詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人ダーウィン法律事務所
| 住所 |
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-9須賀ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 四谷三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士法人ダーウィン法律事務所( 立川オフィス)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央線・青梅線・南武線「立川」駅 徒歩3分 多摩都市モノレール「立川南」駅 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
法律事務所エイチーム
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
湯浅大樹法律事務所
| 住所 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2東京サンケイビル 27階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【地下鉄】 丸ノ内線・半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線大手町駅 E1・A4出口直結 【JR】 東京駅 丸の内北口より7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
東高円寺法律事務所
| 住所 |
〒166-0012 東京都杉並区和田3丁目59番11号シーボニア東高円寺ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「東高円寺」徒歩約3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜20:00 日曜:09:30〜20:00 祝日:09:30〜20:00 |
東京スタートアップ法律事務所 銀座本店
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
渋谷中央法律事務所
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)
| 住所 |
〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A |
|---|---|
| 最寄駅 | 立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分) |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人浅野総合法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【銀座駅】 C3出口 徒歩3分 ・東京メトロ(丸ノ内線、銀座線、日比谷線) 【新橋駅】 5番出口 徒歩5分 ・JR各線 ・東京メトロ 銀座線 ・都営大江戸線 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 金 東煥(旬報法律事務所)
| 住所 |
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「有楽町駅」徒歩4分|丸の内線「銀座駅」徒歩2分|日比谷線・千代田線「日比谷」駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
新川法律事務所
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
東京中野法律事務所
| 住所 |
〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5山内ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中野駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 泉義孝(泉総合法律事務所)
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋3-6-4日吉ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・都営浅草線「新橋駅」徒歩約4分 都営大江戸線「汐留駅」徒歩約10分 銀座線「新橋駅」徒歩約4分 都営三田線「内幸町駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
弁護士法人引田法律事務所
| 住所 |
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6-7第2山万ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 半蔵門線水天宮駅から徒歩5分 日比谷線茅場町駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 |
弁護士 中井 秀行(弁護士法人虎ノ門スクウェア法律事務所)
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-20-4虎ノ門鈴木ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」 3番出口より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
| 弁護士 | 中井 秀行 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
法律事務所エムグレン
| 弁護士 | 武藏 元 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 森﨑 善明・山岸 丈朗(東京中央総合法律事務所)
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座4-2-1銀座教会堂ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄各線「銀座駅」C6・C8出口より徒歩0分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜17:30 土曜:07:00〜17:30 日曜:07:00〜17:30 祝日:07:00〜17:30 |
| 弁護士 | 森﨑 善明 山岸 丈朗 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
エイトフォース法律事務所
| 住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 代々木駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
須藤パートナーズ法律事務所
| 住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル 3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
渋谷中央法律事務所(埼玉枠)
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
渋谷中央法律事務所(神奈川枠)
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 吉田 直志(弁護士法人法律事務所フォレスト)
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 横浜支店
| 住所 |
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1サントーコーダイヤビル8階 803号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 『横浜駅』徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
市区町村で絞り込む
東京都で恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
被害額多額の強盗事案において執行猶予を獲得したケース
執行猶予判決を獲得
【強盗】依頼者とともに徹底的に争った結果、検察官の主張を一部排斥することに成功したケース
検察官の求刑から大幅な減刑に成功
共同での恐喝容疑で身柄拘束|関与の証拠不十分として不起訴を獲得
不起訴
勤務先に知られずに前科回避
不起訴
1審で実刑判決を受けたが、控訴審で示談を成立させ執行猶予判決となった事例
執行猶予判決
重大犯罪の成立を回避
不起訴処分
【早期釈放を実現】ストーカー規正法違反・脅迫で2度逮捕されたが、いずれも勾留却下とできた事例
勾留却下・早期釈放・準抗告棄却
東京都で恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
息子が逮捕されました。示談と勾留延長について。
被害者とは示談をしました。示談金0円です。
脅迫メールを12通ほど送ってるみたいです。ガソリン撒いて火をつけてやる。
ナイフでズタズタにしてやる。
ガキも殺すなど、悪質な文面です。
前科、前歴なし。
この場合処分はどうなることが予想されますか?
またこの場合副検事が、不起訴か略式にするかは、息子の反省態度は影響しますか?
