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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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アトム法律事務所 新宿支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒192-0082 東京都八王子市東町9番8号八王子東町センタービル5階(八王子オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「八王子駅」より徒歩5分/京王線「京王八王子駅」より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒192-0082 東京都八王子市東町9番8号八王子東町センタービル5階(八王子オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「八王子駅」より徒歩5分/京王線「京王八王子駅」より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒190-0012 東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川11階(立川オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「立川駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座8-14-14銀座昭和通りビル4階(銀座オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「銀座」駅より徒歩9分/JR「新橋」駅より徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人児玉明謙法律事務所
| 住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷5-1-16VORT本郷9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅 」2番出口より徒歩2分、都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」3番出口より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒190-0012 東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川11階(立川オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「立川駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 泉義孝(泉総合法律事務所)
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋3-6-4日吉ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・都営浅草線「新橋駅」徒歩約4分 都営大江戸線「汐留駅」徒歩約10分 銀座線「新橋駅」徒歩約4分 都営三田線「内幸町駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人葛飾総合法律事務所
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
中野通り法律事務所
| 住所 | 東京都中野区新井2-30-4 I・F・Oビル4階A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、地下鉄東西線 中野駅 北口 徒歩約9分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
しみず法律事務所
松田啓法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-7-3 文栄小川町ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「小川町駅」徒歩3分 都営三田・都営新宿・東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩3分 東京メトロ丸の内線 「淡路町駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
弁護士 長島 弘幸(長島弘幸法律事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square |
|---|---|
| 最寄駅 | 「赤坂駅」徒歩2分(東京メトロ千代田線)/「溜池山王駅」徒歩7分(東京メトロ銀座線・南北線) |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人鈴木総合法律事務所
| 住所 |
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・7階(受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「恵比寿駅」徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 佐々木 亮(フリューゲル法律事務所)
| 住所 | 東京都文京区白山2-2-11 岡本ビル303 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
木下信行法律事務所
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階(新宿オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・東京メトロ千代田線「赤坂」駅2番出口:徒歩2分 ・東京メトロ銀座線「溜池山王」駅11出口:徒歩6分 ・東京メトロ丸の内線、銀座線「赤坂見附」駅10番出口:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
弁護士法人浅野総合法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【銀座駅】 C3出口 徒歩3分 ・東京メトロ(丸ノ内線、銀座線、日比谷線) 【新橋駅】 5番出口 徒歩5分 ・JR各線 ・東京メトロ 銀座線 ・都営大江戸線 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 金 東煥(旬報法律事務所)
| 住所 |
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「有楽町駅」徒歩4分|丸の内線「銀座駅」徒歩2分|日比谷線・千代田線「日比谷」駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 |
弁護士法人ダーウィン法律事務所
| 住所 |
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-9須賀ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 四谷三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒136-0071 東京都江東区亀戸一丁目5番7号JRWD錦糸町タワー16階(錦糸町オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」南口から徒歩9分/JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」北口から11分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
