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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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12 件の
刑事事件に強い
弁護士の検索結果一覧
1~12件を表示
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回答
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住所
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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窃盗罪・万引き
50代女性
解決結果:
示談成立により、勾留延長を阻止し、不起訴を獲得
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万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
投稿日:2021年09月19日
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
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- 回答日:2021年10月11日
会社のお金を横領してしまった
相談者(ID:07629)さんからの投稿
投稿日:2023年03月28日
会社のお金を横領してしまいました。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。
刑を軽くするためにできることは、刑事告訴を避けるためにすべきことと一部共通していますが、示談をすることです。横領した金銭がどの程度残っているのかは分かりませんが、その全額を賠償することが一般的です。当然一括で払えないということもあるでしょうから、ご親族からな援助や被害会社との支払条件の交渉が肝要になります。
ご自身でこの示談交渉をすることは一般的ではないので、交渉を含めた刑事弁護活動を弁護士に依頼されるのが今できる最善策だと思います。
事態を放置すれば恐らくは逮捕され、実刑判決が下ればそのまま収監され、ご家族との生活は崩壊し、限られた接見の機会を通じてしか会うこともできなくなります。また、ローンについては、その契約の内容にもよりますが、支払いができなくなれば保証人に請求がいき、保証人による支払いもなければ抵当権等の実行(財産に対する強制執行手続き)等が行われることとなり、場合によっては一家離散という結末もありえます。
したがいまして、費用は掛かりますが、早期に刑事弁護を依頼し、示談交渉に掛けられる時間を稼ぎ、その示談交渉をまとめ上げ、告訴の見送りないし執行猶予判決等を目指していくことが非常に重要です。
刑事弁護を依頼することをご検討される場合は、個別に当事務所へお問い合わせください。お力になれると思います。
刑を軽くするためにできることは、刑事告訴を避けるためにすべきことと一部共通していますが、示談をすることです。横領した金銭がどの程度残っているのかは分かりませんが、その全額を賠償することが一般的です。当然一括で払えないということもあるでしょうから、ご親族からな援助や被害会社との支払条件の交渉が肝要になります。
ご自身でこの示談交渉をすることは一般的ではないので、交渉を含めた刑事弁護活動を弁護士に依頼されるのが今できる最善策だと思います。
事態を放置すれば恐らくは逮捕され、実刑判決が下ればそのまま収監され、ご家族との生活は崩壊し、限られた接見の機会を通じてしか会うこともできなくなります。また、ローンについては、その契約の内容にもよりますが、支払いができなくなれば保証人に請求がいき、保証人による支払いもなければ抵当権等の実行(財産に対する強制執行手続き)等が行われることとなり、場合によっては一家離散という結末もありえます。
したがいまして、費用は掛かりますが、早期に刑事弁護を依頼し、示談交渉に掛けられる時間を稼ぎ、その示談交渉をまとめ上げ、告訴の見送りないし執行猶予判決等を目指していくことが非常に重要です。
刑事弁護を依頼することをご検討される場合は、個別に当事務所へお問い合わせください。お力になれると思います。
- 回答日:2023年03月29日
この先どうしていいかわかりません。
相談者(ID:21361)さんからの投稿
投稿日:2023年10月18日
今朝、8時過ぎ夫が警察に連れて行かれたようです。私は、仕事の為、出る直前でした。
まだ連絡もなく、どこに連れて行かれたのかもわかりません。
風俗関係の仕事ですが、勤務地横浜と聞いているだけで、他、埼玉や千葉にも行っていたので、仕事場所も連絡先も仕事仲間も知りません。今回は個人的に動画販売をしていたようなので、パソコンもスマホも全部持っていったようです。