示談が成立したのに釈放されておらず、勾留延長されていますが、これは普通ですか? 付いてるのは国選の弁護士の方です。
普通は示談したらすぐに不起訴になり釈放されますか
不貞行為が証明されないまま、責められている辛さをわかって頂きたくて登録しました。
その間、こちらはすぐに謝罪の意志を表明しましたが、彼女とプライベートで会わないとかこのやり取りを知らせないとかの行動制限も要求され慰謝料請求もされています。
こちらとしては、少なくとも彼氏に関係する期間での不貞行為はなかったですし、LINEの内容もペットの世話しに行くとかです。不貞行為に繋がるような内容はありません。なので家内に事情を話して弁護士を通してくださいと連絡していますが、ずっとSMSでやり取りしていて辛いです。
彼女彼氏の間では終わった話になっているのに、こちらにはしっかり説教?要求?批判、等を言ってくる所と、元々は彼女のLINEに不法侵入したのに彼氏自身は被害者だ、全く全て僕が悪いという態度です。
検察出頭通知を受けたが起訴される可能性は?
警察には事実を話したら「捜査に協力してください」のスタンスで、刑事さんも「嘘ばかりで怒りが頂点に達して発言してしまいました」と供述書に記載してくれております。
今回、検察から出頭の通知が届きましたが、検察の主旨は事実確認だけなのでしょうか?起訴されることはあるのでしょうか?
牛丼の松屋での暴言を吐かれた。困ってます。
大学生の男です。
分ゴミ論者とのトラブルです。
分ゴミとはSNSでよく使われている用語で
男の事を汚いゴミだと思ってる人のことです。
牛丼の松屋に行ったときテーブル席が空いているので
通路を挟んで前の席に座っているおっさんに
「そこに座るんじゃねーよゴミ、視界に入ると飯がまずくなるだろ。
若い女みたく需要あるのか?どうみても1円でも売り物にならない
きたねーゴミじゃん。他の席行けよゴミ。」と
大声で怒鳴られました。
他の席に移ろうかと思いましたが
他のテーブル席は埋まっていたためどうしようもありませんでした。
このように人のことを「ゴミ!」と怒鳴りつけるのは
名誉棄損や侮辱罪にならないのでしょうか?
動画は撮影しているためこの動画を警察署に持っていけば
事件かしますか?
息子が逮捕されました。示談と勾留延長について。
被害者とは示談をしました。示談金0円です。
脅迫メールを12通ほど送ってるみたいです。ガソリン撒いて火をつけてやる。
ナイフでズタズタにしてやる。
ガキも殺すなど、悪質な文面です。
前科、前歴なし。
この場合処分はどうなることが予想されますか?
またこの場合副検事が、不起訴か略式にするかは、息子の反省態度は影響しますか?
示談が成立したのに釈放されておらず、勾留延長されていますが、これは普通ですか? 付いてるのは国選の弁護士の方です。
普通は示談したらすぐに不起訴になり釈放されますか
恐喝罪に問われたケース
後日に対象から被害届が出たようで朝に任意同行(取り調べ)が始まった情報。
彼氏の浮気相手について
相手の女から連絡が来て
初めは私の彼悪いなって思って聞いてたのですが
後々彼だけ悪くて私(浮気相手)は悪くないもんみたいな言い方になってたので腹たって
怒ったあと
「彼と結婚してたら慰謝料請求したいぐらい嫌な気持ちしてるんです」って言ったら
慰謝料請求されると勘違いしたのか暴れ割り私が悪いみたいな発言ばかりされます
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 警視庁 組織犯罪対策第三課 | 03-3581-4321 | 暴力団による用心棒の対価やみかじめ料の要求について相談できます。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、警視庁「東京都暴力団排除条例について」、法テラス「法テラス東京」
東京で恐喝・脅迫の容疑で逮捕されたらどうなる?
