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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 村上 皓一(弁護士法人ITJ法律事務所)
| 住所 |
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23 アクアシティ芝浦9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 泉岳寺駅:徒歩12分 芝浦ふ頭駅:徒歩13分 JR田町駅:徒歩14分 都営地下鉄三田駅:徒歩16分 高輪ゲートウェイ駅:徒歩17分 品川駅:徒歩20分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人わかば総合法律事務所
| 住所 | 東京都町田市中町3-2-12KING・DAD401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急小田原線 町田駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15タウンウエストビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【新宿】JR新宿駅から徒歩3分 【八王子】JR八王子駅から徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
渋谷中央法律事務所
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 植野 洋平(弁護士法人植野法律事務所)
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 澤田 剛司(弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス)
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目18-11ル・グラシエルBLDG.16 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅(各線)烏森口から徒歩7分/内幸町駅(都営三田線)A4a出口から徒歩6分/虎ノ門駅(銀座線)1番出口から徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)
| 住所 |
〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A |
|---|---|
| 最寄駅 | 立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分) |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アトム法律事務所 新宿支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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弁護士 東郷 皇氏郎(芝大門法律事務所)
| 住所 |
〒105-0013 東京都港区浜松町1-9-10DaiwaA浜松町ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線・都営大江戸線「大門駅」より徒歩約5分/JR山手線「浜松町駅」より徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
弁護士法人葛飾総合法律事務所
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松田啓法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-7-3 文栄小川町ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「小川町駅」徒歩3分 都営三田・都営新宿・東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩3分 東京メトロ丸の内線 「淡路町駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
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弁護士法人鈴木総合法律事務所
| 住所 |
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・7階(受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「恵比寿駅」徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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弁護士法人北千住パブリック法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスII番館 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・JR常磐線 北千住駅西口から徒歩3分 ・東京メトロ千代田線・日比谷線 北千住駅4番出口から徒歩3分 ・東武伊勢崎線 北千住駅西口から徒歩3分 ・つくばエクスプレス 北千住駅西口から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:15〜17:00 |
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弁護士法人児玉明謙法律事務所
| 住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷5-1-16VORT本郷9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅 」2番出口より徒歩2分、都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」3番出口より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 |
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しみず法律事務所
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弁護士 中野 健登(TEN法律事務所)
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中野通り法律事務所
| 住所 | 東京都中野区新井2-30-4 I・F・Oビル4階A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、地下鉄東西線 中野駅 北口 徒歩約9分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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弁護士 長島 弘幸(長島弘幸法律事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square |
|---|---|
| 最寄駅 | 「赤坂駅」徒歩2分(東京メトロ千代田線)/「溜池山王駅」徒歩7分(東京メトロ銀座線・南北線) |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
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木下信行法律事務所
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ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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弁護士 新 英樹(AA法律事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・東京メトロ千代田線「赤坂」駅2番出口:徒歩2分 ・東京メトロ銀座線「溜池山王」駅11出口:徒歩6分 ・東京メトロ丸の内線、銀座線「赤坂見附」駅10番出口:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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弁護士法人ダーウィン法律事務所
| 住所 |
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-9須賀ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 四谷三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士 泉義孝(泉総合法律事務所)
