東京都で刑事事件加害者のご相談を受付中!
無料相談可能
刑事事件をスピード解決
電話相談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります
東池袋駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
東池袋駅の刑事事件に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、東池袋駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
1 件の
刑事事件に強い
弁護士の検索結果一覧
1~1件を表示
被害者側サポートにも注力!まずはお電話にてご連絡ください◆詳細は写真をクリック!
住所
東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル202
最寄駅
高田馬場駅
対応地域
東京都|埼玉県|千葉県|神奈川県
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 件の
刑事事件に強い
弁護士の検索結果一覧
1~1件を表示
近くの市区町村を選び直す
相談内容を選び直す
東池袋駅の刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
東池袋駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:46769)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
友人に口座貸しをしてしまいました。
カードや通帳は手元にあります。
貸して1日で怖くなり口座は解約手続きをしました。(只今申請中)
口座は前は使っていましたが今は使っていない口座です。
取引を見たら使われてる形跡がありました。
カードや通帳は手元にあります。
貸して1日で怖くなり口座は解約手続きをしました。(只今申請中)
口座は前は使っていましたが今は使っていない口座です。
取引を見たら使われてる形跡がありました。
ご相談内容を拝見しました。
すでにお調べになっているかと思いますが、なさった行為は犯罪収益移転防止法違反にあたり、また、友人からお聞きになっていた事情によっては詐欺の幇助犯等に当たる可能性もあります。
すでに、解約申し込み中ということではありますが、貸している間に、使われている形跡があるということであり、被害にあわれた方がいるのではないかと思います。
事件が発覚しないように祈るというというような対応は適切ではなく、一刻も早く、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、捜査機関に発覚する前に自首するなど積極的な対応を検討されるべきではないかと思います。
すでにお調べになっているかと思いますが、なさった行為は犯罪収益移転防止法違反にあたり、また、友人からお聞きになっていた事情によっては詐欺の幇助犯等に当たる可能性もあります。
すでに、解約申し込み中ということではありますが、貸している間に、使われている形跡があるということであり、被害にあわれた方がいるのではないかと思います。
事件が発覚しないように祈るというというような対応は適切ではなく、一刻も早く、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、捜査機関に発覚する前に自首するなど積極的な対応を検討されるべきではないかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46740)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
2023年3月末、インターネットで現金が当選したという通知がきて、相手方から[振り込むにはキャッシュカードと暗証番号記載のメモ用紙をレターパックで送付してください。]と言われ以前から持っていたPayPay銀行のキャッシュカード送付してしまいました。
その後すぐに凍結されたみたいです。
そこから約1年が過ぎ2024年3月14日に不正利用されたと、他県の警察の方から連絡がきて、送付した経緯と送付した場所等を電話でお伝えしました。
するとまたなんかあれば連絡します。と言われました。
そこから何も連絡なく、私の方から担当刑事に連絡して、事件の進捗と、仕事の都合で5月はなかなか電話に出れないかもと言う旨をつたえました。すると「鹿児島県の警察(自分の住んでる地域)に送りましたと言われました。もし鹿児島の警察が刑事事件化するというのであれば連絡来ると思います。」と軽い感じで言われました。
そこで今に至ります。
