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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ◆永田町駅 8番出口から徒歩5分 BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
弁護士 山田 健一(Tifa法律事務所)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「立川駅」南口から徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
弁護士 山田 健一(Tifa法律事務所)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「立川駅」南口から徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
弁護士法人わかば総合法律事務所
| 住所 | 東京都町田市中町3-2-12KING・DAD401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急小田原線 町田駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15タウンウエストビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【新宿】JR新宿駅から徒歩3分 【八王子】JR八王子駅から徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
渋谷中央法律事務所
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 植野 洋平(弁護士法人植野法律事務所)
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)
| 住所 |
〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A |
|---|---|
| 最寄駅 | 立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分) |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 東郷 皇氏郎(芝大門法律事務所)
| 住所 |
〒105-0013 東京都港区浜松町1-9-10DaiwaA浜松町ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線・都営大江戸線「大門駅」より徒歩約5分/JR山手線「浜松町駅」より徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
弁護士法人浅野総合法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【銀座駅】 C3出口 徒歩3分 ・東京メトロ(丸ノ内線、銀座線、日比谷線) 【新橋駅】 5番出口 徒歩5分 ・JR各線 ・東京メトロ 銀座線 ・都営大江戸線 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)
| 住所 |
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
さくらレーベル法律事務所
| 住所 |
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル221 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高田馬場駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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弁護士 藤田 昭平(服部明人法律事務所)
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1-5-1HOLON-GINZAⅡ8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「東京駅」徒歩7分/「銀座一丁目駅」徒歩2分/「京橋駅」徒歩4分/「有楽町駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜22:00 |
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弁護士 田端 孝司(ウェルビーイング法律事務所)
| 住所 | 東京都中野区中央2-30-9 東京リブスタイル中野坂上304 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中野坂上駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
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弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)
| 住所 |
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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永岡法律事務所
| 住所 |
〒160-0017 東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線四谷三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
| 弁護士 | 永岡 孝裕 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
越川総合法律事務所
| 住所 |
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8月2日 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線茅場町駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
| 弁護士 | 越川 要 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
TAM法律事務所
| 住所 |
〒192-0073 東京都八王子市寺町43−9中銀八王子マンシオン201 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR八王子駅(徒歩8分)・京王八王子駅(徒歩12分) |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田村 良平 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
エイトフォース法律事務所
| 住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 代々木駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
渋谷中央法律事務所(埼玉枠)
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
渋谷中央法律事務所(神奈川枠)
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 川崎支部
弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜26:00 土曜:08:00〜26:00 日曜:08:00〜26:00 祝日:08:00〜26:00 |
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東京都で薬物・大麻に強い弁護士の解決事例
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【大麻取締法違反】薬物事件で執行猶予獲得
身柄解放・執行猶予
本人の十分な反省と両親の監督状況をアピールした結果、無事保釈され、執行猶予獲得!
執行猶予付き判決
数種類の違法薬物を所持・使用した疑い|保釈の実現と更生への働きかけで「執行猶予」を勝ち取った事例
執行猶予付き判決
逮捕後すぐに釈放となった事例
逮捕後、翌々日に釈放
保釈請求却下決定への準抗告を認容させ保釈を実現
保釈後、執行猶予
【早期の保釈獲得!】余罪があっても早急に保釈されたケース
保釈され日常生活に復帰
違法薬物の所持・使用による検挙|職場の支援を得て執行猶予付き判決を勝ち取った事例
執行猶予付き判決
東京都で薬物・大麻に強い弁護士が回答した法律相談QA
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大麻不所持および譲受について
大麻所持、在宅捜査中
当日は4人おり、全員初犯です。
Aがリキッド1本、乾燥大麻0.1〜0.2gほど。
Bがリキッド2本どちらも半分くらい、合わせて1mlほど。
Cがリキッド1本。
Dは未所持。
全員リキッドを吸っていたので、陽性反応が出ると思います。
当日、そのまま警察署まで連行され尿検査をしたのち、調書を巻いて帰されました。
携帯やリキッド等は全て押収されております。
連絡が何もこず約1ヶ月後に親に電話をしてもらいました。捜査中ですのでと言われもう少しお待ちくださいと言われ、また連絡が来なかったので2024/1/15に再度警察に連絡をしました。その時も前回と同じく詳しいことはお話しできませんと言われました。
弁護士の選択肢を教えて
刑事事件に強いのか?
あるいは窃盗事件に強いのか
弁護士を雇う前に電話で予め聞いたほうがいいのでしょうか?
あまり経験のない弁護士で
民事に強い弁護士ですと
例えば窃盗、薬物事件に関して
依頼しても
勝訴するのは低くなるのでしょうか?
弁護士の選択肢を教えて
刑事事件に強いのか?
