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【刑事事件】事件別の示談金相場一覧と示談交渉のポイント

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
【刑事事件】事件別の示談金相場一覧と示談交渉のポイント

刑事事件では、被害者と示談して解決できるかどうかが非常に重要です。

示談が成立すれば、加害者にとっては前科や実刑などを回避できる可能性が高くなり、被害者にとっては裁判や取り調べといった手続きに対応せずに済む可能性が高まります。

なかでも示談成立の鍵を握るのが「示談金」です。

「示談金は大体いくらになるのか」と相場が気になる方もいるでしょう。

そこで本記事では、刑事事件の示談金相場や示談金額を決める要因、示談交渉時のポイントや示談交渉以外の弁護方法などを解説します。

示談交渉が不安な方へ

被害者と加害者の当事者間での示談は、ほとんどの場合うまく行きません。

示談交渉を成功させたいなら、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士にサポートしてもらうことで、以下のようなメリットがあります。

 

  • 示談交渉が成功する可能性が高くなる
  • 適切な示談金額での交渉成立が望める
  • 適切に示談交渉を進めることができ、余計なトラブルを回避できる
  • 前科や実刑を回避できる可能性が高くなる など


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目次

示談とは?刑事事件で示談金を支払う理由

示談とは

そもそも示談とは何かというと「犯罪被害者と加害者が裁判を通さず、話し合いにより事件を解決させること」です。

しかし、被害者の立場からしてみれば、いくら加害者から誠意のある謝罪があったとしても簡単には納得できないでしょう。

そこで登場してくるのが「示談金」です。

適切な額の示談金を提示して示談交渉を進めることで、被害者・加害者の双方が納得して示談成立が望めます。

ただし、刑事事件の場合、被害者が加害者に対して強い怒りや恐怖などを感じていて、直接交渉しようとしても応じてくれないこともあります。

弁護士であれば、交渉対応を代行してくれて被害者も応じてくれる可能性が高まるため、示談成立を目指すのであれば弁護士への依頼も検討しましょう。

ここでは、刑事事件で示談するメリット・示談金を支払う理由について解説します。

不起訴処分の獲得・前科の回避が望めるから

被害者との示談が成立すると、刑事事件の加害者は不起訴処分になる可能性が高くなります。

特に盗撮・痴漢・暴行・窃盗といった犯罪では、被害者との示談成立などの事情が考慮されて不起訴処分になるケースも多くあります。

また、警察を呼ぶ前に示談が成立していれば、事件化を回避できる可能性もあります。

不起訴処分になった場合、刑事裁判に発展することはなく、前科も付きません。

被害者にとっても、裁判や取り調べといった手続きに対応せずに済むため、精神的負担の軽減にもなります。

告訴を取り下げてもらえる可能性が高まるから

犯罪の中には「親告罪」に分類されるものもあります。

親告罪とは、被害者が加害者を告訴することで検察官が起訴できる犯罪のことです。

代表的な犯罪としては、器物損壊罪(刑法第261条)・名誉毀損罪(刑法第230条)・侮辱罪(刑法第231条)などが該当します。

親告罪については、被害者からの告訴が取り下げられた時点で、罪には問われなくなります。

一方、非親告罪で重大な事件の場合などは、被害者との示談が成立していても起訴されて有罪となるおそれがあります。

それでも、実刑判決ではなく執行猶予付き判決になったり、拘禁刑ではなく罰金刑が科されたりするなど、判決に影響が出てくることは十分に考えられます。

犯罪の種類別に見る示談金の相場

犯罪種別

示談金相場

暴行罪

10万円~30万円程度

傷害罪

10万円~100万円程度

窃盗罪

被害額+~20万円程度

詐欺罪

被害額+~20万円程度

横領罪

被害額+~20万円程度

恐喝罪

被害額+~20万円程度

強盗罪

被害額+~50万円程度

不同意性交等罪(旧強姦罪)

