風俗店や風俗嬢に恐喝・脅迫された!弁護士が教えるトラブル対処方法


風俗店に脅されたり、女性従業員に恐喝されたりといったトラブルにあった場合、どのように対処すればよいでしょうか。
こちらに落ち度がない場合には毅然とした態度で臨めるでしょうが、少しでも自分に落ち度を感じてしまったら、不安になってしまうのではないでしょうか。
風俗店によっては、お金を払わないとけがをさせるなどと脅迫してきたり、威圧的な言動を取って無理やりお金を支払わせようと恐喝してきたりするかもしれません。
実際に、相手方からの恐喝行為によって実生活に悪い影響が出ているケースは少なくありません。
風俗で問題が起きた場合には、法に基づいた知識を把握して、適切な選択を取る必要があります。
この記事では、トラブルに対して脅しをかけられる「脅迫」と、金銭を要求される「恐喝」の双方の行為に対して、どのように対処すべきか弁護士の視点で解説します。
風俗店から恐喝・脅迫された場合にすべきこと
ファッションヘルスやソープランドなどの店舗型の風俗店や、デリヘルなどの派遣型の風俗店を利用した場合に、サービス内容やプレイルールについて女性従業員と揉めてトラブルになってしまうことがあります。
トラブルになると強面の男性スタッフが対応してきたり、ときには危害を加えけがをさせるかのような脅迫的な言動をしてきたり、さらには強引にお金を支払うよう恐喝してきたりするケースもあるでしょう。
そうした場合、まず、利用者としてまったく落ち度がなく理不尽な要求をされているのであれば、すぐに警察に相談しましょう。
脅迫罪や恐喝罪にあったとして被害届を出すべきです。
他方で、風俗嬢と合意の上で本番行為に及んだり、盗撮していたりなど、こちらにも一定の落ち度があると思われる場合にはどうすればよいでしょうか。
このような場合には警察に相談するのも後ろめたい気持ちがあるでしょう。
利用者側にも落ち度がある場合には、まず、その場で自分だけで判断はせずに、弁護士に相談するようにしてください。
①脅されてもその場でお金を払わない
風俗店がお金を請求してきても、その場でお金を支払ってしまうのは控えましょう。
不当な金額を要求されている場合もあるからです。
多くの場合、相手方は「お金を支払わなければ殺す」などの直接的な言葉では恐喝罪に該当する可能性があることを知っているため、「わかってるんだろうな」「誠意を見せろ」などと抽象的な言葉であなたの恐怖心を煽ります。
また、その場でお金を支払ってそれで終わりならばまだ良いかもしれませんが、その後もお金を要求され続けることも考えられるでしょう。
風俗店からしてみれば、お客の弱みを握ったことになります。
取れるだけ取ってやろうという考えを持つ悪質な風俗店も存在しますので、もしも店や女性キャストからお金を請求されても、その場で支払うことはやめましょう。
その場で支払ったお金は全体の一部に過ぎないなどと言って、その後もお金を請求され続けることが懸念されます。
一人で対応しようとせずに、まずは弁護士に相談しましょう。
②風俗店や女性従業員の言い分を素直に聞き入れない
風俗店や女性従業員は、事実とは異なる過剰なことを主張している場合もあるでしょう。
本番行為に及んでしまったケースを考えてみると、女性従業員と合意の上のはずだったのに、女性従業員は、合意なく無理やり本番行為をさせられたなどと言ってくることもあります。
本番行為自体は禁止行為とされていますが、お客側は「風俗嬢は嫌がっているようには見えなかったから」「女の子がはっきりと拒否しなかったから」と認知していることが多いようです。
問題が発生した過程は明確にしておくべきでしょう。
事実と異なっていても認めてしまうと、後からひっくり返すのが難しくなってしまいます。
風俗店・女性従業員が事実と異なることを主張している場合には、それは事実と異なるということを明確に伝えましょう。
