私人逮捕とは、一般人による現行犯逮捕です。逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 仕事や学校に影響が出る可能性
- 重い処分が下される可能性
- 前科がつく可能性がある
私人逮捕が行われるような痴漢や万引きには、冤罪の可能性もあります。
まずは弁護士に面会してもらい、取調べについての適切なアドバイスをしてもらってください。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはご相談ください。
犯罪はいつ起きるのかわかりません。
そのようなときに事件解決を果たすために活躍するものが私人逮捕です。
犯罪から一般市民を守るために警察機関がありますが、警察がいつでもどこでもいるとは限りません。
そのため、緊急を要する場合は一般の方でも{{{逮捕}}}をすることが可能です。
ただ、私人逮捕に関しての条件があり、その条件に沿わず逮捕をしてしまうと、逮捕した本人が逮捕罪や暴行罪に問われるケースもあります。
これは私人逮捕の条件を理解しておらず、「一般人でも現行犯で逮捕できる」という情報しかなかったことが原因です。
そのような事態を避けるため、本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
私人逮捕とは、一般人による現行犯逮捕です。逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
私人逮捕が行われるような痴漢や万引きには、冤罪の可能性もあります。
まずは弁護士に面会してもらい、取調べについての適切なアドバイスをしてもらってください。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはご相談ください。
私人逮捕には条件があり、それに沿った内容でないと逮捕することはできません。
条件は、おおまかに二つあり一つずつ説明をしていきます。
私人逮捕の条件の一つに現行犯であることがあります。
現行犯での逮捕は、警察でも逮捕状がいらないなどと、緊急性が高いため、私人の逮捕も認められるのです。
現行犯、準現行犯に当てはまらない限りは私人逮捕をすることはできません。
なので、明らかな犯罪で犯人が特定している場合であっても、現行犯でない限り私人が犯人を逮捕することはできないのです。
私人逮捕のもう一つの条件が、30万円以下の罰金、拘留、科料の罪に当たる場合(過失傷害罪、侮辱罪)は、犯人の住所、氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがある場合です。
軽い犯罪の場合、たとえ現行犯であっても、知人や名前や住所が判明している場合、私人逮捕はできなくなります。
たとえば、故意なく怪我を負わされてしまいそれが現行犯であっても、犯人の名前がわかっている場合は、私人の逮捕はできません。
現行犯で、犯人を捕まえました。
しかし、その後の対応を間違い、行き過ぎた対応をしてしまうと捕まえた本人が罪に問われる可能性もあります。
私人逮捕をおこなった場合は、直ちに地方検察庁・区検察庁の{{{検察官}}}、又は司法警察職員に引き渡さなければならなりません。
正当な理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れてしまうと逮捕監禁罪に問われる可能性があります。
また、私人逮捕で多いトラブルが、行き過ぎた取り押さえによる逮捕をおこなった私人の暴行罪です。
現行犯で犯人を捕まえた場合、抵抗してくる犯人もいるかと思います。とっさの判断で止むを得ない部分もあります。
しかし、職務として逮捕する義務がある司法警察職員と私人とでは「社会通念上」の差異が生じてもおかしくないでしょう。
問題はどこまでが「社会通念上相当だ」と評価されるかについてです。
私人逮捕できるのか否かよくある事例を幾つか載せてみます。
指名手配のポスターを交番などで見かけますが、指名手配犯を発見した際は私人逮捕できるのでしょうか?
