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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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暴行罪で事情聴取されたが現状がわからない。
相談者(ID:04071)さんからの投稿
投稿日:2022年12月12日
2日前、飲み会後に友人とタクシーを探している途中、信号待機している女性に肩に手を触れ声をかけたところ、女性は声を出し警察へ通報。その後、そのまま事情聴取へ。暴行罪として逮捕無しを告げられ、検察次第として弁護士に現時点で相談することを勧められました。
まず、ご質問の件について、お答えいたします。
被害届は受理されているのでしょうか?
→今後の経過は「検察次第」と言われたのであれば、受理されているものと思います。
現段階で弁護士依頼、示談・謝罪へ動いた方がいいですか?
→捜査機関から相談を勧められたのであれば、動かれた方がよろしいかと思います。特に、学校に通われていたり、お仕事をされていたり、家庭やご家族をお持ちの場合は守るべきものが大きいと思います。対処しないことにより抱える逮捕等の万一のリスクは大きすぎると思いますので、早く被害者の方の感情をなだめる方向で動かれた方が良いと思います。
なお、逮捕されていない現状では、私選弁護を依頼されるしかありません。被害者のいる犯罪は、被害者の処罰感情が最終的な刑事処分に大きく影響します。私選弁護人を依頼(選任)することで、少なくとも捜査機関に対しては、真摯に対応しようとしていることが伝わりますし、逮捕や刑事事件化を防げる場合もあります。
当事務所もきっとお役に立てると思いますので、必要であればご相談いただければと思います。よろしくご検討ください。
被害届は受理されているのでしょうか?
→今後の経過は「検察次第」と言われたのであれば、受理されているものと思います。
現段階で弁護士依頼、示談・謝罪へ動いた方がいいですか?
→捜査機関から相談を勧められたのであれば、動かれた方がよろしいかと思います。特に、学校に通われていたり、お仕事をされていたり、家庭やご家族をお持ちの場合は守るべきものが大きいと思います。対処しないことにより抱える逮捕等の万一のリスクは大きすぎると思いますので、早く被害者の方の感情をなだめる方向で動かれた方が良いと思います。
なお、逮捕されていない現状では、私選弁護を依頼されるしかありません。被害者のいる犯罪は、被害者の処罰感情が最終的な刑事処分に大きく影響します。私選弁護人を依頼(選任)することで、少なくとも捜査機関に対しては、真摯に対応しようとしていることが伝わりますし、逮捕や刑事事件化を防げる場合もあります。
当事務所もきっとお役に立てると思いますので、必要であればご相談いただければと思います。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年12月12日
会社での窃盗及び横領に関して
相談者(ID:04717)さんからの投稿
投稿日:2023年01月18日
先月12月に務めていた会社の商材を窃盗ないし業務上横領していた事が発覚し、こちらを認め示談となることになりました。
こちらが被害を出した額は250~300万ほど、先方からも初めは300~400万程度の想定とあり認めました。
しかし、その後の話で人件費などを含め示談金は15000万と請求されました。
その中で窃盗していた商品は手元にあったため全て返却し、(先方へ返却ののち250万程度分と通達)12/16までに一部金400万の振込みを請求されたため支払い済みです。
その後12/28に公正証書の作成と4万5千ほど支払っており、月々残金を5万返却していく予定です。
こちらが犯罪を行ったので受け入れておりましたが、色々調べたところ金額が法外なように感じて相談したく思いました。
こちらが被害を出した額は250~300万ほど、先方からも初めは300~400万程度の想定とあり認めました。
しかし、その後の話で人件費などを含め示談金は15000万と請求されました。
その中で窃盗していた商品は手元にあったため全て返却し、(先方へ返却ののち250万程度分と通達)12/16までに一部金400万の振込みを請求されたため支払い済みです。
その後12/28に公正証書の作成と4万5千ほど支払っており、月々残金を5万返却していく予定です。
こちらが犯罪を行ったので受け入れておりましたが、色々調べたところ金額が法外なように感じて相談したく思いました。
お問い合わせありがとうございます。
ご申告の被害額からするといささか示談金額が高いように思われます。示談や公正証書の作成過程で何らかの違法行為があったのであれば減額できる可能性もあるかと思いますが、原則的にはかなり厳しいものになる思われます。
また、刑事告訴されるリスクが再燃することにもなると思いますので、これらのリスクを踏まえ、ご検討されることをおすすめします。
