詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)
| 住所 | 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜24:00 土曜:08:00〜24:00 日曜:08:00〜24:00 祝日:08:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
頂いたお問合せは2026年10月26日以降 順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アトラス綜合法律事務所
| 住所 |
〒272-0025 千葉県市川市大和田1-1-1イオンタウン市川大和田203 |
|---|---|
| 最寄駅 | 本八幡駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)
法律事務所エイチーム
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
【名古屋オフィス】弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、名鉄、近鉄、あおなみ線、地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅 直結 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
Sfil法律事務所
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
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ファミリア総合法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分 ・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分 ・JR『千葉駅』より徒歩15分 ※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円) |
| 営業時間 |
平日:10:00〜17:00 |
| 弁護士 | 辰野 樹市 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
| 弁護士 | 磯部 たな |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は029-228-9800。相談センターの予約番号とは別
茨城県弁護士会の「刑事事件(逮捕されたら)」のページでは、家族や知人が逮捕されたら029-228-9800へすぐ連絡するよう案内しています。平日・休日を問わず受け付け、原則として連絡から48時間以内に当番弁護士が本人と面会して取調べでの注意点を助言し、初回の費用はかかりません。夜間と休日は留守番電話で、会の案内では、被疑者のフルネーム、罪名(できれば事案の概要)、留置場所、逮捕または勾留された日、依頼する人の氏名・住所・電話番号、被疑者との続柄を残すよう求めています。担当の署と留置されている署が違うこともあるので、分かる範囲で両方を録音してください。
※法律相談センターの予約は水戸・鹿嶋が029-227-1133、土浦が029-875-3349、下妻が0296-44-2661、弁護士会の代表は029-221-3501で、いずれも当番弁護士の受付ではありません。
非行の相談と、被害を受けた子どもの側の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付と内容 |
|---|---|---|
| 茨城県警察 少年サポートセンター | 029-231-0900 | 平日9時〜17時。20歳未満の少年の非行や犯罪被害の相談 |
| 茨城県警察 県民安心センター(警察安全相談) | #9110/029-301-9110 | 平日9時〜17時。子どもの非行を含む生活の安全の相談 |
| 茨城県警察 性犯罪被害相談「勇気の電話」 | #8103/0120-21-8103 | 24時間。カウンセラーか警察官が対応 |
| 性暴力被害者サポートネットワーク茨城 | #8891/0120-8891-77 | 平日9時〜17時は女性相談員、夜間・休日は国のコールセンター。029-350-2001でもつながる |
| 法務少年支援センターみと(水戸少年鑑別所) | 029-251-4816 | 非行や犯罪行為についての相談を電話・メールで受ける |
※県警の「勇気の電話」と「性暴力被害者サポートネットワーク茨城」は別の窓口です。サポートネットワークの窓口は、茨城県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体に指定した公益社団法人いばらき被害者支援センター(029-232-2736)が運営しています。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、法務省「法務少年支援センターみと」
茨城県で買春・援助交際の疑いをかけられた本人と家族が最初にすること
