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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ◆永田町駅 8番出口から徒歩5分 BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
弁護士 豊田雄一郎(フリューゲル法律事務所)
| 住所 |
〒112-0001 東京都文京区白山2丁目2−11岡本ビル 303号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士法人わかば総合法律事務所
| 住所 | 東京都町田市中町3-2-12KING・DAD401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急小田原線 町田駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)
| 住所 |
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士 植野 洋平(弁護士法人植野法律事務所)
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 渡邊 耀(アスク総合法律事務所)
| 住所 | 東京都新宿区新宿5-10-25レスポンスビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線:新宿三丁目駅 C7出口より徒歩3分 丸ノ内線:新宿三丁目駅 B2出口より徒歩8 副都心線:新宿三丁目駅 B2出口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜24:00 土曜:06:00〜24:00 日曜:06:00〜24:00 祝日:06:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
新川法律事務所
春田法律事務所 大宮オフィス
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
エイトフォース法律事務所
| 住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 代々木駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
【名古屋オフィス】弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、名鉄、近鉄、あおなみ線、地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅 直結 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
春田法律事務所 横浜オフィス
| 住所 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・京浜急行線・相鉄線「横浜」駅西口 徒歩5分 東急東横線・みなとみらい線「横浜」駅西口 徒歩5分 横浜市営地下鉄線「横浜」駅9番出口 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
あかさ法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-3-16ネクスタ千葉葭川公園前16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉モノレール「葭川公園」徒歩30秒、京成千葉線「千葉中央」東口から徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
春田法律事務所 船橋オフィス
| 住所 |
〒273-0005 千葉県船橋市本町2‐1‐34船橋スカイビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成本線「京成船橋」駅東口徒歩4分 JR総武線「船橋」駅南口徒歩6分 東武アーバンパークライン「船橋」駅徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
春田法律事務所 熊本オフィス
| 住所 |
〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町 4-23 アクア熊本水道町 6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 水道町駅(熊本市電)徒歩2分 / 通町筋駅(熊本市電)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)
弁護士法人オリオン法律事務所 川崎支部
相州法律事務所
Sfil法律事務所
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
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東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。本人が警察官・検察官・裁判官に申し出るほか、家族から依頼することもできます。派遣の依頼を受ける専用の電話で、法律相談には応じていません。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。JR立川駅北口から徒歩4分。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、東京弁護士会「霞が関法律相談センター」、法テラス「法テラス多摩」
被害を受けた方の相談先
被害を受けた方の窓口は別に用意されています。東京都は性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターを運営しており、全国共通の短縮番号「#8891」で24時間365日受け付けています。医療機関や警察への付き添い、精神的なケアまでを一つの窓口で受けられます。子供と保護者専用のホットライン(都内から0120-333-891)も24時間365日対応です。
警視庁の性犯罪被害相談電話「#8103」も24時間受け付けており、通話料はかかりません。弁護士に相談したい場合は、東京三弁護士会の犯罪被害者支援電話相談(03-3581-6666/平日11時から16時)で無料の電話相談を受けられます。
出典:東京都「性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援事業について」、警視庁「相談窓口(犯罪被害者支援)」、東京弁護士会「犯罪被害者支援委員会」
東京で不同意わいせつ容疑で逮捕されたらどうなる?