湯浅大樹法律事務所
| 住所 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2東京サンケイビル 27階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【地下鉄】 丸ノ内線・半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線大手町駅 E1・A4出口直結 【JR】 東京駅 丸の内北口より7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
橋詰総合法律事務所
| 住所 |
〒104-0041 東京都中央区新富2丁目2番11号 須永ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「新富町駅」2番出口から徒歩約1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
弁護士 豊田雄一郎(フリューゲル法律事務所)
| 住所 |
〒112-0001 東京都文京区白山2丁目2−11岡本ビル 303号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
東京中野法律事務所
| 住所 |
〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5山内ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中野駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
法律事務所エイチーム
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ◆永田町駅 8番出口から徒歩5分 BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
弁護士法人ダーウィン法律事務所( 立川オフィス)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央線・青梅線・南武線「立川」駅 徒歩3分 多摩都市モノレール「立川南」駅 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)
| 住所 |
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士 熊谷 博幸(八代法律事務所)
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル15階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅A6出口直結/JR山手線・京浜東北線・東海道本線 新橋駅日比谷口から徒歩6分/東京メトロ千代田線・日比谷線 霞ヶ関駅C4出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線 霞ヶ関駅B2出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜21:00 日曜:09:30〜21:00 祝日:09:30〜21:00 |
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東京都で器物損壊罪に強い弁護士の解決事例
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【放火→逮捕からの身柄解放、執行猶予】被害甚大にもかかわらず実刑を免れる
身柄解放、執行猶予
【器物損壊事案における不起訴事案】告訴取り下げを含む内容での示談成立
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泥酔して共用物を壊し逮捕|親族の支えと迅速な弁護で勾留を回避・不起訴を得た事例
不起訴
【勾留請求却下!】逮捕直後のご連絡で週明けには会社に復帰できたケース
勾留請求却下・不起訴
早期釈放、不起訴処分の獲得
勾留されず、不起訴処分
【住居侵入及び器物損壊罪で早期身柄解放を実現したケース】
示談成立により勾留取消しとなり釈放
【早期釈放・不起訴】逮捕後3日以内に釈放され、その後に不起訴となった事例
勾留請求が却下されて早期釈放、不起訴
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東京・八丁堀で月商800万円繁忙期ラグジュアリーオンライン販売店前での嘔吐異臭被害による補償金回収
二階にあるレンタルルームの利用者が犯人ですが、先方側はそれを認めてはいません。
嘔吐により、店外の棚や壁や店内の床にオレンジの着色がついたりもしています。
現地に保有する数千万円分のラグジュアリーへの匂い移りなども心配です。
嘔吐したことを立証(録画したクラウドカメラでの発言)することは可能です。
そこから異臭が漂い、2人で2時間かけて清掃しましたが、店内まで水浸しになり、
午前中から午後にかけて乾かすのに時間がかかり、丸一日以上使えていません。
また嘔吐物が隙間に詰まっており、本格清掃を依頼していない現在も匂いが漂います。
元旦という繁忙期の営業妨害ですので、しっかりと補償金を取りたいと思います。
先方の幹事はおそらく(確定ではない)有名大学のサッカー選手のようです。
訴訟には前向きですので、費用対効果によっては即依頼も考えております。
ご協力頂ける方、また回収可能な下限から上限の金額等も回答お願いします。
器物損壊をしてしまったかもしれません。
アクリルパネルにぶつけたかはわかりません。
後日(一週間後)気になり、見に行くとヒビが入っていた。
そのヒビ以外にも何ヵ所かヒビが入っており、透明なテープで補修されていた。
また監視カメラも数台ありました。
器物損壊ですが示談にはしたい
計算した損害分になります。
こちらとしては今後の方向性の大事な分岐点だったので、気持ちとしては一千万単位で請求したいぐらいです!!
それでも足りないぐらいな気持ちです。損害分はきっちり支払いして頂ければと思っているだけですので。
自転車70000円
自転車定期3600円
バス340 往復680✖️20日 13600円
フロントガラス180000円
外壁275000円
仕事休んだ損害150000円
送り迎え20000円
資格取得見送り350000円
予定変更費4月〜6月330000円
3月〜仕事見送り 700000円
2つの資格分、2か所での就業先への損害になります。
精神的不安には平均金額を取ってます。
精神科受診等になると百万単位までとありましたが、そこはまで考えていません。
精神的不安500000円
計2592200円
検察からの呼び出しで、指定の候補日が仕事都合で無理な場合、日程変更はできないのか?
繁忙期の飛行機の往復、その費用、宿泊費用で少なくとも10万以上かかるその資金の用立てや、仕事で日程調整が難しい場合、その候補日が無理であると回答した場合、どのような顛末になるか伺いたい。翌月なら予定空いており大丈夫と伝えるも、当月中に終わらせたいとの一点張り。やむを得ずの日程変更で、指定日に調整できないことで、心象を悪くする恐れがないのか?判決に影響はないのか、またそういった日程変更を認めてもらえない場合、どのような流れで判決に進むのでしょうか?
物を壊してしまった!
壊そうと思ってやってはいません。
お店の責任者からは正直に言ってくれたし、多分部品を取り替えればいいから、弁償にはならないと思うが最悪の場合があるから、連絡先とフルネームを聞かれ、紙に書きました。(最悪の場合とは修理費が予想より高くなってしまった場合と言っていました)
お相手からの連絡はいつまで待てばいいのでしょうか?
