高田馬場駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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高田馬場駅で刑事事件に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:

【配偶者の早期釈放に向けて尽力します】弁護士 堀越 未央(しろいぬ法律事務所)

住所 東京都新宿区早稲田鶴巻町520-10 新宿早稲田レーベル110
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【被害者との示談交渉なら】弁護士 大谷 匠

住所 〒171-0022
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Q
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

さくらレーベル法律事務所

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【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
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4件中 1~4件を表示

高田馬場駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

高田馬場駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

万引きをして転売してしまった。

相談者(ID:77190)さんからの投稿
以前、書店で万引きをして、その商品を転売しました。合計額は2万くらいです。後日その店を再度訪れると、私が盗んだ商品の箇所に張り紙で、警察に通報した旨、また特徴として実際の私の特徴が記載してありました。その時は特徴のあるもの(楽器のケース)を持っており、捜査の結果特定され後日逮捕されるのではないかととても不安に感じています。深く反省しており二度としないとは思っているのですが、後日逮捕されてしまうのなら自ら出頭した方がいいのか、対処方法がわかりません。できるのなら、逮捕されたくないです。どうしたらいいでしょうか。

実際に警察に通報されているか不明ですので、出頭は慎重に判断すべきです。
まずは、被害者に示談交渉を行い、被害弁償を行うべきです。
被害金額からすると警察限りで事件を終結させる微罪処分の可能性も否定できません。
逮捕を阻止し、不起訴に向けた交渉をご希望の場合には弁護士へのご依頼をお勧めします。
- 回答日:2025年11月03日

けいむしょに行きたくない。

相談者(ID:79903)さんからの投稿
家出した彼女を泊まらせて居たのですが、彼女の親が捜索願い出していて、飲み物を買う途中に警察の方が来て、警察署で取り調べを受けました。

ご回答いたします。
事実関係によっては、誘拐罪に該当する可能性が否定できません。
相手方及び相手方のご両親と示談を行い、事件化を防ぐべきです。
彼女のご友人と連絡することで逮捕されることはないかと思います。
リスクを最小限に減少させたいのであれば弁護士に依頼すべきです。
- 回答日:2025年11月09日

盗撮して逮捕にはならず、在宅事件中です。今後どうなるのか、ご意見ください

相談者(ID:73711)さんからの投稿
先月下旬、駅のエスカレーターで後ろからスマホを差し出して、女子高生のスカートの中を盗撮しました。登りきった所で一般人に抑えられ、駅の事務室へ。その後警察が来て携帯の中身を確認されて、その場で私も犯行を素直に認めました。
その後警察署へ行き取り調べを受けて調書?のような書類を記入し、その日中に職場へ戻りました。事件を起こしてから職場に戻るまで約3時間でした。職場には今の所バレていません。
当日取り調べを受けたあと「後日取り調べで警察から呼び出しがあるから来るように」とだけ言われました。もう3週間過ぎたものの、何も連絡がありません。私のスマホは押収されたので手元にないですが、当日の撮影した動画と過去に盗撮した動画があります(正確に覚えていないが20件以上あり)。今回も含めて顔は全て映っておらず被害者は特定できないこと、過去の動画は今回同様エスカレーター撮影で、恐らく警察も見つけているはずです。
ちなみに警察が被害者と繋がっているかはわかりません。
私は結婚して子供がいるので実名報道されたら子供の将来と会社を解雇されるリスクがあり、とても不安です。

被害者との間で示談ができれば不起訴処分で終結できる可能性が高くなり、
逆にこれができなければ略式起訴になる可能性が高いと思います。
過去動画も盗撮に関する証拠であれば、余罪として立件される余地もあります。

捜査に協力し、逮捕のリスクを減少させるべきです。
その際に、実名報道を避けるため、警察に記者に対して情報提供をしないよう働きかけを行うべきです。その上で、警察を通じて被害者と示談交渉すべきです。
- 回答日:2025年11月04日

2回目の万引き。検察庁への提出は領収書だけか示談書と必要か。

相談者(ID:76435)さんからの投稿
3年ほど前に某チェーン店で初犯で風邪薬を万引きをして、帰宅したと同時に警察の方が来て、そこから母親と警察の方と一緒にお店へ出向き商品の弁償と謝罪を行いその件はそこで終わりました。
そして今から半月ほど前に別の某チェーン店で風邪薬4点合計7000円の万引きをして、後日警察の方が来て、逮捕からの2日間勾留、検察庁での事情聴取の後に釈放され、今は在宅事件となりました。
謝罪と弁償をこれから母親監督の元で直接お店へ出向いて行うつもりです。検察庁からは再度出頭するように言われその際に「弁償したことが証明できるもの」を持参してと言われました。弁償と謝罪はもちろんするつもりですが、チェーン店なので慰謝料を受け取ってもらえそうにありませんので検察に示談書は提出できそうにありません。