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋3-6-4日吉ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・都営浅草線「新橋駅」徒歩約4分 都営大江戸線「汐留駅」徒歩約10分 銀座線「新橋駅」徒歩約4分 都営三田線「内幸町駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
橋詰総合法律事務所
| 住所 |
〒104-0041 東京都中央区新富2丁目2番11号 須永ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「新富町駅」2番出口から徒歩約1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
弁護士法人ネクスパート法律事務所
| 住所 |
〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目3-18VORT東京八重洲maxim7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・東京メトロ銀座線 / 日本橋駅 徒歩約2分 ・東京メトロ東西線 / 大手町駅 徒歩約2分 ・JR山手線 / 東京駅 徒歩約3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
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弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)
| 住所 |
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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品川ユナイテッド法律事務所
| 住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9五反田パークサイドビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 五反田駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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弁護士 熊谷 博幸(八代法律事務所)
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル15階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅A6出口直結/JR山手線・京浜東北線・東海道本線 新橋駅日比谷口から徒歩6分/東京メトロ千代田線・日比谷線 霞ヶ関駅C4出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線 霞ヶ関駅B2出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜21:00 日曜:09:30〜21:00 祝日:09:30〜21:00 |
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弁護士 金 東煥(旬報法律事務所)
| 住所 |
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「有楽町駅」徒歩4分|丸の内線「銀座駅」徒歩2分|日比谷線・千代田線「日比谷」駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 |
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弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ◆永田町駅 8番出口から徒歩5分 BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
さくらレーベル法律事務所
| 住所 |
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル221 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高田馬場駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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弁護士法人ダーウィン法律事務所( 立川オフィス)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央線・青梅線・南武線「立川」駅 徒歩3分 多摩都市モノレール「立川南」駅 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
東京中野法律事務所
| 住所 |
〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5山内ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中野駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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東京都で盗撮に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
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【示談成立】盗撮で、示談成立・被害届取下げにより送検されることなく解決したケース
示談成立、処分なし(送検されずに終結)
【不起訴処分後に再度の盗撮、でさらに不起訴】治療に向き合い重ねて不起訴処分を獲得
不起訴
不起訴
町で女性を盗撮。迅速な謝罪と示談交渉で不起訴処分に。
示談成立、不起訴処分
盗撮をした会社員の相談で、10万円の費用で示談・不起訴を勝ち取ったケース
示談成立 不起訴処分の獲得
被害者の親権者との粘り強い示談交渉の末、不起訴獲得
勾留請求されなかったがその後被害者の親権者を粘り強く説得して示談をまとめ不起訴に
依頼の翌日に釈放し、その後示談を成立させた事例
不起訴処分
東京都で盗撮に強い弁護士が回答した法律相談QA
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軽犯罪で送検されるのですが、家族や周りにバレたくない
罪は認めて在宅捜査、あと1回取調べを受けその後送検されるそうです。
過去に二度、痴漢と不法侵入で逮捕歴あり。
どちらも示談し不起訴処分です。
夫を釈放するにはどうしたらいいですか
これからの流れや、なにをどう動いたらいいかわからないので教えて欲しいです。
軽犯罪を犯してしまったのですが、不起訴にして欲しいです。
罪は認めて軽犯罪で送検になるようです。
示談して不起訴にしたいです。
過去に痴漢と住居侵入で逮捕、不起訴になっています。
よろしくお願いいたします。
軽犯罪を犯してしまったのですが、不起訴にして欲しいです。
罪は認めて軽犯罪で送検になるようです。
示談して不起訴にしたいです。
過去に痴漢と住居侵入で逮捕、不起訴になっています。
よろしくお願いいたします。
盗撮をしてしまった後の準備
その中の1人には、声は掛けられなかったものの気づかれていたと思います。
その後自分のしたことの重大さに気づき、パニックになって、動画を全て削除してしまいました。
監視カメラの映像もあるので、もしも通報され、検証されたら身元が辿られると思います。
貸切風呂盗撮の被害の示談金交渉について
2つの貸切風呂が隣り合っており、
そこに入浴していたところ、
隣から携帯のカメラで盗撮をされました。
のちに、犯人は捕まり自白したそうです。
後日加害者の弁護士から示談の話と、示談金50万円と言われました。
罪に問わないという誓約書も欲しいとのこと。
しかし、金額に納得いっていません。
裁判をせず、金額を上げるにはどうしたら良いのか。
盗撮をしてしまったが起訴になりたくない。
現時点では警察から連絡はありません。今後、店側から警察に相談されて捜査や逮捕につながる可能性があるのか、また今の段階で自分が取るべき対応について相談したいです。
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。本人が警察官・検察官・裁判官に申し出るほか、家族から依頼することもできます。派遣の依頼を受ける専用の電話で、法律相談には応じていません。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。JR立川駅北口から徒歩4分。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、法テラス「法テラス東京」、法テラス「法テラス多摩」
被害を受けた方の相談先
被害を受けた方の窓口は別に用意されています。東京都は性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターを運営しており、全国共通の短縮番号「#8891」で24時間365日受け付けています。子供と保護者専用のホットライン(都内から0120-333-891)も24時間365日対応です。警視庁の性犯罪被害相談電話「#8103」も24時間受け付けており、通話料はかかりません。
東京で盗撮の容疑で捕まったらどうなる?