又、私の対応は適切だったのか。ぎもんになり相談しました。
器物損壊してしまい、逮捕されずに示談したいです。
自転車のタイヤとブレーキが破損していたのですがそのままにしてしまいました。
おそらく監視カメラで撮られている角度なのですがここからどのように自首やお詫びするための対応を取る必要がありますでしょうか。
逮捕されずに早期にお詫びをして示談の方向に進めたいです。
ケガして、物を壊された
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、法テラス「法テラス東京」、法テラス「法テラス多摩」
東京で器物損壊の容疑をかけられたらどうなる?
器物損壊罪は親告罪です。被害者の告訴がなければ起訴できません。この一点が、ほかの罪名と対応をまったく変えます。令和6年に全国の検察庁が器物損壊として処理した人のうち、不起訴になった4,493人の内訳を見ると、2,487人(55.4%)が「告訴がない、または取り下げられた」ことを理由とする不起訴でした。被害者との話し合いがつけば、手続きはそこで終わります。
いまの状況別・最初にすること
- その場を押さえられた
- 壊した物を勝手に片付けたり、修理を手配したりしないでください。被害の程度を確認できなくなり、かえって金額の交渉が難しくなります。
- 後日、警察から連絡が来た
- 防犯カメラから特定されて連絡が来ています。取調べを受ける前に弁護士へ相談してください。告訴が取り下げられれば起訴されません。
- 家族が逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
- 相手に謝りたい
- 直接の連絡は避けてください。弁護士を代理人として立てれば、修理費の算定から書面の取り交わしまで任せられます。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署に身柄が置かれます |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
器物損壊罪で問われる刑罰
刑法第261条は「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料に処する」と定めています。「傷害」という語が入っているのは、動物への加害もこの条文で扱われるためです。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 | 親告罪 |
|---|---|---|---|---|
| 器物損壊等 | 第261条 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料 | 3年 | ○ |
| 建造物等損壊 | 第260条 | 5年以下の拘禁刑 | 5年 | × |
| 私用文書等毀棄 | 第259条 | 5年以下の拘禁刑 | 5年 | ○ |
| 公用文書等毀棄 | 第258条 | 3月以上7年以下の拘禁刑 | 5年 | × |
| 境界損壊 | 第262条の2 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 5年 | × |
| 信書隠匿 | 第263条 | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金・科料 | 3年 | ○ |
親告罪であることの根拠は刑法第264条です。公訴時効は刑事訴訟法第250条を各法定刑に当てはめた年数です。
器物損壊は法定刑の上限が3年であるため、起訴されて有罪になった場合も、刑の全部の執行猶予が検討される範囲に収まります(刑法第25条第1項)。一方、壊した対象が建物そのものであれば建造物損壊となり、法定刑は5年以下の拘禁刑に上がり、罰金の選択肢がなくなります。親告罪でもないため、被害者の意向にかかわらず起訴されます。
壁や扉への落書きが、器物損壊ではなく建造物損壊として扱われることがあります。都内で認知された建造物等損壊は、令和2年の157件から令和6年は282件へと5年で約1.8倍に増えました。どちらの罪で扱われる見込みかは、弁護士に事情を伝えれば早い段階で把握できます。適用される条文が変われば、取るべき対応も変わります。
飼い犬や飼い猫を傷つけた場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項が「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処する」と定めています。器物損壊より重い法定刑です。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第258条〜第264条・第25条、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条、出典:警視庁「警視庁の統計」第31表
器物損壊の時効は3年、建造物損壊は5年
公訴時効の年数は、罪名ごとの法定刑から決まります。刑事訴訟法第250条第2項は、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪を3年、長期10年未満を5年と定めています。長期3年の器物損壊はここで3年、長期5年の建造物損壊は5年になります。壊した対象が物か建物かで、2年の差が出ます。
| 罪名 | 法定刑の上限 | 根拠 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 器物損壊等(刑法第261条) | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料 | 第250条第2項第6号 | 3年 |
| 建造物等損壊(刑法第260条) | 5年以下の拘禁刑 | 同項第5号 | 5年 |
| 愛護動物の殺傷 (動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項) | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 同項第5号 | 5年 |
