詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)
| 住所 | 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜24:00 土曜:08:00〜24:00 日曜:08:00〜24:00 祝日:08:00〜24:00 |
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
【名古屋オフィス】弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、名鉄、近鉄、あおなみ線、地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅 直結 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 銀座本店
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベクトル法律事務所
| 住所 | 東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル5階509 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:59 土曜:09:00〜23:59 日曜:09:00〜23:59 祝日:09:00〜23:59 |
| 弁護士 | 土肥 昇生 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は茨城県弁護士会の029-228-9800へ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、茨城県の地裁は水戸地裁だけなので、当番弁護士を頼む先は茨城県弁護士会(029-228-9800)ひとつです。会の案内では、当番弁護士は原則として連絡を受けてから48時間以内に接見に行き、初回の接見は無料です。法律相談センターの予約(029-227-1133)と弁護士会の代表(029-221-3501)は、当番弁護士の番号ではありません。本人は警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば依頼できます。
夜間・休日の留守番電話に残すこと(弁護士会の案内)
- 逮捕された人のフルネームと罪名(できれば事件の概要)
- 留置されている警察署(担当の署と留置の署が違うこともあります)
- 逮捕または勾留された日(分からなくても申し込めます)
- あなたの氏名・住所・電話番号と、本人との続柄
茨城県弁護士会の法律相談センター(県内4か所)
| センター | 場所 | 一般相談 | 予約電話 |
|---|---|---|---|
| 水戸 | 水戸市大町2-2-75 | 火・水・金 13時30分〜16時 | 029-227-1133 |
| 土浦 | 土浦市中央(大国亀城公園ハイツ304) | 木 10時〜12時・13時30分〜16時・18時〜20時 | 029-875-3349 |
| 下妻 | 下妻市長塚(下妻市商工会館) | 毎月第2・4・5月曜 13時30分〜16時 | 0296-44-2661 |
| 鹿嶋 | 鹿嶋市宮中(鹿嶋市商工会館) | 木 13時30分〜16時 | 029-227-1133 |
※茨城県弁護士会「弁護士に相談する」によります。完全予約制で、予約の受付は4か所とも月〜金の10時〜12時・13時〜16時です。相談料は30分5,500円(税込)で、刑事事件の相談も含まれます。
被害を受けた方の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 茨城県警察 性犯罪被害相談「勇気の電話」 | #8103/0120-21-8103 | 24時間 |
| 性暴力被害者サポートネットワーク茨城 | #8891/0120-8891-77/029-350-2001 | 平日9時〜17時は女性相談員・夜間休日は国のコールセンター |
| いばらき被害者支援センター | 029-232-2736 | 平日10時〜16時 |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 電話・FAX兼用 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時・土曜9時〜17時 |
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県で不同意わいせつの疑いをかけられたら、まず何をするか
