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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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法律事務所エイチーム
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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弁護士法人ネクスパート法律事務所
| 住所 |
〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目3-18VORT東京八重洲maxim7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・東京メトロ銀座線 / 日本橋駅 徒歩約2分 ・東京メトロ東西線 / 大手町駅 徒歩約2分 ・JR山手線 / 東京駅 徒歩約3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 大谷 匠(弁護士法人オリオン法律事務所 吉祥寺支部)
弁護士 豊田雄一郎(フリューゲル法律事務所)
| 住所 |
〒112-0001 東京都文京区白山2丁目2−11岡本ビル 303号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
品川ユナイテッド法律事務所
| 住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9五反田パークサイドビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 五反田駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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東京中野法律事務所
| 住所 |
〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5山内ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中野駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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中野通り法律事務所
| 住所 | 東京都中野区新井2-30-4 I・F・Oビル4階A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、地下鉄東西線 中野駅 北口 徒歩約9分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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弁護士法人鈴木総合法律事務所
| 住所 |
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・7階(受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「恵比寿駅」徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
弁護士法人引田法律事務所
| 住所 |
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6-7第2山万ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 半蔵門線水天宮駅から徒歩5分 日比谷線茅場町駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 |
弁護士 田端 孝司(ウェルビーイング法律事務所)
| 住所 | 東京都中野区中央2-30-9 東京リブスタイル中野坂上304 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中野坂上駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
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弁護士 水越 大揮(壱彗法律事務所)
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町17-8 7山京ビル8階17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」 徒歩3分 東京メトロ日比谷線、都営浅草線「人形町駅」徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜24:00 土曜:10:00〜24:00 日曜:10:00〜24:00 祝日:10:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)
| 住所 |
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
クラリア法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区東池袋1丁目35-9 サンストーリー東池袋601 |
|---|---|
| 最寄駅 | 池袋駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 藤本 顯人 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 森﨑 善明・山岸 丈朗(東京中央総合法律事務所)
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座4-2-1銀座教会堂ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄各線「銀座駅」C6・C8出口より徒歩0分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜17:30 土曜:07:00〜17:30 日曜:07:00〜17:30 祝日:07:00〜17:30 |
| 弁護士 | 森﨑 善明 山岸 丈朗 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
永岡法律事務所
| 住所 |
〒160-0017 東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線四谷三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
| 弁護士 | 永岡 孝裕 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
アイシア法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
| 弁護士 | 坂尾 陽 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
越川総合法律事務所
| 住所 |
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8月2日 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線茅場町駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
| 弁護士 | 越川 要 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
平和橋通り法律事務所
| 弁護士 | 小栗 夏生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
TAM法律事務所
| 住所 |
〒192-0073 東京都八王子市寺町43−9中銀八王子マンシオン201 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR八王子駅(徒歩8分)・京王八王子駅(徒歩12分) |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田村 良平 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
法律事務所エムグレン
| 弁護士 | 武藏 元 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