100万~200万円程度

痴漢

30万円~50万円程度

盗撮

10万円~30万円程度

交通事故

数万円~1億円程度

刑事事件については犯罪の種類も複数あり、犯罪の内容や被害状況などによっても示談金の相場は大きく変わります。

ここでは犯罪の種類別の示談金相場を解説しますが、あくまでも目安のひとつ程度に捉えてください。

1.暴行罪の示談金相場:10万円~30万円程度

暴力事件などを起こして暴行罪が成立するケースでは、10万円~30万円程度の示談金で解決するのが一般的です。

ただし、被害者が「死ぬかと思った」「大けがになるおそれがあった」などと感じたり、加害者と被害者で力関係に大きな差があったりした場合は、慰謝料分なども加味して示談金も上がってくるでしょう。

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2.傷害罪の示談金相場:10万円~100万円程度

加害者の暴力によって被害者がけがを負った場合には、傷害罪が成立します。

暴行罪との大きな違いは「相手がけがをしているかどうか」で、けがをしていなければ暴行罪、けがをしていると傷害罪が適用されます。

傷害罪の場合も、相手のけがの程度などによって示談金は大きく変わりますが、10万円~100万円程度で示談成立となるのが一般的です。

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3.窃盗罪の示談金相場:被害額+~20万円程度

万引きやスリなどの行為は窃盗罪が成立します。

窃盗罪の場合、盗んだものの金額分の弁償も必要となるため、一般的な示談金相場としては「被害額+~20万円程度」です。

しかし、基本的に上記の相場は少額被害(おおよそ100万円以内)の場合に限ります。

たとえば、複数の窃盗をおこなって被害者が複数いるような場合では、示談交渉自体も難しくなってくるでしょう。

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4.詐欺罪の示談金相場:被害額+~20万円程度

人を騙してお金や物を取得したり、利益などを得たりした場合は、詐欺罪が成立します。

詐欺罪が成立する場合も窃盗罪の場合と同様で、一般的な示談金相場としては「被害額+~20万円程度」です。

ただし、詐欺によって多額の被害が生じた場合や、被害者側の処罰感情が強い場合などは「被害額+数百万円程度」の示談金を支払うことになるケースもあります。

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5.横領罪の示談金相場:被害額+~20万円程度

会社のお金を私的に利用したり、他人から預かった物を勝手に売却したりした場合などは、横領罪が成立します。

横領罪が成立する場合も、一般的な示談金相場としては「被害額+~20万円程度」です。

ただし、詐欺罪の場合と同様、被害が大きい場合や被害者側の処罰感情が強い場合などは「被害額+数百万円程度」の示談金を支払うことになるケースもあります。

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6.恐喝罪の示談金相場:被害額+~20万円程度

暴行や脅迫などの手段を用いてお金や物を脅し取った場合、恐喝罪が成立します。

窃盗罪の場合と同様、盗んだものの金額分の弁償も必要となるため、一般的な示談金相場としては「被害額+~20万円程度」です。

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7.強盗罪の示談金相場:被害額+~50万円程度

被害者の犯行を抑圧するほどの強い暴力や脅迫を用いてお金などを脅し取った場合、強盗罪が成立します。

強盗罪の場合、恐喝罪よりも悪質とみなされるため、一般的な示談金相場としては「被害額+~50万円程度」です。

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8.不同意性交等罪(旧強姦罪)の示談金相場:100万円~200万円程度

相手の同意なく性行為などをおこなうことで成立する不同意性交等罪の場合、一般的な示談金相場としては100万円~200万円程度です。

ただし「お互いに知り合いで、酔っ払った末に性行為をおこなった場合」や「夜道で見知らぬ女性に対して性行為をおこなった場合」など、ケースによっても示談金は変動します。

状況によっては200万円を超える金額にもなり得ます。

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9.痴漢の示談金相場:30万円~50万円程度

痴漢の場合、一般的な示談金の相場としては30万円~50万円程度です。

ただし、下着の中に手を入れる行為や自分の性器を触らせるような行為などは、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。