このページは、茨城県内で不同意わいせつ罪(刑法第176条・旧強制わいせつ罪)の疑いをかけられた側本人と家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。扱うのは、同意のないまま体を触る、抱きつく、キスをするといったわいせつな行為の事件です。性交やそれに準じる行為まで及んだ不同意性交等罪(第177条)、駅や電車の中で衣服の上から触る茨城県迷惑行為防止条例の痴漢、人前で裸になる公然わいせつ、ひそかに撮る盗撮、性犯罪全体の総論は、当サイトの茨城県の別のページが受け持っています。被害を受けた方は、茨城県警察の「勇気の電話」(#8103)や性暴力被害者サポートネットワーク茨城(#8891)に相談できます。不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、刑は6月以上10年以下の拘禁刑だけです。家族の逮捕を知ったら、茨城県弁護士会(029-228-9800)に当番弁護士を申し込んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 夜や休日に、家族が水戸署・つくば署・土浦署などへ連れて行かれた
- 茨城県弁護士会の029-228-9800は平日も休日も受け付け、夜間と休日は留守番電話になります。本人のフルネーム、罪名、留置されている警察署、逮捕された日、あなたの氏名・住所・電話番号と続柄を録音してください。原則として48時間以内に当番弁護士が接見し、初回の接見は無料です。
- 逮捕はされていないが、警察から呼び出しを受けた
- 当番弁護士は逮捕された人のための制度です。逮捕前なら茨城県弁護士会の法律相談センター(水戸・鹿嶋は予約029-227-1133、土浦は029-875-3349、下妻は0296-44-2661・30分5,500円)を予約し、相手の同意をどう受け取っていたかを弁護士と整理してから出頭しましょう。
- 相手が18歳未満だったと後から分かった
- 16歳未満なら刑法第176条第3項、16歳・17歳なら茨城県青少年の健全育成等に関する条例第35条が関わり、相手が応じていたことは罪を否定する理由になりません。年齢や学校の話が残るメッセージは消さず、そのまま弁護士に見せてください。
- 相手がけがをしたと言われている
- 不同意わいせつ等致傷罪は裁判員裁判の対象で、茨城県内では水戸市大町の水戸地方裁判所(本庁)だけが審理します。つくば・古河・鹿嶋で起きた事件も水戸へ移るので、警察から聞いたけがの説明を、最初の接見で弁護士にそのまま伝えてください。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条
茨城県で不同意わいせつ容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕された人は48時間以内に検察官へ送られ、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。不同意わいせつ罪には罰金刑がないので略式手続で終わることはなく、起訴されれば水戸地方裁判所の本庁か支部の法廷で公開の裁判を受けます。段階ごとの詳しい中身は逮捕後の流れを解説した記事にあります。
茨城県は「単独は6庁、合議と少年は3庁、裁判員は水戸だけ」
茨城県警察の警察署は27署で、どの署がどの市町村を受け持つかは公安委員会規則で決まっていて、水戸市・つくば市・ひたちなか市のような大きな市でも市内の警察署は1つです。送致先の水戸地方検察庁は本庁と土浦・下妻・日立・龍ケ崎・麻生の5支部、水戸地裁も本庁と日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部です。176条の事件は裁判官1人で審理する事件として地域ごとの本庁か支部で扱われますが、3人の裁判官による合議事件と少年事件は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所だけ、裁判員裁判は県内のどの地域の事件でも水戸本庁だけです。
| 地域・市町村 | 受け持つ警察署 | 地検(区検の同居先) | 176条で起訴されたときの地裁 | 合議・少年 | 致傷(裁判員) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市・茨城町・大洗町・ひたちなか市・東海村・那珂市 | 水戸・ひたちなか・那珂 | 本庁 | 本庁 | 水戸本庁 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 笠間市・城里町 | 笠間 | 本庁 | 本庁 | 水戸本庁 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 常陸太田市・常陸大宮市・大子町 | 太田・大宮・大子 | 本庁 | 本庁 | 水戸本庁 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立支部 | 水戸本庁 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 鉾田市 | 鉾田 | 本庁 | 本庁 | 水戸本庁 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生支部 | 土浦支部 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村・かすみがうら市(旧霞ヶ浦町) | 土浦・つくば・常総・牛久・稲敷 | 土浦支部 | 土浦支部 | 土浦支部 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 