下地法律事務所
| 住所 |
〒160-0011 東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス |
|---|---|
| 最寄駅 | 四ツ谷駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
| 弁護士 | 下地 謙史 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
日本橋東京法律事務所
| 弁護士 | 片山 輝伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人稲葉セントラル法律事務所
| 弁護士 | 稲葉 治久,安田 耕平,内田 貴史,浜宮 健太 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 中井 秀行(弁護士法人虎ノ門スクウェア法律事務所)
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-20-4虎ノ門鈴木ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」 3番出口より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
| 弁護士 | 中井 秀行 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
松本・渡邉法律事務所
| 弁護士 | 渡邉 祐太 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
富士法律事務所
| 住所 |
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜17:30 |
| 弁護士 | 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)
| 住所 | 東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00 |
| 弁護士 | 安田 剛 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
MYパートナーズ法律事務所
| 弁護士 | 吉成 安友 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人はるかぜ総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目8番26号 巴町アネックス4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」1番出口より徒歩1分・東京メトロ銀座線「虎ノ門」2番出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
| 弁護士 | 渡部孝至 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
関法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「新宿三丁目駅」徒歩3分|JR「新宿駅」徒歩7分|東京メトロ「新宿御苑前駅」徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜20:00 土曜:08:00〜20:00 日曜:08:00〜20:00 祝日:08:00〜20:00 |
| 弁護士 | 関 佑輔 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
法律事務所アルシエン
| 住所 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2・4・5F(受付:5F) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅3番出口より徒歩4分、銀座線・南北線「溜池山王」駅8・9番出口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 二部 新吾 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
| 弁護士 | 松尾 裕介 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
漆原法律事務所
| 住所 | 東京都台東区上野3-15-7Ueno Your502 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「御徒町」駅 南口徒歩4分、東京メトロ銀座線「上野広小路」駅 A1出口徒歩3分、都営大江戸線「上野御徒町」駅 A1出口徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 漆原 照大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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東京都で暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例
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【暴行】酔った勢いで見知らぬ人に暴行するも、示談交渉で不起訴を獲得した事例
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カップル同士の喧嘩による暴行事件で勾留を阻止
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傷害事件で子供が被害者です。示談および民事裁判について
息子の怪我(骨折・挫傷・打撲等含め全治1ヶ月)精神的にも息子は不安定な様子です。
警察に連絡し、刑事事件として動きましたが、犯人障害者手帳所持していて新たに精神鑑定により統合失調症となり不起訴と連絡きています。
加害者側の弁護士から、示談の要求がきています。
慰謝料、治療費、自転車の修理代は払います。加害者が無職のため両親が支払いすると弁護士から連絡きました。
不起訴となることで息子も大泣きし納得いかないこんなに怪我をして学校にもいけないし毎日怖くて1人でいられない僕は泣き寝入りしないといけないの?と親としても涙が出てしまいます。陸上大会も柔道の試合も怪我で棄権となり悔しくてかわいそうでなりません。修学旅行もあるのに満足に楽しめないことにも心が痛いです。怪我も痛みを訴え変わってあげたいと思うほどです。息子がこれから安心して生きていけるようにしてあげたいです。
今働いている飲み屋の知人から怪我を負わせられた。
暴行、傷害、正当防衛、示談、分割
内容
信号の無い横断歩道を横断中に車からクラクションを鳴らされ、その車の前に立っていたところ運転手が降りてきて自分をどけようと押してきたことにより暴行と判断し制圧する為に相手を投げる。
結果
正当防衛を主張したが過剰防衛として警察署へ
当時、自分は飲酒状態
警察署でのアルコール検査時数値 0.26
暴行罪で留置中、不起訴にしたい
息子の傷害事件を示談にしたい
本人は18歳で泥酔しており説明も支離滅裂。
キセルをしたなど発言があったようだが
酔っているので不明確!
相手は若い女性でクラブの入り口に立っている人らしいが、どこのクラブかは警察でもまだ把握していなかった。
防犯カメラで殴っているのが確認出来たとの事!
示談を成立させたい!
被害者に騙された慰謝料請求?
男性からの甘い言葉で期待感(離婚して貴女と一緒になりたいなど)を抱きました
しかし、この男性には他の女性ともお付き合いをしていました
甘い言葉に惑わされた私も悪いのですが、結局この男性の言葉に騙されました
10月某日、男性に騙された挙げ句、私を怒らせて男性に暴力を振るってしまいました
今考えたら、たぶん男性の思惑でしょう
その男性の弁護士から連絡があり慰謝料として100万円の請求が送られてきました
1週間以内に支払いとの事
この金額は不当と思っています
適応障害発症したとの事ですが、その後男性は奥様と10月中旬2泊3日で旅行したり、11月初旬にはLiveにも行っています
また男性は10月下旬よりマッチングアプリを再開しており、毎日ログインしています
ログイン画面は証拠として残してあります
とても適応障害とは思えない行動です
また私と男性の体格を比べると、私の暴力を止める事は出来たと思っています
強盗致傷罪は改刑できますか?
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、法テラス「法テラス東京」
東京で暴行・傷害の容疑で逮捕されたらどうなる?