不同意わいせつ罪が成立する場合、示談金相場は50万円~100万円程度になります。

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10.盗撮の示談金相場:10万円~30万円程度

盗撮の場合、一般的な示談金の相場としては10万円~30万円程度です。

ただし「隠しカメラを設置した」「他人の住居に無断で侵入した」など、盗撮以外の行為についても罪に問われる可能性がある場合は、示談金が変動します。

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11.交通事故の示談金相場:数万円~1億円程度

交通事故を起こしてしまうと、人身事故の場合は過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などが成立して刑事罰が科されるおそれがあります。

なお、負傷者がいなくても当て逃げをしてしまった場合は、報告義務違反や危険防止措置義務違反などが成立するおそれがあります。

一般的な示談金相場は以下のとおりで、被害状況によって大きく変動します。

事故状況

示談金相場

物損事故の場合

数万円~30万円程度

人身事故の場合

数十万円~100万円程度

人身事故で後遺症が残った場合

数百万円~数千万円程度

死亡事故の場合

数千万円~1億円程度

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示談交渉では必ず弁護士に相談を

刑事事件の示談金相場としては上記のとおりです。

上記の金額を参考に、自力で示談交渉を進めることも可能です。

ただし、加害者本人が安易に示談金額を提示して示談交渉しようとすると、被害者側の感情を逆なでしてしまって交渉が揉めたりして、解決までにより一層の時間がかかってしまうおそれがあります。

基本的に当事者間で示談交渉することは難しいため、なるべく穏便かつ迅速に解決したいのであれば、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

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【刑事事件の加害者向け】弁護士の解決事例

ここでは、ベンナビ刑事事件に掲載している解決事例の中から、弁護士に示談交渉を依頼して解決できたケースを紹介します。

盗撮事件で示談金を500万円から10万円に減額できたケース

依頼者がホテルにて出張型のマッサージを利用した際、店員の女性を盗撮してしまい、マッサージ店から500万円の支払いを求められたというケースです。

依頼者はマッサージ店から「警察への通報や職場への連絡が嫌なら、3日以内に500万円を持ってこい」などと脅しを受けており、逮捕や職場に知られるリスクを取り除くために弁護士に依頼しました。

弁護士は、まずはマッサージ店に連絡して依頼者の代理人となったことを伝え、今後は依頼者本人に直接連絡しないように求めました。

連絡後は示談交渉に移り、マッサージ店側の恫喝やプライバシー侵害の事実を証拠とともに主張し、裁判も視野に入れていることなども伝えた結果、最終的には10万円の支払いで和解することに成功しています。