口座を渡してしまったことが犯罪と知ったのは最初に警察から電話来てからでした。本当恥ずかしいです。
その後すぐに凍結されたみたいです。
そこから約1年が過ぎ2024年3月14日に不正利用されたと、他県の警察の方から連絡がきて、送付した経緯と送付した場所等を電話でお伝えしました。
するとまたなんかあれば連絡します。と言われました。
そこから何も連絡なく、私の方から担当刑事に連絡して、事件の進捗と、仕事の都合で5月はなかなか電話に出れないかもと言う旨をつたえました。すると「鹿児島県の警察(自分の住んでる地域)に送りましたと言われました。もし鹿児島の警察が刑事事件化するというのであれば連絡来ると思います。」と軽い感じで言われました。
そこで今に至ります。
口座を渡してしまったことが犯罪と知ったのは最初に警察から電話来てからでした。本当恥ずかしいです。
ご相談内容を拝見しました。
あなたのなさった行為が犯罪収益移転防止法違反などにより処罰されるかどうかですが、この法律違反で処罰されるのは、有償(報酬等の対価を得る目的で)キャッシュカードを提供したり、不正な目的で利用することを知りながら提供したような場合です。
そのため、ご相談の内容からすると、上記には該当しない可能性が高いのではないかと思われます。
ただし、今後、鹿児島県警察の捜査で、あなたが、有償で提供したものでもなく、不正な目的であることを全く知らずに騙されて提供してしまったということがきちんといえなければ、処罰される危険がないともいえません。
取調べにおいて適切に応対する必要がありますので、もし、警察から取調べの要請があるようであれば、速やかにお近くで刑事事件に詳しい弁護士に相談の上、対応されるのがよろしいかと思います。
あなたのなさった行為が犯罪収益移転防止法違反などにより処罰されるかどうかですが、この法律違反で処罰されるのは、有償(報酬等の対価を得る目的で)キャッシュカードを提供したり、不正な目的で利用することを知りながら提供したような場合です。
そのため、ご相談の内容からすると、上記には該当しない可能性が高いのではないかと思われます。
ただし、今後、鹿児島県警察の捜査で、あなたが、有償で提供したものでもなく、不正な目的であることを全く知らずに騙されて提供してしまったということがきちんといえなければ、処罰される危険がないともいえません。
取調べにおいて適切に応対する必要がありますので、もし、警察から取調べの要請があるようであれば、速やかにお近くで刑事事件に詳しい弁護士に相談の上、対応されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46309)さんからの投稿
投稿日:2024年05月24日
本日、私は奥さんと喧嘩していたところ奥さんから殴られ、怪我してしまいました。その時の事情を自分の携帯にヴィデオレコードしていましたが、奥さんは私の携帯を私から奪い、レコードを消すために携帯を壊してしまいました。今現在、私は眠れなく骨が折れているみたいに非常に痛いです。この事情の場合警察に報告したらどうなるんでしょうか?教えてください。宜しくお願い致します。
ご事情を拝見しました。奥様から殴られけがをされている状況とのことですので、警察に被害相談をなされれば、暴行または傷害の容疑で刑事事件になる場合があります。
また、携帯電話を壊したことについては器物損壊罪が成立する可能性がありますが、器物損壊罪に関しては告訴がなければ起訴できません(親告罪)。
まだ痛みが残ってしまっているようであれば、一刻も早く治療していただくべきですし、家庭内で奥様から暴力被害を受けている状況とのことで、身の安全が心配されますので、ご自身の安全確保を優先なさってください。
その上で、警察に相談される、また、家庭問題についての支援機関や弁護士等の専門家に相談をなされるのがよいではないかと思います。
また、携帯電話を壊したことについては器物損壊罪が成立する可能性がありますが、器物損壊罪に関しては告訴がなければ起訴できません(親告罪)。
まだ痛みが残ってしまっているようであれば、一刻も早く治療していただくべきですし、家庭内で奥様から暴力被害を受けている状況とのことで、身の安全が心配されますので、ご自身の安全確保を優先なさってください。
その上で、警察に相談される、また、家庭問題についての支援機関や弁護士等の専門家に相談をなされるのがよいではないかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46735)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