このページは、茨城県内で18歳未満の相手と、お金や物を渡して、あるいは見返りなしに性的な関係を持ったとして茨城県警の捜査を受けている本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。見返り(対償)を渡したか約束していれば児童買春・児童ポルノ禁止法第4条の児童買春罪、見返りがなければ茨城県青少年の健全育成等に関する条例第35条の違反が中心になります。画像の送受信や保存が中心なら当サイトの「児童ポルノ・児童買春」、16歳未満の子との行為が問われているなら「不同意わいせつ」「不同意性交等」のページが担当です。被害を受けた子の保護者の方向けには、性暴力被害の窓口も載せています。家族が県内の警察署に留置されたら、茨城県弁護士会(029-228-9800)に当番弁護士を頼んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が水戸・つくば・土浦・取手などの警察署に留置された
- 県北の日立署でも鹿行の神栖署でも、申込み先は茨城県弁護士会の029-228-9800の1本です。夜間と休日は留守番電話になるので、本人の氏名・罪名・留置されている署・逮捕された日と、あなたの氏名・住所・電話番号・本人との続柄を吹き込んでください。原則として連絡から48時間以内に弁護士が面会に行き、初回の接見は無料です。
- 茨城県警から警察署へ来るよう連絡を受けた
- 茨城県では刑法犯で検挙された人の7割超が逮捕されずに調べを受けており(令和7年・算出)、日を置いて連絡が来ることもあります。出頭の日までに刑事事件を扱う弁護士と会い、話す範囲を決めておきましょう。茨城県弁護士会の法律相談センターは水戸・土浦・下妻・鹿嶋の4か所にあり、30分5,500円の予約制です。
- 相手が18歳未満だったと、あとから知った
- 茨城県の条例は第46条第8項で、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできないとし、知らないことに過失がないときに限って例外を認めています。相手が年齢を名乗った画面やプロフィールの記録は消さずに残し、そのまま弁護士に渡してください。
- 疑われているのが高校生など18歳未満の本人
- 条例第48条は、違反した人が青少年であればこの条例の罰則を適用しないと定めています。それでも児童買春罪や刑法の罪にあたれば少年事件となり、水戸家裁の本庁・土浦支部・下妻支部のどこかが扱います。呼出しを受けた週のうちに、少年事件に詳しい弁護士へ付添人を頼むかを決めましょう。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
茨城県で買春・援助交際により逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日で、延長されると最長20日になり、その間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階で何が起きるかは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
合議事件と少年事件は水戸・土浦・下妻の3庁、裁判員裁判は水戸の本庁だけ
取調べは茨城県警の27の警察署のどこかで行われ、起訴するかどうかは水戸市北見町の水戸地方検察庁か、土浦・下妻・日立・龍ケ崎・麻生の5支部が決めます。児童買春罪や条例違反で起訴されれば、地裁の本庁・支部か簡易裁判所で裁判官1人が審理します。一方、16歳未満の子(13〜15歳なら5歳以上年下)との性交等は不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)にあたり、裁判官3人の合議事件です(裁判所法第26条第2項第2号)。茨城県で合議事件を扱うのは水戸の本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で、日立・龍ケ崎・麻生の各支部の区域の事件は水戸か土浦へ回ります。裁判員裁判は県内全域で水戸地裁の本庁(水戸市大町)だけが開きますが、この罪名の事件は通常その対象外です。
| 地域(簡裁の区域) | 受け持つ警察署 | 地検 | 地裁(単独事件) | 合議・少年 | 裁判員/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央:水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・茨城町・大洗町・東海村・大子町・城里町(七会を除く)・小美玉市の旧小川町と旧美野里町 | 水戸・ひたちなか・那珂・鉾田・大子、城里町は笠間、小美玉市は石岡 | 本庁 | 本庁(水戸簡裁) | 水戸 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 県央:笠間市・桜川市の旧岩瀬町・城里町の七会 | 笠間・桜川 | 本庁 | 本庁(笠間簡裁) | 水戸 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 県北:常陸太田市・常陸大宮市 | 太田・大宮 | 本庁 | 本庁(常陸太田簡裁) | 水戸 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 県北:日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立支部 | 水戸 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 県南:土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村・かすみがうら市の旧霞ヶ浦町 | 土浦・つくば・牛久(阿見町)・稲敷(美浦村)、つくばみらい市は常総 | 土浦支部 | 土浦支部 | 