不同意性交等事件で示談金10万円を支払い示談成立できたケース

依頼者が、過去に肉体関係のあった女性から「合意なく性行為を受けて中絶させられた」と言われ、金銭の支払いを求められたというケースです。

依頼者側は「性行為や中絶については合意があった」と認識していて対応に困っており、直接会わずに示談金を支払って解決するために弁護士に依頼しました。

弁護士が相手の女性と連絡を取って示談交渉を進めたところ、最終的には示談金10万円の支払いで示談成立することができました。

依頼者の希望どおり、相手の女性とは一切会わずに解決することに成功しています。

痴漢事件で示談金を支払って不起訴処分を獲得できたケース

依頼者が電車に乗っていた際、手を伸ばして隣に座っていた女性の膝を触ってしまい、周囲の乗客によって現行犯逮捕されたというケースです。

依頼者は逮捕後に釈放されて在宅事件として刑事手続きが進行しており、なんとか弁護士費用を準備したのち、減刑獲得を目指して示談交渉を依頼しました。

弁護士は、被害者に「依頼者の経済状況が厳しいこと」「示談金を準備できるまで待ってほしいこと」などを伝え、何度かやり取りを重ねたのち、了承を得ることができました。

結果的には依頼後5ヵ月かかって15万円貯めることができ、被害者とは示談金15万円で示談成立となりました。

弁護士の働きかけによって担当検察官も交渉終了まで処分を待ってくれて、最終的には不起訴処分となり、前科を付けずに済むことに成功しています。

示談金の相場を決める一般的な5つの要因

示談金は犯罪の種類だけで決まるわけではなく、犯行状況・被害状況・被害者の心理・加害者の立場などのさまざまな要素によって大きく変動します。

ここでは、示談金額を決める一般的な要因について解説します。

1.被害の大きさ

示談金額を決める際は「実際にどのような被害が生じたのか」が判断材料のひとつとなります。

たとえば、同じ傷害罪でも「被害者が打撲だけで済んだ場合」と「骨折をした場合」では、示談金額も変わってくるでしょう。

詐欺罪の場合も「10万円の被害」と「100万円の被害」では示談金額も変わり、被害が大きいほど示談金も高額になりやすい傾向にあります。

2.加害者に対する被害者の処罰感情

「加害者が被害者に対してどれだけの処罰感情を抱いているのか」も考慮要素のひとつとなります。

そもそも、示談金とは「被害者に許してもらうための謝罪金」のようなものです。

被害者と加害者の関係性・被害の大きさ・事件の経緯などによって被害者の処罰感情は大きく変わり、処罰感情が強いほど示談金も高額になりやすい傾向にあります。

もし加害者側に反省の気持ちが一切ないようなケースでは、被害者にも伝わって示談交渉が難航してしまうおそれがあります。

3.被害者の精神的苦痛の度合い

示談金には慰謝料の要素も含まれています。

したがって、犯罪によって被害者に生じた精神的苦痛が大きければ大きいほど、示談金額も高額になりやすい傾向にあります。

精神的苦痛の度合いは個人の感情的な部分になりますので、実際に被害者とやり取りを重ねながら妥協点を探すことになります。

4.加害者の経済状況・社会的立場

示談金額を決める際は、加害者側の立場も関与してきます。

たとえば「教師が児童にわいせつ行為をした場合」と「一般のサラリーマンが児童にわいせつ行為をした場合」では、前者のほうが示談金が高くなると考えられます。

また、加害者が会社経営者の場合と大学生の場合では、示談金額が同じ30万円でも前者では「難なくポンと出した」と捉えられますし、後者では「反省してなけなしの貯金をはたいて示談金を出した」と捉えられるのは自然なことです。

