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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人わかば総合法律事務所
| 住所 | 東京都町田市中町3-2-12KING・DAD401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急小田原線 町田駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 村上 皓一(弁護士法人ITJ法律事務所)
| 住所 |
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23 アクアシティ芝浦9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 泉岳寺駅:徒歩12分 芝浦ふ頭駅:徒歩13分 JR田町駅:徒歩14分 都営地下鉄三田駅:徒歩16分 高輪ゲートウェイ駅:徒歩17分 品川駅:徒歩20分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15タウンウエストビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【新宿】JR新宿駅から徒歩3分 【八王子】JR八王子駅から徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
渋谷中央法律事務所
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 植野 洋平(弁護士法人植野法律事務所)
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 澤田 剛司(弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス)
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目18-11ル・グラシエルBLDG.16 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅(各線)烏森口から徒歩7分/内幸町駅(都営三田線)A4a出口から徒歩6分/虎ノ門駅(銀座線)1番出口から徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)
| 住所 |
〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A |
|---|---|
| 最寄駅 | 立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分) |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アトム法律事務所 新宿支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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弁護士法人葛飾総合法律事務所
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しみず法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人北千住パブリック法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスII番館 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・JR常磐線 北千住駅西口から徒歩3分 ・東京メトロ千代田線・日比谷線 北千住駅4番出口から徒歩3分 ・東武伊勢崎線 北千住駅西口から徒歩3分 ・つくばエクスプレス 北千住駅西口から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:15〜17:00 |
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弁護士法人児玉明謙法律事務所
| 住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷5-1-16VORT本郷9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅 」2番出口より徒歩2分、都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」3番出口より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 |
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弁護士 東郷 皇氏郎(芝大門法律事務所)
| 住所 |
〒105-0013 東京都港区浜松町1-9-10DaiwaA浜松町ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線・都営大江戸線「大門駅」より徒歩約5分/JR山手線「浜松町駅」より徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
松田啓法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-7-3 文栄小川町ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「小川町駅」徒歩3分 都営三田・都営新宿・東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩3分 東京メトロ丸の内線 「淡路町駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
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弁護士法人鈴木総合法律事務所
| 住所 |
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・7階(受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「恵比寿駅」徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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弁護士 中野 健登(TEN法律事務所)
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弁護士法人ダーウィン法律事務所
| 住所 |
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-9須賀ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 四谷三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・東京メトロ千代田線「赤坂」駅2番出口:徒歩2分 ・東京メトロ銀座線「溜池山王」駅11出口:徒歩6分 ・東京メトロ丸の内線、銀座線「赤坂見附」駅10番出口:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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中野通り法律事務所
| 住所 | 東京都中野区新井2-30-4 I・F・Oビル4階A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、地下鉄東西線 中野駅 北口 徒歩約9分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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弁護士 泉義孝(泉総合法律事務所)
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋3-6-4日吉ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・都営浅草線「新橋駅」徒歩約4分 都営大江戸線「汐留駅」徒歩約10分 銀座線「新橋駅」徒歩約4分 都営三田線「内幸町駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
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ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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弁護士 長島 弘幸(長島弘幸法律事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square |
|---|---|
| 最寄駅 | 「赤坂駅」徒歩2分(東京メトロ千代田線)/「溜池山王駅」徒歩7分(東京メトロ銀座線・南北線) |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
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木下信行法律事務所
お問合せは受付けておりません
橋詰総合法律事務所
| 住所 |
〒104-0041 東京都中央区新富2丁目2番11号 須永ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「新富町駅」2番出口から徒歩約1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
弁護士 佐々木 亮(フリューゲル法律事務所)
| 住所 | 東京都文京区白山2-2-11 岡本ビル303 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
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品川ユナイテッド法律事務所
| 住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9五反田パークサイドビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 五反田駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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東京中野法律事務所
| 住所 |
〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5山内ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中野駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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湯浅大樹法律事務所
| 住所 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2東京サンケイビル 27階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【地下鉄】 丸ノ内線・半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線大手町駅 E1・A4出口直結 【JR】 東京駅 丸の内北口より7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
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弁護士法人ネクスパート法律事務所
| 住所 |
〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目3-18VORT東京八重洲maxim7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・東京メトロ銀座線 / 日本橋駅 徒歩約2分 ・東京メトロ東西線 / 大手町駅 徒歩約2分 ・JR山手線 / 東京駅 徒歩約3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)
| 住所 |
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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さくらレーベル法律事務所
| 住所 |
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル221 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高田馬場駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ◆永田町駅 8番出口から徒歩5分 BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
弁護士法人ダーウィン法律事務所( 立川オフィス)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央線・青梅線・南武線「立川」駅 徒歩3分 多摩都市モノレール「立川南」駅 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
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東京都で痴漢に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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【早期釈放実現】逮捕後に迅速な釈放を実現させて職場に知られずに解決したケース
早期釈放実現・執行猶予獲得
公然わいせつ罪の未成年について、情状弁護を行い不起訴を勝ち取ったケース
不起訴処分を獲得
勾留請求を却下し示談成立により不起訴となった事案
勾留請求却下の上、不起訴
自首により後日逮捕を回避した事例
不起訴処分
【執行猶予中に再度の痴漢、で不起訴】治療に向き合い異例の不起訴処分を獲得
示談成功、不起訴
家族に知られることなく、痴漢事件を不起訴処分で解決しました!
示談成立
逮捕直後に接見し、翌日には身柄解放。被害者7名全員と示談が成立し、不起訴!