暴行罪と傷害罪の分かれ目は、相手にけがを負わせたかどうかです。この一点で、法定刑が2年以下から15年以下へと大きく変わります。都内では令和7年中に暴行4,874件、傷害3,041件が認知されました。どちらも夜から未明にかけての発生が半数を超え、繁華街を抱える警察署に集中しています。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が深夜に逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
- 相手がけがをしている
- 傷害罪として扱われます。治療費の支払いを早く申し出るほど、処分の判断で示せる材料になります。弁護士を通して進めてください。
- 路上のトラブルで、どちらが先か争いになっている
- 都内の繁華街には警視庁の街頭防犯カメラがあり、店舗の映像も残ります。記憶が新しいうちに、当日の経緯を時系列で弁護士へ伝えてください。
- 後日、警察から連絡が来た
- 在宅のまま捜査が進んでいます。取調べを受ける前に相談してください。最初に話した内容が調書として残ります。
逮捕された後の流れは、法律で時間が決められています。
警察が取調べを行い、事件を検察官へ送ります。この間、家族は面会できません。会えるのは弁護士だけです。
検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。ここで釈放されれば、在宅のまま捜査が進みます。
身柄の拘束が続きます。相手方との関係や共犯者の有無によって、期間が変わります。
検察官が処分を決めます。暴行は起訴されても罰金で終わることが多く、傷害は法廷で審理される割合が上がります。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署に身柄が置かれます |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
暴行罪と傷害罪の分かれ目
都内で認知された暴行4,874件と傷害3,041件は、この区別で振り分けられています。刑法第208条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかつたとき」を暴行罪とし、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料と定めています。けがを負わせれば傷害罪となり、法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に上がります。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 暴行 | 刑法第208条 | 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料 | 3年 |
| 傷害 | 刑法第204条 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 10年 |
| 傷害致死 | 刑法第205条 | 3年以上の有期拘禁刑(罰金の定めなし) | 20年 |
| 凶器準備集合 | 刑法第208条の2 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(集合させた者は3年以下) | 3年 |
公訴時効は刑事訴訟法第250条を各法定刑に当てはめた年数です。
けがの程度は問いません。打撲やすり傷でも傷害罪は成立します。一方、相手に触れていなくても、至近距離で物を投げる、水をかけるといった行為は暴行にあたります。
複数人で暴行した場合は、けがをさせた人が特定できなくても全員が責任を問われます。刑法第207条は、2人以上で暴行を加えて傷害が生じ、どちらの暴行によるものか分からないときは「共同して実行した者でなくても、共犯の例による」と定めています。その場にいた経緯を正確に整理して弁護士へ伝えてください。
複数人や凶器が絡むと別の法律が適用される
暴力行為等処罰法第1条は、団体や多衆の威力を示す、それを仮装する、凶器を示す、数人共同で暴行・脅迫・器物損壊をした場合に、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と定めています。暴行単独の2年以下より重くなります。
さらに常習として暴行や傷害を繰り返している場合は、同法第1条ノ3により、傷害に至れば1年以上15年以下の拘禁刑となり、罰金の選択肢がなくなります。過去に同種の処分を受けたことがあるなら、その時期と内容をそのまま弁護士へ伝えてください。見通しの立て方が変わります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条・第208条の2、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
暴行は3年、傷害は10年、傷害致死は20年で時効が変わる
同じ現場で起きた出来事でも、けがを負わせたかどうかと、その結果で公訴時効の年数が変わります。刑事訴訟法第250条第2項を法定刑に当てはめると、長期2年の暴行は第6号(長期5年未満の拘禁刑または罰金)で3年、長期15年の傷害は第3号(長期15年以上の拘禁刑)で10年です。人が亡くなった傷害致死は同条第1項第2号(人を死亡させた罪で長期20年の拘禁刑に当たるもの)にあたり、20年になります。
| 罪名 | 法定刑の長期 | 当てはまる条文 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 暴行 | 2年 | 第250条第2項第6号 | 3年 |
| 傷害 | 15年 | 第250条第2項第3号 | 10年 |
| 傷害致死 | 20年(3年以上の有期) | 第250条第1項第2号 | 20年 |
| 凶器準備集合 | 2年 | 第250条第2項第6号 | 3年 |
傷害致死は「人を死亡させた罪」として第1項が適用されるため、通常の罪名を並べた第2項ではなく20年になります。
数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。都内の繁華街で起きた複数人の乱闘のように、関わった人が何人もいる事件では数え方が変わります。共犯がいる場合は、最後の一人の行為が終わった時から共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。先に現場を離れていたとしても、その場に残った人の行為が終わるまで自分の時効は動きません。