盗撮は、令和5年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法によって、全国共通の犯罪として扱われるようになりました。都内では令和6年中に1,564件が認知され、987人が検挙されています。駅の階段やエスカレーター、商業施設での摘発が多く、その場で駅員や警察官に取り押さえられて始まる事件がほとんどです。
いまの状況別・最初にすること
- 駅や店舗でその場を押さえられた
- スマートフォンのデータを消さないでください。削除しても復元され、証拠隠滅と受け取られます。その場で示談を持ちかけることも避けてください。
- 家族が逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話してください。弁護士が留置先へ接見に向かいます。1回目の接見は無料です。
- 後日、警察から連絡が来た
- 店舗や駅の防犯カメラから特定されて連絡が来ています。取調べを受ける前に弁護士へ相談してください。過去の分まで問われる可能性があります。
- 会社や学校に知られたくない
- 身柄が解かれるかどうかで、欠勤・欠席の長さが変わります。勾留を避けるための申し入れは、逮捕から数日が勝負です。すぐ動ける弁護士へ連絡してください。
逮捕された後の流れは、法律で時間が決められています。
警察が取調べを行い、事件を検察官へ送ります。この間、家族は面会できません。会えるのは弁護士だけです。
検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。ここで釈放されれば、在宅のまま捜査が進みます。
身柄の拘束が続きます。余罪の有無や機器の解析に時間がかかる場合は、延長されます。
検察官が処分を決めます。盗撮は罰金の定めがあるため、起訴されても書面だけで終わる略式手続きになることが多い罪名です。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署に身柄が置かれます |
| 鉄道警察隊 | 主要駅4か所に分駐所 | 駅構内・車内の事件を扱います |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
出典:警視庁「警視庁の統計(令和6年)」第30表、警視庁「痴漢等の性犯罪被害防止対策」
盗撮で問われる罪と刑罰
盗撮で最初に検討されるのは、性的姿態撮影等処罰法第2条の性的姿態等撮影罪です。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、未遂も処罰されます。カメラを差し向けた段階で取り押さえられ、画像が保存されていなかった場合でも罪に問われます。都内では令和6年に987人がこの法律の違反で検挙されました。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 性的姿態等撮影罪 | 第2条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(未遂も処罰) | 3年 |
| 性的影像記録提供等罪 | 第3条第1項 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 |
| 同(不特定多数への提供・公然陳列) | 第3条第2項 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科 | 5年 |
| 性的影像記録保管罪 | 第4条 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 | 3年 |
| 性的姿態等影像送信罪 | 第5条 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科 | 5年 |
公訴時効は刑事訴訟法第250条を各法定刑に当てはめた年数です。
撮った画像を誰かに送った場合は、撮影罪とは別に提供の罪が成立します。グループチャットへの投稿や、不特定多数が見られる場所への掲載は、刑がさらに重い第3条第2項の対象です。「撮っただけ」と「送った」では扱いが変わるため、送信した相手と回数を、そのまま弁護士へ伝えてください。
撮影罪が成立する4つの場面
第2条が定める撮影の類型
- 正当な理由がないのに、ひそかに性的な部位や下着、性的な行為をしている姿を撮影する
- 同意しない意思を示すことが難しい状態にさせ、またはその状態に乗じて撮影する
- 性的な目的ではないと誤信させる、特定の人しか見ないと誤信させるなどして撮影する
- 正当な理由がないのに、16歳未満の性的な姿を撮影する(13歳以上16歳未満は、5歳以上年長の人が撮影した場合)
3つ目の類型は、同意を得たように見える場面でも成立します。交際相手や撮影モデルとのやり取りであっても、用途を偽っていれば罪に問われます。「相手が了承していた」という認識があるなら、そのときのやり取りを残したまま相談してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第2条〜第5条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
撮影したデータは没収・消去される
この法律が都の迷惑防止条例と大きく違うのは、撮影した画像そのものを消せる仕組みを持っていることです。処罰だけで終わらせず、データを手元から失わせるところまでが制度に組み込まれています。条例で処理されていた時代には無かった仕組みです。
| 仕組み | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 没収 | 第8条 | 刑罰の一つとして、撮影によって生じた画像だけでなくその複写物も没収できます。別の端末やクラウドに移したコピーも対象です。 |
| 消去・廃棄 | 第10条 | 検察官が保管する押収物のなかの対象画像について、電磁的記録の消去や押収物そのものの廃棄を行います。 |
| 消去命令 | 第11条 | 捜査で接続した先に残っている記録についても、消去を命じられます。 |