5.加害者の過去の犯罪歴

加害者側の過去の犯罪歴なども考慮材料のひとつとなります。

過去にも犯罪を犯している場合、起訴されて初犯よりも高額な罰金が科されたり、執行猶予が付かずに実刑判決が下されたりなど、重い刑罰が科されるおそれがあります。

加害者に犯罪歴があって「残る手段は示談交渉しかない」というような状況では、示談金も高額になりやすい傾向にあります。

刑事事件で示談交渉をおこなう際に気を付けるべき5つのポイント

刑事事件で示談交渉をおこなう主な理由は、執行猶予・不起訴処分・早期釈放の獲得など、最終的に自分の罪を軽くするためです。

ただし、だからといって「自分の刑を軽くするために示談交渉をしている」という姿勢がみえみえだと示談交渉はうまくいきません。

自分の罪をしっかりと反省し、被害者に対して謝罪の念を込めて示談交渉に臨むようにしてください。

上記の点を踏まえて、ここでは示談交渉を進めるうえでのポイントを解説します。

  1. しっかりと反省をする
  2. 相手の言い分を聞く
  3. 戦略を立てる
  4. 弁護士を付ける
  5. 示談が難しい場合は別の方法を考える

1.しっかりと反省をする

示談交渉をおこなうにあたっては、犯罪を犯してしまったことについて、しっかり反省することが大切です。

被害者との示談は刑事手続きにおいて有効に働くものであり、自分のためにおこなうものといえます。

しかし、ただ罪を軽くすることだけを考えているようでは、被害者にも伝わってしまいます。

まずは「被害者がどう思ったのか」「自分がされたらどう思うのか」をしっかり考え、反省しましょう。

2.相手の言い分を聞く

あくまでも示談は「被害者との交渉」によって成立するものです。

自分が「許してください」と一方的に伝えるだけでは足らず、必ず被害者にも言い分があります。

自分の思いどおりに進めようと思わずに、被害者の話も聞くようにしましょう。

3.戦略を立てる

刑事事件の示談交渉では、戦略を立てることも大切です。

示談金の相場を把握しているだけは不十分で、今の自分ではいくらまで応じられるのか・被害者は何を考えているのか・示談が成功した場合に自分はどのようになりたいのか、などを事前に考えたうえで交渉に移りましょう。

4.弁護士を付ける

示談交渉は当事者同士でおこなうことも可能ですが、刑事事件の場合は被害者が直接交渉に応じてくれないこともあります。

また、警察に被害者の氏名や住所を聞いても教えてくれないこともあり、連絡先がわからないと交渉の余地がありません。

より確実に示談交渉を進めるためには、弁護士に依頼することが賢明です。

弁護士なら警察や検察から被害者の連絡先を聞いてもらうことも可能ですし、加害者本人の代理人として示談交渉を進めてくれます。

被害者が直接交渉したがらない場合も、第三者である弁護士であれば交渉に応じてくれる可能性があります。

5.示談が難しい場合は別の方法を考える

示談交渉は必ずしも成功するとは限りませんし、そもそも交渉自体が難しい場合もあります。

示談交渉がうまくいかなかった場合を想定して、別の手段も考えておくようにしましょう。

弁護士であれば、示談交渉のサポートが受けられるだけでなく、交渉不成立の場合の対応策なども考えてくれます。

刑事事件において、弁護士は心強い味方になってくれますので、まずは一度相談してみてください。

示談交渉が難しい3つのケース

示談交渉は刑事弁護の有効な手段ではありますが、なかには示談交渉が難しいケースもあります。

以下のような場合は、速やかに弁護士に相談したり、示談交渉以外の方法も考えたりすることをおすすめします。

  1. 被害者が複数いる場合
  2. 被害額が大きい場合
  3. 弁護士を付けられない場合

1.被害者が複数いる場合

刑事事件で被害者が複数いる場合、示談交渉も難しくなります。

加害者本人だけでなく家族などに示談交渉を手助けしてもらったとしても、大きな労力や時間を要してしまうことが考えられます。

このようなケースでは、複数の示談交渉に応じてくれる弁護士がいますので、まずは弁護士に一度相談したほうが賢明でしょう。

2.被害額が大きい場合

被害額が大きいと被害者の感情も大きく害され、そのぶん示談金も高額になるおそれがあります。

特に100万円を超えるようなケースでは、当事者同士で示談交渉を進めようとしても難航してトラブルが発生してしまう可能性が高いと考えられます。

適切な交渉の落としどころを知るためにも、一度弁護士に相談してみてください。

3.弁護士を付けられない場合

刑事事件の私選弁護士費用は合計60万円~100万円程度かかることもあり、金銭的な理由で弁護士を付けられないこともあるでしょう。

弁護士を付けられないからといって、むやみに当事者同士で示談交渉を進めるのは避けたほうが安全です。

法律知識や交渉経験のない素人同士では、交渉が難航して、かえって問題がこじれてしまうおそれがあります。

どうしても弁護士をつける費用がないとしても、せめて弁護士に相談をして助言を受けながら示談交渉を進めてい行く方が賢明です。

示談交渉以外の刑事弁護の方法

刑事弁護の方法は、示談交渉が全てではありません。

弁護士に依頼すれば以下のようなアドバイスやサポートも受けることができ、前科や実刑などを回避できる可能性が高まります。

1.反省文の作成サポート

犯罪を起こしたことについて反省文を作成し、検察官や裁判所に提出して「反省している」という態度を示すことで、量刑などに影響を及ぼすことがあります。

反省文の書き方に特に決まりはありませんが、「なぜ事件を起こしたのか・そのときどう思ったのか・今はどう思っているのか・今後どうしていきたいのか」などを細かく自分の言葉で書くようにしましょう。