進行が止まる場面も条文に定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効が停止します(同法第255条第1項)。また、共犯の一人に対して公訴が提起されれば、その効力は他の共犯にも及び、全員について時効が止まります(同法第254条)。事件のあとに都外や国外で暮らしていた期間があるなら、その時期と行き先を弁護士へ伝えてください。時効がいつ完成するのかの見立てが変わります。
刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅すると定めています。ただし暴行・傷害は人の身体を害する不法行為にあたるため、同法第724条の2により3年の部分が5年へ延びます。窃盗や詐欺といった財産に対する犯罪が3年のままであるのと違う点です。刑事の手続きが終わったあとに民事で請求される前提で、支払いの計画を弁護士と組み立ててください。
都内では令和7年に暴行4,874件、傷害3,041件が認知されました。警視庁の102署が扱う事件のなかには、けがの治療が長引いてから被害届が出るものや、当事者どうしで話がついたと思っていた後に捜査が始まるものがあります。時間が経ってから連絡が来たとしても、時効が完成しているとは限りません。呼出しを受けたら、事件の日付が分かるものをそろえたうえで弁護士へ相談してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第31表
暴行は罰金、傷害は法廷という分かれ方
処分の実態を見ると、暴行と傷害で結果の形が違います。都内の事件も、東京地方検察庁がこの枠組みで判断します。令和6年に全国の検察庁が処理した人のうち、暴行で起訴された4,614人の85.3%(3,935人)が略式命令の請求でした。書面だけで手続きが終わる罰金です。傷害では略式が64.2%で、公判請求が2,014人を占めます。
| 令和6年の処理 | 暴行 | 傷害 |
|---|---|---|
| 起訴 | 4,614人 | 5,629人 |
| うち略式命令請求(罰金) | 3,935人(85.3%) | 3,615人(64.2%) |
| うち公判請求 | 679人(14.7%) | 2,014人(35.8%) |
| 不起訴 | 12,099人 | 13,318人 |
| うち起訴猶予 | 10,427人 | 10,086人 |
| 起訴率(算出) | 27.6% | 29.7% |
| 起訴猶予率(算出) | 62.4% | 53.2% |
割合は検察統計の公表値から算出しています。暴行は既済20,452人、傷害は既済25,200人が母数です。傷害致死は別に集計されています。
注目すべきは不起訴の中身です。暴行では不起訴12,099人のうち10,427人(86.2%)が起訴猶予、傷害でも13,318人のうち10,086人(75.7%)が起訴猶予でした。証拠が足りずに不起訴になっているのではなく、情状によって起訴が見送られています。示談の成立と被害の回復が、そのまま結果に効く領域です。
起訴されて裁判になった場合
令和6年に地方裁判所で傷害の判決を受けた1,877人のうち、実刑は657人(35.0%)、全部執行猶予は1,220人(65.0%)でした。3年を超える実刑は111人にとどまります。最も多い量刑帯は1年以上2年未満で、実刑247人・執行猶予620人という構成です。
暴行は、地方裁判所で自由刑を言い渡された人員の統計に区分そのものがありません。起訴されても罰金で終わる形が中心だからです。それでも罰金は有罪の判断であり、前科として記録が残ります。前科を避けたいのであれば、検察官が処分を決める前に示談を成立させましょう。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08、法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-3
容疑を否認する場合に知っておくこと
暴行・傷害は、路上や飲食店でのもめごとから始まることが多く、双方に言い分があるまま両者が事情を聞かれます。先に手を出されたのか、どこまでが防衛だったのか、そもそも相手に触れていないのか。争う中身がどれであっても、取調べで何を話すかは自分で選べます。
取調べで話すことと黙ることは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。
すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。名前や住まいのように答えても不利にならないことと、どちらが先に手を出したかという核心に関わることは切り分けられます。飲酒していて記憶があいまいなときに、記憶のないところを推測で埋めると、あとから出てきた防犯カメラの映像と食い違います。どこで線を引くかを、取調べが始まる前に弁護士と決めておいてください。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。
そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。「殴った」と書かれた調書に納得できないまま署名すると、法廷でその一文が前提として扱われます。内容が違うと感じたら署名せずに、そのやり取りを接見に来た弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
暴行・傷害の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件です。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意の犯罪行為により被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件で、はじめの2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。
| 事件 | 録音・録画の義務 | 理由 |
|---|---|---|
