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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士法人葛飾総合法律事務所
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
品川ユナイテッド法律事務所
| 住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9五反田パークサイドビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 五反田駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士法人北千住パブリック法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスII番館 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・JR常磐線 北千住駅西口から徒歩3分 ・東京メトロ千代田線・日比谷線 北千住駅4番出口から徒歩3分 ・東武伊勢崎線 北千住駅西口から徒歩3分 ・つくばエクスプレス 北千住駅西口から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:15〜17:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 泉義孝(泉総合法律事務所)
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋3-6-4日吉ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・都営浅草線「新橋駅」徒歩約4分 都営大江戸線「汐留駅」徒歩約10分 銀座線「新橋駅」徒歩約4分 都営三田線「内幸町駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
弁護士 東郷 皇氏郎(芝大門法律事務所)
| 住所 |
〒105-0013 東京都港区浜松町1-9-10DaiwaA浜松町ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線・都営大江戸線「大門駅」より徒歩約5分/JR山手線「浜松町駅」より徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
しみず法律事務所
弁護士 長島 弘幸(長島弘幸法律事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square |
|---|---|
| 最寄駅 | 「赤坂駅」徒歩2分(東京メトロ千代田線)/「溜池山王駅」徒歩7分(東京メトロ銀座線・南北線) |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士法人鈴木総合法律事務所
| 住所 |
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・7階(受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「恵比寿駅」徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
弁護士法人ダーウィン法律事務所
| 住所 |
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-9須賀ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 四谷三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
松田啓法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-7-3 文栄小川町ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「小川町駅」徒歩3分 都営三田・都営新宿・東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩3分 東京メトロ丸の内線 「淡路町駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
中野通り法律事務所
| 住所 | 東京都中野区新井2-30-4 I・F・Oビル4階A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、地下鉄東西線 中野駅 北口 徒歩約9分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
弁護士 中野 健登(TEN法律事務所)
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
木下信行法律事務所
弁護士 佐々木 亮(フリューゲル法律事務所)
| 住所 | 東京都文京区白山2-2-11 岡本ビル303 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
湯浅大樹法律事務所
| 住所 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2東京サンケイビル 27階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【地下鉄】 丸ノ内線・半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線大手町駅 E1・A4出口直結 【JR】 東京駅 丸の内北口より7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・東京メトロ千代田線「赤坂」駅2番出口:徒歩2分 ・東京メトロ銀座線「溜池山王」駅11出口:徒歩6分 ・東京メトロ丸の内線、銀座線「赤坂見附」駅10番出口:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
弁護士 豊田雄一郎(フリューゲル法律事務所)
| 住所 |
〒112-0001 東京都文京区白山2丁目2−11岡本ビル 303号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
橋詰総合法律事務所
| 住所 |
〒104-0041 東京都中央区新富2丁目2番11号 須永ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「新富町駅」2番出口から徒歩約1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
弁護士 大谷 匠(弁護士法人オリオン法律事務所 吉祥寺支部)
箕輪法律事務所
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 日比谷線「神谷町」駅4a出口より、徒歩2分 銀座線「虎ノ門」駅2出口より、徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
さくらレーベル法律事務所
| 住所 |
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル221 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高田馬場駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)
| 住所 |
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京中野法律事務所
| 住所 |
〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5山内ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中野駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ◆永田町駅 8番出口から徒歩5分 BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
弁護士法人ダーウィン法律事務所( 立川オフィス)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央線・青梅線・南武線「立川」駅 徒歩3分 多摩都市モノレール「立川南」駅 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
法律事務所エイチーム
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
新川法律事務所
弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
東高円寺法律事務所
| 住所 |
〒166-0012 東京都杉並区和田3丁目59番11号シーボニア東高円寺ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「東高円寺」徒歩約3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜20:00 日曜:09:30〜20:00 祝日:09:30〜20:00 |
弁護士 藤田 昭平(服部明人法律事務所)
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1-5-1HOLON-GINZAⅡ8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「東京駅」徒歩7分/「銀座一丁目駅」徒歩2分/「京橋駅」徒歩4分/「有楽町駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜22:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 渋谷支部
| 住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜17:00 日曜:09:30〜17:00 祝日:09:30〜17:00 |
弁護士法人引田法律事務所
| 住所 |
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6-7第2山万ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 半蔵門線水天宮駅から徒歩5分 日比谷線茅場町駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 |
弁護士 山田 健一(Tifa法律事務所)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「立川駅」南口から徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
弁護士 田端 孝司(ウェルビーイング法律事務所)
| 住所 | 東京都中野区中央2-30-9 東京リブスタイル中野坂上304 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中野坂上駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
弁護士 山田 健一(Tifa法律事務所)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「立川駅」南口から徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15タウンウエストビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【新宿】JR新宿駅から徒歩3分 【八王子】JR八王子駅から徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
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東京都で詐欺罪に強い弁護士の解決事例
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スマートフォン不正詐取の被疑事件
勾留満期に不起訴
執行猶予付き判決
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不起訴処分
【早期の保釈獲得!】複数の弁護士による迅速な対応で早期に保釈されたケース
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特殊詐欺事案において執行猶予判決を獲得した事案
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自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
口座譲渡してしまい、今後の生活が不安
逮捕されないとしても、今後の生活が不安で相談したいです。
口座売買をし、銀行口座が凍結 解約になりました。
SNSで知り合った人と連絡をとり、その方も口座を売ったが 特になにも問題ない とのことで 紹介してもらいました。
年が明け1月、銀行の口座を解約しますとの手紙が届きました。
そこで怖くなり、手紙は捨ててしまいました。
その後は なにもなく、6月に持っているネット銀行が 4つ 凍結、解約になりました。その手紙の内容は、犯罪利用口座、警察からの連絡で口座を利用停止〜ってことが 書かれてありました。
自分がやったことですが、毎日怖くて、警察署に行こうと思っています。
逮捕になれば 子どもにも会えなくなると怖くて怖くてどうすればいいのかわかりません。
妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。
当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。
悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。
助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
キャッシュカード譲渡による問題
SNSでキャッシュカードを送った
口座を渡してしまった
富裕層が愛人に振り込むための口座が必要だから、口座を渡してくれたらお金が入ります。と言われた。キャッシュカードを指定された住所にレターパックで送った。
その後、銀行から紙が届き警察からの凍結依頼がありましたので振り込め詐欺救済法と預金規定に基づき、取引の停止などの措置を実施しました。と書いてありました。
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。本人が警察官・検察官・裁判官に申し出るほか、家族から依頼することもできます。派遣の依頼を受ける専用の電話で、法律相談には応じていません。 |
| 警視庁 ヤング・テレホン・コーナー | 03-3580-4970 | 少年本人と保護者の相談窓口です。闇バイトに応募してしまった、やめたいのに抜けられないという相談を受け付けています。現在は24時間受付。令和8年10月1日から平日8時30分〜20時、土日9時〜17時に変わります。 |
| 警視庁総合相談センター | #9110 03-3501-0110 | 事件として届け出る前の段階でも相談できます。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。JR立川駅北口から徒歩4分。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、警視庁「相談窓口」、法テラス「法テラス東京」
東京で詐欺の容疑で逮捕されたらどうなる?