その場で反論すると暴力を振るわれるなど、脅迫被害に遭うことが懸念される場合には、「日を改めて話し合いましょう。」などと言ってその場を去り、少なくとも風俗店・風俗嬢の言い分を認めないようにしましょう。
③脅された会話の録音や文章のログを保存しておく
風俗店・女性従業員との会話を録音するなどして、記録に残すようにしましょう。
その場で録音できなかったときでも、すぐに言われた内容を具体的にメモするなどして文章のログを保存しておくようにして、あとからメモする場合には、言われた言葉をできるだけ忠実に文言通りにメモするようにしましょう。
弁護士に相談する際にも、会話の証拠があった方が解決までスムーズに進むためです。
風俗店側も、「金を払え」などとあからさまな言葉を避けているケースがあります。
「事故に遭うかもしれないぞ」、「家族がどうなってもいいのか」など、直接的な表現を使わずに脅してくることがあります。
しかし、直接的なお金の要求でなくとも、言葉の意味内容や言われた状況等からすれば、法律的には脅迫罪(刑法222条)・恐喝罪(刑法249条)に該当することがあります。
犯罪として扱ってもらうためには、会話の内容、風俗店側が発した言葉などによって脅迫被害の内容が具体的に特定されていることが必要になります。
そのために、会話を録音しておくことや文書のログを残しておくことはとても重要なのです。
④暴行の跡は写真に残し医者の診断書をもらう
もし風俗店側から殴られるなどの暴行を受けた場合には、その証拠を残しておきましょう。
暴行によってあざができたり、出血したりした場合にはその状態を写真に撮って残しておきましょう。
また、すぐに医者に診てもらい、診断書を書いてもらうことをおすすめします。
状況によっては暴言で終わらずに土下座を強要されたり殴られたりすることもあるかもしれません。
しかし、どんな理由があっても暴力は正当化されません。
暴力はそれだけで暴行罪、傷害罪などの刑事罰の対象になる違法行為です。
風俗店側が暴行してきたということは、風俗店側と示談交渉する際に有利な事情として使えます。
そのためには、暴行されたことを示す写真や診断書は、重要な証拠となるのです。
⑤早めに第三者(警察や弁護士)に介入してもらう
風俗店から脅迫・恐喝を受けた場合には、できるだけ早く警察や弁護士に相談するようにしましょう。
冒頭でも述べましたが、自分に何ら落ち度がない場合には警察に相談しましょう。
他方、合意であったとしても本番行為に及んだ場合や、盗撮してしまったなど、こちらに落ち度がある場合には、警察に相談すると、風俗店から脅迫罪・恐喝罪や強要罪などの被害を受けていても、こちらも迷惑防止条例などの違反行為を問われるリスクがあります。
こちらに落ち度がある場合には、弁護士に相談して代理人となってもらい、風俗店側と交渉してもらうようにするとよいかもしれません。
なお、本番行為については暴力や脅しが伴っていた場合には、不同意性交等罪が成立する可能性もあります。
盗撮については、ラブホテルやサービスルームでの盗撮であっても、撮影罪や迷惑防止条例に該当する可能性があります。
盗撮は必ず被害届が受理されるものでもないため、身体拘束があるかはケースによるでしょう。
【ケース別】風俗店でのトラブルで脅された場合の対処法
風俗店とトラブルになった場合、風俗店側はさまざまなことを言って脅してきます。
ここでは、脅しの内容として典型的なものを挙げて、その対処法を解説します。
「罰金を支払え」と脅されている
風俗店から「罰金を支払え」と強要されることがあります。
風俗店によっては、店側で「盗撮30万円」「本番300万円」など罰金表のようなものを作っていて、その罰金表を示して「うちの店ではこのように罰金50万円と決まっているから50万円支払え」と言ってくるケースもあります。
また、風俗店利用時にサインさせられる誓約書に不当な罰金が記載されていて、後からその誓約書に基づいて高額な罰金を支払えと請求されるケースもあります。
