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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
| 住所 |
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
法律事務所エイチーム
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
頂いたお問合せは2026年10月26日以降 順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 立木 勇介(法律事務所横濱アカデミア)
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)
| 住所 |
〒273-0031 千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成西船駅・西船橋駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人葛飾総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
お問合せは受付けておりません
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
東京スタートアップ法律事務所 銀座本店
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
Sfil法律事務所
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
アイシア法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
| 弁護士 | 坂尾 陽 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ファミリア総合法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分 ・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分 ・JR『千葉駅』より徒歩15分 ※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円) |
| 営業時間 |
平日:10:00〜17:00 |
| 弁護士 | 辰野 樹市 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
漆原法律事務所
| 住所 | 東京都台東区上野3-15-7Ueno Your502 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「御徒町」駅 南口徒歩4分、東京メトロ銀座線「上野広小路」駅 A1出口徒歩3分、都営大江戸線「上野御徒町」駅 A1出口徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 漆原 照大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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茨城県で性犯罪に強い弁護士の解決事例
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【30代男性|性犯罪】強制性交等罪で不起訴処分となったケース
不起訴処分
茨城県で利用できる公的な相談窓口
夜間・休日も留守番電話で受け付ける当番弁護士(029-228-9800)
茨城県弁護士会は、刑事事件の相談番号で当番弁護士を受け付け、原則として連絡から48時間以内に接見します(初回無料)。夜間・休日の留守番電話には、本人の氏名(フルネーム)、罪名、留置されている警察署、逮捕または勾留された日、申し込む人の氏名・住所・電話番号、本人との続柄を残してください。担当する署と留置先の署が違うこともあります。逮捕された本人も、警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と言えば呼べます。
在宅の段階なら弁護士会の法律相談センターへ
| 法律相談センター | 予約電話 | 一般相談の日時 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 水戸 | 029-227-1133 | 火・水・金 13時30分〜16時 | 水戸市大町2-2-75 |
| 土浦 | 029-875-3349 | 木 10時〜12時・13時30分〜16時・18時〜20時(18時〜20時は電話のみの受付) | 土浦市中央1-13-3 |
| 下妻 | 0296-44-2661 | 第2・第4・第5月曜 13時30分〜16時 | 下妻市商工会館 |
| 鹿嶋 | 029-227-1133 | 木 13時30分〜16時 | 鹿嶋市商工会館 |
※完全予約制で、予約の受付は4か所とも月〜金の10時〜12時・13時〜16時です。相談は30分5,500円(税込)で、当日会場で支払います。
被害を受けた人の窓口
| 相談先 | 電話番号 | 受付・備考 |
|---|---|---|
| 茨城県警察 性犯罪被害相談「勇気の電話」 | #8103/0120-21-8103 | 24時間受付。カウンセラーか警察官が、できる限り希望する性別で対応 |