土浦 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 県南:石岡市・かすみがうら市の旧千代田町・小美玉市の旧玉里村 | 石岡・土浦 | 本庁 | 土浦支部(石岡簡裁) | 土浦 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 県南:龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 龍ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 県南:取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部 | 龍ケ崎支部(取手簡裁) | 土浦 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 鹿行:鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生支部 | 土浦 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 県西:下妻市・常総市・八千代町 | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 県西:結城市・筑西市・桜川市の旧真壁町と旧大和村 | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下妻支部(下館簡裁) | 下妻 | 水戸本庁/東京高裁 |
| 県西:古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境 | 下妻支部 | 下妻支部(古河簡裁) | 下妻 | 水戸本庁/東京高裁 |
※地域の区分と庁は裁判所「茨城県内の管轄区域表」(平成18年4月1日現在の行政区画のため旧町村名が残ります)、警察署は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」の受け持ち区域によります。地検の欄はその区域を受け持つ区検察庁が同居している庁を示したもので、地裁の事件を地検のどの支部が担当するかまでは示していません。鉾田市は鹿行の市ですが、裁判所の区分では水戸簡裁の区域です。控訴審は県内のどの地域でも、県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)です。
署名と市名がずれる署があります。大宮署は常陸大宮市、太田署は常陸太田市の署で、高萩署は北茨城市、境署は坂東市と五霞町、取手署は守谷市と利根町、常総署はつくばみらい市も受け持ちます。県内に拘置所はなく、水戸刑務所(ひたちなか市)の拘置支所が水戸・土浦・下妻の3か所にあります。弁護士には留置先の署名と、相手と会った市町村名を両方伝えてください。審理される庁を最初の面会で見通せます。
本人が20歳未満なら家庭裁判所の3庁のどこか
20歳未満の人の事件はすべて家庭裁判所へ送られ、茨城県では水戸家裁の本庁・土浦支部・下妻支部の3か所が扱います。日立の区域は本庁、龍ケ崎・取手・鹿行の区域は土浦支部の担当で、観護措置がとられると県内唯一の水戸少年鑑別所(水戸市新原)に移ります。神栖や北茨城から通う家族は、面会に行ける日と付添人の依頼を、審判の日程が決まる前に弁護士と相談しましょう。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、法務省「矯正施設一覧」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条
茨城県で買春・援助交際が問われる罪と刑罰
どの規定で調べられるかは、相手が何歳だったかと見返りに何かを渡したかの組み合わせで決まり、見返りには品物や食事代の負担なども含まれ得ます。警察で告げられた罪名と条文を書き留め、面会に来た弁護士に見せてください。捜査の向きを弁護士がその場で読み取れます。
| 疑われている行為 | 罪と根拠の条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 18歳未満の相手に対償を渡すか約束して性交等をした | 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条) | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 18歳未満の相手と、対償なしにみだらな性行為・わいせつ行為をした、またはわいせつ行為をさせた | 茨城県青少年の健全育成等に関する条例第35条第1項・第2項(罰則は第46条第1項) | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)と性交等をした | 不同意性交等罪(刑法第177条第3項) | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)にわいせつな行為をした | 不同意わいせつ罪(刑法第176条第3項) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| わいせつの目的で16歳未満の子に会うよう求めた | 刑法第182条第1項(実際に会えば第2項) | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(会えば2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
