脅迫罪とは|成立要件・該当する言葉・刑罰・裁判例を紹介

脅迫罪とは、相手に対し「殺す」「財産をすべて奪ってやる」などと脅し、恐怖を与える行為です。ただし実際に財産的なところに向けられている強迫であれば、恐喝罪に発展する可能性もあります。
ただし、単に「殺す」と言っても直ちに脅迫罪が成立するわけではありません。
脅迫に聞こえるような脅し文句や言葉であっても、双方の関係性やその他の事情を客観的に見た上で判断されます。
脅迫罪の法定刑は【2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金】が定められており、逮捕された場合はただちに弁護士へ相談し、不起訴を目指すことが重要です。
この記事では、脅迫罪が成立するケースや脅迫罪になる言葉、脅迫罪で逮捕される流れ、もし脅迫罪で逮捕されてしまった場合はその後どうすればいいのかなどを解説していきます。
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脅迫罪の成立要件とは
脅迫罪とは「他者を脅迫したときに成立する犯罪」です。ただ、言葉は相手の受け取り方次第ですから、脅迫罪が成立するかどうかを判断することは難しい部分もあります。
脅迫罪の成立要件は刑法222条に「本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産への害を与えることを告げて脅迫」と定められています。「脅迫罪の対象者」に「害悪の告知をすること」がポイントです。害悪の告知とは、本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産への害を与えることを告げる行為のことです。
ここでは、脅迫罪の成立要件や成立する対象者、脅迫罪に該当する可能性がある言葉について説明します。
脅迫罪が成立する対象者
脅迫罪が成立する対象者となるのは、脅迫を受けた本人のほか、親族も含みます。そのため「お前を殺す」「お前の家族(子供・親・祖父母・兄弟姉妹)を殺す」と脅された場合は脅迫罪が成立する可能性が高いでしょう。
他方、親しい人や友人を標的とした脅迫を行われた場合、原則として脅迫罪は成立しません。
そのため「お前の友人Aを殺す」と言われた場合、どれほど親しい友人だったとしても、あなたに対する脅迫罪は成立しないと考えられます。
もし、友人を殺さないことと引き換えに、金銭や財物を要求された場合は、強要罪に該当する可能性が高いでしょう。
恋人に対し脅迫された場合
「お前の恋人を殺す」と言われた場合も、原則として脅迫罪は成立しません。
また、「恋人と別れなければ、恋人を殺す」と恋人を盾に脅迫された場合、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」によって処罰を受けます。
罰則は6カ月以上10年以下の懲役刑のみで、未遂でも処罰対象です。
脅迫罪が成立する「害悪の告知」とは
脅迫罪が成立する可能性のある害悪の告知は以下の通りです。加害者が支配することができる領域における、具体的な害悪の告知でなければなりません。
- 「殺す」などの生命への害悪の告知
- 「財産を奪う」などの財産への害悪の告知
- 「公表するぞ」などの名誉への害悪の告知
- 「子供や家族を誘拐するぞ」などの自由への害悪の告知
- 「痛い目を見せてやる」「殴ってやる」などの身体への害悪の告知
このような言葉により、被害者を畏怖させたかが重要です。
たとえば、仲の良い友達同士で笑い合いながら話の流れで「痛め目を見せてやる」「絶対殴る」と言った場合、客観的に恐怖を感じるものではないと判断されます。
このように脅迫と思われるような言葉であっても客観的に恐怖を感じない程度のものであれば、害悪の告知とならず脅迫罪は成立しません。
客観的に恐怖を感じるかは、関係性だけではなく体格差なども判断基準のひとつです。
また、害悪の告知では、告知者(加害者)がその害悪の発生をコントロールできるかもポイントになります。
たとえば、「1年後地震に巻き込まれて死ぬ」といった脅し文句は、一定の恐怖を感じさせるものの地震などの害悪を告知者がコントロールできるものではありません。