弁護士なら、真摯な態度を示すためにどのような文言を書けばよいか、どのタイミングで提出するべきかなどのアドバイスが望めます。

2.再犯防止策のアドバイス

刑事事件の中でも性犯罪・万引き・薬物犯罪などは再犯も多く、再犯の不安があるようなケースでは刑罰が重くなることもあります。

もし重い刑罰が科されそうな場合は、こちら側から手を打っておく必要があります。

主な方法としては以下があります。

  • 「監督する」という誓約書を家族に作成してもらう
  • 情状証人として家族に裁判に出廷してもらう
  • 医療機関などでカウンセリングを受ける など

弁護士なら、加害者や加害者家族に対して再犯防止策をアドバイスしてくれるだけでなく、専門の医療機関やカウンセリング先の紹介などのサポートも望めます。

3.取り調べでの受け答えのアドバイス

警察や検察による捜査・取り調べは、ときには強引におこなわれることもあります。

なかには高圧的に取り調べがおこなわれたり、被害者側にも落ち度があるにもかかわらず、一方的に加害者が悪いとされてしまうようなケースもあります。

加害者が全面的に容疑を認めない場合は否認事件とされ、身柄拘束の期間が長引いてしまうおそれもあります。

事前に弁護士と面会すれば、捜査機関による取り調べの受け方や黙秘の有効性などをアドバイスしてくれて、不当な形で刑事手続きが進まずに済む可能性が高まります。

刑事事件の示談金に関するよくある質問

ここでは、刑事事件の示談金に関するよくある質問について解説します。

示談金はどうやって決めますか?

刑事事件の示談金は、被害者と示談交渉をおこなって決定します。

示談金額に関しては、以下のような事情を総合的に考慮したうえで決定します。

  • 事件による被害の大きさ
  • 加害者に対する被害者の処罰感情
  • 被害者の精神的苦痛の度合い
  • 加害者の経済状況社会的立場
  • 加害者の過去の犯罪歴 など

示談金が高すぎる場合はどうするべき?

相手から高額な示談金を提示された際は、示談金の減額を求めたり、減額が難しい場合は分割払いができないか交渉したりするなどの選択肢があります。

ただし、法律知識や交渉経験のない素人では揉め事に発展するおそれもあるため、弁護士に交渉対応を依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、被害者側の感情にも配慮しながら丁寧に交渉を進めてくれて、スムーズかつ納得のいく形での示談成立が望めます。

示談金を支払うまでの流れは?

刑事事件の被害者に示談金を支払う場合、以下のような流れで進行するのが一般的です。

  1. 警察官・検察官に示談したい旨を伝える
  2. 警察官・検察官が被害者に示談の意思があるか確認する
  3. 被害者に示談の意思がある場合、示談交渉をおこなう
  4. 示談交渉が成立した場合、合意内容をまとめた示談書を作成する
  5. 被害者に示談金を支払う

示談金の支払方法としては、被害者の口座に銀行振込で支払うのが一般的です。

一括払いが原則ですが、被害者からの同意を得れば分割払いも可能です。

さいごに

本記事の示談金相場はあくまでも参考程度のものであり、犯行状況や被害内容などによっても大きく変動します。

被害者にも言い分がありますので、実際には被害者の主張内容なども踏まえて金額を決定することになります。

ただし、刑事事件の場合、被害者が直接交渉に応じてくれなかったり、連絡先すら教えてもらえなかったりすることもあります。

弁護士であれば、警察や検察から被害者の連絡先を聞いてもらうことも可能ですし、代理人として交渉対応を依頼することも可能です。

少しでも示談成立の可能性を高めたい場合は、弁護士に依頼しましょう。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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