名誉毀損で逮捕されるケース|刑事と民事の名誉毀損の違いと対処法


名誉毀損(めいよきそん)とは、他人の名誉を傷つける(毀損する)、不法行為や犯罪の事です。名誉毀損には大きく分けて民事事件(損害賠償責任)としての名誉毀損と、刑事事件としての名誉毀損罪があります。
今回は以下の点についてご説明していきます。
- 刑事事件としての名誉毀損と民事事件としての名誉毀損のそれぞれの違い
- 刑事事件・民事事件それぞれの名誉毀損の定義
- トラブルに発展した時の対処法について
なお、当記事は主に「名誉毀損してしまったかも…」というような方向けの内容になります。
しかし、「名誉毀損された!」という被害者側の方でも相手を訴えるなどを考えておられるのであれば、参考になる部分があるかと思いますので、一読してみてくださいね。
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名誉毀損は民事事件と刑事事件に分かれる
名誉毀損という言葉は聞いたことがあると思いますが、冒頭でもご説明したように、日本の法律では、「民事事件」と「刑事事件」での名誉毀損。
この2つに大きく分けることができます。まずは、名誉毀損とはどのような行為を指すのかをお伝えしてきます。
そもそも名誉毀損とは?
まず、そもそも名誉毀損とはどのようなことを言うのでしょうか?なんとなく相手を馬鹿にするとか、辱めるといったようなイメージはあるかと思いますが、具体的にお答えできる方は少ないでしょう。
名誉とは?
まず、名誉とは何ぞや?ということですが、これが非常に曖昧で、ひとえに名誉と言っても様々な意味合いを持ちます。名誉には3つの意味合いがあります。
|
概要 |
例 |
内部的名誉 |
その人の真価 |
人知れず善い行いをしているなど |
外部的名誉 |
その人の社会的地位や評判、事実 |
真面目な生活を送っているなど |
名誉感情 |
その人が自分に対して持っている価値観など |
プライド、自尊心 |
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名誉毀損とは、この中で外部的名誉を傷付けることを言います。また、民事事件では名誉感情を傷つけることは不法行為として損害賠償の対象と認められることがあります。
毀損とは?
毀損とは壊すこと、傷付けることを言います。
公然と事実を摘示していること
まず、名誉毀損は事実とは言えない意見を述べただけでは名誉を毀損しても名誉毀損罪にはなりません。例えば、「あの店はマズイ」という意見などです。この場合、下記で触れますが、侮辱罪となります。
また、名誉を毀損するにあたって、公然で行われていないとなりません。
すなわち、名誉毀損についてまとめると、不特定多数の者に対し、相手の外部的名誉を害する事実を伝達するなどして毀損する行為を言います。
実際に社会的評価が下がったかどうかは、名誉棄損罪の成立に当たっては考慮されません。
民事事件と刑事事件での名誉毀損の違い
冒頭で触れましたが、名誉毀損には民事事件と刑事事件があるとお伝えしました。それでは、名誉毀損の民事事件と刑事事件の違いはどのような違いがあるのでしょうか。
結論を言えば被害者が
- 「裁判所に訴えてやる!(訴訟)」となれば民事事件
- 「警察に訴えてやる!(告訴)」となれば刑事事件
になります。しかし、最終的に賠償責任や刑事罰の判決を下すのは裁判所になります。民事事件と刑事事件では以下のような基準で判断されます。
|
刑事事件 |
民事事件 |
事実の摘示 |
事実を提示し、社会的評価を低下させる危険性を生じさせた場合名誉毀損罪が成立する |
事実の提示だけではなく、人身攻撃に及ぶなどの意見・論評の域を逸脱したものは名誉毀損による不法行為が成立する |
意見や論評 |
事実の摘示以外で社会的評価を低下させた場合は侮辱罪が成立する |
|
名誉感情の侵害 |
社会的評価の低下が無ければ、名誉毀損罪も侮辱罪も成立しない |
民事上の名誉毀損は外部的名誉のみ。名誉感情の侵害は名誉毀損とはならない。ただ、名誉感情の侵害として不法行為が成立することがある |
故意・過失 |
故意の場合のみ名誉毀損罪が成立 |
過失であっても不法行為として成立する |
公然性 |
公然に行われていないと成立しない |
公然性は要件とはなっていないものの、社会的評価を低下させていることが要件となるため、公然と行われていなければ、名誉毀損として成立する可能性は低い |
名誉毀損罪で逮捕されるケースと罰則|刑事事件での名誉毀損