あるいは窃盗事件に強いのか
弁護士を雇う前に電話で予め聞いたほうがいいのでしょうか?
あまり経験のない弁護士で
民事に強い弁護士ですと
例えば窃盗、薬物事件に関して
依頼しても
勝訴するのは低くなるのでしょうか?
大麻所持で警察署に連れていかれ先ほど出てきました。この先が不安です。不起訴になる可能性はありますか?
後日出頭してもらう事があると言われ、親が身柄引受人?見たいのになり色々説明されました。
先の展開が見えずとても不安です。
麻薬及び向精神薬取締法違反、前科なし希望
友達の体調が悪くなり、救急車を呼びました。
そこから自分も体調が悪くなり、
そのリキッドを任意提出しました。
そのリキッドから違法成分が見つかりました。
自分は違法成分を求めて購入した意図はないことを
警察側に伝え済み
過去に薬物のやり取りをしていた友人と連絡を取ることは禁止なのでしょうか
現在は保護観察付執行猶予中ですが、逮捕時の取り調べにて、携帯電話上に薬物使用者であった友人と薬物についてのやり取りをしているのを警察に確認されています(営利目的ではありません)。
警察は私の携帯電話や通信ログ等によりその友人が誰なのか特定しているようですが、私が供述拒否権を使って友人の名前は供述せず、裁判中に聞かれた際も供述しませんでした。保釈の際に、警察からは捜査のじゃまになるのでこの友人と今後連絡を取らないようにと釘を刺されています。
そのため、友人もおそらく家宅捜索を受けることもなく、今でもたまに私宛にSNSでその友人からメッセージが来るのですが、連絡を取ると問題になるかもしれないと思い全て無視をしている状態です。
なぜ連絡を無視しているかというと、保護観察の際に渡された「生活行動指針通知書」によると、「違法薬物の使用者や密売人と一切の接触をしないこと」と書かれているので、もし友人と連絡したらこの行動指針に違反することになるのではと考えたからです。
実は裁判前の保釈中にこの友人と電話で会話をしていて(非通知でかけてきたので電話を受けた)、その際に現在違法薬物はやっていないと聞いています。この後裁判に向けて当時の弁護士の勧めで携帯電話番号を変更し、現在に至るまでSNSの返信をしていない状態です。
もともとこの友人とは薬物でつながったわけではなく学生時代からの親友なのでここで縁を切ってしまうのはとても残念に感じています。学校の共通の友人もいるため、彼と縁を完全に縁を切ることは共通の友人とも縁を切るような形になってしまいます(実際、みんなで集まる誘いの連絡を無視して、グループラインから外されました)。なので、できればまた連絡を取りたいと考えています。
もしこの友人と連絡を取ったり会ったりすることは保護観察中の「生活行動指針通知書」に違反することになってしまうのでしょうか。現在その友人が薬物をやっていないのであれば問題にはならないのではないでしょうか。もし違反と判断され執行猶予取り消しなど何かしらの処分を受けたり問題になる可能性はどの程度あるのでしょうか。
※現在の状況の欄に当てはまるものがないため、「【加害者用】事件発生直後」を選択していますが、実際は事件が終わり判決から1年以上経過しています。
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、依存から抜け出したいときに使える窓口があります。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。 |
| 東京都立精神保健福祉センター こころの電話相談 | 03-3844-2212 | 平日9時から17時まで。無料で、秘密は守られます。担当は千代田・中央・文京・台東・墨田・江東・豊島・北・荒川・板橋・足立・葛飾・江戸川と島しょ地域です。 |
| 東京都立中部総合 精神保健福祉センター | 03-3302-7711 | 平日9時から17時まで。港・新宿・品川・目黒・大田・世田谷・渋谷・中野・杉並・練馬の10区を担当します。 |
| 東京都立多摩総合 精神保健福祉センター | 042-371-5560 | 平日9時から17時まで。多摩地域の市町村を担当します。 |
| 東京都保健医療局 薬務課 (麻薬対策担当) | 03-5320-4505 | 薬物に関する相談を受け付けています。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、東京都福祉局「精神保健福祉相談」、東京都「東京都の取組みと活動紹介」
東京で大麻の容疑で逮捕されたらどうなる?