不起訴処分
東京都で痴漢に強い弁護士が回答した法律相談QA
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痴漢容疑で微物検査の結果
微物検査を行い防犯カメラを確認しているところです。
検察庁で示談の事で質問した件
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
わいせつ行為の示談について
意図しない女性への接触について
こちらから胸を触ろうとした意図は一切無く、混雑した車内を降りようとしたところ偶然接触してしまいました。
故意ではない接触の場合は痴漢に該当しないことは調べてわかりましたが、女性が故意があったと誤解して被害を訴えた場合、警察が防犯カメラなどを調べて後日逮捕されるのではと心配です。
接触した直後に相手や周囲の人からの指摘はなく、その日は通常通り出勤しました。
痴漢容疑で微物検査の結果
微物検査を行い防犯カメラを確認しているところです。
児童ポルノ所持罪について
内密に解決したいてす。
謝ったのですが、客の癖にプライベートまで聞いてきてキモいと言われ相手にしてもらえません。
こちらとしては、仕事も家庭もあるので内密に速やかにしたいのですがどうしたらいいか困っております。女性は被害妄想や、精神疾患があり何度もリストカットしております。
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。本人が警察官・検察官・裁判官に申し出るほか、家族から依頼することもできます。派遣の依頼を受ける専用の電話で、法律相談には応じていません。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。JR立川駅北口から徒歩4分。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、東京弁護士会「霞が関法律相談センター」、法テラス「法テラス多摩」
痴漢の被害を受けた方の相談先
被害を受けた方の窓口は別に用意されています。警視庁の性犯罪被害相談電話「#8103」は24時間受け付けており、通話料はかかりません。鉄道の車内や駅での被害は、東京駅・新宿駅・上野駅・立川駅にある警視庁鉄道警察隊の分駐所でも相談できます。弁護士に相談したい場合は、東京三弁護士会の犯罪被害者支援電話相談(03-3581-6666/平日11時から16時)で無料の電話相談を受けられます。
警視庁は、被害に遭ったときは防犯ブザーを鳴らすか大声を出して周囲に助けを求め、速やかに110番通報するよう案内しています。また、警視庁の防犯アプリ「デジポリス」には、画面に「痴漢です 助けてください」と表示して周囲に知らせる機能と、周囲の人が「ちかん されていませんか?」と示して助ける機能があります。東京都は関東の鉄道事業者22社局および各県警と連携し、毎年痴漢撲滅キャンペーンを実施しています。
出典:警視庁「相談ホットラインのご案内」、警視庁「防犯アプリ デジポリス」、東京弁護士会「犯罪被害者支援委員会」
東京で痴漢容疑で逮捕されたらどうなる?
東京都内で痴漢の容疑をかけられた場合、逮捕から起訴までの手続きは時間が区切られています。起訴されるかどうかが決まるまで最長で23日間かかる一方、検察官が勾留を請求しなければ3日以内に帰宅できることもあります。ご家族が逮捕されたなら、その日のうちに刑事事件を扱う弁護士へ連絡してください。動き出しが早いほど、勾留を避けて職場に知られずに終えられる見込みが上がります。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が逮捕され、連絡が取れない
- 勾留が決まる前は家族の面会が認められないことがあります。弁護士はこの段階でも接見できます。まず東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
- 警察から呼び出しを受けた
- 出頭の前に、認めるのか争うのかを弁護士と決めておくと、取調べでの受け答えに備えられます。一度署名した調書は後から覆せません。出頭日が決まったら、その前に弁護士へ相談してください。
- その場を離れ、連絡を待っている
- 防犯カメラや交通系ICカードの履歴から後日に特定されることがあります。警察からの連絡を待たず、いま弁護士へ相談してください。出頭の仕方から整えられます。
- 前科を避けたい
- 不起訴になれば前科は残りません。示談は勾留期間(最大20日間)のうちに終える必要があります。前科を避けたいなら、今日のうちに弁護士へ依頼してください。
痴漢事件は、その場で取り押さえられる現行犯逮捕が多い一方、後日になって警察から連絡が来ることもあります。逮捕された場合、手続きは刑事訴訟法が定める時間の区切りに沿って進みます。
事件を扱う警察署に身柄が移され、取調べが始まります。家族には連絡が入らないこともあり、勤務先には無断欠勤という形で事態が伝わる場合があります。
警察は身体を拘束した時から48時間以内に、書類や証拠とともに事件を検察官へ送ります(刑事訴訟法第203条第1項)。
検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に、裁判官へ勾留を請求します。この時間は逮捕の時から通算して72時間を超えられません(同法第205条)。検察官が勾留を請求しなければ、この段階で釈放されます。
裁判官が勾留を認めると、勾留請求の日から10日以内は身体拘束が続きます。やむを得ない事由があると認められた場合、さらに通算10日まで延長されます(同法第208条)。
検察官が起訴するかどうかを決めます。不起訴になれば前科は残りません。条例違反で罰金となる場合は、書面だけで手続きが終わる略式手続がとられることもあります。
起訴された場合は公開の法廷で審理されます。この段階になって初めて、保釈を請求できるようになります。
逮捕から起訴までの最長23日は、法律が定めた時間の上限です。すべての事件がこの日数だけ拘束されるわけではなく、勾留請求がされずに数日で帰宅できるケースもあります。また保釈は起訴された被告人のための制度なので、逮捕・勾留されている段階では請求できません。この段階で身柄の解放を目指すときは、勾留を請求しないよう検察官へ意見を出す、勾留の決定に対して準抗告を申し立てるといった対応をとります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条、検察庁「刑事事件の手続について」
現行犯逮捕と後日逮捕の違い
現行犯逮捕は、行為の最中や直後にその場で取り押さえられる形です。電車内やホームで被害を訴えられ、駅事務室に連れて行かれたあと、駆けつけた警察官に引き渡される流れが典型です。
その場を離れた場合でも、事件が終わるわけではありません。駅や車内の防犯カメラの映像、交通系ICカードの乗車履歴などから身元が特定され、後日になって警察から呼び出しを受けたり、通常逮捕されたりすることがあります。警視庁は、被害相談を受けて事前に打ち合わせをしたうえで、関係する警察署と鉄道警察隊が被害者の協力を得ながら犯人を逮捕する体制をとっています。立ち去った事実そのものが、逃亡のおそれを判断する材料として扱われることもあります。心当たりがあるときは、警察から連絡が来る前に弁護士へ相談しましょう。出頭の仕方も取調べへの備えも、そこから整えられます。