いかがでしょうか。名誉毀損についてある程度ご理解いただけたでしょうか。要点をかいつまむと、「公然と事実を提示して、外部的名誉である、社会的評価を低下させる危険を生じさせたこと」が名誉毀損罪となります。
それでは、実際にどのようなケースで、名誉毀損罪で逮捕されてしまうのでしょうか。例を挙げながら説明していきたいと思います。
名誉毀損罪での受理件数
参考:「被疑事件の罪名別通常受理人数の累年比較|政府統計の総合窓口」
名誉毀損というと、日常でも起こりやすそうな犯罪のイメージがあります。しかし、実際に名誉毀損罪として受理されている人数は、上図のように年間1,000名を満たしていません。
実際に名誉毀損がされても刑事事件にまで発展していない(のちに説明する民事事件として争われる)ことが多いと考えられます。
名誉毀損罪は親告罪
まず、逮捕されるには刑事事件に発展することになります。さらに名誉毀損罪は親告罪となっております。親告罪とは、被害者からの告訴が無ければ、その後の刑事手続きを進められなくなる罪を言います。
【関連記事】「親告罪の仕組みと該当の罪一覧|親告罪では示談が有効」
名誉毀損罪の刑事罰
名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されています。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
参照:WIKIBOOKS
お伝えのように、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すると、刑事罰の対象となります。罰則は【3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金】と、意外と重い罰則が設けられています。
名誉毀損罪に該当するような例
まずは、どのような場合に名誉毀損となることが多いのでしょうか。いくつかの例を挙げながらご説明していければと思います。
インターネットでの誹謗中傷
一般の方々が関わることが多いであろう、インターネットでの誹謗中傷などによる名誉毀損です。特に最近はSNSで拡散されることもあり、ちょっとした悪口や悪ふざけが拡散されていって炎上、損害賠償問題や場合によっては名誉毀損罪になることもあります。
また、みなさんもよく利用することがある口コミサイトですが、実はこれもあまりにも悪質な書き込みは名誉毀損罪に該当します。
ただ、口コミサイトに掲載している側もこのようなマイナスな書き込みがされることもある程度は認識しているのでほとんど事件になるようなことはありません。
例えば、同じユーザーが何度も同じところに悪い口コミを書いていたり、事実を拡大して悪い情報を流せば、後述する信用毀損や名誉毀損などになってきます。
テレビや雑誌などのメディア
名誉毀損のトラブルでよくある内容が、テレビや雑誌などのメディアによるものです。特に週刊誌などは、常々ニュース性のある内容を探していますので、行き過ぎた情報を公然と公開して度々賠償問題になっていることがあります。
街宣活動など
街宣活動などですが、こちらも誹謗中傷などによって社会的信用を低下させたのであれば、名誉毀損罪となります。例として、不当解雇の裁判を起こした従業員が敗訴になり、その後も会社の周りで街宣活動を行ない、会社の信用を低下させたとして名誉毀損になった例があります。
名誉毀損が成立しないケース
上記のような名誉毀損に該当する内容でも以下の3つすべてに当てはまれば名誉毀損は成立せずに、刑事罰にも損害賠償の対象にもなりません。
公共の利害に関する事実に関わるもの
公共の利害に関する事実とは、このまま世間に公表しなければ公共に対して利害が生じるような場合です。
もっぱら公益を図る目的があるもの
公益を図る目的とは、例えば、政治家の資質を問うためにスキャンダルを報じたり、会社の不正を暴露するために内部告発をするようなことです。
真実であると証明されること
そして、そのことが全くの事実であり、それが証明できれば名誉毀損は成立しません。
法人への名誉毀損も対象
名誉毀損の対象は特定の個人だけではなく、法人に対しても対象となります。会社や店に対する誹謗中傷なども名誉毀損となる可能性が十分にあります。
死者に対する名誉毀損は対象外
死者に対する名誉毀損は、適示した事実が虚偽である場合に限り罰せられます。例えば、亡くなった方に対して「この人は生前女性関係にだらしなかった」と言っても、その内容が虚偽でなければ名誉毀損罪にはなりません。
一方で、その発言によって遺族の方などの社会的評価が低下する危険が生じれば、名誉毀損にも該当します。
