六本木駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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ご家族の逮捕・警察から連絡があった方へ

板倉総合法律事務所

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弁護士の強み【弁護士直通ダイアル|夜間・休日対応可】早期の身柄釈放へ迅速対応!痴漢・盗撮・性犯罪はすぐにご相談を!取り調べ/逮捕から1~2日での対応が重要です!万引き/窃盗/薬物/詐欺/オーバーステイなどの外国人事件も取り扱い多数
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弁護士の強み刑事弁護のプロフェッショナル日本でも数少ない刑事弁護のみを専門的に取り扱うブティックファームです電話が繋がらない場合は、メールまたはLINEよりお問い合わせください。【英語・フランス語にも対応】
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弁護士 長島 弘幸(長島弘幸法律事務所)

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弁護士の強み不起訴獲得、否認事件・裁判員裁判の実績多数◎】刑事事件に関与してしまった方は当弁護士にお任せください!家族が逮捕された方警察から捜査をされている方、幅広く対応しております◆まずはご相談者様のお悩みをお聞かせください
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弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)

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箕輪法律事務所

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弁護士法人はるかぜ総合法律事務所

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弁護士 渡部孝至
定休日 不定休

法律事務所アルシエン

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平日:09:00〜18:00

弁護士 二部 新吾
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所 東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅 永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士 松尾 裕介
定休日 土曜 日曜 祝日
9件中 1~9件を表示

六本木駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
20代|女性

【外国人でも保釈許可を獲得】

六本木駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

娘の罪について書類送検中に犯罪

相談者(ID:108995)さんからの投稿
21の娘の事です 2年前にバイク無免許で捕まり
保護観察に 保護観察が終わり半年後に無免許 飲酒運転 ひき逃げで逮捕 身元保証人が私になり その日に家に帰宅 書類送検中になったばかりで検察からの連絡待ち状態で一昨日警察から万引きで捕まりました と連絡がありました 娘がお母さんは足が悪く来れないかもといい (実際は足は悪いが車があるので行けます)警察から私に娘帰宅後連絡がありました 今回身柄引き受けはお母さんになっていますので必ず電話して下さいと
連絡をしたが 通話も出なく LINEも既読にもなりません 警察はバイクの件は言っていませんでしたが 今回 実刑 刑務所行きでしょうか?
連絡も取れなくバイトは行っているようですが
今後どのような処罰になるか心配で怒りと情けなさ裏切られたようで だが心配で

まだ裁判公判手続きを経ていないので執行猶予付き判決だと思いますが、行動を自重するようにお伝え下さい。
- 回答日:2026年04月13日
ありがとうございました
相談者(ID:108995)からの返信
- 返信日:2026年04月15日

万引きの後日逮捕の条件とは?

相談者(ID:69705)さんからの投稿
万引きの後日逮捕は、十分な証拠と、罪状隠滅と逃亡の恐れががあるときに限るというのは本当ですか?
逃亡の恐れがある=定住してない、家がない
という認識であっていますか?
あと、罪状隠滅に値する行為はなんですか?フリマで売る、自分で使う…とか?
できるだけ沢山の具体例お願いします

家がないのは、住居不定です。
罪証隠滅は、被害者を脅して黙らせる恐れ、防犯カメラ映像を消させる恐れ等です。
逃亡の恐れは、単身身軽、定職がない等です。
- 回答日:2025年08月18日

前刑4年前に執行猶予つきの判決 今回は…

相談者(ID:00273)さんからの投稿
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m

執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
- 回答日:2022年01月31日
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日

児童ポルノをダウンロードしてしまいました

相談者(ID:57546)さんからの投稿
先日、とある登録制のアダルト動画サイトで児童ポルノをダウンロードしてしまいました。
即座に削除し、そのサイトからも退会しました。
しかし、児童ポルノをダウンロードしたという事実は残ります。
毎日、逮捕されるのではないかと気が気ではありません。
どうしたら良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

