不法侵入で警察が動かないことはある?現行犯以外で逮捕される可能性も解説
- 「不法侵入程度の罪なら警察が動かないのではないか。」
- 「不法侵入で警察が動いて、現行犯でなく後日に逮捕される可能性はあるのだろうか。」
不法侵入をしてしまい、警察の捜査がはじまったり逮捕されたりすることを心配していませんか。
不法侵入罪という名称の罪はありません。
正当な理由なく他人の家へ侵入した場合は住居侵入罪、住居以外の建物へ侵入した場合は建造物侵入罪に問われる可能性があります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
このように不法侵入によって、重い刑罰を受ける可能性があります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の詳細については、以下記事をご覧ください。
不法侵入によって警察が動いて、後日逮捕に至るケースがないわけではありません。
時効が成立するまで、不法侵入によって逮捕され刑罰を受ける可能性も十分にあるのです。
本記事では不法侵入で警察が積極的に動かないケースや現行犯以外で逮捕される可能性、不法侵入で警察に通報されそうな場合の対処法を解説します。
本記事を読めば個別のケースにあわせ、不法侵入で警察が動く可能性があるかイメージできるようになるでしょう。
不法侵入で警察が積極的に動かないケース
不法侵入で通報をしても警察が積極的に動かないケースは少なくありません。
以下では不法侵入で警察に通報しても、警察が積極的に動かないケースを紹介します。
被害が軽微な場合
形式的には住居侵入罪や建造物侵入罪などの不法侵入に該当する場合でも、軒下を少し借りただけのケースや玄関先に入ってしまった程度の被害が軽微なケースでは、警察は積極的には動かない可能性が高いでしょう。
警察は数多くの事件を抱えており、より重大な事件の方が優先的に捜査される傾向があります。
そのため、被害が軽微なケースでは被害届を受理しなかったり、受理しても積極的な捜査がおこなわれなかったりするのです。
証拠がない場合
被害があったことを客観的に証明する証拠がない場合、被害届が受理されない可能性があります。
不法侵入では、監視カメラの映像のような客観的な証拠がないと警察は被害があったことを把握できません。
そのため、被害届を受理しないといった対応をされる場合もあります。
住人・管理者の意思に反していない場合
住居侵入罪や建造物侵入罪は居住権や管理権を侵害する犯罪と考えられており、住人や管理者の意思に反する立ち入りが侵入とみなされます。
逆に言うと、住人や管理者の意思に反していない立ち入りは侵入には当たらず、不法侵入とはなりません。
たとえば自分で呼んだ客が自宅の建物へ入ったのであれば、居住権・管理権が侵害されたとは言えないでしょう。
また買いもの目的でお店に入ったのであれば、管理者の意思に反しているとは言えず建造物侵入罪にはあたりません。
一方で盗撮や万引きなどの目的でお店に入ったなら、管理者の意思に反しているといえるため建造物侵入罪が成立する可能性があります。
被害届が出されていない場合
被害届とは、被害者が警察に「こんな事件があり、このような被害に遭いました。」という申告をして、警察が捜査を開始するきっかけになるものです。
被害届が提出されなければ、犯罪の被害が発生したことが警察に認知されず結果として捜査が開始されない可能性があります。
仮に被疑者が自首して不法侵入が明らかになった場合でも、警察は被疑者の証言に基づき、侵入した家の住人に被害の有無を確認することになります。
しかし、被害届が出ていないということは、住人は侵入に気がついていないということですから、被害の有無が判明しないことも多いでしょう。
そのため、被害届が出ていないケースでは警察が積極的に捜査を開始しない可能性が高いと考えられます。
不法侵入は現行犯以外でも逮捕される
不法侵入事件では、被害者が犯人をその場で取り押さえたり、通報を受けた警察官によって現行犯逮捕されたりすることが多いです。
だからといって現行犯逮捕以外で逮捕されないというわけではありません。
目撃情報を受けた警察官が監視カメラや防犯カメラの映像をもとに犯人を特定し、後日逮捕に至るケースも少なくありません。
また、被害者が被害届を出したり、目撃者が通報したりして状況が変われば後日逮捕される可能性もあります。
後日逮捕する場合、どのくらいの期間で警察は逮捕に来るのかはケースバイケースです。
1週間ほどで警察が来る場合もあれば2、3ヵ月後に来ることもありますし、半年後・1年後のケースもあります。
建造物侵入罪や住居侵入罪の時効期間である3年が経過しない限り安心できません。
不法侵入で警察に通報されそうな場合の対処法
不法侵入で警察に通報されそうな場合にはどのように対処すべきでしょうか。