大麻をめぐる法律は、令和6年12月12日に大きく変わりました。それまで処罰の対象でなかった「使用」が罪になり、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として扱われています。都内では令和7年中に1,139人が大麻に関わる違反で検挙され、そのうち30歳未満が817人(71.7%)を占めました。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。薬物事件は接見禁止が付きやすく、家族は面会できません。
- 尿検査を求められている
- 任意の段階でも、拒めば令状を取って強制的に行われます。応じるかどうかを決める前に弁護士へ電話してください。その場の対応で、その後の見通しが変わります。
- 家宅捜索を受けた
- 押収された物のリストを必ず受け取ってください。後日呼び出される流れになるため、取調べの前に相談してください。
- やめられないと感じている
- 東京都立精神保健福祉センターのこころの電話相談(03-3844-2212、平日9時から17時)で相談できます。治療につながっている事実は、処分の判断で示せる材料になります。
逮捕された後の流れは、法律で時間が決められています。
警察が取調べを行い、事件を検察官へ送ります。この間、家族は面会できません。会えるのは弁護士だけです。
検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。
身柄の拘束が続きます。入手先の捜査が続くため、薬物事件では接見禁止が付きやすく、勾留も延長されやすくなります。
検察官が処分を決めます。大麻で起訴された場合は、全件が正式な裁判になります。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署に身柄が置かれます |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
令和6年12月から「使用」も罪になった
以前の大麻取締法には、所持や譲渡を罰する規定はあっても使用そのものを罰する規定がありませんでした。令和6年12月12日に施行された改正で、この扱いが変わりました。
| 項目 | 改正後(現在) |
|---|---|
| 大麻の位置づけ | 麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として規制されます(同法第2条第1号) |
| 使用(施用・受施用) | 処罰の対象になりました(同法第66条の2) |
| 旧・大麻取締法 | 「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、栽培の罰則が残りました |
| 大麻由来製品 | Δ9-THCの残留限度値が設定され、超える製品は麻薬に該当します(油脂・粉末は10ppm) |
この変化は、都内の検挙状況にも表れています。令和6年に0件だった大麻の「施用」による検挙が、令和7年には58件になりました。所持していなくても、使用した事実が確認されれば罪に問われます。
「持っていなかったから大丈夫」という前提は、いまは通りません。尿検査や毛髪鑑定で使用が確認されれば、それだけで立件されます。一方、使用の時期が古ければ公訴時効(5年)の問題になり、鑑定結果の評価も争点になります。いつ、どこで使ったのかを自分で説明する前に、弁護士と整理してください。
出典:厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」、制度の参考:e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」第2条・第66条の2
大麻で問われる罪と刑罰
| 行為 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 所持・譲渡・譲受 | 麻薬及び向精神薬取締法 第66条第1項 | 7年以下の拘禁刑 | 5年 |
| 同・営利目的 | 同第66条第2項 | 1年以上10年以下の拘禁刑 (情状により300万円以下の罰金を併科) | 7年 |
| 使用(施用・受施用) | 同第66条の2第1項 | 7年以下の拘禁刑 | 5年 |
| 輸入・輸出・製造 | 同第65条第1項 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 同・営利目的 | 同第65条第2項 | 1年以上の有期拘禁刑 (情状により500万円以下の罰金を併科) | 10年 |
| 栽培 | 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条第1項 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 7年 |
いずれも未遂が処罰されます。公訴時効は刑事訴訟法第250条を各法定刑に当てはめた年数です。
都内では令和7年に大麻の所持で966件が検挙され、違反態様の84.8%を占めました。営利目的かどうかで、刑が大きく変わります。売るつもりで持っていたと判断されると、下限が1年に引き上げられ、罰金が併科されることもあります。小分けの袋、電子はかり、やり取りの履歴が営利目的の根拠として扱われます。所持していた量と状況を、そのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」第65条・第66条・第66条の2、e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」第24条
大麻事件の公訴時効は5年、営利目的は7年
公訴時効は、行為ごとの法定刑を刑事訴訟法第250条第2項に当てはめて決まります。所持・譲渡・譲受と使用は7年以下の拘禁刑で、長期10年未満にあたるため第5号の5年です。営利目的の所持等は1年以上10年以下となり、長期15年未満の第4号で7年に延びます。同じ大麻の事件でも、営利目的と判断されるかどうかで時効が2年変わります。
| 行為 | 法定刑の長期 | 当てはまる条文 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 所持・譲渡・譲受 | 7年 | 第250条第2項第5号 | 5年 |
| 使用(施用・受施用) | 7年 | 第250条第2項第5号 | 5年 |
| 同・営利目的 | 10年 | 第250条第2項第4号 | 7年 |
| 輸入・輸出・製造 | 10年 | 第250条第2項第4号 | 7年 |
| 同・営利目的 | 20年(1年以上の有期) | 第250条第2項第3号 | 10年 |
| 栽培 | 10年 | 第250条第2項第4号 | 7年 |
大麻草の栽培の規制に関する法律の栽培罪も、同じ当てはめで7年です。
数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。使用は1回ごとに成立するため、最後に使った日が起点になります。譲渡や譲受のように相手がいる行為では、共犯がいる場合は最後の一人の行為が終わった時から共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。自分の側のやり取りが終わっていても、相手が同じ流れのなかで行為を続けていれば、その間は進みません。
