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前科と前歴の違いとは?知っておくべきリスクと対処法を解説

前科と前歴の違いとは?知っておくべきリスクと対処法を解説

逮捕されたり、家族が捜査を受けたりした状況で真っ先に気になるのが前科や前歴がつくのかという点ではないでしょうか。

前科とは有罪判決が確定した履歴、前歴とは捜査を受けた履歴のことです。

両者は混同されがちですが、発生条件も影響の大きさも異なります。

この記事では、前科・前歴の違いから、生活への影響、前科をつけないための対処法までわかりやすく解説します。

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目次

前科と前歴の違い

前科と前歴の違い

前科と前歴の違いは、刑事裁判で有罪判決を受けたかどうかです。

前科は有罪判決が確定した履歴、前歴は捜査を受けた履歴を指します。

たとえば、万引きで逮捕された場合でも、不起訴処分なら前歴のみが残り、起訴されて有罪になれば前科と前歴の両方がつきます。

項目 前科 前歴
定義 有罪判決が確定した履歴 捜査対象となった履歴
発生タイミング 有罪判決の確定時 捜査を受けた時点
不起訴の場合 つかない つく
罰金・略式手続の場合 つく つく

前歴は警察・検察から被疑者として捜査対象にされたらつく

前歴とは、警察や検察から犯罪の疑いをかけられ、被疑者として捜査対象になった事実の記録です。

有罪・無罪や起訴・不起訴といった処分結果にかかわらず、捜査を受けた時点で記録が残ります。

たとえば、喧嘩で逮捕されたり任意の取り調べを受けたりした後、被害者と示談が成立して不起訴処分で終わっても、前歴の記録は残ります。

不起訴になったから安心とはならない点に注意が必要です。

前科は起訴されて有罪判決を受けたらつく

前科とは、国家から刑罰を科された記録です。

検察官によって起訴され、刑事裁判で有罪判決が確定した時点ではじめてつきます。

正式な裁判で拘禁刑を言い渡された場合はもちろん、万引きや傷害などで略式手続により罰金を支払った場合も、前科として記録されます。

略式で罰金を払っただけだから大丈夫と思われがちですが、有罪処分である点に変わりありません。

前科と前歴によって生じるリスク4つ

前科・前歴がつくと、日常生活のさまざまな場面で支障が出るケースがあります。

刑事手続にとどまらず、仕事やプライベートにも及ぶ点は把握しておきましょう。

1. 刑事手続上の影響

前科・前歴ともに、別の事件を起こした際の刑事手続で不利に働く可能性があります。

検察官が起訴・不起訴を判断する際や、裁判官が量刑を決める際に参照する資料は、以下の通りです。

  • 過去の犯罪傾向
  • 反省度
  • 再犯リスク

同種の前歴があれば反省していないと判断されて起訴されやすくなり、前科があれば実刑判決を受けるリスクが大幅に高まります。

2. 一定の職業における制限

前科がつくと、特定の職業に就けなくなる欠格事由が生じます

医師法や学校教育法など各種法律で、罰金以上の刑に処せられた場合は一定期間資格を失うか取得できないと定められています

たとえば、教員が拘禁刑以上の有罪判決(執行猶予付きを含む)を受けると、教員免許が失効して教壇に立てなくなります。

一方、不起訴処分で前歴のみとなった場合は、原則として職業上の制限は生じません。

3. 就職活動をする際の影響

就職活動における前科と前歴の違いは、履歴書への記載義務の有無です。

前歴は法的な罰ではないため申告義務はありませんが、前科は法的な罰に該当するため、企業から賞罰の申告を求められた際には告知する義務があります。

履歴書の賞罰欄に前科を隠して入社した場合、あとで発覚すると経歴詐称として懲戒解雇されるリスクがあるので注意してください。

4. 海外渡航の制限