石岡市・小美玉市(旧玉里村)・かすみがうら市(旧千代田町) | 石岡・土浦 | 本庁 | 土浦支部 | 土浦支部 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 竜ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦支部 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦支部 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 下妻市・常総市・八千代町 | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻支部 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 結城市・筑西市・桜川市(旧岩瀬町を除く) | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻支部 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻支部 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
※地裁・合議・少年の欄は裁判所「茨城県内の管轄区域表」と、その注記「裁判員制度対象事件は,地方裁判所の本庁のみで取り扱い,支部では取り扱いません」によります。小美玉市・かすみがうら市・桜川市・城里町は簡易裁判所の区域で分かれます。警察署は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」の受け持ち区域です。地検の欄は区検察庁の同居先で、地裁の事件を地検のどの庁が担当するかは確認できていません。
控訴審は県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)で、茨城県内に高裁の支部はありません。県内に拘置所はなく、水戸刑務所の拘置支所が水戸・土浦・下妻の3か所にあり、刑務所はひたちなか市の水戸刑務所1か所です。不起訴になった事件で被害者側が申し立てる検察審査会も、水戸・土浦・下妻の3つです。依頼の電話では、留置先の署名と事件の起きた市町村名を一緒に告げてください。どの庁で裁かれ、水戸や東京へどれだけ通うことになるかを、その場で見積もってもらえます。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、法務省「矯正施設一覧」
茨城県で不同意わいせつが問われる罪と刑罰
不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日施行の刑法改正で改正前の2つの罪をまとめて生まれた罪です。暴行や脅迫があったかではなく、相手が同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが難しい状態だったかが問われ、夫婦や交際相手のあいだでも成立します。茨城県内の事件もこの条文で裁かれ、相手の年齢や行為の場所によっては茨城県の条例が重なります。
| 罪名と根拠 | 法定刑 | 罰金で終わる余地 | 茨城県内の一審 |
|---|---|---|---|
| 不同意わいせつ(刑法第176条) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | なし | 地域ごとに水戸本庁か5支部 |
| 不同意わいせつ等致傷(第181条第1項) | 無期または3年以上の拘禁刑 | なし | 裁判員裁判・水戸地裁本庁だけ |
| 不同意性交等(第177条) | 5年以上の有期拘禁刑 | なし | 性交等まで及んだときの別の罪 |
| 痴漢(茨城県迷惑行為防止条例 第2条第1項第1号) | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下・100万円以下・第9条) | あり | 公共の場所・公共の乗物での行為だけ |
第176条第1項は、同意しない意思を示せない状態を生む原因として、暴行・脅迫、心身の障害、アルコールや薬物の影響、睡眠などで意識がはっきりしないこと、不意打ちによる驚き、虐待による心理的反応、職場や学校での立場にもとづく影響力への不安など8つを挙げています。酔いの程度や上下関係が争点になりやすく、相手がはっきり拒まなかったことは同意の証明になりません。
相手が18歳未満なら、茨城県青少年の健全育成等に関する条例も関わる
| 相手の年齢 | 主な規定 | 法定刑 | 相手が応じていた場合 |
|---|---|---|---|
| 13歳未満 | 刑法第176条第3項 | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 罪になる |
| 13歳以上16歳未満 | 刑法第176条第3項(行為者が5歳以上年上のとき) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 罪になる |