進行が止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効が停止します(同法第255条第1項)。共犯の一人に公訴が提起されれば、その効力は他の共犯にも及びます(同法第254条)。留学や赴任で日本を離れていた期間があるなら、出入国の記録が残るものをそろえて弁護士へ渡してください。時効が完成しているかどうかの計算が変わります。
刑事の公訴時効とは別に、民事の損害賠償請求には民法第724条の消滅時効があります。損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年です。人の生命または身体を害する不法行為だけは、同法第724条の2により3年の部分が5年になります。大麻の所持や使用そのものには直接の被害者がいませんが、薬物の影響下で人にけがをさせた場合は、この5年の枠で請求を受けます。
都内では令和7年に1,139人が大麻に関わる違反で検挙され、そのうち所持が966件、施用が58件でした。使用が罪になったのは令和6年12月12日の改正からで、それより前の使用は処罰の対象になりません。いつの行為なのかは、時効の計算だけでなく、そもそも罪になるかどうかにも関わります。警視庁から連絡を受けたら、日付を推測で答える前に弁護士へ相談してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第79表
処分の見通し
都内の事件も、東京地方検察庁が全国と同じ枠組みで判断します。令和6年に全国の検察庁が大麻取締法違反として処理した9,434人のうち、起訴は3,626人、不起訴は4,599人でした。起訴率は44.1%、起訴猶予率は35.5%です。
| 令和6年の処理 | 大麻 | 覚醒剤 |
|---|---|---|
| 既済 総数 | 9,434人 | 10,935人 |
| 起訴 | 3,626人 | 7,449人 |
| うち公判請求 | 3,626人(100%) | 7,449人(100%) |
| うち略式命令請求 | 0人 | 0人 |
| 不起訴 | 4,599人 | 2,590人 |
| 起訴率(算出) | 44.1% | 74.2% |
| 起訴猶予率(算出) | 35.5% | 8.5% |
| 家庭裁判所へ送致 | 895人 | 96人 |
検察統計の公表値から算出しています。起訴猶予率は起訴人員と起訴猶予人員の合計に占める起訴猶予の割合です。統計上の罪名は令和6年時点の「大麻取締法」「覚醒剤取締法」です。
大麻の起訴猶予率35.5%は、覚醒剤の8.5%の4倍以上です。初めての事件で、量が少なく、営利目的が認められない場合は、起訴されずに終わる余地があります。ただし起訴された場合は、大麻・覚醒剤とも略式命令の請求が0件で、全件が正式な裁判になります。罰金で終わる道はありません。
起訴された場合の判決
令和6年に地方裁判所で大麻取締法違反の判決を受けた2,326人のうち、全部執行猶予は1,959人(84.2%)、実刑は367人(15.8%)でした。最も多いのは6か月以上1年未満の全部執行猶予で1,350人(58.0%)です。
初犯で量が少なければ執行猶予、という傾向は数字にも表れています。ただし繰り返している場合は変わります。令和6年の大麻取締法違反では、同一罪名の再犯者率が29.5%でした。覚醒剤は67.6%です。2回目以降は、再使用を防ぐ形を示さなければ処分が動きません。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」第4編第2章第3節、法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08、法務省「令和7年版犯罪白書」5-1-5図
入手先を聞かれたときの対応
薬物事件の取調べでは、本人の使用や所持よりも、どこから手に入れたかに時間が割かれます。都内では事件を扱った警察署に身柄が置かれ、警視庁の薬物銃器対策課が捜査に関わります。供給ルートの解明が捜査の目的だからです。このため勾留が延長されやすく、接見禁止が付くことも多くなります。
取調べでは、答えたくないことに答えない権利があります(憲法第38条第1項、刑事訴訟法第198条第2項)。作成された供述調書についても、内容が自分の記憶と違えば署名と押印を拒めます(刑事訴訟法第198条第5項)。
入手先について話すかどうかは、その後の生活にも関わる判断です。話せば捜査に協力した事情として扱われる一方、相手との関係によっては別の危険が生じます。一人で決めず、弁護士と相談してから答えてください。黙秘したまま進めるか、範囲を限って話すかを選べます。
制度の参考:e-Gov法令検索「日本国憲法」第38条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条
容疑を否認する場合に知っておくこと
薬物事件では、職務質問から所持品検査、そして現行犯逮捕へと進むことがあります。その入口の手続きが適法だったかどうかは、集められた証拠を使えるかどうかに関わる争点です。身に覚えがない、自分の物ではない、使ったのはずっと前だと考えているなら、争える道筋を知ったうえで取調べに臨んでください。
職務質問と所持品検査には限界がある
警察官職務執行法第2条第1項は、何らかの犯罪を犯し、または犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問できると定めています。第2項は、その場での質問が本人に不利であるときなどに、近くの警察署や交番への同行を求められるとしています。そのうえで第3項は「刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」と明記しています。任意である以上、断ることができます。
所持品検査について、最高裁判所は昭和53年9月7日の判決で「所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則」としたうえで、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性・侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡を考慮して、相当と認められる限度で許容される場合があると述べています。そのうえで、同じ判決は、覚せい剤の容疑がかなり濃厚な者に対して、承諾がないのに上衣左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出して検査した行為は、許容される限度を超えると判断しました。
| 最高裁判所の判断 | 行為 | 結論 |
|---|---|---|
| 昭和53年9月7日判決 (刑集32巻6号1672頁) | 承諾がないのに上衣左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出した | 許容される限度を超えます |