名誉毀損罪と関連する罪の種類
名誉毀損罪には類似の罪がいくつかあります。こちらでは、名誉毀損罪に関連してくる罪の違いと罰則について解説していきます。
侮辱罪
度々登場していますが、名誉毀損罪に非常に近いものに侮辱罪があります。
侮辱罪は公然と他人を侮辱する犯罪で、罰則は【拘留/科料】となっており、罰則は非常に軽いものです。侮辱とは、他人の人格を蔑視するようなことです。
例えば、「お前はどうしよもないクズだ」と、具体的事実の適示ではなく意見等を述べることです。名誉毀損との違いは、具体的事実の適示がないという点にあります。
信用毀損及び業務妨害罪
信用毀損及び業務妨害罪は、相手の嘘の風説(噂等)を流し、信用を毀損させたり、業務に悪影響を与える行為です。罰則は【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】です。例えば、「A店で買ったパンにカビが生えていた」などと嘘の風説?を流し、A店の信用を毀損させる行為です。
こちらも名誉毀損と非常に似通った内容になりますが、信用を損ねたり業務に支障をきたす危険が生じれば、信用毀損罪又は業務妨害罪に該当することが多いです。
【関連記事】
「威力業務妨害の定義と罰則の重さ」
脅迫罪
脅迫罪は、相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を与えることを告知して脅すような犯罪行為です。
例えば「お前の悪い行いを世間にさらしてやる」などの名誉に対する脅し行為は脅迫罪になることがあります。罰則は【2年以下の懲役/30万円以下の罰金】となっています。
【関連記事】
「身近にあふれる様々な脅迫罪と逮捕されてしまった後の対処法」
虚偽告訴罪
虚偽告訴罪とは、相手に刑事処分を受けさせる目的で嘘の告訴を行なった人物に対しての罰則です。
罰則は【3ヶ月以上10年以下の懲役】と非常に重いものとなっています。名誉毀損との違いは、逮捕させるつもりで告訴をしたかどうかです。
【関連記事】
「虚偽告訴罪(誣告罪)とは|痴漢をはじめとする冤罪の防御策」
名誉毀損でも刑事事件に発展することはあります 罰則は【3年以下の懲役または禁錮/50万円以下の罰金】です。名誉毀損は状況に応じて対処法も変わってきますので、まずは弁護士に相談するようにして下さい。【刑事事件弁護士ナビ】では、刑事事件が得意な弁護士を掲載しています。相談料無料の事務所も多いので、まずはお住いの地域から弁護士を探してみて相談してみることをおすすめします。 |
名誉毀損罪で逮捕された場合の刑事手続きの流れ
それでは、名誉毀損罪で逮捕されるとどのような流れで刑事手続きが行われていくのでしょうか。
結論を言うと、名誉毀損罪として刑事事件に発展することは少ない傾向にあります。というのも、被害者の方も「罰則を与えてくれ!」という感情よりも「失った信頼分の損害を弁償してくれ」ということが強いのです。
逮捕されてから警察の捜査|逮捕後48時間以内
逮捕されるとまずは警察の捜査が行われます。これは、逮捕後48時間以内に終了しなければならないという決まりがあり、その間はたとえ家族の方であっても面会をすることができません。
検察への送検と捜査|送検から24時間以内
警察の捜査が終了すると、検察へと身柄が移されます。このことを送検(送致)と言い、検察の捜査は送検から24時間以内と決まっています。この24時間以内に捜査が終了しなければ、勾留請求が行われ、裁判所が認めれば勾留されます。
勾留期間|最大20日間
勾留期間は原則的に10日間ですが、さらに期間が必要となれば勾留延長によってさらに最長10日間、合計20日の勾留期間が最長期間として設けてあります。
▶「勾留の要件と流れ|勾留を防ぎ早く身柄を解放させる方法」
起訴・不起訴|逮捕後23日以内
逮捕後の警察の捜査(48時間)、検察の捜査(24時間)、勾留期間(20日間)の合計最大23日以内に検察により、起訴・不起訴の処分を受けることになります。起訴されると99.9%は有罪になり、不起訴は事実上の無罪です。
▶「起訴と不起訴の違いと不起訴処分を獲得するためにできること」
刑事裁判|逮捕後1~2カ月
起訴されると、逮捕から1~2カ月後に刑事裁判が行われます。ここで有罪・無罪や刑罰の判決が下されます。
▶「刑事裁判の全て|知っておくべき基礎知識」
名誉毀損罪で逮捕された場合の対処法
名誉毀損罪で逮捕されるとこのような刑事手続きが行われていきます。
