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東京駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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性犯罪 痴漢・わいせつ 買春・援助交際 盗撮・のぞき 不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
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不定休
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弁護士|
森﨑 善明 山岸 丈朗
7 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 17件を表示
東京駅の刑事弁護士が回答した解決事例
盗撮・のぞき
30代男性
盗撮をした会社員の相談で、10万円の費用で示談・不起訴を勝ち取ったケース
ひき逃げ・当て逃げ
40代男性
飲酒運転とスピード違反の重大事件を、罰金刑でおさめたケース
窃盗罪・万引き
30代男性
【窃盗罪】酔った状態で自転車を盗むも、不起訴を獲得した事例
痴漢・わいせつ
40代男性
【勤務先に知られずに前科回避】迅速対応で職場に知られる前に収束したケース
性犯罪
30代男性
強制性交等事案において迅速な示談を成立させたケース
痴漢・わいせつ
30代男性
【勤務先に知られず前科回避】
ひき逃げ・当て逃げ
50代女性
当て逃げの交通事件について、執行猶予を獲得したケース
東京駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
現状確認方法について
相談者(ID:09413)さんからの投稿
強制わいせつ罪で被害届を出され1ヶ月経ちますが、何も音沙汰ありません
被害届が警察から受理された場合,警察には事件として処理する必要が生じます。被害届が出されてから数ヶ月後に連絡がくること頻繁にあるので,1ヶ月連絡がないのは全くイレギュラーなことではないです。また,基本的に警察は捜査状況を教えてくれませんが,心配でしたら相談者さん自身で警察に問い合わせて見るとよいでしょう。いずれにしても,リスクを下げて行くには,早急に相手方との示談を進めていく検討をされた方がよいと思います。
ご返答ありがとうございます。
これからのことで不安がありすぎて、挙動不審状況です。
まだまだですね…
相談者(ID:09413)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
会社での窃盗及び横領に関して
相談者(ID:04717)さんからの投稿
先月12月に務めていた会社の商材を窃盗ないし業務上横領していた事が発覚し、こちらを認め示談となることになりました。
こちらが被害を出した額は250~300万ほど、先方からも初めは300~400万程度の想定とあり認めました。
しかし、その後の話で人件費などを含め示談金は15000万と請求されました。
その中で窃盗していた商品は手元にあったため全て返却し、(先方へ返却ののち250万程度分と通達)12/16までに一部金400万の振込みを請求されたため支払い済みです。
その後12/28に公正証書の作成と4万5千ほど支払っており、月々残金を5万返却していく予定です。
こちらが犯罪を行ったので受け入れておりましたが、色々調べたところ金額が法外なように感じて相談したく思いました。
お問い合わせありがとうございます。

ご申告の被害額からするといささか示談金額が高いように思われます。示談や公正証書の作成過程で何らかの違法行為があったのであれば減額できる可能性もあるかと思いますが、原則的にはかなり厳しいものになる思われます。

また、刑事告訴されるリスクが再燃することにもなると思いますので、これらのリスクを踏まえ、ご検討されることをおすすめします。
- 回答日:2023年01月20日
大麻所持、在宅捜査中
相談者(ID:33127)さんからの投稿
2023/11/12に飲食店の駐車場にて職務質問を受けた際に大麻所持で捕まりました。

当日は4人おり、全員初犯です。

Aがリキッド1本、乾燥大麻0.1〜0.2gほど。
Bがリキッド2本どちらも半分くらい、合わせて1mlほど。
Cがリキッド1本。
Dは未所持。
全員リキッドを吸っていたので、陽性反応が出ると思います。
当日、そのまま警察署まで連行され尿検査をしたのち、調書を巻いて帰されました。
携帯やリキッド等は全て押収されております。
連絡が何もこず約1ヶ月後に親に電話をしてもらいました。捜査中ですのでと言われもう少しお待ちくださいと言われ、また連絡が来なかったので2024/1/15に再度警察に連絡をしました。その時も前回と同じく詳しいことはお話しできませんと言われました。
刑事事件が終了するまでは事案、そして管轄の警察署の繁閑などによりけりです。

警察による捜査が進行中の場合、連絡がないという状況はよくあります。特に薬物事案の場合は鑑定にも時間を要します。

大麻所持は犯罪に当たるので、当然ながら裁判所での刑事事件として審理が行われます。現在、警察はあなたが所持していたものが大麻であるという事実を明らかにするための鑑定を進めている段階であると考えられます。したがって、証拠が十分に揃った時点で、あなたに連絡があると思われます。

逮捕から時間が経つにつれ刑事処分を受けない期待が増すでしょうが、今のうちに弁護士に弁護の依頼をしておくことをお勧めします。弁護士は弁護の対応だけでなく、捜査の進捗状況を確認、把握し、対応が受け身にならないよう事態をコントロールし、具体的なアドバイスをくれます。

デューデリジェンスが完了するまで警察からの連絡を待つか、あるいは予め弁護士に助けを求めておくかはあなた次第です。裁判で適切な弁護をしてもらうため、また刑事処分をできるだけ軽減させるためには、できるだけ早く弁護士に助けを求めておくことが重要です。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。

お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。

より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
12歳の女児と性行為をしてしまいました。起訴を避けたいです。
相談者(ID:05570)さんからの投稿
お恥ずかしい話ですが、SNSで知り合った12歳の女児と約束をし田舎の暗い路上で性行為をしました。
後日連絡したところ相手の親にもバレてますが怒ってないらしく、本人は性行為に飽きたらしくもうしばらくやらないらしいです。警察とかに言う気は全くないと言っていました。
その女児は他の人とも四人ほどとしており、いずれも成人済みです。
(未成年淫行は理解していましたが)行為をした後に強姦罪が成立することを知り非常に怖くなりました。もう私は二度としませんが、他の人から芋づる式に発覚することが怖いです。SnSのやり取りは削除させました。こちらもしました。
プロバイダのログが消えるまであと半年ほどあります。起訴はなるべく避けたいです。当方22歳です