10年程前に、18歳未満の子と何かあったようで、勾留されていたことがあります。罰金刑でした。紙は処分されたので、覚えておりません。20日間くらい程だったでしょうか…(ショックで覚えていないので)、しばらく会えませんでした。
ひと月ほどは生活できるかと思いますが、生活費は夫が担っていた為、借金もあり、どうしていいかわかりません。
当時は義母にも話はしておりましたが、今回は、高齢と病気持ちなので、1人で考えるしかありません。今後が不安です。
まだ連絡もなく、どこに連れて行かれたのかもわかりません。
風俗関係の仕事ですが、勤務地横浜と聞いているだけで、他、埼玉や千葉にも行っていたので、仕事場所も連絡先も仕事仲間も知りません。今回は個人的に動画販売をしていたようなので、パソコンもスマホも全部持っていったようです。
10年程前に、18歳未満の子と何かあったようで、勾留されていたことがあります。罰金刑でした。紙は処分されたので、覚えておりません。20日間くらい程だったでしょうか…(ショックで覚えていないので)、しばらく会えませんでした。
ひと月ほどは生活できるかと思いますが、生活費は夫が担っていた為、借金もあり、どうしていいかわかりません。
当時は義母にも話はしておりましたが、今回は、高齢と病気持ちなので、1人で考えるしかありません。今後が不安です。
お問い合わせありがとうございます。
逮捕されたのであれば、逮捕状が示されていたものと思います。
仮に10月18日の朝に逮捕されていたとすると、21日の朝までは接見できない可能性があります。
逮捕されているのであれば、最寄りの警察署にお訊ねになれば、留置場所、接見の可否などは確認することができるはずです。
何の容疑で逮捕されたのかすらわからない状況ですと、アドバイスをしづらいですが、少なくとも待った方がいいということはあまりないと思います。
被害者がいるような場合は、示談等を早い段階ですることが処分を軽くすることに繋がり、早く戻ってこれる可能性が高くなるからです。
早い段階での対応を求めるなら私選弁護を依頼する必要がありますが、費用が掛かります。
他方、状況によっては、いずれ国選弁護人がつくかもしれません。その場合は、本人が貴方へ連絡を取るように希望すれば、国選弁護人から連絡があるかもしれません。
国選弁護人は、国が選任するので、希望する弁護士が担当するわけではありません。費用を原則負担しなくて済みますが、弁護活動を始めるタイミングが少し遅くなりますので、戻ってこれるタイミングが遅くなる可能性が高くなります。
よろしくご検討ください。
逮捕されたのであれば、逮捕状が示されていたものと思います。
仮に10月18日の朝に逮捕されていたとすると、21日の朝までは接見できない可能性があります。
逮捕されているのであれば、最寄りの警察署にお訊ねになれば、留置場所、接見の可否などは確認することができるはずです。
何の容疑で逮捕されたのかすらわからない状況ですと、アドバイスをしづらいですが、少なくとも待った方がいいということはあまりないと思います。
被害者がいるような場合は、示談等を早い段階ですることが処分を軽くすることに繋がり、早く戻ってこれる可能性が高くなるからです。
早い段階での対応を求めるなら私選弁護を依頼する必要がありますが、費用が掛かります。
他方、状況によっては、いずれ国選弁護人がつくかもしれません。その場合は、本人が貴方へ連絡を取るように希望すれば、国選弁護人から連絡があるかもしれません。
国選弁護人は、国が選任するので、希望する弁護士が担当するわけではありません。費用を原則負担しなくて済みますが、弁護活動を始めるタイミングが少し遅くなりますので、戻ってこれるタイミングが遅くなる可能性が高くなります。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月20日
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
最寄りの警察署や、勤務先の近くの警察署に、何件か連絡しましたが、個人情報の関係で、私が妻かもわからないため教えてもらえませんでした。
その間、17時01分に裁判所から連絡がありましたが、かけ直したところ、終了しており、よく月曜日にならないとつながらないとのこと…。
どのような経緯なのかも、場所もわからず、土日を挟んでしまうので5日たってしまいます。
お金はすぐに用意もできず、これから先も支払いや生活費も足りないので、私選弁護人は無理なのかな…と、落ち込んでいます。そうすると、帰ってくるのももっと遅くなり、起訴されてしまったらどうしていいのか………。
お金の件で、国選弁護士に依頼したいのですが、もしかしたら本人が自暴自棄で依頼していないかもしれません。本人が当番弁護士も知らないかもしれません。伝えるすべがなく、時間だけが過ぎていき、この土日は途方にくれてしまいます。
そのような場合、月曜日に裁判所に連絡をし、留置場所を特定したら、接見できるか確認したほうがよろしいのでしょうか?本人に弁護士を依頼するよう頼めるのでしょうか?
