前歴は逮捕された経歴でしかありません。
一方前科は犯罪を犯した経歴であり、今後の生活に次のような影響を与えます(詳細)。
- 解雇の理由になる
- 履歴書の賞罰欄に『前科』を記入しなければいけなくなる
- Web上に実名の記事が残り続ける恐れがある
ただ、不起訴を得られれば前科はつかないので
前科がついてしまったことを一生気にしながら過ごさないでよくなります。
逮捕から起訴までは、長くても23日間しかありません。
刑事事件が得意な弁護士を探し、刑事弁護を依頼しましょう。
逮捕されて、有罪になると前科がついてしまいますが、前科と似た言葉に、前歴というものがあるのをご存知でしょうか?起訴されず前科がつかなかった!と思っていても、前歴がついていたなんてこともあります。
後ほど詳しく説明しますが、簡単にいうと、次のような違いがあります。
つまり、逮捕されても起訴されなければ、あるいは有罪判決を受けなければ前歴で済みますし、起訴されて有罪になれば前歴も前科もつくという事になります。
この記事でわかること |
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それぞれ詳しく説明していきます。
前科と前歴では、人生に与える影響が大違いです
前歴は逮捕された経歴でしかありません。
一方前科は犯罪を犯した経歴であり、今後の生活に次のような影響を与えます(詳細)。
ただ、不起訴を得られれば前科はつかないので
前科がついてしまったことを一生気にしながら過ごさないでよくなります。
逮捕から起訴までは、長くても23日間しかありません。
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まず、簡単に説明すると、逮捕、起訴されて、裁判で有罪判決を受けた人は前科が付きます。これに対し、逮捕されたが起訴されず、裁判にかけられなかった人は前歴が付きます。
前歴は、逮捕された場合に付きます。逮捕されると、検察官が起訴するかしないかを判断します。検察官が起訴するべきでないと判断した場合不起訴処分を受けるわけですが、不起訴となる理由はおおまかに3つあります。
犯行に関わっている可能性がないと判断された場合。
犯行を行ったという可能性はあるが、それを立証する証拠が少ない場合。
犯行は行われたと認められるが、比較的罪が軽いや、被疑者が深く反省しているなど
このように不起訴となった場合、前科がつくことはありません。しかし、逮捕されたという事実は残りますので前歴は付く事になります。要するに、逮捕という事実があった場合や起訴不起訴の判断を受けた場合には必ず前歴がつくということです。
一方前科は、起訴され裁判で有罪判決を受けた人に付きます。懲役や禁錮などの実刑なら前科者のイメージがしやすいですが、略式起訴(※)で罰金刑を受けたという場合も有罪判決と同じです。したがって、スピード違反や器物損壊罪などの軽い犯罪でも、罰金刑を受けてしまえばそれは前科者となってしまいます。
※略式起訴:罰金刑は公判を行わず、簡略的に書類で起訴をする場合があります。
関連記事:略式起訴はすぐに釈放される|概要とメリット・デメリット
生活への影響度等は以下でご説明しますが、前科から免れるような弁護方法を取ることも不可能ではありません。もしも、ご家族の方が逮捕されてしまったら、弁護士に一度相談してみましょう。
前科をつけない為の弁護方法があります もしあなたの親族が「逮捕・起訴・勾留」されているのであれば、一刻も早く弁護士に相談されることをオススメします。事件の状況や弁護方法によっては前科を免れることも可能です。 |
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それでは、前科や前歴が付いていることで、日常の生活に何か支障をきたすことがあるのでしょうか?それぞれの観点で見ていこうと思います。
一般の企業では前科、前歴の有無を確認することも、知る方法も、本人からの申告がなければありえません。ただし、一部の企業によっては、前科、前歴を本人に確認する企業もあります。その際に、前科、前歴がないと言ってしまうと、経歴詐称(※)となります。
※経歴詐称:重大なものでなければこれのみを理由に不利益を受けることはありませんが、経歴詐称の対象が重大であり、会社の採用・人事判断に支障を与えるような場合、解雇の理由となり得ます。
履歴書に前科や前歴を記載する必要は一般的にはありません。前科・前歴は、最も他者に知られたくない高度なプライバシー情報であり、これを積極的に開示する義務はありません。但し、採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性はゼロではありません。
この点は、前科・前歴を正直に打ち明けるリスク(不採用リスク)と後に発覚した場合の経歴詐称リスク(解雇リスク)を比較して、正直にいうべきかどうか、判断すべきでしょう。
現実的には、懲役刑を受けたことで履歴書に空白期間が生まれている場合に、会社から空白期間のある理由を確認されるというケースが考えられます。1年以内の空白期間は、「無職」や「就職活動中」でまかり通ると思いますが、1年以上の懲役の場合は、前科者を受け入れてくれる企業を探すか、約8割の前科者は詐称をしている現状があるようです。
前科、前歴が不利になる職業はあります。
【弁護士、弁理士、教員】
禁錮以上の前科者は欠格事由となりますので、一定期間内は再度受ける権利を失います。
【その他国家資格を必要とする職業】
国家資格によっては、禁錮以上の前科者は欠格事由とされます。やはり、この場合、一定期間は就業できないということになるでしょう。
【金融に関する仕事】
金融機関の職業の身元調査は、厳密に行われています。前科があるとかなり不利になってしまう可能性があります。
【警備員】
