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第235条・第259条〜第264条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」第1条、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条、e-Gov法令検索「軽犯罪法」第1条、岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」、岡山県警察「令和7年の犯罪概況」包括罪種別 認知・検挙状況、岡山県警察「犯罪発生状況(令和8年7月末・暫定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、告訴の取消しまで入れた示談を目指す
壊したことに争いがなければ、弁護活動の中心は被害者との示談です。告訴は起訴の前まで取り消すことができ、一度取り消した被害者は同じ事件で再び告訴できません(刑事訴訟法第237条)。全国の検察統計(法務省・令和6年)を見ると、器物損壊の不起訴4,493人のうち2,487人(55.4%・算出)は、告訴の欠如・無効・取消しによるものです。示談書には、金額と支払期日、告訴を取り消すことの3点を必ず書き込んでもらいましょう。
被害者の連絡先は、本人が了承した場合に、警察や検察を通じて弁護士へ伝えられるのが通常です。岡山市や倉敷市の同じマンション、県北の同じ地区に住む相手、同じ職場の相手なら、示談のあとも顔を合わせる生活が続きます。今後は直接連絡しないという約束を示談書に加えれば、被害者が応じやすい条件を示せます。
否認するなら、わざと壊したかどうかが争点になる
器物損壊罪が成り立つには、わざと壊したこと(故意)が要ります。罪を犯す意思のない行為は原則として罰せられず(刑法第38条第1項)、刑法には過失で物を壊した場合の処罰規定がないため、うっかり壊しただけなら器物損壊罪にはなりません。刑事で罪にならなくても、修理代の賠償は民法第709条の問題として残ります。取調べでは言いたくないことを言わなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、納得できない調書には署名押印を拒めます(同条第5項)。器物損壊は取調べの録音・録画が義務づけられた事件に入らないので(同法第301条の2)、岡山県警の取調べで聞かれたことと答えたことを、その日のうちに書き出して弁護士に渡してください。弁護士とは、警察官の立会いなしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第237条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第38条、e-Gov法令検索「民法」第709条
器物損壊事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されてから。保証金は地裁の本庁・支部へ
保釈を請求できるのは起訴された被告人で、起訴前の勾留中は使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。器物損壊には刑の下限がないため、権利保釈の除外事由のうち第89条第1号には当たりません。問題になりやすいのは、被害者やその親族に害を加えたり怖がらせたりするおそれ(同条第5号)です。被害者と同じ地区に住んでいるなら、実家や親族宅など判決まで暮らせる別の住まいを弁護人に知らせてください。裁判所に示す制限住居の候補になり、保釈が認められる見込みを高められます。全国では令和7年に、第一審を終えた勾留中の35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されました。保釈保証金の問い合わせ先は、岡山地裁本庁が会計課(086-222-6851)、倉敷支部と津山支部が庶務課(086-422-1038・0868-22-9326)で、控訴したあとの保釈請求は広島高裁岡山支部の書記官室(086-222-8851)が受け付けます。
告訴の期間は6か月、公訴時効は3年
器物損壊の公訴時効は3年、建造物損壊は5年で(刑事訴訟法第250条第2項)、行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。実際に期限として効いてくるのは告訴の期間のほうで、被害者は犯人を知った日から6か月が過ぎると親告罪の告訴ができません(第235条)。相手がいつ自分のことを知ったのかを弁護士に話せば、告訴の期間が残っているかの見通しを示してもらえます。修理代の賠償を求められる期間は、刑事の時効とは別に民法第724条で決まります。
外国籍の人が器物損壊で捜査を受けたとき