| 相手が18歳以上だった | 売春防止法第3条 | 売春の相手方を罰する規定はない |
茨城県の青少年条例で罰せられる主な行為
この条例(平成21年茨城県条例第35号・平成22年4月1日施行)の「青少年」は18歳に達するまでの者で、年齢の下限はありません(第13条第1号)。罰則は令和7年条例第1号により、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。
| 禁止される行為 | 罰則(第46条) | 年齢を知らなかったとき(第46条第8項) |
|---|---|---|
| 青少年とみだらな性行為・わいせつ行為をする、わいせつ行為をさせる(第35条第1項・第2項) | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 過失がなければ処罰されない |
| その行為を教える・見せる(第35条第3項) | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 過失がなければ処罰されない |
| みだらな性行為などのために場所を提供する・周旋する(第32条) | 罰金だけ。旅館業・風俗営業・飲食営業などの営業者は50万円以下、それ以外の人は30万円以下 | 過失がなければ処罰されない |
| 深夜に、保護者の委託や承認を受けずに連れ出す・同伴する・とどめる(第33条第2項) | 30万円以下の罰金 | 過失がなければ処罰されない |
| 拒まれたのに、または威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡す方法で、自分を撮った画像などを求める(第35条の2) | 30万円以下の罰金 | この規定は及ばない |
※茨城県例規集の条例本文によります。条例の深夜は午後11時から翌日の午前4時までです(第33条第1項)。場所の提供の禁止は、飲酒・喫煙・賭博・薬物の使用などのための場所にも及びます。
「18歳未満とは知らなかった」が通る範囲
児童買春罪は、相手が18歳未満だと知っていたか、その可能性を認識していたことが前提です。茨城県の条例は第46条第8項で、淫行・場所の提供・深夜の連れ出しなどについて、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできないとしたうえで、知らないことに過失がないときだけを外しています。自画撮り画像の要求(第35条の2)はこの規定の対象に入っていないため、相手が青少年だと知っていたかが通常どおり問われます。年齢を一度も尋ねなかったことは過失を認める方向に、相手が年齢を偽ったメッセージは反対の方向に働きます。どれが有利かを自分で選び分けず、やり取りの記録は丸ごと弁護士に預けましょう。
出典:茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、茨城県「青少年の健全育成等に関する条例の改正」、茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条、e-Gov法令検索「売春防止法」
容疑を認めるか否認するかで変わる弁護の中心
認めるなら、水戸地検や支部が処分を決める前に保護者と示談する
児童買春罪も茨城県の条例違反も、告訴がなくても起訴できる罪です。ただ検察官は、犯罪のあとの情況も考えて起訴するかを決めるため(刑事訴訟法第248条)、示談が成立しているかは判断の材料になります。話し合いの相手は子ども本人ではなく親権者などの保護者で、保護者が応じた場合に限り、警察や検察官を通じて弁護士に連絡先が伝えられます。本人や家族が子どもや保護者に直接連絡したり、自宅や学校のまわりへ出向いたりしないでください。口止めを図ったと受け取られれば、勾留が長引くおそれがあります。
示談金に公的な基準はなく、相手の年齢や会った回数、渡した金額などをもとに話し合いで決まり、示談書には今後連絡を取らない約束も入れるのが一般的です。県北や鹿行の事件でも保護者との交渉は弁護士が進めるので、家族は用意できる金額の上限を先に弁護士へ伝えておきましょう。
否認するなら、取調べのやり取りを毎日書き残す
「見返りは渡していない」「18歳以上だと聞いていた」と争うとき、取調べで話した内容は調書にまとめられ、裁判の証拠になります。取調べの前には自分の意思に反して話す必要はないと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、読み聞かされた調書に誤りがあれば訂正を求めることができ、内容に納得できなければ署名と押印を拒めます(同条第4項・第5項)。児童買春罪も条例違反も、録音・録画が義務づけられた取調べの対象外です(同法第301条の2)。その日に何を聞かれ、どう答えたかを夜のうちにメモし、弁護士が面会に来るたびに見せてください。
メッセージの履歴や受け取った画像を、自分の判断で消さないでください。削除しても端末の解析で戻ることがあり、証拠を隠そうとした事情として扱われます。受け取った画像が児童ポルノにあたれば、自分の性的好奇心を満たす目的で持っているだけで1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第7条
買春・援助交際事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されてから使える制度