不同意わいせつ罪には罰金刑の定めがありません。起訴されれば必ず正式な刑事裁判になり、書面だけで罰金を納めて終わる道がない点が、痴漢で適用される迷惑防止条例違反との決定的な違いです。一方で、令和6年に全国で処理された不同意わいせつ事件のうち約66%は不起訴となっています。ご家族が逮捕されたなら、その日のうちに刑事事件を扱う弁護士へ連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が逮捕され、連絡が取れない
- 勾留が決まる前は家族の面会が認められないことがあります。弁護士はこの段階でも接見できます。まず東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
- 警察から呼び出しを受けた
- 不同意わいせつは同意の有無が争点になりやすく、供述の内容がそのまま証拠になります。出頭日が決まったら、その前に弁護士へ相談してください。
- 被害届を出されたかもしれない
- 公訴時効は12年と長く、時間が経ってから捜査が始まることもあります。警察からの連絡を待たず、いま弁護士へ相談してください。出頭の仕方から整えられます。
- 前科を避けたい
- 不起訴になれば前科は残りません。示談は勾留期間(最大20日間)のうちに終える必要があります。前科を避けたいなら、今日のうちに弁護士へ依頼してください。
逮捕された場合、手続きは刑事訴訟法が定める時間の区切りに沿って進みます。
事件を扱う警察署に身柄が移され、取調べが始まります。性犯罪は証拠隠滅や被害者への接触を疑われやすく、勾留がつきやすい類型です。
警察は身体を拘束した時から48時間以内に、書類や証拠とともに事件を検察官へ送ります(刑事訴訟法第203条第1項)。
検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に、裁判官へ勾留を請求します。この時間は逮捕の時から通算して72時間を超えられません(同法第205条)。検察官が勾留を請求しなければ、この段階で釈放されます。
裁判官が勾留を認めると、勾留請求の日から10日以内は身体拘束が続きます。やむを得ない事由があると認められた場合、さらに通算10日まで延長されます(同法第208条)。
検察官が起訴するかどうかを決めます。不起訴になれば前科は残りません。不同意わいせつには罰金刑がないため、起訴された場合は略式手続ではなく公開の法廷で審理されます。
起訴された場合、この段階になって初めて保釈を請求できるようになります。
逮捕から起訴までの最長23日は、法律が定めた時間の上限です。すべての事件がこの日数だけ拘束されるわけではなく、勾留請求がされずに数日で帰宅できるケースもあります。また保釈は起訴された被告人のための制度なので、逮捕・勾留されている段階では請求できません。この段階で身柄の解放を目指すときは、勾留を請求しないよう検察官へ意見を出す、勾留の決定に対して準抗告を申し立てるといった対応をとります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条、検察庁「刑事事件の手続について」
東京の刑事手続きに関わる機関
警視庁には102の警察署があり、都内で逮捕された場合は事件を扱う警察署の留置施設に身柄が置かれます。
| 機関 | 所在地 | 担当する範囲 |
|---|---|---|
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館 | 23区と島しょ部の事件 |
| 東京地方検察庁 立川支部 | 立川市緑町6-3 立川第二法務総合庁舎 | 多摩地域の事件 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関1-1-4 | 23区と島しょ部の事件 |
| 東京地方裁判所 立川支部 | 立川市緑町10-4 | 八王子市・町田市・武蔵野市など多摩地域の事件 |
| 東京拘置所 | 葛飾区小菅1-35-1 | 勾留中・裁判中の被告人などの収容 |
※東京地方裁判所の管轄は、23区と島しょ部が本庁、多摩地域が立川支部に分かれています。事件を扱う警察署の場所によって、その後に関わる検察庁や裁判所も変わります。
東京地方裁判所は、年間の事件受理数・裁判官数・法廷数がいずれも全国一の規模です。本庁には516人の裁判官が在籍し、立川支部にも55人が配置されています。件数が多いぶん、手続きは決められた期限どおりに進みます。逆にいえば、示談の成立や身柄解放の申し入れを期限内に出しさえすれば、それが判断の材料として扱われます。
出典:検察庁「東京地方検察庁」、裁判所「東京地方裁判所の紹介」、裁判所「東京都内の管轄区域表」、法務省「東京拘置所」
不同意わいせつ罪の要件と刑罰
不同意わいせつ罪は、令和5年(2023年)7月13日に施行された法改正で、旧来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪をまとめて新しく設けられた罪です。暴行や脅迫があったかどうかではなく、同意しない意思を示すことが難しい状態だったかどうかを基準に判断する形へ改められました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 刑法第176条 |
| 法定刑 | 6月以上10年以下の拘禁刑(罰金刑の定めなし) |
| 未遂 | 処罰される(刑法第180条) |
| 公訴時効 | 12年(被害者が18歳未満の場合は、18歳に達するまでの期間が加算される) |
出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条・第180条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
罰金刑がないため、起訴されると公開の法廷で審理される
条文に罰金刑の定めがないことは、実務上の意味が大きい点です。痴漢で適用される東京都の迷惑防止条例違反であれば、罰金となる場合に書面だけで手続きが終わる略式手続がとられることがあります。不同意わいせつ罪にはその道がなく、起訴されれば公開の法廷で審理を受けます。だからこそ、起訴されるかどうかが決まる前の段階でどう動くかが結果を分けます。
この振り分けは、東京では他人事ではない規模で起きています。令和7年に都内で検挙されたのは、身体に触れる行為による迷惑防止条例違反が667件、不同意わいせつが762件で、ほぼ同じ件数です。同じように「身体に触れた」事件でも、都内では条例違反と不同意わいせつがほぼ半々で立件されています。行為の内容によって、罰金で終わる可能性のある事件と、起訴されれば必ず公開の法廷に立つ事件に分かれます。捜査機関から告げられた罪名を、そのまま弁護士へ伝えてください。
同意しない意思を示すことが難しい状態の8類型
刑法第176条第1項は、次の8つを挙げています。これらに類する行為や事由によって、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせた場合、またはその状態に乗じた場合に成立します。
条文が挙げる8つの類型
- 暴行もしくは脅迫を用いること、またはそれらを受けたこと
- 心身の障害を生じさせること、またはそれがあること
- アルコールもしくは薬物を摂取させること、またはそれらの影響があること
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、またはその状態にあること