| 昭和53年6月20日判決 (刑集32巻4号670頁) | 開披の要求を拒み続けた相手の施錠されていないバッグのチャックを開けて内部を一べつしたにすぎない | 許容される限度内です |
昭和53年6月20日の判決は銀行強盗の容疑者に対する事案で、黙秘したまま再三の開披要求を拒み続けた状況が前提になっています。
手続きが違法だった場合に証拠を使えなくするかどうかについて、昭和53年9月7日の判決は2つの要件を示しています。令状主義の精神を没却するような重大な違法があること、そして証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地から相当でないと認められることです。ただし同じ判決では、その事案について令状主義を潜脱する意図がなく強制も加えていないとして、証拠能力そのものは認められています。違法があれば直ちに証拠が排除されるわけではありません。
職務質問を受けたときの状況は、時間が経つほど思い出せなくなります。どこで呼び止められたのか、承諾を求められたのか、かばんやポケットに誰の手が入ったのか、何分続いたのかを、覚えているうちに書き出して弁護士へ渡してください。都内では警視庁の102署と薬物銃器対策課が薬物事件を扱っており、争点にできるかどうかはその場の経緯で決まります。
取調べで話すことと黙ることは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。
薬物事件の取調べは、本人の所持や使用よりも入手先に時間が割かれます。入手先を話すかどうかと、自分の所持や使用を認めるかどうかは別の判断です。どちらも一度にまとめて答える必要はありません。どこまで話すかの線引きを、取調べが始まる前に弁護士と決めておいてください。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。
そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。「売るために持っていた」と読める一文が残れば、下限1年の営利目的の規定が適用される根拠として扱われます。納得できない内容のまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。
薬物事件の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件です。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意の犯罪行為により被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件で、はじめの2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。警察が捜査して送致する通常の大麻事件は、いずれにも当たりません。取調室でのやり取りは記録に残らないまま進みます。
都内の大麻事件は接見禁止が付きやすく、勾留も延長されやすいため、外と話せる相手が弁護士だけになります。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見のたびに伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから出てくる調書の中身と突き合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。多摩地域の署に身柄が置かれた場合は、霞が関周辺の事務所から通う時間も含めて接見の頻度を相談してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条、警察官職務執行法第2条、出典:最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決(刑集32巻6号1672頁)、最高裁判所 昭和53年6月20日第三小法廷判決(刑集32巻4号670頁)
やめられない状態にあるとき
大麻や覚醒剤の事件では、処分を軽くするためだけでなく、再び使わない状態を作るために医療や支援につながることが求められます。刑事施設では薬物依存離脱指導が行われており、令和6年度には全国73庁で6,826人が受講を開始しました。
保護観察中の人には薬物再乱用防止プログラムが実施されます。コアプログラムとステップアッププログラム、簡易薬物検出検査で構成され、令和5年12月からは大麻事犯の特性を踏まえた課程が追加されました。令和6年の簡易検査は5,739件実施されています。
判決までに整えておくと示せるもの
- 通院や相談を始めている記録(診察券、相談の記録)
- 家族が監督を引き受ける体制
- 使用に関わった人間関係を断つ具体的な方法(転居、連絡先の削除)
- 仕事や学校に戻る見通し
- 自助グループへの参加を始めていること
都内には東京都立の精神保健福祉センターが3か所あり、本人からも家族からも相談を受け付けています。東京都保健医療局の薬務課にも相談窓口があります(麻薬対策担当03-5320-4505)。刑事手続きが終わってから動くのではなく、捜査の段階で始めてください。検察官や裁判所へ示せる事情が変わります。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」薬物依存離脱指導、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物再乱用防止プログラム、東京都「東京都の取組みと活動紹介」
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから外に出る手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。
大麻で起訴された場合は略式命令の請求が0件で、全件が正式な裁判になります。罰金で終わる道がないため、判決までの数か月をどこで過ごすかが最初の分岐です。都内で大麻により検挙された1,139人のうち817人は30歳未満で、在学中や就職して間もない人が多くを占めます。保釈されていれば、通学や仕事を続けながら、通院と生活の立て直しを判決までに始められます。
保釈が認められる場合と認められない場合
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、6つの除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。所持・譲渡・譲受と使用は7年以下の拘禁刑で刑の下限が定められていないため、第1号には当たりません。一方、営利目的の所持等は1年以上10年以下で短期1年にあたるため、第1号に当たり、権利保釈の枠から外れて第90条の裁量保釈で判断されます。
| 除外事由 | 内容 | 大麻事件での当たり方 |
|---|---|---|
| 第89条第1号 | 死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪 | 単純な所持・使用は当たりません。営利目的・輸入・輸出・製造・栽培は当たります |