保釈の請求は起訴されてからの手続きで、起訴前の勾留には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前に外へ出る手段は、勾留の決定に対する準抗告(第429条第1項第2号)と、勾留の取消しの請求(第87条)です。児童買春罪と茨城県の条例の罪は法定刑に下限がなく、権利保釈の例外を定めた第89条第1号にはあたりません。16歳未満の子との不同意性交等罪で起訴された場合は第1号にあたり、第90条の裁量保釈で判断されます。どの罪でも重く見られやすいのは、端末のデータを消すおそれ(第89条第4号)と、子どもや保護者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。
全国では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留された35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保証金を納めて釈放されています。水戸地裁本庁への保釈請求などの申立ては、本館2階の刑事訟廷事務室(029-224-8237)が受け付けます。起訴の見込みが出てきたら、保証金の用意と身元を引き受ける家族を弁護人と決めてください。
公訴時効は児童買春5年・茨城県の条例3年
児童買春罪は長期5年の拘禁刑なので、時効は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。茨城県の条例の淫行(長期2年)も、罰金だけの場所の提供・深夜の連れ出し・自画撮り画像の要求も3年で(同項第6号)、刑法第182条の面会要求も3年です。16歳未満の子との不同意性交等罪は15年(同条第3項第2号)、不同意わいせつ罪は12年(同項第3号)で、相手が18歳未満だったときはその子が18歳になる日までの期間が加わります(同条第4項)。
外国籍の人の在留資格と茨城の相談先
茨城県の在留外国人は令和7年末で111,808人(全国10位・前年比9.0%増)で、国籍ではベトナムの21,369人が最も多くなっています。児童買春罪も茨城県の条例違反も、執行猶予でも退去強制の理由になる入管法第24条第4号の2の罪には含まれていません。退去強制が問題になるのは、第24条第4号リにより1年を超える拘禁刑の実刑が言い渡されたときです。通訳が要るなら当番弁護士を頼む電話の時点で伝え、面会では在留カードの資格と期限を弁護士に示してください。生活や在留の手続きの相談は、茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811・水戸市千波町)が11言語で受けており、通訳付きの弁護士相談もあります。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、法務省「矯正施設一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」
買春・援助交際事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
茨城県内のこの種の事件で弁護士が受け持つ中心は、保護者との示談と身柄を早く解く手続きの2つで、どちらも最長20日の勾留のうちに動きます。
謝罪の申入れから金額の調整、今後会わない約束までを任せられます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
勾留請求をしないよう検察官に求め、勾留されれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。起訴・不起訴の考え方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を参考にしてください。
弁護士会は県内1つで3支部。鹿行・県北・県西の署なら移動の費用を先に聞く
茨城県弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、会員は2026年9月1日現在で301名です。水戸・土浦・下妻に支部がありますが、支部に弁護士は常駐しておらず、弁護士の紹介もしていません。本人が神栖署や高萩署、古河署にいて水戸やつくばの事務所に頼むと、面会のたびに日当や交通費がかかりやすく、合議事件なら公判は水戸・土浦・下妻のいずれか、控訴すれば東京まで出向くことになります。最初の面会は当番弁護士に任せ、並行して私選の事務所へ次の3点を電話で聞いておきましょう。
私選の事務所に電話で聞いておく3点
- 本人が留置されている署まで、依頼した日から何日以内に面会に行けるか
- 児童買春罪と茨城県青少年の健全育成等に関する条例のどちらで扱われそうかを見立てられるか
- 鹿行・県北・県西の署や土浦・下妻の裁判所へ通う1回あたりの日当・交通費と、分割払いの可否
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | いつ・どう頼むか | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕されてすぐ。家族が茨城県弁護士会に電話するか、本人が警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝える | 初回の接見は無料。引き続き私選で頼むこともできる |
| 国選弁護人 | 勾留が決まり、私選の弁護人がいないときに本人が裁判所へ請求する | 収入・資産の基準を満たせば国の費用で付く |
| 私選弁護人 | 逮捕の前や、在宅で調べを受けている段階から契約できる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス茨城