警備業法により、禁錮以上の前科者は刑の終了から5年間警備員の仕事につくことができません。
教育機関内で判明することはまずありえないでしょう。ただ、ことわざにも「悪事千里を走る」とあります。うわさ話で話が広がることは考えられます。
判断が難しいところですが、金融機関は身元調査が厳しいため、親が前科を持っていた場合、不採用の理由になる場合があります。また、警察関係も独自の前科、前歴のデータを保有している場合があり、不利になる可能性があります。
ただ、基本的に前科・前歴の調査は困難であり、親族の前科・前歴を調べるのは容易では無いので、大きな心配は不要なように思われます。
普通にしていればまずバレることはありません。しかし、これからの先のことを考えるのであれば、婚約相手には全てを打ち明けておいたほうが良いでしょう。特に、罪が重い場合、婚約相手の両親は反対をする可能性が十分にあります。ハードルも高くなりますが、誠意を見せましょう。
離婚原因は5つの民法で定められていて、その5つめにその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。とあります。単に前歴程度では認められないといえますが、殺人や強盗などのよっぽど重い前科があり、これを秘していたことで夫婦の信頼関係が著しく崩れたという場合は離婚原因となり得ると思われます。
こちらから、「前科があるんですけどローン組めますか?」と、余計なことを言わない限り全然問題ありません。ただし、服役中にカードの支払が滞り、ブラックリストに入ってしまっていたり、就職で苦戦していて、収入が少ないと言った理由で審査が通らないことがあります。
認定されれば受けることができます。すべての国民は法の下に平等であって差別されることはありません。なので、前科、前歴を理由に国の保護を受けることができないことはありません。
問題ありません。パスポートは普通に取れます。アメリカなどの入国時に犯罪歴を書かないといけない国などは事前にビザを取らないと行けない可能性がありますが、そうでない限り入国できないことはありません。
結論からお伝えすると、消すことはできません。犯罪歴は3つの機関で保管されており、そのことが外部に漏れるということはありません。
前科、前歴とも警察のデータベースに保管されています。当該者が死亡するまで残ります。再犯の防止や、事件の解決のために使用されます。
警察と同様、検察も前科前歴のデータベースを保有しています。当該者が死亡するまで残ります。再犯を犯した際の判決の基準になります。
罰金刑以上(交通前科を除く。)の罪を犯した者は、市区町村の犯罪人名簿に残されます。刑の言渡しの効力の消滅と同時に名前が削除されます。
この3つの機関に前科、前歴は残ってしまいます。前科、前歴は消すことができません。しかし、この3つの機関から前科、前歴の情報が漏れ出すことはまずありませんので、日常生活を送る上で何の問題もありません。
前科がある事で生活に大きな影響があるとは言えません。しかし、刑事事件に関わってしまったのであれば話が変わってきます。前科がある事で大きな悪影響も考えられます。
前科や前歴を警察庁、検察庁、市区町村から確認することは不可能です。これは、例え本人が前科を確認したいと申し出ても、教えてくれることはありません。
ただし、マスコミによる、実名報道があった場合は、インターネットで名前を検索すると、犯罪歴を調べることができます。
インターネット上に自身の逮捕・犯罪歴が残っていても弁護士への依頼で、記事そのものを削除できる可能性があります。
姉妹サイト「IT弁護士ナビ」に逮捕・犯罪歴の記事削除に対応できる弁護士が掲載していますので、実生活で悪影響が生じているような方は、一度弁護士に相談してみましょう。
一度有罪判決を下された場合、前科が消えることはありませんが、「逮捕・起訴・勾留」の段階であれば、弁護士に依頼し、刑事弁護を受けることで、前科がつく前になんとかできる可能性があります。
当番弁護士(とうばんべんごし)とは、刑事事件で逮捕された被疑者が、起訴される前の段階に弁護士を一度だけ無料で呼べる制度です。
【無料でやってくれる範囲】
当番弁護士は、逮捕から起訴までの間にしか呼ぶことができませんので、逮捕される前や起訴された後には呼べませんのが、もしもあなたや家族がこの状況にいるのであれば大丈夫です。
刑事事件において、起訴されてからの有罪率は99.9%とも言われており、起訴されたらほぼ間違いなく有罪判決が出るとされています。
参考:「裁判確定人員の推移」
つまり、刑事弁護で前科をつけないためには被害者との示談を行うのが最も可能性の高い方法と言えるでしょう。
示談は被害者との和解や合意という意味ですので、弁護士を間につけて、被害者との「落とし所」を探っていくことで、被害届けや告訴を取り下げてもらおうという取り組みです。
具体的な示談方法としては、
示談金がいくらになるのか、謝罪をすれば許してくれるのかどうかに関しては、弁護士との連携がものをいうことも多いので、刑事弁護が得意な経験豊富な弁護士を選び、弁護活動の依頼をしていくのがおすすめです。
前科、前歴は一生残ってしまいます。犯罪の大きさでも影響度は違うでしょうが、禁錮以上の前科がある方は影響が出てくる場合があります。
前科、前歴の情報が分かってしまうことはほとんどありませんが、その後の人生を考えるにあたって、婚約者や会社など信頼を得た後に打ち明けることがいいのではないのでしょうか。大切なことは、その後しっかり反省し、二度と罪を犯さないことでしょう。
刑事事件の被害者となったとき、弁護士への依頼で示談金の増額できる可能性があります。
当然、弁護士費用も発生しますが、そんなときに役立つのが弁護士費用保険メルシーです。
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