東京は、特殊詐欺の被害が全国で最も多い都道府県です。令和7年中に都内で認知された特殊詐欺は4,350件、被害額は281億5,269万円にのぼります。同じ年に都内で検挙された571人のうち、10代から30代が436人(76.4%)を占めました。「短期間で高収入」という求人に応じて荷物を受け取っただけ、口座からお金を引き出しただけという立場でも、詐欺罪の共犯として逮捕されます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が都内で逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話してください。弁護士が留置先へ接見に向かいます。1回目の接見は無料です。
- アルバイトで荷物を受け取った/お金を下ろした
- 依頼主とのやり取りを消さないでください。アプリの履歴は、指示された立場だったことを示す資料になります。削除すると証拠隠滅と受け取られます。
- 警察から呼出しを受けている
- 在宅のまま捜査が進んでいます。取調べを受ける前に弁護士へ相談してください。最初に話した内容が調書として残ります。
- 子どもが闇バイトに関わっているかもしれない
- 警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)で少年本人と保護者の相談を受け付けています。抜けられないと脅されている場合も含めて相談してください。
逮捕された後の流れは、法律で時間が決められています。
警察が取調べを行い、事件を検察官へ送ります。この間、家族は面会できません。会えるのは弁護士だけです。
検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。請求されると裁判官の判断へ進みます。
身柄の拘束が続きます。詐欺は共犯者がいる事件が多く、口裏合わせを防ぐという理由で接見禁止が付きやすい罪名です。その場合は家族とも面会できません。
検察官が処分を決めます。起訴されると、詐欺は全件が正式な裁判になります。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署に身柄が置かれます |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
| 東京拘置所 | 葛飾区小菅 | 起訴後に移送されることがあります |
受け子として都内で逮捕された場合、被害者が住む別の県でも同じ手口の事件が起きていれば、そちらの県警に再逮捕されて移送されることがあります。一つの事件で釈放されても終わりとは限りません。ほかに関わった回数があるなら、隠さず弁護士へ伝えてください。見通しの立て方が変わります。
出典:警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
詐欺罪に罰金刑はない
詐欺罪でまず知っておく必要があるのは、この罪に罰金刑が用意されていないことです。刑法第246条は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する」と定めるだけで、罰金の選択肢がありません。起訴されれば、書面だけで終わる略式手続きは使えず、公開の法廷で審理されます。都内の事件であれば、霞が関または立川の法廷に立つことになります。
| 罪名 | 根拠条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 刑法第246条 | 10年以下の拘禁刑(罰金の定めなし) | 7年 |
| 電子計算機使用詐欺 | 刑法第246条の2 | 10年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 準詐欺 | 刑法第248条 | 10年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 組織的な詐欺 | 組織的犯罪処罰法 第3条第1項第13号 | 1年以上の有期拘禁刑(上限20年) | 10年 |
未遂も処罰されます(刑法第250条)。お金を受け取る前に確保された場合でも罪に問われます。
組織的犯罪処罰法が適用されると、刑の下限が1年に引き上げられます。刑の全部の執行猶予が検討されるのは、言い渡される刑が3年以下のときです(刑法第25条第1項)。下限が上がるほど、猶予の枠から外れやすくなります。指示役から役割を割り当てられ、組織として動いていたと判断されるかどうかは、見通しを大きく変える分かれ目です。
起訴されると全件が公判になる
令和6年に全国の検察庁が詐欺で処理した人のうち、起訴されたのは7,826人で、その全員が公判請求でした。略式命令の請求は0件です。一方、不起訴は7,393人で、うち起訴猶予が3,795人でした。起訴率は51.4%と、刑法犯全体の37.7%より高くなっています。
| 令和6年・詐欺の第一審(地方裁判所) | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 科刑の総数 | 3,063人 | - |
| 刑の全部の執行猶予 | 1,700人 | 55.5% |
| 実刑 | 1,363人 | 44.5% |
| うち5年を超える実刑 | 95人 | 3.1% |
割合は公表値から算出しています。
裁判になっても、半数以上は執行猶予です。被害の弁償が済んでいるか、関わった役割がどの位置だったか、前科があるかによって、実刑と執行猶予の線が分かれます。起訴されてから弁護士を探すのでは、猶予を求めるための準備が間に合いません。検察官が処分を決める前に依頼してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第246条・第250条・第25条、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、出典:法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-2・2-3
詐欺罪の時効は7年だが、進まない期間がある