東京の刑事手続きに関わる機関
警視庁には102の警察署があり、都内で逮捕された場合は事件を扱う警察署の留置施設に身柄が置かれます。鉄道での痴漢事件については、警視庁鉄道警察隊が主要駅の分駐所で相談を受け付けています。
| 機関 | 所在地 | 担当する範囲 |
|---|---|---|
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館 | 23区と島しょ部の事件 |
| 東京地方検察庁 立川支部 | 立川市緑町6-3 立川第二法務総合庁舎 | 多摩地域の事件 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関1-1-4 | 23区と島しょ部の事件 |
| 東京地方裁判所 立川支部 | 立川市緑町10-4 | 八王子市・町田市・武蔵野市など多摩地域の事件 |
| 東京拘置所 | 葛飾区小菅1-35-1 | 勾留中・裁判中の被告人などの収容 |
| 警視庁鉄道警察隊 | 東京駅・新宿駅・上野駅・立川駅の各分駐所 | 鉄道施設内での痴漢被害の相談 |
※東京地方裁判所の管轄は、23区と島しょ部が本庁、多摩地域が立川支部に分かれています。事件を扱う警察署の場所によって、その後に関わる検察庁や裁判所も変わります。
東京地方裁判所は、年間の事件受理数・裁判官数・法廷数がいずれも全国一の規模です。本庁には516人の裁判官が在籍し、立川支部にも55人が配置されています。件数が多いぶん、手続きは決められた期限どおりに進みます。逆にいえば、示談の成立や身柄解放の申し入れを期限内に出しさえすれば、それが判断の材料として扱われます。
出典:検察庁「東京地方検察庁」、裁判所「東京地方裁判所の紹介」、裁判所「東京都内の管轄区域表」、法務省「東京拘置所」、警視庁「痴漢被害相談」
東京都で痴漢が問われる罪と刑罰
法律に「痴漢罪」という罪名はありません。都内で痴漢をしたとして扱われる場合、東京都の迷惑防止条例違反か、刑法の不同意わいせつ罪のいずれかが適用されます。どちらにあたるかで刑の重さが変わり、罰金で終わるのか、正式な裁判になるのかも分かれます。自分がどちらで扱われているかが分かれば、取るべき対応もはっきりします。
東京都迷惑防止条例違反
東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」は、第5条第1項第1号で、公共の場所または公共の乗物において、衣服の上からまたは直接に人の身体に触れることを禁じています。電車内やホーム、駅構内で服の上から胸や臀部に触れる行為はこの条文にあたります。
罰則は同じ条例の第8条にあり、繰り返していると認められた場合は刑が重くなります。令和7年6月1日から、条文の刑名は懲役ではなく拘禁刑に変わりました。
| 区分 | 根拠条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 通常の場合 | 第8条第1項第2号 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 常習の場合 | 第8条第8項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
出典:東京都例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
東京都の条例が適用されるのは、都内で行われた行為です。迷惑防止条例は都道府県ごとに定められており、法定刑や常習の扱いは地域によって異なります。混雑率の高い区間には、川口から赤羽(埼玉県から東京都)、川崎から品川(神奈川県から東京都)、新小岩から錦糸町(千葉県から東京都)のように県境をまたぐ通勤経路が並びます。同じ電車に乗っていても、行為があった場所がどの都県かによって適用される条例が変わります。一都三県から都内へ通勤している場合は、事件を扱う警察署も、その後の手続きを行う検察庁・裁判所も、乗車していた区間によって東京都以外になることがあります。
不同意わいせつ罪
服の中に手を入れて直接身体に触れる、長時間にわたって執拗に触り続けるなど、行為の性質が重いと判断された場合は、刑法第176条の不同意わいせつ罪が適用されます。法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑の定めがありません。起訴されれば正式な刑事裁判になり、書面だけで罰金を納めて終わる略式手続の道がない点が、条例違反との大きな違いです。令和7年に都内で認知された電車内の不同意わいせつは92件でした。
不同意わいせつ罪は、令和5年(2023年)7月13日施行の法改正で、旧来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪をまとめて新しく設けられた罪です。改正では、暴行や脅迫があったかどうかではなく、同意しない意思を示すことが難しい状態だったかどうかを基準とする形に改められ、その状態にあたる8つの類型が条文に書き込まれました。
ある痴漢行為が条例違反と不同意わいせつ罪のどちらにあたるかについて、国や自治体が示した明確な線引きの基準は公表されていません。警察庁の統計でも、痴漢は「身体に触れる行為又はそれに準ずる行為により検挙したもの」と説明されるにとどまります。実際には、触れた部位、服の上からか直接か、継続した時間などをふまえて捜査機関が判断します。どちらにあたるかを自分で判断せず、当日の状況をそのまま弁護士へ伝えましょう。見込みと取れる手を早い段階で整理してもらえます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第176条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
痴漢の公訴時効は条例違反で3年、不同意わいせつ罪で12年
何年も前の行為について連絡が来たとき、最初に確かめるのが公訴時効です。東京都の迷惑防止条例違反は3年です。刑事訴訟法第250条第2項第6号が、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪の時効を3年と定めており、条例第8条の法定刑はここに入ります。これに対し不同意わいせつ罪は12年です。令和5年の改正で設けられた同条第3項第3号が、刑法第176条の罪と監護者わいせつ罪、それらの未遂の時効を12年としています。都内の同じ電車内で起きた行為でも、どちらの罪で扱われるかによって9年の差が出ます。
期間がさらに延びる場合があります。同条第4項は、被害者が犯罪行為の終わった時に18歳未満だった場合、18歳に達する日までの期間を12年に加算すると定めています。13歳のときの被害であれば5年が足され、17年が経過するまで時効は完成しません。相手が高校生や中学生だった事件は、この加算を前提に見通しを立ててください。
| 適用される規定 | 根拠 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 東京都迷惑防止条例違反 | 第250条第2項第6号 | 3年 |