| 第89条第2号 | 前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある | 過去の薬物事件の内容によっては当たります |
| 第89条第3号 | 常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した | 繰り返しが認められると問題になります |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 入手先の捜査が続く段階では最も重く効きます。譲渡人や共犯との連絡が疑われると認められません |
| 第89条第5号 | 被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある | 関係者への働きかけが疑われると当たります |
| 第89条第6号 | 氏名または住居が分からない | 住民票の住所に住んでいない状態だと当たります |
大麻事件で実際に壁になるのは第4号です。供給ルートの解明が捜査の目的である以上、譲り受けた相手や一緒に使っていた人と連絡を取れる状態は、そのまま罪証隠滅のおそれとして扱われます。逮捕されたあとは、関係する人に自分から連絡を取らないでください。携帯電話やSNSのアカウントを家族に預ける、実家へ住まいを移すといった形を用意して弁護士へ伝えてください。連絡の手段を断った具体的な形があると、第4号に当たらないという説明が立ちます。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。在学中なら休学や退学の期限が分かる書類、勤務中なら休職や解雇の通知、依存の治療を始めているなら診察券や相談の記録を弁護士へ渡してください。裁量保釈を求めるときに、そのまま裁判所へ出せる材料になります。
保証金はいくらかかるか
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして受け止めてください。同条第3項により、住居の制限などの条件が付くこともあります。
保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、関係者に働きかける、報告義務に違反する、条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。
令和5年の改正で加わった仕組み
令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。同居する家族が監督者を引き受けられるかどうかを、弁護士に確認してもらってください。通院に付き添う体制とあわせて示すと、再び使わない形を作っていることを裁判所へ伝えられます。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ(請求の規定がない) |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族や保護団体などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。入院や手術、大学の試験のように日程が動かせない事情があるときは、日時と場所が分かる書面を弁護士へ渡して、裁判所へ上申してもらってください。起訴前に身柄を争う手段としては、ほかに勾留の取消請求(第87条)や準抗告(第429条第1項第2号)もあります。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。罪名別の内訳も公表されていないため、この数字は薬物事件だけのものではありません。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。大麻事件は接見禁止が付きやすく、家族は勾留中ずっと面会できません。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。学校や職場に籍を残したまま判決を待てる可能性が上がります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条・第429条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
大麻事件で弁護士に依頼できること
薬物事件は、身柄の拘束が長引きやすく、家族との連絡も断たれます。本人と外をつなぐ経路を確保することが、弁護活動の出発点になります。
接見禁止の解除を申し立てる
薬物事件では接見禁止が付きやすく、家族は勾留中ずっと面会できません。一部解除が認められれば、家族との面会や手紙のやり取りができるようになります。
営利目的を否定する
所持していた量、小分けの有無、やり取りの履歴から営利目的が疑われることがあります。下限1年の重い規定が適用されるかどうかを分ける争点です。
取調べへの備えを作る
入手先について話すかどうかを一緒に決めます。黙秘したまま進めるか、範囲を限って話すかを選べます。
治療と支援につなぐ
医療機関や相談窓口への連絡を手配し、再使用を防ぐ形を資料にまとめて検察官や裁判所へ示します。
勤務先や学校への対応を整理する
都内で大麻により検挙された人の7割以上が30歳未満です。在学中や就職直後の人にとって、身柄の解放時期がそのまま将来に関わります。
外国籍の人が大麻で有罪になったときの在留資格
薬物の事件は、在留資格への影響がほかの罪名と比べて最も重くなります。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号チは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法第2編第14章(あへん煙に関する罪)に違反して有罪の判決を受けた者を退去強制事由としています。この号は「刑に処せられた者」ではなく「有罪の判決を受けた者」と書かれており、刑の軽重も執行猶予の有無も問いません。大麻は令和6年12月の改正で麻薬及び向精神薬取締法の規制対象になったため、所持も使用もこの号に入ります。
| 条文 | 対象 | 執行猶予がついた場合 |
|---|---|---|
| 第24条第4号チ | 薬物関係の法令に違反して有罪の判決を受けた者 | 退去強制の対象になります |
| 第24条第4号リ | 無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者 | ただし書で除かれます |
| 第24条第4号の2 | 別表第一の在留資格で、刑法の傷害・窃盗・詐欺・殺人などの章の罪により拘禁刑に処せられた者 | 対象になります(薬物関係の法令は入っていません) |
薬物関係の法令は第24条第4号の2の対象リストに入っていませんが、第4号チが在留資格の種類を問わずに適用されます。別表第一でも別表第二でも同じです。
ここが、ほかの罪名との最大の違いです。傷害や窃盗では別表第一(技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習など)と別表第二(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)で結論が分かれ、別表第二は1年を超える実刑でなければ退去強制になりません。薬物の場合は第4号チが在留資格の区別なく適用されるため、永住者であっても、初めての事件で執行猶予がついても、退去強制事由に当たります。