有償で購入した人が処罰されているようですが、いずれも在宅事件であって、逮捕はされないと思います。
罰金だと思います。
- 回答日:2024年12月10日
ご回答頂きありがとうございます。
逮捕ではなく罰金とのことまずは安心致しました。
もし罰金となった場合、表沙汰にはならないで済むものでしょうか?
会社、別居の家族など…

それともこれ以上の質問は先生の事務所などに直接相談に伺った方がよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:57546)からの返信
- 返信日:2024年12月10日
更にご相談をご希望であれば、有料相談にお申し込み下さい。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年12月13日

口座を譲渡してしまった

相談者(ID:62003)さんからの投稿
Xでお金配りの話が来て、佐藤と名乗る人物から口座開設し、その口座を高輪局留めでレターパックで送付するように指示されました。
言う通りに口座を4つ作成してしまい、知らずにレターパックで送付してしまいました。
その後、銀行から「口座が第三者に不正利用されている可能性が非常に高い為、口座を凍結いたします、警察に相談した方が良い」と言われ、警察に相談しに行きました。
警察に相談したところ、取り調べを受けることになり、事情を説明しました。他の3つの口座は警察のかたが凍結しておきますと言われました。
説明が下手で申し訳ございませんがご教授よろしくお願いします。

騙された事情を丁寧に説明し、客観的なやり取りの証拠を見せれば不起訴の可能性が高いと思います。
最近は、詐欺被害者から損害賠償請求を弁護士を通じてされることもあるようです。支払い義務はないと思いますので、その際はご依頼下さい。
- 回答日:2025年03月03日

銀行口座を詐欺に使われてしまい、振り込みをしたという人の依頼で弁護士事務所から封書が届きました。

相談者(ID:109265)さんからの投稿
以前、銀行口座の貸し出しをしてしまいました。その口座でFX をしてしたみたいです。銀行口座は警察からの要望で凍結される前に、銀行からの連絡があったので、最寄の警察署に自首して、知っている事はお話ししました。口座は凍結されています。
連絡用のLINEはブロックされていまして、
詐欺師たちの名前も分かりません。

本日、その口座にお金を振り込みしたという人からの依頼で、弁護士事務所から封書が届きました。その被害者は100万を振り込みしたとの事で、そのお金を7日以内に弁護士事務所名義の銀行口座に振り込みしないと、詐欺罪の刑事告訴、あるいは損害賠償請求を求めるとの内容でした。

依頼者は、SNS で知り合った人から騙されて、私名義の預金口座を指定されて、100万円を振り込んだとありました。
ご相談、よろしくお願い致します。

銀行に対する犯罪収益に対する罪が成立する事はあっても被害者に対する詐欺罪で起訴される事はないと思います。
損害賠償責任があるかは争いがあります。
訴訟提起をされたら御依頼下さい。
御対応致します。
- 回答日:2026年04月22日

万引き 3回目 処分について

相談者(ID:110169)さんからの投稿
先日、4月に起こした万引きの件について警察署から電話があり、後日事情聴取のため署に行くことになりました。

今回で3回目です。
1回目は3年前にやって厳重注意
2回目は半年前にやって恐らく不起訴処分(検察まで調書が行きましたがそのあとは何もなかった)
3回目は6500円ほどのDVDを万引きしました。

署の方には、商品の金額を払いたい旨をお伝えし、署の方を仲介してその旨をお店側に伝えますと言われました。
今後どのような流れで取調べが進むでしょうか?逮捕されたりしてしまうのでしょうか?自分が情けなくて仕方ありません。

逮捕はされないですが、罰金刑を受ける可能性があります。罰金額は、2~30万円です。
再度検察庁に呼ばれます。略式命令の同意書にサインを求められるかもしれないです。
略式裁判は、通常裁判より簡易な手続きなので、応じましょう。
- 回答日:2026年06月15日
略式命令の同意書にサインしたら罰金を払うことに同意するということでしょうか?
今度検察庁に行くことになり話を聞きたいと言われました。罰金刑になるかはその場で伝えられるのか後日伝えられるのかどちらでしょうか?
相談者(ID:110169)からの返信
- 返信日:2026年07月14日
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