そのため、害悪の告知とならず脅迫罪も成立しないと考えられます。ちなみに、害悪は、自分が支配できる領域の事項でなければなりません。たとえば、明日雷が落ちるなどの表現では、害悪の告知になりません。悪影響が生じる事実を現実化できる内容であれば足ります。ちなみに、文言だけではなく、女性が言ったのか男性が言ったかのかなどによっても異なるので(体格差があるため)、状況を見ることも必要になってきます。
脅迫罪が成立する可能性の高い言葉
脅迫罪になる言葉をもう少し具体的に見てみましょう。以下のような言葉で脅迫罪は成立するのでしょうか。
会社・取引先からの「クビにしてやる」という発言
会社や取引先から「クビにしてやる」と立場を利用した脅迫も、ケースによっては脅迫罪になりえますが、必ず成立するわけではありません。なぜなら身体や命、財産というにはやや弱いからです。
ただし、反省文を強要した場合などは強要罪に該当する可能性があります。状況なども合わせ、ケースバイケースで判断する必要があります。
「覚えておけよ」などの発言
前後のやり取りの内容によって成否の判断が分かれます。
友達同士で笑いながら冗談を言い「次に会ったら覚えておけよ」とやり取りした場合などは、脅迫罪は成立しません。しかし会話がこじれ険悪な雰囲気になっているときに「次に会ったら覚えておけよ」と言った場合などは脅迫罪が成立する可能性があります。
「訴えてやる」という発言
脅迫罪になる言葉には適法な権利行使も含まれます。相手の違法性が不確定のまま「訴えてやるからな」と脅迫した場合、状況によっては脅迫罪が成立するでしょう。
ただし、この言葉でどの程度恐怖を感じるかが重要なポイントになりますので、「訴えてやる」と言われや場合、脅迫罪ではなく名誉棄損に問われる可能性があります。
「弁償しないとネットに晒す」や「家に来て謝罪をしろ」など会社に対するクレーム
「ネットに晒す」というクレームは脅迫罪が成立する可能性があります。ネットに晒されることで名誉に傷がついたりプライバシーが侵害されたりするわけですから、害を加える旨の告知に該当するのです。
「家に来て謝罪をしろ」という言葉についても、言い方によっては相手を畏怖させるため脅迫罪の成立する可能性があります。
脅迫罪にならなくとも、強要罪や威力業務妨害罪に該当する可能性もあるため注意してください。
脅迫罪が成立する告知の方法
脅迫を告知する方法は、口頭、文面、態度と複数あります。
ですので「◯◯殺す」とメールで送ること(文面)も、職場で部下が仕事で失敗するたびに殴るそぶりをする(態度)ことも、相手を恐怖に陥らせてその自由な意思決定を阻害するに足るものであれば脅迫罪に値します。
SNSや匿名掲示板などネット上の脅迫でも成立する?
SNSや匿名掲示板などネット上の書き込みでも、内容によって脅迫罪が成立する可能性があります。
なお、SNSや匿名掲示板の場合は加害対象が特定されているかどうかによっても異なります。
脅迫罪の公訴時効
脅迫罪にも時効はあり、公訴時効は被害者死亡の有無や法定刑の長さによって変わります。脅迫罪の法定刑【2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金】では、公訴時効3年が該当します。
脅迫罪の場合、最後に脅迫行為を行った日が起算点となり、そこから3年で公訴時効が成立することになります。
脅迫罪と強要罪・恐喝罪・の違いと刑罰
脅迫罪は生命や財産、身体、自由、名誉への害悪の告知です。強要罪は脅迫や暴行により人に義務のないことを行わせるという点で脅迫罪と異なり、恐喝罪は暴行や脅迫により財物を交付させるという点で違っています。
また、法定刑も脅迫罪の【2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金】と違い、財物を交付させる目的の恐喝罪では、罰則もさらに厳しくなります。
強要罪とは|3年以下の懲役
強要罪は刑法223条に規定されています。強要罪は「人の身体や生命、財産や名誉、自由などに害を加える旨を告知し義務のないことを行わせる、または権利行使を妨害する」犯罪です。
強要罪 |
脅迫罪 |
|
成立要項 |
脅迫や暴行による強制または権利行使の妨害 |
害悪の告知 |
法定刑 |
3年以下の懲役 |
2年以下の懲役、30万円以下の罰金 |
未遂罪 |
あり |
なし |
時効 |
3年 |
3年 |
脅迫・暴力よって本来必要のない行為や権利行使などを行わせる強要罪は、脅迫罪より重い罰則が設けられており、罰金刑も定められていません。