恐喝罪と脅迫罪は、名前が並べて語られることが多いものの、処分の重さがまったく違います。恐喝には罰金刑の定めがないため、起訴されれば公開の法廷で審理されます。脅迫は罰金で終わることが多い罪です。都内では令和7年中に恐喝249件、脅迫701件が認知されました。どちらの罪で扱われるかによって、取るべき対応が変わります。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が都内で逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
- 相手からお金を受け取っている
- 恐喝として扱われる可能性があります。受け取った金額と経緯が分かるものを残したまま、弁護士へ相談してください。返す方法も含めて組み立てられます。
- メッセージの内容を問題にされている
- 送った文面がそのまま証拠になります。削除しないでください。前後のやり取りが、脅す意図がなかったことを示す材料になります。
- 子どもが恐喝で捕まった
- 都内で恐喝により検挙された少年60人のうち、50人が高校生・中学生です。20歳未満なら家庭裁判所へ送られます。当番弁護士へ連絡してください。
逮捕された後の流れは、法律で時間が決められています。
警察が取調べを行い、事件を検察官へ送ります。この間、家族は面会できません。会えるのは弁護士だけです。
検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。
身柄の拘束が続きます。共犯者がいる事件では接見禁止が付くことがあります。
検察官が処分を決めます。恐喝は起訴されると全件が正式な裁判、脅迫は罰金で終わることが多くなります。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署に身柄が置かれます |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
恐喝罪と脅迫罪はどこが違うのか
都内では令和7年に恐喝249件・脅迫701件が認知されており、件数では脅迫が3倍近くを占めます。脅迫罪は、害を加えると告げること自体を罰します。恐喝罪は、脅した結果としてお金や物を受け取った場合に成立します。この違いが、法定刑に大きく表れます。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 恐喝 | 刑法第249条 | 10年以下の拘禁刑(罰金の定めなし) | 7年 |
| 恐喝未遂 | 刑法第250条 | 処罰されます(減軽は任意) | 7年 |
| 脅迫 | 刑法第222条 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 3年 |
| 強要 | 刑法第223条 | 3年以下の拘禁刑(未遂も処罰) | 3年 |
脅迫罪に未遂を処罰する規定はありません。公訴時効は刑事訴訟法第250条を各法定刑に当てはめた年数です。
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えると告げた場合に成立します(第222条第1項)。相手本人だけでなく、その親族に害を加えると告げた場合も同じです(同条第2項)。実際に実行する意思がなくても、告げた時点で成立します。
強要罪は、脅迫または暴行によって義務のないことを行わせた、権利の行使を妨げた場合です。土下座を強要する、退職届を書かせるといった行為が当てはまります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第249条・第250条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
恐喝は起訴されたら必ず裁判になる
処分の実態を見ると、恐喝と脅迫の差はさらにはっきりします。都内の事件も、東京地方検察庁がこの枠組みで判断します。令和6年に全国の検察庁が処理した人のうち、恐喝で起訴された397人は全員が公判請求でした。略式命令の請求は0件です。恐喝には罰金刑がないため、書面だけで終わる手続きが使えません。
| 令和6年の処理 | 恐喝 | 脅迫 |
|---|---|---|
| 起訴 | 397人 | 703人 |
| うち公判請求 | 397人(100%) | 232人(33.0%) |
| うち略式命令請求(罰金) | 0人 | 471人(67.0%) |
| 不起訴 | 1,100人 | 1,171人 |
| うち起訴猶予 | 501人 | 876人 |
| 起訴率(算出) | 26.5% | 37.5% |
| 家庭裁判所へ送致 | 539人 | 131人 |
割合は検察統計の公表値から算出しています。恐喝は既済2,085人、脅迫は既済2,516人が母数です。
起訴された後の判決を見ると、令和6年に地方裁判所で恐喝の有罪判決を受けた273人のうち、実刑が93人(34.1%)、全部執行猶予が180人(65.9%)でした。最も多い量刑帯は2年以上3年以下で151人を占め、そのうち115人が執行猶予です。起訴されても3人に2人は刑務所に行きません。被害を回復したか、初めての事件かで分かれます。
恐喝は、起訴されるかどうかが最大の分岐です。いったん起訴されれば法廷に立つことになり、勤務先に知られる可能性も上がります。検察官が判断する前に、受け取った金銭を返したうえで示談を成立させましょう。不起訴となる可能性が上がります。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08、法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-3
集団や凶器が絡むと刑が上がる
複数人で押しかけた、凶器を見せた、暴力団の名前を出したという事情があると、刑法とは別の法律が適用されます。