数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。壊した日が起算点で、相手が気づいた日でも、都内の警察署へ被害届が出された日でもありません。共犯がいる場合は、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。複数人で車や店の設備を壊した事案では、自分が先に立ち去っていても、その場に残った人の行為が終わった時が起点になります。
止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。公訴が提起されれば時効は停止し、共犯の一人への起訴の効力は他の共犯にも及びます(同法第254条)。
器物損壊で先に来るのは、公訴時効ではなく告訴の期間です。親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を過ぎるとできません(刑事訴訟法第235条)。告訴の期間が過ぎていれば、時効が残っていても起訴されません。相手がいつ自分を犯人と知ったのかは弁護士に確認してもらってください。建造物損壊は親告罪ではないため、この期間の制限がありません。
刑事の時効とは別に、修理費の請求にも期限があります。民法第724条は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で損害賠償請求権が消滅すると定めています。壊された物についての損害は財産上のものであるため、生命・身体を害する不法行為についての特則(同法第724条の2)による5年への読み替えは当たりません。支払った金額と日付が分かる控えを保管してください。刑事の手続きが終わったあとに請求された場合の資料になります。
都内では、街頭防犯カメラや店舗の記録から後日になって特定される事案があります。時効が完成するまで、警視庁の各署が捜査を続けられる状態は変わりません。心当たりがあって連絡を待っている状態なら、接触を受ける前に弁護士へ相談してください。先に修理費の話を進められれば、告訴そのものを避けられる場合があります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第235条・第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条
告訴が取り下げられれば起訴されない
器物損壊は親告罪であるため、東京地方検察庁も、被害者の告訴がなければ起訴できません。告訴は公訴が提起されるまで取り消すことができ、一度取り消せば再び告訴することはできません(刑事訴訟法第237条)。示談の内容に告訴の取下げを入れてもらえれば、そこで手続きが終わります。
| 令和6年・器物損壊の処理 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 起訴 | 1,391人 | 23.6% |
| うち略式命令請求(罰金) | 866人 | 起訴の62.3% |
| うち公判請求 | 525人 | 起訴の37.7% |
| 不起訴 | 4,493人 | 76.4% |
| うち告訴の欠如・取消し等 | 2,487人 | 不起訴の55.4% |
| うち起訴猶予 | 1,044人 | 不起訴の23.2% |
| うち嫌疑不十分 | 803人 | 不起訴の17.9% |
割合は検察統計の公表値から算出しています。他の検察庁・家庭裁判所へ送致された人員を除いて計算しました。
比較のために、親告罪ではない建造物損壊を見ると、同じ年の処理1,080人のうち起訴は200人で、そのすべてが公判請求でした。告訴の欠如による不起訴は0人です。同じ「壊す」行為でも、親告罪かどうかで結果の構造がまったく違います。
告訴には期限があります。親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を過ぎるとできません(刑事訴訟法第235条)。すでに告訴されている場合は、取り下げてもらえるかどうかが焦点になります。被害者の連絡先は本人には教えてもらえないため、弁護士を通して進めましょう。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第235条・第237条、出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08
東京は器物損壊の検挙率が低い
都内では令和7年中に器物損壊等が7,509件認知され、1,080件が検挙されました。検挙人員は674人です。令和6年は認知7,684件に対して検挙1,030件で、検挙率は13.4%にとどまります。全国の器物損壊の検挙率15.1%より低く、都内の刑法犯全体の35.8%と比べても大きく下回ります。
| 罪種(令和6年・全国) | 検挙率 |
|---|---|
| 凶悪犯 | 88.5% |
| 粗暴犯 | 82.4% |
| 風俗犯 | 82.1% |
| 窃盗犯 | 33.1% |
| 知能犯 | 31.3% |
| 器物損壊等 | 15.1% |
検挙率は警察庁の公表値から算出しています。刑法犯全体は38.9%です。
検挙率が低いということは、捜査に時間がかかり、被害届が出てから連絡が来るまで間が空くということです。心当たりがあるのに何も言われないまま数か月が過ぎ、防犯カメラの解析が終わった段階で呼出しを受けることがあります。時間が経っていても、公訴時効は3年です。心当たりがあるなら、連絡が来る前に弁護士へ相談しておきましょう。
都内には警視庁が運用する街頭防犯カメラが、繁華街6地区に計196台設置されています(歌舞伎町55台、池袋49台、六本木44台、渋谷21台、錦糸町15台、上野12台)。店舗や住宅の防犯カメラと合わせて、都内の繁華街は記録が残りやすい環境です。
出典:警視庁「警視庁の統計」第30表・第31表、警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」、警視庁「街頭防犯カメラシステム」
