東池袋駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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東池袋駅で刑事事件に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

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外国語対応
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自首同行可能
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東池袋駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

東池袋駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

2回目の万引き。検察庁への提出は領収書だけか示談書と必要か。

相談者(ID:76435)さんからの投稿
3年ほど前に某チェーン店で初犯で風邪薬を万引きをして、帰宅したと同時に警察の方が来て、そこから母親と警察の方と一緒にお店へ出向き商品の弁償と謝罪を行いその件はそこで終わりました。
そして今から半月ほど前に別の某チェーン店で風邪薬4点合計7000円の万引きをして、後日警察の方が来て、逮捕からの2日間勾留、検察庁での事情聴取の後に釈放され、今は在宅事件となりました。
謝罪と弁償をこれから母親監督の元で直接お店へ出向いて行うつもりです。検察庁からは再度出頭するように言われその際に「弁償したことが証明できるもの」を持参してと言われました。弁償と謝罪はもちろんするつもりですが、チェーン店なので慰謝料を受け取ってもらえそうにありませんので検察に示談書は提出できそうにありません。

財産的被害の回復が重要になりますので慰謝料は別としても被害金額の弁償を優先してください。被害届の取り下げがなされることが望ましいですが必ずしもその優先順位が高いわけではなく、「処分については検察官に委ねる」程度の示談書を獲得することでも効果はあります。
再犯ということですので、万引きをしないよう根本原因の解消や、クリニックでの治療、贖罪寄付等の弁護の余地が残されています。罰金刑の可能性もそれなりに否定できませんので、弁護士へのご依頼をお勧めします。
- 回答日:2025年11月03日

万引き2回目、子供がいるのでなるべく穏便に拘留、逮捕、刑務所に入る事を避けたいです

相談者(ID:77475)さんからの投稿
11月3日に大型スーパーチェーン店に遊びに行った際に刑事さんに囲まれて10月1日の件で話が聞きたいと言われ
その時お会計してない物があるよねと言われ最初は分からないですと言っていたのですが、刑事さんに「今ここで正直に言ってくれれば今日は帰れるよ、袋に入れた時点で犯罪が成立する」と言われたので「袋には入れたけど長女に見られたので戻しましたと」いい警察署に同行しました。
無くなった物は子供服とぬいぐるみの着せ替えとシャワーヘッドのフックと言われ
合計5点で、子供服は入れたけど戻しました、ぬいぐるみの着せ替えは長女が欲しいと言いましたが戻しなさいと言ってどこに戻したかは不明、シャワーヘッドのフックはわからないです。という事で調書を書き在宅捜査となりました。子供が2人いるので刑務所に入る事は免れたいのですが、2人目を妊娠中の時に他の大型スーパーの履歴だけ残されて終わりました。今回その履歴についても警察はしっています。今回は2回目で被害弁済も終わっていなくてスーパー側とはもう2度とお店に行かないという書類を書いて終わりました。

検察官と効果的な不起訴に向けた交渉を進めるためには弁護士への依頼をお勧めします。
今回は2回目の事件ということで、罰金刑の可能性も否定できません。窃盗罪の場合には被害弁償が基本となりますので被害者と再度の交渉を試み、犯罪の根本原因を解消するための生活調整等を意識すべきと思います。
- 回答日:2025年11月03日

前歴有りの窃盗について

相談者(ID:73964)さんからの投稿
大型チェーン店で窃盗を起こし、カメラの映像から後日同チェーン店にいるところを警察官に呼び止められました。恥ずかしならその時も2店舗で万引をしていて、合わせて1万5千弱の商品がバッグに入っており、申告、そのまま警察で任意調書?を書き自宅に戻っています。10年前にも万引、4年前にも万引をし、前回は送検され不起訴となっています。自分に向き合っていく事はもちろんですが、今後どのような展開になるのか不安で仕方ありません。

警察は余罪を捜査する可能性もあります。
どの程度の余罪が事件化するかは、弁護士の助言の下でどのように弁解するか次第によって変わってきますので、事前の準備活動が重要です。

今回は、逮捕の可能性、罰金の可能性いずれもあります。
贖罪寄付等を含めて不起訴の可能性も否定できませんので、早急に弁護士にご依頼されることをお勧めします。
- 回答日:2025年11月04日