| 根拠 | 要件 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 暴力行為等処罰法 第1条 | 団体・多衆の威力を示す、それを仮装する、凶器を示す、数人共同で脅迫や器物損壊をした場合 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 同法第1条ノ3 | 常習として傷害・暴行・脅迫・器物損壊を犯した場合 | 傷害に至れば1年以上15年以下、その他は3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 同法第2条第1項 | 財産上不正の利益を得る目的で、上記の方法により面会を強要し、強談威迫の行為をした場合 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 組織的犯罪処罰法 第3条第1項第14号 | 団体の活動として、実行するための組織により行われた恐喝 | 1年以上の有期拘禁刑(上限20年) |
脅迫は単独なら2年以下ですが、複数人で行えば3年以下に上がります。恐喝について組織的犯罪処罰法が適用されると、刑の下限が1年に引き上げられます。刑の全部の執行猶予が検討されるのは3年以下の言渡しのときであるため、猶予の枠から外れやすくなります。
制度の参考:e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条
東京都暴力団排除条例にも注意する
都内の飲食店や風俗営業店では、用心棒の対価やみかじめ料の要求が、東京都暴力団排除条例の問題になります。この条例は平成23年10月1日に施行され、平成31年10月1日の改正で繁華街での規制が強化されました。第24条は、事業者が規制対象者に対して暴力団の威力を示す行為の対償として利益を供与することを禁じています。
罰則は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第33条)。供与した側の事業者も対象になりますが、自首した特定営業者については刑が減免されることがあります。相談は警視庁組織犯罪対策第三課(03-3581-4321)で受け付けています。
制度の参考:東京都例規集「東京都暴力団排除条例」第24条・第33条、出典:東京都「東京都暴力団排除条例」、警視庁「東京都暴力団排除条例について」
恐喝の時効は7年、脅迫は3年
公訴時効の年数は、罪名ごとの法定刑から決まります。刑事訴訟法第250条第2項は、長期15年未満の拘禁刑に当たる罪を7年、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪を3年と定めています。長期10年の恐喝はここで7年、長期2年の脅迫は3年になります。同じ日の出来事でも、金銭を受け取ったかどうかで4年の差が出ます。
| 罪名 | 法定刑の上限 | 根拠 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 恐喝(刑法第249条) | 10年以下の拘禁刑 | 第250条第2項第4号 | 7年 |
| 脅迫(刑法第222条) | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 同項第6号 | 3年 |
| 強要(刑法第223条) | 3年以下の拘禁刑 | 同項第6号 | 3年 |
| 組織的な恐喝 (組織的犯罪処罰法第3条第1項第14号) | 1年以上の有期拘禁刑(上限20年) | 同項第3号 | 10年 |
数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。脅す言葉を告げた時点で脅迫は成立するため、その日が起算点になります。恐喝は金銭を受け取った時点が行為の終わりです。要求を繰り返して何度も受け取っていた場合は、それぞれの受領について時効が進みます。
複数人で相手のもとへ行った事案では、数え方が変わります。共犯がいる場合は、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。自分が抜けたあとも仲間が要求を続けていれば、その期間は自分の時効も進みません。
止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。公訴が提起されれば時効は停止し、共犯の一人への起訴の効力は他の共犯にも及びます(同法第254条)。
刑事の時効とは別に、相手からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅すると定めています。金銭を取ったことによる損害は財産上のものであるため、生命・身体を害する不法行為についての特則(同法第724条の2)による5年への読み替えは、その部分には当たりません。返した金額と日付が分かる控えを保管してください。刑事の手続きが終わったあとに民事で請求された場合の資料になります。
都内では令和7年に恐喝249件・脅迫701件が認知されています。相手が被害届を出さないまま時間が経つ事案もありますが、時効が完成するまで、警視庁の各署が捜査を続けられる状態は変わりません。心当たりがあって連絡を待っている状態なら、接触を受ける前に弁護士へ相談してください。自分から申し出る形を取れれば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
家族や親族が相手の場合
都内では親族間の金銭トラブルが恐喝として扱われる事案もあります。恐喝には、ほかの罪にない特例があります。刑法第251条が第244条を準用しているため、配偶者、直系血族または同居の親族との間で恐喝をした場合は、刑が免除されます。それ以外の親族との間では、告訴がなければ起訴できません。
この特例は、親族でない共犯者には適用されません(第244条第3項)。友人と一緒に親から金を取ったという場合、本人は刑を免除されても、友人は通常どおり処罰されます。また、脅迫罪にはこの準用がありません。親族を脅した場合は、通常どおり処罰の対象です。
