起訴され有罪判決が下されると、前科がつきます。
前科がつくデメリットは…
- 退学・解雇になる恐れ
- 就けない職業がある
- 実名報道されればネットに名前が残る恐れがある
しかし、不起訴を得られれば前科はつかないので
上記のような心配をしながら過ごさないで良くなります。
逮捕後~起訴までは最大で23日しかありません。
お住いの地域から、刑事事件が得意な弁護士を検索し、すぐにご相談ください。
執行猶予が得られると、有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。
懲役や禁錮を言い渡されても、通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャンスが与えられます。
ニュースでもよく耳にする言葉ですが、令和元年では有期の懲役や禁錮判決を受けた4万9162人のうち3万1065人が全部執行猶予付きの判決が認められています。
執行猶予は、どのような犯罪でも認められるわけではありません。
また、執行猶予が一か認められなかった場合は、実刑も受けることになります。
この記事では、執行猶予についてわかりやすく解説いたします。
起訴され有罪判決が下されると、前科がつきます。
前科がつくデメリットは…
しかし、不起訴を得られれば前科はつかないので
上記のような心配をしながら過ごさないで良くなります。
逮捕後~起訴までは最大で23日しかありません。
お住いの地域から、刑事事件が得意な弁護士を検索し、すぐにご相談ください。
刑事事件が得意な弁護士を探す ※無料相談・休日相談・即日面談が可能な 法律事務所も多数掲載! |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
執行猶予とは、被告人(加害者)の状況を踏まえ社会内での更生が期待できる場合に、刑の執行を猶予する制度です。
執行猶予がつくことで、社会内での生活を許され懲役や禁錮を回避できます。
そして、執行猶予中に別の犯罪を起こさないまま期間を満了できれば、刑が免除されます。
例えば、「懲役1年執行猶予3年」という有罪判決の場合、判決を受けてもただちに刑罰は執行されません。
執行猶予期間中の3年間、犯罪を犯すことがなければ、刑は執行されないまま免除されます。
刑事裁判の判決で執行猶予が付くかどうかは、被告人にとっては大きな分かれ道となるでしょう。
執行猶予が付けられる目的は、加害者が更生し社会復帰する機会を奪わないためです。
犯罪が軽微であり、本人も反省しているような場合まで一律に刑務所へ収容することは、逆に社会復帰を困難にしてしまうおそれがあります。
なお、下記の犯罪白書によれば、再犯率は年々加傾向にあるのが分かります。
罪を償い刑務所から出所したとしても、住居や仕事がなく、社会に復帰するのはなかなか難しいのが実情です。
円滑に社会復帰ができないと再度犯罪に手を染めてしまう可能性もあります。
刑務所に収容して社会から隔離するよりも、社会内で更生させるほうが望ましいといえるケースも少なくありません。
執行猶予制度は、被告人の円滑な社会復帰に資する制度でもあるのです。
実刑とは、執行猶予がつかず、ただちに刑務所に収容される懲役刑や禁固刑のことを指します。
なお、実刑であっても、執行猶予付き判決であっても、有罪であれば前科はつきます。
執行猶予がつけば前科を回避できるわけではないため、注意が必要です。
執行猶予には「全部執行猶予」と「一部執行猶予」の2つの種類があります。
一部執行猶予の制度は、2016年6月に施行された改正刑法によって新たに設けられた制度です。
一部執行猶予が新設されたことに伴い、刑の全体について執行を猶予する場合を「全部執行猶予」と呼んで区別しています。
全部執行猶予は、執行猶予期間を満了すれば刑の全部が免除される制度のことをいいます。
例えば「懲役3年、執行猶予5年」の場合は、執行猶予期間である5年間犯罪を犯さなければ、懲役3年という刑が全部免除されることになります。
これに対し、一部執行猶予は、刑期の一部は実刑とし、一部は執行猶予とするという制度です。
一部執行猶予の場合、判決の主文は、「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する。」のようになります。
上記のようなケースでは、2年半の懲役刑を受けた後で、残り6ヶ月の懲役刑に対し2年間の執行猶予が設けられることになります。
このように一部の期間に執行猶予を設けるのは、被告人の社会復帰を円滑に行うためです。
一部執行猶予の判決が言い渡された場合、多くのケースでは、執行猶予期間中、保護観察に付されています。
執行猶予の期間は1年から5年と定められています。
過去の裁判例から、執行猶予の期間は懲役刑の1.5~2倍でつけられることが多いです。
例えば懲役2年の場合、執行猶予がつくとすれば3~4年になるケースが多いでしょう。
どのような犯罪でも執行猶予を受けられるわけではありません。
刑法第二十五条では、刑の全部の執行猶予が受けられる者を以下のように定めています。
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
引用元:刑法第二十五条
前提として、刑が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金で収まっていることが必要です。
その上で、原則として、以下の条件に該当していれば執行猶予を受けられる可能性があります。
規定の通り、初犯でなくても、場合によっては執行猶予が受けられる可能性はあります。
刑の一部執行猶予の場合は、全部執行猶予の場合と条件が異なります。
(刑の一部の執行猶予)
第二十七条の二 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
引用元:刑法第二十七条
全部の執行猶予が「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」であったのに対し、一部執行猶予では罰金刑が除外されています。
代わりに、「再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき」という要件が加わっています。
また、以前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、刑の全部の執行を猶予されていれば一部執行猶予を受けることが可能としています。
条文上「刑の執行を猶予することができる」と規定されているとおり、執行猶予は、上記の要件を満たしていれば必ず認められるものではありません。