落書きは器物損壊か、軽犯罪法か
壁やシャッターへの落書きは、消すために費用がかかる以上、物の効用を損なう行為として器物損壊にあたります。建物そのものを対象とした場合は建造物損壊です。一方、はり紙をした、標示物を汚したという程度であれば、軽犯罪法第1条第33号が適用されることがあります。法定刑は拘留または科料です。
| 根拠 | 対象 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 刑法第260条 建造物等損壊 | 建物や船舶そのもの | 5年以下の拘禁刑 |
| 刑法第261条 器物損壊等 | 他人の物(車、自転車、看板、動物など) | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料 |
| 軽犯罪法第1条第33号 | みだりに他人の工作物にはり札をする、標示物を取り除く、これらを汚す | 拘留または科料 |
拘留は1日以上30日未満、科料は千円以上1万円未満です。軽犯罪法違反の公訴時効は1年です。
東京都には、落書きそのものを取り締まる都の条例はありません。都の屋外広告物条例は電柱などへのはり紙・はり札を規制していますが、落書きを対象とする規定は置かれていません。都内の落書きは、刑法か軽犯罪法で判断されます。どこまでの範囲を、どのような方法で汚したかによって扱いが変わるため、現場の状況を写真も含めて弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「軽犯罪法」第1条、東京都例規集「東京都屋外広告物条例」
容疑を否認する場合に知っておくこと
器物損壊では、壊したこと自体ではなく、わざと壊したのかどうかが争点になります。ぶつかった拍子に倒した、もともと傷があった、自分ではないという場合も含めて、取調べで答えた内容がそのまま調書として残ります。
取調べで話すことと黙ることは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。
すべてを黙るか、すべてを話すかの二択でもありません。その場にいたかどうかのように答えても不利にならないことと、壊す意思があったかという点を切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。酔っていて記憶がはっきりしない場合は、覚えていない部分を覚えていないまま伝えてください。あいまいな記憶で埋めた供述は、あとから訂正するのに大きな手間がかかります。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは、増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。「腹が立って壊した」と「ぶつかって倒れた」では意味が変わるため、違う部分はその場で申し立ててください。
そのうえで、同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
器物損壊事件の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件です。前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。都内の警察署が捜査して東京地方検察庁へ送致する器物損壊の事件は、いずれにも当たりません。
取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。在宅で呼出しを受けている場合も、取調べを受けた日のうちに、聞かれたことと答えたことを書き出して弁護士へ渡してください。あとから調書の内容と突き合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くときは、その事実を弁護士に伝えてください。
都内には102の警察署があり、身柄が置かれた署によっては弁護士事務所からの移動に時間がかかります。弁護士を選ぶときは、留置されている警察署の名前を先に伝えて、通える距離かどうかを確認してもらってください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条
修理費と示談金の決め方
器物損壊の示談では、壊した物を元に戻すための費用が基準になります。都内では飲食店の設備や駐車中の車が対象になる事案が多く、修理の見積もりを取るところから始まります。ただし法テラスも「加害者の責任の重さに比例して示談金も高くなりますが、決まった基準はありません」と説明しているとおり、金額を定めた公的な基準は存在しません。被害の大きさと支払える金額を踏まえて、被害者が納得できるかどうかで決まります。
金額を決めるときに確認すること
- 修理の見積書(実際に修理するのか、買い替えるのか)
- 壊れた物の購入時期と使用年数
- 修理の間に使えなかったことによる損害(営業車、店舗の設備など)
- すでに修理が済んでいる場合は、その領収書
- 告訴を取り下げてもらえるかどうか
車を壊された場合、自賠責保険は使えません。国土交通省が示すとおり、自賠責保険・共済は自動車の運行による人身事故のみを対象としており、自動車や自転車などの物的損害は支払の対象になりません。修理費は当事者間で解決することになります。相手が任意保険に入っていても、加害者側が負う責任は変わりません。
起訴された後に示談が成立した場合は、その内容を刑事裁判の公判調書に記載してもらう「刑事和解」という制度を使えます(犯罪被害者保護法第19条)。対象となる罪名に制限はないため、器物損壊でも利用できます。公判調書に記載されると、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。
器物損壊は、刑事裁判のなかで賠償を命じてもらう損害賠償命令制度の対象外です。被害者参加制度の対象にもなりません。賠償の話は、当事者間の示談か、起訴後の刑事和解で決めることになります。放置すれば、刑事手続きが終わった後に民事裁判を起こされる可能性が残ります。