着手金・報酬金・面会の日当などをすべて合わせた総額は、60万円から110万円程度がひとつの目安です。否認して公判で争うときや、16歳未満の子との不同意性交等罪にあたるときはこの幅を超えることが多く、保護者に支払う示談金は別にかかります。着手金と報酬金の分け方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
県内の法テラスは、水戸市大町の法テラス茨城(0570-078317・平日9時〜17時)と、同じ場所の法テラス茨城法律事務所、下妻市の法テラス下妻法律事務所、牛久市の法テラス牛久法律事務所です。土浦には法テラスの拠点がなく、予約はどこも法テラス茨城の番号で受け付けます。収入と資産が基準以下なら無料の法律相談を予約できます。支払いに不安があれば、当番弁護士が初めて面会に来たときに分割や法テラスの利用を相談しましょう。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県の買春・援助交際の検挙状況
茨城県警は特別法犯の法令ごとの表を公表していませんが、「少年非行等の概況」で、子どもの福祉を害する犯罪(福祉犯)の検挙人員を法令別に載せています。このページの罪にかかわるのは、児童買春・児童ポルノ禁止法と茨城県青少年の健全育成等に関する条例です。
茨城県の福祉犯の法令別検挙人員
| 法令(茨城県・検挙人員) | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 青少年の健全育成等に関する条例違反 | 38人 | 27人 |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 | 34人 | 27人 |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 25人 | 33人 |
| 福祉犯の合計 | 99人 | 93人 |
※茨城県警察「少年非行等の概況」(令和7年中・確定値)。令和6年は令和7年の人数と増減からの算出です。県警の表の表記は「青少年健全育成条例」で、児童買春・児童ポルノ禁止法の人数は画像の事件を含みます。
検挙人員はどちらの法令も減りましたが、SNSがきっかけの事件の被害児童は令和7年に20人(うち青少年条例6人・児童買春2人)いました。令和8年6月末(暫定)では、SNSに起因する被害児童が12人と前年同期より7人増えています。SNSで知り合った相手との件で警察から連絡を受けたら、任意の聴取に応じる前に弁護士の助言を受けましょう。
茨城県は逮捕されずに調べられる人が7割を超える
罪種ごとの逮捕の人数は公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に茨城県で検挙された4,194人のうち逮捕は1,185人で28.3%(算出)にとどまり、全国の32.2%や関東1都6県の35.7%より低く、71.7%は身柄を拘束されずに調べを受けました(いずれも算出)。在宅のまま水戸地検や支部に送られた事件について、法務省の検察統計(令和6年・全国)では、青少年保護育成条例違反で起訴された511人のうち430人が略式命令の請求で、公開の法廷を開かずに罰金が科されています。茨城県で略式命令を出すのは、水戸・笠間・常陸太田・日立・土浦・石岡・龍ケ崎・取手・麻生・下妻・下館・古河の12の簡易裁判所です。罰金でも前科は残るので、前科を避ける可能性を残したいなら、在宅のうちから保護者との示談を弁護士に進めてもらいましょう。
出典:茨城県警察「少年非行等の概況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、法務省「検察統計調査」令和6年年報、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
茨城県の買春・援助交際事件でよくある質問
Q1. 児童買春罪と茨城県の条例違反は、何で分かれますか?
見返りを渡したか、渡すと約束したかです。対償があれば児童買春罪(5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、なければ茨城県の青少年条例第35条(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)です。渡したものと日付を書き出し、決済の履歴と合わせて弁護士に見せてください。
Q2. 夜11時を過ぎてから、車で一緒にいただけです。
茨城県の条例は午後11時から翌朝4時までを深夜とし、正当な理由なく、保護者の委託や承認を受けずに青少年を連れ出し、同伴し、とどめることを禁じています(第33条第2項)。罰則は30万円以下の罰金で、年齢を知らなかったときも過失がなければ処罰されないという第46条第8項の扱いが及びます。会っていた時間帯と、保護者がそのことを知っていたかをメモにして、弁護士に見せましょう。
Q3. 自分の部屋や車を、知人と18歳未満の子が会う場所として貸してしまいました。
みだらな性行為などが青少年に対して行われると知って場所を提供・周旋すると、条例第32条の違反です。茨城県では拘禁刑はなく、旅館業・飲食営業などの営業者なら50万円以下、それ以外の人なら30万円以下の罰金です。ただし大人に子どもを紹介して引き合わせていれば、児童買春の周旋(児童買春・児童ポルノ禁止法第5条)という別の罪になり得ます。貸した日時と、相手が18歳未満だと知った経緯を書き出して弁護士に見せましょう。
Q4. 家族が取手署に逮捕されました。審理はどの裁判所ですか?