指名手配犯は、犯行を行なってから時間が経っているので、現行犯には当たりません。
現行犯というためには、現に罪を行なっていること、現に罪を行ない終わったこと、または罪を行ない終わってから間がないと明らかに認められることが必要だからです。
したがって、一般人が指名手配犯を{{{現行犯逮捕}}}することはできません。
また、現行犯逮捕以外の逮捕は、捜査機関しかすることができず、一般人ではすることができません。
このように、一般人が指名手配犯を逮捕することはできないのです。指名手配犯を見つけたときは、最寄りの警察官に通報しましょう。
ここでは、飲酒運転や、ひき逃げ、当て逃げなどを私人が目撃した場合を想定します。
これらの場合には、現に罪をおこなった場合、または現に罪をおこない終わった場合に当たります。
そのため、私人でも{{{現行犯逮捕}}}をすることができます。
これに対して、道路交通法違反の罪の中でも30万円以下の罰金または科料にしかならいものの現行犯については、私人逮捕の条件の犯人の氏名や住居が不明な場合、または犯人が逃亡するおそれがある場合に限ってのみ、一般人でも逮捕することができます。
身近でよくある犯罪の一つが信号無視。
信号無視をした歩行者を一般人が現行犯逮捕できるは、犯人の氏名や住居が不明な場合、または犯人が逃亡するおそれがある場合に限られます。
歩行者による信号無視は2万円以下の罰金刑が最高刑であるため、上記のお通り住居不定・逃亡の恐れという条件を満たさない限り逮捕できません。
しかし、そもそも信号無視をした歩行者について刑事事件として立件される可能性はほとんどありませんし、常識的に考えて逮捕行為そのものが必要ない場合が多いと思われます。
信号無視をした歩行者がいたとしても、私人逮捕をおこなおうと思うのは止めてください(注意程度で済ませましょう)。
本来、私人が他人に手錠をかけることは、逮捕罪として違法です。
ただし、現行犯逮捕をする場合、実力を行使することは認められています。
これは私人による現行犯逮捕の場合でも変わりません。
そして、現行犯逮捕の際の実力行使は、公務員によるものであれ、私人によるものであれ、その状況からみて社会通念上逮捕に必要かつ相当と認められる限度内であれば、正当行為として許されています。
この枠組みによると、私人が現行犯逮捕のために手錠を用いることができるかどうかは、それが状況からみて社会通念上逮捕に必要かつ相当な限度内であるかどうかにかかっています。
必要かどうかについては、逃走防止のために手錠をかける必要性が認められることが多いのですが、状況によってケースバイケースとなるでしょう。
裁判により、逮捕された人が犯人と認められずに無罪判決を受けることがあります。
この場合、逮捕は誤認であったことになります。
誤認逮捕された人は、身に覚えのない罪により身柄拘束その他不利益を受け、場合によっては仕事をやめなければならない等社会的制裁を受けることになります。
当然、誤認逮捕された者の精神的苦痛は甚大といえます。
では、このようなケースで慰謝料を請求されてしまった場合、応じないといけないのでしょうか?
私人逮捕の場合でも、適法な要件(現行犯であることが状況から明らかであって、かつ逃亡のおそれが高いと認められること)があると信じる相当な理由があれば、刑事上・民事上の責任を追求される可能性は低いと思われます。
しかし、そのような理由が弱い場合には、過失による誤認逮捕であるとして、何らかの責任を問われる可能性はあります。
もし、私人逮捕で犯人を捕まえた場合、警察機関から事件解決に役だったとして報酬をもらうことはあるのでしょうか?
残念ながら、報酬に関しては、期待しないほうがよいでしょう。
警察機関において、懸賞金の発表している犯人以外で、謝礼金のような金銭の授与はあり得ません。
あったとして、感謝状をもらえる程度です。
私人逮捕はあくまで、目の前で起きた犯罪を食い止め、犯人を逃さないための処置です。
事件に深く介入せず、警察に任せられる部分は警察に任せることが賢明です。
犯罪はいつどこで起きるかわかりません。
また、被害者になるか、加害者になるか、はたまた目撃者になるのかはわかりません。
そのような、いつ起きるか分からない犯罪を食い止めるために刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とあります。
それが私人逮捕です。
痴漢や万引き等、目撃者が少なく犯人の特定が難しい犯罪においては、私人による現行犯逮捕が事件解決のために果たす役割は大きいものになります。
しかし一方で、私人にとっては、犯人が現行犯なのかどうかや、許される実力行使の限界等、判断が難しい場面が多いのも事実です。
その判断が難しい場合でも、犯人に犯行をやめさせ、その場で110番通報をしたり、目撃証言をすることは可能です。
犯罪の被害に遭い泣き寝入りする被害者を他人事とせず,一般市民が治安の良いまちづくりに貢献する方法はたくさんあるでしょう。
【全国対応】警察から捜査されている/家族が逮捕されてしまった場合は、今すぐご相談を!前科回避・示談交渉・早期釈放など、迅速かつスムーズに対応いたします《逮捕前のサポートプランあり》詳細は写真をタップ!