出典:法テラス「刑事事件の示談金の額は、いくらが妥当ですか。」、国土交通省「自賠責保険・共済とは」、制度の参考:e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条、法務省「被害者等支援制度の対象罪名一覧」
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。
器物損壊は起訴されても6割以上が略式命令で、罰金を納めて手続きが終わります。保釈が問題になるのは、勾留されたまま公判請求された場合と、建造物損壊として起訴された場合です。
器物損壊事件で問題になる除外事由
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。刑法第261条の器物損壊も第260条の建造物損壊も刑の下限が定められていないため、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。問題になるのは次の3つです。
| 除外事由 | 内容 | 器物損壊事件での当たり方 |
|---|---|---|
| 第89条第5号 | 被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある | 近隣や職場のトラブルが背景にある事案で最初の壁になります |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 共犯者との口裏合わせや、壊した道具の処分を疑われる場面で当たります |
| 第89条第2号 | 前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある | 重い罪の前科があると当たります |
相手と生活の場所が近い事案では、第5号が重く効きます。同じ建物や同じ通りに住んでいるなら、判決までの住まいを別に用意できるかを弁護士へ伝えてください。近づかない約束と住まいの変更を示せれば、裁判所に判断の材料を渡せます。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。勤務先を失う見込み、通院を続けている病気、扶養している家族がいる事情は、ここで示す材料になります。解雇の通知、診療の記録、家族の収入が分かるものを弁護士に渡してください。
保証金と、令和5年に加わった仕組み
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。裁判所は住居の制限その他の条件を付けることもできます(同条第3項)。
保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方で、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。
令和5年の改正では、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ(請求の規定がない) |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。葬儀への参列や入院の必要といった具体的な事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して、裁判所へ上申してもらってください。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
器物損壊事件で弁護士に依頼できること
器物損壊では、告訴を取り下げてもらえるかどうかがすべてです。そのための交渉が弁護活動の中心になります。都内では事件を扱った警察署に身柄が置かれ、在宅であっても同じ署から呼出しが続きます。
被害者と示談し、告訴を取り下げてもらう
捜査機関を通じて連絡を取り、修理費の算定から書面の取り交わしまで進めます。取下げが行われれば、検察官は起訴できなくなります。
修理費の妥当性を確認する
請求額が実際の損害に見合っているかを見ます。買い替え費用をそのまま求められている場合など、根拠を示してもらったうえで金額を決められます。
どの罪で扱われるかを見極める
建造物損壊になれば親告罪ではなくなり、法定刑も上がります。適用される条文の見込みを早い段階で把握できます。
身柄の解放を申し入れる
住所が定まっていて、家族が監督を引き受けられることを示せば、勾留を避けられることがあります。勤務先を長期間休まずに済みます。
余罪や動機の背景を整理する
近隣トラブルや職場の関係が背景にある事案では、再発を防ぐ形まで示さないと処分が動きません。
外国籍の人が器物損壊で有罪になったときの在留資格
器物損壊は、在留資格への効き方が窃盗や詐欺と違います。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が一定の罪で拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由として挙げていますが、刑法第2編第40章(毀棄及び隠匿の罪)は、この号が挙げる罪の一覧に入っていません。器物損壊罪でも建造物損壊罪でも、第24条第4号リで判断されます。
第4号リが対象としているのは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます。在留資格の種類にかかわらず同じ基準です。
| 判決 | 第24条第4号リの当てはめ |
|---|---|
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 退去強制事由に当たります |
| 1年を超える拘禁刑だが刑の全部の執行猶予 | ただし書により除かれます |
| 1年以下の拘禁刑・罰金・科料 | この号には当たりません |
第24条第4号の2は、窃盗・強盗、詐欺・恐喝、傷害、殺人、住居侵入、賭博、文書偽造などを対象に挙げており、これらは執行猶予がついても退去強制の対象になります。毀棄の罪と横領、性犯罪はこの一覧に入っていません。暴力行為等処罰法の罪は同号に挙げられていますが、刑法第261条(器物損壊)に係る部分は除かれています。