前科がある場合は特定の国への入国やビザ取得が制限される可能性がありますが、前歴のみであれば通常は制限を受けません

多くの国が入国審査で有罪判決の有無の申告を求めており、前科がある場合は入国拒否の対象となる規定を設けています。

アメリカへの渡航では、ESTA申請時に過去の有罪歴が問われ、前科があると否認される可能性が高く、大使館で特別なビザを取得する手続きが必要です。

旅行や出張で海外に行く機会がある場合も、前科の有無は見過ごせない問題といえます。

前科と前歴の情報保管場所

前科と前歴の情報は、特定の機関によって厳重に管理されています。

一般人が閲覧できるものではなく、職務上必要な場合にのみ照会されます。

警察や検察

警察と検察は、前科と前歴の両方を独自のデータベースで管理しており、保管期間は本人が死亡するまでです。

捜査実務では、情報を以下の場面で活用します。

  • 被疑者の特定や余罪の追及
  • 起訴・不起訴の判断
  • 量刑の資料

たとえば、万引きで前歴がある人が再び万引きをした場合、照会システムで前歴が即座に判明し、前回より厳しい処分で検察へ送致される可能性があります。

本籍地のある市区町村

本籍地のある市区町村では、前科の情報のみが犯罪人名簿として保管されます。

前歴は記録されません。

犯罪人名簿とは、罰金以上の有罪判決を受けた人の前科を記載した帳簿です。

選挙権・被選挙権の確認や資格制限の審査などに利用されますが、一般人や事件関係者は閲覧できません。

戸籍や住民票に前科が記載されません。

犯罪人名簿は、罰金刑なら執行から5年、拘禁刑なら10年、再び罰金以上の刑を受けずに経過した時点で削除されます

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他人が前科・前歴を調べる方法

前科・前歴は公的機関によって厳重に管理されており、一般人が公式な手段で調べることはできません

ただし、手段がまったくないわけではありません。

ネット検索・実名報道

刑事事件は軽微なものでも実名で報道されるケースが多くあります。

一度掲載された情報はデジタルタトゥーとして残り続け、完全な削除は非常に困難です。

掲載先としては以下が代表的です。

  • ニュース記事
  • オンライン新聞
  • 掲示板
  • SNS

採用面接の前に、人事担当者が氏名と逮捕などのキーワードで検索し、過去のニュース記事やSNS投稿から前科が発覚するケースは少なくありません。

大手メディアに掲載されていなくても、地方紙のデジタルアーカイブや掲示板のまとめサイトに残っている場合もあります

探偵事務所・興信所・調査会社

探偵事務所や興信所に身辺調査を依頼すると、前科・前歴が判明するケースもあります。

探偵が検察や市区町村の公的データベースを直接閲覧はできません。

ただし、独自の調査網を使った聞き込みや過去の報道記録の照会を通じて、犯歴を特定するケースがあります。

たとえば、前職の同僚や近隣住民への聞き込みも、調査手段の一つです。

結婚前の身元確認や企業の採用時に興信所へ依頼するケースがあり、身近な人には絶対バレないとは言い切れない点を頭に入れておく必要があります。

前科・前歴に関する注意点

前科・前歴については、意外と知られていない落とし穴があります。

思わぬ場面でついてしまうケースや、一度記録されると取り消せない点は、特に注意が必要です。

交通事故や交通違反で前科・前歴がつくことがある

交通違反や交通事故は、違反の種類によって処分が異なります。

悪質なケースでは刑事事件として扱われ、前科や前歴がつく場合があります。

違反の種類 処分の種類 前科・前歴の有無
軽微なスピード違反(青切符・反則金) 行政処分 なし
悪質な速度超過・酒気帯び(赤切符) 刑事罰(罰金) 前科あり
人身事故(過失運転致死傷罪) 刑事手続の対象 前科・前歴の可能性あり

