新橋駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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新橋駅で刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士法人浅野総合法律事務所

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東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
最寄駅 【銀座駅】 C3出口 徒歩3分 ・東京メトロ(丸ノ内線、銀座線、日比谷線) 【新橋駅】 5番出口 徒歩5分 ・JR各線 ・東京メトロ 銀座線 ・都営大江戸線
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中筋総合法律事務所

住所 〒104-0061
東京都中央区銀座6-4-8曽根ビル6階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線【銀座駅】徒歩3分 東京メトロ日比谷線【銀座駅】徒歩4分 東京メトロ銀座線【銀座駅】徒歩6分 JR山手線・京浜東北線【有楽町駅】徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 中筋 賢治
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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新橋駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

新橋駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

痴漢をしてしまったが起訴や勾留されたくない

相談者(ID:31545)さんからの投稿
昨日と昨年の11月電車のなかで女の人の太ももを何回かさわってしまったあまりにも可愛いから耐えられなくて女性にボディタッチしてしまったどうにかしたい

相手方が警察に被害届を出し,相談者さんが特定された場合には刑事事件になる可能性はあります。このまま静観していくのが不安なら,警察に自ら申告するか,弁護士に相談されるとよいと思います。

酔った勢いでのハグについて。

相談者(ID:21747)さんからの投稿
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?

被害届を出されてしまったので捜査は進みます。このまま行けば、少なくとも略式基礎されて罰金になり前科がつく可能性が高いです。早急に弁護士をつけて警察を介して被害者に示談の申し入れを行い金銭的解決をしていく方策を考えてた方が良いのではないでしょうか。

クレジットカード不正利用

相談者(ID:18042)さんからの投稿
クレジットカードの不正利用の疑いで警察から電話がありこれから事情聴取があります。そのクレカは切れたお客さんから使ってもいいよと言われてたクレカが複数枚あり使っていたのですが最近関係切れてしまって使っていいよとは口頭で言われていたので証拠がないのですが捕まってしまうのでしょうか?ちなみに1ヶ月に2.3回の総額7万くらいです。これまでに罪を犯したことはありません。

警察からの呼び出しに素直に応じ、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、直ちに逮捕される可能性は低いと考えられます。

そもそもクレジットカードは会員本人以外が使用することを規約で禁止しており、本人の承諾があっても、加盟店やカード会社を欺いて使用したとみなされれば「詐欺罪」が成立する可能性があります。
店頭でカードを提示して買い物をした場合は詐欺罪(10年以下の懲役)、ネット決済等であれば電子計算機使用詐欺罪が検討されます。
初犯被害弁償(返金)を行い、示談が成立すれば、起訴猶予(前科がつかない)や執行猶予になる可能性が高まります。

いずれにしても、一度弁護士に相談するといいと思います。

子供同士のトラブルについて。

相談者(ID:02284)さんからの投稿
私は10歳の息子がいる母親です。
息子が習い事でA君に持ち物を隠され近くにいたB君が見て見ぬふりをしたと腹を立てB君の持ち物ポイントカードを黙って持って来てしまって、捨ててしまいました。

B君のお母様がお怒りになり、習い事先生を通じてお電話が来て知りました。

B君のお母様は取り乱し泣いておられたそうで別の習い事のポイントカードで今まで頑張って来た歴史や思いでお金では買えない価値があると言っているそうです。

息子も認めており、近く先生を交えて謝罪と話し合いをする事になりましたが、話し合いに来る前に被害届けを出したいので住所を教えてくれと言われたのですが私は断りました。

場合によっては弁護士も相談すると言っているそうです。

警察に被害届けを出されたら息子はどうなってしまうのでしょうか?

弁護士にお願いされた場合いの慰謝料はいくら位取られるのでしょうか?

私は謝罪以外に他にどのように対応したら良いでしょうか?