| 暴行(2年以下) | 対象外 | 刑の下限がなく、被害者が死亡していません |
| 傷害(15年以下) | 対象外 | 同上 |
| 傷害致死(3年以上の有期) | 対象になります | 短期1年以上で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にあたります(第1項第2号) |
対象事件では、逮捕・勾留中の被疑者の取調べを録音と録画を同時に行う方法で記録しなければならないとされています(同条第4項)。機器の故障、本人が記録を拒んだとき、指定暴力団の構成員による犯罪、加害や畏怖のおそれがある場合は例外です。
けがだけで終わった事件では、取調室でのやり取りが映像として残りません。だからこそ、その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから出てくる調書の中身と突き合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。
都内には102の警察署があり、深夜に逮捕されると翌朝まで誰にも連絡が取れない状態が続きます。多摩地域の署に身柄が置かれた場合は、霞が関周辺の事務所からの移動にも時間がかかります。接見をさせてもらえない状態が続くときは、その日時と担当者の説明を弁護士へそのまま伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条
被害者への謝罪と治療費
都内の事件でも扱いは同じで、暴行・傷害はいずれも非親告罪です。告訴がなくても起訴できるため、相手が告訴を取り下げただけで手続きが止まるわけではありません。ただし刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴を判断するときに「犯罪後の情況」を考慮できると定めており、裁判所も、嫌疑が十分であっても諸般の事情から起訴の必要がないと考えるときは起訴猶予にできると説明しています。
示談を進めるときに整理すること
- 治療費と通院にかかった交通費(領収書があるか)
- 仕事を休んだ場合の休業損害
- けがの程度と治療期間(診断書の内容)
- 壊れた衣類や眼鏡などの物的損害
- 相手と今後も顔を合わせる関係かどうか(職場・近隣・学校)
被害者の連絡先を、本人や家族が知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。相手に自分から接触すれば、証拠隠滅や口封じを疑われ、勾留が続く理由になります。連絡はすべて弁護士に任せてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、出典:裁判所「検察官による起訴・不起訴の決定」
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから外に出る手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。
暴行は起訴された4,614人の85.3%が略式命令の請求で、書面だけで罰金が決まります。これに対して傷害は公判請求が2,014人を占め、判決が出るまで数か月かかります。その期間を東京拘置所で過ごすか、自宅から法廷へ通うかで、勤務先に在籍したまま裁判を受けられるかが変わります。保釈されていれば、被害者への治療費の支払いを自分の収入から続けられます。
保釈が認められる場合と認められない場合
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、6つの除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。暴行(2年以下)と傷害(15年以下)は刑の下限が定められていないため、第1号には当たりません。一方、傷害致死は3年以上の有期拘禁刑で短期3年にあたるため、第1号に当たり、権利保釈の枠から最初から外れます。
| 除外事由 | 内容 | 暴行・傷害事件での当たり方 |
|---|---|---|
| 第89条第1号 | 死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪 | 暴行と傷害は当たりません。傷害致死は当たります |
| 第89条第2号 | 前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある | 過去に傷害で有罪判決を受けていると当たります |
| 第89条第3号 | 常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した | 暴力行為等処罰法第1条ノ3の常習傷害(1年以上15年以下)はここに入ります |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 目撃者が同僚や友人で、口裏合わせを疑われる場面。複数人の事件で最初の壁になります |
| 第89条第5号 | 被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある | 職場・近隣・学校など相手との接点が続く関係だと問題になります |
| 第89条第6号 | 氏名または住居が分からない | 住民票の住所に住んでいない状態だと当たります |
暴行・傷害で実際に効きやすいのは第4号と第5号です。相手が同じ職場の人や近所の住人であるほど、釈放後に接触する可能性を理由に保釈が退けられます。逮捕されたあとは、相手にも目撃者にも自分から連絡を取らないでください。連絡した事実そのものが、保釈を認めない根拠として使われます。住まいを一時的に移せる先や、相手と生活圏が重ならない通勤経路を家族と用意して、弁護士へ伝えてください。接触しない具体的な形を示せると、第5号に当たらないという説明が立ちます。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。傷害致死のように第1号で権利保釈から外れる事件は、この第90条だけが入口になります。解雇や休職の通知、治療を続けている病気の記録、扶養している家族の収入が分かるものを弁護士へ渡してください。裁量保釈を求めるときに、そのまま裁判所へ出せる材料になります。
保証金はいくらかかるか