先日元交際相手から内容証明が届きました。内容は交際中に相手の家で2人でお酒を飲んでる際に口論になり自分は酔っており相手を引っ叩いたらしく軽い擦り傷を負わせてしまいました。自分は直ぐ謝罪し相手は許すと言ってくれたのですが、別れた後にそれを覆してきて傷を負わせたことに対してと、自分が暴れて相手の家の食器棚を壊してしまい、その両方合わせての慰謝料を、相手が一方的に決めた期日内に支払うこと、期日内に支払わなければ訴訟を起こすとの事でした。そこで質問があります。
ご質問内容を拝見しました。
元交際相手の方から内容証明郵便で、慰謝料の支払いを求められているとのことですが、期限内に回答もせず無視していた場合には、民事訴訟を提起される可能性があるだけでなく、内容からすると、暴行や傷害、器物損壊などの容疑で刑事事件となる可能性も考えられます。
この出来事があった後に謝罪し、相手が許すと口頭で言ってくれているとのことですが、それだけで、今後民事的にも刑事的にも一切責任を問わないという合意がなされたとまでは残念ながら言えないと思いますので、内容証明郵便に対し一切応答しないという対応は得策ではないと考えます。
元交際相手の方が代理人弁護士を通じて請求しているのであれば、できる限り早急に代理人弁護士に連絡して、裁判外での示談の申入れをすべきだと思いますし、可能であれば、一度お近くの弁護士に相談した上で、対応について協議されるべきだと思います。
なお、訴訟提起された後に、訴訟ではなく調停に変更することは制度上はありえますが、状況や相手の意向にもよると思いますので、必ずしも移行できるとは限りません。
元交際相手の方から内容証明郵便で、慰謝料の支払いを求められているとのことですが、期限内に回答もせず無視していた場合には、民事訴訟を提起される可能性があるだけでなく、内容からすると、暴行や傷害、器物損壊などの容疑で刑事事件となる可能性も考えられます。
この出来事があった後に謝罪し、相手が許すと口頭で言ってくれているとのことですが、それだけで、今後民事的にも刑事的にも一切責任を問わないという合意がなされたとまでは残念ながら言えないと思いますので、内容証明郵便に対し一切応答しないという対応は得策ではないと考えます。
元交際相手の方が代理人弁護士を通じて請求しているのであれば、できる限り早急に代理人弁護士に連絡して、裁判外での示談の申入れをすべきだと思いますし、可能であれば、一度お近くの弁護士に相談した上で、対応について協議されるべきだと思います。
なお、訴訟提起された後に、訴訟ではなく調停に変更することは制度上はありえますが、状況や相手の意向にもよると思いますので、必ずしも移行できるとは限りません。
- 回答日:2024年05月29日
初めまして。ご回答誠にありがとうございます。承知致しました。恐れ入りますがまた質問なのですが、すみません最初に分かりづらい文面で綴ってしまいましたが、内容証明に対して無視したわけではなく、それについてメールでやり取りをしました。支払いはする、と払う意思はある事をはっきり伝えた上で、ただ相手が提示してきた金額に対して内訳を教えて欲しい、内訳もわからないまま支払いはできないと伝えました。それに対しての明確な返事がないので払うに払えない状況です。このまま返答を待っているべきか、期日内に支払うべきでしょうか? それと、壊した食器棚に対して自分はずっと交際中も別れた後も、自分の責任なので自分が弁償すると伝えており、業者なども全て自分が手配するので都合のよい日時を教えて欲しいと何度もメールで伝えていたのですが、一向に返答がなく、いきなり内容証明が送られて来て期日内に提示額を支払えとの事でした。自分の意向を全く受け入れてくれず内容証明を送ってきて期日内に支払えという内容は不当には当たらないのでしょうか?因みに内容証明は弁護士ではなく相手が自分で作成したものです。従わないとやはりこちらが不利になりますか?
相談者(ID:46735)からの返信
- 返信日:2024年05月29日
相談者(ID:46796)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
お店でイラッとしてしまい、チカラが入ってしまい物を壊してしまった。
壊そうと思ってやってはいません。
お店の責任者からは正直に言ってくれたし、多分部品を取り替えればいいから、弁償にはならないと思うが最悪の場合があるから、連絡先とフルネームを聞かれ、紙に書きました。(最悪の場合とは修理費が予想より高くなってしまった場合と言っていました)
お相手からの連絡はいつまで待てばいいのでしょうか?
又、私の対応は適切だったのか。ぎもんになり相談しました。
壊そうと思ってやってはいません。
お店の責任者からは正直に言ってくれたし、多分部品を取り替えればいいから、弁償にはならないと思うが最悪の場合があるから、連絡先とフルネームを聞かれ、紙に書きました。(最悪の場合とは修理費が予想より高くなってしまった場合と言っていました)
お相手からの連絡はいつまで待てばいいのでしょうか?
