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名誉毀損で逮捕されるケースとは?民事・刑事の違いや逮捕後の流れを解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
名誉毀損で逮捕されるケースとは?民事・刑事の違いや逮捕後の流れを解説

SNSや掲示板への投稿が名誉毀損にあたるとして、逮捕されるケースが増えています。

「自分の投稿は大丈夫だろうか」と不安を感じている方も多いでしょう。

当記事では名誉毀損で逮捕される条件や、逮捕後の刑事手続の流れ、前科がつくかどうかなど知っておくべき情報をまとめました

逮捕を回避するための対処法や、弁護士に相談すべきタイミングについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

名誉毀損の定義とは?

名誉毀損とは、公の場で具体的な事実を挙げて、人の社会的評価を低下させるおそれのある行為を指します。

書かれた内容が事実か嘘かは、犯罪の成立に原則として関係ありません。

第二百三十条 

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第二百三十条

名誉とは、人の品性・徳行・名声・信用など人格的価値に対する社会的評価のこと。

本人が自らの名誉をどう感じているかではなく、社会からどう見られているかが基準です。

たとえば「採用したばかりの営業が会社の金を不正利用しようとしている」などとSNSに書き込んだ場合、名誉棄損に該当する可能性があります。

一方で「バカ、アホ、死ね、役立たず」など、いわゆる悪口で他者を侮辱する行為は、名誉毀損ではなく侮辱罪に該当する可能性が高いでしょう。

名誉毀損が成立する要件は3つ

名誉毀損罪は、「公然性」「事実の摘示」「名誉の毀損」という3つの要件が全て揃った場合に成立します。

ひとつでも欠ければ、法的な名誉毀損には該当しません。

それぞれの要件について、具体例を交えながら確認していきます。

1.公然性がある

「公然性」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を意味します。

インターネット上での発信が代表例です。

発信の場が限定されていなかったり、複数人が認識できたりする状態であれば、公然性があるとみなされます。

公然性がある状態
  • SNSやブログへの投稿
  • ネット掲示板への書き込み
  • ビラの配布や大勢の前での発言

また特定少数への伝達であっても、そこから不特定多数へ広まる可能性があれば、公然性が認められる場合があります

「友達だけに話した」という事情は、必ずしも免責の理由にはなりません。

2.事実を摘示している

2つ目の要件は、事実を適示していること

「事実の摘示」とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な事柄を挙げることを指します。内容の真偽は問いません。

「〇〇は不倫している」「〇〇には前科がある」など、証拠によって真偽を判断できる事柄が事実にあたります。

一方、「バカ」「アホ」といった抽象的な悪口や単なる意見・論評は、事実の摘示とはいえません。

ただし公共の利害に関する事実を、公益目的で、かつ真実であると証明できる場合は例外的に罰せられません(刑法230条の2)。

政治家の汚職疑惑を報道するケースなどが典型例です。

もっとも、真実性の立証は容易ではなく、一般人がこの特例を援用するのは現実的に難しいといえます。

3.他人の名誉を毀損している

3つ目の要件が、他人の名誉を毀損している点です。

「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせることを意味します。

実際に社会的評価が低下したかどうかは問われません。

下がるおそれがあると判断されれば毀損にあたります。 

なお、法人や団体も名誉毀損の被害者になりえます。

企業や団体の信用を傷つけるような投稿も名誉毀損の対象となりうる点を覚えておきましょう。

民事事件での名誉毀損と刑事事件での名誉毀損がある

名誉毀損は、民事事件と刑事事件の両方で問題となりえる行為です。

民事事件では、被害者が加害者に対して損害賠償を求める裁判を起こします。

刑事事件では、国家が加害者を刑事罰として訴追します。

  民事事件 刑事事件
目的 損害賠償の回収 加害者への刑事罰
手続き 損害賠償請求訴訟 告訴→捜査→起訴→裁判
結果 慰謝料などの支払い命令 拘禁・罰金などの刑事罰

