東京駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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東京駅で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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中筋総合法律事務所

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平日:09:00〜18:00

弁護士 中筋 賢治
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

富士法律事務所

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東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
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平日:09:30〜17:30

弁護士 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

東京駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

東京駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

万引きによる対応について

相談者(ID:108557)さんからの投稿
家の近くにあるコンビニにあるセルフレジで高い商品をスキャンせず、他の安い商品をスキャンして、会計するといったことを繰り返し行なっていました。そして、つい最近、店長らしき人に「万引きしてるよね?こっちは監視カメラの映像のデータとか持ってるからね?」と言われました。その時は咄嗟にやってないと否定してしまいました。その後、名前と抽象的に住んでる場所を聞かれ、出禁となりました。

被害者であるコンビニ側が警察に被害届を提出した場合、刑事事件化する可能性が高いです。
捜査に入った場合、何度か利用しているコンビニであること、及び防犯カメラから犯人である相談者さんは容易に得されるでしょう。
特定された場合、逮捕・勾留される身柄事件として進むか、逮捕勾留のない在宅事件として進むかは捜査機関の判断となります。
いずれにしても、被害者と示談できなければ、初犯でも略式起訴され罰金刑になる可能性が濃厚です。略式罰金でも前科は付きます。

上記のようなワーストケースの可能性を下げるには、被害者側との示談が必須となります。ご本人ではうまくいかない場合が多いので、固くいくなら、弁護士を就けて、弁護士から示談の申し入れを行い、示談を目指されると良いと思います。

一度弁護士に個別に相談してみると良いと思います。
回答ありがとうございます。一度弁護士に個別相談しました。その時は被害届を出す可能性は低いので、出禁になったコンビニを使わないで様子を見ようと言われました。実際、出禁だけで終わり、被害届を出さないケースはあるのでしょうか?また、無理に示談しようとすると逆に被害届を出される可能性はあるのでしょうか?補足として、万引きした金額は多分合計で5000円はいかないぐらいです。
相談者(ID:108557)からの返信
- 返信日:2026年03月27日

迷惑防止条例違反の容疑での相談です。

相談者(ID:40831)さんからの投稿
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っていて全く身に覚えがありませんが被害者がいるとの事です。今後どうなるかアドバイスお願いします

やっていて覚えていないということですが、もし、迷惑防止条例違反行為を行なっていた場合、酔っていたから覚えておらず冤罪だという主張は通用しません。捜査機関はそれなりの証拠を持っていると思いますので、検察に送致されて際に不起訴処分を追及するなら被害者との示談等が必要になるでしょう。いずれにしても早急に対応して行った方がいいと思います。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。

窃盗、起訴は避けたい

相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません

誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日

刑事告訴されたくない

相談者(ID:40720)さんからの投稿
会社の取引から水増しした金額のお金を振り込んでもらっていました。
正確ではありませんが合計で1000万円以上はあります。
先日、会社の取引先から連絡があり
会社が事情を調査している事がわかりました
このような場合、私から会社に正直にもうし出た方がよろしいでしょうか?
通常通り仕事をしていますが外出して会社に戻りづらく悩んでいます

水増し請求で金銭を得る行為は横領罪等に該当します。被害金額からすると実刑になる可能性が高いです。刑事事件になるのを避ける可能性があるとすれば,相手方との示談をして行く必要があります。
もっとも,相手方次第ですので,告訴を防ぐ方法はないです。
横領したことが発覚する前に会社に自ら告白した方がよいのではないでしょうか。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。

横領してしまったが逮捕されたくない

相談者(ID:108583)さんからの投稿
個人的に預かっていたお金を使い込んでしまいました。

どうやって返そうか考えていたため、当初音信不通になってしまった事もあり相手の方は1度警察へ行っています。

被害額は200万円ですが、クレカの分割手数料と慰謝料を含めて総額250万円を毎月15万円で支払うということで和解したと思っていました。
3/1に1回目をお支払いしたのですが、昨日になりやはり一括で返してほしいとのことになり
相手の方は弁護士と警察へ行くそうです。

もちろん一括で返せるならそうしたいのですが、厳しく当初の予定毎月15万円をお支払いしつづけてたらこのままだと逮捕されますか?


「使い込み」の内容が「預かっていたお金」である場合、法的には「業務上横領罪」や「単純横領罪」に該当する可能性があります。
逮捕されるケース: 逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合に逮捕されます。当初「音信不通」になってしまった点は、相手方や警察に「逃亡の恐れ」と捉えられた可能性があります。
現在は連絡が取れており、実際に3/1に支払いを実行している事実は、「逃亡の意思がない」ことの証明になります。相手が警察へ行っても、「支払い意思があり、現に支払っている」状況であれば、警察が即座に逮捕(身柄拘束)に踏み切る可能性は、音信不通時よりは低くなると考えられます。

分割払いで示談して被害届を出さないでもらうことは可能かについては、相手方次第で可能です。 むしろ、それが理想的な解決策です。
示談の効果: 被害者側が「被害届を取り下げる」「刑事処罰を望まない(宥恕条項)」という内容で合意(示談)できれば、警察が捜査を終了したり、検察が不起訴にしたりする可能性が極めて高くなります。
現状の課題: 相手方が「一括返済」を求めて態度を硬化させているため、個人での交渉は難航する可能性があります。弁護士を通じて「これ以上の支払いは現実的に不可能だが、分割であれば確実に完済できる」という公正証書を作成するなどの提案をすることが有効です。


仮に刑事事件化した場合、示談できれば不起訴になる可能性はありますが、示談できなければ有罪判決になるでしょう。

まずは個別に弁護士に相談してみると良いと思います。

デリヘルで本番行為を行おうとして、示談金100万円を請求されている

相談者(ID:39136)さんからの投稿
昨日の午後3時にデリヘルを予約して、ホテルに行き女の子にサービスを提供してもらい、気持ちも高ぶってしまい女の子に本番行為が出来るか聞いて、3万なら出来ると言われたが高過ぎるので断り、そのままサービスを続けたが途中でも入りそうになったのが2回程あり、注意を受けてサービスしてもらい、こちらから攻めようとした時に相手の陰部に擦ろうとしたら怒り出し、お店に電話され従業員と警察官とお店のオーナーも出て来て、示談にしてもらいたいなら違約金で100万をその場で一括で払えと言われ、会社と消費者金融と親に電話しました。すぐに100万を用意する事が出来なかったので店側に23日までにお金を用意して事務所まで伺うとして解放されました。


相手方に警察に行かれた場合,刑事事件になる可能性事態はあるので慎重に対応された方がいいです。またお店にお金を払ってもこの手の事件は終わりません。個々では書きにくい示談の仕方等,技術的なものがありので,一度このようなトラブルになれている弁護士に相談してみると良いでしょう。

美人局による未成年淫交のけんについて

相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。

その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。
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