- 同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがないこと
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること、またはその事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕していること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること、またはそれがあること
- 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること、またはそれを憂慮していること
飲酒の場や職場の上下関係が問題になる事件では、3号や8号にあたるかどうかが争点になります。本人に「同意があった」という認識があっても、相手が同意しない意思を示しにくい状況だったと判断されれば成立します。
16歳未満が相手の場合と、配偶者間での成立
刑法第176条第3項は、16歳未満の相手に対するわいせつな行為について、同意の有無を問わず同罪が成立すると定めています。相手が13歳未満であれば年齢差を問わず、13歳以上16歳未満であれば加害者が5歳以上年長である場合に対象となります。
また、条文には「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記されており、配偶者との間でも成立することが確認的に示されています。18歳未満の者を現に監護する立場にある人が、その影響力に乗じた場合は、監護者わいせつ罪(刑法第179条第1項)として同じ刑が科されます。
けがをさせた場合は不同意わいせつ等致死傷罪(刑法第181条第1項)となり、法定刑は無期または3年以上の拘禁刑へ跳ね上がります。どの罪名で立件されているかによって見通しがまったく変わるため、捜査機関から告げられた罪名をそのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、検挙件数の出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第30表・第67表
不同意わいせつと痴漢(迷惑防止条例違反)の違い
電車内で身体に触れる行為は、東京都の迷惑防止条例違反として扱われることも、不同意わいせつ罪として扱われることもあります。どちらになるかで、刑の重さも時効も大きく変わります。
| 項目 | 東京都迷惑防止条例違反 | 不同意わいせつ罪 |
|---|---|---|
| 根拠 | 東京都の条例 第5条第1項第1号 | 刑法 第176条 |
| 法定刑 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 罰金刑 | あり(略式手続で終わる場合がある) | なし(起訴されれば公開の裁判) |
| 常習の加重 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 規定なし |
| 公訴時効 | 3年 | 12年 |
| 都内の発生場所(令和7年) | 乗物内が70.0% | 道路上19.0%・中高層住宅15.1%・列車内10.1% |
| 都内の発生時間帯(令和7年) | 朝8時から10時が最多 | 0時台が最多 |
※発生場所・時間帯は警視庁が公表した令和7年中の数値です。条例違反は検挙件数、不同意わいせつは認知件数にもとづくため、両者を直接足し合わせることはできません。
どちらの罪で扱うかを分ける公的な基準は公表されていません。国の「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」でも、刑法上の罪と都道府県条例上の罪が並べて挙げられているだけで、振り分けの線引きは示されていません。実務では、触れた部位、服の上からか直接か、継続した時間などをふまえて捜査機関が判断します。自分の行為がどちらにあたるかを自己判断せず、当日の状況をそのまま弁護士へ伝えましょう。
出典:東京都例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、警視庁「痴漢等の性犯罪被害防止対策」、内閣府ほか「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」
公訴時効は12年、18歳未満が相手なら加算される
不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です。令和5年の改正で設けられた刑事訴訟法第250条第3項第3号が、刑法第176条の罪と監護者わいせつ罪、それらの未遂の時効を12年と定めました。改正前の強制わいせつ罪は7年だったため、5年延びたことになります。改正の施行時に時効が完成していなかった事件には、新しい12年が適用されます(令和5年法律第66号附則第5条)。すでに完成していた事件が復活することはありません。
さらに同条第4項は、被害者が犯罪行為の終わった時に18歳未満だった場合、18歳に達する日までの期間を12年に加算すると定めています。相手が未成年だった事件は、この加算を前提に見通しを立ててください。
| 被害者の年齢(行為時) | 公訴時効 |
|---|---|
| 18歳以上 | 12年 |
| 16歳 | 12年+2年=14年 |
| 13歳 | 12年+5年=17年 |
| 10歳 | 12年+8年=20年 |
加算後の年数は条文にもとづく計算です。東京都の迷惑防止条例違反として扱われる場合の時効は3年です。
数えはじめるのは犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。被害届が出された日でも、警視庁から呼出しを受けた日でもありません。複数の人が関わった行為では、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。都内の飲食を伴う場で複数人が居合わせた事案では、自分が先に帰っていても、その日から数えるわけではありません。
進行が止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効が停止します(同法第255条第1項)。転勤や留学で日本を離れていた期間は年数に数えません。海外で暮らしていた時期があるなら、その期間を弁護士へ伝えてください。残りの年数の計算が変わります。
刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定めています。不同意わいせつのように人の身体に向けられた行為は、同法第724条の2の「人の生命又は身体を害する不法行為」にあたるものとして、3年ではなく5年が適用され得ます。刑事処分が終わったあとに民事で請求されることがあります。示談を組み立てるときは、民事の請求まで含めて解決する内容にしてもらってください。同じ相手から二度請求される事態を避けられます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
不同意わいせつ事件の処分の見通し