お問い合わせありがとうございます。

してしまったことは仕方がないので、反省はご自身の中で行っていただくとして、今後どうすべきかについてご回答いたします。

結論から申し上げると、自首と示談のどちらが起訴の回避に有利にはたらくかは一概には申し上げられません。しかし、今ある情報を前提にすると、私選弁護を依頼し、被害者の親と示談を試みる方が少しだけ有利にはたらく可能性が現実的には高くなるものと思います。その理由は以下のとおりです。

※記載内容から直近での犯行という前提で記載します。

まず、強姦罪と記載がありますが、現在は法改正を経て強制性交等罪と呼ばれます。改正で親告罪ではなくなりましたので、被害者の告訴がなくとも検察が起訴できる罪になります。つまり、被害者が示談をして本件について一切口外をしなかったとしても、捜査機関は、犯行を関知すれば、捜査し、起訴できることを意味しています。

もっとも、捜査機関も隅々までパトロールできるわけではないので、現実的には、被害者の処罰感情が強い事件から対応をするのが一般的です。

したがって、起訴の可能性を少しでも下げたいのであれば、被害者の親御さんの処罰感情を収めることが肝心だと考えます。処罰感情の有無は、示談書に明記しておくのが望ましいので、弁護士を通じて示談を試みるのがよろしいかと思います。

なお、被害者本人がいわゆる警察沙汰にしないと言っていること、ログの保存期間があること等は、子供の言うことですし、あまり有利な事情には当たらないと考えた方が良いでしょう。その理由は、長くなりますので、個別にお問い合わせください。

むしろ、証拠を破棄させていることが逮捕の要否を判断する際に不利にはたらく可能性があります。

いずれにせよ、罰金刑の定めがなく、最低刑が定められている重い犯罪です。本件が刑事事件化されたら人生に大きな支障を及ぼすことはほぼ間違いないと思いますので、早めに個別にご相談いただくことをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月16日
回答の方ありがとうございます。ご助言とても助かります。
お金が40万ほどしかありませんのでお金を貯めたり借りたりして弁護士様を雇い相手の親と示談をすることに決めました。
また、示談後には反省の色を示すため、また減刑のため自首しようと思っております。
早いうちに示談を持ちかけたいのですが、方法はなにかあれば、ご教授いただきたいです...
相談者(ID:05570)からの返信
- 返信日:2023年02月18日
早い段階から示談交渉を開始されたいのであれば、できるだけ早く弁護士に依頼されるのが有用だと思います。

よろしくご検討ください。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月21日
児童売春未遂、恐喝について
相談者(ID:10000)さんからの投稿
カカオトークで自称13歳東京住みと連絡をとる→3万円でホテルに行く約束をする→当日先にAmazonギフト券で2万欲しいと言われ渡す→連絡が取れなくなり騙されたと気づく→Twitterで「お金を返す気はあるか?なければ弁護士を呼んで裁判になる」と言う→カカオトークで相手の弁護士が代理で入力してると連絡がくる
以下から少し詳しく話します。
弁護士から「恐喝の疑い、児童ポルノ法に基づく刑事裁判的要素が含まれる」と言われる。
怖くなりどうしたらいいか聞くと。
「PayPay9万円分の振込完了によって検察への告発及び民事訴訟に関する裁判所への法的措置を取り下げる」と言われる
所属事務所を聞くと「当事務所の名称を伺うのであれば法的措置を検討します」と言われる
もう1度所属事務所、登録番号を聞くと
「交渉上の戦略と個人情報保護の観点からお答えを差し控えさせて頂く」と言われる
今はPayPayの用意をしていると言って待ってもらっている状態です。
弁護士でしたらかならず事務所名と弁護士名を名乗ります。おそらくその相手方は弁護士ではない可能性が高いです。いずれにしても一度相談者さん自身でも弁護士に相談されると良いと思います。
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、実刑を避けたいです
相談者(ID:37021)さんからの投稿
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、ガサ入れが入り、同日に任意同行にて聴取されました。およそ420万が私の口座に入金されております。経緯は私自身がお金に困窮している最中、日頃からお金を借りていた金貸しの方から、免許証と通帳の写メを送ってくれれば、お金が用だてられると言われ、当座のお金に困っていた私は言われるがままに上記行動をしてしまいました。ただ、その時はコロナ関連の給付金などの認識は全く有りませんでした。後日にその金貸しから、労働局から電話が来るかもだから、このように答えておいてということと、250万くらい入金されるからそのうち190万弱を金貸し宛に振り込んでと言われ、私は金貸しとの関係性もあり、言われるがままに対応しました。尚、金貸しへの返金は振込にて記録が残っています。これらの経緯は既に上記の任意同行時に取調べを受け、発言致しました。そして、今は労働局に返金をしたい意思があると伝えたく、3/1に労働局へ訪問し事情説明済み、そして警察からは3/11の週にて担当警察署にて、また話を聞かせて欲しいと言われております。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

不起訴処分を目指したり、刑事処分の軽減を求めたりされたいのであれば、弁護を依頼されることをお勧めします。

詐欺の態様に応じて採るべき対応や主張は異なりますが、弁護を依頼すれば、どのように主張すべきか弁護活動を通じて適切なアドバイスを受けられますので、私選弁護をご希望でしたらリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、私選弁護の弁護士費用は自己負担となり、事案の内容に応じて変動しますので、詳しくはお問い合わせください。
- 回答日:2024年03月04日
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