強要罪と脅迫罪どちらにも該当するケース
脅迫をしただけに留まる場合は脅迫罪ですが、脅迫してさらに何かを行わせた場合や妨害があった場合は強要罪と脅迫罪のどちらにも該当する可能性があります。
強要罪と脅迫罪では脅迫の方がより罪が重く、懲役だけで罰金がないのが特徴です。
なお、強要罪には未遂罪があります。そのため、脅迫しても被害者が応じなかった場合は強要未遂罪が成立する可能性があります。
恐喝罪とは|10年以下の懲役
恐喝罪とは「脅迫や暴行により財産を脅し取り、あるいは財産上の利益を不法に得る犯罪」になります。恐喝罪は刑法249条に定められている犯罪です。
恐喝罪 |
脅迫罪 |
|
成立要項 |
人を恐喝して財産を交付させる |
害悪の告知 |
法定刑 |
10年以下の懲役 |
2年以下の懲役、30万円以下の罰金 |
未遂罪 |
あり |
なし |
時効 |
7年 |
3年 |
脅迫・暴力により財産を交付させる恐喝罪では、10年以下の懲役と、厳しい罰則が設けられています。定められている懲役が長いこともあり、公訴時効も7年になります。
恐喝罪と脅迫罪どちらにも該当するケース
被害者に害悪の告知をすると脅迫罪ですが、さらに財物の交付や債務の免除などをさせていれば恐喝罪にも該当する可能性があります。
恐喝罪と脅迫罪を比較した場合、脅迫罪では財物の交付などが伴うため、その分だけ法定刑も重くなっているのです。また、脅迫罪に未遂罪はありませんが、恐喝罪には未遂罪も定められています。
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脅迫罪で逮捕された事例
こちらの項目では、実際に脅迫罪で逮捕された事件について、実例を挙げながらご説明します。
児童相談所への脅迫電話や火炎瓶投げ込みなどで男4人逮捕
児童相談所と市民のトラブルが悪化して、脅迫行為などに発展した事件です。
加害者側の主な行為としては、以下の内容がありました。
- 敷地内に火炎瓶を投げ込む
- 銃弾を送り付ける
- 公用車の窓ガラスを割り火をつける
- 建物に落書きをする
- 建物の窓ガラスを割る
脅迫容疑で逮捕された事件ですが、他の犯罪行為も多く関わっていると考えられます。
議長選出でトラブル|町議を逮捕
議長選出を巡る際、同僚議員に対して「絶対つぶしちゃるけえ」などと脅したとして、町議が逮捕された事件です。上記でお伝えしたように、発言があった前後の状況や被害者の受け取り方や関係性によっては、言葉一つでも脅迫罪で逮捕されることがあります。
SNSで「殺す」などと脅迫|男を逮捕
新型コロナウイルス感染拡大を懸念して、音楽イベントの中止要請を求めていた茨城県医師会の役員をSNS上で脅迫したとして、男が逮捕された事件です。
SNSでは、「発生した損失の補填」「全員燃やすか殺すよ?」などと書き込み、医師会役員一覧が乗ったホームページのリンクも投稿されていました。
SNSでの投稿であっても、特定の人物を脅迫し、害悪の告知があった場合には脅迫罪が成立し、逮捕に至ります。
脅迫罪による逮捕後の流れや処分・刑罰の傾向
脅迫罪は被害者の告訴がなくても検察官の起訴や警察の捜査ができる非親告罪です。ですから、脅迫を受けた被害者が警察に捜査や起訴を申し出なくても検察官や警察が自動的に動いて逮捕される可能性があります。
ただし、これはあくまでルール上の話です。実際は被害者の被害届の提出などなければ警察も脅迫の事実を知らないわけですから、警察が自主的に捜査して逮捕されるようなことはほぼありません。
被害者が被害届を提出して逮捕されてしまった場合にどうなるかが問題です。逮捕後の流れと初犯の場合・前科前歴がある場合の処分について説明します。
脅迫罪で逮捕された後の流れ
脅迫罪で逮捕された場合、上図のような流れで刑事手続きが進められていきます。
逮捕された後は、すぐに取調べ等が進められていきますので、一刻も早く適した対応を取らないと、後から供述を覆すことが難しくなってしまいます。例えば、捜査機関からの圧力に負け、やってもいない行為までも認めてしまったり、反対に不用意に罪を否定し続けていたりすると、拘束期間も長引き刑罰などにも悪い影響を及ぼします。
特に重要な部分が、起訴・不起訴の処分がされる最大23日以内の対応で、これまでに被害者と示談を行ったり、身近な方に情状証人になってもらったりすることで不起訴獲得の可能性が高くなります。