不同意わいせつで立件された人が全員起訴されるわけではありません。令和6年に全国の検察庁が処理した不同意わいせつ事件では、起訴されたのは33.7%で、残る約66%は不起訴となっています。
| 処分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 起訴 | 1,544人 | 33.7% |
| 起訴猶予 | 1,702人 | 37.2% |
| 嫌疑不十分 | 1,294人 | 28.3% |
| その他の不起訴 | 39人 | 0.9% |
※令和6年に全国の検察庁で処理された不同意わいせつ事件の人員です。東京都に限定した数値は公表されていません。
起訴猶予が37.2%を占めています。起訴猶予は、証拠はそろっているものの、事情を考慮して起訴しないという判断です。被害者との示談が成立しているか、反省の態度が示されているか、再発を防ぐ手立てがとられているかといった事情が、この判断に影響します。示談を考えているなら、勾留が決まった直後に弁護士へ依頼しましょう。
起訴された場合の量刑
令和6年に全国の地方裁判所で「わいせつ等」の罪について言い渡された判決1,902人のうち、全部執行猶予がついたのは1,060人で55.7%でした。実刑となった場合は、2年以上3年以下が163人、3年を超え5年以下が311人と続きます。
この数値は、刑法第2編第22章「わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪」に含まれる罪をまとめた集計です。不同意わいせつ罪だけを取り出した執行猶予率は公表されていません。不同意性交等罪など、より重い罪を含んだ全体の傾向として見てください。
20歳未満の場合は家庭裁判所へ送られる
令和7年に都内で不同意わいせつにより検挙された604人のうち、31人が少年(20歳未満)でした。20歳未満の事件は、検察官が起訴するかどうかを決めるのではなく、原則としてすべて家庭裁判所へ送られます。処分は、保護観察や少年院送致といった保護処分が中心になり、刑罰とは仕組みが異なります。東京家庭裁判所も、23区と島しょ部を本庁、多摩地域を立川支部が担当します。お子さんの事件では、少年事件を扱った経験がある弁護士に依頼しましょう。付添人として家庭裁判所の調査や審判に関わり、学校や家庭の環境を整える働きかけができます。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、法務省「令和7年版犯罪白書」地方裁判所における科刑状況、警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第30表
容疑を認める場合と否認する場合の違い
不同意わいせつ事件では、行為そのものを争うより同意があったかどうかが争点になるケースが多くあります。最初の説明の仕方が後の手続きに影響します。方針は早い段階で弁護士と決めておきましょう。
行為を認める場合
認める場合は、被害者との示談が中心になります。示談が成立していれば、検察官が起訴するかどうかを判断する際の事情として考慮され、起訴猶予となる可能性が高まります。
ただし、被害者の連絡先を加害者本人が知る手段はありません。捜査機関は被害者の意向を確認したうえで、弁護士に限って連絡先を伝える取り扱いをしています。被害者へ直接連絡するのは避けて、示談交渉は弁護士に任せましょう。本人が接触すると、被害者の負担を強めたり証拠隠滅を疑われたりすることがあります。
性犯罪の示談は、痴漢の事件よりも被害者側の処罰感情が強く、交渉に時間がかかります。東京では被害者が都内在住とは限らず、連絡がついてから面談や書面のやり取りを終えるまでに日数がかかります。勾留は最大20日間で、その間に検察官が起訴するかどうかを決めます。どの段階で着手できるかが、起訴の判断に間に合うかどうかを分けます。
東京都は被害を受けた方向けに性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター(#8891)を24時間365日で運営しており、早い段階で相談や付き添いの支援につながる体制があります。被害者側に代理人の弁護士がついている場合、示談の申し入れはその弁護士を通じて行います。加害者側から被害者本人へ連絡を取ろうとせず、窓口の確認から弁護士に任せましょう。
同意があったと主張する場合
否認する場合は、取調べでの受け答えが特に重要になります。取調べでは、自分の意思に反して供述する必要がない旨をあらかじめ告げられ、話したくないことは話さずにいられます。また、取調官が作成した供述調書に署名や押印を求められても、内容が自分の認識と違うときは応じないという選択ができます。いったん署名した調書は、後から覆すことが難しくなります。読み上げられた内容が自分の記憶と違うときは、その場で訂正を求めてください。
同意の有無が争点になる事件では、当日のやり取りの経緯が判断材料になります。相手と知り合った経緯、当日の行動、交わした連絡の記録、同席していた人の有無を、その日のうちに書き出して弁護士へ渡してください。メッセージアプリの履歴や店舗の利用記録は、時間が経つと確認できなくなることがあります。
都内の不同意わいせつは0時台の発生が最も多く、深夜から未明に集中しています。飲食を伴う場のあとに問題になる事件が多く、条文が挙げる8類型のうち「アルコールもしくは薬物の影響があること」や「意識が明瞭でない状態にあること」にあたるかどうかが争点になりやすいのが特徴です。どれくらい飲んでいたか、相手がどの程度受け答えできる状態だったか、店を出てからの経路はどうだったかが具体的に問われます。飲食店の会計記録、タクシーの乗車履歴、交通系ICカードの記録は、その日のうちに保全して弁護士へ渡しましょう。都内は店舗も交通機関も記録が残りやすく、当日の状況を裏づける材料になります。
刑法第176条は、暴行や脅迫がなくても成立します。相手が明確に拒まなかったことは、同意があったことを示すものとして当然に扱われるわけではありません。「拒まれていないから問題ない」と考えて説明を組み立てると、かえって不利に働くことがあります。見通しは事案ごとに異なるため、当日の状況を弁護士に伝えたうえで方針を決めましょう。
黙るところと話すところは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として使うことはできません。
すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。氏名や家族構成のように答えても不利にならないことと、争点そのものに関わることを切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。取調室で一人で判断すると説明が揺れ、調書の間で食い違いが生まれます。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。違う部分はその場で指摘して、直したうえで記載させてください。
そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を迫られたら、署名せずに接見へ来た弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