| 16歳・17歳 | 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 第35条第1項・第2項(罰則は第46条第1項) | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 罪になる |
| 18歳以上 | 刑法第176条第1項 | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 8つの原因などにあたらなければ成立しない |
※条例の「青少年」は18歳に達するまでの者で、下限の年齢はありません(第13条第1号)。13〜15歳の相手で年齢差が5歳に満たないときも、茨城の条例の対象になり得ます。8つの原因にあたる状態での行為なら、年齢を問わず刑法第176条第1項の問題です。
茨城県青少年の健全育成等に関する条例は、第35条で青少年とのみだらな性行為又はわいせつ行為と、青少年にそれをさせることを禁じ、違反は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。それを教える・見せる行為(第35条第3項)は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。茨城の条例では、わいせつ行為の場所を提供する行為(第32条)は罰金だけで、旅館業などの営業者は50万円以下、それ以外の人は30万円以下です。午後11時から翌午前4時までの深夜に保護者の承認なく青少年を連れ出す行為(第33条第2項)も、30万円以下の罰金の対象です。刑名は令和7年条例第1号で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。
年齢の思い違いは第46条第8項が扱い、相手の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、知らなかったことに過失がないときだけが例外です。この定めは第35条のほか場所の提供や深夜の連れ出しにも及びます。また第48条により、違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は適用されません。相手が名乗った年齢や学年が残る画面を保存し、接見の際に弁護士へ渡してください。思い違いに過失がなかったと主張できるかを、起訴の判断より前に検討してもらえます。
茨城県性暴力の根絶を目指す条例の「住居の届出」
茨城県には、刑の執行を終えたあとの生活に関わる独自の条例があります。茨城県性暴力の根絶を目指す条例の第8条は、不同意わいせつ罪を含む子どもに対する性犯罪で拘禁刑に処せられ、その執行を受けた人が、執行を終えた日から5年がたつ前に県内に住居を定めたとき、14日以内に氏名・住居・罪名などを知事へ届け出るものとしています(令和5年4月1日施行)。届け出た情報は再犯の防止と社会復帰の支援の目的にだけ使われます(第8条第2項)。条文に罰則の定めは見当たりません。相手が子どもだった事件では、実刑か執行猶予かで刑を終えたあとの生活まで変わり得るので、弁護方針を起訴前から弁護士と固めてください。
痴漢との境目は、場所と行為の中身
茨城県迷惑行為防止条例が第2条第1項第1号で禁じる「身体に接触すること」は、場所が道路・公園・駅・興行場・飲食店などの公共の場所と、汽車・電車・乗合自動車・船舶・航空機などの公共の乗物に限られます。茨城の条例は学校・事務所・タクシー(第2条第2項)や住居・浴場・更衣場・便所(同条第3項)では、のぞき見・撮影・透視だけを対象にしていて、触る行為は入っていません。会社の事務所、タクシーの車内、自宅で体に触れた事件は条例の痴漢にあたらず、最初から刑法の不同意わいせつ罪で判断されます。常磐線やつくばエクスプレスの車内、駅の構内での出来事でも、服の中に手を入れた、酔って抵抗できない相手に触れたといった事情があれば、不同意わいせつ罪として扱われる可能性があります。取調べで告げられた罪名と条文を書き留め、接見で弁護士に示してください。条例違反として罰金で終わる余地があるかを、早い段階で見極めてもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」、茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、検察官が起訴を決める前に示談を
行為を認めるなら、弁護活動の中心は謝罪と賠償を尽くして示談をまとめることです。令和7年版犯罪白書では、令和6年に全国の検察庁が処理した不同意わいせつ事件のうち起訴は33.7%、起訴猶予は37.2%で、起訴猶予の判断には示談の有無や再発防止の取り組みも考慮されます。勾留が決まった当日に、被害者側との交渉を弁護士へ依頼してください。
被害者が了承すれば、その連絡先は捜査機関から弁護士にだけ知らされます。家族が被害者の家や勤め先へ出向くと口止めと疑われ、釈放が遅れます。茨城県では、県・県警・医療関係団体などが連携する「性暴力被害者サポートネットワーク茨城」を公益社団法人いばらき被害者支援センターが運営し、被害者の病院や警察への付き添いまで行っています。手紙も弁償の申し出も、弁護士経由で届けましょう。
同意があった、身に覚えがないと争うなら