親族間の金銭トラブルが刑事事件になった場合、どの範囲の親族にあたるのかで結論が変わります。同居しているか、直系かどうかを弁護士へ正確に伝えてください。適用される規定が定まれば、取るべき対応も決まります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第244条・第251条
容疑を否認する場合に知っておくこと
恐喝・脅迫では、言葉のやり取りをどう受け取ったかが争点になります。貸した金を返すよう強く求めただけなのか、相手が怖がる形で要求したのか。取調べで答えた内容が、そのまま調書として残ります。
取調べで話すことと黙ることは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。
すべてを黙るか、すべてを話すかの二択でもありません。相手と会った日時や場所のように答えても不利にならないことと、どのような言葉で何を求めたかという点を切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。留置されている警察署で自分だけで判断すると、説明が日によって食い違い、そのずれが追及されます。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは、増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。言い回しが一つ変わるだけで恐喝か脅迫かの見立てが動くため、違う部分はその場で申し立ててください。
そのうえで、同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
恐喝・脅迫事件の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件です。前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。都内の警察署が捜査して東京地方検察庁へ送致する恐喝・脅迫の事件は、いずれにも当たりません。
取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見に来た弁護士へ毎回伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。
やり取りの記録は消さずに残す
脅す意図がなかったことを示す材料は、文言の前後にあります。メッセージの履歴、通話の記録、金銭の貸し借りが分かる振込みの控えを消さずに残してください。都合の悪い部分だけを削除すると、罪証を隠滅したと判断され、勾留や保釈の判断にも響きます。端末ごと弁護士に見せて、残す範囲を決めてもらう形が取れます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くときは、その事実を弁護士に伝えてください。
都内には102の警察署があり、共犯者が別々の署に分けて留置されることもあります。弁護士を選ぶときは、留置されている警察署の名前を先に伝えて、通える距離かどうかを確認してもらってください。接見の回数を確保できれば、取調べへの備え方が変わります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条
被害者への謝罪と金銭の返還
都内の事件でも扱いは同じで、恐喝・脅迫はいずれも非親告罪です。告訴がなくても起訴できるため、相手が「もういい」と言っても、それだけで手続きが止まるわけではありません。ただし、示談の成立と被害の回復は、検察官が処分を決めるときに考慮できる事情です。
刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴するかどうかを決めるときに「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮できると定めています。裁判所も、嫌疑が十分であっても諸般の事情から起訴の必要がないと考えるときは起訴猶予にできると説明しています。
恐喝の事件で早く進めること
- 受け取った金銭を返す(全額が難しければ、支払える範囲から着手する)
- 相手への謝罪を弁護士経由で伝える
- やり取りの記録を消さずに保全する
- 共犯者がいる場合は自分の役割を正確に整理する
- 繰り返している場合は、再発を防ぐ生活の形を作る
被害者の連絡先を、本人や家族が知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。脅した相手に自分から接触すれば、新たな脅迫として扱われます。連絡はすべて弁護士に任せてください。
起訴された後に示談が成立した場合は、その内容を公判調書に記載してもらう刑事和解という制度があります(犯罪被害者保護法第19条)。公判調書に記載されると、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条、出典:検察庁「捜査について(Q&A)」
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。
恐喝には罰金刑がないため、起訴されれば公開の法廷で審理されます。判決までの数か月を勾留されたまま過ごすか、自宅から法廷に通うかで、仕事と家族の生活の続き方が変わります。保釈されていれば、受け取った金銭の返還を自分の手で進めながら判決を待てます。
恐喝・脅迫事件で問題になる除外事由
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。刑法第249条の恐喝も第222条の脅迫も刑の下限が定められていないため、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。ただし組織的犯罪処罰法が適用されると法定刑が1年以上の有期拘禁刑になり、この時点で第1号に当たって権利保釈から外れます。その場合は第90条の裁量保釈で判断されることになります。
| 除外事由 | 内容 | 恐喝・脅迫事件での当たり方 |