民事と刑事の両方で手続きが進む場合がある点を理解しておきましょう。

【民事事件】名誉毀損の慰謝料相場

民事事件での名誉毀損では、被害者が加害者に対して慰謝料などの損害賠償を請求できます

慰謝料の相場は、100万円以下と言われていますが、状況によって変動します。

たとえば名誉毀損によって著しく社会からの信用を失い、被害者の会社が破産にまで追い込まれれば、慰謝料も非常に高額になるでしょう

慰謝料金額には、投稿の拡散規模や被害の継続期間、悪意の程度なども影響します。

支払い額は事案によって幅があるため、請求を受けた場合は早めに弁護士に相談してください。

【刑事事件】名誉毀損の刑罰

刑法230条が定める名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑もしくは禁錮、または50万円以下の罰金です。

第二百三十条 

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第二百三十条

初犯で反省の態度が認められる場合、執行猶予付きの判決や罰金刑にとどまる場合もあります。

一方、常習性がある場合や被害が甚大な場合は、実刑判決が下されるケースも少なくありません

また、ネット上の誹謗中傷は近年厳罰化が進んでおり、捜査機関の対応も積極的になっています。

名誉毀損罪で逮捕されかねない誹謗中傷行為の事例

名誉毀損罪に問われるのは、特別な行為に限りません。

日常的なネット上の発信でも、要件を満たせば逮捕につながります。

代表的な誹謗中傷行為を確認しておきましょう。

インターネット上での悪口

SNSや掲示板への書き込みで、特定の人物について「〇〇は不倫をしている」「〇〇は横領をした」などと投稿するケースは、名誉毀損にあたる可能性があります。

たとえ内容が事実であっても、公然性と事実の摘示という要件を満たせば犯罪が成立します。

「みんなが知っていることだから」という言い訳は通用しません。

匿名での投稿であっても、IPアドレスや通信記録から発信者を特定することは技術的に可能です。

「匿名だから安全」という認識は誤りです。

メディアの偏向報道

報道機関による記事や放送で、特定の人物や企業について根拠のない事実を断定的に伝えた場合も、名誉毀損となりえます。

公共性や公益目的があると認められれば名誉棄損に問われない場合もありますが、その立証責任は報道側にあります。

「取材に基づいている」という事情だけでは免責されないでしょう。

街宣活動による誹謗中傷

街頭や施設周辺で、特定の人物や企業を中傷する発言をおこなう街宣活動も、名誉毀損となりえます。

不特定多数の通行人が聞ける状況での発言は、公然性の要件を満たします。

拡声器を使った発言や、ビラの配布なども同様です。

街宣活動は直接的な対人行為であるため、被害者の受ける精神的ダメージが大きく、被害届が出されやすい傾向にあります。

死者への冒涜

亡くなった人に対する名誉毀損も、刑法230条2項で規定されています。

死者に対する虚偽の事実の摘示は、名誉毀損罪が成立します。

ただし、成立要件は生者への名誉毀損より厳しく、虚偽の事実が必要です。

真実を述べた場合は原則として処罰されません。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

引用元:刑法第二百三十条 二項

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名誉毀損で逮捕される場合とは?

名誉毀損罪に該当しても、必ず逮捕されるわけではありません

逮捕されるのは、罪を犯した疑いが濃厚で、かつ逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に限られます。

また、名誉毀損は被害者からの告訴がなければ起訴できない親告罪です。

刑事事件化するには、まず被害者の告訴が必要となります。

名誉毀損で逮捕される条件

法律上、逮捕の条件は「逮捕の理由(犯罪の嫌疑)」と「逮捕の必要性(逃亡・証拠隠滅のおそれ)」の2つです。

名誉毀損事件に当てはめると次のようになります。

条件 名誉毀損の場合
逮捕の理由 (犯罪の嫌疑) 投稿内容・IPアドレス・発信者情報などで特定される
逮捕の必要性 (逃亡・証拠隠滅のおそれがある) 出頭拒否・投稿削除・口裏合わせなどの行動が判断材料となる