不同意わいせつ事件の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件で、前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。不同意わいせつ罪は死刑にも無期拘禁刑にも当たらず、被害者を死亡させた罪でもないため、いずれの類型にも当たりません。都内の事件は警察が捜査して検察官へ送る事件であり、録音・録画の義務づけはかかりません。
取調室のやり取りは記録に残らない前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くなら、その事実をそのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条
不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できること
不同意わいせつ事件で弁護士に依頼した場合、主に次の対応を任せられます。都内で逮捕された場合は、東京三弁護士会の当番弁護士に来てもらう方法と、自分で選んだ弁護士に依頼する方法があり、当番弁護士に会ったうえで改めて依頼先を決めることもできます。
被害者との示談交渉
性犯罪では、被害者が加害者本人とのやり取りを一切望まないことがほとんどです。弁護士が代理人として入ることで、被害者の心情に配慮しながら謝罪と賠償の話を進められます。示談が成立すれば、起訴猶予の判断に影響する事情として扱われます。
身柄の解放に向けた活動
性犯罪は被害者への接触や証拠隠滅を疑われやすく、勾留がつきやすい類型です。勾留を請求しないよう検察官に意見書を出す、勾留の決定に対して準抗告を申し立てるといった働きかけができます。起訴された後も勾留が続く場合、身柄は葛飾区小菅の東京拘置所へ移されることがあり、家族の面会にも移動の負担が加わります。拘束が長引くほど生活への影響が広がるため、勾留の段階で申し入れを尽くしてもらいましょう。
取調べへの助言と接見
弁護士は、家族が面会できない時間帯や勾留前の段階でも本人と接見できます。同意の有無が争点になる事件では、どこまで話すか、調書にどう対応するかを事前に決めておくことで、本人が一人で判断を迫られる状況を避けられます。都内には102の警察署があります。
勤務先・学校への影響を抑える調整
逮捕の事実が勤務先に伝わるかどうかは、拘束された期間の長さに左右されます。早期の釈放が実現すれば、長期の無断欠勤を避けられ、職場に事情を説明せずに済む場合もあります。報道された場合の対応についても、弁護士が状況に応じて助言します。
再発防止の取り組みの提示
法務省は保護観察所で性犯罪再犯防止プログラムを実施しており、認知行動療法にもとづく指導が行われています。医療機関での治療やカウンセリングにつながっていることは、起訴するかどうかの判断や量刑を検討する際の事情として示せます。弁護士は、どの段階で何を始めるべきかを案内します。
制度の参考:法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
外国籍の人が不同意わいせつで有罪になったときの在留資格
結論から書きます。不同意わいせつ罪は、執行猶予でも退去強制になる類型には入っていません。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としています。対象として挙げられているのは窃盗・強盗・詐欺・恐喝・傷害・殺人・住居侵入・賭博・文書偽造などで、不同意わいせつ罪が属する刑法第2編第22章は挙げられていません。東京都の迷惑防止条例違反も対象外です。
そのため判断は第24条第4号リによります。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合と、一部猶予で実刑部分が1年以下の場合は除かれます。在留資格の種類を問わず、この基準で判断されます。
| 言い渡された刑 | 第24条第4号リの当たり方 |
|---|---|
| 不起訴 | 刑に処せられていないため当たりません |
| 1年以下の拘禁刑(実刑・執行猶予とも) | 1年を超えないため当たりません |
| 1年を超える拘禁刑に全部執行猶予 | ただし書により除かれます |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 退去強制事由に当たります |
第24条第4号の2は、対象に挙げられた罪について執行猶予を除く定めを置いていないため、執行猶予でも退去強制になります。不同意わいせつ罪はその一覧に入っていないため、第4号リで判断されます。
不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑がありません。起訴されれば1年を超える刑が言い渡される可能性があり、実刑と執行猶予のどちらになるかが、そのまま在留を続けられるかどうかに直結します。示談の成立や再発を防ぐ取り組みは、刑を軽くする材料であると同時に、在留資格を守る材料でもあります。在留資格の種類と残りの在留期間を、依頼する時点で弁護士へ伝えてください。
在留資格そのものが取り消される場面もあります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、身体を拘束されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期の満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係、在留の経緯や素行といった9つの考慮事情ごとに評価の考え方が定められています。積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前に、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
都内の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で不同意わいせつ事件に対応する弁護士の選び方
不同意わいせつ事件では、起訴されるかどうかが数日で決まります。弁護士を選ぶ基準は、経験や費用よりも先にどれだけ早く動けるかに集まります。次の5つを確認すれば、いまの状況に間に合う事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 連絡した当日に接見へ向かえる体制があるか
- 夜間や休日にも相談を受け付けているか
- 性犯罪の示談交渉と否認事件の両方を扱った経験があるか
- 身柄が置かれている警察署まで通える距離か
- 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
すぐ連絡がつき、その日のうちに接見できる
逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。この間に弁護士が接見できれば、取調べへの備えと身柄解放の申し入れを両方とも間に合わせられます。電話で直接つながる窓口や緊急ダイヤルを設けている事務所、依頼した当日に接見へ向かう体制のある事務所であれば、逮捕直後の数十時間を無駄にしません。ベンナビ刑事事件では「電話相談可」「即日接見対応」の条件で絞り込めます。