| 不同意わいせつ罪(刑法第176条) | 第250条第3項第3号 | 12年 |
| 被害者が行為の時に18歳未満 | 第250条第4項 | 12年+18歳になるまでの期間 |
数えはじめるのは犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。被害届が出された日でも、警視庁から呼出しを受けた日でもありません。複数の人が関わった行為では、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。自分が先に離れていても、その日から数えるわけではありません。
進行が止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効が停止します(同法第255条第1項)。転勤や留学で日本を離れていた期間は年数に数えません。海外で暮らしていた時期があるなら、その期間を弁護士に伝えてください。残りの年数の計算が変わります。
刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定めています。痴漢のように人の身体に向けられた行為は、同法第724条の2の「人の生命又は身体を害する不法行為」にあたるものとして、3年ではなく5年が適用され得ます。刑事処分が終わったあとに民事で請求されることがあります。示談を組み立てるときは、民事の請求まで含めて解決する内容にしてもらってください。同じ相手から二度請求される事態を避けられます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
容疑を認める場合と否認する場合の違い
痴漢事件では、行為を認めるのか、身に覚えがないとして争うのかで、弁護活動の中身がまったく変わります。最初の説明の仕方が後の手続きに影響します。方針は早い段階で弁護士と決めておきましょう。
行為を認める場合
認める場合は、被害者との示談が中心になります。示談が成立していれば、検察官が起訴するかどうかを判断する際の事情として考慮され、不起訴となる可能性が高まります。
ただし、被害者の連絡先を加害者本人が知る手段はありません。捜査機関は被害者の意向を確認したうえで、弁護士に限って連絡先を伝える取り扱いをしています。被害者へ直接連絡するのは避けて、示談交渉は弁護士に任せましょう。本人が接触すると、被害者の負担を強めたり証拠隠滅を疑われたりすることがあります。
東京の事件では、被害者が都内にお住まいとは限りません。東京都の調査が一都三県を対象としているとおり、都内の電車で被害に遭った人が、埼玉・千葉・神奈川から通勤している場合もあります。連絡や面談の調整には日数がかかります。示談を望むなら、勾留が決まった時点ですぐ弁護士に着手してもらってください。
身に覚えがない場合
否認する場合は、取調べでの受け答えが特に重要になります。取調べでは、自分の意思に反して供述する必要がない旨をあらかじめ告げられ、話したくないことは話さずにいられます。また、取調官が作成した供述調書に署名や押印を求められても、内容が自分の認識と違うときは応じないという選択ができます。いったん署名した調書は、後から覆すことが難しくなります。読み上げられた内容が自分の記憶と違うときは、その場で訂正を求めてください。署名を急ぐ必要はありません。
東京の通勤電車では、混雑率が150%を超える区間が複数あり、乗客同士が身体を接した状態で立っています。意図せず手が触れる状況が起きやすい一方、周囲の乗客も同じように押されているため、後から目撃者を見つけ出すことが難しい環境です。東京都の調査では、周囲の人が声をかけるなど行動した場合に被害の94.7%がその場で止まっているという結果が出ており、車内で何が起きていたかを見ていた人の存在は大きな意味を持ちます。
否認する事件は、証拠を集める必要から身体拘束が長引きやすい傾向があります。乗車した駅と時刻、車両の位置、手すりやつり革を持っていた手、鞄の持ち方といった事実は、弁護士との最初の接見で洗い出しておきましょう。記憶が新しいうちに整理したものが、その後の主張の土台になります。交通系ICカードの利用履歴や、勤務先の始業時刻の記録が、当日の行動を裏づける材料になることもあります。
痴漢事件では、物的な証拠がなく被害者の証言が中心になることがあります。証拠が少ないからといって結論が決まるわけではなく、供述の変遷や当時の状況との整合性が個別に検討されます。逆に、早く帰りたいという気持ちから事実と違う内容を認めてしまうと、後から争うことがきわめて難しくなります。
黙るところと話すところは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として使うことはできません。
すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。氏名や家族構成のように答えても不利にならないことと、争点そのものに関わることを切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。取調室で一人で判断すると説明が揺れ、調書の間で食い違いが生まれます。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。違う部分はその場で指摘して、直したうえで記載させてください。
そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を迫られたら、署名せずに接見へ来た弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
痴漢事件の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件で、前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。東京都の迷惑防止条例違反も不同意わいせつ罪も、いずれの類型にも当たりません。都内の痴漢事件は警察が捜査して検察官へ送る事件であり、録音・録画の義務づけはかかりません。
取調室のやり取りは記録に残らない前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くなら、その事実をそのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条
痴漢事件で弁護士に依頼できること
痴漢事件で弁護士に依頼した場合、主に次の対応を任せられます。都内で逮捕された場合は、東京三弁護士会の当番弁護士に来てもらう方法と、自分で選んだ弁護士に依頼する方法があり、当番弁護士に会ったうえで改めて依頼先を決めることもできます。
被害者との示談交渉
痴漢事件では、被害者が加害者本人とのやり取りを望まないことがほとんどです。弁護士が代理人として入ることで、被害者の心情に配慮しながら謝罪と賠償の話を進められます。示談が成立すれば、処罰を強く求める意思がないという事情として扱われます。
身柄の解放に向けた活動
勾留を請求しないよう検察官に意見書を出す、勾留の決定に対して準抗告を申し立てるといった働きかけができます。拘束される期間が短くなれば、勤務先を長く休まずに済み、事件が知られるきっかけを減らせます。