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして受け止めてください。同条第3項により、住居の制限などの条件が付くこともあります。
保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者や関係者に働きかける、報告義務に違反する、条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。
令和5年の改正で加わった仕組み
令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。同居の家族が監督者を引き受けられるかどうかを、弁護士に確認してもらってください。保証金として用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ(請求の規定がない) |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族や保護団体などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。葬儀への参列、手術や入院、受験といった具体的な事情があるときは、日程と場所が分かる書面を弁護士へ渡して、裁判所へ上申してもらってください。起訴前に身柄を争う手段としては、ほかに勾留の取消請求(第87条)や準抗告(第429条第1項第2号)もあります。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。傷害で公判請求されると、判決まで数か月にわたって身柄が拘束されます。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。職場に籍を残したまま裁判を受けられる可能性が上がります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条・第429条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
暴行・傷害事件で弁護士に依頼できること
都内の繁華街で起きる路上や店内のトラブルは、双方に言い分があることがほとんどです。どちらが先に手を出したか、どこまでが正当な防衛だったかを整理することが弁護活動の中心になります。
被害者との示談を進める
捜査機関を通じて連絡を取り、治療費と慰謝料の支払いを決めます。検察官が判断する前に成立させられれば、不起訴となる可能性が上がります。
正当防衛の主張を組み立てる
先に手を出されたのであれば、その経緯を裏づける材料が必要です。防犯カメラの映像は一定期間で消えるため、早く保全を求めます。
けがの程度を確認する
診断書の内容は、示談金の額と処分の両方に関わります。実際の負傷と記載が見合っているかを確認したうえで交渉に入れます。
勾留を避ける申し入れをする
住所が定まっていて、相手に近づかない約束ができることを示せば、勾留されずに帰宅できることがあります。勤務先を長期間休まずに済みます。
接見して取調べに備える
弁護士は時間の制限を受けずに本人と会えます(刑事訴訟法第39条)。家族が面会できない段階でも状況を伝えられます。
外国籍の人が暴行・傷害で有罪になったときの在留資格
暴行・傷害は、有罪になると在留資格に直接はね返る罪です。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習など別表第一の在留資格で在留している人が、刑法第2編第27章(傷害の罪)の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由として挙げています。暴行罪も傷害罪も傷害致死も、この第27章に置かれた条文です。この号には執行猶予を除く定めがありません。執行猶予がついても退去強制の対象になります。
永住者や日本人の配偶者など別表第二の在留資格の場合は、第24条第4号リが基準です。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます。同じ判決でも、在留資格の種類によって結論が分かれます。
| 在留資格 | 根拠 | 暴行・傷害で有罪になった場合 |
|---|---|---|
| 別表第一 技術・人文知識・国際業務/留学/技能実習/技能 など | 第24条第4号の2 | 拘禁刑に処せられれば退去強制。執行猶予がついても対象になります |
| 別表第二 永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者 | 第24条第4号リ | 無期または1年を超える拘禁刑で退去強制。刑の全部の執行猶予は除かれます |
第24条第4号の2は、傷害の罪のほか、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、殺人、住居侵入、賭博、文書偽造などを対象に挙げています。暴力行為等処罰法第1条・第1条ノ2・第1条ノ3も対象です(刑法第222条・第261条に係る部分を除く)。横領・背任と性犯罪はこの号に入っておらず、第24条第4号リで判断されます。
傷害で罰金となった場合は拘禁刑ではないため第4号の2に当たりませんが、公判請求されて拘禁刑の判決を受ければ、執行猶予でも別表第一の在留資格は失われます。都内で傷害により起訴された人のうち35.8%が公判請求です。在留資格を持って働いている人や留学している人は、罰金で終わる形を目指せるかどうかを、起訴前の段階で弁護士へ相談してください。
退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。別表第一の在留資格で第4号の2と同じ罪により拘禁刑の判決の宣告を受け、出国後に判決が確定した場合は、確定の日から5年を経過するまで上陸が拒否されます(同項第9号の2)。
身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、入管法第50条第5項の考慮事情ごとに評価の枠組みが定められています。日本人や永住者との家族関係といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
都内の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で暴行・傷害事件に対応する弁護士の選び方