夜間・休日に動ける
都内の不同意わいせつは0時台の発生が最も多く、深夜から未明にかけて件数が伸びます。そのまま現行犯で逮捕されれば、連絡がつくのは深夜や休日です。平日の日中しか受け付けていない事務所だと、最初の接見が週明けになり、勾留が決まった後に動き出すことになります。夜間相談や休日相談に対応している事務所を選べば、逮捕された当日から弁護活動を始められます。
性犯罪の示談交渉と否認事件の両方を扱っている
認める事件では被害者との示談が、同意の有無を争う事件では取調べ対応と証拠の検討が中心になります。必要な動きがまったく違うため、事務所の解決事例に「不同意わいせつ」「性犯罪」の記載があるか、示談で不起訴を得た事例と否認事件の両方を扱っているかが判断材料になります。
身柄がある警察署まで来られる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱う署に身柄が置かれます。多摩地域の事件では、その後の手続きも立川の検察庁・裁判所で進みます。身柄が置かれた署へその日のうちに向かえる弁護士を選びましょう。遠方の事務所へ依頼するときは、接見にかかる時間と日当・交通費の扱いを依頼前に確認しておくと、あとから費用が想定と食い違うことを防げます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も継続して活動してもらうには改めて依頼する必要があります。国選弁護人は勾留が決まった後、資力が足りない場合に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。逮捕される前から動いてもらう、示談交渉を早く始めるといった対応を望むなら、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
不同意わいせつ事件の弁護士費用
不同意わいせつ事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ90万円からが目安です。内訳は次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円~1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 接見費用 | 留置施設・拘置所での面会 | 1回あたり2万円~5万円 |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 50万円~ |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 40万円~ |
| 実費 | 交通費や郵送費など | 数千円~数万円 |
| 日当 | 遠方への接見など長時間の対応にかかる費用 | 3万円~10万円 |
| 総額 | - | 90万円~ |
※費用は事件の内容や弁護活動の範囲によって変わります。示談金は弁護士費用とは別に必要です。同意の有無を争う事件や、起訴後の裁判まで対応する場合は総額が上がります。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が一定の基準以下であれば、法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。
不同意わいせつの示談金の相場
示談金は、被害者に対して支払う賠償金です。不同意わいせつの示談金は50万円から100万円程度が一つの目安ですが、行為の内容や被害の程度によって幅が大きく、これを超えることもあります。服の上から触れる程度にとどまる痴漢の事件(30万円から50万円程度)と比べて高くなる傾向があります。
示談金の額に法律上の基準はなく、最終的には被害者が納得するかどうかで決まります。性犯罪では、金額を提示しても示談そのものを断られることが珍しくありません。示談が成立しても検察官が必ず不起訴にするわけではなく、令和6年に全国で処理された不同意わいせつ事件では33.7%が起訴されています。
東京の事件では、示談交渉に使える時間が限られる点が特に問題になります。被害者が都内在住とは限らず、一都三県のいずれかから通勤・通学している場合もあるため、連絡がついてから面談や書面のやり取りを終えるまでに日数がかかります。勾留が決まった時点ですぐ弁護士に着手してもらってください。
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前に保釈を求めることはできません。
不同意わいせつ罪には罰金刑がないため、起訴されればそのまま公判になります。判決までの数か月を勾留されたまま過ごすか、自宅から東京地方裁判所へ通うかで、勤務先と家族の生活の続き方が変わります。保釈されていれば、示談や再発を防ぐ取り組みを自分の手で進めながら判決を待てます。進めた分は、執行猶予を求める主張の裏づけになります。
権利保釈から外れる事由のうち、不同意わいせつ事件で効くもの
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。不同意わいせつ罪の短期は6月であり、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。実際に問題になるのは次の3つです。
| 除外事由 | 内容 | 不同意わいせつ事件での当たり方 |
|---|---|---|
| 第89条第2号 | 前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある | 同種の前科があると当たります |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 同意があったと争う事件で、同席していた人に説明を合わせると疑われる場面。最初の壁になります |
| 第89条第5号 | 被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある | 被害者と知り合いである事件では重く見られます。職場や学校が同じ場合はとくに当たりやすくなります |
不同意わいせつ事件では第5号が効きやすくなります。被害者と面識がある事案が多く、生活圏が重なっていること自体が働きかけのおそれとして扱われるためです。住まいを移すこと、勤務先を変えること、家族が同居して監督することを具体的に示せば、この点への反論になります。転居先や勤務の調整は請求の前に手配して、資料を弁護士へ渡してください。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。解雇の通知、通院している記録、扶養している家族の収入が分かるものは、ここで示す材料になります。手元にある書類を家族に集めてもらい、弁護士へまとめて渡してください。
保証金はいくらかかるか
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。相場をうたう情報を基準に資金を用意すると、足りずに釈放が遅れます。