執行猶予を得るためには、裁判官に対して積極的に「執行を猶予すべきだ」と主張していく必要があります。
執行猶予を獲得するには、2つのポイントがあります。
そもそも執行猶予を受けられる要件を満たしていることは大前提です。
加えて、裁判官に対して、以下のような執行猶予とすべき事情を積極的に主張していくことが必要となってきます。
社会での更生が可能であると主張するには、再犯のおそれがないことを説得的に主張していくことが重要です。
そのためには、まず前提として、自らが行った罪を認め深く反省している態度を示すことが必要になるでしょう。
再犯防止の観点から言えば、仮に執行猶予判決となった場合はどのような生活を送ることになるのか、その見通しを伝えていくことも重要でしょう。
例えば、家族による監督が約束されていれば再犯に至るおそれは低くなると評価されるため、夫・妻による監督を強化する、一人暮らしをやめて実家で生活するようにするなどの環境整備も重要なポイントとなり得ます。
量刑には、ときに被害者の処罰感情が影響します。
被害者がいる場合には、被害者に謝罪のうえで被害を弁済し、示談を成立させることができれば、執行猶予が得られる可能性は高くなるでしょう。
せっかく執行猶予がついても、猶予中の行動によっては取り消しされてしまう可能性もあります。
ここでは、執行猶予が取り消しになる行為について紹介します。
全部執行猶予の場合と一部執行猶予の場合で若干異なりますが、以下のような場合には執行猶予が必ず取り消されることになります。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
引用元:刑法第二十六条
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
第二十七条の四 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
引用元:刑法第二十七条の四
例えば、全部執行猶予中に禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予が得られないときは、全部執行猶予が取り消されることになります。
依存性の高い性犯罪、薬物事件、万引きなどで執行猶予がついている場合には特に注意が必要です。
専門機関に通院し、治療に専念することが重要となるケースもあるでしょう。
以下のような場合には、執行猶予が取り消される可能性があります。
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
引用元:刑法第二十六条の二
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十七条の五 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
引用元:刑法第二十七条の五
例えば、全部執行猶予中に罰金に処せられてしまうと、執行猶予が取り消されてしまう可能性があります。
罰金刑を科されやすいのは「交通違反」などです。
交通ルールを守るのは当然ですが、執行猶予期間中は特に注意しなければならないでしょう。
執行猶予が取り消されてしまうと、判決で言い渡された刑罰がただちに執行されます。
さらに、執行猶予の取消原因となった犯罪についての刑罰も、従前の有罪判決の刑罰に加算されます。
例えば、「懲役2年執行猶予3年」が言い渡されていた後、執行猶予期間中に再び犯罪を起こし、刑事裁判で新たに「懲役1年」の判決を受けた場合、当該懲役1年の刑罰と、もともとの懲役2年の刑罰が合計されることになり、計3年間刑務所で過ごさなくてはならないということになります。
刑事事件を起こしてしまった場合は、弁護士にサポートを依頼するのが最善策となります。
弁護士に依頼すれば、代理人として被害者との示談交渉を依頼できたり、環境整備についてのアドバイスをもらえたりすることが期待でき、刑事裁判においても有利な情状を説得的に主張してくれることが期待できます。
適切な弁護活動を行ってもらえれば、執行猶予を獲得できる可能性を高められるでしょう。
執行猶予について多くの方が感じている疑問を解決していきましょう。
執行猶予期間中であっても、通常どおりの生活を送るかぎりは特段の制限はありません。
結婚・就職・引っ越しなどが制限されることはないので、気兼ねなく社会生活を送ることができます。
ただし、執行猶予の場合でも前科はついてしまうので、資格制限によって一定の職業に就けない、国によっては渡航を制限されることがあるといった不利益が生じるおそれはあります。
執行猶予期間が終われば刑罰権も消滅するので、猶予されていた刑を受けずにすみます。
しかし前科は消えることはありません。
パスポートやビザを申請する際に、犯罪歴について記載する欄があり、執行猶予であることについて申告が必要です。
執行猶予期間中の場合、場合によってはパスポートやビザの発行を拒否されたり、期間や渡航できる国が制限されたりする可能性もあります。
刑の内容によっては、公務員・弁護士・医師など法律によって規制されている一部の仕事に就くことは制限されます。
不起訴処分によって必ずしもクビになるわけではありません。
仮に懲戒処分等の不利益な処分を受けた場合は、会社として不当な対応と判断されるケースもあります。
保護観察中は、定期的に保護司と面談したり、生活状況を報告したりしなければならなくなります。
また、長期の旅行や転居には保護観察所の許可が必要になります。
◆警察介入後のご相談は無料!◆即日接見可能◆ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら早期にご相談を!外国の方が事件を起こしてしまった場合も対応可能です。【事件発覚前のサポートプランあり】
事務所詳細を見る【加害者側のみ無料相談】 #90%の示談成立実績#逮捕回避に精通 #示談して欲しい!#嫌疑を晴らしたい! #後日逮捕を回避したい#直ぐに釈放して欲しい 弁護士12名が絶対に諦めない弁護でご要望に応えます。
事務所詳細を見る【性犯罪被害者限定】【無料初回面談】【休日・深夜対応可】【秘密厳守|LINE対応】【弁護士直通】性犯罪は許しません。悪いのはあなたではありません。ご負担が少ない方法で、慰謝料請求や刑事告訴します。
事務所詳細を見る「不起訴はいつわかるのか」という疑問を抱いている方向けに、この記事では不起訴がわかるタイミングについてくわしく解説しています。身柄事件の場合、最大で...