最寄りの警察署や、勤務先の近くの警察署に、何件か連絡しましたが、個人情報の関係で、私が妻かもわからないため教えてもらえませんでした。
その間、17時01分に裁判所から連絡がありましたが、かけ直したところ、終了しており、よく月曜日にならないとつながらないとのこと…。
どのような経緯なのかも、場所もわからず、土日を挟んでしまうので5日たってしまいます。
お金はすぐに用意もできず、これから先も支払いや生活費も足りないので、私選弁護人は無理なのかな…と、落ち込んでいます。そうすると、帰ってくるのももっと遅くなり、起訴されてしまったらどうしていいのか………。
お金の件で、国選弁護士に依頼したいのですが、もしかしたら本人が自暴自棄で依頼していないかもしれません。本人が当番弁護士も知らないかもしれません。伝えるすべがなく、時間だけが過ぎていき、この土日は途方にくれてしまいます。
そのような場合、月曜日に裁判所に連絡をし、留置場所を特定したら、接見できるか確認したほうがよろしいのでしょうか?本人に弁護士を依頼するよう頼めるのでしょうか?
相談者(ID:21361)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
追加です。
おそらく、わいせつ物頒布等罪かと思います。
ネットに動画をあげて不特定多数に販売していたようです。私が知ったのが、先月はじめの事で、2~2年半の間、行っていたようです。それが犯罪になるのかも知らない状態でした。
その件で、何度も揉めている最中でしたが、突然の連行で、これからの事が不安でいっぱいです。
おそらく、わいせつ物頒布等罪かと思います。
ネットに動画をあげて不特定多数に販売していたようです。私が知ったのが、先月はじめの事で、2~2年半の間、行っていたようです。それが犯罪になるのかも知らない状態でした。
その件で、何度も揉めている最中でしたが、突然の連行で、これからの事が不安でいっぱいです。
相談者(ID:21361)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
当番弁護等で弁護人を付ける機会があることは必ず本人に知らされますので、本人が制度について知らなくても問題はありません。
国選弁護人からの連絡を待っても差し支えはありませんが、必ず連絡が来るとは限りませんので、ご自身による接見が可能かどうかは並行して確認された方がよろしいかと思います。
国選弁護をお願いするかどうかは本人の意思次第です。ご家族の方が弁護を依頼したい場合は、私選弁護をお勧めいたします。
国選弁護人からの連絡を待っても差し支えはありませんが、必ず連絡が来るとは限りませんので、ご自身による接見が可能かどうかは並行して確認された方がよろしいかと思います。
国選弁護をお願いするかどうかは本人の意思次第です。ご家族の方が弁護を依頼したい場合は、私選弁護をお勧めいたします。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年10月24日
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
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当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。
お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。
より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。
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よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
未成年のバイク窃盗に関して
相談者(ID:17462)さんからの投稿
投稿日:2023年09月15日
6月に17歳の息子がバイクの窃盗で逮捕されました。
4月に鍵付きのバイクを友人(前歴あり)が盗み、逮捕時には息子(初犯)が乗っていました。
捜査は終了し、被害者の方と示談交渉をしておりますが約55万円の請求がきております。
内訳は
・毎月のバイト代(Uber eats) 5〜60.000程度
・大学から部活の練習場までの交通費
4月12日から9月現在まで毎日
その日によって、練習場所が異なる為1日、
¥650〜780程度
・メットインの中の私物¥17.000-
・バイク代(2022年購入時1¥127.800-)
になります。
ちなみにバイクは改造してしまったものの走行は可能です。
加害者2人で折半という事で示談の話を進めており
被害の方にこちらは30万までなら一括でお支払い出来る事をお伝えしましたがもう1人が分割払いをお願いしたところ一括で払えなければ刑事告訴すると言われてしまったようで示談しない事も考えているようです。
4月に鍵付きのバイクを友人(前歴あり)が盗み、逮捕時には息子(初犯)が乗っていました。
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内訳は
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・大学から部活の練習場までの交通費
4月12日から9月現在まで毎日
その日によって、練習場所が異なる為1日、
¥650〜780程度
・メットインの中の私物¥17.000-
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になります。
ちなみにバイクは改造してしまったものの走行は可能です。