しかし、そうした罰金制度は、風俗店側が独自に勝手に決めたものであり、法律的には効力はありません。
したがって、店側の要求通りの金額の支払義務は発生しません。
風俗店側が罰金として要求している金額が不当なものではないかなど、弁護士に相談しましょう。
損害賠償や慰謝料を請求されている
風俗店から損害賠償や慰謝料名目でお金を要求されることがあります。
これも罰金と同じで、風俗店側に言われるがまま支払う必要はありません。
例えば合意の上で本番行為に及んだ場合では、合意の上であれば違法性がないと言えますので、法律的に見れば、そもそも損害賠償や慰謝料を支払うべき義務が生じているとは言えない可能性があります。
女性従業員が拒絶を示せない状況であった場合やお互いに誤解があった場合なども考えられますので、あくまでケース・バイ・ケースです。
そもそも支払い義務が生じているものかどうか、支払い義務が生じているとしても風俗店側の要求額は不当であるかなど、ご本人ではなかなか判断のつきにくいことですので、すぐには返事をせずに弁護士に相談するようにしましょう。
示談金の支払いや示談書の締結を迫られている
示談金の支払いを求められたり、風俗店側が作成した示談書に署名捺印するように迫られたりするケースもあります。
損害賠償や慰謝料と同じで、そもそも示談金の支払義務があるのかどうか疑わしいケースも多々あります。
風俗店側は店側の落ち度などは考慮せずに一方的で不当な内容の示談を成立させようとしてくることも少なくありません。
合意の上で本番行為に及んだのに、示談書では無理やり本番行為に及んだなど、事実に反する内容が示談書に記載されていることもあります。
このような場合でも示談書に署名捺印してしまうと、後からひっくり返すのが難しくなってしまいます。
すぐに示談金を支払ったり示談書に署名捺印したりせずに、弁護士に相談するようにしましょう。
「警察に通報する」と脅迫されている
風俗店側から「警察に通報する」と脅されるケースもあります。
しかし、合意の上で本番行為に及んだ及んだにもかかわらず通報をした場合には風俗店・風俗嬢も虚偽告訴罪などに問われる可能性もありますし、そもそも風俗店としても警察とは関わりたくないと考えており、「警察に通報する」というのは単なる脅しで言っているに過ぎない場合も多いでしょう。
これは、金銭を支払って性行為などをすることが売春を助長するとして、売春防止法で禁止されているからです。
女性の同意なく本番行為をおこなってしまった場合には不同意性交等罪(刑法177条)に当たる可能性もありますが、その態様によっては、暴行・脅迫がない、あるいは故意がないので不同意性交等罪は成立しないというケースもありえます。
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
「警察に通報する」と脅されても、いったん冷静になりましょう。
風俗店側から言われるがまますぐにお金を支払ったりせず、弁護士に相談するようにしましょう。
「家族や勤め先にバラす」と脅迫されている
風俗店は、「家族や勤務先にバラす」ことをちらつかせて、お金を要求してくることがあります。
この場合も、風俗店としても実際にバラそうとする意図はなく、単なる脅しとして言っている場合がほとんどです。
風俗店からしてみると、家族や勤め先にバラしたところで何らメリットはありません。
そのようなことをしてしまえば、逆に名誉棄損やプライバシー侵害などを理由として損害賠償請求されるリスクがあるので、風俗店としては実際にそのような行動を起こすつもりはないでしょう。
お金を支払わせるための脅し文句として言っていることがほとんどです。
こうした風俗店側の立場に立ってみて一度冷静に考えましょう。
「風俗嬢の中絶費用を払え」と脅されている
合意の上で本番行為に及んだ場合に、後から「風俗嬢が妊娠したから中絶費用を支払え」などと要求されることがあります。
