【土日祝も対応】全国の相談に対応できる暴行罪・傷害罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い休日の相談可能な弁護士一覧
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
52 件の
暴行罪・傷害罪に強い
弁護士の検索結果一覧
41~52件を表示
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暴行罪・傷害罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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暴行罪・傷害罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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酔った勢いでのハグについて。
相談者(ID:21747)さんからの投稿
投稿日:2023年10月22日
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?
被害届を出されてしまったので捜査は進みます。このまま行けば、少なくとも略式基礎されて罰金になり前科がつく可能性が高いです。早急に弁護士をつけて警察を介して被害者に示談の申し入れを行い金銭的解決をしていく方策を考えてた方が良いのではないでしょうか。
- 回答日:2023年10月23日
暴行をしてしまい相手と示談したい
相談者(ID:36109)さんからの投稿
投稿日:2024年02月24日
経緯
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。
殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。
相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。
相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。
私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。
会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。
上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。
殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。
相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。
相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。
私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。
会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。
上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。
仰られた内容を前提とすると傷害事件にあたります。示談の方針としては相手方から診断書を提出してもらい被害状況を把握し、被害弁償のベースを決めて交渉していくことになるでしょう。示談交渉の代金は、認め事件ですから、着手金20〜30万円報酬金20〜30万円(税抜)あたりが妥当な価格なのではないでしょうか。
- 回答日:2024年02月28日
傷害事件の被害者になりました。
相談者(ID:25077)さんからの投稿
投稿日:2023年11月21日
娘が傷害事件の被害者になりました。相手は交際相手でした。怪我は頭を縫うのと、身体が痛いとのことですが、今回怪我してしまったので逮捕されたが、今まで3回ほど警察に通報されています。その度、かなりの暴力殴るなどされて、顔などアザができていました。
いわゆるデートDVと言われる被害かと思われますが、これまで3回も通報されていながら、刑罰を受けていないのですか?その時の被害者もお嬢さんでしょうか?もし、そうなら、お嬢さんの方で被害届を取下げていませんか?
DVでは、被害者がマインドコントロールのようになって、暴力を振るわれているときは、恐怖を感じるも、止めば、優しい時を思い出して、許してしまい、また、被害に遭うという悪循環に陥ることがあります。もし、お嬢さんが時間が経って、また、相手を許して被害届を取下げようものなら、次は命の危険があるかもしれません。
お住まいの都道府県に公的なDV相談の窓口があるはずですから、是非とも相談してみてください。無料で相談に乗ってくれるはずです。必要であれば、弁護士の紹介も受けられるので、今後のことをよく相談してみてください。
DVでは、被害者がマインドコントロールのようになって、暴力を振るわれているときは、恐怖を感じるも、止めば、優しい時を思い出して、許してしまい、また、被害に遭うという悪循環に陥ることがあります。もし、お嬢さんが時間が経って、また、相手を許して被害届を取下げようものなら、次は命の危険があるかもしれません。