| 性暴力被害者サポートネットワーク茨城(県のワンストップ支援) | #8891/0120-8891-77/029-350-2001 | 平日9時〜17時は女性相談員(男性も相談可)、夜間・休日は国のコールセンターにつながります |
| (公社)いばらき被害者支援センター | 029-232-2736 | 平日10〜16時。県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体 |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 電話とファックスの兼用 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9〜21時、土曜9〜17時 |
※性暴力被害者サポートネットワーク茨城は、いばらき被害者支援センターが窓口を運営する県の支援窓口で、県警の「勇気の電話」とは別の窓口です。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県で性犯罪を疑われた本人・家族へ:当てはまる規定と手続きの場所
このページは、茨城県内で性犯罪を疑われた側(逮捕された本人、呼び出しを受けた人、その家族)に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。茨城県で性犯罪として扱われる規定は、刑法の不同意わいせつと不同意性交等(2023年7月の改正前は強制わいせつ・強制性交等)、公然わいせつ、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪、児童買春・児童ポルノ禁止法、そして茨城県迷惑行為防止条例と茨城県青少年の健全育成等に関する条例に分かれます。どれに当たるかによって、地元の支部で審理が終わるのか、土浦支部・下妻支部、あるいは水戸市大町の本庁まで移るのかが決まります。家族が県内の警察署に留置されたら、茨城県弁護士会(029-228-9800)に当番弁護士を申し込んでください。
行為の中身がはっきりしているなら、罪名別のページのほうが詳しく書いています。常磐線やつくばエクスプレス、駅やバスで体に触れたと言われたら茨城県の痴漢のページ、スマートフォンでの撮影やのぞき、カメラの設置なら茨城県の盗撮のページ、同意のないわいせつな行為なら茨城県の不同意わいせつのページ、性交や挿入まで疑われているなら茨城県の不同意性交等のページ、人前での露出なら茨城県の公然わいせつのページへ進んでください。このページは、罪名をまだ告げられていない段階や、撮影と接触が重なった・相手が18歳未満だったなど複数の規定にまたがる場面を、茨城県の条例と手続きの場所から扱います。性被害を受けて相手を訴えたい方は、茨城県警の「勇気の電話」(#8103)か性暴力被害者サポートネットワーク茨城(#8891)へ連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が茨城県内の警察署に留置された
- 茨城県弁護士会(029-228-9800)に電話して当番弁護士を頼んでください。原則48時間以内に弁護士が接見に行き、初回は無料です。夜間・休日は留守番電話で受け付けます。法律相談センターの予約番号(029-227-1133)と会の代表(029-221-3501)は当番弁護士の受付ではありません。
- 警察から呼び出しを受けた・在宅のまま調べられている
- 出頭の前に、茨城県弁護士会の法律相談センターか刑事事件を扱う法律事務所で、話す範囲と示談の進め方を決めてから向かってください。センターは水戸・土浦・下妻・鹿嶋の4か所で、いずれも予約制です。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 茨城県青少年の健全育成等に関する条例の第46条第8項は、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、免れるのは知らないことに過失がないときだけと定めています。相手とのトーク履歴やプロフィールの画面は消さずに保存し、弁護士に預けてください。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」
茨城県で性犯罪の容疑で逮捕されたあとの流れと、裁判が開かれる庁
逮捕からの持ち時間は全国で同じで、警察から検察官への送致まで48時間、検察官の勾留請求まで24時間、勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴するかどうかは、水戸市北見町の水戸地方検察庁と、土浦・下妻・日立・龍ケ崎・麻生の5支部の検察官が判断します(各段階の詳細は逮捕後の流れを解説した記事)。
不同意性交等は水戸・土浦・下妻の3庁、致傷の裁判員裁判は水戸本庁だけ
茨城県警の27署の受け持ち区域は、公安委員会規則「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」が定めています。水戸地方裁判所は水戸市大町の本庁と日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部を持ち、不同意わいせつや撮影罪、条例違反のような単独事件は地元の本庁・支部で審理されます。一方、3人の裁判官で審理する合議事件にあたる不同意性交等は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所だけが扱い、けがを負わせた致傷事件は裁判員裁判となり、県内のどこで起きても水戸本庁で裁かれます。合議を扱わない日立・龍ケ崎・麻生の3支部の区域では、日立や北茨城の事件は水戸へ、牛久・取手・鹿嶋・神栖の事件は土浦へ移ります。