確かに名誉毀損罪で逮捕されることは少ないですし、よほど悪質な内容でなければ身柄拘束が長引くことも少ないのですが、名誉毀損罪で逮捕されてしまったのであれば以下の対処法が取れます。
被害者との示談が効果的
まず、上記で名誉毀損罪は親告罪とお伝えしましたが、被害者からの告訴を取り消してもらえば、捜査機関もこれ以上刑事事件として捜査することができなくなります。
そこで、名誉毀損罪では被害者との示談交渉が非常に効果的です。示談とは、被害者と示談金などを用いて和解することです。
ただ、刑事事件となった場合、被害者との接触が禁止されることもありますので、弁護士に示談の仲介に入ってもらうことが一般的です。
必ず弁護士に相談すること
名誉毀損は他の犯罪に比べると、非常に定義が難しい罪です。初犯であればいきなり重い罰則を受けることは低いと考えられますが、状況によってどのような対処を取ればいいのかはかなり変わってきます。
ですので、もしも名誉毀損で逮捕されてしまったり、民事事件として訴えられてしまった場合は、必ず弁護士に相談し、具体的な状況を説明の上、的確なアドバイスを受けるようにして下さい。
名誉毀損でも刑事事件に発展することはあります 罰則は【3年以下の懲役または禁錮/50万円以下の罰金】です。名誉毀損は状況に応じて対処法も変わってきますので、まずは弁護士に相談するようにして下さい。【刑事事件弁護士ナビ】では、刑事事件が得意な弁護士を掲載しています。相談料無料の事務所も多いので、まずはお住いの地域から弁護士を探してみて相談してみることをおすすめします。 |
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名誉毀損で訴えられるようなケース|民事事件での名誉毀損
名誉毀損は民事事件が多いとお伝えしました。
最後に、名誉毀損で民事事件に発展してきた場合は、どのような対処法が取れるのでしょうか。また、請求される慰謝料はどれほどになってくるのでしょうか。
民事事件が多い名誉毀損問題
度々お伝えしていますが、名誉毀損は刑事事件よりも民事事件が多くなっています。原告(被害者)も、「相手を罰したい」という感情よりも「名誉毀損による損失を弁償してほしい」ということが強いからです。
名誉毀損に該当するかどうかの主張
上記でもお伝えしていますが、名誉毀損に該当するかの判断は非常に難しいと言えます。
具体的にどのような主張をしていくかは、状況によっても大きく変わってきますので、もしも相手から訴えられてしまったのであれば、民事事件でも弁護士に相談するようにして下さい。特に誹謗中傷などの民事事件に力を入れている弁護士に相談されると良いでしょう。
名誉毀損の慰謝料相場は100万円以下
名誉毀損での慰謝料相場は平均して100万円以下だと言われています。しかし、こちらも状況によります。
極端な話、名誉毀損によって著しく社会からの信用を失い、その会社が破産にまで追い込まれてしまい、そのことが名誉毀損との関連性が認められると、慰謝料も非常に高額になってくるでしょう。
名誉毀損で民事事件に発展しそうな時の対処法
名誉毀損で相手とトラブルになり訴訟されそうになっているのであれば、早い段階から誠意をもって謝罪することが一番だと考えられえます。名誉毀損に該当する内容を早急に削除したり、場合によっては示談金で解決を図ることも考えてください。
しかし、お互いに感情的にぶつかることも考えられますし、足元を見られて高額な示談金にしか応じないというような事態にもなりかねません。民事事件の場合も、早い対応と弁護士への相談を心掛けてください。
まとめ
名誉毀損は刑事事件と民事事件の両方があります。主に言葉のみで信用を傷つける行為になりますので、法律でもきちんと判断しにくい部分もあります。
名誉毀損で訴えられてしまいお困りでしたら、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士への相談で刑事事件の早期解決が望めます
刑事事件に関する専門知識をもつ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・罪に問われた身内を助けたい
・窃盗罪や傷害罪で捕まってしまった
・痴漢冤罪などの冤罪から逃れたい
など、刑事事件でお困りの事を、【刑事事件を得意とする弁護士】に相談することで、刑事事件の早期解決となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

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