詐欺罪の公訴時効は7年です。刑事訴訟法第250条第2項第4号が、長期15年未満の拘禁刑に当たる罪の時効を7年と定めており、長期10年の詐欺罪はここに入ります。数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。だまし取った日ではなく、一連の行為が終わった日が起算点になります。
ただし、特殊詐欺のように複数の人が役割を分けて関わった事件では、数え方が変わります。共犯がいる場合は、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。自分が受け子を辞めたあとも組織が活動を続けていれば、その間は時効が進みません。自分が抜けた日から7年を数えるという理解のままでいると、見通しを誤ります。
時効が止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。特殊詐欺の指示役が海外の拠点から指示を出していた事案では、この規定により時効の完成が先送りになります。共犯の一人が起訴されれば、その効力は他の共犯にも及び、全員について時効が止まります(同法第254条)。
刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅すると定めています。詐欺は財産に対する犯罪のため、生命・身体を害する不法行為の特則(同法第724条の2)による5年の延長は当たりません。刑事事件が終わったあとに民事で請求される可能性を含めて、弁護士に返済計画を組み立ててもらってください。
警視庁は令和7年に都内で詐欺10,666件を認知し、3,285件を検挙しています。検挙率は30.8%で、認知された事件の7割は検挙に至っていません。時効が完成するまで捜査が続く事件があるということです。心当たりがあって連絡を待っている状態なら、捜査機関から接触がある前に弁護士へ相談してください。自分から出頭する形を取れれば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第31表・第34表
受け子・出し子として捕まった場合
都内で詐欺により検挙された人の内訳を見ると、現金やカードを受け取る受け子が310人(54.3%)、口座からお金を引き出す出し子が75人(13.1%)で、この2つで385人(67.4%)を占めます。これに対して、首謀者は26人、指示役は9人の合わせて35人(6.1%)にとどまります。
| 役割 | 令和7年・都内の検挙人員 | 割合 |
|---|---|---|
| 受け子 | 310人 | 54.3% |
| 出し子 | 75人 | 13.1% |
| リクルーター | 46人 | 8.1% |
| 架け子 | 30人 | 5.3% |
| 首謀者 | 26人 | 4.6% |
| 指示役 | 9人 | 1.6% |
| 検挙人員 総数 | 571人 | - |
割合は公表値から算出しています。残りはその他68人(11.9%)などです。
捕まるのは、現場で被害者と接する立場の人に偏っています。指示した側は匿名のアプリでしか連絡してこないため、たどり着きにくい構造になっています。都内の検挙人員571人のうち少年が103人(18.0%)を占め、年代別では20代が225人(39.4%)で最多です。
「自分は末端だから軽く済む」とは限りません。受け子は、被害者から直接現金を受け取った人として、詐欺の実行行為そのものを担ったと評価されます。一方で、報酬がわずかだったこと、指示に従う立場だったこと、関与した期間が短いことは、処分を決めるときに考慮される事情です。やり取りの履歴を残したまま、弁護士へ渡してください。立場を裏づける資料になります。
出典:警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」
「詐欺だと知らなかった」は通用するのか
詐欺罪が成立するには、人をだましてお金を受け取るという認識が必要です。ただし実務では、「はっきりとは知らなかったが、怪しいとは思っていた」という状態でも故意があったと判断されます。次のような事情がそろっていた場合、知らなかったという説明は通りにくくなります。
故意を認められやすい事情
- 報酬が、荷物を受け取るだけの仕事として不自然に高い
- 連絡手段が、履歴の消えるアプリや匿名のアカウントに限られていた
- 他人名義の身分証やカードを使うよう指示された
- 受け取り相手が高齢者ばかりで、警察官や銀行員を名乗るよう言われた
- 本名や住所を相手に伝えないよう念を押されていた
都内で検挙された571人のうち、10代から30代が436人を占めます。全国で受け子などとして検挙された2,228人について応募の経緯を見ると、SNSからが845人(37.9%)、知人などからの紹介が827人(37.1%)でした。知人の紹介はSNSとほぼ同じ割合を占めます。友人に誘われただけという経緯であっても、捜査では同じように扱われます。
それでも、指示された立場だったこと自体は、処分を決める材料として示せます。アプリのやり取り、振り込まれた報酬の額、関わった期間が分かるものを消さずに残してください。削除してしまうと、自分に有利な事情を示す手段まで失います。
出典:警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」
取調べで話すことと黙ることは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。
とはいえ、すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。身元や家族構成のように答えても不利にならないことと、どこまで事情を知っていたかという故意に関わることを切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めておいてください。取調べの最中に自分だけで判断すると、言い直しが増えて調書が食い違います。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは、増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。
そのうえで、同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