ここでは警察に通報されそうな場合の対処法について解説します。
刑事事件の対応が得意な弁護士に相談する
不法侵入事件について、刑事事件の対応が得意な弁護士に相談するメリットは多いです。
以下、主なメリットをみていきましょう。
■刑事事件化してしまうのを回避できる可能性が高まる
弁護士は被害届提出前に被害者と示談を成立させるなどして、刑事事件化の回避を目指します。
■逮捕を回避できる可能性が高まる
不法侵入が発覚した場合、弁護士は依頼者の自首に同行したり警察と交渉したりして逮捕回避を目指します。
■早期釈放を目指せる
依頼者が逮捕されてしまった場合、弁護士は警察・検察と交渉するなどして早期釈放を目指します。
■不起訴獲得や刑罰の軽減を目指せる
不起訴になれば前科がつくことはありませんし、刑罰を受けることも回避できます。
弁護士は不起訴獲得を目指し、示談を成立させるなど活動をおこなうのです。
また起訴されてしまった場合も、弁護士は依頼者にとって有利な弁護活動を展開し刑罰の軽減を目指します。
自首する
自首をすることによって、逮捕を回避できる可能性が高まります。
警察が被疑者を逮捕するのは、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合です。
自首をすれば逃亡・証拠隠滅の不安はないと考えられ、逮捕が回避されやすくなります。
被害者との示談を成立させる
弁護士に依頼することで、被害者との示談が成立しやすくなる点も大きなメリットです。
示談が成立すれば、逮捕や起訴を回避できる可能性が高くなります。
弁護士に依頼せず、加害者だけで被害者と示談を成立させるのは簡単ではありません。
不法侵入の被害者は加害者に対する怒りが強く、加害者と直接会って示談交渉をすることすら拒むことが多いためです。
弁護士が介入することで、ようやく示談交渉を開始できるケースは少なくありません。
不法侵入に対する警察の対応に関してよくある質問
不法侵入に対する警察の対応についてよくある質問をまとめました。
警察の対応に関して不安な方は是非ご参考ください。
不法侵入の時効は何年?
不法侵入(住居侵入罪、建造物侵入罪)の時効は3年です。
そのため不法侵入から3年経過すると検察は不法侵入を理由に起訴できません。
ただし、不法侵入以外に罪を犯した場合は、時効が3年になるとは限りません。
不法侵入は窃盗や強盗・傷害・殺人など、ほかの犯罪が目的でおこなわれることの多い犯罪です。
たとえば不法侵入にくわえ窃盗をおこなった場合、より刑罰の重い窃盗の時効が適用されます。
そのため、このケースでの時効は7年です。
警察が動き出してから後日逮捕されるまでの期間は?
住居侵入によって現行犯逮捕されなくても、後日管理者や住人の通報を受けた警察官に逮捕される可能性は十分にあります。
後日逮捕されるまでの期間はケースバイケースですが、1週間以内のケースもあれば1年以上かかるケースもあります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の時効期間である3年が経過しない限り、後日逮捕の可能性がなくなったとはいえません。
悪意なしの不法侵入でも罰せられる可能性はある?
自分の家だと思って間違って入ってしまったというような、悪意のないケースでも不法侵入で罰せられる可能性はあるのでしょうか。
住居侵入罪や建造物侵入罪は故意犯と呼ばれる、罪を犯す意思が無ければ成立しない類型の犯罪です。
そのため間違って入ってしまったケースでは、故意が無く住居侵入罪は成立しないことになります。
ただし、立ち入りの状況によっては、「間違って入ってしまった」や「悪意は無かった」といった弁解が認められないケースもあります。
そのためケースによっては、弁護士に今後の対応について相談するとよいでしょう。
さいごに|不法侵入で検挙されるおそれがあるなら、まずは弁護士に相談を!
不法侵入事件では被害が軽微だったり証拠がなかったりすると、警察が積極的に動く可能性は低いです。
一方で被害の程度や証拠の状況などによっては、不法侵入は現行犯でなくても逮捕される可能性はあります。
被害届が提出されるなどして、警察が捜査を続けていることも考えられるのです。
ある日突然、逮捕状をもった警察が自宅にやってくることも否定できません。
不法侵入に関する罪の時効は3年であり、時効が過ぎるまで後日逮捕の可能性は消えないのです。
不法侵入に加え、窃盗などの罪もおかしていた場合は、時効が伸びることもあります。
不法侵入をしてしまい、逮捕や有罪になる不安があれば、なるべく早く刑事事件の対応が得意な弁護士に相談しましょう。
弁護士は状況に応じてどう対処すべきか、適切にアドバイスしてくれます。
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