取調べへの助言と接見
弁護士は、家族が面会できない時間帯や勾留前の段階でも本人と接見できます。取調べで何を聞かれるのか、どう答えるべきかを事前に伝えておくことで、本人が一人で判断を迫られる状況を避けられます。都内には102の警察署があります。身柄が置かれた署へその日のうちに向かえる弁護士を選びましょう。取調べが本格化する前に助言を受けられます。
不起訴・減軽に向けた主張
示談の成立、反省文の提出、再発防止の取り組みといった事情を整理して検察官に伝えます。起訴された場合も、執行猶予付きの判決を求める主張を法廷で行います。
勤務先・学校への影響を抑える調整
逮捕の事実が勤務先に伝わるかどうかは、拘束された期間の長さに左右されます。早期の釈放が実現すれば、長期の無断欠勤を避けられ、職場に事情を説明せずに済む場合もあります。職場へどう伝えるかについても、弁護士が状況に応じて助言します。
外国籍の人が痴漢で有罪になったときの在留資格
結論から書きます。痴漢で問われる罪は、執行猶予でも退去強制になる類型には入っていません。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としています。対象として挙げられているのは窃盗・強盗・詐欺・恐喝・傷害・殺人・住居侵入・賭博・文書偽造などで、不同意わいせつ罪が属する刑法第2編第22章は挙げられていません。東京都の迷惑防止条例違反も対象外です。
そのため判断は第24条第4号リによります。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合と、一部猶予で実刑部分が1年以下の場合は除かれます。在留資格の種類を問わず、この基準で判断されます。
| 言い渡された刑 | 第24条第4号リの当たり方 |
|---|---|
| 条例違反で罰金、または不起訴 | 拘禁刑ではないため当たりません |
| 1年以下の拘禁刑(実刑・執行猶予とも) | 1年を超えないため当たりません |
| 1年を超える拘禁刑に全部執行猶予 | ただし書により除かれます |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 退去強制事由に当たります |
第24条第4号の2は、執行猶予を除く定めを置いていないため、対象に挙げられた罪では執行猶予でも退去強制になります。痴漢で問われる罪はその一覧に入っていないため、第4号リで判断されます。
不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑で、1年を超える刑が言い渡される可能性があります。実刑と執行猶予のどちらになるかが、そのまま在留を続けられるかどうかに直結します。示談の成立や再発を防ぐ取り組みは、刑を軽くする材料であると同時に、在留資格を守る材料でもあります。
在留資格そのものが取り消される場面もあります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、身体を拘束されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期の満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係、在留の経緯や素行といった9つの考慮事情ごとに評価の考え方が定められています。積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前に、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
都内の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で痴漢事件に対応する弁護士の選び方
痴漢事件は、逮捕から起訴までの判断が数日で進みます。弁護士を選ぶ基準は、経験や費用よりも先にどれだけ早く動けるかに集まります。次の5つを確認すれば、いまの状況に間に合う事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 連絡した当日に接見へ向かえる体制があるか
- 夜間や休日にも相談を受け付けているか
- 痴漢事件を認める事件・争う事件の両方で扱った経験があるか
- 身柄が置かれている警察署まで通える距離か
- 総額の見通しを最初に説明してくれるか
すぐ連絡がつき、その日のうちに接見できる
逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。この間に弁護士が接見できれば、取調べへの備えと身柄解放の申し入れを両方とも間に合わせられます。電話で直接つながる窓口や緊急ダイヤルを設けている事務所、依頼した当日に接見へ向かう体制のある事務所であれば、逮捕直後の数十時間を無駄にしません。ベンナビ刑事事件では「電話相談可」「即日接見対応」の条件で絞り込めます。
夜間・休日に動ける
都内の痴漢は朝6時から10時までに42.8%が集中し、夕方以降にも件数が伸びます。金曜の夜や休日に逮捕されることも珍しくありません。平日の日中しか受け付けていない事務所だと、最初の接見が週明けになり、勾留が決まった後に動き出すことになります。夜間相談や休日相談に対応している事務所を選べば、逮捕された当日から弁護活動を始められます。
痴漢事件の取扱い経験がある
痴漢事件では、被害者との示談交渉の進め方や、条例違反と不同意わいせつ罪のどちらで扱われるかの見通しに経験の差が出ます。事務所の解決事例に「痴漢」「迷惑防止条例違反」「性犯罪」の記載があるか、認める事件と否認する事件の両方を扱っているかが判断材料になります。
身柄がある警察署まで来られる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱う署に身柄が置かれます。多摩地域の事件では、その後の手続きも立川の検察庁・裁判所で進みます。八王子市や町田市の警察署に留置されている場合、霞が関の事務所からは移動に時間がかかります。事務所の所在地だけで決める必要はありませんが、遠方の事務所へ依頼するときは、接見にかかる時間と日当・交通費の扱いを依頼前に確かめておくと、あとから費用が想定と食い違いません。
費用の総額を最初に示してくれる
着手金だけを掲げていても、接見のたびの費用や日当が別に加わることがあります。総額の見通しと、示談が成立した場合・起訴された場合それぞれの費用を最初に説明する事務所であれば、費用の面で途中から動けなくなる事態を避けられます。分割払いに対応している事務所もあります。
所属する弁護士会の違いは気にしなくてよい
東京には全国で唯一、3つの弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)があります。初めて弁護士を探す方から、どの会の弁護士に頼むべきかという疑問が出ることがありますが、所属する会によって扱える事件や手続きが変わることはありません。刑事事件の当番弁護士や法律相談センターも、3会が共同で運営しています。
| 弁護士会 | 弁護士数 |
|---|---|
| 東京弁護士会 | 9,674人 |
| 第一東京弁護士会 | 7,638人 |
| 第二東京弁護士会 | 7,070人 |