ネット上の投稿の場合、IPアドレスなどから「逮捕の理由」は比較的固めやすいため、特に「逮捕の必要性」の有無が重視される傾向にあります。

投稿を削除したり、共犯者と口裏合わせをしたりする行為は、証拠隠滅のおそれを強く疑わせるので避けましょう。

発覚後に慌てて投稿を消すのは、逮捕リスクを高める典型的な行動です。

名誉毀損で逮捕される確率

名誉毀損罪全体の逮捕者の割合は、ほかの犯罪に比べて高くはありません

検察の統計資料によると、2024年に名誉毀損罪で検挙された1,371人のうち、逮捕された人数は136人でした。

ただし、確率が低いからといって安心はできません。

ネット上の悪質な事案では逮捕されるケースが増えています。

特に社会的な影響が大きい事件や、被害者が強い処罰感情を持っている事件では、逮捕の可能性は十分にあります。

名誉毀損で逮捕されるまでの期間

被害者が告訴してから逮捕されるまでの期間は、加害者が特定できているかどうかによって大きく異なります

実名での投稿など、加害者がすでに特定できている場合は、告訴後すぐに捜査が始まるため、数週間~数ヵ月程度で逮捕に至るケースがあります。

一方、匿名での投稿の場合は、プロバイダや通信事業者への照会を経て身元を特定しなくてはいけません。

逮捕までに3ヵ月~1年以上かかるケースも珍しくないでしょう。

なお、名誉毀損罪の公訴時効は3年です。

投稿から時間が経っていても、時効が成立するまでは逮捕される可能性が残ります。

名誉毀損で逮捕された場合のリスク

逮捕されると、刑罰や前科がつくだけでなく、実名報道や失職、家族への影響など社会生活を送るうえで計り知れないリスクが生じます

具体的なリスクは次のとおりです。

  • 逮捕・勾留による最大23日間の身体拘束
  • 報道による実名・顔写真の公開
  • 会社への発覚・解雇処分
  • 資格職(公務員・教員・医療職など)への就職制限
  • 家族や交友関係の破綻