詐欺事件の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件です。前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。警察が捜査して送致した通常の詐欺事件は、いずれにも当たりません。
つまり、取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。だからこそ、その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見に来た弁護士へ毎回伝えてください。弁護士の側で記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くときは、その事実を弁護士に伝えてください。
都内には102の警察署があり、勾留されている警察署によっては弁護士事務所からの移動に時間がかかります。接見の回数を確保できるかどうかで、取調べへの備え方が変わります。弁護士を選ぶときは、留置されている警察署まで通える距離にあるかを先に伝えて確認してもらってください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条
被害の弁償と示談
詐欺事件で処分を軽くするうえで最も大きいのは、被害者への返済がどこまで進んでいるかです。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴を決めるときに「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮できると定めています。被害の回復は、この事情として示せます。
都内の特殊詐欺は令和7年の被害額が281億円を超え、1件あたりで見ても数百万円から数千万円にのぼります。その一方で、受け子が受け取った報酬は数万円ということが珍しくありません。全額を返せない場合でも、支払える範囲で弁償を始めた事実は残ります。家族が用意できる金額と時期を弁護士に伝えれば、被害者側へ示す形を組み立ててもらえます。
被害者の連絡先を、加害者本人や家族が直接知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取る形になります。被害者が高齢であることが多く、直接の接触は相手の不安を強めます。自分で連絡を試みず、弁護士に任せてください。
示談ができた場合は、その内容を刑事裁判の公判調書に記載してもらう刑事和解という制度があります(犯罪被害者保護法第19条)。公判調書に記載されると、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。分割で返済する取り決めをした場合に、後の争いを防げます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条、検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。
詐欺には罰金刑がないため、起訴された時点で公判が決まります。判決が出るまでの数か月を勾留されたまま過ごすか、自宅から法廷に通うかで、仕事と家族の生活の続き方が変わります。保釈されていれば、被害者への弁償を自分の手で進めながら判決を待てます。弁償が進んだ事実は、実刑と執行猶予を分ける材料として法廷に示せます。
保釈が認められる場合と認められない場合
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。詐欺の法定刑は10年以下の拘禁刑で刑の下限が定められていないため、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。詐欺事件で実際に問題になるのは次の3つです。
| 除外事由 | 内容 | 詐欺事件での当たり方 |
|---|---|---|
| 第89条第2号 | 前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある | 同種の前科があると当たります |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 共犯者との口裏合わせを疑われる場面。特殊詐欺で最初の壁になります |
| 第89条第5号 | 被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある | 被害者へ直接連絡を取った経緯があると当たります |
特殊詐欺は複数の人が役割を分けて関わるため、第4号が最も重く効きます。共犯とされる相手と連絡を取れば、口裏を合わせたと判断されます。逮捕されたあとは、共犯とされる相手に自分から連絡を取らないでください。連絡した事実そのものが、保釈を認めない理由として使われます。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。勤務先を失う見込み、治療を続けている病気、扶養している家族がいる事情は、ここで示す材料になります。解雇の通知、通院の記録、家族の収入が分かるものを弁護士に渡してください。裁量保釈を求めるときの具体的な根拠になります。
保証金はいくらかかるか
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。
保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方で、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。
令和5年の改正で加わった仕組み
令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらえば、保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ(請求の規定がない) |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。親族に身柄を委ねる形や住居を制限する形で、期間を区切って認められます。葬儀への参列や入院の必要といった具体的な事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して裁判所へ上申してもらってください。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が出てきます。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