保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方で、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。
令和5年の改正で加わった仕組み
令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴される前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ(請求の規定がない) |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。親族に身柄を委ねる形や、住居を制限する形で、期間を区切って認められます。葬儀への参列や入院の必要といった事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して裁判所へ上申してもらってください。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
東京都の不同意わいせつの認知状況
ここからは、東京都で不同意わいせつがどこで、どの時間帯に起きているかを、警視庁が公表した数値で確認します。
令和7年の東京都の不同意わいせつ
- 認知件数
- 909件(令和3年の564件から4年間で約1.6倍)
- 検挙件数・検挙人員
- 762件・604人(うち少年31人)
- 最も多い発生場所
- 道路上が19.0%。中高層住宅15.1%、列車内10.1%と続きます
- 最も多い発生時間帯
- 0時台。23時台、1時台と深夜から未明に集中します
認知件数は4年連続で増えている
都内の不同意わいせつの認知件数は、令和3年から令和7年にかけて増え続けています。
| 年 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 令和3年(2021年) | 564件 | - | - |
| 令和4年(2022年) | 639件 | 621件 | 492人 |
| 令和5年(2023年) | 769件 | 676件 | 542人 |
| 令和6年(2024年) | 791件 | 709件 | 556人 |
| 令和7年(2025年) | 909件 | 762件 | 604人 |
※令和3年・令和4年は改正前の強制わいせつの件数です。刑法の改正(令和5年7月13日施行)により「強制わいせつ」が「不同意わいせつ」に変更されました。令和3年の検挙件数は公表資料から確認できなかったため記載していません。
令和7年の検挙件数762件を認知件数909件で割ると83.8%になります。警視庁は率そのものを公表していないため参考値ですが、認知された事件の多くで被疑者が特定されていることがうかがえます。防犯カメラや交通系ICカードの記録が残る都市部では、その場を離れても後日に捜査が及ぶことがあります。
痴漢とは発生場所も時間帯も異なる
都内の不同意わいせつで最も多い発生場所は道路上(19.0%)で、中高層住宅(15.1%)、列車内(10.1%)と続きます。電車内に集中する痴漢(乗物内70.0%)とは分布が大きく違います。
| 発生場所 | 構成比 |
|---|---|
| 道路上 | 19.0% |
| 中高層住宅 | 15.1% |
| 列車内 | 10.1% |
| その他の住宅 | 7.3% |
| 商業施設等 | 6.9% |
| 一般ホテル・旅館 | 3.5% |
| 一戸建て住宅 | 3.4% |
| その他 | 34.7% |
※令和7年中に都内で認知された不同意わいせつの内訳です。「その他の住宅」は中高層住宅以外の3階建て以下の住宅などを指し、「その他」にはカラオケ店・駅・学校などが含まれます。
時間帯では0時台が最も多く、23時台と1時台が続きます。朝の通勤時間帯に集中する痴漢とは対照的に、深夜から未明に山があります。飲食を伴う場のあとや、帰宅途中の路上で問題になる事件が多いことを示しています。
認知件数は、警察が事件の発生を把握した件数です。実際に起きた件数そのものではなく、被害の申告がどれだけ行われたかにも左右されます。件数の増加は、被害を相談しやすい環境が整ってきたことの表れでもあります。都内の治安の良し悪しを示す指標として読むものではありません。
出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第30表・第31表、警視庁「痴漢等の性犯罪被害防止対策」
東京都の不同意わいせつ事件でよくある質問
Q1. 家族が不同意わいせつで逮捕されました。いつ帰ってこられますか?
検察官が勾留を請求しなければ、逮捕から48時間から72時間以内に釈放されます。勾留が決まった場合は、そこから最大20日間続くことがあります。性犯罪は被害者への接触や証拠隠滅を疑われやすく、勾留がつきやすい類型です。弁護士を通じて勾留の決定に準抗告を申し立てる、身元を引き受ける人を用意して検察官に釈放を求めるといった対応で、拘束が短くなる可能性があります。
Q2. 逮捕された家族に会えますか?
勾留が決まる前の段階では、家族の面会が認められないことがあります。性犯罪では、被害者との接触を防ぐために接見等禁止の決定がつき、勾留後も家族の面会が制限される場合があります。弁護士はこうした制限を受けずに本人と接見できます。本人の状況や取調べの内容を家族が知る手段としても、弁護士の接見が最初の接点になります。
Q3. 逮捕されたとき、どうやって弁護士を呼べばよいですか?
警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば、弁護士が接見に来ます。1回目の接見に費用はかかりません。家族から東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)に依頼することもできます。そのうえで、継続して依頼する弁護士を自分で選ぶこともできます。
Q4. 相手ははっきり拒んでいませんでした。それでも罪になりますか?
刑法第176条は、暴行や脅迫がなくても成立します。アルコールの影響があった、意識が明瞭でなかった、断るいとまがなかった、職場の立場を背景に不利益を心配していたなど、条文が挙げる8つの類型にあたる状況だったと判断されれば、明確な拒絶がなくても成立します。「拒まれていないから問題ない」という前提で説明を組み立てると、かえって不利に働くことがあります。当日の状況をそのまま弁護士へ伝えましょう。
Q5. 痴漢だと思っていたのに、不同意わいせつで捜査されています。なぜですか?
電車内で身体に触れる行為は、東京都の迷惑防止条例違反として扱われることも、不同意わいせつ罪として扱われることもあります。どちらで扱うかを分ける公的な基準は公表されていません。実務では、触れた部位、服の上からか直接か、継続した時間などをふまえて捜査機関が判断します。不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、時効も3年から12年に延びるため、見通しがまったく変わります。告げられた罪名をそのまま弁護士へ伝えてください。
Q6. 罰金刑がないと聞きました。起訴されたら必ず裁判になりますか?