再び日本へ入れるかどうかも、薬物だけ扱いが違います。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を1年・5年・10年と定めています。ところが同項第5号は、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤・向精神薬の取締法令に違反して刑に処せられたことのある者を上陸拒否事由としており、ここには期間の定めがありません。年数の経過だけでは解消しない規定です。同項第6号は、これらの薬物や器具を不法に所持する者も上陸拒否の対象としています。
「執行猶予がついたから日本に残れる」という前提は、薬物事件では成り立ちません。第24条第4号チは有罪の判決そのものを要件にしており、刑の重さを問いません。在留資格を持って働いている人、留学している人、家族と暮らしている人は、起訴されるかどうかが決まる前に、刑事弁護と入管手続きの両方を扱える弁護士へ相談してください。都内で大麻により検挙された1,139人のうち7割以上が30歳未満で、留学生や技能実習生が含まれます。
身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。同条第7項により、取消しの際は30日を超えない範囲で出国準備期間が指定されます。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。第24条第4号チは、同条第1項ただし書が挙げる加重要件の列挙には入っていません。ただし、1年を超える拘禁刑の実刑となった場合は、ただし書の前段(無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者)に当たり、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があるときに限られる枠へ移ります。さらに、退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示され、第50条第5項の考慮事情ごとに評価の枠組みが定められています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
都内の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で薬物事件に対応する弁護士の選び方
薬物事件は、示談する相手がいない点でほかの犯罪と違います。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 接見禁止の一部解除を申し立てた経験があるか
- 営利目的を争った経験があるか
- 医療機関や相談窓口につなぐ道筋を持っているか
- 起訴された場合の公判まで、費用の総額を最初に説明してくれるか
接見禁止に対応できる
薬物事件では、供給ルートの捜査が続くため接見禁止が付きやすくなります。付いてしまうと、家族は勾留期間中ずっと面会できません。弁護士は接見禁止の対象外であるため、本人と家族をつなぐ唯一の経路になります。一部解除の申立てによって、家族との面会が認められることもあります。
身柄がある警察署へその日に向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。接見にかかる時間と日当の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。接見禁止の解除をすぐ申し立ててほしい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
大麻事件の弁護士費用
大麻事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ60万円から110万円程度が目安です。起訴されて公判まで対応する場合や、営利目的を争う場合は、これより上がります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 35万円〜60万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 30万円〜50万円 |
| 接見費用・日当 | 留置施設での面会、公判への出席 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 実費 | 記録の謄写、交通費、郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 60万円〜110万円程度 |
薬物事件には被害者がいないため、示談金は発生しません。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。
大麻は起訴されると全件が公判になるため、起訴後まで対応すると費用が上がります。どこまでが着手金に含まれ、公判を担当する場合に何が追加されるのかを、契約前に書面で示してもらいましょう。費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。
東京の薬物事犯の状況
都内では令和7年中に2,910人が薬物事犯で検挙されました。前年の2,459人から大きく増えています。内訳は大麻1,139人、覚醒剤1,102人、麻薬590人です。
| 区分 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2,270人 | 2,459人 | 2,910人 |
| 大麻 | 858人 | 856人 | 1,139人 |
| 覚醒剤 | 993人 | 1,006人 | 1,102人 |
| 麻薬(大麻を除く) | 380人 | 523人 | 590人 |
| 指定薬物 | 37人 | 74人 | 69人 |
令和7年の「大麻」は、麻薬のうち大麻・THC類に係る数値です。法改正で大麻が麻薬に移った後の集計方法によります。
大麻は7割が30歳未満
都内で大麻により検挙された1,139人を年齢別に見ると、20歳代が644人(56.5%)で最も多く、20歳未満が173人(15.2%)です。30歳未満で817人(71.7%)を占め、この割合は3年連続で7割前後で推移しています。
これに対して覚醒剤は、検挙された1,102人のうち40歳以上が613人(55.6%)で、20歳未満は51人(4.6%)にとどまります。同じ薬物事件でも、大麻と覚醒剤では関わる年代がはっきり分かれます。
違反の態様を見ると、大麻は所持が966件(84.8%)で大半を占め、施用58件、密輸出入43件と続きます。押収された品目ではTHC類の濃縮物が435件あり、乾燥大麻1,130件に次ぐ規模です。
ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、所持していた量、営利目的があったか、初めてか、治療につながっているかといった個別の事情から決まります。
東京の大麻事件でよくある質問
Q1. 持っていなくても、使っただけで罪になりますか?