事務所詳細を見る【迅速対応|弁護士直通ダイアル|夜間・休日対応可】早期の身柄釈放を第一に、スピーディーに対応いたします!裁判員裁判の経験あり◎|性犯罪の取り扱い実績も多数あり|万引き/窃盗/薬物/詐欺/オーバーステイなどの外国人事件の取り扱い多数
事務所詳細を見る【刑事少年事件専門・24時間365日受付・無料相談・全国に支店】年間相談数3000件超、年間解決事例数約500件、釈放保釈多数の圧倒的実績で社会復帰を強力に弁護する刑事特化のリーディングファーム
事務所詳細を見る受刑者は、どのように1日を過ごすのでしょうか。なぜ、刑務所での生活は辛いといわれるのでしょうか。本記事では、刑務所生活が辛いといわれる理由を紹介し、...
罪を犯してしまったものの、証拠がないから大丈夫だろうと安心している方もいるかもしれません。本記事では、警察がどのような状況で動くのか、証拠の種類や重...
本記事では、刑務所と拘置所の違いを分かりやすく解説します。それぞれの施設の目的・収容される方・生活の様子やルールなどについて詳しく紹介するので、ぜひ...
名誉毀損の可能性がある行為をしてしまったら、刑法第230条を理解することが非常に重要です。 本記事では、刑法第230条について、どのようなときに名...
犯罪をしてしまったときはもちろん、罪を犯していなくても指紋が警察のデータベースに登録されるケースがあります。 本記事では、警察に採取・登録された指...
ニュースやドラマでよく聞く「検察」について、警察との違いを知りたいけれどよくわからないという方は少なくありません。 本記事では、逮捕前後の流れを含...
どのような行為が強制執行妨害罪に該当するのか、もしも強制執行妨害罪にあたりそうな行為をしてしまったらどんな刑罰が科せられるのかなど、強制執行妨害罪に...
痴漢・万引き・盗撮・横領など、やってもいないのに犯人だと疑われてしまうケースは少なからず存在します。 どうすれば疑いを晴らせるのか悩んでいる方もい...
もしも自分や家族が刑事告訴され、警察から連絡があったら、逮捕後の流れや、各段階でやるべきことを確認しておく必要があります。本記事を参考に、早めに弁護...
本記事では、どのようなときに緊急逮捕されるのか、緊急逮捕をされるとどうなるのかなどについて、通常逮捕や現行犯逮捕との比較を交えながら解説していきます...
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
【弁護士監修】書類送検を徹底解説!書類送検とは被疑者を逮捕せず、書類のみ(証拠を含む)を検察官に送る手続きです。この記事では、そもそも送検とはどうい...
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
鑑別所(かんべつしょ)とは、正式名称は少年鑑別所と呼ばれ、家庭裁判所の少年審判を開くために犯罪を犯した未成年の少年を収容し、少年審判で処分を決めるた...
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
業務をしているとき、過失によって事故を起こしてしまったら、業務上過失致死傷罪に問われます。業務上過失致死傷罪に該当するのは、どのような事故のときなの...
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
手頃な費用でいざというとき頼れる弁護士費用保険ですが、実は犯罪に巻き込まれてしまった(刑事事件の被害者となってしまった)場合も役立ちます。弁護士費用...
検察庁から呼び出され、取り調べを受けることになったら、どのように対応すればよいのかわからない方がほとんどでしょう。 本記事では、取り調べに臨むまえ...
自分が逮捕されるかもしれない、あるいは家族や友人が逮捕されてしまったというとき、相談の時間や経済的な余裕がない場合は、まずは無料のメール相談を活用す...
今回は、刑罰のなかでも禁錮刑について、どのような刑なのかや、自宅での受刑はあるのかなどを解説します。「禁錮刑と懲役刑の違いは?」「どちらがつらい?」...
任意同行(にんいどうこう)とは、犯罪容疑のある人物が警察などの捜査期間から任意的に捜査に同行してもらうことです。
緊急避難とは、刑法で定められた違法性阻却事由の一つです。正当防衛も違法性阻却事由という点では同じですが、緊急避難と正当防衛は成立要件が異なります。具...
出頭命令とは、裁判所が被告人を指定の場所まで呼び出すために出す命令です。一方、警察からの呼び出しも出頭命令と呼ばれることがありますが、出頭要請または...
在宅事件とは、被疑者が勾留による身柄拘束をされないまま捜査が進められる刑事事件です。この記事では、在宅事件とはどのようなもので、どういったケースで選...
ものを盗む行為は強盗や窃盗にあたり、どちらも逮捕される可能性が高い犯罪です。 例をあげながら強盗と窃盗の内容や法定刑について解説します。また、強盗...
名誉毀損の可能性がある行為をしてしまったら、刑法第230条を理解することが非常に重要です。 本記事では、刑法第230条について、どのようなときに名...