暴行・傷害は、深夜の逮捕から始まることが多い事件です。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 夜間・休日に連絡がつく体制があるか
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 防犯カメラ映像の保全を求めた経験があるか
- けがの程度と治療費をもとに示談金を組み立てられるか
- 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
深夜の逮捕に対応できる
都内で認知された暴行4,874件のうち、18時から翌5時までに発生したものが2,505件(51.4%)を占めます。傷害は3,041件のうち1,733件(57.0%)で、いずれもピークは23時台です。飲酒を伴うトラブルが深夜に起きるため、逮捕の連絡も深夜や早朝に来ます。平日の日中しか受け付けていない事務所では、最初の接見が翌営業日以降になります。
繁華街の事件に慣れている
警察署別に見ると、新宿署が暴行362件・傷害197件で最も多く、渋谷署176件・139件、池袋署144件・75件と続きます。この3署だけで都内の暴行の14.0%、傷害の13.5%を占めます。これらの地区には警視庁の街頭防犯カメラが設置されており、路上のトラブルは映像が残っている前提で対応を組み立てる必要があります。
身柄がある警察署へその日に向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。接見にかかる時間と日当の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。示談をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
暴行・傷害事件の弁護士費用
暴行・傷害事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ50万円から90万円程度が目安です。在宅事件で示談交渉のみを依頼する場合は下がり、起訴されて公判まで対応する場合は上がります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 30万円〜50万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 20万円〜40万円 |
| 接見費用・日当 | 留置施設での面会、公判への出席 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 実費 | 交通費や郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 50万円〜90万円程度 |
被害者へ支払う治療費・示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。
東京の暴行・傷害の発生状況
都内では令和7年中に暴行4,874件、傷害3,041件が認知されました。いずれも令和5年から増え続けています。
| 年 | 暴行の認知件数 | 傷害の認知件数 |
|---|---|---|
| 令和5年 | 4,012件 | 2,636件 |
| 令和6年 | 4,413件 | 2,694件 |
| 令和7年 | 4,874件 | 3,041件 |
夜から未明に集中している
時間帯別に見ると、暴行は18時から翌5時までに2,505件(51.4%)、傷害は1,733件(57.0%)が発生しています。いずれも23時から24時がピークで、暴行327件、傷害247件でした。昼間(9時から18時)の割合は暴行34.4%、傷害27.8%にとどまります。
| 警察署 | 暴行の認知件数 | 傷害の認知件数 |
|---|---|---|
| 新宿 | 362件 | 197件 |
| 渋谷 | 176件 | 139件 |
| 池袋 | 144件 | 75件 |
| 丸の内 | 82件 | 42件 |
| 蒲田 | 82件 | 49件 |
| 麻布 | 79件 | 76件 |
| 上野 | 76件 | 50件 |
| 立川 | 72件 | 41件 |
新宿・渋谷・池袋の3署だけで、都内の暴行の14.0%、傷害の13.5%を占めます(算出)。
検挙される人の年齢と前科
暴行で検挙された3,015人のうち、最も多い年代は40歳代で640人(21.2%)です。傷害では2,914人のうち30歳代が630人(21.6%)で最多でした。暴行の検挙人員のうち少年は84人、傷害では229人(7.9%)です。凶器準備集合で検挙された31人は全員が少年でした。
前科の有無を見ると、暴行では20歳以上2,932人のうち前科のある人が588人(20.1%)、傷害では2,690人のうち633人(23.5%)です。初めての事件である人が8割前後を占めます。
ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、けがの程度、示談が成立したか、複数人だったか、前科があるかといった個別の事情から決まります。
出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第31表・第33表・第40表・第45表・第47表、警視庁「街頭防犯カメラシステム」
暴行に至らない絡みも都の条例の対象になる
東京都の迷惑防止条例は、第5条第2項で「公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない」と定めています。罰則は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習であれば1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
相手に触れていなくても、絡んだ行為自体が都の条例違反として立件されることがあります。繁華街での言い争いが刑事事件になった場合、どの規定で扱われる見込みかを弁護士に確認してもらいましょう。
制度の参考:東京都例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第5条・第8条
東京の暴行・傷害事件でよくある質問
Q1. 相手にけがはありません。それでも罪になりますか?