しかし、女性従業員は日常業務として本番行為をおこなっている可能性があり、つまり、妊娠が事実だとしても、父親が誰かはわかりません。
また、そもそも妊娠すらしておらず、お金をだまし取ろうとしているだけの可能性もあります。
妊娠していないのに妊娠したと偽って金銭を要求することは詐欺罪(刑法246条)という犯罪に該当します。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
22 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
ただ、女性従業員が本当に妊娠していて、出産後にDNA検査をおこなってみると、本当に父親であったという可能性も否定はできません。
その場合には、法律上は養育費の支払義務が生じてしまいます。
もし、「中絶費用を払え」と脅された場合には、本当に妊娠しているのか、妊娠しているとしても父親の可能性があるのかなど、慎重に検討する必要があります。
ご自身では判断がつきにくいことですので、弁護士に介入してもらい、風俗店・女性従業員と交渉してもらうようにしましょう。
風俗店が恐喝で逮捕された事例
以下で、風俗店経営者、美人局によって複数の従業員が逮捕された事例を二つ挙げます。
脅迫罪・恐喝罪と聞くと何か特別なことのように思いますが、下記の二つの事例でわかるように、風俗店を利用した際の、本番行為、盗撮というお客側にも落ち度のある事例では、ごく自然にありうるような風俗店側の言動が、法律的には、脅迫罪・恐喝罪に当たるとして刑事事件となります。
風俗店経営者が恐喝で逮捕された事例
2019年2月、大阪の風俗店経営者が、客に買春(本番行為)を持ち掛け、示談金名目で現金を脅し取ったとして、恐喝罪で逮捕されました。
この事例では、女性従業員から客に本番行為を提案し、これに応じた客に対して、後から示談金名目で金銭を要求し、脅し取っていました。
風俗嬢の単独犯ではなく、風俗店としておこなっていた恐喝であったので、風俗店経営者が加害者であるとして逮捕されました。
報道によると、その場で支払えなかった客らは、運転免許証などのコピーを取られた上で返済期限と金額を明示した念書を書かされ、支払いを拒否すれば「会社に連絡する」などと脅されていたということです。
保険証などの個人情報を提出させた上で、金銭を要求するケースは少なくありません。
美人局による恐喝で逮捕された事件
2024年11月、都内のエステ店で客から金銭を脅し取ったとして、経営者ら男女9人が恐喝の疑いで逮捕されました。
これは「美人局(つつもたせ)」と呼ばれる悪質な手口で、風俗店で女性従業員と店側が共謀し、客を計画的にトラブルに巻き込むものです。
この事件では、店側が男性客に「体に触れるなど女の子が嫌がる行為をしたら罰金200万円を払う」とする誓約書にサインさせた上で、女性従業員から男性客に性的サービスを持ち掛けさせ、男性客が応じたら男性従業員が部屋に乗り込み高額な罰金を要求していました。
このような不当な要求に法的根拠はなく、恐喝罪に該当する可能性があります。
このため、決してその場で支払いに応じず、すぐに専門家へ相談することが重要です。
風俗でのトラブルを弁護士に相談するメリット
風俗でのトラブルは、なかなか家族や友人に相談しにくいことかもしれません。
本番行為や盗撮など、こちら側にも落ち度がある場合はなおさらそうでしょう。
そのような場合には、弁護士に相談することが最善です。
風俗店との示談交渉などの法律事務は、弁護士の専門分野です。
弁護士に相談することで、以下のような利点がありますし、何よりもまず不安が解消されるという心理的なメリットもあります。
適正な条件で示談を結ぶことができる
風俗店側からの慰謝料などの請求は、過大な金額を請求してくることが多いです。
しかし、ご自身では適正な金額はどれくらいかというのは判断がつきにくいでしょう。
弁護士は、こうした事案を業務として多数扱っていますので、おおよその相場を把握しています。