加害者2人で折半という事で示談の話を進めており
被害の方にこちらは30万までなら一括でお支払い出来る事をお伝えしましたがもう1人が分割払いをお願いしたところ一括で払えなければ刑事告訴すると言われてしまったようで示談しない事も考えているようです。
お問い合わせありがとうございます。
被害者の方の請求全てが損害として認められるかはさておき、刑事弁護の場合は、被害者の方の処罰感情が無くなり、許してもらうこと(宥恕)が肝要ですので、処分の軽減を図りたいのであれば、ある程度被害者の方の意向に沿った形で示談するほかありません。
ない袖は振れないということになるかもしれませんが、例えば、他方加害者の分も一旦立替えて、加害者間で後に精算するなどの方法もあるかとは思います。
なお、当事務所では弁護人(付添人)を必要とされている方の無料相談を承っておりますので、息子さんの主張をしっかり採用してもらえるよう、弁護(付添)活動をご希望でしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
被害者の方の請求全てが損害として認められるかはさておき、刑事弁護の場合は、被害者の方の処罰感情が無くなり、許してもらうこと(宥恕)が肝要ですので、処分の軽減を図りたいのであれば、ある程度被害者の方の意向に沿った形で示談するほかありません。
ない袖は振れないということになるかもしれませんが、例えば、他方加害者の分も一旦立替えて、加害者間で後に精算するなどの方法もあるかとは思います。
なお、当事務所では弁護人(付添人)を必要とされている方の無料相談を承っておりますので、息子さんの主張をしっかり採用してもらえるよう、弁護(付添)活動をご希望でしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
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- 回答日:2023年09月15日
空き巣被害に関する相談
相談者(ID:31048)さんからの投稿
投稿日:2024年01月13日
空き巣に入られ、クレジットカードのキャッシング機能で併せて100万円以上取られてしまったのですが、暗証番号も一緒に盗まれたため、クレジットカード会社からの補填がされませんでした。
犯人が捕まったので、キャッシングは故意でされたものと証明できるのですが、犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。
犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。本人に返済能力があるかも(恐らくない?)関わってくると思うのですが、本件は解決できる問題なのでしょうか。
犯人が捕まったので、キャッシングは故意でされたものと証明できるのですが、犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。
犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。本人に返済能力があるかも(恐らくない?)関わってくると思うのですが、本件は解決できる問題なのでしょうか。
ご回答させていただきます。
犯人自身から損害賠償を受けるには、賠償請求をするほかありません。任意で支払に応じてもらえない場合は、訴訟手続きに拠ることとなります。もっとも、お察しのとおり、犯人に支払能力がなければ現実に賠償を受けられない可能性もあるものと思います。
クレジットカード会社や加盟の保険会社からの補填の可否は、契約内容しだいですので、当該会社にご確認されることをお勧めします。
もし、犯人に損害賠償請求することをお考えで、交渉を弁護士に依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。ただし、費用倒れになる可能性があることにはご留意ください。
よろしくご検討ください。
犯人自身から損害賠償を受けるには、賠償請求をするほかありません。任意で支払に応じてもらえない場合は、訴訟手続きに拠ることとなります。もっとも、お察しのとおり、犯人に支払能力がなければ現実に賠償を受けられない可能性もあるものと思います。
クレジットカード会社や加盟の保険会社からの補填の可否は、契約内容しだいですので、当該会社にご確認されることをお勧めします。
もし、犯人に損害賠償請求することをお考えで、交渉を弁護士に依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。ただし、費用倒れになる可能性があることにはご留意ください。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月16日
12歳の女児と性行為をしてしまいました。起訴を避けたいです。
相談者(ID:05570)さんからの投稿
投稿日:2023年02月15日
お恥ずかしい話ですが、SNSで知り合った12歳の女児と約束をし田舎の暗い路上で性行為をしました。
後日連絡したところ相手の親にもバレてますが怒ってないらしく、本人は性行為に飽きたらしくもうしばらくやらないらしいです。警察とかに言う気は全くないと言っていました。
その女児は他の人とも四人ほどとしており、いずれも成人済みです。
(未成年淫行は理解していましたが)行為をした後に強姦罪が成立することを知り非常に怖くなりました。もう私は二度としませんが、他の人から芋づる式に発覚することが怖いです。SnSのやり取りは削除させました。こちらもしました。
プロバイダのログが消えるまであと半年ほどあります。起訴はなるべく避けたいです。当方22歳です