取手市・守谷市・利根町の事件は、児童買春罪や条例違反なら龍ケ崎市の水戸地裁龍ケ崎支部か取手簡裁が担当します。16歳未満の子との不同意性交等罪のような合議事件になると、土浦市の土浦支部で審理されます。控訴すれば東京高等裁判所です。弁護士には罪名と留置先を正確に伝え、どの庁で審理されそうかを見立ててもらいましょう。
Q5. 守谷市に住んでいますが、守谷警察署が見つかりません。
守谷市に警察署はなく、「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」で取手署(取手市桑原)の受け持ちです。同じく北茨城市は高萩署、つくばみらい市は常総署の区域です。当番弁護士を頼むときは、留置されている署の正しい名前を伝えてください。面会までの時間を縮められます。
Q6. 鹿嶋署や神栖署にいる家族を、水戸の弁護士に頼めますか?
私選弁護人なら県内のどの事務所にも頼めます。ただ水戸やつくばから通うと、面会のたびに日当や交通費がかさみやすく、鹿行の事件の合議審理は土浦支部で開かれます。最初の面会は当番弁護士(029-228-9800)に任せ、その間に私選の事務所から面会1回あたりの見積もりを取りましょう。
Q7. 東京で会った相手の件で、茨城の自宅に連絡が来ました。
裁判所の土地管轄は、犯罪地か、被告人の住所・居所・現在地で決まります(刑事訴訟法第2条第1項)。会った場所が東京で住所が茨城県内なら、どちらの警察・検察庁が扱うこともあり得ます。連絡してきた警察署の名前と担当者を書き留め、出頭の前に弁護士に伝えてください。
Q8. 高校生の息子が、年下の交際相手との件で呼出しを受けました。
茨城県の条例は第48条で、青少年がした違反には条例の罰則を適用しないと定めています。それでも対償があれば児童買春罪、相手が13〜15歳で5歳以上年下なら刑法の罪にあたり得て、その場合は少年事件として水戸家裁の本庁・土浦支部・下妻支部のどこかが扱います(日立の区域は本庁、鹿行の区域は土浦支部)。呼出しの日までに少年事件に詳しい弁護士と会い、付添人の依頼を決めておきましょう。
Q9. 刑務所を出たあと、茨城県に住むと届出が要りますか?
茨城県性暴力の根絶を目指す条例第8条により、子どもに対する性犯罪で拘禁刑の執行を受けた人は、執行を終えてから5年を経過する前に県内に住居を定めたとき、14日以内に知事へ届け出るものとされています。児童買春罪も青少年条例第35条の違反も対象の罪に入りますが、届出が求められるのは拘禁刑の執行を受けた人で、罰金で終わった場合は対象になりません。実刑が見込まれる段階で、出所後の住居と届出について弁護人と話し合いましょう。
出典:茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第2条、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
茨城県の青少年条例は、場所の提供が罰金だけ、深夜が午後11時から翌朝4時までと独自の中身を持ち、合議事件と少年事件は水戸・土浦・下妻の3庁に集まります。家族が県内の署に留置されているなら、今日のうちに面会へ向かえる事務所を一覧から選んで電話してください。任意の呼出しの段階なら、初回相談が無料の事務所に事情を話すところから始めましょう。
参考資料・更新情報
- 茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」(令和7年条例第1号による改正・令和7年6月1日施行)
- 茨城県「青少年の健全育成等に関する条例の改正」
- 茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県警察「少年非行等の概況」(令和7年中・令和8年6月末)
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」
- 茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
- 茨城県「外国人政策」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 法務省「矯正施設一覧」(令和8年3月時点)
- 法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 法テラス「法テラス茨城」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※このページは2026年10月5日までに茨城県・茨城県警察・裁判所・検察庁・法務省・茨城県弁護士会などが公表した情報で作成しています。福祉犯は茨城県警察「少年非行等の概況」(令和7年中・令和8年6月末)、逮捕の割合は警察庁 第10表からの算出、起訴の内訳と保釈の人員は全国値です。茨城県青少年の健全育成等に関する条例と茨城県性暴力の根絶を目指す条例は茨城県例規集の本文によるもので、刑名は令和7年6月1日からの拘禁刑で表記しています。相談窓口の番号・受付時間は変更されることがあります。個別の事件への法的助言ではありません。