たとえ不起訴や無罪になっても、逮捕された事実がインターネット上に残り続ける可能性はあります。

一度失われた社会的信用を取り戻すことは極めて困難であり、人生を大きく左右する事態になりえるでしょう。

名誉毀損罪で逮捕された場合の刑事手続の流れ

刑事手続の流

逮捕されると、最大23日間にわたり身体拘束が続く可能性があり、その間に検察官が起訴するかどうかを判断します。

逮捕直後の対応が、その後の結果を大きく左右します。

刑事手続には厳格な時間制限があり、特に逮捕後72時間以内の弁護活動が極めて重要です。

各段階で何がおこなわれるのか、正しく理解して適切な対応をとりましょう。

逮捕されてから警察の取調べ|逮捕後48時間以内

逮捕されると警察署に連行され、取り調べが始まります。

この期間は、弁護士以外は面会できません。

取り調べで作成される供述調書が、のちの裁判で極めて重要な証拠となります。

一度署名した調書の内容を覆すことは非常に困難です。

取調官に不利な発言を求められても、安易に応じてはいけません。

被疑者には黙秘権と弁護士を呼ぶ権利があります。

弁護士が接見することで、取調べへの適切な対応をアドバイスしてもらえるため、逮捕後はすぐに弁護士への連絡をしてください。

検察への送検と捜査|送検から24時間以内

警察は逮捕から48時間以内に、事件を検察官に引き継ぎます(送検)。

捜査の主体が警察から検察に移り、検察官が改めて取調べをおこなう段階です。

検察官は送検から24時間以内に、身体拘束を続ける「勾留」を請求するかどうかを判断します。

ここまでの逮捕後72時間は、身柄拘束が継続するかどうかを左右する重要な局面です。

弁護士は勾留を回避して在宅捜査へ切り替えるよう意見書を提出するなどの活動をおこないます。

勾留を免れて早期に釈放されれば、仕事や家庭への影響を抑えやすくなるでしょう。

勾留期間|最大20日間

裁判所が勾留を決定すると、原則10日間、延長されればさらに最大10日間、警察署の留置場で身体拘束が続きます

最大20日にわたって身体拘束されるため、会社(もしくは学校)に逮捕の事実が発覚する点を覚悟しなくてはいけません。

警察から会社へ連絡がいくことは原則ありませんが、欠勤や連絡不通が続けば、説明は避けられません

勾留期間中に検察官は起訴・不起訴を最終的に判断します。

弁護士にとっては、被害者との示談交渉を進めるための最も重要な期間です。

示談が成立すれば、勾留期間の途中で釈放される可能性もあります。

起訴・不起訴|逮捕後23日以内

勾留期間が満了するまでに、検察官は起訴か不起訴かを判断します。

起訴されれば刑事裁判にかけられますが、不起訴であれば事件は終了です。

身体拘束から解放され、前科もつきません。

日本の刑事司法では、起訴されると99%以上が有罪となります。

そのため、不起訴処分の獲得が弁護活動の最大の目標です。

示談の成立、本人の深い反省、再犯防止策の提示などが、不起訴の判断に大きく影響します。

刑事裁判|逮捕後1ヵ月~2ヵ月

起訴されると、約1ヵ月~2ヵ月後に刑事裁判が開かれます。

有罪か無罪か、また刑罰の内容が決まる最終的な手続きです。

裁判では検察官が犯罪を証明し、弁護側が反論します。

被告人は原則として出廷し、審理に臨む必要があります。

弁護士は、執行猶予付き判決や罰金刑など、できる限り軽い処分を目指して弁護活動をおこないます。

裁判段階においても、弁護士のサポートは重要です。

なお保釈が認められれば、保釈金を納付して裁判終了まで一時的に身体拘束が解かれる場合もあります。

名誉毀損罪で逮捕された場合の対処法

時間との勝負である刑事手続において、躊躇している時間はありません。

万が一、名誉毀損で逮捕された場合の対処法を2つお伝えします。

適切な対処法を弁護士に聞く

逮捕されたら、一刻も早く弁護士に接見を依頼してください

弁護士は唯一、逮捕直後から本人と自由に面会でき、法的な防御活動を開始できる存在です。

具体的に、弁護士が担う主な役割は以下のとおりです。

  • 取調べへの適切な対応アドバイス
  • 家族への状況報告・連絡
  • 不当な捜査の監視と異議申立て
  • 勾留阻止・早期釈放に向けた活動

刑事事件、特に名誉棄損やネット犯罪に精通した弁護士を選ぶことが、より良い結果につながります。

被害者と示談をする

被害者に謝罪し、示談金を支払って許しを得る「示談」は、不起訴処分を獲得するために最も効果的な手段です。

名誉毀損罪は親告罪であるため、示談が成立し被害者が告訴を取り下げれば、事件は終了します。

また、起訴前に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が大幅に高まります。

加害者本人や家族が直接交渉すると被害者の感情を害し、かえって事態を悪化させるリスクがあるため、必ず弁護士を介しておこなってください。

弁護士は適切な示談金の額を算定し、被害者の心情に配慮しながら冷静に交渉を進めます。

名誉毀損罪と関連する罪

名誉毀損に近い行為は、名誉毀損罪以外の罪名で問われる場合もあります

自身の行為がどの罪に該当するかを理解しておくことが重要です。

侮辱罪

侮辱罪は、事実を挙げずに公然と人の社会的評価を低下させる行為に適用されます(刑法231条)。

「バカ」「死ね」といった抽象的な悪口が典型例です。

2022年の法改正により、法定刑は1年以下の拘禁刑もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に引き上げられました。