初犯の場合
脅迫罪の初犯は逮捕されても不起訴を獲得できる可能性が高いでしょう。
脅迫罪は言葉の問題なので、会話の場合は立証が難しいという事情があるのです。また、激昂して売り言葉に買い言葉というかたちで脅迫のようなことを言ってしまうケースもありますし、後から被害者に言った言葉を後悔するケースもあります。
言われた側の被害者も「自分も悪かった」と反省するケースや、真摯な謝罪や示談を受けて怒りを納めるケースもあるため、刑事事件として大事になる前に決着することも少なくありません。
仮に起訴されても脅迫罪の初犯は略式裁判になるケースが多くなっています。略式裁判とは一定の条件を満たしたときに行われる簡易的な手続きの裁判です。
略式裁判の条件のひとつは100万円以下の罰金刑のケースになります。裁判所から送付される罰金の納付書に沿って罰金の支払いをすれば刑罰は終わりますが、この場合は脅迫罪による前科がついたことになるため注意が必要です。
前科・前歴があるもしくは常習犯の場合
前科や前歴がある場合や常習犯の場合、悪質な脅迫のケースでは不起訴は難しく、通常の刑事裁判で裁かれる可能性が高くなります。通常の刑事裁判とはドラマなどで見る裁判官や検察官などが登場する法廷での裁判です。
常習的に脅迫を繰り返していたケースや同一人物に悪質な脅迫を何度も行っていたケース、恐喝や強要など似たような犯罪での前科や前歴がある場合などは懲役刑が科される可能性があります。よほど悪質性が高いと判断された場合や前科が多い場合でなければ執行猶予がつくケースがほとんどです。
ただし他の犯罪も同時に成立する場合はこの限りではありません。
脅迫罪で逮捕・捜査された場合の対処法
もし、ご自身が脅迫容疑で捜査されたり、身近な方が脅迫罪で逮捕されたりした場合には、以下の方法を取っていくようにしてください。何度もお伝えしますが、少しでも早い対応が重要になります。
早急に弁護士に相談することがポイント
刑事事件になった場合、自分だけで対応していくことは困難で、弁護士の力が必須になると言えます。弁護士に相談することで、取調べ時の対応や今後の流れ・傾向などについてのアドバイスもしてくれ、具体的にどうすべきかがはっきりしてきます。
また、後述する示談でも、当事者同士では示談を受け入れられないか、そもそも被害者の連絡先すら分からずに交渉すら開始できないことがほとんどです。弁護士に依頼することで、示談交渉も可能になってきますし、不起訴や刑の軽減に繋がるような和解方法を取っていくことができます。
脅迫罪で刑事事件に発展した場合には、迅速に弁護士に相談することは覚えておきましょう。
「刑事事件の私選弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法」を参考に弁護士費用を把握していただき、本格的に弁護士依頼を検討することをおすすめします。
被害者との示談交渉
弁護活動の中でもっとも重要になってくるものが、被害者との示談です。しかし、被害者は一度脅迫を受けた身で加害者本人からの示談に応じてくれる可能性は高くありません。
よって、刑事事件の示談交渉は、基本的には弁護士に委ねることになります。脅迫罪は実際の被害が出ていませんので、示談金は恐怖心を与えてしまったことに対する慰謝料です。
そのため、明確な金額を設定することも難しいものですが、弁護士ならば法的観点から適切な示談での処置が期待できます。
示談金の相場
脅迫罪で警察に逮捕された場合、被害者と示談すると、刑事処分の上で一定の考慮をしてもらえます。
起訴前であれば示談成立を事情として考慮してもらえるため、不起訴処分になる可能性があります。被害者から「加害者を許します」という意味の宥恕(ゆうじょ)について書いてもらうことで、刑事罰が軽くなる可能性もあります。
ただ、問題になるのが示談金の額です。脅迫罪の被害者と示談するときはどのくらいの示談金を払うべきなのでしょうか。
脅迫罪のときの示談金の相場は一般的に100万円以内です。脅迫をメールや電話、口頭などで1回行ったくらいなら20~30万円くらいが相場になります。
ただし、悪質な脅迫や付きまといを伴う脅迫や他の犯罪も成立するようなケースでは、相場より高額の示談金になる可能性もあります。ケースによって示談金の目安がかなり違いますので、弁護士に相談して示談金額を決めるといいでしょう。