ご申告の被害額からするといささか示談金額が高いように思われます。示談や公正証書の作成過程で何らかの違法行為があったのであれば減額できる可能性もあるかと思いますが、原則的にはかなり厳しいものになる思われます。
また、刑事告訴されるリスクが再燃することにもなると思いますので、これらのリスクを踏まえ、ご検討されることをおすすめします。
- 回答日:2023年01月20日
12歳の女児と性行為をしてしまいました。起訴を避けたいです。
相談者(ID:05570)さんからの投稿
投稿日:2023年02月15日
お恥ずかしい話ですが、SNSで知り合った12歳の女児と約束をし田舎の暗い路上で性行為をしました。
後日連絡したところ相手の親にもバレてますが怒ってないらしく、本人は性行為に飽きたらしくもうしばらくやらないらしいです。警察とかに言う気は全くないと言っていました。
その女児は他の人とも四人ほどとしており、いずれも成人済みです。
(未成年淫行は理解していましたが)行為をした後に強姦罪が成立することを知り非常に怖くなりました。もう私は二度としませんが、他の人から芋づる式に発覚することが怖いです。SnSのやり取りは削除させました。こちらもしました。
プロバイダのログが消えるまであと半年ほどあります。起訴はなるべく避けたいです。当方22歳です
後日連絡したところ相手の親にもバレてますが怒ってないらしく、本人は性行為に飽きたらしくもうしばらくやらないらしいです。警察とかに言う気は全くないと言っていました。
その女児は他の人とも四人ほどとしており、いずれも成人済みです。
(未成年淫行は理解していましたが)行為をした後に強姦罪が成立することを知り非常に怖くなりました。もう私は二度としませんが、他の人から芋づる式に発覚することが怖いです。SnSのやり取りは削除させました。こちらもしました。
プロバイダのログが消えるまであと半年ほどあります。起訴はなるべく避けたいです。当方22歳です
お問い合わせありがとうございます。
してしまったことは仕方がないので、反省はご自身の中で行っていただくとして、今後どうすべきかについてご回答いたします。
結論から申し上げると、自首と示談のどちらが起訴の回避に有利にはたらくかは一概には申し上げられません。しかし、今ある情報を前提にすると、私選弁護を依頼し、被害者の親と示談を試みる方が少しだけ有利にはたらく可能性が現実的には高くなるものと思います。その理由は以下のとおりです。
※記載内容から直近での犯行という前提で記載します。
まず、強姦罪と記載がありますが、現在は法改正を経て強制性交等罪と呼ばれます。改正で親告罪ではなくなりましたので、被害者の告訴がなくとも検察が起訴できる罪になります。つまり、被害者が示談をして本件について一切口外をしなかったとしても、捜査機関は、犯行を関知すれば、捜査し、起訴できることを意味しています。
もっとも、捜査機関も隅々までパトロールできるわけではないので、現実的には、被害者の処罰感情が強い事件から対応をするのが一般的です。
したがって、起訴の可能性を少しでも下げたいのであれば、被害者の親御さんの処罰感情を収めることが肝心だと考えます。処罰感情の有無は、示談書に明記しておくのが望ましいので、弁護士を通じて示談を試みるのがよろしいかと思います。
なお、被害者本人がいわゆる警察沙汰にしないと言っていること、ログの保存期間があること等は、子供の言うことですし、あまり有利な事情には当たらないと考えた方が良いでしょう。その理由は、長くなりますので、個別にお問い合わせください。
むしろ、証拠を破棄させていることが逮捕の要否を判断する際に不利にはたらく可能性があります。
いずれにせよ、罰金刑の定めがなく、最低刑が定められている重い犯罪です。本件が刑事事件化されたら人生に大きな支障を及ぼすことはほぼ間違いないと思いますので、早めに個別にご相談いただくことをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
してしまったことは仕方がないので、反省はご自身の中で行っていただくとして、今後どうすべきかについてご回答いたします。
結論から申し上げると、自首と示談のどちらが起訴の回避に有利にはたらくかは一概には申し上げられません。しかし、今ある情報を前提にすると、私選弁護を依頼し、被害者の親と示談を試みる方が少しだけ有利にはたらく可能性が現実的には高くなるものと思います。その理由は以下のとおりです。
※記載内容から直近での犯行という前提で記載します。
まず、強姦罪と記載がありますが、現在は法改正を経て強制性交等罪と呼ばれます。改正で親告罪ではなくなりましたので、被害者の告訴がなくとも検察が起訴できる罪になります。つまり、被害者が示談をして本件について一切口外をしなかったとしても、捜査機関は、犯行を関知すれば、捜査し、起訴できることを意味しています。
もっとも、捜査機関も隅々までパトロールできるわけではないので、現実的には、被害者の処罰感情が強い事件から対応をするのが一般的です。