財産的被害の回復が重要になりますので慰謝料は別としても被害金額の弁償を優先してください。被害届の取り下げがなされることが望ましいですが必ずしもその優先順位が高いわけではなく、「処分については検察官に委ねる」程度の示談書を獲得することでも効果はあります。
再犯ということですので、万引きをしないよう根本原因の解消や、クリニックでの治療、贖罪寄付等の弁護の余地が残されています。罰金刑の可能性もそれなりに否定できませんので、弁護士へのご依頼をお勧めします。
- 回答日:2025年11月03日

口座売買について今後の対応について

相談者(ID:79908)さんからの投稿
先月甘い誘惑に乗せられて口座を売ってしまいました本日その銀行から口座凍結のお知らせが届きました。月曜日銀行には電話するのですが私は今後どのような行動をすればいいでしょうか?

ご指摘の行為は犯罪収益移転防止法に違反する可能性が高いと思われます。
同種事案の場合、逮捕されるか、事件化するかはケースバイケースです。
逮捕を阻止されたいというのであれば、口座凍結を行った警察署を銀行に確認して、警察に事情を説明することも選択肢の1つであると思います。
また、今後、詐欺の被害者からの民事上の損害賠償請求がくる可能性が高いと思いますので、弁護士に相談して減額交渉を行う等の対処をすべきであると思います。
- 回答日:2025年11月10日

万引き。刑は何になりそうでしょうか?

相談者(ID:73600)さんからの投稿
スーパーで万引き35点2万。被害届がだされ、余罪多数ありで捜査中。警察がわかってるだけでも4件。
前歴3回。
今は警察からの連絡待ちです。検察にはまだ送られる前です。
先日精神疾患、窃盗症との診断あり。
どのような処分になりますでしょうか?

前歴が3回あるということですので拘禁刑になる可能性も否定できません。
余罪についての弁解をどのようにすべきかについても弁護士に事実関係を正確に説明し、判断を仰ぐべきです。その上で、罰金刑以上の刑が見込まれる場合には、贖罪寄付等を駆使し、罰金刑が相当であるとの交渉を検察官とすべきであると思います。
- 回答日:2025年11月03日
前科なしでも前歴3回であること、余罪多数である事で刑務所に行く事もあるでしょうか?
余罪が多数立件されてしまったら執行猶予ではなく刑務所になるでしょうか?
相談者(ID:73600)からの返信
- 返信日:2025年11月04日
具体的な事実関係によりますので抽象的なお答えになり何ともいえませんが、
余罪が多数立件されたとしても、示談交渉、贖罪寄付等の弁護を行うことでより有利な結果が期待できる場合もございます。
【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所からの返信
- 返信日:2025年11月05日
余罪は全て同じ系列店店舗で品数も毎回30点ほどでした。
示談には応じてない大手スーパーです。

罰金刑でおさまる希望はないでしょうか?
相談者(ID:73600)からの返信
- 返信日:2025年11月06日

万引き事件の今後の流れ

相談者(ID:75366)さんからの投稿
先日コンビニで商品5点、合計800円ほど万引きしてしまいました。防犯カメラを見ていたお店の方に現行犯逮捕され、すぐに警察がきました。その場で取り調べをされ、商品代金を支払い買取、謝罪をしました。2度とやらないでと警察の方に言われ、その場からすぐ家に帰されました。
取り調べで家族のことを聞かれた際、事情があり両親、主人は遠方にいることは伝え、小さい子供がいることを伝えました。

1年半前にもスーパーで万引きをし、その時はすぐに暑まで連行され、書類の作成、指紋等など取られ、家族に引き取りにきてもらいました。

今回の万引きは家族が迎えにこれないというのを汲み取った上で、在宅事件として処理されたのでしょうか?その場合後日呼び出し等あるのでしょうか。
警察の方からは後日取り調べをするなどのことは、一切言われておりません。


前歴があることを踏まえても今回の被害金額的に微罪処分として処理されている可能性があり、その場合には、今後の捜査はありません。
在宅事件になっているかどうかについては警察に確認するほかありません。
その場合でも、被害弁償をしていること、被害金額が少ないことなどを検察官に主張し、不起訴処分の可能性は残されていますので、ご不安であれば弁護士へのご依頼をお勧めします。
- 回答日:2025年11月03日
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