盗撮して逮捕にはならず、在宅事件中です。今後どうなるのか、ご意見ください

相談者(ID:73711)さんからの投稿
先月下旬、駅のエスカレーターで後ろからスマホを差し出して、女子高生のスカートの中を盗撮しました。登りきった所で一般人に抑えられ、駅の事務室へ。その後警察が来て携帯の中身を確認されて、その場で私も犯行を素直に認めました。
その後警察署へ行き取り調べを受けて調書?のような書類を記入し、その日中に職場へ戻りました。事件を起こしてから職場に戻るまで約3時間でした。職場には今の所バレていません。
当日取り調べを受けたあと「後日取り調べで警察から呼び出しがあるから来るように」とだけ言われました。もう3週間過ぎたものの、何も連絡がありません。私のスマホは押収されたので手元にないですが、当日の撮影した動画と過去に盗撮した動画があります(正確に覚えていないが20件以上あり)。今回も含めて顔は全て映っておらず被害者は特定できないこと、過去の動画は今回同様エスカレーター撮影で、恐らく警察も見つけているはずです。
ちなみに警察が被害者と繋がっているかはわかりません。
私は結婚して子供がいるので実名報道されたら子供の将来と会社を解雇されるリスクがあり、とても不安です。

被害者との間で示談ができれば不起訴処分で終結できる可能性が高くなり、
逆にこれができなければ略式起訴になる可能性が高いと思います。
過去動画も盗撮に関する証拠であれば、余罪として立件される余地もあります。

捜査に協力し、逮捕のリスクを減少させるべきです。
その際に、実名報道を避けるため、警察に記者に対して情報提供をしないよう働きかけを行うべきです。その上で、警察を通じて被害者と示談交渉すべきです。
- 回答日:2025年11月04日

キャッシュカードわたしたことで

相談者(ID:79777)さんからの投稿
ショートメールで融資の話が出て何日からいんでやりとりして、契約する際にキャッシュカードをレターパックに入れて送ってほしいと言われて送ってしまいました。
それでも融資されなくて怖くなり口座を止めに行った際凍結されてる言われました、
警察に電話するように言われ、電話したら、口座が詐欺に使われてる言われましたどうしたらいいですか?

ご指摘の行為は、犯罪収益移転防止法に抵触する可能性が高いと思われます。
ご指摘の事実関係の下では、詐欺罪の共犯としての認識(故意)は認められないと思います。
逮捕を阻止するという意味では、警察に自主をすることも選択肢も一つです。
当該口座の凍結の解除ですが、実務上は、詐欺被害者との間で、返金を含めて示談を行わない限り、当該口座の凍結の解除は非常に難しいと思います。
- 回答日:2025年11月10日

2回目の万引きで捕まりました。今後の流れについてお伺いさせてください。

相談者(ID:71758)さんからの投稿
2014年にコンビニで食品五百円の万引きで捕まりました。その際は微罪処分となりました。
恥ずかしながら仕事のストレス等で2025年9月にドラッグストアで目薬1点六百円を万引きしてしまい再度捕まりました。
9月の取り調べでは警察の方から今後検察から連絡があるかもしれないと言われ、その日のうちに帰宅することができましたが、まだ何も連絡がない状況です。
検察からも警察からも特に連絡が来ないのですがこういったことは普通なのでしょうか?
また一般的には今後どのような流れになるのかご教授頂きたいと思います。

在宅事件であればしばらく何も連絡が来ない可能性はあります。
在宅事件として進んでいるのであれば検察官から呼び出しがきて、その後、検察官が起訴不起訴を決める流れになります。

被害金額が少ないこと、反省していること等を検察官に主張すれば、
まだまだ不起訴処分を獲得できる余地も残されていると思います。
- 回答日:2025年11月04日

デリヘルにて挿入したと訴えられ、警察に被害届を出すと言われた。

相談者(ID:78781)さんからの投稿
デリヘルを利用して、私が上になっている時に、陰部の先を女性の陰部に当てました。私は誘うような意図で当てたのですが、女性が拒否したためすぐにやめました。
しかし、女性は激昂して訴えるまたは、慰謝料をもらうといいました。
その後スタッフが来て、内勤スタッフが来るまで待つよう言われましたが、帰りました。
その後電話が来て警察にいくと、職場や家族にバレるため示談を勧められましたが、やっていないことでお金は払えないと断りました。
女性は入ったと訴えているそうです。

ご回答いたします。
結論としては逮捕の可能性も否定できません。
最悪のケースを避けつつ、やってもいない行為で示談することのないようにすべきです。
事件化するか否かは昨今の社会情勢に照らすとリスクも否定できません。
そのリスクを顕在化させないためにっも、一定の金銭を解決金という形式で支払い、刑事事件化のリスクを減少させるべきものと判断します。
- 回答日:2025年11月06日
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