したがって、起訴の可能性を少しでも下げたいのであれば、被害者の親御さんの処罰感情を収めることが肝心だと考えます。処罰感情の有無は、示談書に明記しておくのが望ましいので、弁護士を通じて示談を試みるのがよろしいかと思います。
なお、被害者本人がいわゆる警察沙汰にしないと言っていること、ログの保存期間があること等は、子供の言うことですし、あまり有利な事情には当たらないと考えた方が良いでしょう。その理由は、長くなりますので、個別にお問い合わせください。
むしろ、証拠を破棄させていることが逮捕の要否を判断する際に不利にはたらく可能性があります。
いずれにせよ、罰金刑の定めがなく、最低刑が定められている重い犯罪です。本件が刑事事件化されたら人生に大きな支障を及ぼすことはほぼ間違いないと思いますので、早めに個別にご相談いただくことをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月16日
回答の方ありがとうございます。ご助言とても助かります。
お金が40万ほどしかありませんのでお金を貯めたり借りたりして弁護士様を雇い相手の親と示談をすることに決めました。
また、示談後には反省の色を示すため、また減刑のため自首しようと思っております。
早いうちに示談を持ちかけたいのですが、方法はなにかあれば、ご教授いただきたいです...
お金が40万ほどしかありませんのでお金を貯めたり借りたりして弁護士様を雇い相手の親と示談をすることに決めました。
また、示談後には反省の色を示すため、また減刑のため自首しようと思っております。
早いうちに示談を持ちかけたいのですが、方法はなにかあれば、ご教授いただきたいです...
相談者(ID:05570)からの返信
- 返信日:2023年02月18日
早い段階から示談交渉を開始されたいのであれば、できるだけ早く弁護士に依頼されるのが有用だと思います。
よろしくご検討ください。
よろしくご検討ください。
ウィンズロー法律事務所|東京・有楽町駅直結・近県対応可からの返信
- 返信日:2023年02月21日
万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
投稿日:2021年09月19日
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
- 回答日:2021年10月11日
手続きをスムーズにして頂きたい
相談者(ID:05052)さんからの投稿
投稿日:2023年02月01日
先方に賃金台帳・休業損害申請書・雇用契約書の提出を求められております。
ご協力お願いできますでしょうか?
ご協力お願いできますでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
1)交通事故の損害賠償(民事事件)なのか、2)道路交通法違反事件の刑事弁護(刑事事件)なのか、ご依頼されたい内容がわかりませんでしたので、もし弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、個別にご相談くださいますようお願い申し上げます。
なお、問い合わせは当事者ご本人様からしていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。また、ご質問の費用は、ご依頼される手続や損害額によって変わります。詳しくはお問合せ時にご依頼予定の内容に応じてご説明させていただきます。
よろしくご検討ください。
1)交通事故の損害賠償(民事事件)なのか、2)道路交通法違反事件の刑事弁護(刑事事件)なのか、ご依頼されたい内容がわかりませんでしたので、もし弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、個別にご相談くださいますようお願い申し上げます。
なお、問い合わせは当事者ご本人様からしていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。また、ご質問の費用は、ご依頼される手続や損害額によって変わります。詳しくはお問合せ時にご依頼予定の内容に応じてご説明させていただきます。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月02日
職場で、私の知らない所で私以外の人間が私の名前を書き私の印鑑(実印ではない)を押して作成した伝票、があるのですが、これは「私文書偽造」が成立するのかどうか。
相談者(ID:00388)さんからの投稿
投稿日:2022年01月08日
訪問介護の仕事をしています。利用者さんのケアの報告の伝票を、私の知らない所で、上司が勝手に書き換えて、私の書いたものではない伝票を作成していました。上司の筆跡で私の名前を書いており、私の苗字の印鑑(実印ではない。)まで押してありました。私文書偽造で訴えたい(起訴したい)のですが、成立するのでしょうか。簡易書類だから、無理なのでしょうか。社内で告発しましたが、本人に「文書偽造にはならない」と返されました。使った印鑑も返してもらえませんでした。複写形式にになっており、2枚目の複写の分は利用者さんに断ってお借りしてきていて、証拠品として私がまだ所持している状態です。