|---|---|---|
| 第89条第5号 | 被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある | 相手を怖がらせた事件そのものであるため、最初の壁になります |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 共犯者との口裏合わせやメッセージの削除を疑われる場面で当たります |
| 第89条第2号 | 前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある | 同種の前科があると当たります |
| 第89条第1号 | 死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪 | 通常の恐喝・脅迫では当たりません。組織的犯罪処罰法が適用されると当たります |
この種の事件で最も重く効くのは第5号です。相手に自分から連絡を取らないでください。謝罪のつもりの連絡であっても、働きかけと判断され、保釈を認めない理由として使われます。連絡はすべて弁護士を通してください。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。勤務先を失う見込み、通院を続けている病気、扶養している家族がいる事情は、ここで示す材料になります。解雇の通知、診療の記録、家族の収入が分かるものを弁護士に渡してください。
保証金はいくらかかるか
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。
裁判所は住居の制限その他の条件を付けることもできます(同条第3項)。相手に近づかない約束を条件として示せば、第5号の懸念に応える形を作れます。保証金は判決が確定して手続きが終われば戻りますが、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。
令和5年の改正で加わった仕組み
令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。保証金として用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ(請求の規定がない) |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。葬儀への参列や入院の必要といった具体的な事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して、裁判所へ上申してもらってください。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
恐喝・脅迫事件で弁護士に依頼できること
この種の事件では、やり取りの一部だけを切り取られて、実際より重い役割を認めてしまうことがあります。都内では事件を扱った警察署に身柄が置かれ、共犯者が別々の署に分かれることもあります。経緯を整理したうえで供述を組み立てることが、弁護活動の中心になります。
受け取った金銭の返還を進める
捜査機関を通じて被害者側へ連絡し、返済の時期と方法を決めます。検察官が判断する前に着手できれば、処分に反映されます。
恐喝か脅迫かの見立てを示す
金銭の授受があったか、どのような文言だったかによって、適用される条文が変わります。どちらで扱われる見込みかを早い段階で把握できます。
共犯事件で役割を切り分ける
複数人で関わった事件では、誰が主導したかが処分を分けます。事実と異なる範囲まで認めないよう、供述を整理します。
接見して取調べに備える
弁護士は時間の制限を受けずに本人と会えます(刑事訴訟法第39条)。家族が面会できない段階でも状況を伝えられます。
やり取りの記録を保全する
脅す意図がなかったことを示すには、前後の文脈が必要です。消す前に相談してください。
外国籍の人が恐喝・脅迫で有罪になったときの在留資格
このページで扱う2つの罪は、在留資格への効き方が正反対です。恐喝は刑法第2編第37章(詐欺及び恐喝の罪)に置かれており、出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2が挙げる罪の一覧に入っています。これに対して脅迫は第32章(脅迫の罪)に置かれており、この一覧に入っていません。同じ事件から派生した罪名でも、どちらで有罪になるかで結論が分かれます。
| 罪名 | 刑法上の位置 | 適用される退去強制事由 |
|---|---|---|
| 恐喝(第249条) | 第2編第37章 詐欺及び恐喝の罪 | 第24条第4号の2に該当します |
| 脅迫(第222条) 強要(第223条) | 第2編第32章 脅迫の罪 | 一覧に入っていないため第24条第4号リで判断されます |
恐喝で有罪になった場合、技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習など別表第一の在留資格で在留している人は、拘禁刑に処せられた時点で退去強制の対象になります。この号には執行猶予を除く定めがありません。永住者や日本人の配偶者など別表第二の在留資格の場合は、第24条第4号リが基準で、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象です。こちらはただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます。
| 在留資格 | 恐喝で有罪 | 脅迫で有罪 |
|---|---|---|
| 別表第一 技術・人文知識・国際業務/留学/技能実習 など | 拘禁刑に処せられれば退去強制。執行猶予がついても対象になります(第4号の2) | 無期または1年を超える拘禁刑で退去強制。刑の全部の執行猶予は除かれます(第4号リ) |
| 別表第二 永住者/日本人の配偶者等/定住者 など | 無期または1年を超える拘禁刑で退去強制(第4号リ) |