禁錮とは、受刑者を刑事施設に収容する刑罰で、刑務作業が義務付けられていないもののことです。この記事では懲役との違いを踏まえながら、禁錮とはどのような...
保険金詐欺とは、保険金が受け取れる条件を満たすために虚偽の申し出をしたり、わざと事故などを起こしたりして不正に保険金をだまし取る詐欺行為のことです。
給付金詐欺とは、一般的に国や自治体の支援金や補助金を嘘の申請によって不正に受け取る詐欺行為を指します。例えば、2020年は新型コロナウイルスの対策と...
前科がつくことによるデメリットは、仕事や結婚など社会生活に影響を及ぼす点です。この記事では、前科の意味を説明した上で、前科がつくことによる具体的なデ...
仮釈放は早く社会復帰することが可能な重要な制度です。この記事では①仮釈放期間はどのように決定されるのか②受けるための条件③仮釈放を要求する方法④仮釈...
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
情状酌量とは、裁判所で刑を確定する際に、被告人が犯罪を犯すまでの背景をくみとった上で、刑を軽くすることを指します。「情状酌量の余地なし」と判断される...
起訴猶予とは、実際に罪は犯しているが、反省している・被疑者と和解しているなどの内容で起訴されないことです。本記事では、起訴猶予を中心とした法的知識と...
処分保留とは、刑事手続きが進められていく上で、期間内に十分な証拠が揃わなかった場合、起訴・不起訴の判断を保留して釈放させることです。
執行猶予が得られると、有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても、通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチ...
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
略式起訴(りゃくしききそ)とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせ起訴方法で、100万円以下の罰金・科料に相当する事件である場...
禁錮とは、受刑者を刑事施設に収容する刑罰で、刑務作業が義務付けられていないもののことです。この記事では懲役との違いを踏まえながら、禁錮とはどのような...
勾留(こうりゅう)とは、逮捕された被疑者、もしくは被告人を刑事施設に留置して拘束することで、逃亡や証拠隠蔽を防ぐために行います。
起訴猶予とは、実際に罪は犯しているが、反省している・被疑者と和解しているなどの内容で起訴されないことです。本記事では、起訴猶予を中心とした法的知識と...
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
拘留(こうりゅう)とは、日本の刑罰の種類の1つで「1日以上30日未満」の間、刑事施設に収監する刑罰です。
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
起訴猶予とは、実際に罪は犯しているが、反省している・被疑者と和解しているなどの内容で起訴されないことです。本記事では、起訴猶予を中心とした法的知識と...
前科がつくことによるデメリットは、仕事や結婚など社会生活に影響を及ぼす点です。この記事では、前科の意味を説明した上で、前科がつくことによる具体的なデ...
情状酌量とは、裁判所で刑を確定する際に、被告人が犯罪を犯すまでの背景をくみとった上で、刑を軽くすることを指します。「情状酌量の余地なし」と判断される...
保険金詐欺とは、保険金が受け取れる条件を満たすために虚偽の申し出をしたり、わざと事故などを起こしたりして不正に保険金をだまし取る詐欺行為のことです。
給付金詐欺とは、一般的に国や自治体の支援金や補助金を嘘の申請によって不正に受け取る詐欺行為を指します。例えば、2020年は新型コロナウイルスの対策と...
略式起訴(りゃくしききそ)とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせ起訴方法で、100万円以下の罰金・科料に相当する事件である場...
拘留(こうりゅう)とは、日本の刑罰の種類の1つで「1日以上30日未満」の間、刑事施設に収監する刑罰です。
「不起訴はいつわかるのか」という疑問を抱いている方向けに、この記事では不起訴がわかるタイミングについてくわしく解説しています。身柄事件の場合、最大で...
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
執行猶予が得られると、有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても、通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチ...
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...