弁護士に介入してもらうことで、風俗店側からの不当に過大な要求を排除して、適正な金額で示談を結ぶことができます。
また、口外禁止などの示談に付帯する条件についても、法律の知識を有する弁護士が適正な条件で交渉してくれます。
家族や職場にバレないように解決できる
弁護士が代理人として窓口となれば、風俗店としても、相手方本人や家族、職場に勝手に連絡したりはできなくなります。
風俗店側としても、そのデメリットはよくわかっています。
弁護士に介入してもらうことで、家族や職場に風俗店とのトラブルを知られずに問題解決することができます。
また、弁護士は、依頼者から家族に知られたくないと伝えられていれば、依頼者の自宅に電話したり郵送物を送ったりせずに、本人の携帯電話のみに連絡するなどして、依頼者のプライバシーを守ってくれます。
刑事事件に発展することを防げる
盗撮した場合には迷惑防止条例違反などの刑事罰の対象となります。
初犯ならばいきなり懲役が科されることはありませんが、少なくとも罰金刑を受けるリスクがあります。
しかし、そうした刑事事件に発展する危険性のある事案でも、弁護士に介入してもらうことで、風俗店側と示談交渉し、示談内容で「刑事処分は求めないものとする」などを条件として入れてもらうことができます。
そうして示談を成立させることで、刑事事件に発展することを防止できます。
本番行為を日常的に行っていれば売春防止法違反で風俗店も刑事罰に問われる可能性があり、風俗店側としても、刑事事件化したくはありません。
また、盗撮の場合には盗撮自体においては風俗店・女性従業員は被害者と言えますが、弁護士が介入する前の示談交渉の際に、脅迫罪・恐喝罪や強要罪に当たるような言動を用いていた場合には、弁護士介入後に弁護士からその点を指摘されますので、示談に応じる可能性が高くなると言えます。
弁護士に依頼すれば、こうした風俗店側の弱みも踏まえて交渉してもらえます。
将来的な脅迫の再発を防ぐことができる
弁護士に依頼する大きなメリットは、単に目の前のトラブルを解決するだけでなく、将来的な脅迫の再発を法的に防げる点にあります。
一度きりのトラブルで終わらず、再び金銭を要求されるのではないかという不安を根本から断ち切ることができます。
口約束だけで問題を終結させようとするのは非常に危険です。
相手方は一度金銭を脅し取れた相手を「カモ」とみなし、忘れた頃に再び接触してくる可能性があります。
こうした再発リスクを防ぐため、弁護士は示談交渉の際に、法的な拘束力を持つ「示談書(和解契約書)」を作成します。
この示談書には、主に以下のような重要な条項を盛り込みます。
清算条項 |
示談書に記載された内容以外に、お互いに一切の債権債務がないことを確認する条項です。今後いかなる名目でも追加の金銭要求をされることがなくなります。 |
接触禁止条項 |
相手方があなたに対して、電話、メール、訪問など、一切の連絡や接触を禁じる条項です。直接的な嫌がらせや脅迫の再発を防ぎます。 |
守秘義務条項(口外禁止条項) |
トラブルの事実や示談内容を、正当な理由なく第三者に漏らさないことを約束させる条項です。「家族や会社にバラす」という将来的な脅しを封じ込めます。 |
違約金条項 |
上記の約束に違反した場合、相手方が高額な違約金を支払うことを定める条項です。強力な抑止力となり、示談内容の遵守を確実なものにします。 |
このように、法的な手続きを踏むことで、相手方との関係を完全に断ち切り、二度と脅されることのない平穏な日常を取り戻すことが可能になります。
法的手続&精神的ストレスの両方の負担を軽減できる
風俗店から脅迫を受けている状況では、法的な対応だけでなく、日々続く精神的なストレスも大きな負担となるため、弁護士に依頼することで、これら両方の負担を大幅に軽減できるのが最大のメリットです。
- 相手方との交渉窓口:全ての連絡や交渉を弁護士が代行。