後日連絡したところ相手の親にもバレてますが怒ってないらしく、本人は性行為に飽きたらしくもうしばらくやらないらしいです。警察とかに言う気は全くないと言っていました。
その女児は他の人とも四人ほどとしており、いずれも成人済みです。
(未成年淫行は理解していましたが)行為をした後に強姦罪が成立することを知り非常に怖くなりました。もう私は二度としませんが、他の人から芋づる式に発覚することが怖いです。SnSのやり取りは削除させました。こちらもしました。
プロバイダのログが消えるまであと半年ほどあります。起訴はなるべく避けたいです。当方22歳です
お問い合わせありがとうございます。
してしまったことは仕方がないので、反省はご自身の中で行っていただくとして、今後どうすべきかについてご回答いたします。
結論から申し上げると、自首と示談のどちらが起訴の回避に有利にはたらくかは一概には申し上げられません。しかし、今ある情報を前提にすると、私選弁護を依頼し、被害者の親と示談を試みる方が少しだけ有利にはたらく可能性が現実的には高くなるものと思います。その理由は以下のとおりです。
※記載内容から直近での犯行という前提で記載します。
まず、強姦罪と記載がありますが、現在は法改正を経て強制性交等罪と呼ばれます。改正で親告罪ではなくなりましたので、被害者の告訴がなくとも検察が起訴できる罪になります。つまり、被害者が示談をして本件について一切口外をしなかったとしても、捜査機関は、犯行を関知すれば、捜査し、起訴できることを意味しています。
もっとも、捜査機関も隅々までパトロールできるわけではないので、現実的には、被害者の処罰感情が強い事件から対応をするのが一般的です。
したがって、起訴の可能性を少しでも下げたいのであれば、被害者の親御さんの処罰感情を収めることが肝心だと考えます。処罰感情の有無は、示談書に明記しておくのが望ましいので、弁護士を通じて示談を試みるのがよろしいかと思います。
なお、被害者本人がいわゆる警察沙汰にしないと言っていること、ログの保存期間があること等は、子供の言うことですし、あまり有利な事情には当たらないと考えた方が良いでしょう。その理由は、長くなりますので、個別にお問い合わせください。
むしろ、証拠を破棄させていることが逮捕の要否を判断する際に不利にはたらく可能性があります。
いずれにせよ、罰金刑の定めがなく、最低刑が定められている重い犯罪です。本件が刑事事件化されたら人生に大きな支障を及ぼすことはほぼ間違いないと思いますので、早めに個別にご相談いただくことをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
してしまったことは仕方がないので、反省はご自身の中で行っていただくとして、今後どうすべきかについてご回答いたします。
結論から申し上げると、自首と示談のどちらが起訴の回避に有利にはたらくかは一概には申し上げられません。しかし、今ある情報を前提にすると、私選弁護を依頼し、被害者の親と示談を試みる方が少しだけ有利にはたらく可能性が現実的には高くなるものと思います。その理由は以下のとおりです。
※記載内容から直近での犯行という前提で記載します。
まず、強姦罪と記載がありますが、現在は法改正を経て強制性交等罪と呼ばれます。改正で親告罪ではなくなりましたので、被害者の告訴がなくとも検察が起訴できる罪になります。つまり、被害者が示談をして本件について一切口外をしなかったとしても、捜査機関は、犯行を関知すれば、捜査し、起訴できることを意味しています。
もっとも、捜査機関も隅々までパトロールできるわけではないので、現実的には、被害者の処罰感情が強い事件から対応をするのが一般的です。
したがって、起訴の可能性を少しでも下げたいのであれば、被害者の親御さんの処罰感情を収めることが肝心だと考えます。処罰感情の有無は、示談書に明記しておくのが望ましいので、弁護士を通じて示談を試みるのがよろしいかと思います。
なお、被害者本人がいわゆる警察沙汰にしないと言っていること、ログの保存期間があること等は、子供の言うことですし、あまり有利な事情には当たらないと考えた方が良いでしょう。その理由は、長くなりますので、個別にお問い合わせください。
むしろ、証拠を破棄させていることが逮捕の要否を判断する際に不利にはたらく可能性があります。
いずれにせよ、罰金刑の定めがなく、最低刑が定められている重い犯罪です。本件が刑事事件化されたら人生に大きな支障を及ぼすことはほぼ間違いないと思いますので、早めに個別にご相談いただくことをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月16日
回答の方ありがとうございます。ご助言とても助かります。
お金が40万ほどしかありませんのでお金を貯めたり借りたりして弁護士様を雇い相手の親と示談をすることに決めました。
また、示談後には反省の色を示すため、また減刑のため自首しようと思っております。
早いうちに示談を持ちかけたいのですが、方法はなにかあれば、ご教授いただきたいです...
お金が40万ほどしかありませんのでお金を貯めたり借りたりして弁護士様を雇い相手の親と示談をすることに決めました。
また、示談後には反省の色を示すため、また減刑のため自首しようと思っております。
早いうちに示談を持ちかけたいのですが、方法はなにかあれば、ご教授いただきたいです...
相談者(ID:05570)からの返信
- 返信日:2023年02月18日
早い段階から示談交渉を開始されたいのであれば、できるだけ早く弁護士に依頼されるのが有用だと思います。
よろしくご検討ください。
よろしくご検討ください。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月21日