東池袋駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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東池袋駅で刑事事件に強い弁護士が5件見つかりました。
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更新日:

【池袋】ベリーベスト法律事務所

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東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)
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【被害者との示談交渉なら】弁護士 大谷 匠

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

池袋副都心法律事務所

住所 〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
最寄駅 池袋駅
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土曜:10:00〜20:00

弁護士 関根 翔
定休日 日曜 祝日

弁護士 下東 洋介(柊南天法律事務所)

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-20-3東池袋SSビル1階
最寄駅 東池袋駅 徒歩7分 池袋駅 徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 下東 洋介
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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東池袋駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

東池袋駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

SNSのお金配りでキャッシュカードを、送ってしまった

相談者(ID:73932)さんからの投稿
SNSで、お金配りをしている人に
キャッシュカードを送ってしまった。

その人とやり取りはスクショで残しております。

なかなか連絡が返ってこなくなったため
口座情報を確認したら出金されていたり、入金されていたりしていたためすぐに銀行に連絡し口座を止めてもらいましたが、
口座に知らないお金がまだ残っている状態なので解約もできませんでした。

まだ警察にもいけてないのですが、
自首するべきでしょうか。
(カードを送るのは犯罪だと、この件で色々調べているうちに知って大変なことをしてしまったとすごく反省している状況です)

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

口座売買について今後の対応について

相談者(ID:79908)さんからの投稿
先月甘い誘惑に乗せられて口座を売ってしまいました本日その銀行から口座凍結のお知らせが届きました。月曜日銀行には電話するのですが私は今後どのような行動をすればいいでしょうか?

ご指摘の行為は犯罪収益移転防止法に違反する可能性が高いと思われます。
同種事案の場合、逮捕されるか、事件化するかはケースバイケースです。
逮捕を阻止されたいというのであれば、口座凍結を行った警察署を銀行に確認して、警察に事情を説明することも選択肢の1つであると思います。
また、今後、詐欺の被害者からの民事上の損害賠償請求がくる可能性が高いと思いますので、弁護士に相談して減額交渉を行う等の対処をすべきであると思います。
- 回答日:2025年11月10日

コンビニで万引きをしてしまい逃走

相談者(ID:79416)さんからの投稿
コンビニで4点(700円相当)を万引きしてしまいました。
その際に店員に声をかけられ逃げてしまいました。
数回その店舗で万引きをしたことがある為マークされていた可能性があります。
その数分後、謝罪しようと思い戻りましたがパトカーが停まっておりまた逃げてしまいました。
自首をした方がいいと思うのですがどうすればいいでしょうか?
窃盗の前科があり執行猶予期間は満了5年ほど経過しています。

ご回答いたします。

自主をするということで逮捕の可能性を大きく下げられる可能性があります。
数回の万引き行為まで立件されてしまうと、罰金刑の可能性が否定できません。
本格的に刑事事件化が進む前に、弁護士を介して示談交渉を行い、不起訴獲得に向けて努力すべきであると思います。
- 回答日:2025年11月08日

2回目の万引き。検察庁への提出は領収書だけか示談書と必要か。

相談者(ID:76435)さんからの投稿
3年ほど前に某チェーン店で初犯で風邪薬を万引きをして、帰宅したと同時に警察の方が来て、そこから母親と警察の方と一緒にお店へ出向き商品の弁償と謝罪を行いその件はそこで終わりました。
そして今から半月ほど前に別の某チェーン店で風邪薬4点合計7000円の万引きをして、後日警察の方が来て、逮捕からの2日間勾留、検察庁での事情聴取の後に釈放され、今は在宅事件となりました。
謝罪と弁償をこれから母親監督の元で直接お店へ出向いて行うつもりです。検察庁からは再度出頭するように言われその際に「弁償したことが証明できるもの」を持参してと言われました。弁償と謝罪はもちろんするつもりですが、チェーン店なので慰謝料を受け取ってもらえそうにありませんので検察に示談書は提出できそうにありません。

財産的被害の回復が重要になりますので慰謝料は別としても被害金額の弁償を優先してください。被害届の取り下げがなされることが望ましいですが必ずしもその優先順位が高いわけではなく、「処分については検察官に委ねる」程度の示談書を獲得することでも効果はあります。
再犯ということですので、万引きをしないよう根本原因の解消や、クリニックでの治療、贖罪寄付等の弁護の余地が残されています。罰金刑の可能性もそれなりに否定できませんので、弁護士へのご依頼をお勧めします。
- 回答日:2025年11月03日

2回目の万引きで捕まりました。今後の流れについてお伺いさせてください。

相談者(ID:71758)さんからの投稿
2014年にコンビニで食品五百円の万引きで捕まりました。その際は微罪処分となりました。
恥ずかしながら仕事のストレス等で2025年9月にドラッグストアで目薬1点六百円を万引きしてしまい再度捕まりました。
9月の取り調べでは警察の方から今後検察から連絡があるかもしれないと言われ、その日のうちに帰宅することができましたが、まだ何も連絡がない状況です。
検察からも警察からも特に連絡が来ないのですがこういったことは普通なのでしょうか?
また一般的には今後どのような流れになるのかご教授頂きたいと思います。

在宅事件であればしばらく何も連絡が来ない可能性はあります。
在宅事件として進んでいるのであれば検察官から呼び出しがきて、その後、検察官が起訴不起訴を決める流れになります。

被害金額が少ないこと、反省していること等を検察官に主張すれば、
まだまだ不起訴処分を獲得できる余地も残されていると思います。
- 回答日:2025年11月04日

けいむしょに行きたくない。

相談者(ID:79903)さんからの投稿
家出した彼女を泊まらせて居たのですが、彼女の親が捜索願い出していて、飲み物を買う途中に警察の方が来て、警察署で取り調べを受けました。

ご回答いたします。
事実関係によっては、誘拐罪に該当する可能性が否定できません。
相手方及び相手方のご両親と示談を行い、事件化を防ぐべきです。
彼女のご友人と連絡することで逮捕されることはないかと思います。
リスクを最小限に減少させたいのであれば弁護士に依頼すべきです。
- 回答日:2025年11月09日

給付金を受け取るために口座情報とキャッシュカードを渡して不正利用された

相談者(ID:75222)さんからの投稿
9月末に給付金があるから、口座情報(ネットバンキングを含む)とキャッシュカードを指定した住所に送って欲しいと言われ、送ってしまいました。
今月中頃銀行から警察からの依頼で口座を凍結する旨を伝える文章が届きました。
給付金等も受け取ることがなく、口座が不正利用され詐欺に使われた恐れがあるとのことでした。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日
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