- 専門的な書類作成:内容証明郵便の送付、法的に有効な示談書の作成・締結。
- 訴訟対応:裁判に発展した場合もあなたの権利を守るため代理人として対応。
まず、弁護士が介入した時点で、あなたは相手と直接連絡を取る必要がなくなるため、精神的なストレスから解放されます。
「今後の連絡は全て弁護士にしてください」と伝えるだけで、相手からの執拗な連絡や脅しをシャットアウトできます。
「いつまた連絡が来るか」「家族や職場に知られたらどうしよう」といった恐怖や不安を一人で抱え込む必要はありません。
次に、弁護士があなたの代理人となって法的手続を代行してくれるため、自身で法律を調べたり、不慣れな手続きに時間を費やしたりする負担がなくなります。
また、万が一、訴訟に発展した場合も、弁護士が出廷することで、自身が出廷しなくても裁判を進めることが可能です。
法律の専門家が盾となり、あなたの味方でいてくれるという安心感は、平穏な日常を取り戻すための大きな支えとなります。
よくある相談Q&A
最後に、風俗に関するトラブルについて、弁護士によく寄せられる質問とその回答を紹介します。
Q.本番行為や盗撮の示談金の相場はどれくらいでしょうか
A.明確な決まりはなく、利用する風俗店の業務態様やこちらの行為態様などを総合的に考慮して判断することになります。
あくまで相場ということになりますが、まず、本番行為については、女性従業員との同意がない場合には10万円~100万円の範囲内で話し合って決めるということが多いです。
また、写真や動画の盗撮については、そのとき1回限りの盗撮という前提で概ね1万円~10万円の範囲内とされることが多いです。
Q.ホテルでデリヘルを利用した際に盗撮してしまいました。盗撮が店側にバレ、その場で100万円支払う内容の示談書に署名してしまいました。この場合は示談書通りに100万円支払わないといけないのでしょうか。
A.示談書に署名するときに、「家族にばらすぞ」などの風俗店側から脅迫的な言動を取られたり、署名しないと帰してもらえなかったりする状況下にあったなど、無理やり示談書に署名させられたものであれば、強迫(民法96条)に当たるとして、取り消せる可能性があります。
Q.風俗店利用時に署名させられた誓約書に違反行為をした場合の罰金の記載があります。その通りに罰金を支払わないといけませんか?
A.基本的には、誓約書は法的には契約内容の一種ですので原則としては守らなければなりません。
しかし、誓約書に記載されている罰金というのは、必ずしもその通りに支払わなければならないものではありません。
店側が勝手に決めたものであり、不当な金額である場合は、公序良俗に反し、無効とされることもあります。
まとめ
風俗店とトラブルになった場合、まず、こちらに落ち度がなければ、すぐに警察に相談しましょう。
本番行為や盗撮など、こちらに落ち度がある場合には、刑事事件化することを回避するためにも風俗店側と示談交渉したほうが良いですが、風俗店側から脅迫・恐喝を受けることも多々あります。
その場合は、ご自身での交渉は難しいと思いますので、風俗店側の言いなりになるのではなく、冷静になって、弁護士に間に入ってもらい、示談交渉してもらうようにしましょう。
無料相談を設けている法律事務所もありますので、気軽に活用してみてもよいでしょう。
まとめると、以下の点を注意するようにしましょう。
- 風俗店とのトラブルになり、脅迫・恐喝されたと感じたらまず落ち着いて状況を確認しましょう
- 風俗店側の言動を記録に取るなどして証拠を残すようしましょう
- その場でお金を払ってしまうなど、風俗店の言いなりにならないようにしましょう
- 風俗店からの脅し文句に法的な効力はないです。焦らず、弁護士に相談しましょう
- 示談を成立させてトラブルを穏便に解決するためには、風俗トラブルに詳しい弁護士を探して相談しましょう



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