不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑の定めがありません。起訴された場合は書面だけで終わる略式手続がなく、公開の法廷で審理されます。一方で、令和6年に全国の検察庁が処理した不同意わいせつ事件では、起訴されたのは33.7%で、約66%は不起訴となっています。起訴されるかどうかが決まる前の段階で動くことに意味があります。
Q7. 相手が16歳未満でした。同意があっても罪になりますか?
刑法第176条第3項は、16歳未満の相手に対するわいせつな行為について、同意の有無を問わず成立すると定めています。相手が13歳未満であれば年齢差を問いません。13歳以上16歳未満の場合は、加害者が5歳以上年長であるときに対象となります。相手の年齢を知らなかったという主張が通るかどうかは事案によって異なるため、弁護士に状況を伝えて見通しを確認してください。
Q8. 配偶者や交際相手との間でも成立しますか?
条文には「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記されており、配偶者との間でも成立します。令和5年の法改正で確認的に明文化された点です。交際関係があることも、同意があったことを当然に示すものとしては扱われません。
Q9. かなり前の出来事です。いまから捜査されることはありますか?
不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です。さらに、被害者が18歳未満だった場合は、18歳に達するまでの期間が加算されます。たとえば12歳のときの被害であれば、12年に6年を加えた期間が経過するまで時効は完成しません。時効が完成するまでは、時間が経っていても捜査や起訴の対象になります。
Q10. 示談が成立すれば不起訴になりますか?
示談は、検察官が起訴するかどうかを判断する際の重要な事情として考慮されますが、成立すれば必ず不起訴になるというものではありません。令和6年の全国の数値では、起訴猶予が37.2%を占める一方、33.7%は起訴されています。示談に加えて、反省の態度や再発を防ぐ手立てをどう示すかも判断に影響します。
Q11. 被害者に直接謝罪してもよいですか?
直接の連絡は避けてください。被害者の負担を強めるほか、証拠隠滅や口裏合わせを疑われ、勾留が続く理由として扱われることがあります。捜査機関は被害者の意向を確認したうえで、弁護士に限って連絡先を伝える取り扱いをしています。謝罪の意思があるなら、弁護士を代理人として伝えましょう。
Q12. 実名で報道されますか?
報道するかどうかは各報道機関の判断で、逮捕された事件がすべて報道されるわけではありません。事件の内容や社会的な立場によって扱いが変わります。報道の可能性を下げる直接の手段はありませんが、勾留されずに早い段階で釈放されれば、事件が表に出る場面そのものが減ります。
Q13. 会社に知られますか?
捜査機関から勤務先へ連絡が入るとは限りませんが、勾留されて出社できない期間が続けば、無断欠勤という形で事態が伝わります。早期の釈放が実現すれば、長期の欠勤を避けられ、職場に事情を説明せずに済む場合もあります。職場へどう伝えるかについても、弁護士が状況に応じて助言します。
Q14. カウンセリングや治療を受けることは有利になりますか?
法務省は保護観察所で性犯罪再犯防止プログラムを実施しており、認知行動療法にもとづく指導が行われています。公表された分析では、プログラムを受けた人の性犯罪再犯率は15.1%で、受けていない人の26.2%より低いという結果が示されています。医療機関での治療やカウンセリングにつながっていることは、起訴するかどうかの判断や量刑を検討する際の事情として示せます。どの段階で何を始めるべきかは弁護士に相談しましょう。
Q15. 裁判は霞が関と立川のどちらで行われますか?
23区と島しょ部の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所本庁、多摩地域の事件は立川支部が担当します。八王子市・町田市・武蔵野市・府中市などで起きた事件は立川支部です。依頼の前に、接見に行く警察署と手続きが行われる裁判所の両方を弁護士へ伝えましょう。移動にかかる日当まで含めた見積もりを出してもらえます。
Q16. 埼玉県に住んでいて都内で逮捕されました。弁護士は東京で探すべきですか?
身柄は事件を扱う都内の警察署に置かれ、その後の手続きも東京地方検察庁・東京地方裁判所で進みます。接見に通う距離を考えると、都内の事務所や、都内へすぐ動ける事務所のほうが対応は早くなります。住まいの近くの事務所に依頼すること自体は可能です。その場合は依頼する前に、接見1回あたりの日当と交通費を確認しておきましょう。あとから費用が想定と食い違うことを防げます。
逮捕されているかどうか、認めるか争うか、相談できる時間帯によって、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ警察から連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談してみてください。
参考資料・更新情報
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
- 警視庁「痴漢等の性犯罪被害防止対策」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移
- 法務省「令和7年版犯罪白書」地方裁判所における科刑状況
- 法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
- 東京都例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
- 内閣府ほか「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」
- 裁判所「東京都内の管轄区域表」
- 東京都「性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援事業について」
- 法テラス「法テラス東京」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
※本コンテンツは2026年9月18日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。統計は令和7年(2025年)中の警視庁公表値および令和6年(2024年)の犯罪白書、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、退去強制の人員は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」によります。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。