従来の「拘留または科料」から大幅に厳しくなっており、ネット上の侮辱的な投稿に対する摘発も増加しています。

信用毀損及び業務妨害罪

虚偽の事実を流布して人の信用を傷つけたり、業務を妨害したりする行為は、信用毀損・業務妨害罪(刑法233条)が成立します。

法定刑は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

企業の製品について根拠のないデマを広めたり、店舗の評判を落とすような虚偽情報を拡散したりする場合が該当します。

名誉毀損と信用毀損は重なる場合もありますが、被害対象が名誉か信用・業務かで区別されます。

脅迫罪

「投稿を削除しなければ暴力を振るう」などと告知する行為は、脅迫罪(刑法222条)が成立します。

名誉毀損の被害者が逆上して加害者を脅すケースや、誹謗中傷に加えて脅迫的メッセージを送るケースでも適用されます。

脅迫罪の法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

虚偽告訴罪

誰かを陥れるために、虚偽の犯罪事実を捏造して警察や検察に申告する行為は、虚偽告訴罪(刑法172条)が成立します。

該当するのは、「〇〇が窃盗を犯した」などと事実無根の申告をするケースなどです。

法定刑は3ヵ月以上10年以下の拘禁刑と、名誉毀損罪より重い刑罰が定められています。

名誉毀損や刑事事件の弁護士探しはベンナビ

刑事事件では、取り調べへの対応・勾留阻止・示談交渉など専門的な知識と経験が求められます。

一般民事を主に扱う弁護士と、刑事事件に注力する弁護士とでは対応力に大きな差があるため、刑事事件の実績が豊富な弁護士に依頼すべきです。

刑事事件、特にネット誹謗中傷に強い弁護士を効率的に探すなら、ベンナビ刑事事件を活用してください。

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名誉毀損に関してよくある質問

名誉毀損による逮捕について、多くの方が抱える疑問をQ&A形式で解説します。

個別の事案によって判断は異なるため、詳細は弁護士への相談を検討してください

本当のことを書いても名誉毀損で逮捕されますか?

書いた内容が真実であっても名誉毀損罪は成立し、逮捕される可能性があります。

名誉毀損罪は、事実の真偽を問わず、人の社会的評価を低下させる行為を罰するものです。

たとえば「あの人は前科がある」という事実を不特定多数が見られる場所に書き込めば、内容が真実であっても名誉毀損罪が成立しえます。

「本当のことだから大丈夫」という考え方は非常に危険です。

例外的に、公共の利害に関わる内容で公益目的であり、かつ内容が真実である場合には、罰せられない可能性があります。

ただし、立証は極めて困難です。

鍵垢(プライベートアカウント)での投稿なら大丈夫ですか?

フォロワーが複数人いる場合、たとえ鍵垢であっても公然性が認められ、名誉毀損が成立する可能性は十分にあります

公然性の要件は「不特定または多数」であり、鍵垢のフォロワーが多数と判断されれば要件を満たします

また、フォロワーが投稿をスクリーンショットで外部に拡散する可能性がある場合も、公然性が認められるでしょう。

名誉毀損で逮捕されたら必ず前科がつきますか?

逮捕された事実だけでは前科はつきません。

前科がつくのは、逮捕後に起訴され、刑事裁判で有罪判決が確定した場合です。

逮捕歴(捜査された記録)と前科(有罪判決を受けた記録)はまったくの別物です。

逮捕されても、弁護活動によって不起訴処分を獲得できれば、裁判が開かれず前科もつきません

逮捕後すぐに弁護士に相談し、示談交渉など前科を防ぐための活動を始めることが重要です。

まとめ

名誉毀損罪は、公然性・事実の摘示・名誉の毀損という3つの要件を満たしたときに成立します。

書かれた内容が事実かどうかは問われないため、「本当のことを書いた」という主張は原則として通じません。

必ず逮捕されるわけではありませんが、悪質な事案や捜査への非協力的な態度が逮捕リスクを高めます。

逮捕された場合は、早期に弁護士へ相談し、被害者との示談交渉を速やかに進めることが不起訴を獲得するうえで最も重要です。

不起訴になれば前科はつかず、その後の社会生活への影響を最小限に抑えられます。

名誉毀損に関して少しでも不安がある場合は、ベンナビ刑事事件を活用し、刑事事件に強い弁護士への相談を検討してください。

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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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