飲み会の帰りに送った、介抱しただけという場面でも、酔いの程度を理由に、触れた場所と目的が問われます。知り合った経緯、当日の移動の順番、送り合ったメッセージ、同席した人の名前を、記憶が新しいうちに紙へ書き出して弁護士に渡してください。
茨城県内のどの署で取調べを受けても、答えたくない質問には黙っていてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、納得できない供述調書には署名も押印も拒めます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象となる致傷罪で、不同意わいせつ罪は対象外です(同法第301条の2)。大子署や神栖署、境署のように水戸から遠い署に留置されていても、弁護士との接見に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。取調べで聞かれたことと答えた内容を、毎回の接見で弁護士に報告してください。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
不同意わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈の請求は起訴後。致傷罪は裁量保釈で判断される
保釈は起訴されたあとの被告人だけが請求でき(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、捜査段階の勾留中には使えません。権利保釈の例外を定める第89条第1号(短期1年以上の罪)に、短期6月の不同意わいせつ罪はあたりませんが、短期3年の致傷罪はあたるので第90条の裁量保釈で判断されます。どちらでも重く見られるのは、第4号の罪証隠滅のおそれと、第5号の被害者らへの働きかけのおそれです。引っ越しや通勤ルートの変更など、被害者と顔を合わせない生活の案を弁護人と用意したうえで請求してください。
全国では令和7年に、勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されました。水戸地裁の本庁では、保釈請求など刑事訴訟の申立てを刑事訟廷事務室(029-224-8237)が受け付けています。
公訴時効は不同意わいせつ12年・致傷20年
検察官が起訴できる期限は、不同意わいせつ罪で12年(刑事訴訟法第250条第3項第3号)、致傷罪で20年(同項第1号)です。被害者が事件当時18歳未満なら、18歳に達するまでの年数が加わります(同条第4項)。これに対し、茨城県青少年の健全育成等に関する条例第35条の違反は上限2年の刑なので時効は3年(同条第2項第6号)で、この上乗せはありません。
外国籍の人の在留資格
茨城県の在留外国人は令和7年末で111,808人(全国10位)、県の人口の約4.0%にあたり、在留資格では特定技能17,968人と技能実習17,832人がともに全国7位です。入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制となる罪の一覧)に不同意わいせつ罪は含まれず、判断は第24条第4号リによります。退去強制事由になるのは1年を超える拘禁刑の実刑の場合で、刑の全部の執行が猶予されれば該当しません。勾留で仕事や実習が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になることもあります。在留カードの資格と期限を、最初の接見で弁護士に伝えてください。生活面の相談は、茨城県国際交流協会の外国人相談センター(水戸市千波町・029-244-3811・11言語)が受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策チーム」
不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
茨城県内の不同意わいせつ事件で弁護士が担う仕事は示談交渉と身柄の解放が中心で、いずれも最長20日の勾留のあいだに成果を求められます。
謝罪と賠償の申し入れから示談書の締結まで、本人に代わって進めます(被害者との示談交渉に関する記事)。
勾留請求をしないよう検察官に意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈請求で釈放を求めます(不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事)。
県北・鹿行・県西の事件は、通える距離と公判の庁で選ぶ
茨城県弁護士会は県内唯一の弁護士会で、会員は301名(2026年9月1日現在)、水戸・土浦・下妻に3つの支部がありますが、支部に弁護士は常駐せず、弁護士の紹介もしていません。北茨城や大子、神栖、五霞の署に留置された場合、水戸やつくばの事務所から通うと接見のたびに長い移動になり、致傷罪なら公判は水戸市の本庁、控訴すれば東京高裁まで出向きます。私選の事務所に電話するときは、次の3点を最初に聞きましょう。
茨城県内の事務所に最初の電話で尋ねる3点
- 留置先の署まで初回に接見できる日と、その後に通える頻度
- 県北・鹿行・県西へ通う日当と交通費、東京高裁まで担当する場合の費用
- 同意を争った事件と、示談で起訴猶予になった事件の両方の経験