| 地域・市町村 | 警察署(規則の受け持ち区域) | 地検(区検の同居先) | 地裁(単独事件) | 合議・少年 | 裁判員 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央:水戸市・茨城町・大洗町 | 水戸 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県央:ひたちなか市・東海村・那珂市 | ひたちなか・那珂 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 同 |
| 県央:笠間市・城里町 | 笠間 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 同 |
| 県北:常陸太田市・常陸大宮市・大子町 | 太田・大宮・大子 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 同 |
| 県北:日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立支部 | 水戸 | 本庁 | 同 |
| 鹿行:鉾田市 | 鉾田 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 同 |
| 鹿行:鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生支部 | 土浦 | 本庁 | 同 |
| 県南:土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村 | 土浦・つくば・常総・牛久・稲敷 | 土浦支部 | 土浦支部 | 土浦 | 本庁 | 同 |
| 県南:石岡市・かすみがうら市・小美玉市の一部 | 石岡・土浦 | 本庁(石岡区域) | 土浦支部 | 土浦 | 本庁 | 同 |
| 県南:龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 龍ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 本庁 | 同 |
| 県南:取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 本庁 | 同 |
| 県西:下妻市・八千代町・常総市 | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 本庁 | 同 |
| 県西:結城市・筑西市・桜川市の一部 | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 本庁 | 同 |
| 県西:古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 本庁 | 同 |
※裁判所「茨城県内の管轄区域表」(簡易裁判所の区域ごとの割り振り)、茨城県警察署の管轄区域に関する規則、水戸地方検察庁の所在地一覧によります。地検の欄は、その区域の区検察庁が同居している庁を示したもので、地裁で審理される事件を地検のどの庁が担当するかを示すものではありません。かすみがうら市は旧霞ヶ浦町が土浦簡裁、旧千代田町が石岡簡裁の区域(どちらも土浦支部)で、警察は土浦署です。小美玉市は旧玉里村が石岡簡裁(土浦支部)、それ以外が水戸簡裁(本庁)の区域です。桜川市は旧岩瀬町が笠間簡裁(本庁)、旧真壁町・旧大和村が下館簡裁(下妻支部)の区域です。つくばみらい市は常総署、守谷市は取手署の受け持ちです。
控訴審は県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)です。茨城県内に拘置所はなく、水戸刑務所の拘置支所が水戸市新原・土浦市国分町・下妻市の3か所にあり、刑務所はひたちなか市の水戸刑務所です。弁護士への最初の電話では、疑われている行為、事件が起きた市町村、本人がいる警察署の3点を伝えてください。公判が開かれる庁と、接見に通う距離を弁護士がその場で見積もれます。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、法務省「矯正施設一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
茨城県で問われる性犯罪の罪と刑罰
何をしたか、どこでしたか、相手が何歳か、対償を渡したかで当てはまる規定が分かれ、刑の重さ・時効・審理する庁も連動します。茨城県警から告げられた罪名と条文をメモし、最初の接見で弁護士に見せてください。県内のどの庁で裁かれるかまで早く見通せます。
| 疑われる行為 | 当たりうる罪と根拠 | 法定刑 | 公訴時効 | 審理する庁 |
|---|---|---|---|---|
| 痴漢、のぞき見、下着などの撮影、撮影目的のカメラ設置 | 茨城県迷惑行為防止条例 第2条・第9条 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下・100万円以下) | 3年 | 本庁・5支部 |
| 性的な部位や下着姿をひそかに撮影した | 性的姿態撮影等処罰法 第2条(撮影罪) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 | 本庁・5支部(略式命令は簡裁) |
| 18歳未満とのみだらな性行為・わいせつ行為 | 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 第35条第1項・第2項、第46条第1項 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年 | 本庁・5支部 |