| 東京三会 合計 | 24,382人 |
※2026年9月1日現在の数値です。全国の弁護士数は48,057人で、東京三会の占める割合は50.7%になります(原典の数値から算出した参考値です)。
会ごとの違いよりも、全国の弁護士のおよそ半数が東京に集まっているぶん、事務所ごとの体制の差が大きいことのほうが、結果に効いてきます。所属する会ではなく、対応できる時間帯と取扱い分野で選びましょう。
痴漢事件の弁護士費用
痴漢事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ90万円からが目安です。内訳は次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円~1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 接見費用 | 留置施設・拘置所での面会 | 1回あたり2万円~5万円 |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 50万円~ |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 40万円~ |
| 実費 | 交通費や郵送費など | 数千円~数万円 |
| 日当 | 遠方への接見など長時間の対応にかかる費用 | 3万円~10万円 |
| 総額 | - | 90万円~ |
※費用は事件の内容や弁護活動の範囲によって変わります。示談金は弁護士費用とは別に必要です。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が一定の基準以下であれば、法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。
痴漢の示談金の相場
示談金は、被害者に対して支払う賠償金です。行為の内容や被害の程度によって幅があります。
| 適用される罪 | 示談金の目安 |
|---|---|
| 迷惑防止条例違反 | 30万円~50万円程度 |
| 不同意わいせつ罪 | 50万円~100万円程度 |
初犯で服の上からの接触であれば、20万円から40万円の範囲でまとまるケースもあります。一方、繰り返している場合や被害者が未成年の場合は、100万円を超えることもあります。示談が成立し、被害届が取り下げられれば、不起訴となる可能性が高まります。
東京の事件では、示談交渉に使える時間が限られる点が特に問題になります。被害者が都内在住とは限らず、一都三県のいずれかから通勤している場合もあるため、連絡がついてから面談や書面のやり取りを終えるまでに日数がかかります。勾留は最大20日間で、その間に検察官が起訴するかどうかを決めます。東京都の調査では、被害を受けた直後に誰にも連絡していない人が45.0%にのぼり、被害の申告が後日になることもあります。示談を考えているなら、勾留が決まった直後に弁護士へ依頼しましょう。起訴の判断が出る前に成立させられれば、不起訴となる可能性が上がります。
示談金の額に法律上の基準はなく、最終的には被害者が納得するかどうかで決まります。金額を提示すれば必ず応じてもらえるわけではなく、示談そのものを断られることもあります。また、示談が成立しても、検察官が起訴しないと決まるわけではありません。
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前に保釈を求めることはできません。
不同意わいせつ罪には罰金刑がないため、起訴されればそのまま公判になります。判決までの数か月を勾留されたまま過ごすか、自宅から東京地方裁判所へ通うかで、勤務先と家族の生活の続き方が変わります。保釈されていれば、示談や再発を防ぐ取り組みを自分の手で進めながら判決を待てます。
権利保釈から外れる事由のうち、痴漢事件で効くもの
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。不同意わいせつ罪の短期は6月、東京都の迷惑防止条例違反はさらに軽いため、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。実際に問題になるのは次の3つです。
| 除外事由 | 内容 | 痴漢事件での当たり方 |
|---|---|---|
| 第89条第2号 | 前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある | 同種の前科があると当たります |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 目撃者や同行者に説明を合わせたと疑われる場面。否認している事件で最初の壁になります |
| 第89条第5号 | 被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある | 被害者と同じ路線を使う、勤務先や学校が近いといった事情があると重く見られます |
痴漢事件では第5号が効きやすくなります。被害者と生活圏が重なっていること自体が、働きかけのおそれとして扱われるためです。通勤経路を変えられること、家族が同居して監督できることを具体的に示せば、この点への反論になります。定期券の区間を変える手配や、家族が同居する体制を、請求の前に整えて弁護士へ渡してください。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。解雇の通知、通院している記録、扶養している家族の収入が分かるものは、ここで示す材料になります。手元にある書類を家族に集めてもらい、弁護士へまとめて渡してください。
保証金はいくらかかるか
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。相場をうたう情報を基準に資金を用意すると、足りずに釈放が遅れます。
保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方で、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。
令和5年の改正で加わった仕組み
令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴される前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ(請求の規定がない) |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。親族に身柄を委ねる形や、住居を制限する形で、期間を区切って認められます。葬儀への参列や入院の必要といった事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して裁判所へ上申してもらってください。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
東京都の痴漢事件の検挙状況【令和7年】
ここからは、東京都の痴漢事件がどこで、どの時間帯に起きているかを、警視庁が公表した令和7年(2025年)の数値で確認します。
令和7年の東京都の痴漢事件