第24条第4号の2は、詐欺・恐喝のほか、窃盗、強盗、傷害、殺人、住居侵入、賭博、文書偽造などを対象に挙げています。暴力行為等処罰法の罪も挙げられていますが、刑法第222条(脅迫)に係る部分は除かれています。
退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。別表第一の在留資格で第24条第4号の2と同じ罪により拘禁刑の判決の宣告を受け、出国後に判決が確定した場合は、確定の日から5年を経過するまで上陸が拒否されます(同項第9号の2)。
身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で恐喝・脅迫事件に対応する弁護士の選び方
恐喝は起訴されると全件が公判になるため、起訴前に動けるかどうかがすべてです。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 夜間・休日に動ける体制があるか(都内の恐喝は認知の53.4%が18時から翌3時に集中しています)
- 共犯事件で役割を切り分けて主張した経験があるか
- 返済の方法まで含めて示談を組み立てられるか
- 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
深夜の逮捕に対応できる
都内で認知された恐喝249件のうち、18時から翌3時までに発生したものが133件(53.4%)を占めます。脅迫も701件のうち318件(45.4%)が同じ時間帯です。いずれもピークは23時台で、逮捕の連絡が深夜に来ることが珍しくありません。平日の日中しか受け付けていない事務所では、最初の接見が翌営業日以降になります。夜間相談に対応している事務所を選びましょう。
身柄がある警察署へその日に向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。接見にかかる時間と日当の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。
繰り返している場合の見通しを示せる
都内で恐喝により検挙された20歳以上162人のうち、前科のある人は94人(58.0%)を占めます。刑法犯全体の前科率23.4%と比べて際立って高い数字です。一方、脅迫は474人のうち前科ありが130人(27.4%)で、7割以上が初めての事件です。過去の処分の時期と内容をそのまま弁護士へ伝えてください。見通しの立て方が変わります。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。示談をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
恐喝・脅迫事件の弁護士費用
恐喝・脅迫事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ50万円から100万円程度が目安です。恐喝で起訴されて公判まで対応する場合や、共犯者が多い事件では、これより上がります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 30万円〜55万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 25万円〜45万円 |
| 接見費用・日当 | 留置施設での面会、公判への出席 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 実費 | 交通費や郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 50万円〜100万円程度 |
被害者へ返す金銭や示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。
恐喝は起訴されると公判になるため、起訴後まで対応すると費用が上がります。どこまでが着手金に含まれ、公判を担当する場合に何が追加されるのかを、契約前に書面で示してもらいましょう。費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。
東京の恐喝・脅迫の発生状況
都内では令和7年中に恐喝249件、脅迫701件が認知されました。検挙人員は恐喝210人、脅迫493人です。いずれも前年より増えています。
| 年 | 恐喝の認知件数 | 脅迫の認知件数 |
|---|---|---|
| 令和5年 | 179件 | 541件 |
| 令和6年 | 185件 | 641件 |
| 令和7年 | 249件 | 701件 |
恐喝は4人に1人が少年
都内で恐喝により検挙された210人のうち、少年は51人(24.3%)を占めます。触法少年を含めた60人の内訳を見ると、高校生32人、中学生15人で、在学中の少年が50人(83.3%)にのぼります。有職少年は6人、無職少年は4人です。
脅迫で検挙された少年は33人で、高校生14人、中学生9人、小学生7人という構成でした。学校での人間関係から始まった事案が刑事事件として扱われることがあります。20歳未満であれば家庭裁判所へ送られ、前科はつきません。
ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、金銭の授受があったか、返済が済んでいるか、共犯者のなかでどの役割だったか、前科があるかといった個別の事情から決まります。
出典:警視庁「警視庁の統計」第30表・第40表・第45表・第47表・第95表
東京の恐喝・脅迫事件でよくある質問
Q1. 恐喝と脅迫で、どのくらい処分が違いますか?
大きく違います。脅迫は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金で、令和6年に起訴された703人のうち471人(67.0%)が略式命令の請求=罰金でした。恐喝は10年以下の拘禁刑で罰金の定めがなく、起訴された397人は全員が公判請求です。
Q2. お金を受け取っていなければ恐喝になりませんか?