| 18歳未満に対償を渡して性交等をした | 児童買春・児童ポルノ禁止法 第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 5年 | 本庁・5支部 |
| 人前で下半身を露出した | 刑法第174条(公然わいせつ) | 6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料 | 3年 | 本庁・5支部 |
| 同意のないわいせつな行為 | 刑法第176条(不同意わいせつ) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 | 本庁・5支部 |
| 同意のない性交等 | 刑法第177条(不同意性交等) | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 | 合議:水戸本庁・土浦支部・下妻支部 |
| わいせつ・性交等でけがを負わせた | 刑法第181条(致傷) | 無期または3年以上(性交等は6年以上)の拘禁刑 | 20年 | 裁判員裁判:水戸本庁のみ |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。不同意わいせつ・不同意性交等・致傷で被害者が当時18歳未満なら、18歳になるまでの期間が時効に加わります(同条第4項)。茨城県の条例の刑名は、令和7年条例第1号により令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。
茨城県迷惑行為防止条例は、撮影しても刑が重くならない
茨城県迷惑行為防止条例(平成13年茨城県条例第34号)は第2条で卑わいな行為を4つの項に分けて禁じていますが、どの項に違反しても罰則は第9条の1本だけです。実際に撮影したか、のぞいただけか、カメラを向けただけかで刑は重くならず、「のぞき見ようとする」「撮影しようとする」ことも違反になります。
| 場所(条文) | 禁じられている行為 |
|---|---|
| 道路・公園・駅・興行場・飲食店などの公共の場所、汽車・電車・乗合自動車・船舶・航空機などの公共の乗物(第2条第1項) | 体に触る、身体や下着をのぞき見る、撮影する、透視機器で見る・撮る、卑わいな言動をする |
| 学校・事務所など不特定または多数の人が出入りする場所、タクシーなどの乗物(第2条第2項) | のぞき見・撮影・透視だけ(触る行為と卑わいな言動は含まれない) |
| 住居・浴場・更衣場・便所など、衣服を着けずにいる場所(第2条第3項) | 衣服の全部または一部を着けていない姿ののぞき見・撮影・透視 |
| 場所を問わない(第2条第4項) | 撮影や透視をする目的で、カメラや透視機器を設置する |
条例で触る行為を罰するのは公共の場所と公共の乗物だけで、職場・教室・タクシー内の接触は刑法の不同意わいせつに当たるかで扱いが決まります。盗撮を条例と撮影罪のどちらで立件するかの基準は、条文にも茨城県警の資料にも示されていません。撮影のために建物へ入っていれば住居侵入が加わることもあるので、どこからどう入ったかまで隠さず弁護士に伝えてください。
茨城県青少年の健全育成等に関する条例と、刑を終えた後の届出
18歳未満が相手なら、茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)が関わります。「青少年」は18歳に達するまでの者で、みだらな性行為やわいせつ行為をすること・させること(第35条第1項・第2項)は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、そうした行為を教えたり見せたりすること(同条第3項)は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。淫行などの場所を提供する行為(第32条)は罰金だけで、旅館業・風俗営業などの営業者は50万円以下、それ以外の人は30万円以下です。
拒まれたのに、または威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡すといった方法で児童ポルノにあたる画像を求める自画撮り要求(第35条の2・令和3年7月1日施行)は30万円以下の罰金です。午後11時から翌午前4時までの深夜に、保護者の委託や承認なく青少年を連れ出す・同伴する・とどめる行為(第33条第2項)も30万円以下の罰金です。年齢を知らなかったことを言い訳にできないとする第46条第8項の対象に、自画撮り要求は入っていません。また第48条は、違反した者が青少年であるときは条例の罰則を適用しないと定めています。
相手が13歳未満、または13〜15歳で5歳以上年上なら刑法の不同意わいせつ・不同意性交等、対償を渡すか約束していれば児童買春と、より重い規定が優先します。相手の年齢をいつ、どう知ったかを時系列でメモし、弁護士に渡してください。
茨城県には「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」(令和4年茨城県条例第43号)もあります。子どもに対する性犯罪(不同意わいせつ・不同意性交等・児童買春・撮影罪・迷惑行為防止条例第2条違反・青少年条例第35条違反など)で拘禁刑の執行を受けた人が、刑を終えてから5年以内に県内に住居を定めたときは、14日以内に氏名・住居・罪名などを知事に届け出るものとされています(第8条・令和5年4月1日施行)。実刑の見通しがある事件では、刑を終えた後の届出まで弁護士と話しておきましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第181条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」、茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、被害者への連絡は弁護士を通す