令和7年末の岡山県の在留外国人41,840人のうち、最も多い国籍はベトナム(12,819人)、最も多い在留資格は技能実習(10,071人)です。器物損壊は刑法第2編第40章の罪で、執行猶予付きでも退去強制となる入管法第24条第4号の2の一覧には含まれません。退去強制が問題になるのは、1年を超える拘禁刑の実刑となった場合(第24条第4号リ)です。一方で、身柄の拘束が長引いて実習先や勤務先での活動が3か月以上できないと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)の対象になり得ます。在留カードの資格と期限は、最初の接見で弁護士に知らせてください。通訳を交えた生活相談は、岡山県外国人相談センター(岡山市北区奉還町・086-256-6052・月〜土9時〜17時・23言語)で受けられます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第235条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
器物損壊事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岡山県内の器物損壊事件で弁護士に任せる中心は、告訴の取消しにつながる示談と、身柄の解放の2つです。
被害者の了承を得て連絡先を受け取り、修理見積書や購入時期の資料をもとに金額を詰めて、告訴の取消しを入れた示談書を交わします。示談金の額に公的な目安は示されていません。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で扱っています。
勾留を請求しないよう検察官に意見を伝え、勾留が決まれば準抗告を申し立て、起訴後は保釈を請求します。不起訴になる場合と罰金・裁判になる場合の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で扱っています。
岡山市・倉敷・県北のどこに本人がいるかで選ぶ
岡山弁護士会の会員は398名(2026年4月1日現在)で、事務所の所在地は岡山市が330名、倉敷市が42名、津山市が10名と、岡山市に集中しています。県内の拠点は弁護士会館(岡山市北区南方)と、支部ではなく倉敷弁護士室・津山弁護士室です。新見市・真庭市・美作市の会員は各1名なので、新見署や真庭署のように岡山市から遠い署に本人がいるなら、先に当番弁護士を呼び、私選の事務所は次の3点で比べてください。面会が遅れる事態や、依頼後に交通費がかさむ事態を防げます。
私選の事務所を比べる3点
- 告訴の取消しまで入れた示談をまとめた経験があるか
- 本人のいる署や津山拘置支所へ、何日以内に接見に行けるか
- 岡山市から県北や備中西部の署へ通う日当・交通費がいくらで、分割払いに応じるか
当番弁護士・私選弁護人・国選弁護人の頼み方
| 区分 | 頼める人 | 岡山県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 本人・家族・知人 | 本人は警察官などに申し出る。家族は岡山弁護士会(086-223-4401)へ電話 | 逮捕・勾留中に1回だけ無料 |
| 私選弁護人(弁護士会の紹介) | 本人だけ(家族からは頼めない) | 岡山弁護士会へ電話するか、警察官に「私選弁護人を依頼したい」と伝える | 弁護士と取り決める |
| 私選弁護人(直接の依頼) | 本人・家族 | 法律事務所と契約する。逮捕前や在宅の段階からでも頼める | 事務所ごとに異なる |
| 国選弁護人 | 勾留された本人 | 裁判所から届く国選弁護人請求書に書いて返送する | 資力が基準以下なら国が負担 |
費用の目安と法テラス岡山
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用は40万円から70万円程度が目安で、修理代や示談金は別に用意します。修理代が数万円の事件では弁護士費用のほうが高くなることもありますが、告訴の取消しで不起訴になれば、前科は付きません。費用の内訳ごとの決まり方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。
法テラスの県内の窓口は、岡山市北区弓之町の法テラス岡山(0570-078354)1か所だけで、倉敷市と津山市に法テラスの事務所はありません。無料法律相談は収入と資産が基準以下の人向けの予約制で、倉敷・笠岡・津山・新見などでは弁護士会の法律相談センターで面談し、予約は法テラス岡山で受け付けます。お金の不安は、接見に来た当番弁護士へ最初の面会で打ち明けてください。勾留後に国選弁護人へ切り替える道も含め、払える範囲での進め方を示してもらえます。
出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法テラス「法テラス岡山」
岡山県の器物損壊の検挙状況
器物損壊は、壊した人が分からないまま終わる事件の多い罪です。岡山県警の統計でも、令和7年は認知件数が増えた一方で、検挙率は下がりました。
令和7年は592件で、前年から44件増えた