| 対象となる画像 | 第9条 | 撮影罪・記録罪により生じた画像のほか、リベンジポルノ防止法にあたる画像、児童ポルノが対象です。 |
手続きの保障も定められており、対象となる画像が自分に帰属すると考える場合は聴聞の機会があります(第17条)。対象画像ではないデータについては、複写して交付を受けられます(第18条)。仕事のデータや家族の写真が同じ端末に入っている場合は、この手続きで取り戻せます。
押収された端末は、すぐには戻ってきません。都内の事件では警視庁が端末を解析するため時間がかかり、事件が終わるまで手元を離れます。連絡先や仕事の資料が入っている場合は、どのデータが必要かを弁護士に伝えてください。返還や複写の交付を求める手続きを進められます。自分で消そうとすると、証拠隠滅として扱われます。
制度の参考:e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第8条・第10条・第11条・第17条・第18条
法律と東京都の条例のどちらが適用されるか
令和5年7月に法律ができるまで、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていました。いまは法律の適用が中心で、条例が使われる場面は大きく減っています。都内の迷惑防止条例違反のうち盗撮による検挙は、令和5年の968件から令和6年は102件へ減りました。
| 根拠 | 対象 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 性的姿態撮影等処罰法 第2条 | 性的な部位・下着・性的な行為をしている姿の撮影 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 東京都迷惑防止条例 第5条第1項第2号 | 公共の場所・乗物、学校、事務所、タクシー、住居、便所、浴場、更衣室などでの下着や身体の撮影 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第8条第2項) |
| 同(常習) | 繰り返している場合 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第8条第7項) |
東京都の条例は、正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。令和7年6月1日施行の改正で、罰則が拘禁刑の表記になりました。
どちらで扱われるかは、撮影した対象と場所によって判断されます。着衣の上から撮った場合など、法律の要件に当てはまらないときに条例が使われます。法律が適用されると法定刑の上限が上がり、画像の没収・消去の対象にもなります。どちらの罪で扱われる見込みかは、弁護士に事情を伝えれば早い段階で把握できます。
制度の参考:東京都例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第5条・第8条、出典:警視庁「警視庁の統計(令和6年)」第67表
盗撮の公訴時効は3年、数えはじめるのは撮った日ではない
性的姿態等撮影罪の公訴時効は3年です。刑事訴訟法第250条第2項第6号が、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪の時効を3年と定めており、3年以下の拘禁刑である撮影罪はここに入ります。東京都の迷惑防止条例による盗撮も、常習の加重を受けた場合を含めて3年です。一方、不特定多数に提供した場合(第3条第2項)と送信した場合(第5条)は長期5年のため5年になります。撮った行為だけでなく、その後に送った行為があるかどうかで年数が変わります。
数えはじめるのは犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。端末から画像が見つかった日でも、警視庁から連絡が来た日でもありません。都内の駅で撮影した画像を後日グループチャットへ送っていた場合は、送った行為について別に時効が進みます。撮影が3年を過ぎていても、提供や保管の罪として問われることがあります。
複数の人が関わった行為では、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。撮影した人と画像を受け取って拡散した人がいる事案では、拡散した側の行為が終わるまで全員について時効が完成しません。
進行が止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効が停止します(同法第255条第1項)。海外赴任や留学で日本を離れていた期間は年数に数えません。日本を離れていた時期があるなら、その期間を弁護士へ伝えてください。残りの年数の見立てが変わります。
刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定めています。盗撮のように人の身体や性的な尊厳に向けられた行為は、同法第724条の2の「人の生命又は身体を害する不法行為」にあたるものとして、3年ではなく5年が適用され得ます。刑事処分が罰金で終わったあとに民事で請求されることがあります。示談を組み立てるときは、民事の請求まで含めて解決する内容にしてもらってください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
処分の見通し
令和6年に全国の検察庁が性的姿態等撮影罪で処理した7,058人の内訳を見ると、起訴が2,955人、不起訴が1,439人でした。起訴された人のうち1,991人(67.4%)は略式命令の請求で、書面だけで手続きが終わる罰金です。公開の法廷で審理される公判請求は964人にとどまります。
| 令和6年・性的姿態等撮影罪の処理 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 起訴 | 2,955人 | 67.2% |
| うち略式命令請求(罰金) | 1,991人 | 起訴の67.4% |
| うち公判請求 | 964人 | 起訴の32.6% |
| 不起訴 | 1,439人 | 32.8% |
| うち起訴猶予 | 1,325人 | 30.2% |