認めるなら、弁護の中心は謝罪と弁償、そして示談です。被害者の連絡先は、被害者が了承したときに弁護士にだけ伝えられるのが通常です。本人や家族からの直接の連絡は控え、交渉は弁護士に任せてください。口止めと受け取られれば勾留が長引きます。
性犯罪は平成29年の刑法改正で告訴がなくても起訴できる罪になりましたが、示談の成否は水戸地検の本庁や土浦・下妻などの支部が処分を決めるときに考慮されます(手順は被害者との示談交渉に関する記事)。
否認するなら、示談より先に供述の方針を決める
性犯罪で争点になりやすいのは、同意があったかどうかと、同意があると信じたことにもっともな事情があったかです。言い分が食い違ったまま示談を持ちかけると、行為を認めた材料として扱われかねません。否認するなら、弁護士とメッセージの履歴や位置情報などの証拠を集め、取調べで話す範囲を決めてから臨んでください。
黙っていたいことは答えなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、事実と違う調書は直させ、納得できなければ署名も押印もしない選択ができます(同条第4項・第5項)。録音・録画が法律で義務になるのは、裁判員裁判で裁かれる不同意わいせつ致傷・不同意性交等致傷などの取調べに限られます(同法第301条の2)。大子署や高萩署、神栖署のように水戸から離れた署に留置されていても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。取調べで聞かれたことと自分の答えを毎日メモし、接見で弁護士に渡してください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
性犯罪事件の保釈・公訴時効・在留資格
不同意性交等の保釈は裁量判断、窓口は審理する庁
保釈を請求できるのは起訴された後だけで、起訴前の勾留中は使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。不同意性交等とその致傷は短期1年以上の拘禁刑に当たり、第89条第1号で権利保釈の対象から外れるため、裁判所が第90条の裁量で許すかどうかを判断します。ほかの罪では、証拠隠しや被害者への接触のおそれ(第89条第4号・第5号)が壁です。被害者に近づかない誓約書と、家族の監督計画を弁護人と用意しましょう。全国では、令和7年に勾留された被告人35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈で釈放されています。
水戸本庁で審理される事件の保釈請求は、水戸地方裁判所の刑事訟廷事務室(029-224-8237)が窓口です。土浦支部・下妻支部で審理される事件は、それぞれの支部が扱います。起訴が近づいたら、保証金の見込み額と、控訴審で東京へ出向く負担を弁護人と話し合っておきましょう。
公訴時効と民事の請求期限は別に進む
茨城県内の事件でも、公訴時効は罪名ごとに3年から20年まで分かれ、不同意わいせつと不同意性交等は被害者が18歳になるまでの期間が上乗せされます。民事の損害賠償請求の期限は刑事の時効とは別に進むので(民法第724条・第724条の2)、示談書には「この合意のほかに請求しない」という清算の条項を入れてもらいましょう。
外国籍の人の在留資格
茨城県の在留外国人は令和7年末で111,808人(全国10位)、県の人口の4.0%(算出)にあたります。性犯罪は入管法第24条第4号の2が並べる「執行猶予でも退去強制となる罪」に含まれず、問題になるのは1年を超える実刑判決のときです(第24条第4号リ)。法定刑の下限が5年の不同意性交等で実刑になれば、この号の対象です。最初の接見で、在留資格と在留期限、通訳が必要かを弁護士へ伝えてください。家族の生活の相談は、県が案内する茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811・11言語)で受けられます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」
性犯罪事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
茨城県内の性犯罪事件で弁護士に任せる柱は、被害者との示談交渉と、勾留からの身柄の解放の2つで、どちらも最長20日の勾留期間のうちに動かします。
示談交渉
検察官を通じて被害者の了承を得て、謝罪文の受け渡しから示談書・被害届の取下書の作成までを代わりに進めます。
身柄の解放
勾留請求の前に検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈請求で早い釈放を目指します。起訴・不起訴の分かれ目は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事が詳しく扱っています。
鹿行・県北・県西の署への接見と、水戸・土浦・下妻・東京への出廷
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設立され(弁護士法第32条)、地裁が1つの茨城県は茨城県弁護士会の1会だけです。会の支部は水戸・土浦・下妻の3つですが、どの支部にも弁護士はおらず、個別の紹介も行っていません。所属する弁護士は2026年9月1日現在で301名です。神栖・鹿嶋、北茨城・大子、古河・境のように事務所から遠い署に留置されると、接見のたびに日当と交通費が加算されます。不同意性交等なら土浦・下妻・水戸のいずれかの庁、致傷なら水戸本庁、控訴すれば東京まで出向くことを見込み、最後まで通しで担当できる事務所を選びましょう。