なります。令和6年12月12日の改正で、大麻の使用が処罰の対象になりました(麻薬及び向精神薬取締法第66条の2)。法定刑は7年以下の拘禁刑です。都内では令和7年に施用による検挙が58件ありました。令和6年は0件です。
Q2. 尿検査を断れますか?
任意の段階では断れますが、拒めば令状を取って強制的に行われます。断ったこと自体が不利な事情として扱われることもあります。応じるかどうかを決める前に弁護士へ電話してください。
Q3. 初めてなら不起訴になりますか?
令和6年の大麻取締法違反では、起訴猶予率が35.5%でした。覚醒剤の8.5%と比べて高い水準です。量が少なく、営利目的が認められず、初めての事件であれば起訴されずに終わる余地があります。ただし結果を保証できるものではありません。
Q4. 起訴されたら罰金で済みますか?
済みません。令和6年に大麻取締法違反で起訴された3,626人は全員が公判請求で、略式命令の請求は0件でした。起訴されれば公開の法廷で審理されます。
Q5. 執行猶予がつく可能性はどのくらいですか?
令和6年に地方裁判所で大麻取締法違反の判決を受けた2,326人のうち、全部執行猶予は1,959人(84.2%)でした。最も多いのは6か月以上1年未満の執行猶予で1,350人です。繰り返している場合は変わります。
Q6. 「売るつもりはなかった」と言っても営利目的にされますか?
所持していた量、小分けの袋、電子はかり、やり取りの履歴が根拠として扱われます。営利目的と判断されると下限が1年に引き上げられ、罰金が併科されることもあります。所持の状況をそのまま弁護士へ伝えて、争点を整理してもらいましょう。
Q7. 家族が逮捕されました。面会できますか?
薬物事件は接見禁止が付きやすく、勾留中も家族は面会できないことがあります。弁護士は制限を受けずに会えます。当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して接見に向かってもらいましょう。一部解除が認められれば、家族との面会ができるようになります。
Q8. 入手先を話さないといけませんか?
答えたくないことに答えない権利があります(憲法第38条第1項)。話せば捜査に協力した事情として扱われる一方、相手との関係によっては別の危険が生じます。一人で決めず、弁護士と相談してから答えてください。
Q9. 大学に知られますか?
勾留されて長期間出席できなければ、学校が事情を知ることになります。都内で大麻により検挙された人の71.7%が30歳未満です。身柄の解放時期がそのまま学業に関わるため、逮捕の連絡を受けた日に弁護士へ依頼してください。
Q10. CBD製品を使っただけです。
Δ9-THCの残留限度値が設定されており、限度値を超える製品は麻薬に該当します(油脂・粉末は10ppm)。製品名と購入先が分かるものを残したまま、弁護士へ相談してください。成分の鑑定結果が争点になります。
Q11. 昔使ったことも罪になりますか?
使用の公訴時効は5年です。ただし尿検査や毛髪鑑定で検出される時期には限りがあるため、いつ使ったかを自分で説明する前に弁護士と整理してください。鑑定結果の評価そのものが争点になることもあります。
Q12. やめられません。治療を受ければ処分は軽くなりますか?
治療を受けたことで刑が軽くなるという関係にはありません。ただし通院を始めている、家族が同行している、関係を断つ方法を決めているといった事情は、検察官や裁判所へ示せる材料になります。都内には都立の精神保健福祉センターが3か所あり、家族からの相談も受け付けています。
Q13. 保護観察になったら何をしますか?
薬物再乱用防止プログラムを受けます。コアプログラムとステップアッププログラム、簡易薬物検出検査で構成され、令和5年12月からは大麻事犯の特性を踏まえた課程が追加されました。令和6年の簡易検査は全国で5,739件実施されています。
Q14. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。大麻で起訴されれば、いずれかの法廷に立つことになります。
逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」
- e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」
- e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第79表・第81表
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判
- 法務省「令和7年版犯罪白書」薬物再乱用防止プログラム
- 東京都「みんなで知ろう危険ドラッグ・違法薬物」
- 東京都福祉局「精神保健福祉相談」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
- e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決(刑集32巻6号1672頁)
- 最高裁判所 昭和53年6月20日第三小法廷判決(刑集32巻4号670頁)
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」、処分と科刑の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報および「令和7年版犯罪白書」、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、退去強制の人員は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」を使用しています。統計上の罪名は令和6年時点の「大麻取締法」です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。