割合は検察統計の公表値から算出しています。他の検察庁へ送致された人員を除いて計算しました。
都内で検挙された人も、この全国の傾向のなかで処分が決まります。およそ3割が不起訴で終わっており、その大半が起訴猶予です。被害者との示談が成立しているか、初めての事件か、繰り返していないかで分かれます。罰金で終わった場合も前科は残ります。前科を避けたいのであれば、検察官が処分を決める前に示談を成立させましょう。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08
認める場合と、身に覚えがない場合で対応が変わる
盗撮では、端末に残った画像が動かせない証拠になります。撮影した事実を認めるのであれば、争点は処分をどこまで軽くできるかに移ります。被害者への謝罪と弁償を早く進めることが、そのまま結果に直結します。
一方、身に覚えがないのに疑われている場合もあります。都内では駅の階段やエスカレーターでの摘発が多く、スマートフォンを手に持っていた、混雑した車内でカメラアプリが起動していたといった状況から、撮影の意思があったかどうかが争われます。この場合に重要なのは、端末の中身と当日の行動が矛盾しないことです。
その場から立ち去ろうとしないでください。逃げれば、現行犯として取り押さえられる理由になります。任意で警察署へ行くよう求められた場合も、到着前に弁護士へ連絡しておけば、取調べで何を話すかを整理したうえで臨めます。端末のロックを解除するよう求められたときの対応も、事前に相談しておきましょう。
取調べでは、答えたくないことに答えない権利があります(憲法第38条第1項、刑事訴訟法第198条第2項)。作成された供述調書についても、内容が自分の記憶と違えば署名と押印を拒めます(刑事訴訟法第198条第5項)。読み上げられた内容に違和感があれば、その場で署名を断りましょう。後から訂正するには大きな手間がかかります。
黙るところと話すところは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として使うことはできません。
すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。氏名や家族構成のように答えても不利にならないことと、争点そのものに関わることを切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。取調室で一人で判断すると説明が揺れ、調書の間で食い違いが生まれます。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。違う部分はその場で指摘して、直したうえで記載させてください。
そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を迫られたら、署名せずに接見へ来た弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
盗撮事件の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件で、前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。性的姿態等撮影罪も東京都の迷惑防止条例違反も、いずれの類型にも当たりません。都内の盗撮事件は警察が捜査して検察官へ送る事件であり、録音・録画の義務づけはかかりません。
取調室のやり取りは記録に残らない前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くなら、その事実をそのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条
被害者への謝罪と示談
盗撮で不起訴を求めるなら、示談が最も大きな材料になります。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴するかどうかを決めるときに「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮できると定めており、示談の成立はこの事情として示せます。
ただし盗撮は、被害者が誰か分からないまま捜査が進むことがあります。都内で多い駅構内や商業施設での撮影は、相手が特定できていないことがあり、その場合は示談する相手がいません。その場合は、贖罪寄付や再発防止の取り組みを示す形に切り替えます。示談ができないときに何を示すかも、弁護士と決めておきましょう。
被害者の連絡先を、本人や家族が知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。被害者にとっては、加害者側から接触されること自体が負担です。自分で謝罪に行こうとせず、弁護士に任せてください。直接の接触は、示談の可能性そのものを失わせます。
示談書を取り交わす場合は、対象となる行為、支払う金額、今後たがいに請求しない範囲、接触しない約束が、どこまでを指しているかを確認したうえで署名しましょう。画像をすべて消去したことを示す条項が入ることもあります。控えは必ず受け取ってください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前に保釈を求めることはできません。
盗撮は起訴された人の約3分の2が略式命令による罰金で、公開の法廷に立つ人は限られます。それでも、余罪が多い事案や繰り返している事案では公判請求され、判決まで身柄の拘束が続きます。保釈されていれば、東京地方裁判所へ自宅から通いながら、示談や再発を防ぐ取り組みを自分の手で進められます。
権利保釈から外れる事由のうち、盗撮事件で効くもの
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。性的姿態等撮影罪は3年以下の拘禁刑で刑の下限が定められておらず、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。実際に問題になるのは次の3つです。
| 除外事由 | 内容 | 盗撮事件での当たり方 |