詐欺事件で弁護士に依頼できること
詐欺は共犯者がいる事件が多く、取調べで話した内容が、そのまま組織全体のなかでの位置づけを決めます。本人だけで対応すると、実際より重い役割を認めてしまうことがあります。都内では検挙された571人のうち首謀者と指示役が35人にとどまり、大半は指示を受けて動いた立場です。
接見して取調べの方針を決める
詐欺事件では接見禁止が付きやすく、家族が面会できない状態が続きます。弁護士だけは制限を受けずに会えるため(刑事訴訟法第39条)、本人の状況を家族へ伝えられます。
果たした役割を正確に示す
報酬額、指示の内容、関わった期間を資料で裏づけ、組織の中でどの位置だったのかを検察官へ示します。組織的犯罪処罰法を適用されるかどうかに関わります。
被害者への弁償を進める
捜査機関を通じて被害者側へ連絡し、支払いの時期と方法を決めます。家族が用意できる範囲でも、判断の前に着手できます。
勾留や接見禁止に異議を申し立てる
勾留の取消しや接見禁止の一部解除を申し立て、家族との面会や、仕事・学校への連絡ができる状態を作ります。
抜けられない状況から切り離す
身分証や家族の情報を握られ、やめると言えない状態にある場合は、警察への相談を含めて対応を組み立てます。脅されている事実も、弁護士へそのまま伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条
子どもが闇バイトに関わってしまったとき
都内で検挙された571人のうち少年は103人(18.0%)を占めます。全国では、特殊詐欺で検挙された少年468人のうち353人(75.4%)が受け子でした。受け子として検挙された人のうち、およそ4人に1人が少年です。
20歳未満の場合は、警察と検察を経たあと家庭裁判所へ送られます。調査官の調査を受け、審判を開くかどうかが決まります。前科はつきませんが、非行歴として記録が残り、事案によっては少年院送致もあります。詐欺は被害額が大きく、組織的に行われるため、少年事件のなかでも重く扱われます。
「抜けたいのに抜けられない」状態にあるなら、その事実こそ早く伝えてください。身分証や家族の住所を相手に渡してしまい、やめると言えなくなっている例が報告されています。警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)は、少年本人からも保護者からも相談を受け付けています。現在は24時間受け付けており、令和8年10月1日からは平日8時30分から20時まで、土日は9時から17時までになります。すでに逮捕されている場合は、当番弁護士(03-3580-0082)へ連絡してください。
東京都は、インターネット上で闇バイトに関連する言葉を検索した人へ警告を表示する取り組みや、AIチャットボットによる相談窓口を設けています。中学校や高校での防犯講話も平成25年から続けています。まだ何も受け取っていない段階であれば、応募を取り消す方法から相談できます。
出典:警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」、警視庁「相談窓口」、東京都「特殊詐欺対策」
外国籍の人が詐欺で有罪になったときの在留資格
詐欺は、有罪になると在留資格に直接はね返る罪です。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習など別表第一の在留資格で在留している人が、刑法第2編第37章(詐欺及び恐喝)の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由として挙げています。この号には執行猶予を除く定めがありません。執行猶予がついても退去強制の対象になります。
永住者や日本人の配偶者など別表第二の在留資格の場合は、第24条第4号リが基準になります。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます。同じ判決でも、在留資格の種類によって結論が分かれます。
| 在留資格 | 根拠 | 詐欺で有罪になった場合 |
|---|---|---|
| 別表第一 技術・人文知識・国際業務/留学/技能実習/技能 など | 第24条第4号の2 | 拘禁刑に処せられれば退去強制。執行猶予がついても対象になります |
| 別表第二 永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者 | 第24条第4号リ | 無期または1年を超える拘禁刑で退去強制。刑の全部の執行猶予は除かれます |
第24条第4号の2は、詐欺・恐喝のほか、窃盗、強盗、傷害、殺人、住居侵入、賭博、文書偽造などを対象に挙げています。横領・背任と性犯罪はこの号の対象に入っておらず、第24条第4号リで判断されます。
退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。別表第一の在留資格で第24条第4号の2と同じ罪により拘禁刑の判決の宣告を受け、出国後に判決が確定した場合は、確定の日から5年を経過するまで上陸が拒否されます(同項第9号の2)。
身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係、日本社会への貢献といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で詐欺事件に対応する弁護士の選び方
詐欺事件では、共犯者の供述が出そろう前に本人の立場を示せるかどうかで、処分の見通しが変わります。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 接見禁止の一部解除や勾留の取消しを申し立てた経験があるか