- 痴漢の検挙件数
- 667件(検挙人員596人)
- 乗物内で起きた割合
- 70.0%(467件。うち電車等459件)
- 朝6時から10時の割合
- 286件(全体の42.8%)
- 電車内の不同意わいせつ
- 都内の認知件数は92件
痴漢が起きた場所の内訳
令和7年に都内で検挙された痴漢667件のうち、7割が電車やバスの車内で起きています。駅構内の52件を加えると511件となり、都内の痴漢の約77%が鉄道の利用中に起きている計算です。警視庁も、痴漢は電車内での発生が全体の半数以上を占めると説明しています。
| 発生場所 | 検挙件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 乗物内(うち電車等459件・バス8件) | 467件 | 70.0% |
| 路上 | 77件 | 11.5% |
| 商業施設等 | 60件 | 9.0% |
| 駅構内 | 52件 | 7.8% |
| 住宅等 | 5件 | 0.7% |
| その他の施設等 | 5件 | 0.7% |
| スポーツ施設 | 1件 | 0.1% |
| 合計 | 667件 | 100.0% |
※令和7年(2025年)中に都内で検挙された痴漢の件数です。構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。「約77%」は電車等459件と駅構内52件を合算して算出した参考値です。
時間帯では8時から10時までが159件(23.8%)、6時から8時までが127件(19.0%)と、朝の通勤・通学時間帯に集中しています。夕方以降も18時から20時までに104件が起きており、帰宅時間帯も件数の多い時間帯です。
痴漢の検挙件数の推移
都内の痴漢の検挙件数は、令和3年から令和5年にかけて増加し、令和6年はやや減少しました。検挙件数は実際に起きた件数そのものではなく、警察が捜査して被疑者を特定できた件数を示します。
| 年 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|
| 令和3年(2021年) | 434件 | 402人 |
| 令和4年(2022年) | 641件 | 598人 |
| 令和5年(2023年) | 813件 | 746人 |
| 令和6年(2024年) | 725件 | 676人 |
※警視庁の統計「迷惑防止条例違反の検挙状況」のうち、粗暴行為(第5条)の内訳である「触れる行為」の件数です。
この推移表と、令和7年の667件は集計している部署が異なります。数え方の前提がそろっていないため、667件を令和6年725件の翌年の数値として比べることはできません。検挙件数は警察の取締りや被害申告の状況によっても増減するため、都内の治安を示す指標ではない点にもご注意ください。
出典:警視庁「痴漢等の性犯罪被害防止対策」、警視庁「警視庁の統計(令和6年)」第67表
東京の電車で痴漢事件が起きやすい理由
都内の痴漢の約77%が鉄道の利用中に起きている背景には、東京圏の通勤電車の混雑が全国でも突出しているという事情があります。国土交通省の調査では、東京圏の主要31区間の平均混雑率は139%で、大阪圏の116%、名古屋圏の126%を上回ります。
| 圏域 | 平均混雑率 | 対象区間 |
|---|---|---|
| 東京圏 | 139% | 31区間 |
| 名古屋圏 | 126% | 8区間 |
| 大阪圏 | 116% | 20区間 |
区間ごとに見ると、朝のピーク1時間の混雑率は次のようになっています。いずれも痴漢の検挙が最も多い7時台から8時台に集中しています。
| 路線 | 区間 | 混雑率 | ピーク1時間 |
|---|---|---|---|
| 東京メトロ日比谷線 | 三ノ輪→入谷 | 163% | 7:50〜8:50 |
| JR中央線(快速) | 中野→新宿 | 161% | 7:35〜8:35 |
| JR京浜東北線 | 川口→赤羽 | 156% | 7:20〜8:20 |
| JR東海道線 | 川崎→品川 | 154% | 7:41〜8:41 |
| JR総武線(快速) | 新小岩→錦糸町 | 153% | 7:31〜8:31 |
※令和6年度の調査結果です。混雑率は最混雑時間帯1時間の平均で、主に令和6年10月から11月の乗車人員データをもとに算出されています。
出典:国土交通省「都市鉄道の混雑率調査結果(令和6年度実績)」
東京都が毎年実施している被害実態調査
東京都は全国で唯一「痴漢撲滅プロジェクト」を運営し、毎年、痴漢被害の実態調査を公表しています。令和7年度の調査では、一都三県の16歳から69歳を対象としたスクリーニング調査で、過去1年間に痴漢被害を受けた人は13.5%(女性18.2%、男性7.9%)でした。
令和7年度の東京都の調査で分かったこと
- 電車内の被害は、朝の通勤・通学時間帯が63.5%を占め、7時台から8時台が最も多くなっています。
- 発生した月は4月が16.3%、5月が14.3%と、新年度に集中する傾向があります。
- 車内の混雑度が高いほど、被害の発生が多くなっています。
- 周囲の人が声をかけるなど行動した場合、被害の94.7%はその場で止まっています。
- 被害を受けた直後に誰にも連絡していない人は45.0%にのぼります。
混雑した車内では、意図せず身体が触れてしまう状況も起こります。東京の通勤電車は、実際の痴漢が起きやすい環境であると同時に、疑いをかけられた人が身の潔白を示しにくい環境でもあります。周囲の乗客も同じように押されて立っているため、後から目撃者を探し出すことが難しいからです。加害を認める場合も、身に覚えがない場合も、その日のうちに乗車した区間と車内の状況を書き出して弁護士へ渡してください。時間が経つほど、裏づけになる材料は集めにくくなります。
出典:東京都「令和7年度痴漢被害実態把握調査結果を公表」、東京都「痴漢撲滅プロジェクト」
東京都の痴漢事件でよくある質問
Q1. 家族が痴漢で逮捕されました。いつ帰ってこられますか?
検察官が勾留を請求しなければ、逮捕から48時間から72時間以内に釈放されます。勾留が決まった場合は、そこから最大20日間続くことがあります。弁護士を通じて勾留の決定に準抗告を申し立てる、身元を引き受ける人を用意して検察官に釈放を求めるといった対応で、拘束が短くなる可能性があります。
Q2. 逮捕された家族に会えますか?
勾留が決まる前の段階では、家族の面会が認められないことがあります。弁護士はこの時期でも本人と接見でき、面会時間や回数の制限も受けません。本人の状況や取調べの内容を家族が知る手段としても、弁護士の接見が最初の接点になります。
Q3. 逮捕されたとき、どうやって弁護士を呼べばよいですか?
警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば、弁護士が接見に来ます。1回目の接見に費用はかかりません。家族から東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)に依頼することもできます。そのうえで、継続して依頼する弁護士を自分で選ぶこともできます。
Q4. 埼玉県に住んでいて都内で逮捕されました。弁護士は東京で探すべきですか?