|---|---|---|
| 第89条第2号 | 前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある | 盗撮の前科だけでは当たりません |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 端末やクラウドに残った画像を消すおそれ。盗撮では最初の壁になります |
| 第89条第5号 | 被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある | 被害者と勤務先や通学先が同じ場合に当たります |
盗撮では第4号が最も重く効きます。画像がクラウドや外部の保存先に残っていると、釈放後に消せる状態にあると判断されます。端末をすべて提出していること、保存先のアカウントを開示していることは、この点への反論になります。保存していた場所をすべて弁護士に伝えてください。後から別の保存先が見つかると、隠滅のおそれを裏づける事情として扱われます。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。解雇の通知、通院している記録、扶養している家族の収入が分かるものは、ここで示す材料になります。手元にある書類を家族に集めてもらい、弁護士へまとめて渡してください。
保証金はいくらかかるか
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。相場をうたう情報を基準に資金を用意すると、足りずに釈放が遅れます。
保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方で、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。
令和5年の改正で加わった仕組み
令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴される前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ(請求の規定がない) |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。親族に身柄を委ねる形や、住居を制限する形で、期間を区切って認められます。葬儀への参列や入院の必要といった事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して裁判所へ上申してもらってください。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
盗撮事件で弁護士に依頼できること
盗撮は、逮捕された当日から数日のあいだに動けるかどうかで、身柄が解かれる時期と処分の両方が変わります。都内では事件を扱った警察署に身柄が置かれ、駅構内の事件は鉄道警察隊から所轄の署へ引き継がれます。
勾留を避けるための申し入れをする
住所が定まっていて、家族が監督を引き受けられることを示せば、勾留されずに帰宅できることがあります。勤務先を長期間休まずに済むかどうかが、ここで決まります。
被害者との示談を進める
捜査機関を通じて被害者側へ連絡し、謝罪と弁償の方法を決めます。検察官が処分を判断する前に成立させられれば、不起訴となる可能性が上がります。
押収された端末の扱いを整理する
仕事の資料や家族の写真など、対象画像ではないデータの複写・交付を求められます。返還の見通しを立てられます。
余罪の扱いを見通す
端末の解析で過去の撮影が見つかることがあります。先に申告するかどうかで、処分の重さと時期が変わります。判断を一人で抱えず相談してください。
再発防止の取り組みを組み立てる
通院や治療を始めている事実は、検察官や裁判所へ示せる材料になります。繰り返している場合は、早い段階で医療につなげましょう。
外国籍の人が盗撮で有罪になったときの在留資格
結論から書きます。盗撮で問われる罪は、執行猶予でも退去強制になる類型には入っていません。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としています。挙げられているのは窃盗・強盗・詐欺・恐喝・傷害・殺人・住居侵入・賭博・文書偽造といった刑法の罪で、性的姿態撮影等処罰法も東京都の迷惑防止条例も対象に入っていません。
そのため判断は第24条第4号リによります。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合と、一部猶予で実刑部分が1年以下の場合は除かれます。在留資格の種類を問わず、この基準で判断されます。
| 言い渡された刑 | 第24条第4号リの当たり方 |
|---|---|
| 罰金、または不起訴 | 拘禁刑ではないため当たりません |
| 1年以下の拘禁刑(実刑・執行猶予とも) | 1年を超えないため当たりません |
| 1年を超える拘禁刑に全部執行猶予 | ただし書により除かれます |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 退去強制事由に当たります |
第24条第4号の2は、対象に挙げられた罪について執行猶予を除く定めを置いていないため、執行猶予でも退去強制になります。盗撮で問われる罪はその一覧に入っていないため、第4号リで判断されます。
撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑で、1件だけの事案で1年を超える実刑になることはまれです。在留資格を失う分かれ目は、余罪の多さと繰り返しの有無です。提供や送信の罪が重なれば刑は上がります。保存していた画像と送信の履歴を弁護士へすべて伝えて、見通しを立ててもらってください。