- 共犯事件で、果たした役割を切り分けて主張した経験があるか
- 被害者が複数いる場合に、弁償の順序と配分を組み立てられるか
- 被害弁償金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
接見禁止に対応できる
詐欺は共犯者との口裏合わせを防ぐという理由で、接見禁止が付きやすい罪名です。付いてしまうと、家族は勾留期間中ずっと面会できません。弁護士は接見禁止の対象外であるため、本人と家族をつなぐ唯一の経路になります。一部解除の申立てによって、家族との面会や手紙のやり取りが認められることもあります。面会できないと言われた時点で、申立ての可否を弁護士に確認してもらいましょう。
共犯事件で役割を切り分けられる
都内の検挙人員571人のうち、首謀者と指示役は合わせて35人にとどまります。残りの多くは、指示を受けて動いた立場です。取調べでは、組織の全体像を知っていたかどうかが繰り返し問われます。事実と異なる範囲まで認めてしまうと、量刑を判断するときの位置づけが変わります。共犯事件を扱った経験のある弁護士であれば、どこまでが自分の行為なのかを整理したうえで供述を組み立てられます。
身柄がある警察署へその日に向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留を求めるかどうかが決まります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。接見にかかる時間と、日当・交通費の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後、資力が基準に満たない場合に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。被害弁償をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
詐欺事件の弁護士費用
詐欺事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ70万円から120万円程度が目安です。被害者が複数いる事件、組織的犯罪処罰法が適用される事件、起訴後の裁判まで対応する事件では、これより上がります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 40万円〜70万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 30万円〜60万円 |
| 接見費用 | 留置施設・拘置所での面会 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 日当 | 遠方への接見や出廷にかかる費用 | 3万円〜10万円 |
| 実費 | 交通費や郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 70万円〜120万円程度 |
費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。被害者へ支払う弁償金は弁護士費用とは別に必要です。
詐欺は起訴されると全件が公判になるため、起訴後まで対応すると費用が上がります。どこまでが着手金に含まれ、公判を担当する場合に何が追加されるのかを、契約前に書面で示してもらいましょう。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。
東京の特殊詐欺の発生状況
令和7年中に都内で認知された特殊詐欺は4,350件で、前年の3,494件から856件(24.5%)増えました。被害額は281億5,269万円にのぼり、前年から83.8%増えています。全国でも東京が最も多く、認知件数・被害額ともに首位です。
| 手口 | 令和7年の認知件数(都内) | 被害額 |
|---|---|---|
| オレオレ詐欺 | 2,871件 | 240億7,652万円 |
| 還付金詐欺 | 567件 | 13億6,819万円 |
| 架空料金請求詐欺 | 397件 | 15億833万円 |
| 預貯金詐欺 | 236件 | - |
| キャッシュカード詐欺盗 | 137件 | - |
| 合計 | 4,350件 | 281億5,269万円 |
だまされる側と、捕まる側の年齢が違う
都内の被害者を年代別に見ると、80代が882人(20.3%)で最も多く、70代674人、60代629人と続きます。一方、前年からの増え方を見ると、20代以下が321人、30代が406人、40代が258人の増加で、若い世代の被害が急に増えています。
これに対して、検挙された側は20代が225人(39.4%)で最多、次いで10代107人(18.7%)、30代104人(18.2%)です。10代から30代で436人、全体の76.4%を占めます。全国では、匿名の犯罪グループによる事件の検挙人員のうち、約3割がSNSの募集情報をきっかけに加担していました。
ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、果たした役割、関わった期間、被害の弁償が進んでいるか、前科があるかといった個別の事情から決まります。
出典:警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」、警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」
東京の詐欺事件でよくある質問
Q1. 荷物を受け取っただけですが、詐欺になりますか?
被害者から現金やカードを受け取る行為は、詐欺の実行行為そのものと評価されます。報酬の額が不自然に高い、連絡手段が匿名のアプリだけといった事情があれば、「知らなかった」という説明は通りにくくなります。やり取りの履歴を消さずに弁護士へ渡してください。
Q2. 詐欺に罰金刑はありますか?
ありません。刑法第246条は10年以下の拘禁刑だけを定めています。令和6年に全国で詐欺により起訴された7,826人は全員が公判請求で、略式命令の請求は0件でした。起訴されると公開の法廷で審理されます。
Q3. 家族が都内で逮捕されました。面会できますか?