| 罪種(岡山県) | 認知 令和6年 | 認知 令和7年 | 検挙率 令和6年 | 検挙率 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| 器物損壊 | 548件 | 592件 | 29.2% | 21.6% |
| 住居侵入 | 141件 | 151件 | 57.4% | 52.3% |
| 刑法犯総数 | 9,726件 | 10,267件 | 39.6% | 43.5% |
※岡山県警察「令和7年の犯罪概況」の包括罪種別 認知・検挙状況(令和7年確定値と前年の値)によります。
器物損壊は前年より8.0%増え、刑法犯に占める割合は5.8%で、全国(警察庁の「器物損壊等」53,130件)の6.9%より低い値です(いずれも算出)。県内の刑法犯は令和7年まで4年続けて増えて10,267件となり、令和8年1〜8月は6,488件と前年同期より2.5%減っています(警察庁の暫定値)。器物損壊だけの地域別の数字は示していませんが、刑法犯全体では岡山市が48.3%、倉敷市が26.7%、津山市が4.8%を占めます(いずれも算出)。
検挙人員の4分の1以上が少年
令和7年に器物損壊で検挙された69人のうち19人が少年で、27.5%を占めます(算出)。刑法犯全体では検挙人員に占める少年の割合が17.8%(算出)なので、器物損壊は少年の比率が高い罪です。現場を離れたあとでも思い当たることがあるなら、岡山県警から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。こちらから謝罪と弁償を申し出れば、被害者が告訴を見送る場合もあります。
逮捕される割合は刑法犯全体で31.6%
岡山県警は、罪種ごとの逮捕の割合を公表していません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,999人のうち逮捕されたのは947人(31.6%・算出)で、全国の32.2%(算出)とほぼ同じ水準です。中国5県では広島の36.9%、島根の32.2%に次ぎます(算出)。残る2,052人(68.4%・算出)は身柄を拘束されないまま捜査を受けました。逮捕されずに済んでも、告訴が取り消されない限り起訴の可能性は消えません。最初の呼び出しの時点で示談の準備を始めてください。
出典:岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、岡山県警察「包括罪種別 認知・検挙状況(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
岡山県の器物損壊事件でよくある質問
Q1. 土曜の夜、家族が水島署に連れて行かれました。今から弁護士を呼べますか?
呼べます。岡山弁護士会の086-223-4401は、夜間・土日・祝日は留守番電話が受け付けます。当番弁護士の派遣を頼みたいことと、本人の氏名・生年月日、罪名、水島署にいること、逮捕された日、あなたの氏名と電話番号、本人との関係を吹き込んでください。1回目の面会は無料です。壊した物と相手について分かることをメモしておけば、折り返しの電話で弁護士に状況をすぐ伝えられます。
Q2. 倉敷市児島で起きた事件です。倉敷支部で裁判になるのですか?
倉敷市でも児島支所の区域は、地裁・地検とも本庁側の受け持ちです。罰金なら児島簡裁(倉敷市児島小川)、検察は児島区検(岡山地検本庁の中)、正式な裁判は岡山市の地裁本庁で進みます。一方、玉島支所の区域と旧船穂町は倉敷支部と玉島簡裁です。児島署の事件なら、岡山市の本庁へ通いやすい事務所を選べば、移動の負担を抑えられます。
Q3. 津山署や真庭署にいる家族を、岡山市の弁護士に頼めますか?
頼めます。津山・美作・美咲署の地域は地裁津山支部と津山簡裁、真庭市は勝山簡裁と津山支部の受け持ちです(真庭市の旧北房町だけは高梁簡裁と本庁)。岡山弁護士会の会員のうち津山市に事務所を置くのは10名で、津山市には津山弁護士室と津山法律相談センターがあります。依頼する前に、接見1回あたりの日当と交通費を見積もってもらってください。県北の事務所と比べたうえで決められます。
Q4. 新見市で起きた事件は、どこで手続きが進みますか?
新見市は地裁新見支部と新見簡裁(新見市新見)の区域で、罰金の略式命令も正式な裁判も、新見の庁舎で進むのが原則です。新見法律相談センター(毎週月曜13時10分〜16時20分・新見市役所南庁舎)を予約すれば、岡山市まで出なくても弁護士に相談できます。
Q5. 岡山東署と赤磐署は、どちらも岡山市東区にあります。手続きの庁は同じですか?
赤磐署の庁舎は岡山市東区瀬戸町、岡山東署は東区西大寺中野にあります。裁判所の管轄区域表では、岡山市と赤磐市はどちらも岡山簡裁と地裁本庁の区域で、検察は岡山区検と地検本庁です。どちらの署の事件でも、手続きは岡山市北区南方の庁舎で進みます。家族は署の名前を正確に弁護士へ伝えてください。接見先の取り違えを防げます。
Q6. 判決に納得できないとき、広島まで行くことになりますか?