受け取っていなければ恐喝未遂です。未遂も処罰されます(刑法第250条)が、減軽するかどうかは裁判所の判断に委ねられており、既遂より軽く扱われる余地があります。受け取る前に止まった経緯を弁護士へ伝えてください。
Q3. メッセージで「ただじゃおかない」と送りました。脅迫ですか?
生命、身体、自由、名誉または財産に害を加えると告げたと評価されれば、脅迫罪が成立します。実際に実行する意思がなくても、告げた時点で成立します。前後のやり取りが判断材料になるため、履歴を消さずに弁護士へ渡してください。
Q4. 相手が告訴を取り下げれば終わりますか?
恐喝・脅迫はいずれも非親告罪であるため、告訴の取下げだけでは手続きは止まりません。ただし示談の成立は、検察官が起訴を判断するときの事情として示せます。受け取った金銭の返還と合わせて進めましょう。
Q5. 親から金を取った場合も罪になりますか?
恐喝については、配偶者、直系血族または同居の親族との間であれば刑が免除されます(刑法第251条・第244条)。それ以外の親族との間では告訴がなければ起訴できません。ただし親族でない共犯者には適用されず、脅迫罪にはこの特例がありません。
Q6. 複数人で相手に会いに行きました。罪は重くなりますか?
なります。暴力行為等処罰法第1条は、団体や多衆の威力を示す、凶器を示す、数人共同で脅迫した場合に3年以下の拘禁刑と定めています。脅迫単独の2年以下より重くなります。誰が何をしたのかを正確に整理して弁護士へ伝えてください。
Q7. 執行猶予がつく可能性はどのくらいですか?
令和6年に地方裁判所で恐喝の判決を受けた273人のうち、全部執行猶予は180人(65.9%)、実刑は93人(34.1%)でした。被害の回復が進んでいるか、前科があるかで分かれます。結果を保証できる弁護士はいませんが、示せる事情を判決までにそろえることはできます。
Q8. 高校生の息子が恐喝で捕まりました。
20歳未満であれば前科はつかず、家庭裁判所へ送られます。都内で恐喝により検挙された少年60人のうち、高校生32人、中学生15人と在学中の少年が8割を超えます。被害者への弁償を早く進めることが、家庭裁判所の判断に関わります。
Q9. 深夜に逮捕されました。すぐ弁護士を呼べますか?
呼べます。都内の恐喝は認知の53.4%が18時から翌3時に発生しており、逮捕も深夜になりやすい罪です。東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ家族から依頼すれば、弁護士が接見に向かいます。1回目の接見は無料です。
Q10. 店で用心棒代を払っていました。罪に問われますか?
東京都暴力団排除条例は、事業者が暴力団の威力を示す行為の対償として利益を供与することを禁じています(第24条)。罰則は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。自首した場合に刑が減免されることがあります。警視庁組織犯罪対策第三課(03-3581-4321)で相談できます。
Q11. 貸したお金を強く催促しただけです。
正当な権利の行使であっても、手段が社会通念上の限度を超えれば恐喝や強要にあたります。大勢で押しかけた、深夜に何度も訪ねた、勤務先に押しかけたといった事情が問題になります。やり取りの経緯を時系列で弁護士へ伝えてください。
Q12. 前科があります。今回も同じ扱いですか?
都内で恐喝により検挙された20歳以上162人のうち、前科のある人は94人(58.0%)を占め、刑法犯全体の23.4%と比べて高い水準です。繰り返しの事件では、被害の回復だけでは処分が動きません。再発を防ぐ生活の形まで示す必要があります。
Q13. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。恐喝で起訴されれば、罰金で終わる道がないため、どちらかの法廷に立つことになります。
Q14. 会社に知られますか?
勾留されて出社できない状態が続けば、勤務先が事情を知ることになります。恐喝で起訴されれば公開の法廷で審理されるため、知られる可能性はさらに上がります。起訴を避けられるかどうかが分かれ目です。勾留の取消しを含めて、早い段階で弁護士に動いてもらいましょう。
恐喝は起訴されると全件が公判になります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第244条・第249条〜第251条
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条
- 東京都例規集「東京都暴力団排除条例」
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
- 警視庁「東京都暴力団排除条例について」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-3
- 裁判所「検察官による起訴・不起訴の決定」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「日本国憲法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」、処分と科刑の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報および「令和7年版犯罪白書」、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。