在留資格そのものが取り消される場面もあります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、身体を拘束されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期の満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係、在留の経緯や素行といった9つの考慮事情ごとに評価の考え方が定められています。積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前に、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
都内の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で盗撮事件に対応する弁護士の選び方
盗撮では、被害者が特定されているかどうかで弁護活動の中身が変わります。次の5つを確認すれば、いまの状況で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 性犯罪の示談交渉を扱った経験があるか
- 被害者が特定できない場合の対応を説明できるか
- 押収された端末やデータの扱いに詳しいか
- 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
逮捕された当日に接見へ向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。駅構内の事件では鉄道警察隊が扱い、その後に所轄の署へ移ります。勾留が決まる前に接見できれば、勤務先を休む期間を短くできる可能性が上がります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。
示談を早く始められる
都内では令和6年に987人が検挙されており、示談交渉の相手が特定されている事件も多くあります。検察官が処分を決めるまでの期間は限られます。解決事例に盗撮や性犯罪の記載があり、示談で不起訴を得た経験のある事務所であれば、連絡から合意までを短い期間で進められます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後、資力が基準に満たない場合に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。示談をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
盗撮事件の弁護士費用
盗撮事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ50万円から80万円程度が目安です。被害者が複数いる事件や、起訴後の裁判まで対応する場合は、これより上がります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 30万円〜50万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 20万円〜40万円 |
| 接見費用 | 留置施設での面会 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 実費 | 交通費や郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 50万円〜80万円程度 |
費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。被害者へ支払う示談金は弁護士費用とは別に必要です。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。
東京の盗撮の発生状況
都内では、性的姿態撮影等処罰法違反として令和6年中に1,564件が認知され、1,372件が検挙されました。検挙された987人のうち120人は少年です。法律が施行された令和5年は、7月13日以降の半年弱で認知470件、検挙人員253人でした。
| 都内の性的姿態撮影等処罰法違反 | 令和5年(7月13日以降) | 令和6年 |
|---|---|---|
| 認知件数 | 470件 | 1,564件 |
| 検挙件数 | 298件 | 1,372件 |
| 検挙人員 | 253人 | 987人 |
| うち少年 | 22人 | 120人 |
警視庁は、この法律の違反を刑法犯(風俗犯)として集計しています。令和7年の統計は公表前のため、都内の最新の確定値は令和6年のものです。
駅の階段とエスカレーターに集中している
全国では、この法律の違反として認知された件数が令和6年の8,436件から令和7年は9,962件へ増えています。このうち撮影罪に絞って検挙の内訳を見ると、7,926件のうち駅構内が1,686件(21.3%)を占め、そのうち1,314件が階段・エスカレーターでした。商業施設等は2,532件(31.9%)で最も多く、共用トイレ410件、階段・エスカレーター274件が含まれます。使われた機器は携帯電話が6,414件(81.1%)、小型カメラが1,300件(16.4%)です。
東京圏の鉄道混雑率は令和7年度で143%と、前年度から4ポイント上がりました。都内は駅の利用者数と混雑の程度がほかの地域と違うため、駅構内での摘発が起きやすい環境にあります。警視庁は主要駅4か所に鉄道警察隊の分駐所を置き、駅構内と車内の事件を扱っています。
ここに挙げた数値は、都内や全国でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、撮影した内容、被害者が特定されているか、示談が成立したか、繰り返していないかといった個別の事情から決まります。
出典:警察庁「令和7年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」、国土交通省「都市鉄道の混雑率調査結果(令和7年度実績)」
東京の盗撮事件でよくある質問
Q1. 盗撮で前科はつきますか?
不起訴で終われば前科はつきません。令和6年に性的姿態等撮影罪で処理された人のうち、不起訴は32.8%、そのうち起訴猶予が30.2%でした。罰金で終わった場合も有罪の判断であり、前科として記録が残ります。前科を避けたいのであれば、処分が決まる前に示談を成立させましょう。
Q2. 画像を撮る前に取り押さえられました。それでも罪になりますか?