当番弁護士にそのまま依頼すれば私選弁護人になり、勾留後に弁護人がいなければ国選弁護人の選任を請求できます。
費用と示談金の目安、法テラス茨城
着手金・報酬金・接見日当を合わせた弁護士費用は90万円前後からが目安で、同意を争って公判まで進めば増えます。示談金は公的な統計がなく、実際の話し合いは50万〜100万円程度に収まる例が多く見られます。高い金額を示されてもその場で応じず、金額と示談書の文言は弁護士に交渉を任せてください。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。
茨城県の法テラスは、法テラス茨城(水戸市大町・予約0570-078317・平日9時〜17時)と、同じ場所の法テラス茨城法律事務所、法テラス下妻法律事務所・法テラス牛久法律事務所で、土浦に法テラスの拠点はありません。費用に不安があるなら、接見に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選で進めるか、私選に切り替えるかの判断材料をその場でもらえます。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県の不同意わいせつの検挙状況
茨城県の不同意わいせつは人口当たりで全国より少なく、令和8年に入ってからは前年をさらに下回っています。
令和7年は100件で前年と同数、人口当たり全国36位
| 期間 | 認知件数 | 前年(同期)比 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 100件 | — | — |
| 令和7年(2025年) | 100件 | 増減なし | 90人(+27人) |
| 令和8年1〜8月(暫定値) | 50件 | 前年同期66件から16件減(−24.2%) | — |
※令和6年・令和7年は茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、令和8年は警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」の暫定値です。
令和7年の100件は人口10万人当たり3.58件で、全国36位(算出)にあたり、全国平均の5.85件、関東1都6県の5.66件を下回ります。同じ年の不同意性交等は76件(+22.6%)で全国28位(算出)、性的姿態撮影等処罰法違反は114件でした。件数が横ばいだった一方、不同意わいせつの検挙人員は90人と前年より27人増えています。増減の理由は県警・警察庁の資料に書かれていません。思い当たることがあるなら、警察から連絡が入る前に弁護士に相談しましょう。出頭の判断と、取調べでの話し方の方針を前もって固められます。
刑法犯全体では、逮捕は3割弱で在宅の捜査が7割
茨城県警は罪種別の逮捕の統計を公表していないため、不同意わいせつで逮捕される割合は分かりません。刑法犯全体では、令和7年の検挙人員4,194人のうち逮捕は1,185人(28.3%・算出)で、全国の32.2%、関東1都6県の35.7%より低く、在宅のまま捜査された人が71.7%を占めます。逮捕のうち令状による通常逮捕が733人と最も多く、現行犯より、捜査を重ねてからの逮捕が中心です。刑法犯の認知件数は19,273件(−8.6%)で、全国が+4.9%だったのと逆に減り、減少率は全国で最も大きくなりました(算出)。在宅のまま進む事件は期限がなく長引きやすいので、最初の呼び出しを受けた時点で弁護士に依頼してください。処分の決定より前に、示談の申し入れと検察官への意見書の準備を進められます。
出典:茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」、茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
茨城県の不同意わいせつ事件でよくある質問
Q1. つくば署や土浦署で逮捕されました。裁判は水戸まで行きますか?
不同意わいせつ罪で起訴されれば、つくば市・土浦市・つくばみらい市・阿見町の事件は土浦市中央の水戸地裁土浦支部で審理されます。致傷罪で起訴されると裁判員裁判となり、水戸市大町の本庁へ移ります。起訴される罪名の見込みを弁護士に聞き、水戸まで通う手段を家族で決めておきましょう。
Q2. 鹿嶋署や神栖署の事件は、どこで手続きが進みますか?
鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市の事件は、行方市麻生の水戸地裁麻生支部が審理します。ただし麻生支部は合議事件も少年事件も扱わず、それらは土浦支部へ、致傷罪の裁判員裁判は水戸本庁へ移ります。麻生・土浦・水戸のどこへでも通える事務所を、依頼の段階で選んでください。
Q3. 古河署・結城署・筑西署で逮捕されたら、裁判所はどこですか?
古河市・坂東市・境町・五霞町、結城市・筑西市、下妻市・常総市の事件は、下妻市の水戸地裁下妻支部が受け持ち、合議事件と少年事件も下妻で扱います。致傷罪だけは県西の事件でも水戸本庁です。下妻と水戸の両方へ通える事務所に、接見の日当と交通費を最初に尋ねましょう。
Q4. 一審の判決に不服があって控訴すると、どこの裁判所になりますか?