又、私の対応は適切だったのか。ぎもんになり相談しました。
ご質問内容を拝見しました。
正直に申告し、お店の責任者に氏名と連絡先を伝えた対応自体は適切だったと思います。
正直に申告がされなければ、お店側としては事情が分からず、器物損壊で被害届を出して刑事事件化していたかもしれませんし、あなたに損害賠償を求めるにしても厳しい対応をされていたこともあり得るように思います。
お店の責任者からは、多少の部品交換ですみ、修理費が高額にならなければ、弁償は求めないとの説明を受けているとのことですが、いつまで連絡を待てばよいかについて法律上の期限はありません。
どのくらいの期間で修理可能なのかどうか、モノにもよりますのでわかりませんが、ご心配であれば、およそどの程度期間があれば修理可能かの期間を想定して、その期間が経過した後に、お店側に連絡を取って、修理の状況や今後の弁償の要否を確認されるというのもよいかと思います。
もし、部品額・修理額を請求され、その金額が不相当に高額ではないかと思われるようであれば、一度お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
正直に申告し、お店の責任者に氏名と連絡先を伝えた対応自体は適切だったと思います。
正直に申告がされなければ、お店側としては事情が分からず、器物損壊で被害届を出して刑事事件化していたかもしれませんし、あなたに損害賠償を求めるにしても厳しい対応をされていたこともあり得るように思います。
お店の責任者からは、多少の部品交換ですみ、修理費が高額にならなければ、弁償は求めないとの説明を受けているとのことですが、いつまで連絡を待てばよいかについて法律上の期限はありません。
どのくらいの期間で修理可能なのかどうか、モノにもよりますのでわかりませんが、ご心配であれば、およそどの程度期間があれば修理可能かの期間を想定して、その期間が経過した後に、お店側に連絡を取って、修理の状況や今後の弁償の要否を確認されるというのもよいかと思います。
もし、部品額・修理額を請求され、その金額が不相当に高額ではないかと思われるようであれば、一度お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:45110)さんからの投稿
投稿日:2024年05月11日
去年6月ごろ夜大家が来て酔っ払ってきて、罵倒をあびせられ、手を振り上げる所までされしかも子供達の前で、長々ぐちぐち言われ、その次に出て行けとかいろいろ書いた手紙がポストに2回ほど入っていて、8月か9月ごろには家に入らないよう門にトラクターが停めてあり入らないよされました。
それからも酔っ払って電話が来たりしました。
子供達も私も精神的にやられ子供達は不登校私は外にも出ることが出来なくなりました。今でも怖くて毎日が恐怖しかありません。
それからも酔っ払って電話が来たりしました。
子供達も私も精神的にやられ子供達は不登校私は外にも出ることが出来なくなりました。今でも怖くて毎日が恐怖しかありません。
ご相談内容を拝見しました。
大きな恐怖を感じられながら毎日をお過ごしになっている状況だと思います。
いくら家主とはいえ、ご相談にあるような行為をすることは決して許されず、脅迫罪や強要罪など犯罪行為に該当する可能性もあると思いますし、まずはあなたやお子様たちの安全を確保されるのが最優先かと思いますので、警察に相談されるのがよいのではないかと思います。
家主にとしては、何らかの事情で立ち退きを求めてきているものと思いますが、賃借期間の途中で家主の事情での退去となるのであればいわゆる立退料を請求できる場合もありますし、場合によっては、精神的損害については損害賠償請求するなども考えられますので、一度お近くの弁護士に相談なさってみるのがよいかと思います。
大きな恐怖を感じられながら毎日をお過ごしになっている状況だと思います。
いくら家主とはいえ、ご相談にあるような行為をすることは決して許されず、脅迫罪や強要罪など犯罪行為に該当する可能性もあると思いますし、まずはあなたやお子様たちの安全を確保されるのが最優先かと思いますので、警察に相談されるのがよいのではないかと思います。
家主にとしては、何らかの事情で立ち退きを求めてきているものと思いますが、賃借期間の途中で家主の事情での退去となるのであればいわゆる立退料を請求できる場合もありますし、場合によっては、精神的損害については損害賠償請求するなども考えられますので、一度お近くの弁護士に相談なさってみるのがよいかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:44268)さんからの投稿
投稿日:2024年05月02日
廃墟に入ってしまい、近所の人に見られていました。どうすればいいでしょうか
ご相談内容を拝見しました。
廃墟に無断で入ってしまったということだと思いますが、たとえ廃墟の状態で、長年手つかずのような状態の建物であっても、そのほとんどは誰かの所有物だと思いますし、無断で立ち入ることは、建造物侵入罪等に該当し処罰される可能性があります。
建造物侵入罪は親告罪ではありませんが、実際には、被害者の被害届がなければ、刑事処罰まではなされない可能性も高いと思われます。
そのため、もし、所有者の方と連絡が取れるのであれば、誠心誠意謝罪をして許してもらえないかお願いしてみるのも1つの選択かと思います。
少なくとも同じようなことをもう2度とされないようになさってください。
廃墟に無断で入ってしまったということだと思いますが、たとえ廃墟の状態で、長年手つかずのような状態の建物であっても、そのほとんどは誰かの所有物だと思いますし、無断で立ち入ることは、建造物侵入罪等に該当し処罰される可能性があります。
建造物侵入罪は親告罪ではありませんが、実際には、被害者の被害届がなければ、刑事処罰まではなされない可能性も高いと思われます。
そのため、もし、所有者の方と連絡が取れるのであれば、誠心誠意謝罪をして許してもらえないかお願いしてみるのも1つの選択かと思います。
少なくとも同じようなことをもう2度とされないようになさってください。
- 回答日:2024年05月29日
わかりました。すいません。ありがとうございます
相談者(ID:44268)からの返信
- 返信日:2024年05月30日