器物損壊は法定刑の上限が3年で、起訴された場合も6割以上が罰金です。1年を超える拘禁刑の実刑に至る事案は限られます。そのうえで、複数人や凶器が絡んで別の法律が適用される場合や、ほかの罪と一緒に起訴される場合は、言い渡される刑が変わります。在留資格の種類と手持ちの在留期限を弁護士へ伝えて、刑事の見通しとあわせて確認してもらってください。
退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。
身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。無期または1年を超える拘禁刑に処せられた人については、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があるときに限られるという加重要件が同条第1項ただし書に置かれています(全部猶予と、一部猶予で実刑部分が1年以下の場合は除かれます)。退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で器物損壊事件に対応する弁護士の選び方
器物損壊では、告訴が取り下げられるかどうかで結果が決まります。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 親告罪の示談を扱った経験があるか(告訴の取下げまで取り付けられるか)
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 修理費の根拠を確認したうえで交渉してくれるか
- 近隣トラブルが背景にある場合、再発防止の形まで組み立てられるか
- 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
検察官が処分を決める前に示談を終える
逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。告訴の取下げは、公訴が提起されるまでに行う必要があります。在宅事件であっても、検察官が判断する時期は決まっています。警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。
近隣や職場の関係が続く場合に配慮できる
器物損壊は、見知らぬ相手ではなく近隣の住民や職場の関係者が被害者になる事案が少なくありません。示談が成立しても、同じ場所で生活や勤務が続きます。接触しない取り決めを書面に入れるなど、その後を見据えた形にしてもらいましょう。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。示談をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
器物損壊事件の弁護士費用
器物損壊事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ40万円から70万円程度が目安です。在宅事件で示談交渉のみを依頼する場合は、これより下がります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 25万円〜40万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 20万円〜35万円 |
| 接見費用 | 留置施設での面会 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 実費 | 交通費や郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 40万円〜70万円程度 |
被害者へ支払う修理費・示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。
器物損壊は被害額が数万円ということも多く、弁護士費用のほうが大きくなります。それでも、告訴が取り下げられれば起訴されずに終わるため、前科を避けるという点で費用に見合うかどうかを判断しましょう。費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。
東京の器物損壊の発生状況
都内で認知された器物損壊等は、令和7年中に7,509件でした。推移を見ると、令和2年の8,927件から減ったあと、7,300件台から7,700件台の間で推移しています。
| 年 | 器物損壊等の認知件数(都内) | 建造物等損壊 |
|---|---|---|
| 令和2年 | 8,927件 | 157件 |
| 令和3年 | 7,695件 | 213件 |
| 令和4年 | 7,352件 | 264件 |
| 令和5年 | 7,676件 | 250件 |
| 令和6年 | 7,684件 | 282件 |
| 令和7年 | 7,509件 | - |
建造物等損壊は令和2年から令和6年で約1.8倍に増えています。令和7年の建造物等損壊は公表値を確認できていません。
人口に対する発生の多さで見ると、都内の器物損壊等は人口10万人あたり約54.9件で、全国の約43.3件を上回ります。東京は全国平均の約1.3倍の水準です。車両への被害も多く、都内では令和6年に車上ねらいが1,688件認知されており、時間帯は18時から20時が最も多くなっています。
ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、壊した物の内容と被害額、告訴が取り下げられるか、繰り返していないかといった個別の事情から決まります。
出典:警視庁「警視庁の統計」第31表・第43表、警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」、総務省統計局「人口推計」
東京の器物損壊事件でよくある質問
Q1. 相手が告訴を取り下げれば、それで終わりますか?