性的姿態等撮影罪には未遂の処罰があります(第2条第2項)。カメラを差し向けた段階でも罪に問われます。ただし既遂の事件と比べれば、処分を判断するときの扱いは変わります。当日の状況をそのまま弁護士へ伝えてください。
Q3. スマートフォンはいつ返ってきますか?
解析が終わるまで手元を離れ、事件が終わるまで戻らないことが多くなります。対象画像ではないデータについては、複写して交付を受けられます(法第18条)。仕事の資料や連絡先が必要な場合は、弁護士に伝えてください。手続きを進めてもらえます。
Q4. 自分でデータを消せば証拠はなくなりますか?
削除しても復元されます。消す行為そのものが証拠隠滅として扱われ、勾留される理由になります。撮影した画像は、有罪になれば複写物まで没収の対象です(法第8条)。端末はそのままの状態で提出してください。
Q5. 被害者が誰か分かりません。示談はできませんか?
駅や商業施設での撮影では、被害者が特定されないまま捜査が進むことがあります。その場合は示談する相手がいないため、贖罪寄付や再発防止の取り組みを示す形に切り替えます。何を示すかは弁護士と決めましょう。
Q6. 家族が逮捕されました。会えますか?
勾留が決まるまでは家族は面会できません。弁護士は時間や回数の制限を受けずに会えます。本人の様子と取調べの内容を知りたい場合は、当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して接見に向かってもらいましょう。
Q7. 会社に知られますか?
勾留されて出社できない状態が続けば、勤務先が事情を知ることになります。勾留を避けられるかどうかで、休む期間が大きく変わります。逮捕から数日のうちに弁護士が申し入れれば、在宅のまま捜査が進む可能性が上がります。
Q8. 昔撮った画像が端末に残っていました。過去の分も罪になりますか?
撮影罪の公訴時効は3年です。それより前の撮影は問えませんが、画像を保管していたこと自体が別の罪にあたる場合があります。先に申告するかどうかで処分の時期が変わるため、判断を一人で決めず弁護士に相談してください。
Q9. 撮った画像を友人に送っていました。
撮影罪とは別に、性的影像記録提供等罪が成立します。不特定多数が見られる場所へ投稿した場合は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金と、刑が重くなります(法第3条第2項)。送った相手と回数を弁護士へ伝えてください。
Q10. 東京都の条例と法律のどちらで捕まったのか分かりません。
撮影した対象と場所によって決まります。都内では条例による盗撮の検挙が令和5年の968件から令和6年は102件へ減り、いまは法律の適用が中心です。弁護士に事情を伝えれば、どちらで扱われる見込みかを早い段階で把握できます。
Q11. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。罰金で終わる場合は法廷に立たず、書面だけで手続きが済みます。
Q12. 高校生の息子が駅で盗撮をして捕まりました。
20歳未満であれば前科はつかず、家庭裁判所へ送られます。都内で令和6年に検挙された987人のうち120人が少年です。非行歴として記録は残ります。学校への連絡は捜査機関の判断によるため、いまどこまで伝わる段階なのかを弁護士に確認してもらいましょう。
Q13. やめようとしてもまた撮ってしまいます。
繰り返している場合、示談だけでは処分が動きません。通院を始めている、家族が同行しているといった事情は、検察官や裁判所へ示せる材料になります。医療につなげる方法も含めて弁護士に相談してください。
Q14. 相手の同意を得て撮ったのに捜査されています。
撮影の目的や用途を偽っていた場合、同意があっても撮影罪が成立します(第2条)。「性的な目的ではない」「特定の人しか見ない」と誤信させて撮った場合が対象です。そのときのやり取りが残っていれば、消さずに弁護士へ渡してください。
逮捕されているか、後日の呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
- 東京都例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
- 警視庁「警視庁の統計(令和6年)」第30表・第67表
- 警察庁「令和7年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 国土交通省「都市鉄道の混雑率調査結果(令和7年度実績)」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- 法テラス「法テラス東京」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、退去強制の人員は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」によります。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和6年)」、全国の発生場所は警察庁の令和7年調査、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。