お住まいの都道府県に公的なDV相談の窓口があるはずですから、是非とも相談してみてください。無料で相談に乗ってくれるはずです。必要であれば、弁護士の紹介も受けられるので、今後のことをよく相談してみてください。
【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月23日
今後の対応について。
相談者(ID:04641)さんからの投稿
投稿日:2023年01月15日
親子喧嘩をして父親が子供に怪我をさせてしてしまい病院で診察しました。警察に聴取されまだ帰宅できない。逮捕されてしまうのか。刑事事件として手続きすることになると言われました。
子供も父親が帰らない事で不安定な状態です。
子供も父親が帰らない事で不安定な状態です。
まずは現在、どういった状況なのかをお伝えください。
警察に連れていかれて帰ってこないということは逮捕されている可能性もありますので弁護士にご相談ください。
今後の対応についてご相談に応じます。
警察に連れていかれて帰ってこないということは逮捕されている可能性もありますので弁護士にご相談ください。
今後の対応についてご相談に応じます。
- 回答日:2023年01月16日
職場での窃盗について
相談者(ID:15232)さんからの投稿
投稿日:2023年08月28日
元交際相手のことを傷害罪で刑事告訴し、受理されました。
元交際相手は看護師で職場から薬を盗んでおり、その薬を私に投与しようとしたこともありました(未遂に終わっています)。
相手の勤務先に相手の名前を伏せ、薬を盗んでいたことを報告することは罪になりますでしょうか。
できることなら相手の勤務先から窃盗で警察に通報してほしいです。
元交際相手は看護師で職場から薬を盗んでおり、その薬を私に投与しようとしたこともありました(未遂に終わっています)。
相手の勤務先に相手の名前を伏せ、薬を盗んでいたことを報告することは罪になりますでしょうか。
できることなら相手の勤務先から窃盗で警察に通報してほしいです。
お問い合わせありがとうございます。
職場への通報の仕方によっては名誉棄損と判断される可能性はありますので、警察にご相談されることをお勧めします。
よろしくご検討ください。
職場への通報の仕方によっては名誉棄損と判断される可能性はありますので、警察にご相談されることをお勧めします。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月29日
傷害事件で子供が被害者です。示談および民事裁判について
相談者(ID:20707)さんからの投稿
投稿日:2023年10月13日
小学生の息子が友達の家へ遊びに行きすぐに友達の父親(加害者)から殴る蹴る背負投され怪我をしました。息子の自転車も刃物で切る、投げる踏み潰すなどし壊されました。
息子の怪我(骨折・挫傷・打撲等含め全治1ヶ月)精神的にも息子は不安定な様子です。
警察に連絡し、刑事事件として動きましたが、犯人障害者手帳所持していて新たに精神鑑定により統合失調症となり不起訴と連絡きています。
加害者側の弁護士から、示談の要求がきています。
慰謝料、治療費、自転車の修理代は払います。加害者が無職のため両親が支払いすると弁護士から連絡きました。
不起訴となることで息子も大泣きし納得いかないこんなに怪我をして学校にもいけないし毎日怖くて1人でいられない僕は泣き寝入りしないといけないの?と親としても涙が出てしまいます。陸上大会も柔道の試合も怪我で棄権となり悔しくてかわいそうでなりません。修学旅行もあるのに満足に楽しめないことにも心が痛いです。怪我も痛みを訴え変わってあげたいと思うほどです。息子がこれから安心して生きていけるようにしてあげたいです。
息子の怪我(骨折・挫傷・打撲等含め全治1ヶ月)精神的にも息子は不安定な様子です。
警察に連絡し、刑事事件として動きましたが、犯人障害者手帳所持していて新たに精神鑑定により統合失調症となり不起訴と連絡きています。
加害者側の弁護士から、示談の要求がきています。
慰謝料、治療費、自転車の修理代は払います。加害者が無職のため両親が支払いすると弁護士から連絡きました。
不起訴となることで息子も大泣きし納得いかないこんなに怪我をして学校にもいけないし毎日怖くて1人でいられない僕は泣き寝入りしないといけないの?と親としても涙が出てしまいます。陸上大会も柔道の試合も怪我で棄権となり悔しくてかわいそうでなりません。修学旅行もあるのに満足に楽しめないことにも心が痛いです。怪我も痛みを訴え変わってあげたいと思うほどです。息子がこれから安心して生きていけるようにしてあげたいです。
状況によっては両親相手に民事裁判提起の可能性もあるかもしれません。示談の対応もふくめて、一度、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:20707)からの返信
- 返信日:2023年10月22日
上司によって強制的に息止め、など多くの悪質なパワハラは、刑事事件となるか。
相談者(ID:08311)さんからの投稿
投稿日:2023年04月06日
上司が、多くの極めて悪質なパワハラをしてくる。例えば、強制的に息止めをさせられたりする。殴るまね。暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま、など。
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
よろしくご検討ください。
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月07日