軽微なスピード違反で反則金を支払った場合は行政処分となり、前科はつきません。

悪質な速度超過や酒気帯び運転で罰金を支払った場合は刑事罰に該当するため、前科として記録されます。

一方、人身事故は示談の成立や過失の程度によって起訴・不起訴が変わるため、前科がつくかどうかはケースによって異なります。

前科・前歴は抹消できない

前科・前歴の記録は、保管先によって扱いが異なります

本籍地の犯罪人名簿は、刑の消滅制度によって一定期間経過後に抹消されるケースがあります。

一方、警察や検察のデータベースは捜査・防犯という公的な目的で管理されており、本人が希望しても削除・抹消できません

個人のプライバシーを理由とした削除請求の対象外とされており、逮捕歴や有罪判決の記録は本人が死亡するまで残り続けます。

時間が経てば消えるわけではない点には注意が必要です。

前科・前歴をつけないための対処法

前科・前歴は一度ついたら取り消せません。

逮捕・捜査された段階で、早期の適切な対処が重要です。

被害者と示談をする

前科・前歴を防ぐ最も有効な手段は、被害者への謝罪と賠償を行い、早期に示談を成立させることです。

刑事事件において起訴されると、有罪率は99.9%ともいわれています(令和7年版犯罪白書)。

起訴される前に示談を成立させることが、前科を防ぐための現実的な方法といえます。

被害届が出される前に示談が成立すれば、警察の介入を防ぎ、前歴がつく前に事件を終結させられる可能性があります。

逮捕後であっても、示談が成立して被害者が処罰を望まない意思を示せば、検察官が不起訴処分とする確率が大幅に高まります。

たとえば痴漢事件の場合、誠実に謝罪し示談金を支払って示談書を交わすと、事件化を防いだり不起訴を獲得したりできるケースがあります。 

弁護士に相談する

前科・前歴を防ぐためには、刑事事件の実績が豊富な弁護士への相談をおすすめします。

加害者本人が被害者と直接示談交渉を行おうとすると、感情的な対立から交渉が難航するケースがほとんどです。

弁護士が介入すると、取り調べへの対応アドバイスや被害者との示談交渉を同時に進められ、身柄の早期解放や不起訴処分の獲得につながります

「まだ逮捕されていないから大丈夫」、「家族が逮捕されたけれど様子を見よう」という判断が対応を遅らせる原因になります。

不安を感じた段階で、弁護士への相談を検討してください。 

刑事事件を起こした場合に弁護士に相談するべき理由3つ

刑事事件は、初動の対応が結果に大きく影響します。

弁護士に依頼すると、個人では対応が難しい局面を専門的にサポートしてもらえます。

1. 代理人として被害者と示談交渉を進められる

弁護士に依頼すれば、加害者の代理人として被害者との示談交渉をスムーズに進められます

捜査機関は報復防止のため、加害者本人には被害者の連絡先を教えません。

一方、守秘義務を持つ弁護士であれば教えてもらえるケースが多く、被害者側も専門家が相手なら冷静に交渉に応じやすくなります

たとえば暴行事件で被害者が加害者との直接面会を拒絶している状況でも、弁護士が間に入って謝罪の意思を伝え、適正な金額で示談をまとめることが可能です。

加害者本人が動こうとすると感情的な対立で話がこじれるケースも多く、早期に弁護士に任せるのが示談成立への近道といえます。

2. 不起訴処分に向けた弁護活動が得られる

弁護士をつけると、前科を回避するための不起訴処分を獲得できる可能性が大幅に高まります

弁護士は示談の成立状況・本人の反省・家族のサポート体制などを論理的にまとめた意見書を検察官に提出します。

起訴して処罰する必要性がないという主張を、法的な根拠をもとにおこなえるのは弁護士だけです。

たとえば窃盗事件で逮捕された場合でも、被害者と示談を成立させ処罰を望まない意思を確認できれば、不起訴処分を獲得できるケースがあります。

家族の監督誓約書や被害弁償の状況もあわせて主張すると、さらに不起訴処分の可能性を高められます。

3. 刑事裁判での弁護活動も依頼できる

万が一起訴されてしまった場合でも、弁護士がいれば刑事裁判で刑を軽くするための弁護活動を受けられます

有利な証拠の提出・情状酌量の主張・証人尋問などを効果的におこなうには、刑事訴訟法に精通した法的スキルが必要で、専門家なしには難しいです。

弁護士が更生環境の整備状況を証拠として提出したり、反省の態度を裁判官に伝えたりすると、執行猶予付き判決を獲得できる確率が高まります

前科が確定したわけではないため、弁護士に依頼し判決が出るまで適切なサポートを受けましょう。

前科・前歴を回避したいならベンナビ刑事事件

前科や前歴の回避を目指すなら、刑事事件に注力する弁護士を効率よく探せるベンナビ刑事事件の利用をおすすめします。

全国の刑事事件に実績のある弁護士が多数登録されており、初回面談無料・休日相談可能など希望の条件で絞り込めます

来所不要で相談できる事務所も多く、急な逮捕時や仕事の合間でも相談しやすい環境が整っています。

刑事事件は対応のスピードが結果を大きく左右します。

誰に相談すればいいか迷っているなら、ベンナビ刑事事件で弁護士に相談してください

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よくある質問

前科・前歴について、実生活への影響や手続きに関する疑問をまとめました。

就職・結婚・ローンなど、具体的な場面での影響を知りたい方は参考にしてください。

企業などの第三者に前科や前歴が知られることがある?