身近な人による情状証人
情状証人とは、「加害者が再犯を起こさないように私が加害者を監視します」という証言をしてもらうことです。
主に、家族が証人になりますが、一部、会社の上司や社長などを証人にすることもあります。
例えば、ネット上に脅迫内容を書き込んだような場合、証人の方に「インターネットの使用状況を監視します」といった証言をしてもらいます。
事件の内容によって適切な情状証人の方法もありますので、この場合も一度弁護士に相談されてください。
証言は正確に行う
脅迫罪は具体的な証拠が出てきづらい場合も多く、言った言わないの水掛け論になる可能性もあります。そのため、加害者、被害者両人の供述一つ一つが重要な証拠になってきます。
中には誘導尋問に近い取調べをされることもあります。捜査段階で、供述が二転三転していると信用性に疑いが生じ、供述が二転三転している場合は、反省していないとして量刑上も重く考慮される可能性もあります。
取調べを受ける前に弁護人にアドバイスを受け、適切に供述をすることで最善の方向へ持っていくことができます。
逮捕後すぐに無料でアドバイスをしてくれる『当番弁護士』という制度がありますので「当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説」を参考にしてみてください。
脅迫で慰謝料請求された場合の対処法
稀にですが、脅迫行為に対して被害者が刑事告訴ではなく慰謝料請求をしてくる民事的な問題に発展することがあります。慰謝料請求された際も、当事者同士での解決は難しくなりますので、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
例えば、慰謝料が数百万円するような高額な慰謝料請求に対しては、適切な金額での減額交渉を行ってくれます。和解した後は、宥恕条項(許す意思を示すこと)や刑事告訴しないことを条項とした内容を書面できちんと取りまとめることもできます。
当事者だけで解決しようとすると、高額な慰謝料支払いになってしまったり、後から刑事事件問題が起こり得る危険性があったりしますので、このケースでも一度は弁護士に相談するようにしてください。
脅迫の慰謝料相場
脅迫行為に対する慰謝料相場は、上でお伝えした示談金額と同様に、100万円以内に収まることが多いです。ただし、脅迫の内容や回数、被害者の感情などによっては高額になることもあり、あくまでも目安に過ぎません。
適切な慰謝料金額で交渉を進めて行くためには、弁護士に間に入ってもらい交渉していくことが一番でしょう。
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まとめ
脅迫罪とは被害者に害悪の告知をする犯罪で、【2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金】の法定刑が定められています。
脅迫罪になり得る言葉を伝えたとしても、双方の関係性やその他の事情を客観的に見た上で判断されるため、個人では脅迫罪成立の有無を判断することは難しいと言えます。
脅迫罪が成立し被害者に被害届を出されそうな場合は早めに示談を成立させることが重要です。刑事事件の実務経験豊富な弁護士に相談し、早い段階での穏便な解決を目指すようにしてください。



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脅迫罪で逮捕されてしまった場合は弁護士への相談をおすすめします
罪自体はそこまで重くない脅迫罪ですが、その分、脅迫をした本人に罪の意識がないまま逮捕されてしまうこともあります。
罪の意識が薄かったからと言って、適切な対応(取り調べなど)を行わないと、勾留期間が長引いたり、場合によっては懲役刑もあり得るでしょう。
また、脅迫罪は被害者との示談交渉が有効ですが、脅迫を受けた被害者からしてみれば、加害者との示談は拒絶されてしまう可能性も高いでしょう。
そこで、弁護士が代理人として示談交渉を行います。
「脅迫罪で逮捕された」「家族が逮捕された」と、お困りの方は、一度刑事事件を得意とする弁護士からご相談されて下さい。

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