行かずに済みます。岡山県内の事件の控訴審は、広島高等裁判所岡山支部(岡山市北区南方1-8-42)が審理し、岡山地裁本庁と同じ敷地にあります。控訴後の保釈請求も、同支部の書記官室(086-222-8851)が受け付けます。控訴できる期間は判決の言い渡しから14日なので(刑事訴訟法第373条)、判決の日のうちに、控訴するかどうかを弁護人と話し合いましょう。
Q7. 高校生の子どもが倉敷市で器物損壊をして逮捕されました。家庭裁判所はどこですか?
岡山県で少年事件を扱う家庭裁判所は本庁(岡山市)と津山支部だけで、倉敷・笠岡・玉島・新見の区域の少年事件も岡山市の本庁が受け持ちます(家裁少年係 086-222-4167)。津山支部が扱うのは津山簡裁と勝山簡裁の区域です。観護措置がとられると、岡山少年鑑別所(岡山市南区箕島)に移ります。子どものことで相談したいときは、県警のヤングテレホン・いじめ110番(086-231-3741・24時間)か倉敷少年サポートセンター(086-427-5125)に電話してください。
Q8. 相手が告訴を取り消してくれれば、それで終わりますか?
器物損壊罪だけで捜査されているなら、起訴前に告訴が取り消されると検察官は起訴できません。ただ、壊れた部分が建物の一部とされて建造物損壊で送致されている場合や、数人で壊した・凶器を見せたとして暴力行為等処罰法で扱われる場合は、親告罪ではないので起訴の可能性が残ります。送致された罪名は、弁護士が検察官とのやり取りで把握します。示談だけで終えられる事件かどうかを、早い段階で見極められます。
Q9. 罰金で終わることはありますか?前科は付きますか?
器物損壊には罰金刑があるので、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。令和6年の全国の検察統計では、器物損壊で起訴された1,391人の6割を超える866人(算出)が略式命令の請求でした。岡山県内では、岡山・倉敷・津山・新見・玉野・児島・玉島・笠岡・高梁・勝山の10簡裁のうち、事件の区域の庁が略式命令を出します。罰金も前科になるので、前科を避けたいなら、起訴の前に告訴の取消しまでまとめてください。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所「紹介」、岡山地方裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「窓口案内」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、岡山県警察「少年相談のご案内」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、法務省「検察統計調査」令和6年年報
岡山県内の器物損壊事件は、岡山地検の本庁と倉敷・津山・新見の支部で処分が決まり、罰金なら地元の簡裁、正式な裁判なら地裁の本庁か支部で進みます。家族がすでに県内の署にいるなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所に電話してください。呼び出しを待っている段階なら、告訴の取消しを伴う示談をまとめた実績のある事務所に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 岡山県警察「令和7年の犯罪概況」
- 岡山県警察「包括罪種別 認知・検挙状況(令和7年)」
- 岡山県警察「犯罪発生状況(令和8年7月末・暫定値)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 岡山県警察「組織(警察署)」
- 岡山県警察「岡山市警察部」
- 岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」
- 岡山県警察「犯罪被害者への支援」
- 岡山県警察「少年相談のご案内」
- 岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」
- 岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
- 裁判所「岡山県内の管轄区域表」
- 岡山地方裁判所「所在地一覧」
- 岡山地方裁判所「窓口案内」
- 岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所「紹介」
- 岡山地方裁判所「裁判員制度」
- 広島高等裁判所「岡山支部 所在地」
- 広島高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岡山地方検察庁「管轄・区域」(2015年7月22日更新)
- 岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」(2015年6月11日更新)
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」
- 岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」
- 岡山弁護士会「弁護士に相談したい」
- 法テラス「法テラス岡山」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。器物損壊・住居侵入・刑法犯総数の認知件数と検挙率、器物損壊の検挙人員は岡山県警察「令和7年の犯罪概況」(令和7年確定値)、粗暴犯の令和8年1〜7月は岡山県警察の暫定値、刑法犯の身柄措置と全国の器物損壊等の件数は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年1〜8月の刑法犯は警察庁の暫定値です。処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報(全国)、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の全国の値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。