身柄は事件を扱う都内の警察署に置かれ、その後の手続きも東京地方検察庁・東京地方裁判所で進みます。接見に通う距離を考えると、都内の事務所や、都内へすぐ動ける事務所のほうが対応は早くなります。住まいの近くの事務所に依頼すること自体は可能です。その場合は依頼する前に、接見1回あたりの日当と交通費を確認しておきましょう。あとから費用が想定と食い違うことを防げます。
Q5. 県境をまたぐ路線では、どの都県の条例が適用されますか?
迷惑防止条例は都道府県ごとに定められており、行為があった場所を管轄する都道府県の条例が適用されます。川口から赤羽、川崎から品川のように県境をまたぐ通勤路線では、どの区間で起きた行為かによって適用される条例が変わり、事件を扱う警察署も異なります。乗車した駅と降りた駅、被害を訴えられた時点の場所は、弁護士へそのまま伝えましょう。どの条例で扱われるかの見通しが早く立ちます。
Q6. 東京都の条例は他の都道府県より重いのですか?
東京都の場合、痴漢は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、繰り返していると認められた場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に引き上げられます。条例は都道府県ごとに定められているため、法定刑や常習の扱いは地域によって異なります。
Q7. その場から立ち去ってしまいました。連絡が来ますか?
駅や車内の防犯カメラの映像、交通系ICカードの乗車履歴などから身元が判明し、後日に呼び出しや逮捕に至ることがあります。立ち去った事実そのものが、逃亡のおそれを判断する材料として扱われることもあります。心当たりがある場合は、連絡を待つより先に弁護士へ相談し、出頭の方法を決めたほうが選べる対応が多く残ります。
Q8. 満員電車で腕が当たっただけでも痴漢になりますか?
わいせつな意図がなく偶然触れただけであれば、罪は成立しません。ただし、東京圏の通勤電車は混雑率139%で、混雑率が150%を超える区間もあります。乗客同士が身体を接した状態で立っているため、意図しない接触が起きやすく、被害を訴えられた時点で疑いをかけられる可能性はあります。その場で説明しても理解が得られないときは、一人で対応を続けず、早い段階で弁護士に相談しましょう。
Q9. 服の上から軽く触れただけでも罪になりますか?
東京都の条例は、衣服の上からでも人の身体に触れる行為を禁じています。触れた時間が短くても、わいせつな意図が認められれば条例違反として扱われる場合があります。服の中に手を入れるなど直接触れた場合は、より重い不同意わいせつ罪が適用される可能性があります。
Q10. 被害届を取り下げてもらうことはできますか?
被害届の取り下げは、示談の中で被害者に同意してもらう形で進むのが一般的です。示談書に取り下げる旨を盛り込むこともあります。加害者本人が直接連絡を取ると、被害者の負担を強めたり、証拠隠滅を疑われたりする可能性があるため、弁護士を代理人として謝罪と賠償の意思を伝える方法をとります。
Q11. 被害者が許してくれれば事件は終わりますか?
迷惑防止条例違反も不同意わいせつ罪も、被害者の告訴がなければ起訴できない罪ではありません。示談が成立していても、検察官の判断で起訴される可能性は残ります。示談は結論を決めるものではなく、判断の際に考慮される重要な事情のひとつという位置づけです。
Q12. 痴漢に時効はありますか?
公訴時効は、迷惑防止条例違反が3年、不同意わいせつ罪が12年、不同意性交等罪が15年です。時効が完成するまでは、事件から時間が経っていても捜査や起訴の対象になります。
Q13. 物的な証拠がなくても有罪になりますか?
物的証拠がない事件でも、供述の内容が具体的で一貫しているかなどをもとに判断されます。証拠が少ないことが、そのまま結論につながるわけではありません。争う場合は、乗車した駅と時刻、車両の位置、手すりやつり革を持っていた手、鞄の持ち方といった事実を早い段階で整理しておくことが、主張を支える材料になります。混雑した車内では周囲の乗客も押された状態で立っているため、目撃者を後から探し出すことは簡単ではありません。
Q14. 冤罪だった場合、相手に損害賠償を請求できますか?
虚偽の申告だったと認められる場合は、慰謝料や休業損害、弁護士費用などを請求できる可能性があります。ただし、被害を訴えた人が本当に痴漢だと感じていた場合には、虚偽の申告にあたらないと判断されることもあります。請求するかどうかを決める前に、証拠の状況を弁護士に見てもらいましょう。見込みの有無が分かってから、費用をかけるかを判断できます。
Q15. 不起訴になれば前科は残りませんか?
不起訴処分であれば前科は残りません。資格の取得や就職の際に前科を理由とした制限を受けることもありません。ただし、逮捕された事実が勤務先に伝わっていた場合、社内での扱いは別に検討されることがあります。拘束される期間が短いほど、勤務先に知られるきっかけは減ります。
Q16. 裁判は霞が関と立川のどちらで行われますか?
23区と島しょ部の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所本庁、多摩地域の事件は立川支部が担当します。八王子市・町田市・武蔵野市・府中市などで起きた事件は立川支部です。依頼の前に、接見に行く警察署と手続きが行われる裁判所の両方を弁護士へ伝えましょう。移動にかかる日当まで含めた見積もりを出してもらえます。
逮捕されているかどうか、認めるか争うか、相談できる時間帯によって、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ警察から連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談してみてください。
参考資料・更新情報
- 警視庁「痴漢等の性犯罪被害防止対策」
- 警視庁「警視庁の統計(令和6年)」
- 国土交通省「都市鉄道の混雑率調査結果(令和6年度実績)」
- 東京都「令和7年度痴漢被害実態把握調査結果を公表」
- 東京都例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
- 裁判所「東京地方裁判所の紹介」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
- 法テラス「法テラス東京」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
※本コンテンツは2026年9月18日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。統計は令和7年(2025年)中および令和6年(2024年)中の警視庁公表値、令和6年度の国土交通省混雑率調査、令和7年度の東京都調査、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、退去強制の人員は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」によります。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。