原則として、一般の企業や第三者が公的機関から個人の前科・前歴を知ることはできません

警察や市区町村が民間企業や一般人からの照会に応じて情報を開示することは、法律で禁じられています。

入社前の身辺調査として企業が警察に問い合わせても、回答されません。

本人が自ら話したり、ネットのニュース記事に残っていたりしない限り、公的なルートから会社に判明しません

履歴書に前科や前歴を書く必要がある?

履歴書に賞罰欄がある場合、前科は記載する義務がありますが、前歴の記載は不要です。

賞罰欄がある履歴書に前科を隠して賞罰なしと記載すると、あとで経歴詐称として問題になるリスクがあります。

一方、賞罰欄がない履歴書を使用すれば、自発的に前科を申告しなくても虚偽申告にはなりません

インターネット上の前科・前歴の書き込みは削除できる?

実名報道などでインターネット上に残った前科・前歴の書き込みは、弁護士を通じて削除できる可能性があります

逮捕された事実はプライバシーに属するとされており、削除請求が認められるケースがあります。

ただし、表現の自由や公益性との兼ね合いで判断されるため、認められるかどうかはケースによって異なります。

諦める前に、弁護士への相談を検討してみてください。

執行猶予でも前科・前歴はつく?

執行猶予付きの判決であっても、前科はつきます。

執行猶予は有罪が確定した事実に変わりはなく、刑務所に入らなくていいという意味にすぎません。

執行猶予期間が満了すると、資格制限など前科による法的制限は消滅します。

ただし、警察・検察のデータベースには有罪判決の記録が残り続けるため、再び事件を起こした際に量刑判断に影響を与える可能性があります。

前科・前歴があると就けない職業はある?

前科がある場合、特定の国家資格を必要とする職業では、欠格事由に該当して就けなくなる可能性があります。

前歴のみであれば、原則として職業上の制限はありません。

職業 制限の内容
弁護士・弁理士・教員 拘禁以上の前科で欠格事由となる
医師・薬剤師・介護福祉士・美容師・調理師など 国家資格によっては拘禁以上の前科で欠格事由となる
警備員 拘禁以上の前科で欠格事由となる
金融関連の職業 法律上の欠格事由ではないが、身元調査が厳密なため前科があると採用で不利になる可能性がある

ただし、一定期間経過すれば、資格制限が解除されるケースもあります。 

前科・前歴は配偶者や婚約相手にバレる?

戸籍や住民票に前科・前歴が記載されないため、相手の親族が戸籍謄本を取り寄せても発覚することは原則ありません

ただし、殺人や強盗など重大な前科を隠していたおり、夫婦間の信頼関係が著しく崩れた場合は、離婚原因となる可能性があります。

書類上はバレなくても、結婚前に相手へ伝えておくのが、長期的な信頼関係の観点からもおすすめです。

前科・前歴があると、ローンを組める?

前科や前歴があっても、基本的に住宅ローンや自動車ローンの審査に直接影響しません

金融機関がローン審査で参照する個人信用情報機関には、借金の返済履歴や自己破産の情報は登録されますが、前科や逮捕歴といった刑事記録は登録されません

過去に窃盗で前科がついた場合でも、現在の収入が安定しており返済に遅延がなければ、住宅ローンを組めます。

まとめ

前科とは有罪判決が確定した履歴、前歴とは捜査を受けた履歴です。

不起訴なら前科はつかない一方、執行猶予付き判決でも前科がつきます。

一度ついた記録は警察・検察のデータベースに死亡するまで残り続けます。

就職・資格・海外渡航など、影響は日常生活の幅広い場面に及ぶため、注意が必要です。

前科・前歴を防ぐためには、逮捕や捜査を受けた段階で早期の弁護士への相談が重要です。

示談を成立させたり、検察官への意見書を提出したりすると、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

不安を感じたら、まずはベンナビ刑事事件で刑事事件に強い弁護士に相談してみてください

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磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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