私選の事務所に最初の電話で聞く4点
- 本人がいる茨城県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 性犯罪の示談交渉と、同意の有無を争う否認事件の、どちらの経験があるか
- 鹿行・県北・県西の署まで通うときの日当・交通費の額と、分割払いの可否
- 土浦支部・下妻支部・水戸本庁での公判や、東京高裁での控訴審も続けて担当できるか
費用の目安と法テラス茨城
着手金・報酬金・接見日当を合わせた総額の一般的な目安は、条例違反・撮影罪・公然わいせつで40万〜80万円程度、不同意わいせつで70万〜120万円程度、不同意性交等で90万〜180万円程度で、示談金は別に用意します(内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。
県内の法テラスは、水戸市大町の法テラス茨城(0570-078317・平日9時〜17時)と、同じ場所の法テラス茨城法律事務所、法テラス下妻法律事務所、法テラス牛久法律事務所で、土浦に法テラスの拠点はなく、予約はいずれも法テラス茨城の番号です。費用が心配なら、接見に来た当番弁護士に収入と資産を伝えましょう。被疑者国選弁護人に切り替えられるかを、その場で判断してもらえます。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、法テラス「法テラス茨城」
茨城県の性犯罪の認知・検挙状況
茨城県の性犯罪は、刑法犯全体や窃盗が人口当たりで全国上位なのとは逆に、人口当たりで全国より少ない側にあります。
| 罪種(茨城県) | 令和6年→令和7年 認知 | 人口10万人当たり(全国・順位は算出) | 令和7年 検挙 | 令和8年1〜8月(暫定) |
|---|---|---|---|---|
| 不同意わいせつ | 100件→100件(同数) | 3.58件(全国5.85件・多い方から36位) | 検挙人員90人(+27人) | 50件(−24.2%) |
| 不同意性交等 | 62件→76件(+22.6%) | 2.72件(全国3.40件・28位) | 検挙率86.8%・61人 | 60件(+25.0%) |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 122件→114件(−6.6%) | 4.09件(全国8.10件) | 検挙率91.2%・72人 | - |
※茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」と警察庁「犯罪統計資料」によります。令和8年1〜8月の値は暫定で、増減は前年の同じ期間と比べたものです。人口10万人当たりの件数は、令和7年国勢調査の茨城県人口で割って算出しました。不同意わいせつは前年以前に認知した事件の検挙を含むため、検挙人員で示しています。痴漢・盗撮など迷惑行為防止条例違反だけの件数は公表されていません。
令和8年1〜8月は不同意性交等が増え、不同意わいせつは減っていますが、茨城県警・警察庁の資料に理由は示されていません。
茨城県で18歳未満が被害者になる事件とSNS
茨城県警の少年非行の概況によると、令和7年に少年の福祉を害する犯罪で検挙されたのは93人で、法令別では撮影罪の33人が最も多く、児童買春・児童ポルノ禁止法と茨城県青少年の健全育成等に関する条例がそれぞれ27人でした。SNSに起因する事件の被害児童は20人で、うち6人は不同意わいせつ・不同意性交等などの重要犯罪等の被害です。SNSで知り合った相手とのことで呼ばれたら、メッセージの画面を残したまま弁護士に見せ、条例・撮影罪・児童買春のどれで扱われそうかを先に見立ててもらいましょう。
逮捕されるか、在宅で調べられるか
茨城県の罪種別の身柄措置は公表されておらず、分かるのは刑法犯全体の数字です。令和7年に検挙された4,194人のうち逮捕は1,185人(28.3%・算出)で、全国の32.2%や関東1都6県の35.7%(いずれも算出)を下回りました。残る71.7%は身柄を拘束されずに調べられています。在宅のまま書類送検へ進む事件でも、呼び出しを受けた段階で弁護士をつけ、示談に着手しましょう。起訴前に示談がまとまれば、不起訴となる可能性が上がります。
出典:茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」、茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、茨城県警察「少年非行等の概況(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
茨城県の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 夜中に土浦署から「家族を逮捕した」と電話がありました。朝まで何もできませんか?
夜中でも留守番電話で申し込めます。茨城県弁護士会(029-228-9800)の留守番電話に、本人のフルネーム、罪名、土浦署にいること、逮捕された日、あなたの氏名・住所・電話番号と続柄を吹き込んでください。原則として48時間以内に当番弁護士が接見に行きます。つくば・神栖・日立の署でも同じ番号です。
Q2. つくば市の事件で不同意性交等の疑いをかけられました。裁判はどこで開かれますか?
つくば市は土浦支部の区域で、合議事件の不同意性交等は土浦市中央の土浦支部で審理されます。けがを負わせたとされる致傷事件なら裁判員裁判となり、水戸市大町の水戸地裁本庁に移ります。家族が通う日程も含めて、公判の準備を弁護士と進めましょう。
Q3. 神栖市や鹿嶋市、古河市の事件は、どの支部で裁かれますか?