終わります。器物損壊は親告罪であるため、告訴が取り下げられれば検察官は起訴できません。令和6年に不起訴となった4,493人のうち、2,487人(55.4%)が告訴の欠如や取消しを理由とする不起訴でした。取下げは公訴が提起されるまでに行う必要があります。
Q2. 酔っていて覚えていません。それでも罪になりますか?
記憶がないことと、故意がなかったことは別です。防犯カメラの映像や目撃者の証言から行為が認定されれば、罪に問われます。覚えている範囲と分からない範囲を分けて弁護士へ伝えてください。あいまいなまま調書に残すと、後から訂正するのに手間がかかります。
Q3. 壁に落書きをしました。器物損壊ですか?
消すための費用がかかる以上、器物損壊として扱われます。建物そのものを対象とした場合は建造物損壊となり、法定刑は5年以下の拘禁刑に上がって親告罪ではなくなります。都内で認知された建造物等損壊は5年で約1.8倍に増えています。
Q4. 修理費はいくら払えばよいですか?
決まった基準はありません。見積書や領収書で実際の損害を確認したうえで決めます。買い替え費用をそのまま請求されている場合など、根拠を示してもらいましょう。弁護士が代理人として入れば、金額の妥当性を確認したうえで交渉できます。
Q5. 相手の車を傷つけました。保険で解決できますか?
自賠責保険は人身事故のみが対象で、自動車などの物的損害は支払の対象になりません。修理費は当事者間で解決することになります。故意による行為であるため、加害者側の任意保険も使えないのが一般的です。
Q6. 数か月前の出来事です。いまさら捕まりますか?
器物損壊の公訴時効は3年です。都内の器物損壊の検挙率は13.4%と低く、防犯カメラの解析に時間がかかるため、数か月後に連絡が来ることがあります。心当たりがあるなら、連絡が来る前に弁護士へ相談しておきましょう。
Q7. 飼い犬を傷つけてしまいました。
刑法第261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者」と定めており、動物への加害もこの条文の対象です。ただし犬や猫などの愛護動物については、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項が5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金と、より重い法定刑を定めています。
Q8. 近所の人とのトラブルが原因です。示談できますか?
示談が成立しても、同じ場所で生活が続きます。接触しない取り決めや、今後の連絡方法を書面に入れてもらいましょう。金銭の支払だけで終わらせず、その後を見据えた形にすることが再発を防ぎます。
Q9. 罰金で終わることはありますか?
あります。令和6年に器物損壊で起訴された1,391人のうち、866人(62.3%)が略式命令の請求でした。書面だけで手続きが終わる罰金です。ただし罰金も有罪であり、前科として記録が残ります。
Q10. 会社の備品を壊しました。器物損壊になりますか?
他人の物であれば対象です。ただし勤務先が被害届や告訴をするかどうかは、会社の判断によります。弁償と謝罪を早く進めれば、刑事手続きに進まずに解決する場合もあります。就業規則上の処分とは別の問題であるため、両方を見据えて対応しましょう。
Q11. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。罰金で終わる場合は法廷に立たず、書面だけで手続きが済みます。
Q12. 刑事で終わっても、あとから損害賠償を請求されますか?
示談をしていなければ、請求される可能性が残ります。器物損壊は損害賠償命令制度の対象外であるため、刑事手続きのなかで賠償額が決まることはありません。示談か、起訴後であれば刑事和解で決着させましょう。
Q13. 未成年の子どもが器物損壊をしました。
20歳未満であれば家庭裁判所へ送られ、前科はつきません。ただし被害者への弁償は保護者が引き受けることになります。告訴が取り下げられれば、審判でも有利な事情として扱われます。
Q14. 自分の物を壊したのに捜査されています。
自分の物であっても、差押えを受けている、他人に貸している、担保に入っているといった場合は罪に問われます(刑法第262条)。物の状態と経緯を弁護士へ伝えてください。適用される条文が変わります。
逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」第258条〜第264条
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第235条・第237条・第250条
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」
- e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条
- 警視庁「警視庁の統計」
- 警視庁「街頭防犯カメラシステム」
- 警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「被害者等支援制度の対象罪名一覧」
- 国土交通省「自賠責保険・共済とは」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「日本国憲法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計」、全国の検挙率は警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。