偽造された文書は、ケアの報告の伝票とのことですが、それが権利、義務または事実証明に関する私文書になるのであれば私文書偽造に当たる可能性があります。もっとも上司の方にその作成権限があるのであれば、罪に問われることはありません。具体的な権限や実際の文書を見ないと断定的なことは申し上げられませんので、弁護士に告訴を依頼したいというお気持ちが固まっていらっしゃるのであれば、ご相談いただければと思います。
- 回答日:2022年01月11日
ありがとうございました。法律事務所に出向き、現物も見せましたが、上司に作成の権限のあるもの、であることから、私文書偽造を成立させるのは難しい、と言われました。
相談者(ID:00388)からの返信
- 返信日:2022年01月11日
叔父が母の土地をウソを言って搾取。土地の返還と詐欺で告訴したい。
相談者(ID:05189)さんからの投稿
投稿日:2023年02月05日
40年前に母が祖父の借地権80坪相続しました。20坪は祖母が相続しました。これまで祖母を世話し、今後世話するとのことで土地を相続となりました。
(当時の遺産分割協議書を本日取り寄せ済)
その後建て直すことになった際に叔父が2階に、一階は母と祖母の家と3軒になりました。 (28年程前)
祖母は6年前亡くなり遺産分割協議で建物を分割する遺産分割協議書を作成しました。こちらも取り寄せ済。
母は80坪の土地は祖母の遺産ではなく無関係です。
祖母の20坪土地と建物が相続の対象のはずです。
遺産分割協議書とは別の書類を叔父が作成し、母を欺罔し(建物の割合と土地の割合は一緒にしないといけない-ウソ)親族の中で家長の様に振る舞う叔父の言うことは絶対なので叔父が言うならそうなんだと錯誤し押印しました。
結果的に交付し借地権のため建物の共有の割合が土地の割合であるとの認識から叔父の借地権は50坪あり財産移転しています。
更にその土地を売ろうとしています。
土地を売るにも母が住んでいますし、死ぬまで住むつもりです。
80坪の土地が30坪になり追い出されそうです。
(当時の遺産分割協議書を本日取り寄せ済)
その後建て直すことになった際に叔父が2階に、一階は母と祖母の家と3軒になりました。 (28年程前)
祖母は6年前亡くなり遺産分割協議で建物を分割する遺産分割協議書を作成しました。こちらも取り寄せ済。
母は80坪の土地は祖母の遺産ではなく無関係です。
祖母の20坪土地と建物が相続の対象のはずです。
遺産分割協議書とは別の書類を叔父が作成し、母を欺罔し(建物の割合と土地の割合は一緒にしないといけない-ウソ)親族の中で家長の様に振る舞う叔父の言うことは絶対なので叔父が言うならそうなんだと錯誤し押印しました。
結果的に交付し借地権のため建物の共有の割合が土地の割合であるとの認識から叔父の借地権は50坪あり財産移転しています。
更にその土地を売ろうとしています。
土地を売るにも母が住んでいますし、死ぬまで住むつもりです。
80坪の土地が30坪になり追い出されそうです。
お問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げると、詐欺罪で告訴できるかは、証拠を詳しく検討しないと判断できかねます。なぜなら、今回は、財物を交付させたことは客観的に判断しやすいでしょうが、お母様を欺罔したかどうかの判断が難しいと思われるからです。
また、一番大事なのは土地の持ち分を正しく元通りにお母様の元へ戻すことと思われますので、その目的を達成するための手段として、刑事事件化まですることが適切なのか、民事事件として解決すれば足りるのかという判断も必要になると思います。
いずれにせよ、お母様が当事者ご本人になるものと思いますので、お母様からの相談(相談したいという意思)が必要です。
解決のための交渉を弁護士に頼まれることを検討されているようでしたら、お母様から個別にご相談、お問い合わせいただくことをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
結論から申し上げると、詐欺罪で告訴できるかは、証拠を詳しく検討しないと判断できかねます。なぜなら、今回は、財物を交付させたことは客観的に判断しやすいでしょうが、お母様を欺罔したかどうかの判断が難しいと思われるからです。
また、一番大事なのは土地の持ち分を正しく元通りにお母様の元へ戻すことと思われますので、その目的を達成するための手段として、刑事事件化まですることが適切なのか、民事事件として解決すれば足りるのかという判断も必要になると思います。
いずれにせよ、お母様が当事者ご本人になるものと思いますので、お母様からの相談(相談したいという意思)が必要です。
解決のための交渉を弁護士に頼まれることを検討されているようでしたら、お母様から個別にご相談、お問い合わせいただくことをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月06日