なります。けがを負わせなかった場合は暴行罪で、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料です。令和6年に暴行で起訴された人の85.3%は略式命令の請求=罰金でした。
Q2. 軽いけがでも傷害罪ですか?
けがの程度は問いません。打撲やすり傷でも傷害罪は成立します。ただし治療にかかった期間と程度は、示談金の額と処分の判断に影響します。診断書の内容を弁護士に確認してもらいましょう。
Q3. 先に手を出されました。正当防衛になりますか?
急迫不正の侵害に対して、やむを得ずにした行為であれば正当防衛が認められます。ただし反撃の程度が行き過ぎていれば過剰防衛として処罰されます。都内の繁華街には街頭防犯カメラがあり、店舗の映像も残ります。映像が消える前に保全を求めてもらいましょう。
Q4. 相手が告訴を取り下げれば終わりますか?
暴行・傷害はいずれも非親告罪であるため、取下げだけでは手続きは止まりません。ただし示談の成立は処分の判断で示せます。不起訴となった人のうち起訴猶予が占める割合は、暴行で86.2%、傷害で75.7%です。
Q5. 複数人でやりました。自分は手を出していません。
刑法第207条は、2人以上で暴行を加えて傷害が生じ、どちらの暴行によるものか分からないときは「共同して実行した者でなくても、共犯の例による」と定めています。その場にいた経緯と自分の行動を正確に整理して弁護士へ伝えてください。
Q6. 執行猶予がつく可能性はどのくらいですか?
令和6年に地方裁判所で傷害の判決を受けた1,877人のうち、全部執行猶予は1,220人(65.0%)、実刑は657人(35.0%)でした。3年を超える実刑は111人にとどまります。示談の成立と前科の有無で分かれます。
Q7. 示談金はいくらぐらいですか?
決まった基準はありません。治療費、通院の交通費、休んだ日数分の損害、けがの程度をもとに決めます。壊れた衣類や眼鏡がある場合はその分も含みます。用意できる上限を弁護士へ先に伝えておけば、その範囲で交渉を組み立ててもらえます。
Q8. 深夜に逮捕されました。すぐ弁護士を呼べますか?
呼べます。都内の暴行は認知の51.4%、傷害は57.0%が18時から翌5時に発生しており、逮捕も深夜になりやすい罪です。東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ家族から依頼すれば、弁護士が接見に向かいます。
Q9. 酔っていて覚えていません。
記憶がないことと、責任を問われないことは別です。防犯カメラの映像や目撃者の証言から行為が認定されれば罪に問われます。覚えている範囲と分からない範囲を分けて伝えてください。あいまいなまま調書に残すと、後から訂正するのに手間がかかります。
Q10. 職場の相手とのトラブルです。示談後も顔を合わせます。
示談書に接触しない取り決めや、今後の連絡方法を入れてもらいましょう。金銭の支払だけで終わらせず、その後を見据えた形にすることが再発を防ぎます。就業規則上の処分は刑事手続きとは別の問題であるため、両方を見据えて対応してください。
Q11. 前に同じことで捕まったことがあります。
常習として暴行や傷害を繰り返している場合、暴力行為等処罰法第1条ノ3により、傷害に至れば1年以上15年以下の拘禁刑となり、罰金の選択肢がなくなります。過去の処分の時期と内容をそのまま弁護士へ伝えてください。
Q12. 高校生の息子が傷害で捕まりました。
20歳未満であれば前科はつかず、家庭裁判所へ送られます。都内で傷害により検挙された2,914人のうち少年は229人(7.9%)です。凶器準備集合で検挙された31人は全員が少年でした。被害者への弁償を早く進めることが、家庭裁判所の判断に関わります。
Q13. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。罰金で終わる場合は法廷に立たず、書面だけで手続きが済みます。
Q14. 会社に知られますか?
勾留されて出社できない状態が続けば、勤務先が事情を知ることになります。勾留を避けられるかどうかで、休む期間が大きく変わります。逮捕から数日のうちに弁護士が申し入れれば、在宅のまま捜査が進む可能性が上がります。
逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- 東京都例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
- 警視庁「街頭防犯カメラシステム」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-3
- 裁判所「検察官による起訴・不起訴の決定」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- 法テラス「法テラス東京」
- e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
- e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」、処分と科刑の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報および「令和7年版犯罪白書」、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、退去強制の人員は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。