条例違反や不同意わいせつのような単独事件は、行方市麻生の麻生支部で審理されます。ただし麻生支部は合議事件を扱わないため、不同意性交等は土浦支部、致傷事件は水戸本庁です。古河市・結城市など県西の事件は、単独事件も不同意性交等も下妻支部です。土浦・下妻・水戸まで通えるかを、依頼の前に事務所と話しておきましょう。
Q4. 控訴したら、どこの裁判所に行くことになりますか?
茨城県内の事件の控訴審は、すべて東京都千代田区の東京高等裁判所が扱います。控訴の申立ては判決の翌日から14日以内です。判決の日のうちに、控訴するかどうかと、東京での審理も同じ弁護人に頼めるかを決めてください。
Q5. 守谷市に住んでいますが、「守谷署」が見つかりません。
守谷市を受け持つのは取手署(取手市・守谷市・利根町)です。茨城県では署名と市名がずれる署があり、常陸大宮市は大宮署、常陸太田市は太田署、北茨城市は高萩署、坂東市・五霞町は境署、つくばみらい市は常総署の受け持ちです。当番弁護士の留守番電話には、警察官から聞いた署名をそのまま入れてください。
Q6. 高校生の息子が性犯罪の疑いで調べられています。茨城では家庭裁判所はどこになりますか?
少年事件の審判をする家庭裁判所は、茨城県内では水戸の本庁と土浦・下妻の両支部だけで、日立の区域は水戸、龍ケ崎・取手・鹿行の区域は土浦が担当します。観護措置になれば、入るのは水戸市新原の水戸少年鑑別所です。家裁の審判で付添人を務める弁護士を早めに決め、学校への伝え方も相談しましょう。
Q7. 相手も高校生でした。茨城県青少年の健全育成等に関する条例で処罰されますか?
条例の第48条は、違反した者が青少年であるときは条例の罰則を適用しないと定めています。ただ、刑法の不同意わいせつ・不同意性交等や撮影罪に当たる行為なら、水戸・土浦・下妻の家庭裁判所で少年事件として扱われます。警察から連絡が来たら、本人が話す前に弁護士に入ってもらい、どの規定で扱われる見込みかを整理してもらいましょう。
Q8. 常磐線で東京まで通勤しています。東京の駅で疑われた場合も茨城で手続きになりますか?
事件を受け持つのは、原則として事件が起きた場所の警察と検察庁です。刑事訴訟法第2条第1項は、裁判所の土地管轄を「犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地」と定めており、住所が茨城でも東京の裁判所で審理されることがあります。どこの警察に呼ばれたか、どこで事件が起きたとされているかを、そのまま弁護士に伝えてください。
Q9. 実刑になったら、出所した後に何か届け出る必要がありますか?
子どもに対する性犯罪で拘禁刑の執行を受けた人は、刑を終えてから5年以内に茨城県内に住居を定めると、14日以内に知事へ届け出るものとされています(茨城県性暴力の根絶を目指す条例第8条)。判決の前から、出所後の住まいと支援の受け方を弁護士と話しておきましょう。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、東京高等裁判所「所在地」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第2条
茨城県の性犯罪は、不同意性交等なら水戸・土浦・下妻のいずれか、致傷なら水戸本庁で裁かれ、控訴審は東京です。本人がいる署の名前を伝え、今日か明日に接見へ行ける事務所を選んでください。出頭日が決まっている在宅の事件なら、その日付を相談の予約で伝え、出頭前に話す内容を固めましょう。
参考資料・更新情報
- 茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」
- 茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」
- 茨城県警察「少年非行等の概況(令和7年)」
- 茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
- 茨城県「外国人政策」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(暫定値)
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「矯正施設一覧」(令和8年3月時点)
- 法務省「水戸刑務所」
- 法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス茨城」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。性犯罪の罪種別の件数は茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、福祉犯は茨城県警察「少年非行等の概況(令和7年)」、令和8年1〜8月の件数は警察庁「犯罪統計資料」の暫定値、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」によります。逮捕の割合、人口10万人当たりの件数と全国順位、在留外国人の人口比は算出した値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、茨城県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。茨城県の条例の刑名は令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。