高田馬場駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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高田馬場駅で刑事事件に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:

【配偶者の早期釈放に向けて尽力します】弁護士 堀越 未央(しろいぬ法律事務所)

住所 東京都新宿区早稲田鶴巻町520-10 新宿早稲田レーベル110
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さくらレーベル法律事務所

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東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル221
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Q
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A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
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【被害者との示談交渉なら】弁護士 大谷 匠

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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
4件中 1~4件を表示

高田馬場駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

高田馬場駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

けいむしょに行きたくない。

相談者(ID:79903)さんからの投稿
家出した彼女を泊まらせて居たのですが、彼女の親が捜索願い出していて、飲み物を買う途中に警察の方が来て、警察署で取り調べを受けました。

ご回答いたします。
事実関係によっては、誘拐罪に該当する可能性が否定できません。
相手方及び相手方のご両親と示談を行い、事件化を防ぐべきです。
彼女のご友人と連絡することで逮捕されることはないかと思います。
リスクを最小限に減少させたいのであれば弁護士に依頼すべきです。
- 回答日:2025年11月09日

デリヘルにて挿入したと訴えられ、警察に被害届を出すと言われた。

相談者(ID:78781)さんからの投稿
デリヘルを利用して、私が上になっている時に、陰部の先を女性の陰部に当てました。私は誘うような意図で当てたのですが、女性が拒否したためすぐにやめました。
しかし、女性は激昂して訴えるまたは、慰謝料をもらうといいました。
その後スタッフが来て、内勤スタッフが来るまで待つよう言われましたが、帰りました。
その後電話が来て警察にいくと、職場や家族にバレるため示談を勧められましたが、やっていないことでお金は払えないと断りました。
女性は入ったと訴えているそうです。

ご回答いたします。
結論としては逮捕の可能性も否定できません。
最悪のケースを避けつつ、やってもいない行為で示談することのないようにすべきです。
事件化するか否かは昨今の社会情勢に照らすとリスクも否定できません。
そのリスクを顕在化させないためにっも、一定の金銭を解決金という形式で支払い、刑事事件化のリスクを減少させるべきものと判断します。
- 回答日:2025年11月06日

口座売買で不正に使われ150万の請求

相談者(ID:75995)さんからの投稿
お金に困って口座を第三者に売ってしまい最近東京の法律事務所から150万円の請求来ました。これは全額支払した方が良いでしょうか?

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

未成年の娘が口座売買をしてしまった

相談者(ID:74114)さんからの投稿
娘が闇バイトと思わず口座を売ってしまいました。
被害に遭われた方の弁護士から1000万円の返還を求める通知書が届きました。
刑事告訴ないし告発を検討しているが速やかな返金があれば見送る予定とのことでした。
娘が悪いことは重々承知しておりますが我が家ではそんな大金を支払うことはできません。
娘はこれ以上家族に迷惑を掛けられないと自首をしようとしています。
因みにこの件については既に警察は知っていることでそのときは逮捕されませんでした。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

逮捕の有無と被害弁償は別個に考えるべきです。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。金額的にこの件については訴訟を提起される可能性が高いと思います。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

万引き2回目、子供がいるのでなるべく穏便に拘留、逮捕、刑務所に入る事を避けたいです

相談者(ID:77475)さんからの投稿
11月3日に大型スーパーチェーン店に遊びに行った際に刑事さんに囲まれて10月1日の件で話が聞きたいと言われ
その時お会計してない物があるよねと言われ最初は分からないですと言っていたのですが、刑事さんに「今ここで正直に言ってくれれば今日は帰れるよ、袋に入れた時点で犯罪が成立する」と言われたので「袋には入れたけど長女に見られたので戻しましたと」いい警察署に同行しました。
無くなった物は子供服とぬいぐるみの着せ替えとシャワーヘッドのフックと言われ
合計5点で、子供服は入れたけど戻しました、ぬいぐるみの着せ替えは長女が欲しいと言いましたが戻しなさいと言ってどこに戻したかは不明、シャワーヘッドのフックはわからないです。という事で調書を書き在宅捜査となりました。子供が2人いるので刑務所に入る事は免れたいのですが、2人目を妊娠中の時に他の大型スーパーの履歴だけ残されて終わりました。今回その履歴についても警察はしっています。今回は2回目で被害弁済も終わっていなくてスーパー側とはもう2度とお店に行かないという書類を書いて終わりました。

検察官と効果的な不起訴に向けた交渉を進めるためには弁護士への依頼をお勧めします。
今回は2回目の事件ということで、罰金刑の可能性も否定できません。窃盗罪の場合には被害弁償が基本となりますので被害者と再度の交渉を試み、犯罪の根本原因を解消するための生活調整等を意識すべきと思います。
- 回答日:2025年11月03日

SNSのお金配りでキャッシュカードを、送ってしまった

相談者(ID:73932)さんからの投稿
SNSで、お金配りをしている人に
キャッシュカードを送ってしまった。

その人とやり取りはスクショで残しております。

なかなか連絡が返ってこなくなったため
口座情報を確認したら出金されていたり、入金されていたりしていたためすぐに銀行に連絡し口座を止めてもらいましたが、
口座に知らないお金がまだ残っている状態なので解約もできませんでした。

まだ警察にもいけてないのですが、
自首するべきでしょうか。
(カードを送るのは犯罪だと、この件で色々調べているうちに知って大変なことをしてしまったとすごく反省している状況です)

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

2回目の万引きで捕まりました。今後の流れについてお伺いさせてください。

相談者(ID:71758)さんからの投稿
2014年にコンビニで食品五百円の万引きで捕まりました。その際は微罪処分となりました。
恥ずかしながら仕事のストレス等で2025年9月にドラッグストアで目薬1点六百円を万引きしてしまい再度捕まりました。
9月の取り調べでは警察の方から今後検察から連絡があるかもしれないと言われ、その日のうちに帰宅することができましたが、まだ何も連絡がない状況です。
検察からも警察からも特に連絡が来ないのですがこういったことは普通なのでしょうか?
また一般的には今後どのような流れになるのかご教授頂きたいと思います。

在宅事件であればしばらく何も連絡が来ない可能性はあります。
在宅事件として進んでいるのであれば検察官から呼び出しがきて、その後、検察官が起訴不起訴を決める流れになります。

被害金額が少ないこと、反省していること等を検察官に主張すれば、
まだまだ不起訴処分を獲得できる余地も残されていると思います。
- 回答日:2025年11月04日
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