茨城県内のすべての地域の控訴審は、東京都千代田区の東京高等裁判所が扱い、県内に高裁の支部はありません。一審から同意の有無を争うなら、東京高裁まで同じ弁護士に任せられるかを契約の時点で話し合いましょう。
Q5. 守谷市やつくばみらい市の事件は、どこの警察署ですか?
公安委員会規則の受け持ち区域では、守谷市は取手署、つくばみらい市は常総署です。ほかにも、北茨城市は高萩署、坂東市と五霞町は境署、常陸大宮市は大宮署、常陸太田市は太田署が受け持ち、結城署は結城市だけで、筑西市は筑西署です。当番弁護士に申し込むときは、市町村名ではなく留置先の署名まで伝えてください。弁護士が向かう署を迷わずに済みます。
Q6. 東京で起きた事件ですが、住所は茨城です。手続きはどちらで進みますか?
裁判所の土地管轄は、事件が起きた場所か、本人の住所・居所・現在地で決まります(刑事訴訟法第2条第1項)。常磐線やつくばエクスプレスで通勤する県南の人なら、東京と茨城のどちらの警察署で捜査されることもあり得ます。どの警察署から連絡が来たかを弁護士に伝え、その署に通える事務所を選んでください。
Q7. 高校生の子どもが同級生への行為を疑われています。茨城ではどこの家庭裁判所ですか?
茨城県で少年事件を扱う家庭裁判所は、水戸家裁の本庁・土浦支部・下妻支部の3か所です。日立の区域は水戸、龍ケ崎・取手と鹿嶋・神栖・潮来・行方の区域は土浦が受け持ちます。茨城県青少年の健全育成等に関する条例は第48条で青少年本人に罰則を適用しないと定めていますが、刑法の不同意わいせつ罪は年齢を問わず問題になり、観護措置が取られれば水戸市新原の水戸少年鑑別所に入ります。家裁の審判で付添人を務めた経験がある弁護士を早めに選び、学校への伝え方まで一緒に決めましょう。
Q8. SNSで中学生に性的な画像を求めただけでも罪になりますか?
直接会わなくても処罰の対象になり得ます。16歳未満の子どもに、わいせつ目的で面会を求めることや性的な画像の送信を求めることは、刑法第182条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(相手が13歳以上なら行為者が5歳以上年上の場合)。茨城県青少年の健全育成等に関する条例の第35条の2も、18歳未満の相手に拒まれたのに求める、または威迫する・欺く・困惑させる・対価を渡す方法で求める行為を30万円以下の罰金としています(令和3年7月1日施行)。この規定は年齢の思い違いを定めた第46条第8項の対象に入っていません。メッセージの履歴は削除せず、端末ごと弁護士に見せてください。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、e-Gov法令検索「刑法」第182条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第2条、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
176条の事件は水戸本庁と5つの支部に分かれて審理されますが、けがをさせた事件はつくばや鹿嶋、古河で起きても水戸本庁に集まり、控訴すれば東京高裁へ進みます。家族が茨城県内の署に留置されているなら、今日のうちに接見に行ける事務所へ電話してください。呼び出しを受けた段階なら、初回相談が無料の事務所から順に問い合わせましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
- 茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」(令和7年6月1日施行版)
- 茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」
- 茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」
- 茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
- 茨城県「外国人政策チーム」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「矯正施設一覧」(令和8年3月時点)
- 法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス茨城」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつと刑法犯の令和6年・令和7年の件数は茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年1〜8月の件数は警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」の暫定値です。人口10万人当たりの件数・全国順位・逮捕の割合は公表値から算出しました(人口は令和7年国勢調査の確定値2,789,856人)。処分の割合は法務省「令和7年版犯罪白書」による令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、茨城県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。茨城県青少年の健全育成等に関する条例と茨城県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。