14歳未満は刑事責任能力がないことから逮捕はされません。もっとも,警察官などによる調査が行われ,その調査により児童相談所に通告や送致される可能性自体はあります。もっとも事実関係を踏まえるとあまり心配しする必要はないと思います。
いずれにしても民事的請求を親権者である相談者さん方にしてくる可能性はあるので,相手方と話し合い示談の方向も検討なさるとよいと思います。

迷惑防止条例違反の容疑での相談です。

相談者(ID:40831)さんからの投稿
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っていて全く身に覚えがありませんが被害者がいるとの事です。今後どうなるかアドバイスお願いします

やっていて覚えていないということですが、もし、迷惑防止条例違反行為を行なっていた場合、酔っていたから覚えておらず冤罪だという主張は通用しません。捜査機関はそれなりの証拠を持っていると思いますので、検察に送致されて際に不起訴処分を追及するなら被害者との示談等が必要になるでしょう。いずれにしても早急に対応して行った方がいいと思います。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。

息子が逮捕されました。示談と勾留延長について。

相談者(ID:91369)さんからの投稿
息子が脅迫罪で逮捕、勾留中です。
被害者とは示談をしました。示談金0円です。
脅迫メールを12通ほど送ってるみたいです。ガソリン撒いて火をつけてやる。
ナイフでズタズタにしてやる。
ガキも殺すなど、悪質な文面です。
前科、前歴なし。
この場合処分はどうなることが予想されますか?
またこの場合副検事が、不起訴か略式にするかは、息子の反省態度は影響しますか?

示談が成立したのに釈放されておらず、勾留延長されていますが、これは普通ですか? 付いてるのは国選の弁護士の方です。 
普通は示談したらすぐに不起訴になり釈放されますか

脅迫罪のみが立件されている場合で、前科前歴がない場合、被害者と示談が成立しているときは、多くの事件では不起訴になり釈放されます。ただ、必ずしも即日釈放ではありません。
示談成立したのに即日釈放されていないとすると、考えられる理由は、
 ➀ 勾留満期日までには釈放される見込みだが、検察官の判断待ちで、即日釈放とはなっていない。
 ➁ 脅迫罪だけではなく、被害者が別の別罪でも立件されている(威力業務妨害罪等)。
 ③ 示談書の中に宥恕文言(許す、刑事処罰を求めない等)が入っていない。
等の理由が考えられます。

国選弁護人を介して、検事に現状を確認するのが良いかと思います。
- 回答日:2025年12月15日
最初の脅迫メールだったが、他のメールについても調べるから勾留延長したのではないかとは言われました。
しかし、普通は示談成立後すぐに不起訴となり、即日釈放されるのでしょうか?
また、反省程度が良くないから勾留延長ということはありますか?
示談が成立したのに勾留延長するということは、略式命令の準備をしているということでしょうか。
不起訴になる可能性は低いですか
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
追記、宥恕文言は示談書にあります。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
示談は勾留延長前に成立しました。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
また、息子は軽度知的障害があります。診断書も弁護士に渡しています。
軽度の知的障害は刑罰に関係ありますか。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
検事が不起訴か略式に迷っているから勾留延長ということはありますか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
連続して返信失礼します。
検察官の判断待ちで、即日釈放とはなっていない。
が可能性があるとのことですが、そのような理由で勾留延長ということはあるのでしょうか。
また、結果的に不起訴ではなく略式ということはありますか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月17日
勾留延長後、検察庁に連行されることはありますか? 不起訴の場合だと連行せずに勾留満期で釈放が普通でしょうか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月17日
本Q&Aは不特定多数の方に公開される場ですので、これ以上詳細な事情が含まれるご相談につきましては、プライバシー保護の観点からも、個別の法律相談をご利用いただくことをお勧めいたします。
【不起訴・早期釈放へ】弁護士 藤田 昭平からの返信
- 返信日:2025年12月17日

事件になり家庭崩壊や会社を辞めたくない。

相談者(ID:31839)さんからの投稿
3日前に人身事故を起こした、アルコール数値0.06出たが飲んでいないと嘘をついた、次の日アルコールを飲んでいた事を警察に伝えた、近々警察署へ行く事になっている、今後どの様に対応していていけば良いのかわからない。

飲酒運転で事故を起こした場合,過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)が成立する可能性があります。その場合の量刑は,7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金になります。このような重い罪責が問題になる事案ですので,警察署に話しに行く前に,法律事務所に相談しておくと良いと思います。
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