勾留が決まるまでは家族は面会できません。詐欺は共犯者との口裏合わせを防ぐという理由で接見禁止が付きやすく、勾留中も面会できないことがあります。弁護士は制限を受けずに会えるため、当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して接見に向かってもらいましょう。
Q4. 被害額が大きすぎて、とても返せません。
全額を返せない場合でも、支払える範囲で弁償を始めた事実は処分の判断で示せます。家族が用意できる金額と時期を弁護士に伝えれば、被害者側へ示す形を組み立ててもらえます。何もしないまま処分を待つより、着手した記録を残しましょう。
Q5. 被害者に直接謝りたいのですが、連絡先が分かりません。
加害者本人や家族が被害者の連絡先を知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。特殊詐欺の被害者は高齢の方が多く、直接の接触は相手の不安を強めます。自分で連絡を試みず、弁護士に任せてください。
Q6. 組織的犯罪処罰法が適用されると、何が変わりますか?
刑の下限が1年に引き上げられ、上限は20年になります。刑の全部の執行猶予が検討されるのは3年以下の言渡しのときであるため、猶予の枠から外れやすくなります。団体の活動として、実行するための組織により行われたと判断されるかどうかが分かれ目です。関わった経緯をそのまま弁護士へ伝えてください。
Q7. 高校生の息子が受け子をしていました。前科はつきますか?
20歳未満であれば前科はつかず、家庭裁判所へ送られます。ただし非行歴として記録が残り、事案によっては少年院送致もあります。都内で検挙された571人のうち少年は103人(18.0%)です。まだ逮捕されていない段階なら、警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)で相談できます。
Q8. やめたいのに「家族の住所を知っている」と脅されています。
身分証や家族の情報を渡してしまい、抜けられなくなる例が報告されています。脅されている事実そのものを、警察と弁護士へ伝えてください。関与を続けるほど件数が増え、処分は重くなります。早く切り離すほど示せる事情が残ります。
Q9. 東京で逮捕された後、別の県でも逮捕されることはありますか?
あります。同じ手口の事件が他県で起きていれば、そちらの県警に再逮捕されて移送されることがあります。一つの事件で釈放されても終わりとは限りません。ほかに関わった回数があるなら、隠さず弁護士へ伝えてください。見通しの立て方が変わります。
Q10. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。接見と公判の両方に通える弁護士を選びましょう。
Q11. 執行猶予がつく可能性はどのくらいありますか?
令和6年に地方裁判所で詐欺の判決を受けた3,063人のうち、刑の全部の執行猶予は1,700人(55.5%)でした。実刑は1,363人(44.5%)です。被害弁償の進み方、果たした役割、前科の有無で分かれます。結果を保証できる弁護士はいませんが、示せる事情を判決までにそろえることはできます。
Q12. 会社に知られますか?
逮捕されて出社できない状態が続けば、勤務先が事情を知ることになります。実名報道されるかどうかは事案によります。勾留の取消しや接見禁止の一部解除が認められれば、勤務先への連絡方法を本人と相談できます。まず弁護士に、いまどこまで伝わっている段階かを確認してもらいましょう。
Q13. 口座を売っただけでも罪になりますか?
自分名義の口座を他人へ譲り渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反などにあたります。その口座が詐欺に使われていた場合、詐欺の共犯として捜査されることもあります。売った経緯と相手とのやり取りを残したまま、弁護士へ相談してください。
Q14. 逮捕される前に自首したほうがよいですか?
捜査機関に発覚する前の自首は、刑を減らす事情として考慮される可能性があります(刑法第42条)。ただし、すでに捜査が始まっている場合は自首にあたりません。行く前に弁護士へ相談し、同行してもらう形を検討しましょう。その場で逮捕される可能性を踏まえた準備ができます。
逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」
- 警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-2・2-3
- 検察庁「捜査について(Q&A)」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- 警視庁「相談窓口」
- 東京都「特殊詐欺対策」
- 法テラス「法テラス東京」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の特殊詐欺の統計は警視庁の令和7年の公表値、処分・科刑の統計は法務省「令和7年版犯罪白書」(令和6年のデータ)、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。